すずき たかひろ

鈴木 崇裕 弁護士 プロフィール

所属事務所: 吉田修平法律事務所
所在地: 東京都 中央区築地1-13-13 北水ビル第三7階
築地駅徒歩4分
受付時間
鈴木 崇裕弁護士 鈴木 崇裕弁護士

◆関係士業と連携◆法人・個人の法律トラブルに対応◆納得感のある解決を。迅速解決・より良いアドバイスをいたします。争いを予防する方法もご相談ください。

吉田修平法律事務所
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〜法律トラブルはできるだけお早めにご相談ください〜
法的トラブルは、早期に対処するほど解決しやすく、解決のための法的な選択肢も広がります。
ご相談いただきました全ての案件について、弁護士が責任を持って対応します。

【不動産建築トラブルでお困りの方へ】
不動産オーナー・経営者の方からのご相談も増えております。
賃借人間でのトラブル・不動産売買のトラブル・契約についてのトラブルなど幅広いご相談に対応いたします。

【相続でお困りの方へ】
財産が少額だから・・・などと弁護士に相談せずにご自身で解決されようとする方もいらっしゃいます。
しかし、相続を進めていくうちに問題が発生したり、手続きに手こずってしまうことなども多くございます。
どんな些細なことでもご相談いただきたいと思っております。

【経営者の皆様へ】
経営者は孤独と言われます。
企業活動の中でのトラブル、あるいは企業の今後の方向性についての悩みなど、経営者は目まぐるしい毎日を送っていらっしゃいます。
そんな経営者の方の身近な相談相手、企業の法務としての機能として弁護士をご活用ください。

【取り扱い分野】
不動産建築・相続・企業法務
離婚男女問題・交通事故・債権回収・労働問題・インターネット問題・犯罪刑事・医療問題

【ご相談から受任までの流れ】
①お電話・メールにてお問い合わせください。ご相談日時のご予約の場合、事案の内容を簡単にお伝えいただけると幸いです。

②メールは確認後、こちらからご連絡差し上げます。場合によって、事前にお電話で事案の内容をうかがうことがあります。

③初回相談の費用を申し上げます。事案によっては、初回相談無料にてご相談に応じます。

④面談により、事案の詳細をうかがい、見通しをお示しします。

⑤受任した場合の費用(着手金・成功報酬・実費)の見積もりをご提示いたします。お支払方法等についてもご要望をうかがいます。

⑥受任契約書を作成し、対応を開始します。

鈴木 崇裕弁護士の取り扱う分野

  • ◆電話・メール相談OK◆当日/休日/夜間相談可◆分割払い/後払い可◆不動産問題に強い◆不動産オーナー・企業経営者の方へ◆不動産の売却や賃貸借契約の締結・更新の問題など、争いになる前の問題も当事務所にご相談ください。
    相談料
    22,000円(以下全て税込表記)/回
    ※ご相談内容によっては無料にて承る場合がございますのでお問い合わせください。
  • ◆電話・メール相談OK◆当日/休日/夜間相談可◆分割払い/後払い可◆相続に注力◆遺言書作成、遺言執行、相続手続きまで丁寧にサポートいたします。経営者の相続、事業継承なども相談対応可能です。
    相談料
    22,000円(以下全て税込表記)/回
    ※ご相談内容によっては無料にて承る場合がございますのでお問い合わせください。
  • ◆電話・メール相談OK◆当日/休日/夜間相談可◆分割払い/後払い可◆スポット案件にも対応◆飲食店・宿泊施設・遊興施設等の経営者様対象【無料メール相談あり】◆企業法務に精通した弁護士が法務対応いたします。
    相談料
    22,000円(以下全て税込表記)/回
    ※ご相談内容によっては無料にて承る場合がございますのでお問い合わせください。
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    DV・暴力
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    強制性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚せい剤・大麻・麻薬
    少年事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    給料・残業代請求
    不当解雇
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    B型肝炎
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    人身事故
    物損事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

資格

  • 色彩検定1級
    芸術、服飾、芸能関係からの幅広いご相談をいただいております。
  • ITパスポート
    ソフトウェア開発関連企業やフリーランスエンジニアからのご相談を多くいただいております。
  • JADP認定夫婦カウンセラー
    丁寧なカウンセリングにより、夫婦問題の根本を見極めて解決します。

使用言語

  • 日本語
  • 英語

所属団体・役職

  • 2013年 1月
    日本相続学会
  • 2013年 4月
    刑事弁護フォーラム
  • 2014年 1月
    都市的土地利用研究会

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会

学歴

  • 一橋大学法科大学院卒業
  • 一橋大大学法学部卒業
  • 筑波大学附属高等学校卒業

主な案件

  • 土地/建物の賃料増減額請求事件
  • 借地権の譲渡承諾/建物建替承諾請求事件
  • 土地/建物の立退き交渉
  • 土地/建物の賃貸借契約書作成・チェック
  • 遺産分割調停申立事件
  • 相続人による不当利得返還請求事件
  • 相続人による遺留分減殺請求事件
  • システム開発契約書の締結交渉
  • システム開発費用の支払請求事件
  • 刑事弁護手続全般(身柄釈放,示談,保釈,裁判)

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 日刊ゲンダイ(紙面/ウェブサイト)
    オムロン対タニタの意匠権侵害に関する訴訟についてコメントしました。
    2015年 2月
  • 日刊ゲンダイ(紙面/ウェブサイト)
    五輪エンブレム騒動に関する損害賠償請求についてコメントしました。
    2015年 9月
  • 日刊ゲンダイ(紙面/ウェブサイト)
    五輪”非公式”エンブレムの公開の是非についてコメントしました。
    2015年 9月

講演・セミナー

  • 日本相続学会
    相続人間の争いを未然に回避し,相続税を低く抑えるための遺言作成に関する発表を行いました。
    2013年 11月
  • (各都道府県にて)全日本不動産協会主催・全日ステップアップトレーニング
    宅建業者等を対象とする賃貸借契約に関する講演を,毎月数回ペースで全国各地で依頼されております。
    2016年
  • (各都道府県にて)全日本不動産協会主催・全日ステップアップトレーニング
    宅建業者等を対象とする賃貸借契約に関する講演を,毎月数回ペースで全国各地で依頼されております。
    2017年

著書・論文

  • 『すぐに役立つ 宅建業者のための定期借家基礎知識』 定期借家推進協議会
    宅建業者のための定期借家契約入門書の執筆に協力しました。
    2012年 1月
  • 『最近の不動産の話』 一般社団法人金融財政事情研究会
    最も得意とする不動産関係の法律問題について,一般市民の目線でトラブルの種や解決方法について広く解説しております。
    2013年 9月
  • 『裁判例に学ぶ 定期借家契約のポイント』 定期借家推進協議会
    宅建業者,法律関係者が知っておくべき裁判例をコンパクトにまとめた冊子の監修・執筆協力をいたしました。
    2016年 7月

鈴木 崇裕弁護士の法律相談一覧

  • 飲食店にて、子供の足に店員さんが豚汁をこぼしました。救急車で病院に運ばれ、深達性2度熱傷と診断されました。傷跡がよくなってからも痕が残りにくくなるように日焼けと保湿を、とのことで怪我をしてから1年間病院に通いました。
    病院の方からこれ以上は何をしても変わらない、とのことでこの間病院が終わりになり、相手の保険屋から示談書が届きました。
    治療費、ガーゼ代、交通費込みで、15万でした、、そのうち50400円が慰謝料です、、

    こんなものなのでしょうか、、
    火傷をした日、警察に調書もとってもらい100%店側が悪いと認めてます。
    子供がこれだけ痛い思いをして、1年間病院に通い。それに対して慰謝料が50400円が妥当なのでしょうか。
    痕も薄くはなりましたがまだ残っております、、
    法律など無知な為相談させて頂きました!
    よろしくお願いします。

    鈴木 崇裕弁護士

    深達性Ⅱ度の熱傷,大変な怪我をなさいましたね。
    子供は新陳代謝が活発ですから,後遺症や痕ができるだけ残らないことをお祈りいたします。

    慰謝料の50400円は,安すぎるものと思います。
    通院慰謝料については,交通事故の場合に参考とされる,いわゆる「赤い本」の基準があります。
    通院1か月で28万円,2か月で52万円,1年ですと154万円が基準となります。
    通院頻度等も考慮して決められるものですが,数万円程度で済む話ではありません。

    弁護士に相談して,適切な金額を請求されることをお勧めいたします。

  • 定期建物賃貸借の契約について質問をします。よろしくお願いします。

    先日、賃貸人の立場で定期建物賃貸借の契約を締結する予定だったのですが、賃借人の方が署名捺印をした後、連帯保証人の署名捺印をしてもらうと言って契約書を2通持って帰ってしまいました。
    連帯保証人の方は遠方にいるらしく、契約書を郵送して署名捺印をしてもらうようで、かなり時間がかかるようです。
    そうなると、賃貸契約の始期からかなり経過した後、たとえば戻ってきた契約書に、始期から10日後とかに私の署名捺印をする事になりそうなのですが、法的に問題はないでしょうか。
    契約書には、賃借人と仲介会社の署名捺印がされ、空いているのは賃貸人である私の署名捺印の欄だけです。
    お貸しするフロアの鍵は、契約書と一緒に賃借人の方が持って行きましたので、契約の始期にはフロアを使用できるはずです。 
    賃借人が署名捺印をした時点の契約書は、仲介会社がコピーをとっておいてくれました。

    鈴木 崇裕弁護士

    慎重かつ確実に契約をお進めのご様子で,とても良いことと思います。

    契約書への署名捺印が契約の始期を過ぎてしまうこと自体には,問題はありません。
    ただし,ご承知のこととは思いますが,
    事前説明文書は契約の開始前(契約書の日付前ではなく,契約の始期の前)に作成・交付・説明して,その旨の記録をとっておくことが必要です。

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