せきの しゅうへい

関野 修平 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人第一法律事務所東京事務所
所在地: 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル南館6階
日比谷駅徒歩2分
受付時間
関野 修平弁護士

【企業法務・顧問業務】【迅速かつ分かりやすい対応】【ご依頼者様のことを第一に】解決に向けて真摯かつ誠実にご対応いたします。

弁護士法人第一法律事務所東京事務所
弁護士法人第一法律事務所東京事務所

培ってきたノウハウと実績

企業法務・顧問業務を中心にこれまで様々な案件を取扱い、培ってきたノウハウや実績により、依頼者様の利益を第一に、最良の結果を導けるよう誠実に対応させていただきます。

敷居の低さ

弁護士について堅いイメージを感じる方もいらっしゃるかと思いますが、相談しやすい、親しみやすいをモットーに日々業務に携わらせていただいております。
まずは身構えずに、何でも一度ご相談ください。

労務、M&Aの専門知識

企業法務全般を手掛けておりますが、労務やM&Aには比重を置いて日々研鑽しております。日々生じる労務問題、またこれを予防するための社内規定整備などお気軽にご相談ください。

顧問契約のおすすめ

企業様については、日常的な法務サポートを可能とするために、顧問契約の締結を推奨しております。病気と同じく、トラブルが大きくなってからでは解決までに時間と費用が大幅にかかるリスクが高まります。日々小さなトラブルに対処して、予防していくことが大切です。

迅速な対応を可能にするために、ご希望に応じてメールアドレスや携帯電話番号、LINEのID等をお知らせし、柔軟な対応を心がけております。

スポットや個人のお客様もお気軽に

いきなり顧問契約についてハードルがある、単発の契約書チェックや臨時的に相談したいことがあるなど、スポットでもご相談いただくことは大歓迎です。

また、企業様のみならず、個人のお客様のご相談についても受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

関野 修平 弁護士の取り扱う分野

  • 【企業法務特化・顧問業務】【休日・夜間相談可|迅速な対応】【日比谷駅直結】【DD対応案件多数】豊富な知見・実績に基づき適切かつ具体的アドバイスを行います。法務部のアウトソーシングとしてお使いください。
    相談料
    初回相談:30分ごと5,500円(税込)

    2回目以降:60分まで11,000円(税込)
    ※60分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込)
  • 【企業の労務トラブル予防・対応】【休日・夜間相談可|迅速な対応】【日比谷駅直結】労務に精通する弁護士が、解決に向けて誠実にご対応いたします。
    相談料
    初回相談:30分ごと5,500円(税込)

    2回目以降:60分まで11,000円(税込)
    ※60分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込)
  • 【休日・夜間相談可|迅速な対応】【日比谷駅直結】【解決実績多数】困った住居者、立ち退き、契約書関係など、誠実にご対応させていただきます。
    相談料
    初回相談:30分ごと5,500円(税込)

    2回目以降:60分まで11,000円(税込)
    ※60分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込)
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    ゴルフ、テニス、サッカー、スノーボード、ドライブ、旅行
  • 好きな音楽
    King Gnu、Mrs. GREEN APPLE、マカロニえんぴつ等々

所属団体・役職

  • 2024年
    第一東京弁護士会 労働法制委員会 会員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2020年

学歴

  • 2012年 3月
    都立日比谷高等学校 卒業
  • 2016年 6月
    早稲田大学 法学部 卒業
  • 2019年 3月
    慶応義塾大学 法科大学院 卒業
  • 2019年 9月
    司法試験合格

活動履歴

著書・論文

  • 「Q&A 会社のトラブル解決の手引」(新日本法規出版・共著)
    2023年

関野 修平 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    不動産会社から土地を購入しました。前面道路が都市計画道路の為、幅員が現在の8mから10mに広げられることが計画決定している旨を伝えられ、それに納得の上で契約しました。我々もはじめての土地購入ということで実際にその都市計画道路についてどこまで話を煮詰めるべきかわからずに契約しました。その後にハウスメーカーとも契約をして間取りの打ち合わせも順調に進み間取り決定も終盤に差し掛かったタイミングでハウスメーカー側が「では実際に都市計画道路がどのような計画(図面)で決まっているか土地家屋調査士に依頼します。」ということで図面が出て確認したところ実際には幅員12m、尚且つ我々側に最大のところで2.95mかぶっていました。これだと今まで打ち合わせした間取り、建て方だと完全に干渉してしまい建築不可となりました。不動産会社の重要事項説明書には「本物件前面道路に都市計画道路(幅員約10m)の整備が計画決定しています。」と言う内容のみでそれ以外に図面等はありませんでした。我々素人が実際に幅員12mになる計画道路を予測できるとは思えません。そうなることが分かっていたらこちらの土地を契約しません。もともと建てようと思った間取りや建て方がダメとなるとまた1から間取りなどを決めなければならず今までの時間が無駄になってしまいます。現時点で土地の登記や抵当権、ローンも始まっており既に我々名義の土地になっています。

    【質問1】
    今回の土地契約を白紙(解除)にしたいのですが可能でしょうか?

    【質問2】
    土地契約を白紙(解除)にできない場合に損害賠償を請求することは可能ですか?

    【質問3】
    損害賠償を請求できる場合にはどれほどの金額が現実的ですか?

    関野 修平弁護士

    以下ご回答いたします。

    質問1について
    いただいている情報からは直ちに可能か否かはいえませんが、まず、本件の土地を購入した動機(どういう建物を建てたい、幅員が10mであることが重要など)を土地の売主に示していたか、説明していたかが重要になります。
    そのような説明等をしていたにもかかわらず、誤った説明をされているのであれば、錯誤による契約の取消や、解除もあり得ます。

    質問2について
    前提として、幅員につき誤った説明がなされたということであれば、誤った説明により、建築可能な物件が想定と異なっていることから、慰謝料や実損が生じた場合には損害賠償請求も可能かと思います。

    質問3について
    慰謝料の金額としては、あまり大きな金額になるものとは言えず、また、想定していた建物でと比較して、今回建築可能な建物を建てるとなると、実際にどのような損害が生じたと言えなければ、実損による損害賠償請求は難しいと思われます。

  • 【相談の背景】
    業者売主の中古マンション購入直後、階下住人の奇声・罵声トラブルが発覚。
    契約不適合責任による解除や損害賠償は可能でしょうか?

    ▼概要
    2025年11月、宅建業者を売主として中古分譲マンションを購入し、入居しました。 入居直後より、真下の階の住人が、窓を開け放して「馬鹿!!」などの罵声を上げる、意味不明な奇声を叫ぶといった行動を繰り返しています。 恐らく統合失調症などの精神疾患を患われている様子で、いつ自分たちに危害が及ぶか分からず、家族ともに精神的に追い詰められ、途方に暮れています。

    ▼契約時の状況
    売主: 宅建業者(不動産会社)

    物件状況確認書(告知書)および重要事項説明書: 「近隣の騒音・振動・臭気等」「近隣住民との申し合わせ事項」「嫌悪すべき心理的瑕疵」などの項目はすべて「無」となっており、担当者からもそのような説明は一切ありませんでした。

    ▼現在の状況
    連日のように怒鳴り声が聞こえ、窓を開けることもできない状態です。
    管理会社へのヒアリングはこれから行う予定ですが、症状や行動の常習性を見る限り、私が購入する以前(11月以前)から続いていたトラブルである可能性が極めて高いと考えています。管理人曰く、週に一度訪問看護を受けているようです。

    ▼相談したい点
    売主である不動産会社に対し、契約不適合責任(環境的瑕疵・心理的瑕疵)または説明義務違反を問いたいと考えています。

    【質問1】
    もし管理会社等の証言により「以前からのトラブルであった(売主が調査すれば容易に知り得た)」ことが判明した場合、「契約の解除(白紙撤回・買戻し)」は現実的に可能でしょうか?

    【質問2】
    契約解除が難しい場合、「防音工事費用の請求」や「慰謝料」「減額請求」は認められる傾向にありますか?

    【質問3】
    これから管理会社に事実確認を行いますが、弁護士の先生に正式に依頼する前に、証拠として集めておくべきものがあればご教示ください。

    関野 修平弁護士

    上記につきご回答いたします。

    質問1について
    契約不適合による解除や、錯誤取消を検討することになりますが、
    この種の案件では、その騒音の音量、時間帯、頻度等から、生活困難といえる水準といえる必要があり、その対象者がどの程度近隣に居住しているかも要素となりますので、一概にそのような事象があったからといって、説明義務違反であるとか、解除や取消しができるということはできないと思われます。
    そのハードルは少々高いですが、その水準を超えたといえる場合には、解除や取消しも可能性もあります。

    質問2について
    これについても、上記と同様、どの程度の騒音レベルかによって認められるかどうかが問題となります。説明義務違反と認定されれば、騒音に対する費用や慰謝料が認められる可能性はあります。
    なお、減額請求については、いわゆるマンションの価値の低減がどの程度であるということを立証しなければならないので、この点は、価値算定が難しいようには思います。

    質問3について
    上記の観点から、騒音を起こしている住民と、近隣住民とのトラブルや苦情履歴を詳細に管理組合に聴取すべきと存じます。また、騒音を起こしている際は全て録音し、その頻度や騒音の大きさ、時間帯を記録すべきと思います。録音の他にも日記を作成することが有効かと思います。

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関野 修平 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
弁護士法人第一法律事務所東京事務所

【所在地】
東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル南館6階

【最寄り駅】
・JR山手線・京浜東北線「有楽町」駅(日比谷口)より、徒歩1分 ・東京メトロ有楽町線「有楽町」駅(D2又はD4出口)より、徒歩3分 ・東京メトロ千代田線・日比谷線・都営三田線「日比谷」駅(A3出口)より、地下で直結

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