ごとう まさし

後藤 正志 弁護士 プロフィール

所属事務所: 後藤正志法律事務所
所在地: 東京都 港区赤坂6-3-8 ダイアパレス赤坂603
赤坂駅徒歩5分
受付時間
後藤 正志弁護士

【お電話、メールにてお問い合わせください|初回相談1時間まで無料】赤坂駅徒歩3分。丁寧かつスピーディーな対応を心がけています。こんなこと相談していいのか、ということでも、お気軽にご相談ください。

HPブログ

https://www.gm-law.org/ブログ-法律徒然草/

お電話またはメールでお気軽にお問合せください

法律は,トラブルを避けるための護身術であると共に,トラブルから回復するための医術でもあると考えています。

むろん,全てのお悩み,困りごとの解決に法律が役立つわけとは限りません。
ですが,逆に,法律の力により簡単に問題が解決する,または,問題の発生を予防できるということもあるのです。

皆様にとっては,現在でも,法律事務所は敷居の高いところかも知れませんが,
どうか,「こんなことを弁護士に聞いてもいいのかな?」
ということでもお気軽に尋ねてみてください。

よりよい結果になるための方策を,一緒に考えていきましょう。

事務所アクセス

東京メトロ千代田線の「赤坂」6番出口から徒歩2分です。
〒107-0052
東京都港区赤坂6-3-8 ダイアパレス赤坂603

経歴

 出身地     兵庫県西宮市
 幼稚園     やはた幼稚園(東京都中野区)
 小学校     富岡小学校(千葉県浦安市)
 中学校・高校  麻布学園(東京都港区)
 大学      早稲田大学法学部

学生時代

 中学高校時代は管弦楽部で主にヴァイオリンを担当していた
 大学時代は合気道のサークルに入っていたが,練習熱心な学生ではなく,麻雀やバイトに明け暮れることの方が多かった

趣味

 ヴァイオリン演奏 将棋(棋力は初段+α程度?)

司法試験受験にまつわる思い出

 なかなか合格しなかったため,背水の陣で実家を飛び出し,自活しながら,家賃3万円,風呂なし,トイレ共同の部屋を借りて勉強した日々(詳しくは,事務所ホームページの「弁護士紹介」欄の<司法試験合格までの道筋>をご覧下さい
URL:https://www.gm-law.org/弁護士等紹介/

心がけていること

 理想にはまだまだ遠いですが,以下の2点を心がけています。
 「感謝の気持ちを忘れないこと」
 「目先にとらわれず,淡々と実力涵養に努めること」

インタビュー

後藤 正志 弁護士インタビュー
後藤 正志 弁護士 インタビュー

弁護士を目指したきっかけ

大学に入学した時に、何となく難しい試験を受けようと思って司法試験の勉強を始めました。なかなか合格できなかったのですが、業を煮やした両親から受かるまで帰ってくるなと家を追い出され、2年間の自活兼勉強を続けてようやく合格しました。

印象に残っている事例

1つ1つ印象深い事件ですが、失敗してしまったことがあります。

佐渡島のホテルについて民事再生申立を行った際、関係者と飲み過ぎてしまい、翌日の債権者説明会に遅れてしまいました。債権者の皆様がホテルとは顔見知りだったせいか大人しく待っていただけたのですが、それ以来は大事な日の前夜は誘われてもお酒は控えるようになりました。緊張感を持って仕事をしなければなりませんね。

今では再生計画も認可され無事に弁済を続けているとのことで、一安心しています。

仕事の中で嬉しかったこと

会社再建の仕事を請け負うことが多かったのですが、とある社長が「自分の命を絶つ時にどの木で首を吊ろうかと思っていた時期もあったけど、先生に会えて気分が晴れて頑張ろうという気になれた」と仰っていただけた時は大変嬉しかったですね。

弁護士になって大変だと感じること

依頼者さんから「あなたはどちらの味方なのですか」と言われるのが辛いですね。特に家事事件や相続事件では依頼者も鬱屈した感情を抱えているせいか、その傾向が強いです。弁護士である自分には調停や裁判の流れ・結論がある程度見えていて、流れに応じて主張を強めたり弱めたり引っ込めたりするのですが、時には依頼者からは弱気と写るようです。

休日の過ごし方

寝転がりながら本を読んだりしています。あとは、将棋が好きなのでテレビでやっていたら必ずチェックします。弁護士会に将棋クラブがあったら入りたいですね。横浜の方では将棋クラブがあるみたいで、羨ましいです(笑)。

弁護士としての信条・ポリシー

依頼者さんは色々な悩みを抱えていて精神的に不安定になっていますが、それを落ち着いて受け止められるような弁護士になりたいと思っています。「掛かり付けのお医者さん」みたいな存在になりたいですね。

依頼者に対して気をつけていること

「間合いのはかり方」です。遠すぎると冷たいと思われてしまうし、逆に近すぎると依頼者さんが何でも弁護士に依存するようになり、依頼者さんのためにもなりません。

弁護士は依頼者さんにとって事件解決のための重要なパートナーではあるけれど、一生を共に過ごすわけでないので、最終的には依頼者さんが弁護士に頼らず独り立ちできるようにとの気持ちで接しています。

関心のある分野

長らく携わっていたこともあり、やはり企業再建ですね。最近では、成年後見もなかなか奥深いことが分かってきて、関心を持ち始めています。

今後の弁護士業界の動向

大変にはなるでしょうけれど、逆に、これまでが他の業界に比べて楽だったとも言えるので、弁護士数が増えて市民が弁護士へアクセスしやすくなるとか、報酬基準の透明化が進むとか、弁護士同士の切磋琢磨を経て弁護士のスキルが上がっていくとか、悪いことばかりではないと思います。

今後のビジョン

これまで通り、1件1件地道にやっていこうと思っています。あと、今のご質問とは関係ないけれど、姓が「後藤=ゴトウ=510」で5月10日が大安ということもあって、その日にこの事務所を開いたんです。

悩みを抱える方へのメッセージ

「相談はお早めに」。早めに対策を打てば簡単に解決できるケースもあるし、そうなれば費用も安上がりで、依頼者様にとっても弁護士にとっても、お互いにとって幸せです。何事も、ギリギリになると手の施しようが難しいので。

後藤 正志 弁護士の取り扱う分野

  • 【初回相談無料】相手が倒産した・別会社に事業を移したなど、困難な案件でも対応致します。
    【相談料】
    ・30分ごとに5,000円
    ※ご予約時に「弁護士ドットコムを見た」とお伝え頂くと、初回相談料金は無料になります。 
  • 【弁護士直通|当日対応可】30社以上の中小企業の民事再生手続き・私的再建手続きに関わった経験を活かし、尽力いたします。まずはご連絡ください。
    【相談料】
    ・30分ごとに5,000円
    ※ご予約時に「弁護士ドットコムを見た」とお伝え頂くと、初回相談料金は無料になります。 
  • 【初回相談1時間まで無料|当日対応可|複数の不動産業者及び不動産鑑定士と連携】不動産・建築問題を幅広くサポートいたします。お気軽にご相談ください。
    【相談料】
    ・30分ごとに5,000円
    ※ご予約時に「弁護士ドットコムを見た」とお伝え頂くと、初回相談料金は無料になります。 
  • 依頼内容
    自己破産
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    物損事故
    人身事故
    争点
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    給料・残業代請求
    不当解雇
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    読書、将棋
  • 好きな言葉
    1つずつ1つずつ
  • 好きな音楽
    クラシック
  • 好きな食べ物
    寿司、そば類

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2003年

学歴

  • 1983年 3月
    千葉県浦安市立富岡小学校卒業
  • 1989年 3月
    私立麻布高校卒業
  • 1995年 3月
    早稲田大学部法学部卒業

主な案件

  • 民事再生申立代理人(観光ホテル)
    民事再生手続により、負債の一部を免除してもらった
    2005年
  • 民事再生申立代理人(観光ホテル)
    民事再生手続を利用して、ホテル事業を譲渡した
    2005年
  • 民事再生申立代理人(そば屋)
    民事再生手続を利用して、負債の一部を免除してもらった
    2008年
  • 民事再生申立代理人(建設会社)
    民事再生手続を利用して、負債の一部を免除してもらった。
    2010年
  • 民事再生申立代理人(ゴルフ場他2社)
    民事再生手続を利用して、負債の一部を免除してもらった。
    2011年

活動履歴

著書・論文

  • 会社経営をめぐる実務一切(自由国民社、共著)
  • 企業と経営の基本知識がわかる本(自由国民社、共著)
  • 企業法務の実務Q&A(三協法規出版、共著)
  • 成功する事業承継のしくみと実務(第2版)(自由国民社、共著)
  • 弁護士のためのマンショントラブルQ&A(第一法規、共著)
  • Q&A 中小企業法律支援ハンドブック(創耕舎、共著)

後藤 正志 弁護士の法律相談一覧

  • 夫側、性格の不一致、別居期間が長いと主張し離婚訴訟を起こしました。

    妻側、離婚しない。夫は有責配偶者(不貞慰謝料分割にて支払い継続中)、DVもある。と主張。

    裁判所から和解を勧められています。
    和解条項には解決金として●額を毎月(分割)支払う。

    1,妻側が和解を断り反訴しても裁判所から和解を勧められるのでしょうか?

    2,反訴後に和解して解決金●額を毎月(分割)支払う。場合と、反訴前に和解し、和解条項に解決金●額を毎月(分割)支払う。

    離婚解決金の記載でも、反訴前と反訴後で、夫側が自己破産した時に免責、非免責が別れるのでしょうか?

    3,弁護士先生からの複数回答お願い致します。

    後藤 正志弁護士

    「離婚訴訟」になっているということは、その前に離婚調停が行われたが、まとまらなかったということですね。

    1について
    裁判所は、訴訟のどの段階でも和解を勧めることができるとされておりますので、反訴提起後も、和解を勧められる可能性はあります。

    2について
    「解決金の支払いを定める和解の成立したのが、反訴提起前だったか後だったか」という問題と、「夫の自己破産により、解決金の支払い義務が免責されるか」という問題は、一応、別の問題です。
     一般論として申し上げれば、和解成立が反訴提起前か後かに関わらず、解決金の支払義務は、夫が自己破産すれば免責されます(破産法253条1項本文)。
     ただ、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」は免責されないとされていますので(同法253条1項但書二号)、不貞を理由とする慰謝料については、免責されないと主張できるかもしれません。

  • 夫と不倫関係にあった同僚の女(子を妊娠、出産)に300万の慰謝料請求をし、お金が無くて払えないというところから、50万という額を一括で支払わせました。また、求償権放棄、夫に対して一切の慰謝料請求権の放棄、正当な理由以外で再度夫と連絡をとった場合は慰謝料の追加100万を約束させました。

    この50万という額は、単純に私が負った心の傷に対してのお金だと理解しているのですが、それ以外にも夫と共謀しあたかも夫が一人住まいをするかのように身心強弱状態の私を騙し、月々数万円の架空の家賃代が夫の手に渡り、実際それは二人の交際費に充てられていました。また二人が同居していた女自宅近くの飲食店等で、20万近くのカード利用もあります。
    現金については夫婦の貯金・私単独の収入・それらが底をつくと子供の貯金から、当時は言われるがまま支払ってしまっていました。

    ①1度慰謝料請求しているが故に、上記のお金を女から取り戻す術はもうないのでしょうか?

    ②①が可能だとしたら、夫、女へそれぞれ『総額』を請求できると見たことがあるのですが、半々にして二人に請求しなくても良いのでしょうか?

    ③また、希望額に満たなかった分(250万)の慰謝料を今から夫に請求することは可能?
    ※離婚云々の話が今後出てこないとは言い切れず、私単独の財産として今約束し確保したい

    ④女は夫に対して一切の慰謝料請求権の放棄を約束しましたが、どこまでの範囲に対する慰謝料請求権の放棄なのか、今になって疑問に思っております。例えば、『(私の夫)を信じてしまったが為に、妊娠も出産も決意し、新居を構えそれらの準備に掛かった費用も自分で出し、、、』と反論していたのですが、そういった費用は含まれるのか?否か。

    同僚という事もあり、こちらの家族構成や、生まれたばかりの子がいることも全て知っており、独身子持ちだと騙されていたわけではありませんので、私としては?ばかりの回答書でした。『一方的に結婚の約束を反故にされた』とも。離婚が成立していない中した結婚の約束はどれだけの意味を持つものなのか私には分かりかねますし、『同じ職場の同僚という事もあって、噂が嫌だし、復帰が無理』と自ら会社を去ったのですが、継続してここで働き続けられれば、もっと稼げていたのに!慰謝料払え!と言われた場合も、こちらはNO!と言えるのかどうか?
    どうぞ宜しくお願い致します。

    後藤 正志弁護士

    「丁寧な解説」とのお褒めの言葉を頂き、ありがとうございました。
     追加のご質問ですが・・・

    ②について
    夫と相手の女に対する損害賠償請求権は、「不真正連帯債務」とされています。
    つまり、

    ア 夫にも女にも全額請求できる
    イ どちらからか支払いを受けたら、支払いを受けた分だけ、他方に対する請求権も消滅する
    ウ 夫または女に対して、請求権の全部または一部を免除しても、他方には免除の効力は及ばない(判例上は例外があるとされるが、複雑なので今回は説明省略)

    ということです。

    今回、女との間で50万円で合意した事実はウに該当し、50万円の支払いを受けた事実はイに該当しますので、夫に対しては250万円を請求できるという結論になります。

    精神疾患医療費について
    これは、財産的損害に該当しますので、扱いは、「架空家賃」などと同じとなります。

後藤 正志 弁護士の解決事例一覧

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