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知的財産権に配慮した業務委託契約書(ソフトウェア開発委託)の作成

20代 男性
この事例の依頼主 20代 男性

相談前の状況 ソフトウェア開発を受託することになったため、その契約書を作成することになった。
どのような条項が必要であるのかが不明であるため、トータルで作成をお願いしたい。
ソフトウェアには、自社のノウハウを活用することがあるため、そのような知的財産も適切に保護できるような条項にしたい。
そのような相談に明るい弁護士に依頼したい。

解決への流れ 相手方との契約の内容について合意に至っている事項についてヒアリングを行い、契約書を作成しました。
また、ご心配される通り、受託者の立場からは、受託した業務の中に自社の知的財産を活用する場合には、その保護に十分に配慮する必要があります。
そこで、そのようなリスクを負担しないような条項をご提案しました。
相手方から修正案が来ましたが、そのような修正案についても、受け入れるリスクなどを説明のうえ、再修正案のご提案などを行いました。

中野 友貴 弁護士 中野 友貴 弁護士からのコメント ソフトウェアの開発委託契約は、トラブルになることが非常に多い契約類型の一つです。
ただし、契約書で適切な内容を定めておけば、そのようなトラブルを未然に防止することが十分に可能です。
ご依頼の案件については、トラブルにならないような条項をご提案しております。
また、知的財産はビジネスの根幹を担うため、知的財産に関する条項は、特に注意する必要があります。

中野 友貴 弁護士
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