まつもと なおき

松本 直樹 弁護士 プロフィール

所属事務所: 松本法律事務所
所在地: 東京都 千代田区富士見2-10-2 飯田橋グラン・ブルーム5階
飯田橋駅徒歩5分
受付時間
松本 直樹弁護士

【弁護士歴35年】【特許侵害事件に精通/訴訟案件の経験多数】特許侵害についての協議および訴訟、そのほか技術理解の必要な案件はお任せ下さい。米国での裁判(特許訴訟)のためのサポートも行っております。

松本法律事務所
松本法律事務所
松本法律事務所
飯田橋グラン・ブルームの5階です。3階まではサクラテラス。

特許侵害事件において多数の実績

特許事件、特に特許侵害事件に実績があります。東大の理科1類でした、本郷では法学部に行ってしまいましたが、技術の理解のための基礎知識はあります。
特許侵害についての協議および訴訟、そのほか技術理解の必要な案件はお任せ下さい。

主な取り扱い案件

特許侵害訴訟・著作権侵害訴訟、特許侵害の成否についてのアドバイス

強み

  • 日本の裁判所での訴訟や交渉などの他、米国での裁判(特許訴訟)のためのサポートも行っております。
  • 他の弁護士と協力することも出来ます(知財法の研究会などで旧知の弁護士は多数います)。

解決実績多数

  • ネット販売ページ(ZOZOTOWN)が特許侵害で訴えられた件、非侵害の判決
  • グループウェアの画面表示について著作権侵害との主張を受けて訴訟となった件(ネオジャパンxサイボウズ)
  • 特許侵害訴訟、原告側、合計で約13億円の賠償金を獲得
  • BSAからの要求に対応した事例
  • 薬のパッケージのデザインの類似で、不競法違反と商標権侵害の警告を受けた

解決事例一覧

https://www.bengo4.com/tokyo/a_13101/l_117347/#pro13_case

経歴

  • 1980年4月 東京大学理科I類入学
  • 1982年4月 同法学部進学(中山先生、江頭先生、藤倉先生、のゼミに参加)
  • 1984年10月 司法試験合格
  • 1985年3月 東京大学法学部卒業
  • 同年 4月 司法修習生(第39期、湯島では3組、実務は大阪)
  • 1987年4月 同修了、弁護士登録(アンダーソン毛利法律事務所 勤務)
  • 1990年8月 New York University, School of Law, MCJ入学
  • 1991年5月 同卒業(...そしてBarBriなどへ)
  • 同年 7月 New York 州司法試験合格
  • 同年 9月 Brown & Bain 法律事務所(Palo Alto, California)勤務
  • 1993年1月 飯田・栗宇特許法律事務所勤務
  • 1997年2月 松本法律事務所開設・現在に至る

ご予約について

メールor電話でご予約ください。
ご希望の日時や簡単な相談内容をお伝え頂けますと幸いです。

HP

https://matlaw.info/ 

松本 直樹 弁護士の取り扱う分野

  • 【弁護士歴35年】【特許侵害事件の実績豊富】様々な規模・業種・業態の企業様を対象に法的サービス提供の経験があり、ニーズに合わせた対応が可能です。「特許を侵害している」と警告を受けた、競合他社から特許侵害を受けている、というご相談はお任せください。
    相談料
     初回のメールまたは電話でのご相談は無料です。ただし、無料での問答については、自分のウェブページなどで公開する場合があります(新聞紙面や、この弁護士ドットコムでの法律相談と同様のイメージです、匿名性は配慮します)。
     面談については、場合によります。市民法律相談は弁護士会の旧基準に準拠して30分までなら5000円(+消費税)です。ビジネス案件では、1時間1万円以上。長時間を要する案件では、時間制報酬に準拠するのを原則としますが、ご相談に応じます。

人物紹介

自己紹介

特許侵害事件の経験が豊富です。先日は ZOZOTOWN(スタートトゥデイ)が特許侵害だと訴えられた件の代理人をしました。無事に勝訴判決を得ました、判決書はこちら: http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/901/084901_hanrei.pdf

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

資格

  • 海外法曹資格
  • 1987年 4月
    日本の弁護士資格
    修習39期です、司法試験は昭和59年(1984年)の合格です。
  • 1991年 7月
    ニューヨーク州司法試験合格

使用言語

  • 日本語、英語

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    1987年

職歴

  • 1987年 4月
    弁護士登録、アンダーソン毛利事務所
  • 1991年 9月
    Brown & Bain 法律事務所(Palo Alto, California)勤務
  • 1993年 1月
    飯田・栗宇特許法律事務所勤務

学歴

  • 1985年 3月
    東京大学法学部卒業
  • 1987年 4月
    司法修習39期修了
  • 1991年 5月
    New York University, School of Law, MCJ卒業

主な案件

  • zozotown、ネット通販のウェブページについて特許侵害と訴えられた件
    ネット通販のウェブページの表示に関する特許権でzozotown(スタートトゥデイ社)が訴えられた件で、被告(ス社)側代理人をしました。無事に非侵害の判決を得ました。高裁判決文(裁判所のサイト): http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/901/084901_hanrei.pdf
    2015年 2月
  • サイボウズに著作権で訴えられた件
    グループウェアの画面表示が著作権侵害であるとして、サイボウズに訴えられた件の被告側代理人をしました。非類似で侵害しないとの判決を得ました、地裁判決: http://matlaw.info/cn1.html
    2002年 9月
  • 均等侵害が認められた件
    特許侵害の差止請求訴訟において、均等侵害が認められて勝訴しました。ここに判決文: http://matlaw.info/SINWAHA.htm この後、賠償請求も認められ(地裁の判決で)、高裁で約3億円で和解しました。ただし、特許は後に無効とされ、先の差止判決は再審で取り消されました(しかし賠償金については和解していたので影響ありません)。
    2000年 3月

活動履歴

講演・セミナー

  • 能力担保研修
    https://matlaw.info/BenrisKen16.htm   弁理士の特定侵害訴訟代理業務の付記登録のための能力担保研修の講師をしています。制度の最初の頃に何年かやって、その後間がありましたが、2016年からまたやっています、3年間の予定です。上のアドレスの文章は、その関係のメモです。
    2016年 6月
  • 均等論
    https://matlaw.info/KintoRon.htm   均等論での侵害が認められた自分のケースについて、弁護士会の研究会で解説をしました。上のアドレスの文章は、それをまとめたものです。
    2003年 12月

著書・論文

  • AIAでのon-sale-barについてのメモ
    https://matlaw.info/onsalebarmemo.htm   AIA(米国特許法の2011年改正)を見直す機会があり、条文中の on-sale-bar に関連した起草が、かなり妙であることに気づかされました。
    2017年 9月
  • ベニューについてのメモ
    https://matlaw.info/tchearlandvkraft.htm   TC Heartland v. Kraft という件の連邦最高裁判決が、本年(2017年)5月22日に出ています。特許侵害訴訟での裁判地の選択肢が、極めて限定されることになりました。テキサス州東地区の事件数が正常化しそうです。ただし、米国法人の被告についての判決であり、日本を含む外国法人については別論です。
    2017年 9月
  • プロダクトバイプロセス(PBP)クレーム最判についてのメモ
    https://matlaw.info/pbpcsaihan.htm   2015年6月5日の最判2件(平成24年(受)第1204号 そのキャッシュ と同2658号 そのキャッシュ)について思ったことをメモしておきます。基本的に、侵害訴訟の方の件(1204号)を対象としますが、審決取消の件(2658号)も殆どコピペですね。
    2015年 9月

松本 直樹 弁護士の法律相談一覧

  • 海外に1年以上住んでいてこちらの国で日本のクラウドソーシングサービスを利用し、
    ネット上で仕事をしました。

    日本の企業の方から、「給与ではなく報酬ですので源泉徴収が必要です」と言われたのですが、私は住んでいる方の国で税金を支払うと聞いたのですが、本当に日本側の源泉徴収分の税金を支払わないといけないのでしょうか?

    松本 直樹弁護士

    違います。あなたへの支払いの際に控除してその分を税務署に納めるのが、会社の義務、ということです。

  • こんにちは。
    昨年特許出願をしたのですが、販売資金を集めるために購入型のクラウドファンディングを利用しようかと思っています。
    まだ1年6ヶ月経っていなくて公開になっていませんが、特許出願後であれば私の考案したアイデア商品を公表しても良いのでしょうか。
    それをしたら特許が取得出来なくなる事はありますか?
    よろしくお願い致します。

    松本 直樹弁護士

    人数は関係ないです。「なんの支障もない」かというと、その出願の関係では問題無いですが、さらに他に出願したいと後に気が付いたとかいう場合なら、問題になります、それはもちろんです。

松本 直樹 弁護士の解決事例一覧

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