相談者から高評価の新着法律相談一覧
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通常訴訟
【相談の背景】
被告が訴状を受け取らなかったために調査依頼しました。そして、付郵便送達をすることが決まりました。
【質問1】
もし、次の段階として判決書を特別送達する際に被告がまた受け取らずに付郵便送達が必要になった際、再度調査しないとならないのでしょうか…?スレッドを見る
回答ベストアンサー付郵便送達(民事訴訟法107条1項1号)が行われると、その後の送達は、付郵便送達において宛先とした場所において行われることになります(民事訴訟法104条3項3号、送達場所の固定化効といいます。)。
したがって、その後付郵便送達を行う場合、基本的に再度の調査を求められることはないと思われます(民事訴訟法107条1項3号、同条2項)。 -
裁判離婚
宜しくお願い致します。
相手から控訴されました。
控訴審での和解についてお聞きします。
付帯控訴したかしないかは和解に関係しますか?もちろん、互いが合意出来れば良いのですが。
和解時に不利益変更禁止の原則に基づいて裁判官に説得されるなんて事もありますか?
又、原判決を元に和解が進むのですか?スレッドを見る
回答ベストアンサーケースバイケースですが,控訴審の裁判官は,和解に関する考え方を各当事者から聴取したうえで,合議体の各時点の心証を前提にして(心証の開示があるかどうかは事案によります。)和解協議を試みるのが一般的です。
従いまして,合議体の事案に対する心証が第一であり,付帯控訴の有無は直接和解に影響を与えるとは言えません(付帯控訴しなければ原判決の内容が上限となってしまう点は除きます。)。
ただし,付帯控訴をすることにより,控訴人にしてみれば原判決よりも不利益な判決となる可能性がありますので,これを避けたいと考え,和解協議が調う可能性が高まる可能性が事実上あります(これも事案によります。)。
>和解時に不利益変更禁止の原則に基づいて裁判官に説得されるなんて事もありますか?
質問の趣旨が必ずしも明らかでありませんが,付帯控訴をしていなければ,原判決を上回る内容の和解を求めるのは困難です。それ以外の場合に,裁判官が不利益変更の禁止を理由として説得してくることはありません。
>又、原判決を元に和解が進むのですか?
上記のとおり,裁判官の心証が重要です。控訴審の裁判官が原判決と同じであれば,原判決に準じた和解案を勧められることもありますが,そうでないこともあります。
控訴や付帯控訴をするかどうかは,弁護士でも悩むことが少なくありませんので(結論は事案により大きく異なります。),必要があれば原判決等を持参して法律相談を受けられることをお勧めします。 -
金融
証券会社の父の担当者に不信感があります。
損益、支払った手数料、行われた取引、担当者が売った商品は「顧客勘定元帳」があればわかりますか?
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回答ベストアンサー証券会社によって顧客勘定元帳の記載方法が異なっておりますので,断定的には申し上げれられませんが,投資取引被害を取扱う弁護士であれば,適宜分析を行うことにより,損益,手数料,取引内容,担当者等を明らかにしていくことが(概ね)できます。
ただし,(1)特殊な記号が用いられており,その記号の意味が分からなければ勘定元帳を読み解くことが困難な場合が多いこと,(2)損害を明らかにするためには,新規,仕切の対応関係について先入先出法等によって対応関係を明らかにする作業や配当額等を控除する作業が必要となること,(3)担当者については取扱者の番号のみしか記載されておらず氏名との紐づけが一見して明らかにはならない場合があること等の理由から,一般消費者が顧客勘定元帳を一読しても,必要な情報を直ちに取得することは容易でないと思われます。
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マンション
区分所有法71条3号の中ほどに、~の規定に違反して、議事録を作成せず、「又は議事録に記載し、」若しくは記録すべき事項を記載せず、~とありますが、「 」の部分の意味が分かりません。何を記載してはいけないというのかその意味が分かりません。その文章の後の方に虚偽の記載若しくは記録をしたときとありますので、虚偽記載ではないと思います。具体的にどういう意味でしょうか?宜しくお願い申し上げます。
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回答ベストアンサーそれでは,区分所有法71条3号の違反行為を以下のように分けてみてはいかがでしょうか。
(1)議事録を作成せず
(2)(議事録に記載又は記録すべき事項を)記載又は記録せず
(3)虚偽の記載若しくは記録
つまり同号は
(1)議事録を作成しないこと(議事録不作成)
(2)記載・記録しないこと(必要事項不記載)
(3)虚偽の記載・虚偽の記録(虚偽記載)
の3点をそれぞれ違反行為としています。
「又は議事録に記載し、」の部分だけを切り取っておられますが,ここだけ切り取ると意味が分からなくなります(記載することを違反行為とはしていません。)。
「(議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を)記載せず、若しくは記録せず」
上記が一つの塊で,括弧内は,説明部分です。記載すべき事項を記載しないこと,記録すべき事項を記録しないことが違法行為なのですが,それを合体させているため理解しずらくなっています。 -
答弁書
民事裁判の答弁書の訂正、撤回について
反訳書内についての原告の主張で
被告に「○○」「●●」「××」
と言われた
と記載があり、その時はもしかしたら言ったかもしれないと思い「認める」と答弁書を提出しました。
しかし反訳書をよく確認していると「××」との発言は一切ないことが分かりました。
第1回期日は1週間前に終わっております。
争点の直接部分ではありません。
「○○」「●●」「××」
と言われたというのは反訳書の内容で、内容を確認すると「××」というのは言っていないのが分かります。そちらの反訳書は全て証拠として提出済です。
事実に反する証明はその反訳書をもって可能です。
反訳書の内容全てを丸暗記してる訳では無いので言ったかもしれないと思い「認める」と、確認不足で答えた場合の撤回は厳しいですか。スレッドを見る
回答一般的に,内容が真実に反していてたにもかかわらず,誤って認めてしまった場合,その旨主張立証して撤回することは可能です。
争点とあまり関係がない事実であれば,あまり長々と記載する必要はなく,端的に誤って認否してしまったと述べ,証拠を適示して,撤回すれば足りると思います。 -
養育費
離婚の際に養育費の金額を決め、離婚協議書にはしのこしたのですが、公正証書にはしておりませんでした。その後、養育費は支払われなくなりました。この場合、養育費請求調停を申し立てればよいのでしょうか?もし調停もしくは審判が成立した後にも養育費の支払いが途絶えたら、最終的には強制執行も可能なのでしょうか?ご回答宜しくお願い致します。
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回答離婚協議書に記載した養育費の支払い義務が履行されない場合,訴訟提起を行って相手方に支払いを求めることになります。それでも相手方が任意に支払わない場合には,勝訴判決に基づく強制執行を行うことになります。
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金融
証券会社の父の担当者に不信感があります。
損益、支払った手数料、行われた取引、担当者が売った商品は「顧客勘定元帳」があればわかりますか?
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回答>同証券会社損害賠償訴訟勝訴した担当弁護士さんを探し出し分析をお願いしてみます。もしくは投資取引被害を取扱う弁護士様にお願いしてみます。
よろしいかと存じます。兵庫,大阪には金融商品取引被害救済に明るい弁護士が複数いらっしゃいます。
>追記:金融ADRでも分析はお願いできるのでしょうか?
ADRの申立てを行うにあたり,どの取引についてどのような違法性があるのか,当該違法行為によって発生した損害はどの部分なのかを,申立人側で事前に明確にしておく必要がありますので,ADR手続き内で取引の分析を行ってもらうというのは困難であると思われます。 -
FX(外国為替証拠金取引)
FXで他者と結託して利益を得るのは違法でしょうか?
海外のFXサービスではいくつかの業者が、入金したら投資資金に出金不可のボーナスがつくキャンペーンを行なっています。(出金不可のボーナスをつけるのは投資資金を底上げさせる為。)
これは出金できないものですが、他社の口座を利用し両建て(買いでの投資と売りでの投資を同時に行う。)を利用するとボーナスを現金化することができます。(この行為ボーナスアービトラージと言われています。)
まず一点お聞きしたいのが、この行為を他者と結託して行うのは違法となるのでしょうか?
このボーナスは基本的に初入金のみ適応となるので何度でも利用できる手ではありません。
そのため、他者に口座開設をしてもらい、私から送ったお金を利用してもらいボーナスを得るための両建てをしてもらいたいのですがこれは違法となるのでしょうか?
もう一点、
この行為は、業者が損をする一方なので大抵のボーナスキャンペーンを行なっている業者はこの行為を禁止としています。
発覚したときのリスクとして、口座凍結などがありますが、法律違反として家におまわりさんが来る。ということは聞いたことがありません。
ボーナスアービトラージというのは口座凍結のリスクがあるだけで、法律に触れる行為ではない。と捉えてよろしいのでしょうか?スレッドを見る
回答そもそも,無登録の海外業者がFX取引を行うことは違法です。したがって,当該業者が金融商品取引業の登録を行っているかどうかについてはよくご確認ください。
https://www.fsa.go.jp/ordinary/kanyu/20090731.html
もし登録が行われていない場合,当該業者とはいつ連絡が取れなくなるかわからないことを前提に行動をされた方がよろしいと思います。
入金後に海外業者と連絡が取れなくなってからご相談に来られる方が多数いますが,この場合弁護士に依頼しても回収を行うことが極めて困難な場合が多いです(そもそも法人登記すら確認できず,相手方が特定できない場合や,国内口座に送金していなければ,資金がどのような形で,どこに流れたのかわからない場合もあります。)。
ご質問に記載してあるリスクよりも,上記のようなリスクの方が高いように思われます。
また,(仮に取引実態があるとしても)相対取引であって,レート提示は相手方の裁量ですから,ASKとBIDのスプレッドが大きく開いた場合(等故意にレート操作が行われた場合)には,両建をしていても両方ロスカットになる場合も考えられます(無登録の海外業者の場合,どのようなレート配信をされるか予測ができません。)。 -
詐欺
証券会社に勤める親戚に、儲かる投資があると言われ10年前に1500万渡しました。
3カ月に1度、配当金が入り、これまで催促しては3か月に1度12万円親戚名義で振込がありました。
老後のお金に貯めていたお金で、そろそろ投資をやめたいので、お金を返して欲しいと伝えると、明日手続きし、銀行に振込むと催促するたび言われ続け、2年が経ちました。
何の投資を誰名義で行っているのか、取引のレポートの様な物もこれまで1度ももらっていません。もちろん契約書もありません。
10年間騙し続けているのなら、素直に認め返済について、話し合いたいのですが、詐欺にあたるのでしょうか?そもそも、証券会社の社員がやるべき行為ではないと思いますが、どのように返金を求めるべきでしょうか?スレッドを見る
回答事実関係が不明瞭な部分がありますが,いくつか場合を分けて検討してみます。
(1)最初から投資を行う意思がないにもかかわらず,虚偽の事実を申し向けて1500万円を交付させた場合。
(2)預かり金を投資に回す予定であったが,預り金を他の目的に流用した場合。
⇒(1)又は(2)の場合,不法行為に基づく損害賠償請求を求めることが考えられます。
(3)預り金(の全部又は一部)を投資に回したが,投資に失敗した。
⇒(3)の場合,投資に回していない部分があれば返還を求められると考えますが,投資をして損失が生じた部分については,法的な問題が生じ得ます。
どのような投資を行うのかについて十分な説明が行われていたのか(説明義務違反の有無),「儲かる」と告げた行為に断定的判断の提供等があるか,実際にどのような投資を行ったのか等について検討したうえで,勧誘行為に違法性があれば,実際に投資が行われていたとしても,損失部分について,損害賠償請求を行うことができる可能性があります。
弁護士が受任した場合,事実関係を聞き取ったうえで,相手方に対し,投資を行ったのであれば,これを裏付ける資料の提出を求め,これが提出されないようであれば,上記(1)(2)のような請求を行うことになります。投資を裏付ける資料が提出されれば(3)のような請求を行っていくことになると考えられます。
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マンション
区分所有法71条3号の中ほどに、~の規定に違反して、議事録を作成せず、「又は議事録に記載し、」若しくは記録すべき事項を記載せず、~とありますが、「 」の部分の意味が分かりません。何を記載してはいけないというのかその意味が分かりません。その文章の後の方に虚偽の記載若しくは記録をしたときとありますので、虚偽記載ではないと思います。具体的にどういう意味でしょうか?宜しくお願い申し上げます。
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回答区分所有法42条2項と対比するとわかりやすいと思います。
同条同項は
「議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。」
と定めています。
この違反に対する罰則として,同法71条3号は
「議事録に記載(し、若しくは記録)すべき事項を記載せず(、若しくは記録せず)」
と定めています(括弧書きは説明のために付記しています。)。
つまり,「議事の経過の要領及びその結果」は,議事録に記載するか,記録するか,いずれかをしなければなりませんが,記載や記録を怠ると罰則が適用されるという趣旨です。
同法42条2項では,「記載し,又は記録」となっているにもかかわらず,同法71条3号で「記載し,若しくは記録」となっているのは,「又は」と「若しくは」の法律用語の使い分けです。(詳細は割愛しますが)同法71条3号では,その前に「又は」が用いられているために(「議事録を作成せず、又は」の部分),42条2項とは異なり,「又は」を用いずに,「若しくは」を用いています。
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