【労働者側|著書多数|メディアで活躍】業務中の事故(労災)、過労死などの問題は、労働問題を専門的に扱う弁護士にお任せください。
人生に寄り添う解決を
私は、労働者側での労働問題に向き合い続けてきました。
人生の大部分を占める「労働」の問題は、人の人生を左右する出来事です。
だからこそ、労働問題にお悩みの場合には、労働問題を積極的に扱う弁護士を選んでほしいと思います。
私にご縁をいただける限り、みなさまの人生に寄り添い、覚悟をもってお一人お一人の労働問題に取り組ませていただきます。
所属
第二東京弁護士会労働問題検討委員会幹事
日本労働弁護団本部事務局次長、同東京支部事務局次長
ブラック企業被害対策弁護団副事務局長
過労死弁護団所属
著書
- 「明日、相談を受けても大丈夫!労働事件の基本と実務」(日本加除出版・共著・2020.3)
- 「フリーランスハンドブック」(労働開発研究会・共著・2021.9)
- 「Q&A 誰でもできるブラック企業対策」(集英社インターナショナル・共著・2021.10)
- 「新・労働相談実践マニュアル」(日本労働弁護団・共著・2021.12)
講演実績
- 某労働組合春闘講座「改正労働法を使いこなそう」(2019.4)
- 弁護士ドットコムオンラインセミナー「類型別の留意点をおさえて即実践可 解雇・退職事件の処理手順」(2019.11)
- JUNPOウェブセミナー第1回新型コロナウイルス感染拡大から生じる労働問題「解雇・退職勧奨・内定取消への対応」(2020.5)
- 関東ブロック労委労協第17回委員研修会「在籍出向等の労働移動の実施における法的問題と留意点」(2021.10)
メディア出演(抜粋)
- テレビ朝日サンデーステーション「競馬場内定者公開説教問題」コメント出演(2019.3)
- 弁護士ドットコムニュース「コロナ待機中の外出でクビ…「納得できない!」元社員の怒り、裁判手続のゆくえは?」(2020.8)
- ZIP-FM 77.8 SUPER CAST「退職代行」生出演(2022.9)
- 転職Hacks「『労働問題』に強い弁護士に聞くパワハラを理由に退職するときの注意点」(2022.10)
ほか多数
HPなど
労働法についてのブログ
https://suzukiyuta.jp/blog/
鈴木 悠太 弁護士の取り扱う分野
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【労働者側|著書多数、メディアで活躍】 ◎オンラインで全国から依頼あり ◎特に、労災・不当解雇に豊富な実績 ◎「労働者の権利を守る」60年の歴史ある事務所から独立 (過労死、長時間労働、残業代請求など)相談料30分ごとに5,500円(税込)
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- バスケットボール(現役)
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- 好きな言葉
- 団結
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- 好きな映画
- それでもボクはやってない
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- 好きなスポーツ
- バスケットボール、サッカー、テニス、ボルダリング
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- 好きな休日の過ごし方
- 子どもとお出かけ
所属団体・役職
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2017年 1月日本労働弁護団
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2017年 1月ブラック企業被害対策弁護団
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2018年 1月過労死弁護団
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2018年 1月日本労働弁護団東京支部事務局次長
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2016年
職歴
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2017年 1月旬報法律事務所入所
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2026年 1月鈴悠法律事務所開設
学歴
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2007年 3月東京都立調布北高等学校卒業
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2012年 3月一橋大学経済学部卒業
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2015年 3月一橋大学法科大学院卒業
鈴木 悠太 弁護士の法律相談一覧
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介護施設で働いています。
会社には、正社員、契約社員、嘱託職員、パート職員、派遣社員がいます。
休憩時間もなかなか取れずに仕事をしているのですが、派遣社員とパート職員には必ず1時間は休憩を取らせなければいけない為、正社員が自分の休憩時間を取らずに休憩回しをしています。
この様な事例があっても良いのかと思い、相談させていただきました。
労基法上、使用者は労働者に休憩時間を与えなければならないため、違法状態であると思われます。
また、休憩時間に働いているのであればその分の残業代が発生している可能性が高いです。
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一般社団法人に対する任務懈怠では、民法709条の故意または過失にはあたらないとすれば、
会社法429条と同様に、一般社団法人の代表に一般社団法人に対する悪意での任務懈怠があった場合、
その任務懈怠の直接的結果として損害を受けた第3者はその代表に損害賠償請求することはできますか?
、
一般社団法人法第117条に役員等の第三者に対する損害賠償責任が定められています。
【一般社団法人法第117条1項】
役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
鈴木 悠太 弁護士の解決事例一覧
依頼者からの感謝の声
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依頼から解決までのケース
労働問題
2023年10月に解決30代
業界が客先常駐かつ、私が証拠を全く残せなかった中で、たくさんの先生に相談して唯一、しかも積極的に引き受けてくれた先生です。
・説明が分かりやすい、共感してくれる
・行動と報連相と提案がはやい、はやすぎる
・損害賠償金について、人生の損失をしっかりと考えて強気の提案を最初からしてくれる
・何度も相手に交渉
・弁護士しか判断できないことをサポートしてくれる
・味方として強い
・ベストを尽くしてくれる -
依頼から解決までのケース
労働問題
2019年4月に解決40代男性
労働審判が、長引けば無収入が、続くので毎日不安でしたが、希望額を一回で解決をして頂いてので、かなり余裕をもち、再就職も、出来たし、委任して本当に良かったです。労働契約者もなし、一回不当解雇したにも、懲りずにまた、解雇してきちゃう、悪質な会社だったので、とても私個人ではとても手に負える会社では、なかったので、毎日不安と、怯えしかありませんでした。他の人の体験談みても、さすがに、2ヶ月で、二回解雇というのは、どこ探しても見当たりませんでした
所属事務所情報
- 鈴悠法律事務所のアクセスと設備
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- 所在地
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郵便番号 104-0045東京都中央区築地7-4-4 恒陽サンクレスト築地203
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- 地図
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- 最寄駅
- 築地駅
- 対応地域
- 全国
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