おおた けんじ

太田 賢志 弁護士 プロフィール

所属事務所: あおい法律事務所
所在地: 東京都 千代田区日比谷公園1-3 市政会館地階
内幸町駅徒歩3分
受付時間
太田 賢志弁護士 太田 賢志弁護士

【初回相談無料】「投資被害」「債権回収」「相続問題」に注力しています。解決に向けて迅速に対応いたします。※内幸町駅,日比谷駅,霞ヶ関駅,新橋駅から徒歩圏

あおい法律事務所
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あおい法律事務所
事務所(市政会館)外観

■ 御相談者へのわかりやすい説明を心掛けています。

 御相談内容に対して,弁護士が採り得る手段,これに対してかかる時間,費用,解決の見とおし等についてわかりやすくご説明いたします。

■ 御相談について

 関係資料を精査したうえで事件の見通し等をお伝えする必要がありますので,相談時に関係資料のご持参をお願いしています(ただし,緊急性が高い事案等の例外はあります。)。どのような資料が必要となるかについては事前にお問い合わせください。

■ 受任について

 ご来所して頂き,直接面談したうえで受任させていただく形が原則となります(必要性,緊急性等の事情により例外的にこれと異なる対応を行うことも可能です。)。

■ 委任契約書の作成

 受任する際には必ず弁護士委任契約書を作成致します。委任契約書には弁護士費用等が記載されており,その記載内容について口頭で分かりやすく説明いたします。

太田 賢志弁護士の取り扱う分野

  • 【内幸町駅A7出口より徒歩2分】商品先物取引,くりっく365取引,CO2排出権取引,証券取引等の投資取引被害全般の救済に取り組んでいます。
    相談料
    初回1時間の相談は無料で承ります。
    通常は30分5,000円(税別)です。
  •  【内幸町駅A7出口より徒歩2分】【初回相談無料】遺産分割,遺留分減殺請求,相続放棄,遺言作成等に尽力いたします。 遺産相続のあらゆる問題について、ご納得の行く解決を目指し尽力します。
    相談料
    無料
  • 【内幸町駅A7出口より徒歩2分】【初回相談無料】売掛金や貸金・養育費など各種の債権回収・強制執行手続の委任を積極的に受けています。
    相談料
    無料
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    強制性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚せい剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

社会の変化に伴って生ずる様々な新しい問題について,これを適切に解決する最良の法的サービスを提供することが弁護士としての職務です。「依頼者のために最良の法的サービスを提供できているか」を常に自分に問いかけながら仕事を行うとともに,弁護士としての職務を全うするために,いろいろな社会事象に常にアンテナを張りながら,自己研鑽に励みたいと考えています。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

所属団体・役職

  • 2014年 4月
    東京弁護士会消費者問題特別委員会 副委員長
  • 2019年 4月
    全国証券問題研究会事務局長

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2008年

職歴

  • 2008年 12月
    弁護士登録(東京弁護士会)

学歴

  • 1994年 3月
    私立早稲田高校卒業
  • 1998年 3月
    早稲田大学卒業
  • 2007年 11月
    司法研修所入所(61期)

活動履歴

メディア掲載履歴

  • テレビ朝日「モーニングバード!ニュースアップ」
    2015年 8月
  • TBSテレビ「いっぷく!」
    2015年 3月
  • 読売新聞「狙われるシニアマネー 投信強引勧誘」
    2013年 6月

講演・セミナー

  • 独立独立行政法人国民生活センターで消費生活相談員向け専門講座(最近の詐欺的な投資取引被害の実態と対応)
    2012年 9月

著書・論文

  • 「Q&A 投資取引被害救済の実務」日本加除出版・分担執筆
    2012年 11月
  • 「消費者相談マニュアル」第2版・分担執筆
    2012年 3月

太田 賢志弁護士の法律相談一覧

  • 民事裁判の答弁書の訂正、撤回について

    反訳書内についての原告の主張で
    被告に「○○」「●●」「××」
    と言われた
    と記載があり、その時はもしかしたら言ったかもしれないと思い「認める」と答弁書を提出しました。

    しかし反訳書をよく確認していると「××」との発言は一切ないことが分かりました。

    第1回期日は1週間前に終わっております。

    争点の直接部分ではありません。
    「○○」「●●」「××」
    と言われたというのは反訳書の内容で、内容を確認すると「××」というのは言っていないのが分かります。そちらの反訳書は全て証拠として提出済です。
    事実に反する証明はその反訳書をもって可能です。

    反訳書の内容全てを丸暗記してる訳では無いので言ったかもしれないと思い「認める」と、確認不足で答えた場合の撤回は厳しいですか。

    太田 賢志弁護士

     一般的に,内容が真実に反していてたにもかかわらず,誤って認めてしまった場合,その旨主張立証して撤回することは可能です。
     争点とあまり関係がない事実であれば,あまり長々と記載する必要はなく,端的に誤って認否してしまったと述べ,証拠を適示して,撤回すれば足りると思います。

  • 宜しくお願い致します。
    相手から控訴されました。
    控訴審での和解についてお聞きします。
    付帯控訴したかしないかは和解に関係しますか?もちろん、互いが合意出来れば良いのですが。
    和解時に不利益変更禁止の原則に基づいて裁判官に説得されるなんて事もありますか?
    又、原判決を元に和解が進むのですか?

    太田 賢志弁護士

    ケースバイケースですが,控訴審の裁判官は,和解に関する考え方を各当事者から聴取したうえで,合議体の各時点の心証を前提にして(心証の開示があるかどうかは事案によります。)和解協議を試みるのが一般的です。
    従いまして,合議体の事案に対する心証が第一であり,付帯控訴の有無は直接和解に影響を与えるとは言えません(付帯控訴しなければ原判決の内容が上限となってしまう点は除きます。)。

    ただし,付帯控訴をすることにより,控訴人にしてみれば原判決よりも不利益な判決となる可能性がありますので,これを避けたいと考え,和解協議が調う可能性が高まる可能性が事実上あります(これも事案によります。)。

    >和解時に不利益変更禁止の原則に基づいて裁判官に説得されるなんて事もありますか?
    質問の趣旨が必ずしも明らかでありませんが,付帯控訴をしていなければ,原判決を上回る内容の和解を求めるのは困難です。それ以外の場合に,裁判官が不利益変更の禁止を理由として説得してくることはありません。

    >又、原判決を元に和解が進むのですか?
    上記のとおり,裁判官の心証が重要です。控訴審の裁判官が原判決と同じであれば,原判決に準じた和解案を勧められることもありますが,そうでないこともあります。

    控訴や付帯控訴をするかどうかは,弁護士でも悩むことが少なくありませんので(結論は事案により大きく異なります。),必要があれば原判決等を持参して法律相談を受けられることをお勧めします。

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