ふるかわ つかさ

古川 司 弁護士 プロフィール

所属事務所: 錦糸町法律事務所
所在地: 東京都 墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル14階
錦糸町駅徒歩4分
受付時間
古川 司弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 財産分与

    【相談の背景】
    現在、妻と離婚事件が進行中です。
    財産分与の内容を決める際に、私は娘(妻と同居中)を録画した
    ビデオデータを財産分与に含めるよう主張しました。
    同居時に録画したデータは全て妻が持ち去りました。
    妻は法的根拠に欠けるのでビデオデータは財産分与に含まれないと拒否されました。

    【質問1】
    同居時のこうしたデータは財産分与に含まれないのでしょうか。

    【質問2】
    また、このデータを譲ってほしい場合は、どのような申立をすれば事件として取りあげてもられるのでしょうか。

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことかと思いますのでご回答させていただきます。

    ・質問1について
    通常財産的な価値があるとは考えがたいため、財産分与の対象とはならないでしょう。

    ・質問2について
    現実的な方法として、複製したデータを渡さない限り離婚には応じないと主張すれば、相手においてメリットとデメリットを勘案した上で渡してくると思います。渡してこないようであれば、離婚を拒否して相手に離婚調停を申し立ててもらい、調停において調停委員から相手を説得してもらうという方法もあります。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    以下状態で離婚調停を実施予定
    子供の生活に影響を与えず、早期合意・離婚をしたいです

    1.申立(妻)、相手方(私)
    2.離婚は合意済
    3.子供2人の親権は妻で合意済
    4.面会交流は、いつでも会ってよいこと合意済
    5.財産分与は、以下を前提に、0.5分割で合意済
     (養育費の一部を財産から確保することは協議中)
     ・持ち家売却
     ・貯蓄型保険は別居時点での解約金で計算
      私が支払継続予定
    6.養育費は協議中
    7.慰謝料なし
    8.年金分割は第3号分割を提案、回答保留

    協議のポイントは養育費で、以下で陳述書を提出予定
    【提案】
    1. 教育費として1100万円を財産3400万円(仮)から確保
    2. 20歳までの養育費(家賃、食費、光熱費、日用品費以外)470万円
     を財産から確保
    3. 月額養育費(家賃、食費、光熱費、日用品費)を所得比で分割
     ・長男が20歳まで:私5万円、妻1.1万円
     ・長男が20歳以降:私3.8万円、妻1万円
    【根拠】
    ・十分な養育費を確保するため仕事し、私は趣味や睡眠時間を
     犠牲にし、家事・育児に積極的に参加
    ・教育費1100万を目標に貯蓄保険で積立中
    ・算定表の養育費総額が1260万円で、所得比から妻の養育費を仮定、
     加算した総額は1600万円
     提案方法の養育費総額は2100万円で子供たちに良い提案である
    ・提案方法の財産分与は各々900万円確保可能

    【質問1】
    この提案は、教育費1100万円と生活費の一部470万円を
    財産から確保する提案です。
    この主張が通る可能性はどの程度でしょうか

    【質問2】
    財産から教育費1100万円のみを確保しておき、算定表の養育費総額1600万円の差額500万円を私と妻で所得比で分割することは可能でしょうか。

    【質問3】
    主張が通らない場合、算定表の金額に従う予定ですが、
    以下条件付与は可能でしょうか
    ・追加費用一切なし
    ・20歳で養育費支払終了(「高等教育の修学支援制度」を考慮)
    ・子供たちに金額決定の経緯を説明する

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことかと思いますのでご回答させていただきます。

    ・質問1及び2について
    ご提案が通るかどうかはご提案の内容に相手が納得するかどうかが全てです。可能性がどの程度であるかは何とも言えません。
    また、財産全体や収入の詳細な事情を伺わないと判断は困難ですので、気になるようであればお近くの弁護士に相談されるのがよろしいかと存じます。

    ・質問3について
    養育費の原則は算定表の金額を基準としてで20歳までとなりますので、こちらが同意しなければ追加費用や20歳以降の養育費は原則として発生しません。
    ただし、現在既に通っている学校や習い事の学費は同意があるものとみなされ加算され得ますし、双方の収入や学歴に照らしてお子様方の大学進学が相応であると判断される場合には、同意がなくても大学卒業までの養育費や学費が加算されることもあります。
    仮に離婚時に追加費用は一切請求しないと約束していても、既に追加費用相当分を別の形で支払っているなどの事情がない限り、追加費用が認められる可能性はあります。
    また、お子様方に経緯を説明するという約束については、子の福祉に反するとして裁判所が調停条項には入れさせないでしょう。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    離婚することになり、財産分与について整理しています。
    家は見積もりを入手できましたが、太陽光発電、エコキュートなどの大型設備は資産として算出できていません。

    【質問1】
    財産分与の対象となるかと思いますが、どうやって算出すればよいのでしょうか?

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一定程度の妥当性はありますのでこの方法を主張してもおかしいことはありませんし、実際にこの方法が採用されることも珍しくありません。

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  • モラハラ

    【相談の背景】
    昨年協議離婚しました その際離婚協議書を作成しその中に相手から私に対してのモラルハラスメントの慰謝料として20万払うという一文を入れ本人も署名捺印をしお金も振り込まれ済みです。今年にはいって面会合流調整を申し立てられ現在調停中です。こちらは相手のモラハラを主張していますが相手がモラハラはなかったと嘘の主張をしています

    【質問1】
    離婚協議書のモラルハラスメントの慰謝料の一文と支払いの事実はモラハラの証拠になりますでしょうか モラハラの事実をなんとか証明したいのです

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことかと思いますのでご回答させていただきます。

    モラルハラスメントの慰謝料として金銭を支払っていることは、当然、モラルハラスメントがあったという証拠になります。
    相手からは、実はモラルハラスメントはなかったが、離婚を成立させるために仕方なくそのような文言を入れただけであるというような反論があり得ますが、そのほかによほどの事情がない限り通用しないでしょう。
    面会交流との関係でいえば、具体的にどのような行為があって、それがどのように面会交流に影響するのかをきちんと主張する必要がありますので、個々の具体的な行為を立証する証拠も検討されると良いでしょう。

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  • 戸籍と姓

    【相談の背景】
    離婚してから10年が経ちます。離婚する時に姓について元夫に話しをしたら、使っても良いと言われたので再婚せずに現在も使っています。

    【質問1】
    10年経っていますが、もし旧姓に戻したい時にはどのようにすればよろしいでしょうか?

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことかと思いますのでご回答させていただきます。

    家庭裁判所に氏の変更許可を申立て、許可が出れば旧姓に変更することができます。
    ただし、家庭裁判所の許可は「やむを得ない事情」がある場合に限られます。
    例えば、子育ての都合上結婚時の姓を続称していたが子供が成熟したためその必要がなくなり旧姓に戻りたいといった場合にも許可されたケースがあります。
    あなたの場合に許可されそうかどうか諸般事情を考慮して検討する必要があるため、氏の変更をお考えであれば一度お近くの弁護士にご相談されると良いでしょう。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    面会交流でのテレビ電話の取り決めに関してご相談です。
    面会交流で2ヶ月に一度の面会。またテレビ電話を行う旨で話を進めたいと思っています。
    また月一回の面会で一度決まりましたが、一度面会した以降会わせてもらえません。その為今回再調停です。
    会えない理由は面会は合意しているが、面会の内容で揉めております。

    【質問1】
    この場合、テレビ電話の回数や日時などはどのように取り決めをするのが宜しいでしょうか?
    相手はテレビ電話等全く行ってくれない状況です。

    【質問2】
    また面会をしっかり行う為、間接強制を視野に入れてますが、この場合で間接強制できる程度まで細かく決めて頂けるでしょうか?

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことかと思いますのでご回答させていただきます。

    ・質問1について
    通常の直接会っての面会交流と同じ頻度か、もう少し多い頻度を求めていいと思います。
    特にテレビ電話の場合は1回あたりの時間が短くなることが多いですので、その場合はその分回数を増やすよう求めてよいでしょう。

    ・質問2について
    間接強制が可能な程度に細かく条項を設けられるかどうかは、調停においては相手が合意してくれるかどうか(及びそのために裁判所が協力してくれるか)、審判においては裁判所がそのような決定をしてくれるかどうかとなります。
    一般的に裁判所はそのように細かい条項を設けることに抑制的ですが、一度不履行があった上での再調停ということであれば、裁判所が協力的になってくれる可能性はありますので主張されてもよいと思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    娘に対し、ほぼ毎日大声での叱責、自分がご飯を食べないから、さっきお菓子食べてたからとかって食事を与えない、わざとらしく娘の前で私と喧嘩をする。娘に対して私の悪口を言う。しつけといって頭をはたく。

    【質問1】
    こういった内容で妻の子供に対する虐待は認められるのでしょうか。

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことかと思いますのでご回答させていただきます。

    どのような局面で虐待を主張するのかによりますが、例えば親権や監護権の争いの中で奥様の行為が虐待又は虐待に準じるものとしてあなたにとって有利な事情となる可能性は十分あるかと思います。
    ただし、そのような行為があったと認定されるには録音などの証拠が必要ですので、どのような証拠が必要かなどお近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    別居中の夫と近々婚姻費用調停の予定です。しかし、夫は話し合ってもどうせ審判になるだろ。
    だから行かないとのこと。

    【質問1】
    この場合、1回目で私の要望を伝え、夫は来る意思がないこと、審判で構わない以降を伝えれば良いのでしょうか。

    【質問2】
    2回目の調停がなく、2回目に審判判決と言うことはあり得ますか?
    また、夫の来る意思がないこと等を一筆書いてもらった方が良いのでしょうか。

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことかと思いますのでご回答させていただきます。

    ・質問1について
    そのように伝えて、速やかに調停を不成立にし審判に移行するよう求めることでよろしいかと思います。

    ・質問2について
    どの段階で調停を不成立にして審判に移行するかは裁判所が判断します。
    一般的には、相手方が来ないし書面も出さない場合でも、もう1回ぐらいは調停期日を決め、それでも相手方から何も反応がなければ調停を不成立に審判に移行するということが多い印象です。
    ご主人自身が一筆書いたものを提出することで裁判所がご主人が調停に来る意思が全くないことを把握して初回の期日で調停を不成立にして審判に移行してくれる可能性はあると思います。

    なお、審判は、裁判所が審判を下せるだけの資料が揃っていると判断すれば結審しますが、一般的には、最初の審判期日で裁判所から提出してほしい資料などが指示され、2回目の審判期日までにそれを当事者が準備するという流れになることが多いので、審判期日が1回で終了する可能性は高くないと思います。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    養育費増額審判の判決がくだりました。判決は離婚協議時に交わした公正証書から事情の変更、増額もこちらの主張が認められました。判決文には認定事実、判決理由が細かく書かれ、申し立てをした時期より遡り、養育費の増額が認められました。相手方が即時抗告しているかは不明です。

    【質問1】
    過去の養育費については従前に相手方より払われた養育費の差額分の支払いが命じられたと解釈していますが、支払い期限や支払い方法の記載はありません。相手方と話し合い決めるものなのでしょうか

    【質問2】
    離婚協議時の公正証書には払われない場合の差し押さえの条項がありますが、今回の判決文には記載がありません。判決文に差し押さえの効力もあるのでしょうか

    【質問3】
    即時抗告された場合、どのようにして確認するのでしょうか?

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことかと思いますのでご回答させていただきます。

    ・質問1及び2について
    審判の内容は即時に支払えというものですので、即時抗告がされずに審判確定した場合には、確定した時点で即時に支払えと相手に請求できますし、審判書に基づいて強制執行(給与などの差し押さえ)をすることもできます。
    しかし、強制執行するのも手間がかかるので、まずは相手と支払い時期などについて調整をして任意に支払ってもらうのが普通です。

    ・質問3について
    即時抗告期限が過ぎたら担当の書記官に即時抗告がされたかどうか聞いてみるのが早いでしょう。

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  • 審判離婚

    【相談の背景】
     夫からの離婚要求が酷く、打開するために円満調停と婚費調停を申し立て、姉妹を連れて逃げ別居しました。その後、二女を連れ帰られてしまい、円満調停は不調、監護権審判に発展しました。姉妹の監護権は私側に認められましたが抗告されました。夫は、長女は妻側、二女は夫側の監護権を求めています。
     抗告審はこれからですが、この度離婚調停を申し立てられました。二女を自分側にして離婚したいという旨でした。
     お互い代理人がいるのですが、夫から直接連絡があり、離婚協議に応じるならば今すぐにでも二女を引き渡すと言ってきました。夫は、代理人とそのように相談して私の代理人に伝えたそうですが返事が無いので直接私に伝えてきたようです。しかし私は、代理人からそのような話を一切聞いていません。夫は、離婚協議に応じるなら抗告も離婚調停も取り消し、今月中にでも二女を私に引き渡すと言っています。
     

    【質問1】
    夫の主張は二女を利用して早期離婚を成立させたいように思います。監護権を抗告しながら、このような主張をすることは夫にとって離婚調停にも不利になりますか。

    【質問2】
    夫の主張が代理人経由で伝わってこないのですが、夫の主張を代理人の間でストップさせることはあるのでしょうか。

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことかと思いますのでご回答させていただきます。

    ・質問1について
    離婚調停はあくまで話し合いの場であり、あなたが離婚に応じない限り離婚が成立することはありませんので有利不利という問題にはなりません。
    一方、監護権の抗告審においては、ご主人からそのような申し出があったことはあなたにとって有利な事情となるでしょう。

    ・質問2について
    そのような重要な連絡を代理人の元で故意に止めておくことは通常ありません。
    事務処理上のミスで止まっている可能性がありますので速やかにあなたの依頼している代理人に確認することをお勧めします。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    主人の不倫とDVで離婚します。2歳になる子供がいます。
    弁護士をつけ裁判をおこし1年程争いました。主人からは離婚調停を起こされ、2ヶ月ほど前に相手方より
    離婚する事が前提の和解案が提出され何度かやりとりを重ねた結果、解決金養育費共にこちらの希望に近い金額で和解が決まりました。
    養育費に関しては、その金額じゃ無ければ離婚しないと私が言いました。子供が今後も医療福祉の支援が必要な事もあり高めの金額を主張していました。
    高めと言ってもほぼ算定表通りです。
    裁判所の手続きがもう直ぐ終わるようで、今月中に離婚届を出せます。

    和解が決まったタイミングで、知り合いから紹介されていた男性からアプローチを受け始めました。
    正式な返事は全て終わってするつもりですが、1年以内に結婚もあり得るかも知れません。 

    せっかく長い間戦って、高めの養育費を勝ち取ったのに
    再婚したらすぐに養育費を減額されるのも腑に落ちないと思ってしまいます。

    【質問1】
    和解で決まった養育費であっても、養育者が再婚すれば養育費は減額されるのでしょうか。

    【質問2】
    再婚相手が養子縁組しなければ養育費は変わらないなども聞きますが、そうなのですか?

    【質問3】
    こちらの再婚は伝えなければいけないのでしょうか。伝えなかった時のペナルティはありますか?

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことかと思いますのでご回答させていただきます。

    ・質問1及び2について
    再婚しただけでは原則として養育費は減額されませんが、再婚相手とお子様が養子縁組をした場合には、第1次的な扶養義務者は再婚相手となるため、養育費の減額が可能になります。
    ただし、養子縁組をしない場合であっても、再婚相手の収入が非常に高額であるなど例外的な場合には、当事者間の公平に照らして減額が認められることがあり得ます。

    ・質問3について
    和解時に、再婚等をした場合には連絡する旨の取り決めが特になければ伝える義務はありません。
    ただし再婚したのに再婚していないと告げるなど虚偽の事実を告げるようなことは控えたほうが良いでしょう。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    現在夫と別居しながら生後2ヶ月の子どもを育てています。近々離婚に向けて調停を申し立てる予定で、私が子の親権を持つ事を主張します。
    私の収入(給与)は、産前は残業が多い職場であったため夫よりも高い金額であったのですが、産後は育児休業給付金をいただいても産前の月収と比べるとかなり低い金額になっています。育児休業は2年取得予定ですが、子が1歳に達した後は給付金も受給できない可能性があります。

    【質問1】
    婚姻費用及び養育費について、現状の収入(育児休業給付金)ベースで夫に請求することは可能でしょうか。

    【質問2】
    私が産前に請け負った臨時的な仕事の報酬(給与ではありません)が別居後に振り込まれましたが、婚姻費用及び養育費の算定をする際に私の収入に加算されますか。

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことかと思いますのでご回答させていただきます。

    ・質問1について
    現状の収入をベースにして請求することは可能です。
    ただし、現状の収入の具体的な金額がはっきりしない場合には、従前の収入をベースに計算されてしまう可能性があるので、現状の収入がわかる資料はきちんと用意しておきましょう。

    ・質問2について
    臨時的な収入は加算されないのが原則です。
    ただしこれも臨時的であるかどうかはっきりしない場合には加算されてしまう可能性があるため、臨時的なものであることをきちんと説明できるようにしておきましょう。

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  • 別居

    【相談の背景】
    夫が不貞をして、離婚する!と言って出て行きましたが、不倫相手にふられたのが理由で、戻りたいと言っています。
    そんな都合のいいことは許せませんし、私は離婚はせず、別居していく予定ですので、戻ってきてほしくありません。
    マンションのローンは半分ずつの名義でお互いが負債がある状態ですが、鍵を変えるのはだめでしょうか?
    出ていく前に暴力(壁に穴をあける、物を壊す、車を荒らすなど)があり、警察にも妊娠中であるため、二人では会うなと言われていますので、出産後に話し合い予定ですが、自分が出て行ったのに、もう無理!と言って、反省もせず、帰ってこようとします。とても怖いです。

    ローンは今はお互いが払っています。
    夫のせいで別居に至っているので、相手が戻るのであれば私は出ますが、そうするのであれば私は家のローンを支払うつもりはありません。それは通りますか?

    【質問1】
    ①お互いの持分の家の鍵を変えるのはよくないでしょうか?
    ②できれば私が残る形で別居を継続したいのですが、どのようにすすめるべきなのでしょうか。

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことかと思いますのでご回答させていただきます。

    質問1①について
    鍵を変えても問題はありません。
    また、ご主人が訪ねてきた場合には、入室を拒むとともに、帰らないようであれば警察に通報して差し支えありません。
    できれば、あらかじめご主人に無理に自宅に入ろうとする場合には警察に通報することを伝えておくとともに、事前に警察に現在の状況を相談しておきましょう。

    質問2②について
    有責配偶者であるご主人からの離婚請求は、5年、10年という単位での別居期間がなければ認められません。
    あなたが住み続けていても問題はありませんので、これまで通りの生活を継続すればよろいいかと思います。
    ただし、ご主人が自宅のローンの支払いをやめてしまうというリスクはないことはないため、今後別居をしていくにあたって金銭面をどうするのかという協議はしたほうがいいでしょう。
    その意味で、あなたから婚姻費用調停を申立てて、調停の中で別居中の生活費やローンの支払いについて話し合っていくという方法があり得ます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    婚姻分担費用の調停について。
    今月婚姻分担費用の調停を控えています。
    妻が実家、こちらが自宅で住宅ローンを支払いながら住んでいます。
    こちらは支払う側ですが特に考慮すべき事情はありません。

    【質問1】
    ①この場合例えば算定表で18万とあり、こちらが16万なら支払いますと主張しても算定表通りに決まるのでしょうか?
    ②この状況で16万の主張が認められる理由はなにかありますでしょうか?

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことかと思いますのでご回答させていただきます。

    18万円で合意するよう調停委員からは説得されると思いますが、奥様が実家にお住まいで住居費は免れていることなどを主張して、16万円でなければ合意しないと頑張ることはあり得ます。
    ただし、調停が不成立となり審判になった場合には18万円と判断される可能性が高いでしょう。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    離婚調停中でもあり、
    監護の資格調査中です

    【質問1】
    もし、相手に子がいて、自ら逃げてこちらにきた場合。
    どうなるのでしょうか。

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことかと思いますのでご回答させていただきます。

    お子様があなたの監護を希望するのであれば、お子様の監護を開始し、速やかに家庭裁判所にその旨を報告するとともに、子の監護者指定の調停又は審判を申立てることになります(調停と審判どちらが良いかはその他の事情を総合的に考慮して決定する必要があるため弁護士に相談することをお勧めいたします。)。
    調停の場合は離婚調停と同一期日で行われます。
    現在調査官調査を行っているということであればその調査の中で逃げてきた経緯やお子様の意向も調査することになります。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    離婚協議中です。自分、妻共に35歳。
    今年の2月に国民年金基金に加入しました。今年5月から別居しています。国民年金基金は財産分与の対象であると聞きました。
    どのような手続きとなりますか?

    【質問1】
    国民年金基金の財産分与はどのように分割されますか?

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことかと思いますのでご回答させていただきます。

    ・質問1について
    厚生年金については年金分割という手続きがありますが、国民年金基金はこの手続きの対象ではないため、通常の財産分与の中でどのように分与するか決定します。
    具体的に何を基準としてどのように分与するのか(将来年金が支払われた時にその一部を分与するのか、現在価値に引き直して現在分与するのか、対象となる年金の価値は支給額から計算するのかそれとも支払ったかけ金額から計算するのかなど)は、実務上運用が固まっているとは言い難いため、ケースバイケースになります。
    あなたの場合、同居中に加入していた時期が非常に短いため、そもそも財産分与の対象としないという解決もあり得ると思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    夫の鬱がよくならず休職期間が終わり今月いっぱいで退職になります。そのためマンションのローンも払えなく売却する予定でした。また夫からのモラハラDVもあり、子供達が児童相談所に連れて行かれた事等含め離婚前提に別居しました。
    私自身もパニック障害と鬱、不随意運動で歩行困難な状態です。その為別居先は実家です。別居後夫はマンション売却、離婚を渋る様になりました。何回も通い私に協力出来る範囲の事はすると伝えてきましたが、説得はできずマンション売却はほとんど諦めましたが、離婚だけはしたいので弁護士を頼み調停離婚を進めようと思っています。

    【質問1】
    調停になった時に夫が鬱病を理由に出廷しなかった場合どうなりますか。病気の夫を放置したとか言われ罪を問われる場合もあるのですか。実際には放置はしていません。宜しくお願い致します。

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことかと思いますのでご回答させていただきます。

    ・質問1について
    ご主人が出廷しない場合は、調停が成立する見込みがないため調停は不成立で終了します。
    その後あなたから離婚裁判を提起して離婚を求めることになります(裁判ではご主人側が出廷しない場合でも裁判所が判決を下し結論を出します。)
    何らの正当な理由もなく病気のご主人と別居をした場合、刑事上の罪に問われることはありませんが、悪意の遺棄を行った有責配偶者として離婚請求が認められない場合があります。
    もっとも悪意の遺棄の認定はなかなかハードルが高く、あなたの事情からすればそのような認定をされる心配はないでしょう。

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  • 離婚回避

    【相談の背景】
    夫の不倫が発覚し、別居中の者です。
    夫は不倫が発覚した1月に離婚を希望し、私との合意のないまま実家へ帰ってしまいました。
    私と子供達(20.15.8才)は持ち家4人で暮らしております。名義は主人です。
    離婚条件によっては離婚を検討しますが、現時点では離婚したくないです。
    子供達の為にも。 
    夫は弁護士を雇い、離婚を進めてきます。

    そこで、私はこのまま離婚を拒否し続ける場合、今後私へのリスクは何が考えられますか?
    私が考えられるのは、①勝手に持ち家売却。②今は13万円の住宅ローン、管理費、共益費込みで月に25万もらってますが、今後下げられる可能性がある。

    【質問1】
    今後離婚を拒否した場合、リスクとして何を想定しておけはが教えてください。

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことかと思いますのでご回答させていただきます。

    ①勝手に持ち家売却
    →可能性は否定できませんが、別居中の妻子が現に居住している不動産を売りに出したとしても買い手つきませんので可能性は低いでしょう。それよりはご主人が住宅ローンの支払いをやめてしまい、住宅ローンを組んでいる銀行から不動産を差し押さえられる可能性の方が幾分高いように思います(ご主人への不利益も大きいため通常は行いませんが。)。
    その場合には転居するとともに、ご主人に対して新住居の賃料を含めた生活費を請求していくことになります。

    ②今は13万円の住宅ローン、管理費、共益費込みで月に25万もらってますが、今後下げられる可能性がある。
    →離婚に応じない場合には一方的に減額してくる可能性は大いにあります。その場合には家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立ててた適正な金額の婚姻費用(生活費)の支払いを求めることになります。
    いくらぐらいの金額が妥当であるかについては双方の年収などに応じて決まりますが、裁判所が公開している算定表を参照してください。
    https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html

    一般論で言えば、すんなり離婚に応じるよりも離婚を拒否した方が経済的にはメリットがあることが多いです。
    ご主人に弁護士がついているのであれば、あなたも一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    財産分与に関して
    配偶者は家を所有しておりますが、財産分与に関して別居後購入しました。
    購入金額は婚姻中に取得したのですが、仮に財産差し押さえという形になった場合に家を会社名義に変更した場合は財産差し押さえはできるのでしょうか?

    財産差し押さえは自営業者にとって給料も差し押さえできず、銀行口座も会社名義の為できないはずです。

    どうやって財産を取ればいいのでしょうか?

    【質問1】
    財産差し押さえについて

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことかと思いますのでご回答させていただきます。

    不動産を会社名義に変更した場合には、原則として差し押さえはできません。
    そのようなおそれがある場合は、名義を変更される前に離婚に伴う財産分与請求権を被保全債権として保全処分を申立てて、不動産を仮差し押さえする必要があります。
    詳しくはお近くの弁護士に一度相談されるのをお勧めいたします。

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  • 別居

    【相談の背景】
    本日無料相談に行ってきました。
    去年の旦那の年収300万 私120万で婚姻費は月1万〜2万と言われました。
    因みに私は現在妊娠7ヶ月で、今年既に2〜3ヶ月ほどつわりで仕事を休んでいました。
    コロナの影響と体調不良で出勤日数も減り、つわりから仕事に復帰したと言っても月収も減り、月手取り10万程です。
    これから産休に入り、産後もしばらくは働けません。

    【質問1】
    このような状況でも婚姻費は昨年の年収から計算されてしまうのですか?

    【質問2】
    そもそも別居に至ったのは旦那が月10万の婚姻費を払うと書いた離婚協議書?のようなものを渡してきたためですが、その10万は請求できますか?

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことかと思いますのでご回答させていただきます。

    ・質問2について
    まずはその協議書に基づいて月10万円の婚姻費用を請求するのが良いと思います。
    具体的には婚姻費用調停を申し立てます。

    ・質問1について
    月10万円の婚姻費用が認められなかったとしても、あなたの現在の状況を考えれば、あなたの年収を0円として計算した婚姻費用額を求めることは十分可能です。

    順番前後しましたがご参考になれば幸いです。
    協議書の有効性などは実際に現物を見た上で詳しい事情を伺わないと判断はできないため、お近くの弁護士にご相談されるのをお勧めいたします。

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  • 年金分割

    【相談の背景】
    年金分割をするかしないかで迷っています。

    夫は働き者ではなかったため、情報開示をしてみたら差はさほど大きくはないものの、やや夫が多めという結果でした。なので、結婚前に全く年金を払っていない夫の将来を考えて年金分割はしないであげようか迷っています。

    ですが、夫が私の今後の不幸をとても強く願って調停に挑んでおり、非常に気分が悪く。少額であれ譲ることがバカらしくなってきています。

    【質問1】
    年金分割を離婚後2年以内に片方が請求手続きをすれば、二人の厚生年金部分の合計をきっちり2分の1ずつにして分けられるのですか?

    【質問2】
    情報開示では按分割合が少しだけ範囲が設定されていましたが、これはもらう側が承諾しない限り少ない割合にはならないと思って良いのでしょうか?

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことかと思いますのでご回答させていただきます。

    ・質問1及び2について
    おっしゃるとおり、極めて例外的な場合でなければきっちり2分の1ずつになりますし、こちらが合意しない限りそれより低い割合にはなりません。
    年金分割は、離婚時に取り決めることもできますし、離婚後に年金分割の審判を申立てればほぼ機械的に2分の1ずつにするという審判が出て、その審判書があれば相手方の協力がなくても手続き可能です。
    離婚時に取り決めるにせよ、離婚後に行うにせよ、年金分割自体はされた方がよろしいと思います。

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  • モラハラ

    【相談の背景】
    2年前に私の不貞を理由に離婚しました。もちろん反省していますが元夫のモラハラに耐えかねてのことでした。離婚後もいつまでもそれを理由に酷い言葉を投げつけられ責め続けられるのですが、そのような場合はこちらに原因となる事実があったので仕方のないことなのでしょうか。あまりにも酷く不眠になったりストレスで身体や顔に蕁麻疹が出ています。親権はあちらで息子の面会の件でやりとりしなくてはなりません。過去のことはどうにもならないので中傷はやめてもらいたいのですが、エスカレートする場合は代理人を入れてやりとりも考えています。モラハラ証明するための診断書などはあったほうがいいのでしょうか?メモなどでも足りますか?メールのやり取りの履歴は残っています。

    【質問1】
    過去の不貞でいつまでも責め続けられるのですが、原因がこちらにあるとはいえ度を超えた中傷はモラハラにならないのでしょうか

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことかと思いますのでご回答させていただきます。

    あなたに対する中傷やモラハラは、場合によっては不法行為として損害賠償請求の対象となる可能性があります。
    証拠としてメールのやり取りの履歴を残しておくとともに、中傷やモラハラが原因で心身に症状が出ているのであればきちんと診断書はとっておかれるのが良いと思います。
    弁護士に間に入ってもらって面会交流を調整するとともに、あなたへの中傷やモラハラは不法行為になる可能性があるので今後絶対にしないように申し入れていくのが現実的な解決方法かと思います。

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  • 賃料

    【相談の背景】
    今年の春に同棲相手と別れ、自分の荷物だけを持ってマンションを出ました。
    マンションを出た際に私一人転居する旨を管理会社に伝え名前を消してもらいましたが、共有財産に関してゴチャゴチャしている事もあり、まだ鍵を返してはいません。相手が8月末に引っ越しをするらしいと聞き鍵を返そうと思ったのですが。
    鍵を持っている人に家賃が発生すると聞き焦っています。

    【質問1】
    この場合、住人ではありませんが、鍵を持っている以上、9月分の家賃の支払いは私になるのでしょうか?

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことかと思いますのでご回答させていただきます。

    >マンションを出た際に私一人転居する旨を管理会社に伝え名前を消してもらいましたが

    というご記載からすればあなたは賃貸借契約上、賃借人ではないということかと思います。
    そうであれば、あなたが貸主から賃料請求をされることはありません。
    ただし連帯保証人になっている場合などは請求される可能性がありますので、賃貸借契約所がどのようになっているか確認された方がよろしいかと思います。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    前々夫から養育費減額調停を申立てられています。
    私は前夫と離婚、前々夫との子ども2人と離縁したことから、前々夫に対して逆に養育費増額調停を申立てたいと考えています。
    お互いに、弁護士をつけています。
    減額調停で増額の要求をすることは可能ですか?
    弁護士からは増額調停を申立てるなら、別途、着手金がかかってしまいます。
    と言われ悩んでいます。

    【質問1】
    前々夫からの養育費減額調停で私が、増額を要求することは可能なのでしょうか?

    【質問2】
    新たに、養育費増額調停を私が申し立てる場合、前夫もつけている弁護士に着手金が別途かかるのでしょうか?

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことかと思いますのでご回答させていただきます。

    ・質問1について
    増額を求めるのであれば増額調停の申立てが必要です。

    ・質問2について
    別途着手金などがかかるかどうかは、弁護士によります。
    気になるのであれば、その弁護士のHPなどを見ると料金表などから料金体系がわかる場合もあります。

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  • 熟年離婚

    【相談の背景】
    結婚して30年。身体的DVはないものの、性的、精神的、経済的、社会的DVあり。夫婦別財布。子どもの食費のみ、もらっていた。避妊しないので中絶し、その後も何度も行為を迫られるが断り続けた。15年家庭内別居、そして別居して1年過ぎました。別居後は婚姻費用は請求もしていないけど、もらってもいません。子どもの扶養は生計を共にしていないので、自分に移し、支援措置を用いて、住所は閲覧不可にしてあるものの、別居前から、ずっと探偵をつけられています。
    今までの証拠となる証拠が不十分ですが、弁護士に依頼すれば、協議離婚が通りますでしょうか。出来ないのであれば、あと何年待たないといけないですか。

    【質問1】
    DV理由で長期家庭内別居、そして別居していますが、証拠不十分の場合、どれくらいで離婚できますでしょうか。

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことかと思いますのでご回答させていただきます。

    別居して既に1年経っているのであれば、すぐにでも離婚調停を申立て、離婚に向けた協議を始めて良いかと思います。
    一般的に裁判で離婚が認められるには3〜5年程度の別居期間が必要ですが、あなたの場合は従前のモラハラなどを考慮すれば(たとえ客観的な証拠が不十分でも)それより短くても認められる可能性は十分ありますし、今から調停を申立て、その調停が不成立になり、離婚裁判を提起し、離婚裁判の判決までいくということになると、判決時には別居期間は3年を超えているのではないかと思います。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    質問です。
    現在毎月養育費支払われてますが
    遅延したり今月に関しては連絡を無視されている状態です。
    将来発生する養育費についても差押えを申し立てることができる
    とトップページで拝見したんですが、

    【質問1】
    支払う側が貯金ほぼなしの場合は厳しいでしょうか?
    貯金はないですが普通に働いてはいます。
    元旦那の年収は350万円ほどです。
    ぜひ可否と手続きの方法を教えてください。

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことかと思いますのでご回答させていただきます。

    公正証書、調停調書、判決書で養育費が決まっている場合は、相手の勤務先からの毎月の給与を(最大2分の1まで)差し押さえることができます。
    ただし、給与を差し押さえられたことで勤務先を退職してしまうこともあり、その場合は新たな勤務先を調べもう一度差し押さえをしなくてはなりません。
    差し押さえはご自身で手続きすることもできますが、一度お近くの弁護士にご相談された方が良いでしょう。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    離婚裁判中の被告です。
    裁判も終盤で、今月の出廷にて、原告の和解案を承諾する予定どす。
    年金分割については、和解案に含まれていません。
    情報通知書?を手続きしております。

    【質問1】
    次回出廷時に、情報通知書が間に合った場合、年金分割についても裁判の中で、取り決めしたい旨を伝えたいのですが、どのように手続きすればよいのですか?

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことかと思いますのでご回答させていただきます。

    直前でもいいので次回期日前に裁判所に年金分割の条項も加えてほしい旨を伝えておくといいでしょう。
    年金分割の条項は定型的なものですので、具体的な条項は裁判所の方で準備してくれます。
    また、当日は情報通知書の原本を持参するようにしましょう。

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  • 審判離婚

    【相談の背景】
    相手から申立されて離婚調停中です。

    夫婦喧嘩から、無理やり家を追い出され相手代理人から警告のようなものが届きました。そのため、家に帰ることが出来なくなりました。子供とも会えなくなって半年経ちました。早々に子の引渡し、監護者指定、保全の審判を立てを弁護士に相談したところ、あなたに勝ち目はないと断られました。子供を虐待していると嘘を相手代理人から言われていたからです。ようやく誤解が解けて今になって申立しましたが、1回目期日が秋になってしまいました。

    面会調停は申立していますが、子供が会いたくない等と理由をつけて断ってきます。子供は9歳と6歳の女の子です。

    【質問1】
    期日までの相手の現状維持や監護実績は積まれますか?

    【質問2】
    一般的に見て私に監護者になれる見込みますはありますか?

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことかと思いますのでご回答させていただきます。

    ・質問1について
    審判申立て後の監護期間についても、相手が現実に監護している以上は相手の監護実績となります(裁判所は申立て後の期間については監護実績として公然と承認することはあまりありませんが、監護環境の安定などの面で事実上考慮に入れられることが多いです。)。

    ・質問2について
    一般的には、非常に不利な状況かと思いますが、あなたが従前の主たる監護者であったならば可能性はあるといった印象です。
    もっとも、監護者の指定については従前の監護実績、現在の監護状況、今後予定している監護態勢、父母双方と子どもとの愛着関係など諸般の事情を総合考慮した上で決定されます。
    そのため、ご記載の内容のみで審判の帰趨について正確な見通しを申し上げることは困難です。
    既にご依頼されている弁護士がいるのであればその弁護士とよくご相談されることをお勧めいたします。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    妻の不貞行為対する慰謝料請求を相手男性にする予定です。探偵による証拠写真もあります。現在、妻には私が不倫を知っているということは伝えてあり、証拠のことは伝えてないものの相手男性の車種を知っていることもは伝えてありますが、認めておらず、反省や謝罪もありません。妻が不倫に走ったのは夫婦のことなので私にも半分は責任があること思うことと、それでも私は妻を愛しているため再構築をしたいと考えてきました。慰謝料請求後、半年〜一年かけて私が努力して再構築していこうと考えていました。しかし、妻はそのつまりは全く無く、離婚のことばかり口にしています。このまま反省しなければ離婚を視野に入れていこうと考えるようになりました。

    【質問1】
    相手男性のみに慰謝料請求をした後、示談できて、数ヶ月後に妻と離婚することになった場合、妻にも不倫による慰謝料請求は可能でしょうか?

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことかと思いますのでご回答させていただきます。

    奥様の不貞行為発覚後、円満に戻るよう努力をしたが結局円満に戻ることなく破綻したということであれば、奥様の不貞行為によって婚姻関係が破綻したと評価できますので、奥様に慰謝料請求をすることは可能です。
    ただし、不貞相手の男性から高額な慰謝料が既に支払われた場合には奥様への請求ができない可能性はあります。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    離婚調停中です。妻が出て行き、私が子どもを養育しています。面会交流について、妻が主張を二転三転しており埒があかず、次回の調停(10月)までに、家庭調査官との面談が設定されております。

    【質問1】
    妻の主張が二転三転し調停では解決が難しいと考えており、次回の調停で不成立を伝え、離婚訴訟に移行しょうと考えていますが、次回の調停までに行われる家庭調査官との面談には応じなければならないのでしょうか?

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことかと思いますのでご回答させていただきます。

    調査官との面談は、面会交流に関しての調査官調査として行われるという理解でよろしいでしょうか。
    面会交流調停は、あなたが取り下げない限り、調停で解決できない場合には審判という手続きに移行します(面会交流と離婚調停は別個の調停であり、離婚調停が不成立になったとしても面会交流調停は続きます。)。
    審判では、調停段階での調査官調査の結果(調査報告書)を重要な資料として裁判官が審判を下します。
    あなたが調査官との面談に応じなくとも、調査官はあなた以外の当事者等と面談などを行い調査報告書を作成しますので、調査官との面談には応じてあなたの言い分が調査官調査の結果に反映されるように努めるべきでしょう。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    夫から起こされた離婚調停が不成立となり、夫側は離婚訴訟を起こす準備をしている状況です。

    夫と子と、義父の名義の家に同居しておりますが、夫が家を出ていくと言っています。

    私としては夫が家を出ていっても義父の家で生活を続けるつもりで、婚姻費用を請求しようと思っています。

    【質問1】
    この場合、婚姻費用から義父の家の賃料相当が相殺される形になりますか?そうなると家の賃料相当が高額となる事が予想されるため、生活費が足りません...。

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことかと思いますのでご回答させていただきます。

    算定表上の婚姻費用から賃料相当額がそのまま控除されることはありませんが、あなたが住居費を負担せずに生活ができていることに照らして、婚姻費用額から、あなたと同程度の収入の世帯における平均的な住居費相当額が減額されるという扱いが一般的です(例えば年収が300万円未満であれば2〜3万円程度)。

    ただし、今後、自宅不動産の持ち主であるご主人のお父様から、賃料の支払いや立退を求められる可能性はあります。
    その場合は、ご主人のお父様とあなたの間で自宅不動産の使用貸借契約(無償で使用させるという契約)が成立しているなどと主張して争っていくことになります(一般的にはご主人のお父様の請求が認めらるには非常に高いハードルがあります。)

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    現在夫と別居中(3ヶ月)、
    3歳と10歳の子供がいます。
    私のモラハラを理由に一方的に夫が出て行き、離婚を迫られています(主にLINEでです。会った時はそのような話はして来ません)

    いずれ調停を申し立ててくると思います。私は、カウンセリング等にも通い、メンタル治療をしてとても落ち着いています。
    ろくに話し合いもないままの離婚、子供達の精神的ダメージも大きく、日々父親に向けて手紙やメールを送っており、
    私自身も今はまだ離婚はしたくないです。

    別居以後、月に2〜3回、多い時は週1〜2日、子供達との面会というテイで戻ってきたり、外で会ったりします。
    私が作った食事は食べますし、来た時は普通に会話をしています。
    ただ、婚姻関係の破綻を証明したいのか、泊まることや私が居ることを嫌がり、子供達に『パパと3人だけで出かけよう』とそそのかします。

    【質問1】
    現状、このような状況は婚姻関係の破綻に当たるのでしょうか?

    【質問2】
    現状のような生活を送る中で、これをすれば破綻認定されてしまうという決定的な事項はあるのでしょうか?

    【質問3】
    破綻となる面会頻度はどれくらいなのでしょうか?

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことかと思いますのでご回答させていただきます。

    ・質問1について
    婚姻関係が破綻しているかどうかは、別居に至った経緯や別居期間など諸般の事情を考慮して判断されます。
    ご主人が主張するモラハラが何であるのかにもよりますが、週に1、2日程度自宅を訪ねてくるということであれば、現状速やかに裁判にまで進んだとしても裁判所が婚姻関係の破綻を認定する可能性は低いでしょう。
    しかし、一般的には別居状態が2〜3年程度続けば婚姻関係の破綻を認定されやすくなるため、今後調停や裁判を行っていく中で、別居のまま2〜3年程度経過すれば離婚が認められる可能性が出てきます。

    ・質問2について
    例えば喧嘩などの際にあなたから暴力を振るってしまうなどすれば婚姻関係破綻を認定する上で決定的な事情となりえるでしょう。

    ・質問3について
    子供との面会であったとしても、別居後は配偶者の自宅には行かずに外で子供とのみ会うのが一般的ですので、ご主人が本気で離婚を考えているのであれば、そのようなご主人の方からそのような形にするのではないかと思います。

    もしご主人から離婚調停を申立てられた場合には、あなたから夫婦円満調停を申立てて関係修復に向けて話し合いを行うという余地もあるかと思いますので、そのような際には一度弁護士にご相談されても良いかと思います。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    離婚時の財産分与について質問です。
    独身時代に資産運用型の保険に150万投資していたのですが、
    結婚してからそれが満期になったので(180万に増加)
    解約してその解約返戻金180万に手元資金20万を追加して、
    同じタイプの資産運用型の保険に投資しました。
    別居日時点で200万が220万ほどに増加しているようです。

    【質問1】
    この場合、別居日時点の保険の解約返戻金220万は特有財産になりますか?

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことかと思いますのでご回答させていただきます。

    ご記載の資金の動きが全て証拠によって証明できるという前提になりますが、手元資金20万円が特有財産からの支出であると証明できれば全額特有財産になるでしょうし、その証明が難しい場合には220万円のうち10%にあたる22万円は共有財産という扱いになるでしょう。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    もうすぐ離婚調停です。
    親権は私で相手も納得しており、養育費や面会についての取り決めを行います。
    また、来月半ばより別居予定です。

    【質問1】
    離婚調停で養育費が決まれば、自動的に調停証書などが作られ、支払われなかった時に法的考慮をもつのでしょうか?
    こちらから、証書、合意書を作りたいと伝えなきゃならないのでしょうか?

    【質問2】
    相手が向き合う姿勢が薄く、裁判所に言われた資料しかおそらく提出していないのですが、来月からの旦那側の生活費などを調停ではっきり言えないとまた1ヶ月後に調停など長引きますか?

    【質問3】
    別居がいつまで続くのか、調停がいつまでか分からない状況だと、まずは婚姻費用で揉めなきゃならないのでしょうか?

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りかと思いますのでご回答させていただきます。
    ・質問1について
    調停で合意した場合には必ず調停調書を作成します。
    もし相手が調停調書に書かれた義務を履行しない場合には、調停調書に基づいて強制執行(相手の財産の差し押さえなど)を行うことができます。
    ・質問2について
    相手が資料を出してこない場合には次回期日まで待たなくてはならなくなり調停が長引く可能性があります。場合によっては、調査嘱託など裁判所から情報を持っている機関に問い合わせをしてもらう手続きを申立てることを検討することになります。
    ・質問3について
    調停は数ヶ月単位で長引くことも多いので、婚姻費用についてもきちんと請求しておくことをお勧めします。婚姻費用の請求は、婚姻費用調停を裁判所に申立てることによって行います。

    具体的にどのように進めていくかについては一度お近くの弁護士に相談されても良いかと思います。

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  • モラハラ

    【相談の背景】
    妻とのlineでの口論で馬鹿にした発言や非を認めないなら帰ってこなくていいなどを勢いで言ってしまい、妻はそれに対して傷ついた、モラハラだということで別居となり、離婚を考えているそうです。
    僕としては、言い過ぎてしまった部分はありますが、些細な夫婦喧嘩で言い合いになってしまったと思っています。また妻側はそのlineをスクリーンショットし、証拠として妻側の両親に見せ、モラハラ、人権侵害と言われ、こちらが絶対的に悪いと伝えられている状況です。
    逆に私は携帯が壊れてしまい、line履歴がほとんどなく、証拠がないため言い合いであったことを反論できない状況です。
    私としては、1歳の子供もいますし、夫婦でやり直していきたいと思っています。
    Lineで伝えてしまった発言について、言い過ぎてしまった部分があるため謝罪文を送ろうと思っています。

    上記の状況でモラハラとして認定され、離婚協議や裁判での責任を問われてしまうか知りたいです。

    【質問1】
    この場合モラハラとして扱われてしまいますか?

    【質問2】
    こちら側も何か証拠を出した方がいいのでしょうか?

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りかと思いますのでご回答させていただきます。

    ・質問1について
    具体的な口論の内容やLINEの文言を見なくてはなんとも言えませんが、その一度きりであればモラハラとして慰謝料が認められるという可能性は低いかと思います。
    ただし、離婚が認められる方向の事情にはなりますので、別居が続けば離婚は認められることになるでしょう。

    ・質問2について
    携帯電話を修理して口論の前後も含めたやり取りを復元できないかは検討されても良いかと思います。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    妻に去年の10月に離婚したいと言い現在話し合いしてますがお互いに離婚の意思はあるもののまだ考えがまとまらないから待って下さいとなかなか離婚の内容(養育費、親権、住宅等)についての話し合いに進めていません。現状、今年の四月から私(夫)が実家に帰り妻が自宅に居る別居という形をとっています。
    家族構成は私、妻、息子(11歳)です。6年前に住宅購入、住宅ローンは私が支払っています。
    実家に住まわせてもらってますが実家から経済的に厳しいのでそろそろ住む場所探してほしいと言われてます。ですが現在住宅ローン、生活費、光熱費等ほとんど私が支払ってる状況で家を借りるお金がありません。

    【質問1】
    私の給料手取り24万、妻の給料手取り7万円で私が家に入れてるお金が住宅ローン含め21万6千円程です。
    婚姻費用算定表に基づくとどのくらいまで減額可能ですか?自分の生活費が必要になるので減らしたいです。

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    合理的な金額への変更であれば不利になることはありません。
    金額が合理的であるかについては、ご心配であればお近くの弁護士にご相談することをお勧めいたします。

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  • 家事審判

    【相談の背景】
    私は専業主婦として3人の子供を10年間監護してきました。
    先日、私の不貞が原因で夫婦喧嘩になり、夫から暴力を受け、その場面を長女(9歳)が見て止めに入ってくれましました。(警察と児童相談所が介入しています)
    夫は暴力は否定していますが、直後のLINEでは認め、謝罪もあります。
    その後私が不在の間に3人の子を夫の実家に一方的に連れ去られてしまいました。
    監護者指定の審判、引渡しの保全処分等の申し立てを行い、1回目の審問が終わりましたが、夫側は不在でした。
    相手側の主張の中に「妻の育児放棄」とありました。
    内容は、義両親に子を預けて不貞相手に会っている。
    子どもが就寝後に不貞相手と外出している。等でした。
    義両親に子どもを預けたのは、通院や上の子の習い事送迎等用事があったためです。空いた時間に不貞相手に会っていたというのは事実です。しかしその前後、子の育児に関わっています。

    【質問1】
    育児放棄になるのでしょうか?

    【質問2】
    また、子の就寝後、15分程度近くのコンビニに買い物に不貞相手と出かけてしまったことは育児放棄と言えるのでしょうか?

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りかと思いますのでご回答させていただきます。

    ・質問1について
    印象はあまり良くはないでしょうが、不貞相手に会う時間を取るためにお子様方の監護に実際に何か支障を生じたということでないのであれば育児放棄にはならないでしょう(そもそも、そのようなことがあったとしてもそれが継続的にあったということでなければ育児放棄とはいえませんが。)。

    ・質問2について
    同様に、お子様方の監護に実際に何か支障を生じたということでないのであれば育児放棄にはならなりません。

    ご記載の事情からは、育児放棄よりも、お子様方(特に多感な年齢のご長女)があなたの不貞についてどう感じているかが問題になる可能性があるように思います。

    一般論になりますがご参考になりましたら幸いです。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    無職夫とこれから離婚裁判になります。
    夫とは私が家を追い出された形で別居中です。
    夫は私の扶養から抜けてくれず、私の社会保険
    の被保険者となり続けています。

    別居後も3号被保険者となっています。

    居中は酷い嫌がらせ、精神的DVを受けているため裁判時には慰謝料請求します。

    【質問1】
    夫は年金分割を求めてくると思いますが、3号被保険者である場合は、いかなる場合でも半分の年金分割をしなくてはならないのでしょうか。争う余地はありますか?

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りかと思いますのでご回答させていただきます。

    配偶者が第3号被保険者である場合の年金分割(いわゆる「3号分割」)は、第3号被保険者が請求すれば自動的に2分の1ずつ分割されてしまうため、分割割合を争う余地はありません。
    仮に裁判において和解が成立する場合には、和解の条件として年金分割をしない約束をするよう求めて交渉をすること自体は可能ですが、相手が応じる可能性は極めて低いでしょう。

    以上ご参考になりましたら幸いです。

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  • 家事審判

    【相談の背景】
    面会調停中です。6歳になる子どもは、よく喋るようになり住まいをどこか話せます。
    DVで支援措置をとっており、面会支援センターを使って面会を2回しましたが、面会支援センターの利用規約を父親がまもらず、わたしも支援センターまで妊娠してつわりがひどくて連れて行けなくなり、面会を中止しています。コロナもはやり面会支援センターも閉鎖してもう面会が2年は、出来てません。

    小学校に上がる子どもは、知的障害を持っており、問題行動や
    言葉、知能の遅れがあり、療育センターに通ってます。

    担当医師から、問題行動があるため、包丁をふりまわしたり、
    癇癪がすごくて転落したり、
    があったり、問題行動がおさまらないため、面会には、母親がつきそうよう言われましたが、
    わたしはDVの被害から会えません。
    写真を面会支援センターを通して送る間接交流を希望してますが、父親は、面会を希望してます。
    面会には、母親のつきそいが必要、母親は、DVの被害から会えません、会うとパニックになったり情緒がみだれ、安定剤の服用が必要となる場合があると診断書が出しても、
    審判で面会支援センターを通して面会を実行せよとなった場合、面会を実行しなかった場合慰謝料は、とられますか?

    【質問1】
    慰謝料
    は、
    とられますか?

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りかと思いますので、ご回答させていただきます。

    面会を認める審判が出たにもかかわらず面会を行わない場合には、別途慰謝料を請求する裁判を提起され、その請求が認められる可能性があります。
    実行不可能な審判が出てしまわないように、調停・審判の段階でご記載になっているようなご事情をしっかりと主張して行くべきです。

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  • 親権

    【相談の背景】
    不倫されてます。
    夫は、不倫を隠したまま、離婚をするためにはの活動が様々です。
    怒鳴ってみたり,優しくしてみたり,無視してみたり,機嫌を悪くしてみたり、嫌味を言ったり、検索履歴に離婚離婚離婚と...バラエティー豊かに接してきます。
    嫌われたいのだそうです。

    こちらは、いちいち、傷だらけです。

    【質問1】
    心療内科等にいくと、親権が主張しにくくなるとかはありますか?

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りかと思いますのでご回答させていただきます。
    ・質問1
    心療内科に通院していることが親権や監護権の判断に影響を与えることは、全くないとは言えませんがほとんどありません。
    特に、あなたの場合は、ご主人から受けるストレスを原因として心療内科への通院が必要となっているところ、「親権や監護権を決めなくてはならない場合=離婚や別居をする場合」にはご主人からのストレスが軽減されメンタル面も改善されることが予想されるため、全く問題はないでしょう。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    子供の扶養について相談です。
    今、旦那の不倫が原因で別居しています。
    今後、離婚するかどうかはまだ考えていません。しかし、旦那側は生活費を快く支払わないと言っています。
    私は臨時の公務員として働いていますが、この状況で、子供の扶養を私の方に移動させることはできるか確認したところ、確実に離婚する証拠や証明がない場合は、できないと言われました。

    【質問1】
    今後、このまま離婚せずに、別居し続ける場合、子供の扶養を自分の扶養に移すことはできますか?

    【質問2】
    また、婚姻費を払ってもらうべく家庭裁判所に調停を申し込みました。旦那は旦那で、なんとしても離婚してほしいがために調停を申し込んでいます。調停日に何か調停員に言っておいた方がいいことなどありますか?

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りかと思いますのでご回答させていただきます。

    ・質問1について
    税務上の扶養ではなく健康保険についてのお話という前提でお答えさせていただきますが、一般的には、離婚調停が申立てられているのであればそのことが確認できる資料があればあなたの方にお子様の扶養を移すことは可能です。最も旦那様の方で旦那様の会社の健康保険からお子様方を外す手続きを行ってもらう必要があるため、旦那様や双方の勤務先の健康保険組合との調整が必要です。
    ・質問2について
    離婚に応じるつもりがないのであれば、そのこと及び旦那様に不貞があることをきちんと伝えるとともに、生活のために婚姻費用について早期に決めて欲しいということを伝えるのがよいうと思います。
    これは一般的なアドバイスになりますので、あなたの現状に即した適当な助言を受けたい場合にはお近くの弁護士にご相談されるのがよろしいかと思います。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    専業主婦です。
    夫が不倫をし、相手女性と私との間では既に慰謝料を含む示談が成立しています。
    この時点では夫には慰謝料の請求はしていません。

    私は夫とは離婚を希望しておらず修復の努力をしていましたが夫は離婚を主張し、慰謝料受け取ったなら金はわたさねぇ、人の金を騙し取る汚い女などと暴言を吐かれるなど、態度も荒々しくなり、モラハラが始まりました。一時は、家には帰りたくもない、私と距離を置きたいと、2ヶ月ほど別居(実家に戻る)期間もありました。
    自宅に戻ってから益々暴言などのモラハラは酷くなり、折れて離婚するまで酷い態度も続けてやるなどとも言われ、子供たちへの影響も考え、出て行くと言う夫を止めるのをやめました。
    夫は荷物を全てまとめ、行き先も言わず給料はもう渡さないと、出て行きました。

    私は現在休職中ですがまだ目処が立っておらず、その間は生活費は受け取りたいと言いましたが取り合ってもらえません。
    離婚は考えていませんが、一方的に出て行き有責事由があるのに離婚を強要してから夫に納得できません。
    このままでは生活もできないため、不倫、モラハラ、行き先も言わずに出ていくなどの悪意の遺棄に対しそれぞれ慰謝料と、婚姻費用を請求したいです。

    【質問1】
    夫から、慰謝料に応じる条件として離婚をする事を求められた場合、有責配偶者だとしてもその条件に応じなくてはならなくなる事もあひますか?

    【質問2】
    婚姻費用の請求は、請求してから支払いが実行されるようになるまでどれくらいの時間がかかりますか?

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りかと思いますのでご回答させていただきます。

    ・質問1について
    不貞そのものに対する慰謝料や悪意の遺棄そのものに対する慰謝料は、離婚に応じなくても請求することが可能です。
    したがって、離婚に応じる必要はありません。

    ・質問2
    裁判所の手続きにおいては、婚姻費用は、支払いを請求をした月(実務上よく用いられるのは婚姻費用分担調停を申立てた月)の分からのものが認められます。
    たとえば、8月に婚姻費用分担調停を申立て、12月に婚姻費用額が調停で決定した場合、12月に、8月分から12月分までの5ヶ月分の支払いを受けられることになります(もちろん翌年1月からは調停で決まった額を受け取ることができます)。
    調停を申立ててから金額が決まるまでも数ヶ月から1年近くかかりますし、お早めに行動を起こされることをお勧めいたします。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    妻の不貞行為に伴う離婚裁判が係争中です。
    妻は訴訟前にすでに不貞行為の相手方と別居中であり、別居開始時期は平成27年3月となります。
    離婚裁判では、主に財産分与が焦点となっています。
    主に相手方が申し立ててくる財産は、
    〇 退職金
    〇 持ち家(マンション)
    です。

    【質問1】
    財産分与に関しては、財産の二分の一というのが、一般的なのでしょうか。

    【質問2】
    退職金は結婚時から別居機関までの分を相手方は請求できると思いますが、退職金の計算式というものがあるのでしょうか。

    【質問3】
    同様にマンションも計算式というものがあるのでしょうか。
    ちなみに、平成27年3月に別居ですが、
    不動産価値は別居時の見積もり価格もしくは、現在の見積もり価格いずれかでしょうか。

    【質問4】
    また、別居が平成27年3月ですが、不動産価値を参考にするにあたっての住宅ローンの残額は別居時の平成27年3月が基準となりますか。
    また、退職金と同様に計算式とかあるのでしょうか。

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りかと思いますのでご回答させていただきます。

    ・質問1について
    財産分与については共有財産を2分の1ずつにすることが原則であり、よほどの理由がない限りこの割合を変更することは認められません。たとえどちらかに不貞があったとしても同様です。

    ・質問2について
    一般的には次のように計算することが多いです。
    現在自己都合退職した場合の退職金×(結婚から別居までの月数)/(入社から現在までの月数)

    ・質問3及び4について
    住宅ローンがある場合の自宅の分与額の計算方法についてはいくつか方法がありますが、たとえば次のように計算することが多いです。
    夫婦の共有財産額=現在の自宅マンションの評価額−別居時の住宅ローン額

    退職金も自宅の分与額もその他に計算方法が存在し、その中から自分にとって有利な計算方法や、手間を考えて簡易な計算方法を主張するのが一般的です。
    一度お近くの弁護士にご相談されても良いかと思います。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    面会調停をして毎月1回面会交流支援センターを通して面会をすると決めましたが、すぐ、わたしが結婚して妊娠して会場までつわりがひどく連れて行けなくなりました。前の旦那は、面会交流支援センターの利用規約をまもりません。
    前の旦那は、わたしに暴言メールをしたり、わたしの親にも文句の手紙を送ったり、暴言メールや嫌がらせ電話を夜中に鳴らしたり、面会をさせないと実家に行くぞと脅しの手紙を親に送っていました。いまはコロナで面会交流支援センターが動きません。
    間接交流は、いやだと言ってしません。
    DVで
    面会交流支援センターを通しても円満に面会ができず、暴言メールが大量になったり、わたしの親に攻撃したりして、
    わたしの精神状態が悪化したりを繰り返し、子どもをお泊まり保育に預けたりを繰り返して子どもは、ストレスで毎回預け先でじんましんを出し毎回病院で検査をして、ストレスが原因と診断されています。前の旦那はは、思い通りにならないと暴言メールや嫌がらせが止まりません。
    警察も警察が前の旦那に注意すると頭にきて何か違う行動をとるかもしれないから、注意してくれません。
    どうしたらいいでしょうか?

    【質問1】
    面会交流が円満にいきません。どうしたらいいでしょうか?

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りかと思いますのでご回答させていただきます。
    元旦那様の攻撃的な言動によりご本人間でのやり取りが非常にご負担になっていると拝察いたします。
    お子様にも影響が出ていることですし、弁護士に依頼し、元旦那様との面会交流に関する一切のやり取りを弁護士を通して行った方がよろしいかと思います。
    弁護士に依頼した場合は、弁護士から元旦那様に対し、あなた及びあなたの親族に対する一切の連絡接触をしないように通知を出します。それでも元旦那様があなたに接触してくる場合には警察に相談することもできますし、場合によってはストーカー規制法に基づく措置などを検討することもできます。
    面会交流を今後のどのように行っていくかについても弁護士が方針を示し、調停になった場合は調停の対応もしてくれるので、あなたの負担は大きく軽減されるはずです。
    一度お近くの弁護士に相談に行かれることをお勧めいたします。
    もし金銭的に難しい場合は法テラスに相談することもできます。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    結婚14年目の共働きの夫婦です。小学生の娘が2人います。
    結婚2年目まで夫はスロットに通っていました。借金が400から500万円まで膨らみ、夫自ら法律事務所へ相談して債務整理をしました。5年程かけて夫は借金を完済しました。スロットに通っていない様子でした。
    その5年間は夫から暴言や暴力がありました。結婚当初から夫からの精神的暴力(些細な事で激しく執拗に叱責される、無視される等)に苦しんでいましたが、その5年間の辛さは自殺願望を抱いてしまう程でした。
    その後は家庭内別居の状態になったので、現在まで暴力はありませんが、暴言は無くなりませんでした。その上、生活費の支払いも渋るようになりました。夫は家賃と自分の保険料と通信費の支払いくらいしかしていないのに生活がキツいと言って子供に係わるお金や食費を全く払いません。
    夫婦仲が悪く、家計にも協力しない夫ではやっていけないと思い離婚調停を申し立てました。すると、話を進めていくうちに夫が債務整理後から一昨年まで再びスロットに通っていたことがわかりました。昨年は行っていないとのことですが、年収の半分が消えているので、恐らく何らかの賭け事をしていると私は疑っています。暴言や暴力がスロットができないストレスによるものかもしれないと結婚14年目でやっと気付きました。
    ギャンブルを禁止してまた暴力を振るわれるのは怖いです。

    【質問1】
    ギャンブル依存症という病気だとしたら、それを理由に離婚したいというのは、扶助協力の義務違反として裁判での離婚は認められないのでしょうか。

    【質問2】
    上記の相談の背景をご覧いただき、離婚できる理由はありますでしょうか。

    【質問3】
    離婚、離婚せず別居、離婚せず家庭内別居のいずれが宜しいと思われますか。

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことかと思いますのでご回答させていただきます。

    ・質問1及び2について
    ギャンブル依存症であるかどうかにかかわらず、これまで暴力・暴言を受けてきたこと及び再びギャンブルを行うようになったことのみで離婚が認められる理由(離婚原因といいます)として十分であると考えます。
    また、このような事情があるので、たとえ別居して離婚を求めたとしても夫婦の扶助協力義務に違反することにはなりません。

    ・質問3について
    ご記載内容からすれば、今後の暴力や暴言を避けるためにも、別居した上で離婚に向けた手続きを粛々と進めていかれるのがよろしいかと思います。
    ただし、どのように離婚を進めていくかは様々な事情を総合的に勘案した上で検討する必要があるため、最終的な判断は、ご記載内容以外の様々な事情も考慮した上で行う必要があります。
    お近くの弁護士に相談し、詳しく事情を説明した上で助言を受けることをお勧めいたします。

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  • 審判離婚

    【相談の背景】
    不貞夫からの離婚調停で
    審判離婚が決まりました
    (電話で書記官に確認済み)

    受け取ってから2週間以内であれば
    異議の申し立てが出来ると
    言われましたが…

    【質問1】
    まだ書類は受け取ってませんが
    7/15に不在通知書が届きました
    15日からカウントされるのでしょうか

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りかと思いますのでご回答させていただきます。

    不在通知が入った日ではなく、実際に受け取った日を基準とし、受け取った日の翌日から2週間以内(たとえば7月20日に受け取った場合は8月3日の24時まで)が異議申立ての期間となります。

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  • 婚約破棄

    【相談の背景】
    婚約破棄を考えているのですが、現在の私の状況が婚約が成立しているのか お聞きしたいです。

    彼の実家で半同棲中
    婚約指輪を予約中
    彼の家族には挨拶は済んでいる
    私の家族には挨拶は済んでいない

    私の家族への挨拶が済んでいない理由として、彼が過去に私の家族を殺す!と言ったことが理由で家族に反対されているので 挨拶が済んでおりません

    【質問1】
    彼にこの事が理由で婚約破棄を申し出ているのですが、婚約が成立しているのかお聞きしたいです

    【質問2】
    また、7年交際し 時間を無駄にした お前に慰謝料を請求すると言われました

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことかと思いますのでご回答させていただきます。
    ・質問1について
    婚約は当事者間に将来結婚するという約束があれば成立します。
    しかし、この約束は真摯で明確なものであることが必要であり、真摯で明確であるかどうかは、実務上は様々な外形的な事情やどのようなイベントを行ったかで判断されます。
    あなたの場合、半同棲中であること、婚約指輪を予約済みであること、相手の家族に挨拶を行っていることからすれば、婚約が成立していると判断される可能性が高いでしょう。
    ・質問2について
    婚約を不当破棄した場合(=正当な理由がないのに婚約破棄した場合)には慰謝料を支払わなければならないことになりますが、あなたの場合不当破棄とは言えないと思います。
    婚約破棄が不当破棄に当たるかどうかはさらに詳しい事情に基づいて判断する必要があるため、ご不安であればお近くの弁護士にご相談されると良いでしょう。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    離婚調停を控えています。現在再同居10ヶ月目ですが、妻との関係が悪化しています。妻が契約している借家に住んでいます。近所に住んでいる義父母が、ふとしたことで癇癪を起こす妻のために駆けつけてきます。その際、妻とともに、妻より過激に「借家から出て行け」、4歳の子に「ママを苦しめる悪い奴だ」、「アンタが職場から得ている扶養手当は不当利得だ。詐取している。」等暴言を吐かれています。出て行ったら離婚に応じるつもりのない私にとって不利なので我慢しています。

    【質問1】
    仮に離婚することになった場合、録音データがあるのですが精神的苦痛で訴える労力に対して得られるものは小さいでしょうか。

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りかと思いますのでご回答させていただきます。
    本件のような場合、精神的苦痛に対する慰謝料を請求したとしても調停では相手は認めないでしょうから、本気で慰謝料を獲得するためには離婚調停を不成立として、離婚裁判で争う必要があります。
    一方で、慰謝料額は、ご相談のような事情であればたとえ裁判で認められたとしても数十万円程度にとどまる可能性が高いかと思いますので、労力に見合うとは言い難いかもしれません。
    ただし、だからと言って調停において録音などの証拠を提出してそのような精神的苦痛を訴えること自体全く意味がないということはなく、調停での話し合いを有利に進めるための材料にはなります(もっとも、調停においてそのように争う場合には、夫婦間の葛藤がより高まってしまう点には留意する必要があります。)。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    夫と離婚を希望しており,離婚調停を申し立てようと考えています。
    夫も離婚には同意していますが,財産分与で争いになりそうです。
    夫の預貯金,退職金,保険の払戻金が対象になりそうです。
    私の両親が婚姻当初から毎月生活費を援助しており,総額で700万円程度になっています。夫に対して,半額は返還するように請求できるでしょうか。また,できないとしても,調停で有利に交渉するための材料にはできないでしょうか。

    【質問1】
    離婚に際して,両親からの援助の返還を求めることができるでしょうか。

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りかと思いますのでご回答させていただきます。
    基本的にはご両親からの援助は贈与とみなされますので、(借用書が存在するなど貸したものであるということが認定できる事情がない限り)返還を求めることはできないでしょう。
    ただし、ご両親の援助があったからこそ今ある夫婦の共有財産が形成できたと主張して、財産分与の割合を(5対5ではなく7対3や6対4にするなど)有利にするよう主張することはできなくはないと思います。
    離婚裁判になった場合、このような主張が認められる可能性は高くはありませんが、調停においては交渉材料として主張する余地はあるかと思います。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    数年前に離婚し、子一人当たり40,000円の養育費を支払うと離婚の際に公正証書を作成しました。
    収入減少と再婚し子が産まれたことで金銭的に厳しくなり、2年間支払いができていない状況です。
    元妻とは数年前から連絡をとっておらず、養育費の支払いをしていないにも関わらず、支払いをしてほしいという連絡すら来ていない状況です。

    【質問1】
    このまま未払いで過ごすわけには行かないと思い、今回養育費減額調停を考えていますが、未払い分の養育費を減額してもらえる可能性はありますか?

    古川 司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りかと思いますのでご回答させていただきます。
    養育費の減額は、原則として減額請求時(実務上養育費減額調停申立時とされることが多いです)から認められます(そのため、減額事情があるのであればできるだけ早く減額の請求を行う方が賢明です。)。
    したがって、過去の未払い分の減額が認められるのは難しいでしょう。
    ただし、元奥様に対し、確実な支払いと引き換えに減額をしてもらえないか交渉して、一定程度の減額をお願いすることはあり得ます(元奥様にとっても強制執行の手間などが省けるため)。

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