【初回相談60分無料】【当日・夜間・土日相談可】【東京駅すぐ】柔軟な思考力で法的トラブルを多角的に検証し、解決を図ります。



■ 相談しやすい身近な弁護士を目指して
これまで、離婚、相続問題を中心に、個人の一般民事事件や刑事事件など幅広く取り扱ってまいりました。特に、家族や親族同士の問題である家事事件などは、親しい人にもなかなか相談できないケースが少なくありません。
そのようなお悩みを抱えている方にゆっくりとお話しいただけるよう、話しやすい雰囲気作りを心がけております。また、弁護士がアドバイスを行うだけで早期解決につながるケースもございます。ぜひお気軽にご相談くださいませ。
■ 離婚・相続などの複雑な問題でも対応可能です
東京オフィスでは、「離婚したい」「相続でもめている」などのトラブルの相談を多く受けております。不貞行為やDV、子の引き渡しなど、複雑な要素が絡み合う離婚案件や、遺言無効や遺留分侵害額(減殺)請求などの相続案件も、多数経験しております。どのような事件でも柔軟に考え、多角的に検証し解決へ導いてまいりました。
また、身元保証相談士1級の資格を活かし、財産管理・任意後見などの高齢者支援や、遺言作成や生前対策といった相続トラブルの防止対策にも力を入れております。トラブルが起きてしまっている方も、トラブルを未然に防ぎたい方も、まずは一度お問い合わせください。
■ 主な取扱分野
- 離婚(離婚請求、離婚回避、不貞慰謝料請求、財産分与、婚姻費用、養育費、親権、面会交流など)
- 遺産相続(遺産分割協議、遺言書作成・執行、相続放棄、相続人調査、遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)、相続登記・名義変更、成年後見、財産目録作成など)
■ 「すべての依頼者に最良のサービスを」
Authense法律事務所では、60名を超える弁護士全員が高い理想・理念を掲げ、皆様に真摯に向き合い、期待を超えるサービスをご提供することをめざします。



藤本 奏恵弁護士の取り扱う分野
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【初回相談60分無料】【夜間・土日も対応】【女性弁護士としての豊富な実績】【ご相談件数10,000件超(事務所累計)】経験豊かな離婚弁護士チームが、より良い未来に向け、最良の解決方法をご提案します。料金プランの説明相談料は60分間無料です。
着手金・報酬金は各案件ごとに異なりますので、
詳しくはプロフィールページの「料金表」からご確認ください。 -
【初回相談60分無料】【夜間・土日対応】【身元保証相談士1級】【ご相談件数2,000件超(事務所累計)】遺産相続・遺産分割問題の経験豊富。様々な立場の方の遺産相続問題に力強くサポートします!料金プランの説明相談料は60分間無料です。
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人物紹介
使用言語
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身元保証相談士1級
所属団体・役職
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第二東京弁護士会所属
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家事法制に関する委員会
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2014年
職歴
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2014年 01月横浜市内の法律事務所 勤務
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2019年 02月Authense法律事務所 入所(現職)
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2021年 04月家事法制に関する委員会(現職)
学歴
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2009年 03月早稲田大学法学部 卒業(3年次卒業)
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2012年 03月東京大学大学院法学政治学研究科 修了
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2013年 11月最高裁判所司法研修所 修了(66期)
離婚・男女問題分野
【初回相談60分無料】【夜間・土日も対応】【女性弁護士としての豊富な実績】【ご相談件数10,000件超(事務所累計)】経験豊かな離婚弁護士チームが、より良い未来に向け、最良の解決方法をご提案します。



離婚・男女問題の詳細分野
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 面会交流
■ 都市部の離婚問題への豊富な実績
離婚問題は、離婚分野に特化した弁護士に相談することが重要です。
東京では4組に1組が離婚するとされ、当事務所にも大変多くのご相談をいただいております。また、出生率の低い首都圏では一人っ子世帯も多く、子どもを巡る感情の対立から、親権や養育費における争いも長期化する可能性が高くなっています。
私はこれまで、都心で働かれている方や、近郊にお住まいの方の離婚・男女問題に数多く携わってきました。複雑な要素が絡みあう案件も訴訟対応を含めて多数経験しております。どのような事件でも柔軟に考え、多角的に検証し解決へ導いていけるように尽力いたしますので、お困りの際にはご相談ください。
■ 初回のご相談は60分無料です
離婚問題の初回相談は60分無料です。人生を左右する問題ですから、まずは一度ご相談いただき、心から信頼できる弁護士をお選びいただきたいと考えています。
現状の整理や今後の手続きの流れ、相手方への対応方法についてなど、丁寧に分かりやすくお話しますので、ぜひご活用ください。
■ ひとりひとりに合ったサポートプラン
「弁護士に相手との交渉に入ってほしい」、「必要書類や手続きは自分で対応するので、法的なサポートだけしてほしい」 といった様々なご要望に合ったプランをご用意しております。
料金プランの詳細は、HPをご覧ください。
https://rikon.authense.jp/fee/
■ よくあるご相談内容
- 離婚したいが、どのように進めたらよいか
- 離婚交渉をお願いできないか
- 夫から離婚を求められたが、どうしたらよいか
- 妻が不貞行為をしており、慰謝料を請求したい
- 不貞行為をしたところ、妻から相手へ慰謝料請求がされたが、どうしたらよいか
■ Authense法律事務所の特徴
多くの離婚問題を取り扱った経験豊富な弁護士チームが、依頼者様の気持ちに寄り添って対応いたします。単に離婚することを目的とするのではなく、離婚後の新生活も見据え、依頼者様にとってベストな解決方法をご提案します。
また、ワンストップ型のリーガルサービスを実現すべく、提携の探偵事務所やカウンセラーのご紹介も行っております。スムーズな解決を目指すとともに、これからの生活を支援いたします。
弁護士業界でも数少ないといわれる女性弁護士が数多く所属していることも当事務所の特長のひとつです。
「女性の方が話しやすい」など、ご希望がある場合は女性弁護士が担当いたします。
初回の面談予約時にお気軽にご相談ください。
※男性弁護士の希望も可能です。
受付時間と対応体制
- 平日
- 00:00 - 24:00
- 土日祝
- 00:00 - 24:00
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
遺産相続分野
【初回相談60分無料】【夜間・土日対応】【身元保証相談士1級】【ご相談件数2,000件超(事務所累計)】遺産相続・遺産分割問題の経験豊富。様々な立場の方の遺産相続問題に力強くサポートします!



遺産相続の詳細分野
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 成年後見
- 財産目録・調査
■ 身元保証相談士1級の資格を活かしたサポートを
首都圏は不動産価格が高いため、不動産を含む相続事案は分割が困難になる等、争いが生じやすくなります。また地方出身で相続人が遠方にいるなど、遺産分割の合意形成が難しい場合もあります。
相続問題においては、地域に根ざした知見と実績が重要です。Authense法律事務所では、1万件を超える相続対象の不動産法務実績があります。
私自身、身元保証相談士1級の資格を活かして、財産管理・任意後見などの高齢者支援から、遺言作成や生前対策といった相続トラブルの防止対策まで幅広い実績がございます。
■ 初回のご相談は60分無料です
遺産相続・遺産分割問題について初回のご相談(1時間まで)が無料です。ご状況に合わせて最良のアドバイスを丁寧に分かりやすくお話しいたします。
料金は、初回相談時にわかりやすくご説明いたします。
詳細は、HPの料金プランをご確認ください。
https://www.authense.jp/souzoku/fee/
■ このようなお悩みはありませんか?
- 遺産分割において、特別受益や寄与分の問題があり、話し合いで解決しない
- 相続人同士での話し合いがまとまらない
- 登記や銀行預金の解約など相続にまつわる手続をすべてお任せしたい
■ Authense法律事務所の特徴
Authense法律事務所は、「すべての依頼者に最良のサービスを」をミッションに掲げ、刑事、一般民事全般、企業法務全般、不動産法務のあらゆるお悩みに最良のサービスを提供いたします。
当事務所の強みの一つは、業界トップクラスの不動産法務における実績です。
不動産分野における豊富な実績と知見により、複雑な手続きを要する不動産相続においても、依頼者様にとってベストな相続の実現に向けて当事務所の弁護士が支援いたします。
また、遺産の分割方法や割合でもめてしまったり、遺産分割協議が納得できない結果になってしまった場合、遺産分割調停や調停不成立後の遺産分割審判など、相続が「争族」となってしまうケースもあります。
当事務所には、相続のご依頼をはじめとした一般民事裁判において、数多くの解決実績がありますので、法廷弁護の実績を通して培われた交渉力で、ご納得いただける解決を目指します。
相続税の申告や不動産登記など、相続に関わる手続きは多岐にわたります。
Authense法律事務所では、ご依頼者様の多様な相続問題にワンストップで対応するため、税理士や司法書士といった他士業と連携し、1つの窓口で相続に関する幅広いお悩みをご相談いただけるよう、全面的にサポートする体制を整えております。
受付時間と対応体制
- 平日
- 00:00 - 24:00
- 土日祝
- 00:00 - 24:00
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女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
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夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
離婚・男女問題分野
離婚・男女問題の解決事例
- 不倫・浮気
- 慰謝料
【事務所事例】不倫相手の妻が自宅や職場にまで…高額すぎる慰謝料を減額してほしい。
Aさんは、同じ職場で働くようになったBから度々食事に誘われていましたが、Bが既婚者と知っていたため断り続けていました。
しかし、Bからの執拗な誘いが続いたため、食事の誘いを受けてしまいました。
その後、数回食事をすることはありましたが、Aさんは「(Bが)離婚してからでなければ交際しない」と伝えており、Bからは「妻と離婚するつもりだ」と聞いていました。
Bは職場でも夫婦仲が良くないことを周囲に話していたため、Aさんは、Bを信じて、Bと不貞関係になってしまいました。
しかし、ある日突然Bから別れ話を切り出され、関係を解消するに至りました。
関係解消後は、職場以外で会うことはありませんでしたが、Bから「もうすぐ離婚する」と連絡があり、AさんはBの言葉を信じてしまい、交際を再開しました。
しかし、それから間もなくして、Bの離婚がすぐに成立しないことがわかり、AさんはBとの関係を再び解消しました。
AさんがBとの関係を解消してから間もなくして、Bの妻Cが自宅や職場に押しかける事態が生じ、Aさんの両親や勤務先にまで、Bと交際していたことが知られてしまいました。
そしてさらに、Bの妻Cから、損害賠償事件として訴えられ、円満な夫婦生活を壊したとして500万円を超える高額な慰謝料を請求されてしまいました。
妻Cからの請求額はAさんの資力では支払える額ではありませんでした。
弁護士は、減額されるべき要素として、もともとBとCの夫婦関係は円満でなかったこと、Bとの交際についてAさんは受動的であったことなどを主張しました。また、妻Cが、Aさんの自宅や職場に押しかけ、その結果、噂が広まり、Aさんが勤務しにくい状況となってしまったとことも主張しました。

弁護活動の結果、慰謝料は当初の請求額から300万円以上減額されることとなりました。また、慰謝料は分割払いとすること、本件訴訟の経緯及び内容並びに和解内容について第三者に口外しないこと、相手方に対し、中傷、誹謗にわたる行為その他相手方の迷惑となる行為をしないことなどが相互に約束され、和解が成立しました。
必ずしも相手方が求める金額の全額を支払うことが妥当でない場合もあります。お困りの際は一人で悩まず、ぜひ弁護士にご相談にいらしてください。
- 不倫・浮気
- 慰謝料
【事務所事例】家族には知られずに慰謝料の減額交渉。
AさんとBは、数年程前から同じ職場で働いていました。一緒に仕事をするうちに、Bは、Aさんに積極的なアプローチをするようになりました。
Aさんは、既婚者であったBとの関係が仕事に影響することは避けたいと思い、ある程度の距離感を持ってBと接するようにしていました。
その後、Bが「離婚する」という話を聞いたこともあり、次第にBに好意を持つようになっていたAさんはBとの交際を始めました。
するとある日、Bの夫Cから慰謝料として500万円を請求する旨の書類が届きました。
Aさんは、不倫の事実は認めましたが、慰謝料500万円という金額は高額であるため何とか減額できないかと考えていました。また、Aさんには妻子がいたため、家族には知られずに解決したいとご相談にいらっしゃいました。
弁護士は、きっかけはBからの積極的なアプローチであったこと、不貞関係(不倫・浮気)にあった期間や回数が多くないこと、Bとその夫Cとの婚姻関係が既に破綻していたことなどを主張し、慰謝料の減額の交渉を行いました。
しかし、夫Cは慰謝料の減額に応じず、Aさんに対して慰謝料請求の訴訟を提起しました。
弁護士は、この訴訟においても500万円の慰謝料は高額であり、減額されるべきであると主張しました。この間も弁護士は、不貞(不倫・浮気)の事実や、慰謝料を請求されていることを、Aさんの家族に知られないよう、連絡手段を選び、また関係書類がAさんの自宅に届かないように手配し、裁判所への出廷も最小限の回数で済むように細心の注意を払いました。

裁判では、弁護士の主張が認められ、不貞(不倫・浮気)の期間が短かったことや、Bと夫Cとの婚姻期間が長くないことなどから、500万円の慰謝料は高額であり、減額されるべきであると判断され、慰謝料160万を支払うことで合意となりました。
弁護士の主張により、慰謝料340万円の減額をすることができたといえます。またAさんの希望通りAさんの家族に知られずに解決することができ、以前の生活に戻ることができました。
このように、弁護士が代理人として交渉を行い、慰謝料を減額できるケースが多くあります。また相手方との書類のやり取りを弁護士に任せることができるため、家族や友人に知られることなく解決することもできる場合がありますので、お困りの際には、ぜひ弁護士にご相談ください。
- 不倫・浮気
- 慰謝料
【事務所事例】交際相手の妻から500万円の慰謝料請求。
Aさんは、Bと交際を始めてから半年ほど経った頃、Bが既婚者であることを知りましたが、妻とは離婚すると言われ、そのまま交際を続けていました。
ところが、二人の関係がBの妻Cにバレてしまい、Bは家を出て、Aさんと同棲を始めました。
同棲を始めてから1年ほど経ち、Bは妻Cに対して離婚調停を申し立てました。しかし、離婚は成立せず、しばらく別居するとの合意にとどまり、調停は終了しました。
AさんとBはその後も同棲を続けていましたが、Aさんに対して妻Cから、慰謝料請求の訴状が届きました。
妻Cは、Aさんに対して500万円もの慰謝料を請求してきました。
しかし、Aさんの資力では、とてもそのような大金を支払うことはできません。
弁護士は、Aさんが交際当初はBが既婚者だと知らなかったこと、Bと妻Cの夫婦関係が破たんした原因が、AさんとBの不貞行為(不倫・浮気)ではないことを主張し、慰謝料の減額を求めました。

最終的に、慰謝料は当初の請求額から300万円以上減額されることで和解が成立しました。
不貞行為(不倫・浮気)は、夫婦の平穏を害する行為であり、相手方から請求されれば相手方が被った精神的苦痛に対し慰謝料を支払わなければならないこともあります。
しかし、その額にも適正価格がありますから、必ずしも相手方が求めている金額の全額を支払うことが妥当でないこともあります。
弁護士は、法律問題について客観的な立場からアドバイスをすることができますし、請求額が不当である場合には相手方と減額を交渉することもできます。
- 不倫・浮気
- 慰謝料
【事務所事例】不倫相手の奥さんから高額な慰謝料請求。
Aさんは、職場の同僚Bと交際をしていましたが、付き合って数か月経った頃、Bが既婚者であることを知りました。
しかし、Aさんは、Bから『妻とは離婚するから待っていてほしい』と言われ、これを信じて交際を続けてしまいました。
ある日、職場にBの妻Cから、Aさん宛に通知が届き、「AさんがBとの不貞関係(不倫・浮気)を断てば、慰謝料は請求しない」という内容でした。
Aさんは、この通知を受け取ってすぐにBと別れました。
しかし後日、妻CがAさんに対して慰謝料400万円を請求する内容の通知が届いたのです。
Aさんは、真摯に反省しており、妻Cにちゃんと誠意を示したいと思っていますが、400万円もの大金を支払う資力はありません。
また、Aさんは当初、Bが既婚者であることを知らなかったこと、Bが既婚者であることを知ってからは、『妻とは離婚するから』とBに説得され、Bを信じて交際を続けていた経緯がありました。
そのため、Aさんは自分だけではなく、Bの帰責性も大きいと考えています。
そこで弁護士は、このような事情を主張し、慰謝料の減額について相手方との交渉を行いました。

交渉の結果、AさんはBとの接触を避けること、職場も異動することを約束し、慰謝料額は当初の400万円から100万円まで減額されることとなりました。
この結果を、Aさんと妻Cは示談書にまとめ、お互い納得する形での解決となりました。
たとえ、ご自身に帰責性があったとしても、第三者である弁護士が代理人として交渉を行うことにより、請求された慰謝料の減額が可能となる場合があります。お困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。
- 不倫・浮気
- 慰謝料
- 離婚請求
【事務所事例】不貞相手に慰謝料請求し、その後夫と離婚したい。
40代のB子さんの夫の不倫が発覚しました。
B子さんは夫の不倫相手に慰謝料を請求したいと考え、当所にお見えになりました。
最優先は不倫相手への慰謝料請求で、夫との離婚はその後、条件次第で考えるということでした。
不倫相手に慰謝料請求を行ったところ、相手方に弁護士が付きました。
弁護士と交渉を続けていたところ、夫がB子さんに「離婚してほしい」と言って、離婚調停を申し立ててきました。
しかし、不倫をしていたのは夫です。
少なくともこの時点では、有責配偶者からの離婚請求権は認められません。そこで、「離婚したいのなら、自分が不倫をしたことを認め、慰謝料を支払うことに同意して欲しい。その他の条件についてもこちらの意見をのんでくれるのであれば離婚に応じる」と伝えました。
しかし、夫は「それではオレが損するだけだ」「浮気はしていない」「納得できないなら裁判だ」と主張。要求を飲んではくれませんでした。
B子さんは当所にお見えになる前、ご自身で探偵に依頼し、夫の不倫の証拠を数多く揃えていました。
言い逃れができない状況であるにも関わらず、夫は自身の不貞行為を認めようとはしません。
そこで、まずは夫に不倫を認めさせるところからはじめました。
やがて明白な証拠を突きつけられ、夫は自身の不貞行為は認めたのですが「自分が不倫したのはB子が妻として至らなかったから」「夫婦関係破綻の原因はB子にある」といった無責任な主張を繰り返すばかり。
結婚生活の中で、B子さんがいかにストレスフルな日々を夫によって強いられていたのか、暗澹たる気持ちになりました。
「裁判をしよう」と繰り返す夫に対して、こちらは勝てる見込みがあったので裁判での見込みを伝えたうえで「いいでしょう」と応じると、急に態度を翻してこちらの条件を飲むと伝えてきました。
B子さんの提示した条件は、慰謝料300万円と子どもの学費と不動産(自宅)でした。
最終的に夫もこの条件を受け入れました。
当初、B子さんが求めていた不倫相手への慰謝料請求は、夫が慰謝料を支払ったことによって請求しないことにしました。

交渉相手である夫の態度が強硬で、依頼者であるB子さんに対しても根拠のない辛辣な主張を繰り返していました。
解決に向けて先方との交渉を続けていくなかで、B子さんの心のケアにも重点を置いて進めていくことを意識しました。
どんなに夫が的はずれな主張をしてきても毅然と対応すると同時に、B子さんに対しては「彼の主張は法的にはなんの根拠もない。安心して欲しい」と励ますことで、途中で諦めてしまうことのないよう寄り添っていきました。
その結果、ご要望どおりの結果に導くことができました。
離婚に際しての交渉が長引いてくると、こんなに辛い時間が早く終わるのなら、結果なんてどうでも良いからさっさと終わらせてしまいたいという感情になってしまうことがあります。
弁護士を間に立てる大きなメリットの1つに、直接相手方と交渉しなくて済む点が挙げられます。
厄介な交渉事やストレスの源である相手方とのコミュニケーションを代わりに弁護士が行うことで、ご依頼者様はストレスに晒されることなく解決に向けて邁進できます。
離婚問題にお悩みの方は、ご自身だけで解決しようとなさらずに、一度弁護士にご相談にお見えになってください。
- 不倫・浮気
- 慰謝料
【事務所事例】 夫と別れない浮気相手。夫婦関係を壊した相当の慰謝料を請求したい。
Aさんは、夫の帰宅が遅くなったことを不安に思い、探偵会社に夫の行動調査を依頼しました。
調査の結果、夫は女性Bと不貞関係(不倫・浮気)にあり、毎日のように浮気相手Bの家で過ごしていました。
Aさんが夫を追及すると、夫は浮気を認めたものの、その後も不貞関係(不倫・浮気)を止めることはありませんでした。
Aさんに夫と離婚する意思はなく、浮気相手Bが夫との不貞関係(不倫・浮気)を解消して、誠意ある対応を取ってくれれば、穏便に解決したいと思っていました。
Aさんは浮気相手Bと話し合いの機会を持ち、夫との不貞関係を(不倫・浮気)止めるように求めましたが、Bはこれに全く応じず、その後も関係を続けました。
Aさんは、浮気相手Bの誠意のない言動に酷く傷つき、ついには精神疾患を患ってしまいました。
Aさんは、計り知れないほどの甚大な精神的苦痛を与えた浮気相手Bに対し、慰謝料を請求したいと考え、弁護士にご相談にいらっしゃいました。
弁護士は、浮気相手Bに対し、慰謝料を請求する通知書を送付しました。
しかし、Bはこれにも応じなかったため、損害賠償請求の訴えを提起しました。
裁判では、Bは、Aさんの夫と不貞関係(不倫・浮気)にあることは認めたので、主に慰謝料額について争われることとなりました。

裁判の結果、浮気相手BがAさんに、慰謝料として200万円を支払う旨の和解が成立しました。
- 不倫・浮気
- 慰謝料
【事務所事例】妊娠中に夫が不倫。不倫相手に慰謝料を請求したい。
Aさんは、夫の浮気を疑い、探偵事務所に調査を依頼しました。すると、夫が女性Bと不倫をしていることが発覚しました。しかも、不倫相手BはAさん一家と親しくしている女性でした。
出産したばかりだったAさんは、夫の裏切りに酷く傷つきました。そして、Aさんが出産することを知っていながら、不貞関係(不倫・浮気)を続けていたBの悪質な行為にAさんは憤慨しました。
Aさんは、提訴もいとわないという強い意志を持ってご相談にいらっしゃいました。
Aさんは、子どものためにも夫との離婚はせず、夫婦関係の修復のために、不倫相手Bに対して慰謝料を請求することを希望しました。
そして、Aさんが甚大な精神的苦痛を被ったことについて、不倫相手Bが謝罪すること、夫に二度と会うことのないように職場を異動することを希望していました。
弁護士は、Aさんの希望を受け、不倫相手Bに通知書を送付し、その後、相手方との交渉を粘り強く行いました。

交渉の結果、Aさんは不倫相手Bとの間で、Bが、①不貞行為(不倫・浮気)の事実を認めた上で、直筆の謝罪文を提出すること、②慰謝料250万円を支払うこと(Aさんの夫に対する求償はしない)、③職場に異動希望を提出し、その結果を速やかに報告すること、④Aさん一家および夫の親族らに一切接触しないこと、を約束する形で、和解が成立しました。
本件では相手方と和解の条件について何度も交渉が重ねられました。同じ事実関係であっても、弁護士の交渉力で和解内容が大きく左右される場合もあります。
本件でも、②について、当初相手方は200万円までしか支払えないと言っていたところを250万円まで引き上げることができました。
また、③についても、裁判上の手段では勤務地の異動を求めることはできませんが、和解内容に盛り込むことによってその請求を可能にしました。
このようなトラブルがあった際には、弁護士があなたの要望を叶える強い味方になります。
お悩みの際には、ぜひご相談ください。
- 不倫・浮気
- 養育費
- 親権
- 慰謝料
- 面会交流
【事務所事例】妻の不倫。離婚と不倫相手への慰謝料請求。
Aさんは、妻Bと些細なことから喧嘩が増え、しだいに妻Bの帰りが遅くなるようになりました。
ある日、妻Bから「離婚したい」と言われ、Aさんは妻Bの行動に不審な点もあったことから、探偵事務所に行動監視調査を依頼しました。
調査の結果、妻Bは男性Cと不貞関係(不倫・浮気)にあることが判明しました。これを知ったAさんは夫婦関係の修復は難しいと考え、妻Bからの離婚の申し出に応じることにしました。
Aさんは、原因が妻Bにあることを踏まえた離婚条件や、不倫相手Cに対する慰謝料請求を行うため、ご相談にいらっしゃいました。
Aさんは、最低限の金銭負担で離婚したいと考えていました。そこで弁護士は、Aさんの意思を妻Bに伝え、納得できる離婚条件を定めるため交渉を重ねました。また、不倫相手Cに対して慰謝料の請求を行いました。

交渉の結果、子どもの親権と養育費の支払い、子どもと自由に面会交流を行えること等を条件して、離婚が成立しました。また、不倫相手Cは慰謝料として100万円を支払うことで合意がなされました。
Aさんの裏切られた心の傷はすぐに癒えるものではありませんが、慰謝料により清算し、納得のできる形で離婚をすることで区切りをつけ、新たな生活をスタートさせることができたそうです。
配偶者の浮気や不倫、離婚の問題でお困りの場合は、ぜひ弁護士にご相談にいらしてください。
- 不倫・浮気
- 養育費
- 親権
- 慰謝料
- 離婚請求
【事務所事例】浮気と借金を繰り返してきた夫と離婚。
Aさんの夫Bは、「取引先との接待」と言っては外泊が多くなりました。そして外泊の連絡も深夜になってからということが、ほとんどでした。
このようなことが月に数回もあるので、Aさんは夫Bに、「外泊しないで、必ず家に帰ってくるように」とお願いしましたが、それ以降も状況はあまり改善されませんでした。そして、「何時に帰るのか、夕飯はいるのか、出張に行ったときのホテルはどこか」など聞いても、夫Bは答えないようになっていきました。
ある時、夫Bから「他に好きな人ができて、その人と結婚したいから離婚してほしい」と言われました。
Aさんは、夫Bを信じていたのですが、友人から「Bは女性関係に奔放で、仕事に行くといって実際は自分で飲み会を企画して遊んでいたり、消費者金融機関に借金もあるようだ」と聞き、裏切られたことがショックで夫Bへの信頼を完全に失ってしまいました。
Aさんは、気持ちに区切りをつけるためにも離婚を決心しました。そして、これまでに被った精神的苦痛に対する慰謝料請求と、子どもの親権、養育費の請求、そしてBからの謝罪をしてもらいたい考え、ご相談にいらっしゃいました。
弁護士は、Bの不貞行為(不倫・浮気)等によって、Aさんの被った精神的苦痛は非常に大きいことを主張した上で、慰謝料請求として自宅売却代金相当額の支払いまたは、住宅ローンの支払い負担をBが負い、登記名義をAさんに変更すること、子どもの親権はAさんが持つこと、Bには親として子どもが成人するまで養育費を支払う義務があることを主張しました。そしてさらにBに対し、Aさんに精神的苦痛を与えたことについて謝罪も要求しました。

交渉の結果、解決金として自宅の売却代金相当額又は500万円がBから支払われることになりました。また、親権はAさんが持ち、養育費として、子が満22歳になるまで毎月8万円をBが支払うことで合意されました。そして、BからAさんに対する謝罪も得ることができました。
信じていた配偶者に裏切られたショックはすぐには癒えないでしょう。しかし、気持ちに区切りをつけ、新しい人生を始めるきっかけになるかもしれません。離婚についてお考えの方は、一人で悩まず、ぜひ弁護士にご相談にいらしてください。
- 不倫・浮気
- 慰謝料
- 離婚請求
- DV・暴力
- モラハラ
【事務所事例】夫からのDVとモラハラ、離婚と慰謝料を請求したい。
Aさんは、夫BからのDVや暴言などのモラハラに悩まされており、離婚を考える日が続きました。
ある日、ついに耐え切れなくなったAさんは、実家でリフレッシュするとの理由をつけて実家に帰っています。
Aさんは、これからどうやって離婚の話を進めるべきか悩み、ご相談にいらっしゃいました。
Aさんは、夫Bにどうやって離婚の意思を伝えるべきか悩んでいました。そして、DVやモラハラを受けた苦痛に対する慰謝料を請求したいと考えていました。
また、夫BはAさんに対する、DVやモラハラだけでなく、不貞行為(不倫・浮気)を行い、探偵による調査記録があることもわかりました。
弁護士は、夫Bが支払うべき慰謝料は500万円を下らないと考え、夫Bに対してAさんとの離婚と慰謝料を請求する意思があることを書面で通知し、交渉を行いました。

交渉の結果、Aさんは夫Bとの離婚が成立し、夫Bから慰謝料として500万円が支払われることとなり、新しい人生をスタートさせることができました。
- 不倫・浮気
- 財産分与
- 別居
- 離婚請求
- 面会交流
【事務所事例】「離婚しない」「婚姻費用も払わない」という夫と離婚調停。
Aさんは、夫Bの「試験勉強に集中したい」という希望を受け入れ、一時的に別居することになりました。
週末になると、夫BはAさんと子どもたちが暮らす自宅に帰ってきていましたが、Aさんは、ふとしたことから夫の浮気を疑うようになりました。
Aさんが、調査会社に夫の行動調査を依頼したところ、夫Bは女性と不貞行為(不倫・浮気)を繰り返していることが発覚しました。
「勉強のためなら」と夫Bを信じて別居を受け入れ、一人で子育てに奮闘していたAさんは、夫Bの裏切りに大変なショックを受け、離婚を決意しました。
弁護士は、夫Bに、親権や慰謝料のことを含め、Aさんが離婚を希望している旨を通知しました。
夫Bは、疑われるような行動でAさんに精神的苦痛を与えてしまったことは反省しているが、不貞行為(不倫・浮気)については否定しました。
また、婚姻関係の継続を希望し、Aさんに謝罪したいと回答しました。
しかし、Aさんは、夫Bとの信頼関係は崩壊したとして、謝罪を受けることを拒否しました。
話し合いでの解決が決裂したため、弁護士は次に離婚調停を申し立てました。
調停では、養育費、婚姻費用、動産の所有権、子どもとの面会交流について争われました。
夫Bの代理人は、浮気相手に対して慰謝料を請求しないことを求めてきました。
弁護士は、養育費をきちんと支払うこと、夫名義の動産をAさんに譲渡することが、浮気相手への慰謝料請求を放棄する絶対条件と主張しました。
さらに、夫は円満解決の場合は受験をやめる旨述べていたにもかかわらず進学し、それを言い訳にして「婚姻費用を支払う義務はない」と主張しました。
これに対し、弁護士は「子を持つ父親として身勝手かつ無責任である」とし、婚姻費用は夫と同じ年齢の男性の平均賃金を基準に支払われるべきと反論しました。

調停の結果、子どもの親権者は母親であるAさんとし、Bは、Aさんに養育費と離婚に伴う解決金を支払うこと、離婚に伴う財産分与としてB名義の動産をAさんに譲渡すること、そして子どもとの面会交流の詳細が取り決められ、無事に離婚が成立しました。
今回のように、話し合いで折り合いがつかない場合も、弁護士が交渉を進めることで、解決できることが多くあります。お困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。
- 不倫・浮気
- 養育費
- 親権
- 慰謝料
【事務所事例】お金にだらしない夫と離婚調停。慰謝料と養育費が争点に。
Aさんは、夫Bの長期間にわたる浮気や思いやりのない数々の言動に精神的苦痛を感じていました。夫Bは離婚には同意しましたが、普段から金銭面でだらしないため、慰謝料や養育費など、ちゃんと支払ってもらえるのか不安です。
Aさんは、子どもの親権や養育費、面会交流について、ご相談にいらっしゃいました。
弁護士は、Aさんの意向を伺ったうえで、夫と話し合いの機会をもちましたが、Aさんからの要望に夫Bは難色を示し、話し合いはまとまりませんでした。
すると、夫Bから離婚調停の申立てがあり、調停での交渉となりました。
調停では、夫Bの長期間にわたる不貞行為(浮気・不倫)によってAさんが被った精神的苦痛に対する慰謝料と、子どもの養育費などについて争点となりました。
不貞行為(浮気・不倫)の慰謝料について、夫Bは、不貞行為(浮気・不倫)より以前に別居しており、婚姻関係は破綻していたと主張しました。
これに対し、弁護士は、別居はAさんの妊娠・出産や育児のための必要やむを得ない帰省によるものであり、夫BはAさんの帰省中も定期的にAや子どもたちに会いに来ていたのであるから、婚姻関係が破綻していたとはいえないと主張しました。また、養育費についても、子どもが今後成長するにしたがって、習い事や学習用具代など、諸々の費用が必要となってくることを主張しました。

調停の結果、子どもの親権者は母親であるAさんとすること、Bは養育費として、子1人あたり月額約4万円を支払うこと、解決金として350万円を支払うなど、Aさんの希望する条件で調停離婚が成立しました。
- 不倫・浮気
- 婚姻費用
- DV・暴力
【事務所事例】夫の不倫と暴力、離婚へ向けた婚姻費用分担調停。
Aさんの夫は、職場の部下と不倫をしていました。Aさんが夫を問いただすと、夫は不倫の事実を認めました。
Aさんは、ショックのあまり体調を崩してしまい、夫婦関係はギクシャクしていました。
ある日、夫は子どもに暴力を振るい、そのまま家を出て行ってしまいました。
Aさんは、夫に対し、婚姻費用や子どもの学費などを請求したいと、ご相談にいらっしゃいました。
弁護士は、別居中の夫に対し、婚姻費用の分担請求調停の申立てを行いました。

調停の結果、Aさんと夫が同居または離婚するまでの間、夫は、住宅ローン、子どもの学費、取り決めた婚姻費用を毎月支払うことで調停が成立しました。
- 財産分与
- 養育費
- 離婚請求
- DV・暴力
- 生活費を入れない
【事務所事例】夫が離婚に応じず離婚調停が不成立。離婚裁判で決着へ。
Aさんは、結婚当初から夫の過剰な束縛と暴力に悩んでいました。
夫は、Aさんが仕事をすることや、友人と出かけることを禁止するなど、日常生活で多くのことを制限しました。また、機嫌が悪いとAさんに対して暴言を吐いたり、食器を投げつけたりすることもありました。
やがて、Aさんは夫と家庭内別居状態となりました。
しかし、家庭内別居期間においても、夫はAさんに仕事の送り迎えを強要し、Aさんが、迎えの時間に数分でも遅れると激怒し、帰宅後に暴力を振るうこともありました。
耐えられなくなったAさんは、ついに夫と完全別居を始めました。
その後、子どもも大きくなり、経済的環境も整ってきたことから、Aさんは婚姻費用分担調停と離婚調停を申し立てましたが、夫が離婚に応じず、離婚調停は不成立となりました。
婚姻費用分担調停は成立したものの夫からは生活費が支払われず、離婚調停も不成立に終わったことから、Aさんは、生活費を支払ってもらうにはどうしたらよいか、離婚するにはどうしたらよいかをご相談にいらっしゃいました。
まず、弁護士は婚姻費用分担調停で別居期間の婚姻費用の支払い義務が認められていたため、夫に対して通知書を送付することとし、これにより夫から婚姻費用の振込みが再開されました。
次に、弁護士は裁判を提起し、離婚と財産分与・養育費、夫の暴言等を理由とする慰謝料を請求しました。
弁護士は、裁判において、「最初に離婚を切り出したのは夫であること」「結婚当初から夫がAさんに過剰な束縛や暴力を続けていたこと」などから、婚姻関係はすでに破綻しており、十分な離婚原因があると主張しました。
これに対し、夫は束縛や暴力を一切否認し、離婚原因は存在しないと反論しました。また、財産分与や養育費についても、自身の定年退職が間近であることを理由に、現時点の収入を基礎として算定すべきではないと争いました。

裁判の結果、子どもの親権者をAさんと定め、夫は養育費として子1人につき約9万円を支払うこと、Aさんに財産分与として約700万円を支払うことなど、Aさんが提示した和解条項の内容で夫との和解離婚が成立しました。
このように、弁護士は依頼者の代理人として、適切な法的手続をとり、相手方と交渉を行うことができます。離婚問題でお悩みの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
- 財産分与
- 別居
- 慰謝料
- 離婚請求
【事務所事例】合理的な条件による円満な離婚を希望。
Aさんは、妻Bとの結婚生活が上手くいかず、妻Bが家をでる形で別居することになり、妻Bから離婚の申し出がありました。
妻Bからの離婚条件は、財産分与として夫婦の共有財産の2分の1の支払い、妻Bの不妊治療の治療費の2分の1の支払い、さらに婚姻破綻の原因はAさんの暴言にあり、精神的苦痛を被った慰謝料の支払いを請求するもので、財産分与、不妊治療費、慰謝料、別居時の婚姻費用として約210万円の支払いを請求するものでした。
Aさんは、合理的な条件での離婚には応じるつもりであり、話し合いによる円満な離婚を希望していましたが、妻Bから提示された離婚条件にはどうしても納得がいかないため、ご相談にいらっしゃいました。
Aさんは、財産分与については夫婦の共有財産の2分の1を支払うことに同意していました。しかし、婚姻後の同居期間中の共同の生活費については、Aさんが毎月10万円ほど多く負担していた上、婚姻当初より、妻Bが支払う約束となっていた毎月2万円の生活費は支払われていませんでした。
それにもかかわらず、不妊治療費についてのみ平等の負担を求められていることや、精神的苦痛に対する慰謝料の請求についてはどうしても納得することができず、合理的な条件での離婚を希望していました。
弁護士は、Aさんが円満な離婚を望んでいたことから、すぐに相手方代理人と面談し、Aさんの意思を伝え、離婚の条件についての交渉を行いました。

弁護士による交渉の結果、請求額から約130万円減額することができ、AさんからBに対して80万円を支払うことで協議離婚が成立しました。
今回のように、弁護士が交渉にあたることで、建設的な話し合いが可能になり、双方が納得した形での円満な離婚が可能になることが多くあります。お困りの際はぜひ弁護士にご相談ください。
- 財産分与
- 養育費
【事務所事例】養育費などのお金の問題、不利な条件で後悔しない離婚を。
Aさんは、お金の使い方など価値観の食い違いから、夫と口論になることが多くなっていました。
ある日、口論の末、夫は家を出て行ってしまいました。それからAさんは、幼い二人の子どもを抱え、別居生活を続けていました。
そんな折、夫から離婚調停の申し立てがありました。調停では、離婚条件が調停委員を通して提案されました。
Aさんも離婚には合意することにしましたが、養育費、学資保険の解約についてなど、決めなければならないことがとても多いと感じました。
女手一つで幼い二人の子どもを育てていかなければならない親としての責任もあります。知らないがゆえに不利になることがあるかもしれないと不安に思い、当法律事務所に相談にいらっしゃいました。
弁護士は代理人として、離婚に応じるための条件を答弁書として裁判所に提出しました。
答弁書には、養育費、解決金、学資保険の継続、面会交流、年金分割、動産や不動産の名義変更についてなど、具体的な金額や詳細を明記し、その他の条件次第で納得できない場合は、離婚調停は不成立とする旨も主張しました。

弁護士の粘り強い交渉の結果、養育費、学資保険、財産分与、解決金、面会交流についてなど、Aさんの納得する内容で離婚が成立しました。
養育費については、「それぞれ満20歳に達する日の属する月まで」など、支払期限や月額の支払い額、振り込み口座などに加え、進学、病気、事故など特別な費用の負担についてなど詳細まで、しっかりと取り決められました。
このように、離婚に合意の意志がある場合でも、相手方からの一方的な条件をただ受け入れるのではなく、離婚問題に実績ある弁護士が、相手方もしくは相手方代理人と交渉に入ることで、依頼者の希望に沿った、より良い解決へ導くことができますので、是非一度、弁護士にご相談にいらしてください。
- 養育費
【事務所事例】子どもの認知と養育費の支払いをしてほしい。
Aさんは、交際相手Bとの間にCちゃんを授かりましたが、結婚することなくBの転勤を期に疎遠になってしまいました。
Aさんは、一人で出産、子育てに奮闘してきました。そして、この春、Cちゃんは私立の小学校に入学することが決まりました。
しかし、Aさんの経済状況では、子どもの養育費を負担することはとても困難でした。
Aさんは、Bに子どもの認知と養育費を負担してもらいたいと考え、ご相談にいらっしゃいました。
弁護士、Bに対して内容証明郵便を送り、子どもを認知する意思確認をすることにしました。
すると、Bはなぜこの時期に弁護士にまで依頼して認知を求めてくるのかと反論してきました。そして、Cちゃんが自分の子どもであることは認めるものの、戸籍に入れるつもりも、認知するつもりもないとのことでした。
そこで、弁護士は、裁判所に対して認知調停を申し立て、DNA検査の結果を証拠として、CちゃんがBの子であることを立証することにしました。
次に、弁護士は、今まで支払われていなかった養育費を含めて、Bに支払いを求めることにしました。養育費調停では、BがCちゃんの私立受験を応援していたことを理由にあげ、通常よりも高額な養育費を請求することにしました。

調停の結果、裁判所は、CちゃんがBの子であるとの認知を認めました。
また、子どもが大学を卒業するまで、Bから養育費として月13万円を支払うこと、さらにこれまで未払いの養育費として65万円を支払うことで調停が成立しました。
これにより、Cちゃんが希望する学校で学ばせてやりたいというAさんの希望が無事果たされることとなりました。
- 養育費
- 親権
- 面会交流
【事務所事例】「親権は譲らない!」家庭を顧みない夫と離婚調停。
Aさんは「家族との時間を大切にする」と約束してくれた夫Bを信じ、結婚を決意しました。
結婚して間もなく、Aさんは妊娠しました。妊娠中は悪阻がひどく、外出もあまりできない状態でしたが、妻として家事はしっかりと努めていました。
そんなある日、夫Bから「資格を取るために今の仕事を辞める」と言われました。
Aさんは、もうすぐ子どもが生まれるのに父親になる夫が無職で、すぐに資格が取れて新しい仕事に就けたとしても、今より収入が不安定であることは容易に想像できたため反対しましたが、夫Bは勝手に仕事を辞めてしまいました。
ほどなくして、Aさんは無事に出産しましたが、Aさんが憂慮していたとおり、夫Bは家事、育児に全く協力してくれず、Aさんが体調を崩した時でさえ仕事を優先しました。
それから数年後、夫Bから突然「仕事での夢を叶えたいから、海外で暮らそう」と言われました。
Aさんは、言葉も通じない、友人もいない海外で、幼い子どもを抱えて生活していくことなど到底できないと猛反対すると、夫Bは単身で海外へ行ってしまいました。
Aさんは、これ以上、夫Bとは夫婦として人生を歩んでいくことが難しいと考えるようになり、離婚を申し出ると、夫Bは「離婚はしてやるが、子どもは俺が育てる」と言いました。
親権を譲るなど考えられないAさんは、どうしたらよいか悩み、ご相談にいらっしゃいました。
弁護士は、離婚調停を申し立て、夫Bが結婚前に「家族で過ごす時間を大切にする」と約束したにもかかわらず仕事を優先し、家庭を顧みないこと、Aさんに対して配慮がない言動が繰り返されてきたこと、子どもが生まれてからも夫Bは家を空けることが多く、子どもの養育は母親であるAさんとAさんの両親が行ってきたことから、Aさんが子どもの監護を行っていくべきと主張しました。
また、これまでAさんは専業主婦でしたが、離婚が成立し親権を取得した後は、Aさんの実家に戻り、以前勤めていた会社に再就職する予定であること、またAさんが仕事のときはAさんの両親が子どもを預かってくれるため、子どもを養育していく収入も環境も整っていること、そのためAさんが親権者としてふさわしいと主張しました。

調停の結果、子どもの親権者は母であるAさんとなりました。また、子どもの養育費や面会交流についても詳細に取り決められ、離婚が無事に成立しました。
弁護士が当事者の間に入り交渉することで、きちんと相手に自分の主張を伝えることができます。お困りの際は、ぜひ弁護士に相談にいらしてください。
- 親権
- 婚姻費用
- 離婚請求
- 性格の不一致
【事務所事例】価値観の合わない妻と離婚調停。
Aさんの妻Bは嫉妬深い性格で、Aさんが取引先の女性と浮気をしていると思い込み、取引先に一方的に抗議して迷惑をかけたり、また、夫婦喧嘩になると包丁を持ち出して騒ぐことがしばしばありました。
Aさんは、結婚当初から続く妻の言動に疲弊し、しだいに夫婦関係は上手くいかなくなり、ついには別居することとなりました。
別居後しばらくして、妻Bから「好きな人ができた」と言われ、離婚の申し出がありました。
Aさんは、子どものことを考え離婚していいものか悩み、最初は妻Bの離婚の申し出を拒んでいました。しかし、妻Bとでは価値観が異なること、これまで勝手な思い込みで疑いをかけられ執拗に責め立てられ、会社や取引先にまで根拠のない噂を立てられるなどして仕事にも影響が出ていたことから、夫婦関係の修復は無理だろうと考え、妻Bからの離婚の申し出に同意の意思を伝えました。
すると、妻Bは「今になって離婚に応じるのは再婚相手ができたからだ!有責配偶者からの離婚には応じられない。」と主張してきました。また、仮に離婚に応じるとしても自宅は譲ってほしい、子どもの養育費と留学費用を支払ってほしいと、無理難題を突き付けてきました。
Aさんは、子どものためにも出来るだけ穏便に、話し合いで離婚することを望んでいましたが、合意できずやむなく離婚調停の申し立てを行うこととなりました。もっとも、妻Bの要求にはとても応えられそうにないため、今後の対応についてご相談にいらっしゃいました。
調停において、弁護士は以下の3点について主張しました。
(1)養育費の算定方法につき、まず子どもが通う私立小学校の特徴として、全寮制であることを挙げ、授業料、寄宿舎費以外の食費等は低額になるといえると主張しました。したがって私学に通わせていても、Aさんの収入から考慮して、Bから請求されている数百万円は高額過ぎるとしました。
(2)夫婦間の養育について、子どもの長期休暇中、プレゼントを贈ったり外食に連れて行ったり、出張に連れて行き旅費を出したりして、宿泊を伴う養育を行い、婚姻費用以外にも諸費用を負担していることを主張しました。
(3)夫婦が別居に至った原因として、BはAさんの不貞行為(不倫・浮気)にあるとしましたが、Aさん側はそれを否定しました。その上で、Bが自らの意思で別居を申し入れてきたため、その意思を尊重しただけであると主張しました。
これに対し、B側は養育費については、公立と私立では算定基準が異なることから上乗せが必要であること、子どもの長期休暇中といっても2週間ばかりである上、プレゼントなどは養育費の減額要素ではないと反論してきました。
弁護士は、学費に関しては通常の学校教育でかかる費用のみが対象でありそれ以外は算定の範囲に含まれないとしました。また、判例においても学習塾など習い事の授業料はあくまで任意に行う私的な学習の費用で、通常の婚姻費用の範囲内でその責任を負うだけだと主張しました。そして、プレゼントなどは養育費の減額要素ではないとしても、実際に子どもを監護養育しているのは1ヵ月程度で、今後さらに監護養育する実日数は減少することが予想されるため、それも事情の一つとするべきだと主張しました。

調停の結果、子の親権者はBとすること、Aさんは婚姻費用として200万円弱を支払うこと、養育費は病気・事故等の特別の支出がある場合に別途話し合って決めることなどが約束され、離婚調停が成立しました。
今回のように双方の主張が食い違い、話し合いで折り合いをつけていくことが困難になってしまうケースは少なくありません。
弁護士が代理人として交渉を行うことで主張が整理され、また手続きをスムーズに進めることができますので、早期解決をご希望の方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
- 離婚請求
- モラハラ
【事務所事例】監視し続ける妻と一刻も早く離婚したい。
Aさんは数年前から、仕事のストレスにより体調を崩し、心療内科に通院しています。しかし、妻Bは、Aさんの体調を心配することもなく、むしろAさんの浮気を疑い勝手に携帯履歴や手帳を覗き見るなどを繰り返したため、家庭での精神的ストレスも強く感じるようになりました。
また、Aさんの母親に介護が必要になった際には、妻Bは姑を馬鹿にするような言動を繰り返し、また「介護を手伝わない」などとAさんを責め立てるようになりました。
この頃から家族で食事に行くこともなくなり、妻Bからの監視とも思われる言動はエスカレートして行き、Aさんは精神的にどんどん追い詰められて行きました。
監視され続けているような毎日に限界を感じたAさんは、妻Bに離婚してくれるよう求めましたが、「子どもが大学を卒業するまでは離婚しない」と拒否をされてしまいました。
そこでAさんは、精神的苦痛を与える妻Bから一刻も早く解放されたいと思い、ご相談にいらっしゃいました。
弁護士は、これまでの経緯を踏まえ、話し合いによる早期解決は難しいと判断し、Aさんと相談の上、離婚調停を申し立てました。

調停の結果、財産分与としてAさんの所有する建物の所有権の移転をして賃料収入をBが受けること、子が大学を卒業するまでに発生する学費について半分をAさんが支払うことなどで離婚が成立しました。
相手方が離婚を拒んでいると当事者間での話し合いによる解決は難しく、時間と精神的苦痛が増えていく事案が多く見られます。しかし、弁護士が代理人として離婚手続を進めることで、当事者間のストレスを軽減することができ、かつ迅速な解決が期待できますので、離婚でお悩みの際は、ぜひ弁護士に相談にいらしてください。
遺産相続分野
遺産相続の解決事例
- 遺言
【事務所事例】マンション建設を進める高齢の父に、生前対策として遺言書を書いてほしい | Authense法律事務所
50代のA男さんには、80代の父がいました。
父は土地を有効活用しようと、自分が所有している土地にマンションを建設することを決めており、建設会社に依頼をしていました。
A男さんは、4人兄弟で、今は父も元気で過ごしているので問題はないと感じていたのですが、父がマンションを建設することを知り、今後の相続を見据えた生前対策として父に遺言書を作成してもらいたいと考えていました。父親は頑固でA男さんの話を聞いてくれません。困ったA男さんは当所にご相談にお見えになりました。
A男さんからご依頼を受け、お父さんと直接お話をするために、会いに行きました。
お父さんにお話を伺っていくと、何通か遺言書を作成されていることが分かりました。
ただ、内容はすべてバラバラで、さまざまな財産の相続方法などが複数の遺言書にまたがって書かれていました。
A男さんのお父さんは一般にいう資産家だったので、資産家の方であれば、すべての財産について統合した一つの遺言書を作成することが、のちにA男さんたちに相続が発生した際にもスムーズに遺産を分けることができ、もめない相続を実現することができる、ということを弁護士からA男さんのお父さんに分かりやすく丁寧に説明していきました。
A男さんのお父さんは、最初は「遺言書はすでに書いてあるから、別に一つにまとめなくてもいい」と頑なに拒まれていたのですが、弊所が過去に経験した事例を引き合いに出しながら根気強くご提案したところ、最後にはすべての財産について統合した一つの遺言書を作成する、ということで納得してくれました。
ご相談者のA男さんにもそのことをお伝えしたところ、「頑固な父を説得してくださり、大変感謝しています」とお喜びのお言葉をいただきました。
また、遺言書で建設予定のマンションをA男さんに相続するという点が明確になったことでB男さんのマンション建設への意思が固くなり、建設会社もB男さんとの正式な請負契約締結をすることができ、建設会社の方からもお褒めのお言葉をいただきました。

今回、バラバラになっていた複数の遺言書を一つに統合するにあたり、預貯金などはもちろん、お父さんが進めていたマンションが建った後の建物やその土地なども含め、誰にどのように相続させるのか、ということを細かく遺言書に残すことをアドバイスしました。
ご自身の財産についてすべて記載し、遺産の分け方を決めておくことで、相続人による遺産分割協議が不要になります。
また、遺産分割協議を行わなくて済むため、相続人同士でもめる余地がなくなり安心ですし、遺産分割協議書の作成が不要になって相続人の負担も軽減できます。
建設会社側としても、遺言書でマンションの相続人が明確になったことが、請負契約の締結へのステップとなるというメリットが生じ、A男さん、建設会社それぞれにとって一番良い形で解決することができました。
Authense法律事務所では、不動産だけではなく、生前対策やご家庭での問題、経営する会社問題など、さまざまな問題についてサポートいたしますので、お悩みの方はお気軽にご相談ください。
- 遺言
- 相続放棄
- 遺産分割
【事務所事例】夫の遺言どおり、すべての遺産を相続したい。 | Authense法律事務所
夫(50代)が亡くなったため、妻Aさん(50代)が遺産を相続することになりました。
Aさんと夫との間に子どもはいませんでしたが、夫の父(80代)が健在であったため、Aさんは、父との間で遺産分割を行う必要がありました。
Aさんは、夫の遺言に従い、夫の遺産すべてを相続したいと考えていました。
遺産は、主に自宅と貸ビルの不動産が大部分を占めていました。
夫の父は、既に相続に関する手続きを弁護士に委任していました。
Aさんは遺産分割について、夫の父側の弁護士との交渉をお願いしたいと当法律事務所に相談にいらっしゃいました。
夫は、全財産を妻であるAに譲るとする旨の遺言書を書いていましたが、自筆で書かれておらず、パソコンによって作成されたものであり、遺言としての効力を有しておりませんでした。
弁護士は、相手方弁護士と交渉を行い、父については相続放棄する旨の合意を得ることができました。
しかし、父には子どもが3人おり、父が相続を放棄しても次順位の相続者となるため、父が相続放棄をしただけでは、Aさんは夫の全財産を相続することができません。
そこで、弁護士は、3人それぞれに相続放棄をする旨の合意を得た上で、家庭裁判所にて相続放棄する旨を申述しました。

弁護士の交渉の結果、Aさんの希望どおり、夫の遺産はすべてAさんが相続することとなりました。
このように、家族関係が複雑であったり、遺産分割が難しい不動産などが多くある場合は、思いがけず相続トラブルに発展するケースが少なくありません。
相続に関する不安や心配が少しでもある場合は、ぜひ一度、弁護士に相談にいらしてください。
- 遺言
- 遺産分割
【事務所事例】自宅を兄に譲る代わりに代償金を支払ってほしい | Authense法律事務所
40代のA子さんは、兄との相続問題で悩み、ご相談に来られました。
亡くなった母親が残した財産は、現在は兄家族が住んでいる自宅の一軒家と若干の預金、あとは着物や骨董品、貴金属のたぐいでした。
兄はこれらの遺産はすべて「自分のもの」と主張。話し合いにも応じてくれません。
困り果てたA子さんは、当所にご相談にお見えになりました。
亡くなった母親が残した遺言書は3通ありました。
公正証書が2通、自筆の遺言書が1通です。
もっとも古い公正証書には「財産のすべてを兄に相続させる」旨が記されていました。
当時、母親は兄家族と同居しており、かつ、かつての「家信仰」が強い家庭だったこともあり、財産は家系の跡取りに譲るもの、という考えがあってのことだろうと推測されました。
しかし、2通目の公正証書では「1通目の内容をすべて白紙に戻す」と記されており、さらに最後に遺された自筆の遺言書では「すべての財産をA子さんに相続させる」と、まったく逆の内容になっていました。
母親は兄家族と同居していたのですが、兄からは罵声や虐待を受けており、兄の妻には、勝手に母親の着物や骨董品を売られてしまうなど、ひどい仕打ちを受けた挙句、母親は家を兄一家に追い出されてしまいました。
そのせいもあり、最後は母親は兄家族との同居を解消し、A子さんと同居。最後を看取ったのもA子さんでした。
A子さんからご相談を受けた際、遺言書には、兄に相続させたくないという母の強い思いが書かれていたこともあり、まずは兄に対して「廃除」の手続きを進め、相続権を100%奪うことを検討しましたが、これは難しいとの結論に至りました。
そもそもA子さん自身が相続権を奪うことを望んでおらず、別の手を模索することにしました。
A子さんのご希望は、「兄は家系の跡取りには違いない。自宅は兄に譲る代わりに、代償金としてそれなりの金額を受け取りたい。代償金を支払うことになれば、低収入で貯金もない兄はそれなりの重荷と覚悟を背負うことになる、それが希望です。」とのことでした。
加えて、「いかに母が兄からひどい仕打ちを受けてきたかを、調停で相手に伝えてほしい」「謝罪させて欲しい」とのご意向も伺い、遺産分割調停を申し立てることにしました。
調停で兄側は、「自宅は欲しい」「貯金も欲しい」「でも、A子に代償金を支払うことはできない」との主張。これらの主張が通ることはないのは明白でしたので、こちらは淡々と正当な主張を繰り返しました。
調停の場に至っても兄に反省の色はなく、無理筋な主張を繰り返すため、自宅を渡す代わりに、もともとの代償金に加えて母が遺した貯金、着物や骨董品、貴金属なども譲ってほしいと主張。最終的には、こちらのほぼ言い値どおりに裁判官が兄側を説得する形で解決しました。

調停になれば、兄もそれなりの反省を示すかもしれないというA子さんの期待は裏切られる形となりましたが、最終的には不動産の査定についても、ある程度こちらの言い分が通り、こちらの要求通りの結果を収めることができました。
自宅を兄に渡す代わりに認められた代償金は、貯金もなく収入も少ない兄にとってはかなりの重荷です。さらに支払いを怠れば、兄は自宅を手放さなければならなくなります。
A子さんは代償金のほか、着物や骨董品、貴金属なども返してもらうことができたので、「満足です」と喜んでおられました。
相続問題は、最終的にはお金と感情の調整に収斂されます。
このケースでも、兄側が反省しない、謝罪しない、支払いを拒否するといった態度を続けなければ、A子さんも「1円でも多く取れるだけ取ってほしい」とのご要望にはならなかったのではないかと思います。
最終的には、ほぼご要望どおりの結果を得ることができ、A子さんからは感謝のお言葉をいただくことができました。
相続が「争続」になってしまった場合、当事者間で解決するのは大変難しいものです。
法的な知識が必要になるのはもちろん、肉親同士で直接争うのは精神的にもかなりのストレスとなります。
金銭的な損得はもちろん、精神的な負荷を軽減させるためにも、お悩みの際には法律事務所にご相談にお見えになることをおすすめいたします。
- 遺言
- 遺産分割
- 相続登記・名義変更
- 財産目録・調査
【事務所事例】複雑な不動産登記の変更と借金返済の催促に対応してほしい。 | Authense法律事務所
夫(60代)が亡くなり、妻であるAさん(60代)が夫の遺産を相続することになりました。相続人はAさんのほか、夫の兄弟であるBさん(70代)とCさん(60代)がいました。
夫が残した財産の中には、夫とAさんが生前居住していたマンションの一室がありました。そこで、Aさんは夫の死後も安心して暮らせるよう、マンションの登記名義を自分名義に変更したいと考えていました。
一方で、夫の弟であるCさんは、生前、夫に貸していた借金を返済するよう、たびたびAさんに督促状を送ってきていました。夫からはCさんから借金している旨を聞いたこともなく、Aさんは対応に困ってしまいました。
そこで、Aさんは複雑な不動産登記の変更と借金返済の催促への対応に困り、当事務所に相談にいらっしゃいました。
夫は、もしものときに備えて遺言書を準備しており、Aさんは夫の死後、病院の引き出しから遺言書を見つけました。
そこには、「自分の財産を全てAさんに相続させる」と書かれており、これにもとづいて自分は夫の財産を相続する権利があるとAさんは考えていました。
また、Aさんは、Cさんからの借金について全く知らず、そもそも自分には借金を返済する義務はないはずだと考えていました。
一方で、Cさんは、Aさんに明細を示すなどして住宅資金として貸し付けた800万円だけでも返すよう催促していました。
弁護士は、戸籍謄本を取り寄せて相続人を確定した後、家庭裁判所に対して、Aさんが発見した遺言書の検認を求めることにしました。
検認をすることによって、その他の相続人であるBさんとCさんに対して、遺言書の存在を知らせるとともに、遺言書の内容を明確にすることができます。
弁護士は、遺言書の検認をあらかじめ家庭裁判所に求めることで、後の遺産相続争いを予防でき、Aさんが安心して夫のマンションを相続できると考えました。
弁護士は、法務局に対して、検認した遺言書をもとに、マンションの名義変更を求めることにしました。
Cさんが返済を求める金銭については、それが貸付けなのか、それとも単なる生活援助のために支払われたものなのか、はっきりとしていませんでした。
そこで、弁護士は、Cさんに対して内容証明郵便を送り、貸付けであることを示す客観的証拠を示した上で請求するよう求めました。

Aさんは、無事に夫名義の登記を自己名義の登記に変更することができました。
また、弁護士からの通知以降、Cさんから借金の催促を求められることはなくなりました。
Aさんは、これまでのように、生前夫と居住していたマンションで安心して生活を続けることができるようになりました。
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
【事務所事例】亡くなった父を介護していた母に、遺産を多く渡したい。 | Authense法律事務所
父(80代)が亡くなり、Aさん(50代)は相続人として父の遺産を相続することになりました。
Aさんは父の相続手続きをするために戸籍を調べていたところ、自分の兄Bさん以外に、父と父の前妻との間の異母兄弟(Cさん・Dさん)がいることがわかりました。
そこで、Aさんが異母兄弟に連絡をとってみると、そのうち、Cさんは1000万円以上の相続を主張してきました。
父の生前、献身的に父を支えた母のために遺産を多く渡してあげたいと考えていたAさんは、今後の遺産分割についてどうすればよいか当法律事務所に相談にいらっしゃいました。
父の相続には相続人全員の参加が必要です。
本件では、母・Aさん・Bさん・Cさん・Dさんの5人が相続人となっていました。
実兄のBさんは相続放棄を希望していました。また、Aさんの母に相続分を多く残したい考えをDさんに相談したところ、Dさんも相続放棄を申し出てくれました。
しかし、Cさんは1000万円以上の相続を主張していました。
弁護士はCさんに対して、1000万円以上の相続は法的に難しいことを説明しました。
その上で、少なくとも法定相続分の6分の1を相続が可能であることを説明し、Cさんの了承を得ることができました。
一方で、Bさんについては、すでに相続を知ってから3か月経過しているため、相続放棄のできる期間が過ぎていました。
そこで、弁護士は、Bさんが有する相続分を、Aさんに譲渡することを提案し、Bさんもこれに同意しました。
これによって、Bさんが相続放棄をしたのと同様の結果を導くことができました。

弁護士による交渉の結果、母は2分の1、Cさんは6分の1を相続することとなり、遺産分割協議書を作成しました。
結果として、Aさんの母が父の遺産のすべてを相続したのち、AさんとCさんに対して、遺産分割の代償金を支払うことになりました。
これにより、母にできるだけ多くの遺産を相続させたいというAさんの希望が叶いました。
- 相続放棄
- 財産目録・調査
【事務所事例】亡くなった父に借金が。相続放棄するかは調査の上で決めたい。 | Authense法律事務所
父(50代)が死亡し、子どもであるAさん・Bさん・Cさん(ともに20代)が相続人となりました。もっとも、父は生前母と離婚しており、Aさんは離婚後母に引き取られたため、父と長年同居していませんでした。
Aさんらは、叔父から父が亡くなったことを知り、また父には生前多額の借金があるから直ちに相続放棄の申立てをしたほうがいいとの連絡も受けました。
Aさんらは、父とは長年疎遠であったため、父の財産として何があるのかを把握することが困難な上、父は母と離婚後別の女性と内縁関係にあり、子どもの有無についても把握することができませんでした。
しっかりと調査をした上で、相続放棄すべきかどうかを判断したいと考えたAさんらは、当法律事務所に相談にいらっしゃいました。
Aさんらは、父に借金があるのか不明な状態で、相続放棄することはできないと考えていました。また、父と母は父のDVが原因で離婚したこともあり、父方の家族からの協力が得られず、また当事者同士での話し合いも困難なため、Aさんらは、弁護士に代理人をお願いしたいと考えていました。
相続放棄が認められるためには、被相続人の死後3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行わなければなりません。
しかし、父の家族と連絡がとりづらいこともあり、Aさんらが父の財産を正確に把握するためには、父が生前経営していた会社の決算書や取引していた金融機関への調査など、数多くの財産調査を行う必要がありました。
3ヶ月では十分な調査を行うことができないと判断した弁護士は、まず家庭裁判所に対して、相続放棄の熟慮期間の延長を求めることにしました。
上申書が考慮され、Aさんらは、父の死後9ヶ月以内に、相続放棄の申立てをすればよいことになりました。

調査結果から、父の財産はプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いことが分かりました。
弁護士は調査結果の説明と相続放棄のアドバイスを行い、Aさんら家族は相続放棄することとなりました。
- 相続放棄
【事務所事例】父が亡くなって半年後に父名義の借金の請求が届いた。 | Authense法律事務所
父(60代)が死亡し、その子であるAさん、Bさん(共に20代)が相続人となりました。
父は生前母と離婚しており、Aさんらは離婚後、母に引き取られたため、父とは長年同居していませんでした。
その後、Aさんらは、父の再婚相手から電話で、父が亡くなったことを聞きました。
突然の父の死を知ったAさんらは、父の妹から、お墓の場所や葬儀のことなどを聞き出し、それ以降、父の家族とは連絡をとることはありませんでした。
しかし、ある日突然、Aさんの自宅に、父が生前使用していた駐車場の代金を請求する旨の文書が司法書士の方から送られてきました。
父に借金があることを知らなかったAさんらは、代金を支払えるだけの経済力もなかったため、どうすればよいのか対応に困り当法律事務所に相談にいらっしゃいました。
Aさんらは、父とは離婚以降、疎遠になっていたこともあり、父の借金を負担するつもりはありませんでした。そのため、なんとかして父の借金を負担することがないようにしたいと考えていました。
弁護士は、さっそく相続放棄に必要な書類を集めることにしました。
本来、相続放棄が認められるためには、被相続人の死後3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行わなければなりません。
しかし、Aさんらは、父が亡くなってから半年程経ってから、父の借金の事実を知りました。
そのため、Aさんらの相続放棄が認められるためには、家庭裁判所に対して、父に負債があることを知らなかった理由を説明しなければなりません。
弁護士は、Aさんらから、父と母が離婚して以降、父と会っていなかったか、父が亡くなったことを聞いた時点で父の相続財産や借金の話が出ていたのかどうかなど、様々な事実をヒアリングしました。
Aさんらからヒアリングした事実を踏まえて、弁護士は、家庭裁判所に対して、Aさんらが父に負債があることを知らなかった理由を丁寧に説明することにしました。

Aさんらは無事に相続放棄の手続きを終えることができ、家庭裁判所からAさんらに対して送られてきた「相続放棄申述受理通知書」の写しを司法書士に送ることで、父の借金を負担しなくてよいことになりました。
このように想定外の問題が起こった場合、法律の専門家である弁護士の適切な対応により、迅速に解決へ導くことが出来るのです。
- 相続人調査
- 遺産分割
- 相続登記・名義変更
- 財産目録・調査
【事務所事例】父の遺産を調べた結果、祖母の遺産の分割もまだだったと発覚。 | Authense法律事務所
相談者Aさんの父Xさん(以下、被相続人X)が亡くなり、Aさんが相続財産について調べていたところ、被相続人Xの母(Aさんの祖母)が所有していた土地の遺産分割手続きが未だなされていないことがわかりました。
被相続人Xは8人兄弟で、そのうち3名がご存命であったため、その子どもたち、つまりAさんのいとこにあたる8名、Aさんたち兄弟3名の合計14名が相続人ということがわかりました。
Aさんは、長男である自分が相続手続きをまとめようと考えていましたが、相続人の多さに、今後の手続きが不安になってしまいました。
遺産分割手続きがなされていなかった土地の周辺は、被相続人Xの名義で登記している土地でした。被相続人XとAさんはその土地に建物を建て、長年暮らしていたため、Aさんはこの土地については単独相続を希望していました。
弁護士は、Aさん兄弟を除いた相続人全員に、「遺産分割未了の土地があること」、「本件土地の周囲は被相続人X名義であること」、「本件土地については被相続人Xが生前作成していた遺言書の対象から漏れてしまっていたために相続手続きがなされることなく現在に至っていること」などを説明した書面を送りました。
その上で、「本件土地を除く周囲の土地は既にAさんへの所有権移転登記手続きがなされていること」、「被相続人Xは本件土地についてもAさんに相続させる意思だったと十分に推認できること」、「Aさんが被相続人Xと共に、長年にわたり本件土地上に建物を建てて生活を継続してきたこと」、「相続人の間でAさんが単独相続することで意見が一致していること」を主張し、Aさんへの本件土地の所有権移転登記手続きに同意してもらえるよう協力を仰ぎました。

書面を送付した相続人の方々は誰一人異議を述べることなく、全員が同意書にサインし、書類を返送してくれました。これにより、Aさんは本件土地について単独で相続することができました。
今回のように、自分が把握していなかった相続人が現れたり、本来は済んでいるはずの手続きが済んでいなかったりなど、相続手続きはとても煩雑なものです。
遺産分割など、相続手続きについて少しでも疑問や不安、心配な点がある場合は、ぜひ一度、弁護士にご相談にいらしてください。
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【事務所事例】相続人が何人いるのか、相続財産がいくらあるのか分からない。 | Authense法律事務所
Aさんの祖母が亡くなりました。Aさんの父は祖父母よりも先に亡くなっていたため、Aさんと弟は代襲相続人となりました。
しかし、同じく相続人である叔母たちが勝手に遺産について話し合いを始めてしまいました。
Aさんは今後の遺産分割を円滑に進めるために、当法律事務所に相談にいらっしゃいました。
Aさんは、すでに亡くなっている父が6人兄妹であったため相続人が多く、実際の相続人が何人いるのかさえ分かりませんでした。また相続の対象となる財産が不明であり、どのようなものが、どれくらいあるのか調査し、その上で、正しく遺産分割を行いたいと考えていました。
弁護士は、まず、市役所からの戸籍謄本の取り寄せ、また銀行に対し預貯金残高の開示手続きを行い、相続人の確定と被相続人の遺産目録の作成を行いました。

調査の結果、被相続人であるAさんの祖母には、AさんとAさんの弟、Aさんの叔母4人、叔父1人の計7名の相続人がいることがわかりました。
また、亡くなった祖母(被相続人)名義の口座が3つあり、それぞれの口座に預金を有していることも判明しました。
この結果を受けて、Aさんたちは、円滑に遺産分割を行うことができました。
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【事務所事例】遺産は土地や建物。複雑な不動産の名義変更をしたい。 | Authense法律事務所
父(80代)が亡くなり、母であるAさん(80代)と子どもであるBさん・Cさん(60代)が相続人となりました。
父が残した財産には、父名義となっている土地と建物がありました。Bさんらは、てっきり、母のAさんが相続をなんとかしているものと思っていました。
しかし、実際は父名義の不動産を変更するためには、遺産分割など複雑な手続が必要となることを知ったBさんは、自分たちでは対応しきれないと考え、当事務所に相談にいらっしゃいました。
不動産の名義変更を行うためには、不動産を誰が相続するのかを確定しなければなりません。
話し合いの結果、長男であるBさんが父が残した不動産を相続することになり、それら不動産の名義変更をしたいと考えていました。
弁護士は、さっそく遺産分割協議書を作成することにしました。なぜなら、相続人全員の署名と実印の捺印がなされた遺産分割協議書の提出が不動産の名義変更で必要となるからです。
もっとも、遺産分割協議書を作成するためには、法定相続人にあたる人を調査して、土地・建物が父所有になっているのかを把握しなければなりません。
そこで、弁護士は、作成の準備として被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集した上で、父所有の土地と建物の登記を取り寄せることにしました。
弁護士は、相続人の確定と財産調査が完了した後で、遺産分割協議書を作成し、Bさんが父所有の土地・建物を相続する旨を記載することにしました。

相続登記申請書を作成しこれを法務局に提出し、Bさんは、無事に父名義の登記をBさん名義の登記に変更することができました。
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【事務所事例】相続人である兄が遺産分割に応じず、遺産を使い込んでいる。 | Authense法律事務所
依頼者であるA子さんのお母さんが亡くなりました。
A子さんには兄がいるため、兄と二人でお母さんの遺産を相続することになったのですが、兄はA子さんとの遺産分割協議に応じようとせず、A子さんは困り果てていました。
さらに調べたところ、お母さんの遺産が1000万円以上も兄に使い込まれていることが判明。
もはや自分では解決できないと、当所にご相談に来られました。
A子さんのお母さんは遺言を残していませんでした。
そのため、A子さんと兄の法定相続分は2分の1ずつとなります。
A子さんの希望は、
1日でも早く遺産分割をして欲しい、
A子さんが住んでいるお母さん名義の自宅を相続したい、
という点でした。
ご要望を伺い、まずはA子さんの兄に対して、遺産分割のための財産開示や、遺産分割協議に応じるように内容証明郵便を送りましたが、返事はありませんでした。
そこでやむなく、戸籍調査や財産調査を行ったうえで、遺産分割調停を行いました。
遺産分割調停では、複数あった不動産の評価額や、遺産の範囲、特別受益、寄与分など、たくさんの争点が争われました。
最終的に、審判にするかしないかギリギリのところで兄が折れ、兄が相続を希望した収益物件の評価額が当初の想定よりかなり高額だったこともあり、ご相談にお見えになった当初、A子さんが望んでいた以上の分与を受けることができました。

遺産に不動産が含まれる場合、不動産の評価額次第では、1000万円以上の差がでてくることがあります。A子さんの事例にも当てはまります。
このケースでは、兄が相続を希望していた収益物件について高額の査定書を出せたこと、A子さんが相続を希望していた自宅については低めの査定書を出せたことがA子さんに有利な解決を得られたポイントでした。
また、A子さんには亡くなったお母さんと同居していた時期がありました。
お母さんの財産関係の資料がA子さんの手元にもあったため、「審判になったらA子さんの主張が認められてしまうのでは」と兄に思わせることとなり、兄から譲歩を引き出すポイントにもなりました。
相続は金額の大小に関わらず泥沼化してしまうことがあります。
相続が「争続」になってしまうと、当事者だけで解決するのは難しくなってしまいます。
そうなる前にまずは一度、弁護士にお気軽にご相談ください。
- 遺産分割
【事務所事例】数十年以上面識のない姪が亡き妻の遺産を要求してきた。 | Authense法律事務所
50年近い年月をともに暮らした奥様を亡くしたA男さんは、悲しみに暮れながらも奥様の遺産の相続手続きを進めていました。
奥様との間には子どもがおらず、奥様には弟さんがいらっしゃったものの、こちらも亡くなっていました。A男さんは奥様の遺産を全額相続したいと考え手続きを進めていました。そんななか、ほぼ面識がなく数十年以上も交流のなかった、奥様の弟さんの娘(A男さんの姪)が、「法定相続分は全額受け取りたい」と主張。
存在は知っていたものの、数十年以上、顔も合わせたこともない姪からの申し出に驚いたA男さんは、諦めてほしいと話し合いを進めましたが、まとまりません。
やがて姪は弁護士を依頼し、遺産分割を迫ってきました。
長い間ふたりで肩を寄せ合って生きてきた夫婦。遺産は亡くなった奥様の想いを引き継いで、夫である自分がこれから守っていきたいと、A男さんは強くお考えでした。
姪からの申し出も、最初は驚いたものの、直接会って話し合えばきっと分かってくれると、A男さんは信じていらっしゃいました。
しかし、奥様のお葬式で顔を合わせてから以降も、何度か話し合いを進めたものの折り合わず、「法定相続分は全額渡せ」の一点張り。
やがて、姪側に弁護士が付き、一歩も譲らない姿勢を鮮明にした段階で、A男さんはご相談にお見えになりました。
このケースでは、姪には、遺産を相続する1/4の権利がありました。
奥様が残された遺産は数千万円ありましたので、1/4でもそれなりの金額です。
A男さんから依頼をお引き受けしてからは、まずA男さんのご希望である「遺産全額の相続」を書面にした上で、先方に送りました。
その上での話し合いを提案し、弁護士同士で話し合いを進めました。
何度か先方の要望を聞いたのですが、「全額ほしい」との主張は変わりませんでした。
ある日、話し合いを、A男さんのご自宅で行うことにしました。
その場には、先方の弁護士のほかに姪本人にも来てもらいました。
話をする前に、まずは奥様の遺影に手を合わせてもらいました。
姪にしてみれば、顔もほとんどわからないような遺影でした。
しかし、何かが響いたのか、この日から、姪側の主張が少しずつ和らいでいきました。
それまでは、頑なに法定相続分は絶対に払ってもらうという主張だったのですが、態度が少しずつ柔らかくなり、最終的には法定相続分よりも少ない金額をもらうことで、先方は納得してくれました。

A男さんの全額相続したいというご要望は、完全には叶いませんでした。ですが、当初、姪側が要求していた金額からは減額することができました。
少し前では、仮に相続人に相続する権利があっても、「遠い存在だから遠慮しておく」とか、「自分はお世話もしていなかったし、お世話をしていた人が全額もらうべきだ」と考える人が多かったように思います。
しかし、今は昔とは違います。私は正当な権利者なのだから、権利がある分は全部もらうのが当たり前、という人が少なくないという印象です。
相続が発生した際、ご注意いただきたい点があります。
相続人のなかに、仲が良くない人や疎遠な人、存在は知っているけどどこにいるかもわからないような人がいらっしゃいませんか。
このような方が相続人にいる場合、遺産分割協議の際に大変な思いをします。話がうまくまとまらないことは想像がつきますよね。
このような心配が想定される場合は、法律事務所にご相談にお見えになってください。
遺産の額は関係ありません。わずかな金額でも権利を主張される世の中です。不動産が絡む場合はさらに複雑化しますので、是非お早めにご相談ください。
- 遺産分割
【事務所事例】時間も労力もかけず、遺産分割協議は全て弁護士に任せたい。 | Authense法律事務所
Aさんの母Xさん(以下、被相続人X)が亡くなりました。父親はすでに他界していたので、Aさんと姉Bさんが相続人となりました。
しかし、姉Bさんは長年体調がすぐれないことが多く、Aさんとも疎遠になっていました。また、Aさんも、夫の介護で精一杯だったため、姉Bさんとの遺産分割については、できるだけ時間や労力をかけたくないと思っていました。
Aさんは、姉とは出来るだけ関わりを避けて遺産分割をすることはできないか、ご相談にいらっしゃいました。
被相続人Xさんの遺産は、土地と実家(不動産)、そして預貯金でした。
Aさんの希望とは、姉Bさんの居住している実家は売却せず、そのまま住み続けてもらい、Aさんは土地を取得し、その地代収入を得たいとのことでした。
また、預貯金については法定相続分にしたがって相続したいとのことでした。
弁護士は、Aさんの希望を踏まえ、姉Bさんに対して、不動産についてはBさんが取得、土地についてはAさんが取得し、預貯金については法定相続分に従って2分の1ずつ分割することを提案しました。
すると、姉Bさんから、「遺産は何もいらない」と返答があったため、弁護士は、Aさんが遺産を一括して相続する旨の遺産分割協議を姉Bさんに申し込みました。

遺産分割協議の結果、Aさんが全ての遺産を取得する代償として、姉Bさんに対して約2000万円を支払うこと、Aさんが遺産である不動産と土地、預貯金のすべてを一括で相続することが認められました。
このように、弁護士が代理人として交渉を行うことで、相手方との接触をできるだけ避けて遺産分割を行うこともできます。煩雑な手続きで負担を増やしたくないという方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
- 遺産分割
【事務所事例】特別受益や経済状況を考慮すべきと他の相続人が主張している。 | Authense法律事務所
Xさんの父であるAさん(80代)が亡くなり、母親もすでに他界していることから、長女のBさん(50代)と次女のXさん(40代)の2人がお父さんの遺産を相続することとなりました。
Xさんは法定相続分を前提とした相続を考えています。しかしBさんが、Xさんには特別受益があること、Bさんの体調や経済状況が思わしくないこと等を考慮して多めに相続させてほしいと主張しているため、両者では話がまとまりませんでした。
そこで、XさんはBさんとの円満な遺産分割を希望されて当法律事務所にご相談にいらっしゃいました。
被相続人であるAさんの遺産は、不動産(土地、マンション)、預貯金、株式、投資信託等でした。
相談者であるXさんは、法定相続分を前提として、土地と株式の一部の相続を希望しています。
しかし、Bさんは、Xさんの高等教育費が高額であり、家賃の支払いが一定期間免除されていたという特別受益があること、Bさんの経済状況や体調が良くないことを考慮して遺産分割をしてほしいと主張しています。
弁護士は、Bさんの主張するようなXさんの特別受益はないと主張し、遺産分割を法定相続分に従って行うよう交渉を続けました。
特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人から、遺贈を受け、または婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者がある場合、その利益のことをいいます。
今回の場合、高等教育費の差については、XさんもBさんと同等の大学で教育を受けており、両者の教育にそれほど差はないことから特別受益にはあたりません。
次に家賃の支払い免除についてですが、両者の間に一定期間における負担額の差があることをもって生活資本や遺産の前払いといえるほどの利益があったということはできません。
さらに、遺産額から考えて、法定相続分でも十分な遺産が分配されるので、Bさんの経済的窮状などを考慮する必要性はないといえます。

協議の結果、Bさんの主張するXさんの特別受益が認められないこと、法定相続を前提としても十分な遺産が分配されるので、Bさんの経済的窮状などを考慮する必要性はないことから、XさんとBさんは法定相続分に従って各2分の1ずつ相続することとなりました。
以上より、Xさんの希望どおりに無事に遺産分割をすることで、お姉さんとの遺産問題を解決することができました。
本件のように相続に関しては当事者間で話がまとまらず、揉め事になるケースが少なくありません。お困りの際にはぜひ弁護士に相談してみてください。
- 遺産分割
【事務所事例】兄弟から突然遺産分割調停の申立てをされた。 | Authense法律事務所
母(80代)が亡くなったので、父(90代)Aさんと息子であるBさん、Cさん(共に60代)が相続人として母の財産を相続することになりました。
Bさんは、かつてAさんに内緒で、金庫内の現金を自分の預金口座に振り込んで以降、AさんCさんと、Bさんの仲は険悪なものとなってしまい、Bさんは自宅にも帰ってこなくなりました。
母の死後、遺産分割の話し合いをするため、AさんはBさんに対して、「話し合いたいので来て欲しい」と連絡しましたが、Bさんは来ず、遺産分割の話し合いをすることができませんでした。その後、Bさんからいきなり、遺産分割の調停の申し立てを受けたAさんとCさんは、どうしたらよいのか対応に困り、相談にいらっしゃいました。
Bさんは、預貯金の口座は母名義であり母の遺産であることは明らかなので、法定相続分に従って公平に配分すべきであると主張しました。これに対して、Aさんらは、遺産目録記載の預貯金などの財産は全てAさんの財産であり、母の遺産ではないと主張しました。
Aさんらは、母が病気で倒れて寝たきりになって以降、必要に応じて母名義の口座から預金を引き下ろしていました。そこで、弁護士は、母が入院してから亡くなるまでの間、看護していたAさんらの貢献がいくらほどであったのか、引き出した預金は何に使ったのかを明らかにするために、Aさんらに対して領収書など出費に関する資料を集めてもらうことにしました。
その上で、弁護士は、母名義の預貯金はすべてAさんが支出したものであって、実質的にはAさんの財産であることは間違いないことを主張しました。また、仮に母名義であることを加味しても、夫婦の共同財産であることから、その半分しか母の遺産にはならないと主張しました。
これに対して、Bさんの弁護士は、これまでにAさんらが母のために支出した治療費や葬儀代などについては争いがないことを述べた上で、預貯金の半分しか母の遺産にならないことについては疑問があると反論しました。

Bさんとの交渉の結果、Aさんは従前どおり、預貯金の全額を自分の財産とすることができました。その一方で、Aさんは、解決金としてBさんとCさんに対して、それぞれ990万円を支払うことで、本件は解決しました。
- 遺産分割
【事務所事例】遺産分割協議で作成した協議案に納得してもらえない。 | Authense法律事務所
父(80代)が亡くなったので、娘であるAさん(50代)と弟のBさん(40代)が相続人として父の財産を相続することになりました。Aさんは、生前両親が住んでいたマンションを息子に譲りたいと考えており、不動産を相続することにこだわりがありました。一方Bさんは、生前、父と仲が悪く、疎遠な関係にありました。
父の死後、Aさんは司法書士を介して、不動産についてはAさんが取得する代わりに父が遺した株式・預貯金などについては全てBさんが取得する内容の遺産分割協議案を作成しました。Aさんは、Bさんに対して遺産協議案に署名と押印をするように申し出ましたが、Bさんはその協議案の内容に不満があり、一切連絡がつかなくなってしまいました。
父の遺産分割を早期に解決したいAさんは、対応に困りどうしたらよいのか当事務所に相談にいらっしゃいました。
Bさんは、突然、Aさんに対して、遺産分割協議案記載の代償金を振り込むように求めてきました。息子が既にマンションに住んでいることもあり、不動産を手放すわけにはいかなかったAさんは、Bさんに代償金として250万円を振り込みました。
そこで、Aさんは、既に遺産分割協議案の内容どおりの支払いは済んでいると主張し、なるべく早期にBさんが署名・押印することを望んでいました。
弁護士は、不動産の相続にこだわりがあったAさんの意思を尊重して、以前の協議案通りの遺産分割を求めることにしました。すなわち、不動産についてはAさんが相続するが、有価証券についてはBさんが相続するよう、Bさんと交渉することにしました。
また、Aさんは両親の介護と葬儀を一人で切り盛りしており、Bさんは両親の容態を気にすることは一切ありませんでした。そこで、弁護士は、この遺産分割はAさんの貢献を踏まえた公平な分割であることも主張することにしました。
一方で、もし仮に交渉が不調に終わった場合には、Bさんが相続した価証券についても法定相続分に従って権利を主張すること、及び、既にBさんに支払った代償金も返還を求めることになる旨を伝えることで、Bさんとの交渉を優位に進めることにしました。

Bさんとの交渉を優位に進めた結果、Aさんは従前の協議案通り、不動産を相続することができました。当事務所に相談してから、1ヶ月程度で解決し、Aさんの望みどおり早期の遺産分割となりました。
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
【事務所事例】遺留分侵害額請求してきた妹に支払う金額を減額したい | Authense法律事務所
60代女性のY子さんのお母さんが亡くなりました。
お父さんはすでに亡くなっており、Y子さんはお母さんと同居して晩年の生活を面倒見ていました。
遺された財産は、Y子さんとお母さんが暮らしていた自宅不動産。お母さんはこの家に思い入れが強く、亡くなる直前まで「私が死んでも、この家を売らないで欲しい」とY子さんに話していました。
やがてお母さんが亡くなり、相続が発生しました。
お母さんはY子さんに「遺産は全てY子さんに相続させる」という内容の遺言を遺していました。
お兄さんは「お前が面倒見ていたのだから、遺留分を請求することはしない」と放棄したのですが、妹のZ子さんは「私には1/6の財産を請求する権利がある」として、遺留分を支払うことを求めてきました。
お母さんにもY子さんにも、預貯金はほぼなく、Z子さんに遺留分を支払うことになれば、自宅を売って現金化しなければなりません。
困ったY子さんは、当所にご相談にお見えになりました。
Y子さんが相続した不動産は一等地にあり、時価ではおよそ6000万円となる土地・建物でした。
6000万円の1/6となると約1000万円。そのような大金はY子さんにはありません。
お母さんの遺言である「家を売らないで欲しい」という思いを守りたいY子さんのご意向を叶えるため、相手方と丁寧な交渉を重ねることにしました。
まず、不動産価格をいかに安く抑えるか、考えました。
時価では6000万円の不動産ですが、固定資産税評価額だと3800万円でした。
この金額で計算すると、遺留分はおよそ500万円。この金額で納得してもらうことを目指しました。
注意が必要だったのが、相手方から裁判を起こされるリスクです。
裁判所では不動産価格を時価で計算しますので、そうなってしまったら、Y子さんの意向を叶えることはできません。
裁判を起こされないよう、地道な交渉を繰り返しました。
Y子さんには手持ちの現金がないこと、時価で計算すると不動産を売らなければならないこと、これまでお母さんの世話を続けてきたのはY子さんであることなど、ときにZ子さんの情に訴え、最終的に500万円で解決しました。

肉親とはいえ、相続問題がこじれた際には、当事者同士で解決するのは大変困難です。
感情的なやり取りのストレス、法的な知識が乏しいことによる議論の空転、無駄な時間の浪費など、問題が解決するどころか泥沼化してしまうことも珍しくありません。
弁護士が代理人として交渉に入ることで、精神的なストレスが軽減されることはもちろん、時間を節約できる可能性も飛躍的に高まります。
一見、解決が難しいように思える問題が起こっても、法律の専門家である弁護士なら解決できることもあります。
どうすればよいのか、途方に暮れてしまうような場合でも、一度、弁護士に相談してみてください。
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
【事務所事例】遺留分を求めて弟から突然訴えられた。 | Authense法律事務所
60代男性のC夫さんのお父さんが亡くなりました。
お母さんとC夫さん、弟のDさんの3人が相続人となりましたが、お父さんは遺言で「遺産はすべてC夫さんに譲る」との遺言書を遺していました。
遺言通り、遺産を処理しようと進めていましたが、ある日突然、弟であるDさんがC夫さんを訴えたとの書類が届き、びっくりしてしまいます。
Dさんは「遺産の1/8は遺留分でもらえるはず。加えて、今は生きている母親が亡くなったときに発生する遺留分も支払って欲しい」と主張してきました。
困ったC夫さんは、当所にご相談にお見えになりました。
遺留分を請求されたため、できるだけC夫さんが支払う遺留分の侵害額を減額することに注力しました。
相続した不動産を鑑定に出し、相手方が出してきた不動産評価額より1000万円安く抑えました。
80代の母親は、体は元気ですが認知症を患っていました。
相手方である弟のDさんは、母親が亡くなったときに相続できる母親の遺留分侵害額請求権についても合わせて支払ってほしいと主張していました。
母親の遺留分は1/4なので、さらにそれをDさんがその1/2を相続すると考えると、Dさん自身の遺留分とあわせて2/8となり、Dさんの請求額は2倍となります。
この遺留分については、「相続が発生したと認識した時点から1年」という時効があります。
しかし、お母さんは認知症のため認識することができず、時効となりません。
ただ、認識してもしなくても、相続発生から10年経ったら否応なしに時効となります。
もしも、お母さんが10年生存したらDさんは遺留分を請求できません。
そこで、「お母さんの遺留分についても、ある程度は支払う」「その代わり、2倍の全額というのは勘弁して欲しい」と交渉しました。
その結果、2倍という先方の主張を約1.4倍まで減額。
さらに、お母さんが亡くなった際にも、Dさんは遺留分の請求はしないとの条項を入れて解決しました。

C夫さんとDさんは以前からあまり兄弟仲は良くなく、没交渉でした。
そのため、Dさんは相続が発生したと見るや、事前の相談や交渉なしに、突然裁判を提起してきました。
突然のことに、当初は混乱していたC夫さんでしたが、お話を丁寧に伺い、今後の展望や対応策などを打ち合わせていく中で精神的にも落ち着いていき、無事、希望に近い解決へと着地することができました。
ご相談にお見えになってから和解が成立するまでの期間は4ヵ月。
相手方とは4回目の交渉で解決しました。
肉親間で感情がこじれると、金額の多寡にかかわらず、当事者同士で解決するのは非常に困難です。
感情的なやり取りを行うことで、精神的にも疲弊していきます。
相続問題が発生した際には、早めに弁護士に相談し、代理人同士で話を進めていくことで、精神的なストレスは軽減されます。
お悩みの方は、まずは一度、相続問題に詳しい弁護士にご相談されることをおすすめします。
- 遺産分割
- 成年後見
【事務所事例】知的障害を持つ妹に成年後見人をつけ、遺産分割協議をしたい | Authense法律事務所
40代女性のA子さんは4人姉弟です。
祖父が亡くなったため、叔父と4人の姉弟で遺産分割協議を行うことになりました。
懸念点は2つありました。
ひとつはA子さんの妹であるB子さんのこと。B子さんは知的障害を持っており、協議を進める上で成年後見人が必要でした。
B子さんと暮らしている母親が「後見人になる」と言っていましたが、母親はこれまでB子さんの財産を勝手に使い込んだり隠したりとやりたい放題。後見人に選ばれたら、今回受ける遺産も使い果たされてしまう可能性がありました。
もうひとつは相続税の支払期限です。祖父の残した遺産はほとんどが不動産でした。そのため、せっかく相続しても相続税が支払えません。相続税の納税期限までに、不動産を売却し、現金化したいとA子さんたち姉弟は考えていました。
相続税の申告期限は死後10ヵ月です。
この期間内に遺産分割協議を終わらせて、不動産を売却しなければなりません。
まず、母親がB子さんの成年後見人にはふさわしくない、弁護士や司法書士などの専門職を後見人に付けるため、裁判所に上申書を提出しました。
これまで、母親がB子さんの財産をどのように使い果たしてきたのか、祖父の遺産が入っても、母親によって勝手に使われる可能性が高いことなどを訴えました。
次に、B子さんが後見人を要するレベルの障害を持っていることを証明するため、医師の鑑定をお願いしました。その結果、裁判所が推薦する医師の鑑定により、後見人が必要であることを認めてもらいました。
今回のケースは「死後10ヵ月以内」に不動産の売却を終わらせなければならないという、タイムリミットがありました。しかし、後見人の申し立てをしても裁判所の動きは遅く、なかなか進みません。
そのため、何度も裁判所に連絡し「早くして欲しい」とお願いしました。
結果、3ヵ月後にようやくB子さんの後見人に、弁護士が就くことが認められました。
今回の相続人である4人姉弟の間で、遺産分割についての争いはありませんでしたので、遺産分割協議自体はスムーズに進みました。
B子さんの後見人に弁護士が就き、4人が納得する内容で協議は進行。合意した内容に基づいて、不動産も無事売却でき、懸案だった相続税も支払うことができました。

ご依頼を受けてからすぐに、B子さんの後見人申し立てをスピーディーに進めたことが希望通りの解決に至ったポイントです。
後見人が決まらなければ遺産分割協議も進めることができず、無駄に時間がかかってしまう危険性がありました。
合わせて、母親がB子さんの後見人にならないよう、手を尽くす必要もありました。
母親がいかに後見人として不適格なのか、これまでの行いを申立書に詳細に記して提出することで、こちらの希望も叶えることができました。
相続にまつわる悩みは当事者同士だけで解決するのが難しいケースが珍しくありません。
お悩みの際は、まずは一度法律事務所にご相談されることをおすすめします。
状況の整理、今後の見通しなど、抱えている問題を整理することで、次に何をするべきかが見えてきます。
- 財産目録・調査
【事務所事例】連帯保証人になっていた父からマイナスの財産を相続したくない。 | Authense法律事務所
父(80代)が死亡し、父と母は生前離婚していたので、娘であるAさんとBさん(共に40代)が相続人となりました。父の死後、Aさんらは遺品整理を行っていたところ、父が連帯保証人となっている貸金債務の支払いを命じる判決文を発見しました。その金額は1000万円以上と高額で、とてもAさんらが支払える金額ではありませんでした。
一方で、父は生前、銀行の預金債権と株式を有しており、マイナスの財産が多いのかプラスの財産が多いのかはっきりしませんでした。そこで、Aさんらは、なるべく不利益を受けることなく父の遺産を相続するためにはどうすればいいのか当事務所に相談にいらっしゃいました。
Aさんらは、とりあえず相続財産の範囲内で、父の借金を支払いたいと思っていました。そこで、Aさんらは限定承認を行うことを希望しました。限定承認を行えば、被相続人の財産のうちマイナスの財産をプラスの財産で弁済し、それでもなおマイナス財産がプラスの財産を超過していたとしても相続人がその債務を負うことはありません。
限定承認は、相続放棄に比べて、相続人全員の同意がいるほか、手続が複雑です。また、相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所にその申し立てを行わなければなりません。事件を受任した弁護士は、さっそく限定承認の手続に必要な書類を収集することから始めました。
まず、被相続人・相続人であることを証明するための戸籍を収集することにしました。戸籍収集は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などが必要となります。さらに、家庭裁判所への申し立てに必要な財産目録も作成することにしました。父は、預貯金・株式のほか、実家の不動産も所有していたので、弁護士は、この不動産の価格査定も行うことにしました。それらの査定結果に加えて、Aさんらが個人的に行っていた財産調査を踏まえて、弁護士は財産目録を作成し、家庭裁判所に限定承認の申し立てを行いました。

限定承認の申述が受理したのち、弁護士は、法定の手続に従って、官報にて限定承認を完了した旨を公告した上で、父が連帯保証人となっている債権者に対しては個別に催告書を送付することにしました。
その結果、債権者から届出の必要な債権はないとの回答を得ることができたので、Aさんらは無事、父の債務を負担することなく、父の遺産を相続することができました。
離婚・男女問題分野
離婚・男女問題の料金
- 料金プランの説明
- 相談料は60分間無料です。
着手金・報酬金は各案件ごとに異なりますので、
詳しくはプロフィールページの「料金表」からご確認ください。
- 相談料
- ■ご相談料0円(初回60分まで)
※60分を超えた場合は、5,500円(税込)/30分をいただきます。
- 離婚交渉プラン
- ■着手金:220,000円(税込)
■報酬金:得られた経済的利益の11%(税込)+440,000円 (税込)
備考:
・親権が争点で、且つ獲得できた場合、プラス165,000円(税込)の追加報酬が発生します。
・面会交流の取り決めが出来た場合、プラス110,000円(税込)の追加報酬が発生します。
・財産分与が行われたケースで、経済的利益の11%が220,000円(税込)に満たない場合、最低報酬として220,000円(税込)をご請求いたします。
・経済的利益とは財産分与、慰謝料、養育費2年分、婚姻費用2年分等の合計を指します。
・別途、事務手数料 33,000円(税込)を頂きます。
- 離婚交渉・調停プラン
- ■着手金:330,000円(税込)
■報酬金:得られた経済的利益の11%(税込)+440,000円 (税込)
備考:
・親権が争点で、且つ獲得できた場合、プラス165,000円(税込)の追加報酬が発生します。
・面会交流の取り決めが出来た場合、プラス110,000円(税込)の追加報酬が発生します。
・財産分与が行われたケースで、経済的利益の11%が220,000円(税込)に満たない場合、最低報酬として220,000円(税込)をご請求いたします。
・経済的利益とは財産分与、慰謝料、養育費2年分、婚姻費用2年分等の合計を指します。
・別途、事務手数料 33,000円(税込)を頂きます。
- 不貞相手に慰謝料を請求したい方
- ■着手金:220,000円(税込)
■報酬金:得られた経済的利益の11%(税込)+220,000円 (税込)
備考:
・訴訟に移行した場合、110,000円(税込)の追加着手金が発生します。
・訴訟からご依頼の場合には、着手金275,000円(税込)、報酬金275,000円+経済的利益の11%(税込)となります。
・別途、事務手数料 33,000円(税込)を頂きます。
- 慰謝料請求を受けている方
- ■着手金:220,000円(税込)
■報酬金:得られた経済的利益の11%(税込)+220,000円 (税込)
備考:
・訴訟に移行した場合、110,000円(税込)の追加着手金が発生します。
・訴訟からご依頼の場合には、着手金275,000円(税込)、報酬金275,000円+経済的利益の11%(税込)となります。
・得られた経済的利益とは減額した慰謝料金額にあたります。
・300万円→100万円に減額した場合、経済的利益は200万円となります。
・別途、事務手数料 33,000円(税込)を頂きます。
- ご相談・解決までの流れ
- ①ご相談
まずはお電話、またはメールにてご相談内容をお聞かせください。
その際に、お客様と弁護士のスケジュール調整を行い、ご来所いただく日時を決定します。
②ご来所
弁護士が、ご相談内容を詳細にお伺いいたします。(約60分程度)
ご相談内容や具体的にご依頼を検討している業務内容をあらかじめご準備いただき、当日にご持参いただければより具体的かつ適切な回答をさせていただきます。
③ご契約
弁護士と打ち合わせの結果、正式にご依頼を頂く場合は、ご来所いただき委任契約書を取り交わします。
ご来所のお時間が取れない場合でも、お電話にてお気軽にご連絡ください。
④対応
担当弁護士がお客様と適切なコミュニケーションをとり、業務を遂行いたします。
支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
遺産相続分野
遺産相続の料金
- 料金プランの説明
- 相談料は60分間無料です。
着手金・報酬金は各案件ごとに異なりますので、
詳しくはプロフィールページの「料金表」からご確認ください。
- 相談料
- ■ご相談料0円(初回60分まで)
※60分を超えた場合は、5,500円(税込)/30分を頂きます。
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・経済的利益とは、調停、審判又は交渉で決定した、お客様が相続する財産(不動産、有価証券等については、相手方との間で決定した評価額(相手方との間で決定しなかった場合は時価)とします。)の合計額を意味します。
・交渉及び調停を通じて得られた経済的利益が500万円以下の場合は、550,000円(税込)を報酬の最低額と設定させて頂きます。
・別途、事務手数料 55,000円(税込)を頂きます。
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・調停・訴訟で終了した場合:経済的利益の22%(税込)もしくは1,100,000円 (税込)のうち高い方
■備考:
・調停移行時に追加着手金は発生しません。訴訟移行の場合は追加着手金として165,000円(税込)が発生します。
・経済的利益とは、調停、審判又は交渉で決定した、お客様が相続する財産(不動産、有価証券等については、相手方との間で決定した評価額(相手方との間で決定しなかった場合は時価)とします。)の合計額を意味します。
・別途、事務手数料 55,000円(税込)を頂きます。
- 遺留分請求をされた方向けプラン
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■報酬金:最終的に獲得できた遺産額に応じてご請求いたします。
・5,000万円未満の場合:最終的な獲得遺産金額の3.3% (税込) (最低成功報酬55万円(税込)) (最高成功報酬132万円(税込))
・5,000万円以上、1億円未満の場合:最終的な獲得遺産金額の2.2% (税込)+ 220,000円 (税込) (最高成功報酬198万円(税込))
・1億円以上、2億円未満の場合:最終的な獲得遺産金額の1.65% (税込)+ 330,000円 (税込) (最高成功報酬275万円(税込))
・2億円以上の場合:最終的な獲得遺産金額の1.1% (税込)+ 550,000円 (税込)
■備考:
・調停移行時に追加着手金は発生しません。訴訟移行の場合は追加着手金として110,000円(税込)が発生します。
・別途、事務手数料 55,000円(税込)を頂きます。
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