遺産相続の解決事例
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作成されていた遺産分割協議書を無効にして新たに遺産分割協議をした例
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相続人間で遺産分割協議書が作成されていたが,1人(相手方)が全財産を相続するという内容だった。他の人達(依頼者)は相手方からの説明では取得した不動産を売却して全員に分配する,と言っていたが,協議書にはそのような内容は書かれていなかった。
そこで,遺産分割調停を申し立て,解決を図った。
解決への流れ 相手方については詐欺で刑事事件にもなり得ることを説明した結果,調停の中で遺産分割協議書は無効として新たに遺産分割について調停でまとめることができた。
岩田 修一 弁護士からのコメント
遺産分割協議書が作られていても,その作成過程や内容におかしいところがあれば,早めに相談した方がいいです。その結果,改めて遺産分割協議をやり直すことも可能です。
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