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商標の無断利用の差止め依頼

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 自社の登録商標が無断で利用されていることを発見した。
利用させないようにしたい。

解決への流れ ヒアリングを行い、商標権の侵害の主張が可能であると判断できました。
そこで、代理人として内容証明郵便により利用の差し止めを請求しました。
先方は商標権の侵害とは認識していないという主張をしていましたが、根拠をもって説明・交渉することにより3日後に利用を辞めることの確認をとりました。
以後、先方による商標の利用はされなくなったことも確認できました。

中野 友貴 弁護士 中野 友貴 弁護士からのコメント 商標は、企業の信用力にかかわるため、侵害のおそれがある場合には、きちんと対応することが重要です。
企業の権利利益を守るために、スピーディな対処を心掛けています。

中野 友貴 弁護士
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