いわた しゅういち

岩田 修一 弁護士 プロフィール

所属事務所: シティ法律事務所
所在地: 東京都港区虎ノ門1-13-3 虎ノ門東洋共同ビル9階
虎ノ門(虎ノ門ヒルズ)駅徒歩2分
受付時間
岩田 修一弁護士

【初回相談30分無料】【東京メトロ銀座線虎ノ門駅徒歩1分】ハードルが低く気軽に相談していただけます。

シティ法律事務所
シティ法律事務所

弁護士は、法律に関しての医師のような存在です。
医師がメス等の武器を持ち、医学知識・経験を使って治療をするように、私たちは法律という武器を持ち、法的知識・経験を使って裁判・交渉を行います。
一般の方が、自分では専門的で手に負えないこと、被害に遭って困っていること等があっても、気軽に相談できる弁護士がいなかれば、病気と同じで手遅れになってしまいます。
私は、垣根なく、ハードルを低くすることで、気軽に相談していただき、皆様にとってよりよい解決ができるように全力で考え活動します。

また、私は、最近の民法等の法律の改正にも積極的に携わったり議論をしたりして、日々研鑽を積んでおります。
残念ながら、中には、弁護士であることにあぐらをかいて研鑽を積まない弁護士も少なからずいますが、依頼者の方の希望を最大限実現するためには、弁護士が最新の法律に精通していることは必要不可欠です。その点ではご安心ください。

▼ アクセス

東京メトロ銀座線虎ノ門駅 徒歩1分

岩田 修一 弁護士の取り扱う分野

  • 【虎ノ門駅徒歩1分|初回相談面談30分無料|オンライン相談可】あなたは悪くありません。悪いのは加害者です。徹底的に戦い被害回復を目指します。
    相談料
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    その後は30分あたり5,000円(税別)
    また,営業時間内外問わず,メール(s.iwata2004.57@crest.ocn.ne.jp),ファックス(03-6730-1994)を頂ければ,翌営業日までには対応致します。10分程度で回答ができる程度の相談であれば,無料法律相談の範囲内としてファックス・メールでも回答可能です。
  • 【虎ノ門駅徒歩1分|初回相談面談30分無料|オンライン相談可】依頼者のご希望を最大限実現できるよう尽力します。こじれた話し合いもお任せください。
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  • 【虎ノ門駅徒歩1分|初回相談面談30分無料|オンライン相談可】賃貸借、隣人・隣家とのトラブルはお任せください。ご希望を最大限実現するよう尽力します。
    相談料
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    また,営業時間内外問わず,メール(s.iwata2004.57@crest.ocn.ne.jp),ファックス(03-6730-1994)を頂ければ,翌営業日までには対応致します。10分程度で回答ができる程度の相談であれば,無料法律相談の範囲内としてファックス・メールでも回答可能です。
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
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  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2004年

活動履歴

著書・論文

  • 改訂版 改正民法 不動産売買・賃貸借契約とモデル書式
  • どの段階で何をする?業務の流れでわかる! 遺言執行業務(相続法改正対応版)

岩田 修一 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    父親の相続について相談です。
    父(高齢)と統合失調症で無職の弟が同居しています。母の相続時に、私が泥棒であるとの弟の妄想が始まり、現在は疎遠で実家への出入りもできません。
    また、父にも判断能力の低下(精神疾患、認知症の疑いはあるが病院嫌いの為未受診)が見られます。
    将来、父親が亡くなった際に、弟に全財産を相続させる内容の遺言書が作成されているのではないかと心配しています。父親の死亡後に自分の権利を適切に守るため、今のうちに準備しておくべきことがあればあわせ教示いただきたいです。

    【質問1】
    父親が「全財産を弟に相続させる」という遺言書を残していた場合でも、私には遺留分を請求する権利がありますか。

    【質問2】
    父親が生前に弟へ多額の贈与や財産移転を行っていた場合、それらは遺留分の計算対象になりますか

    【質問3】
    遺言書の無効を争う場合、どのような証拠(診断書、介護記録、通院歴、周囲の証言など)が有効でしょうか。

    【質問4】
    遺留分を請求できる場合、具体的にどのような手続きが必要でしょうか。

    岩田 修一弁護士

    【質問1】
    父親が「全財産を弟に相続させる」という遺言書を残していた場合でも、私には遺留分を請求する権利がありますか。
    A 遺留分侵害額請求権があります。まさに、「全財産を弟に相続させる」というような遺言がある場合の、遺留分権利者を保護するのが遺留分侵害額請求権です。

    【質問2】
    父親が生前に弟へ多額の贈与や財産移転を行っていた場合、それらは遺留分の計算対象になりますか
    A 上記のような贈与は特別受益といいますが、特別受益は原則として死亡前10年までのものは遺留分の計算で考慮されます。

    【質問3】
    遺言書の無効を争う場合、どのような証拠(診断書、介護記録、通院歴、周囲の証言など)が有効でしょうか。
    A 遺言書が認知症で遺言能力が無く無効、と争うのであれば、遺言時に認知症という診断がなされている必要があります。病院嫌いで通院していないということですと、遺言能力が無かったと争うことは困難だと考えられます。通院歴がある等や周囲の証言があるというだけでは不十分です。

    【質問4】
    遺留分を請求できる場合、具体的にどのような手続きが必要でしょうか。
    A 相続開始(被相続人の死亡)及び遺留分を侵害する贈与等があったことを知った時から1年、または相続開始から10年以内に行使する通常があります。通常は通知書を送付し、それで解決できなければ訴訟を提起する必要があります。

  • 【相談の背景】
    先程SNSで、見知らぬ人に「あなたの身体を野生の熊に差し上げてください」「早く山に入って熊に身体を捧げてください」と言われました。

    【質問1】
    SNSで「あなたの身体を野生の熊に差し上げてください」「早く山に入って熊に身体を捧げてください」と言われました。
    これは脅迫になりますか?

    岩田 修一弁護士

    脅迫は、あなたの生命身体等に対して害悪を加えることを告知しておびえさせる行為です。
    前後の文脈によるのですが、「『(書き込みした自分が)』あなたの身体を野生の熊に差し上げます」などと書いていた場合にはこれに当たる可能性がありますが、上記表現では、あなたに対してそうして下さい、といっているだけですので、害悪の告知には当たらず脅迫には該当しないと考えます。
    ですが、これも前後のやり取りによりますが、名誉毀損、侮辱等に当たる可能性がありますから、ここでの相談では分からない前後のやり取りをプリントアウトする等して法律相談を受けられた方がいいです。

岩田 修一 弁護士の解決事例一覧

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