

松本 直樹
松本法律事務所
東京都 千代田区富士見2-10-2 飯田橋グラン・ブルーム5階【弁護士歴35年】【特許侵害事件に精通/訴訟案件の経験多数】特許侵害についての協議および訴訟、そのほか技術理解の必要な案件はお任せ下さい。米国での裁判(特許訴訟)のためのサポートも行っております。



このビルの5階です。ビルは飯田橋グラン・ブルームです、3階まではサクラテラス。
特許侵害事件において多数の実績
特許事件、特に特許侵害事件に実績があります。東大の理科1類でした、本郷では法学部に行ってしまいましたが、技術の理解のための基礎知識はあります。
特許侵害についての協議および訴訟、そのほか技術理解の必要な案件はお任せ下さい。
主な取り扱い案件
特許侵害訴訟・著作権侵害訴訟、特許侵害の成否についてのアドバイス
強み
- 日本の裁判所での訴訟や交渉などの他、米国での裁判(特許訴訟)のためのサポートも行っております。
- 他の弁護士と協力することも出来ます(知財法の研究会などで旧知の弁護士は多数います)。
解決実績多数
- ネット販売ページ(ZOZOTOWN)が特許侵害で訴えられた件、非侵害の判決
- グループウェアの画面表示について著作権侵害との主張を受けて訴訟となった件(ネオジャパンxサイボウズ)
- 特許侵害訴訟、原告側、合計で約13億円の賠償金を獲得
- BSAからの要求に対応した事例
- 薬のパッケージのデザインの類似で、不競法違反と商標権侵害の警告を受けた
解決事例一覧
https://www.bengo4.com/tokyo/a_13101/l_117347/#pro13_case
経歴
- 1980年4月 東京大学理科I類入学
- 1982年4月 同法学部進学(中山先生、江頭先生、藤倉先生、のゼミに参加)
- 1984年10月 司法試験合格
- 1985年3月 東京大学法学部卒業
- 同年 4月 司法修習生(第39期、湯島では3組、実務は大阪)
- 1987年4月 同修了、弁護士登録(アンダーソン毛利法律事務所 勤務)
- 1990年8月 New York University, School of Law, MCJ入学
- 1991年5月 同卒業(...そしてBarBriなどへ)
- 同年 7月 New York 州司法試験合格
- 同年 9月 Brown & Bain 法律事務所(Palo Alto, California)勤務
- 1993年1月 飯田・栗宇特許法律事務所勤務
- 1997年2月 松本法律事務所開設・現在に至る
ご予約について
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※弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りしております。
取扱分野
-
企業法務・顧問弁護士 料金表あり/解決事例あり
依頼内容
- 知的財産・特許
- 渉外法務
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
自己紹介
特許侵害事件の経験が豊富です。先日は ZOZOTOWN(スタートトゥデイ)が特許侵害だと訴えられた件の代理人をしました。無事に勝訴判決を得ました、判決書はこちら: http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/901/084901_hanrei.pdf
- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 弁護士登録年
- 1987年
経歴・技能
- 海外法曹資格
学歴
- 1985年 3月
- 東京大学法学部卒業
- 1987年 4月
- 司法修習39期修了
- 1991年 5月
- New York University, School of Law, MCJ卒業
職歴
- 1987年 4月
- 弁護士登録、アンダーソン毛利事務所
- 1991年 9月
- Brown & Bain 法律事務所(Palo Alto, California)勤務
- 1993年 1月
- 飯田・栗宇特許法律事務所勤務
資格
- 1987年 4月
-
日本の弁護士資格
修習39期です、司法試験は昭和59年(1984年)の合格です。 - 1991年 7月
- ニューヨーク州司法試験合格
使用言語
- 日本語、英語
主な案件
- zozotown、ネット通販のウェブページについて特許侵害と訴えられた件 ネット通販のウェブページの表示に関する特許権でzozotown(スタートトゥデイ社)が訴えられた件で、被告(ス社)側代理人をしました。無事に非侵害の判決を得ました。高裁判決文(裁判所のサイト): http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/901/084901_hanrei.pdf 2015年2月
- サイボウズに著作権で訴えられた件 グループウェアの画面表示が著作権侵害であるとして、サイボウズに訴えられた件の被告側代理人をしました。非類似で侵害しないとの判決を得ました、地裁判決: http://matlaw.info/cn1.html 2002年9月
- 均等侵害が認められた件 特許侵害の差止請求訴訟において、均等侵害が認められて勝訴しました。ここに判決文: http://matlaw.info/SINWAHA.htm この後、賠償請求も認められ(地裁の判決で)、高裁で約3億円で和解しました。ただし、特許は後に無効とされ、先の差止判決は再審で取り消されました(しかし賠償金については和解していたので影響ありません)。 2000年3月
活動履歴
著書・論文
- 2017年 9月
-
AIAでのon-sale-barについてのメモ
http://matlaw.info/onsalebarmemo.htm AIA(米国特許法の2011年改正)を見直す機会があり、条文中の on-sale-bar に関連した起草が、かなり妙であることに気づかされました。 - 2017年 9月
-
ベニューについてのメモ
http://matlaw.info/tchearlandvkraft.htm TC Heartland v. Kraft という件の連邦最高裁判決が、本年(2017年)5月22日に出ています。特許侵害訴訟での裁判地の選択肢が、極めて限定されることになりました。テキサス州東地区の事件数が正常化しそうです。ただし、米国法人の被告についての判決であり、日本を含む外国法人については別論です。 - 2015年 9月
-
プロダクトバイプロセス(PBP)クレーム最判についてのメモ
http://matlaw.info/pbpcsaihan.htm 2015年6月5日の最判2件(平成24年(受)第1204号 そのキャッシュ と同2658号 そのキャッシュ)について思ったことをメモしておきます。基本的に、侵害訴訟の方の件(1204号)を対象としますが、審決取消の件(2658号)も殆どコピペですね。
講演・セミナー
- 2016年 6月
-
能力担保研修
http://matlaw.info/BenrisKen16.htm 弁理士の特定侵害訴訟代理業務の付記登録のための能力担保研修の講師をしています。制度の最初の頃に何年かやって、その後間がありましたが、2016年からまたやっています、3年間の予定です。上のアドレスの文章は、その関係のメモです。 - 2003年 12月
-
均等論
http://matlaw.info/KintoRon.htm 均等論での侵害が認められた自分のケースについて、弁護士会の研究会で解説をしました。上のアドレスの文章は、それをまとめたものです。
人となり
- 個人 URL
- http://matlaw.info/
松本 直樹弁護士の法律相談回答一覧
海外に1年以上住んでいてこちらの国で日本のクラウドソーシングサービスを利用し、 ネット上で仕事をしました。 日本の企業の方から、「給与ではなく報酬ですので源泉徴収が必要です」と言われたのですが、私は住んでいる方の国で税金を支払うと聞いたのですが、本当に日本側の源泉徴収分の税金を支払わないと...
詳細がないので確実な話にはならないですが、典型例としては、日本での源泉徴収された分が、candyさんがご負担になっているもの(先払い氏がもの)なわけですので、それをお住まいの国で申告する際に控除できます(外国税額控除)。

こんにちは。 昨年特許出願をしたのですが、販売資金を集めるために購入型のクラウドファンディングを利用しようかと思っています。 まだ1年6ヶ月経っていなくて公開になっていませんが、特許出願後であれば私の考案したアイデア商品を公表しても良いのでしょうか。 それをしたら特許が取得出来なくなる事はあ...
既に出願したのなら、大丈夫です。「特許出願後であれば」とおっしゃるとおりです。

デザイン会社に勤めております。 クライアントから年間7つの依頼を受け、制作しておりましたが、1〜2つ目のデータは納品データとしてイラストレーターのデータを納品しました。 3つ目の制作していたところ、途中で打ち切られ、クライアントが他社(制作Bとします)で制作する事になりました。 他社で制作した結果...
「途中で打ち切られ」とのことですが、対価の支払いはどうなったのでしょうか。また、打ち切りの理由や、それに関しての契約の規定はどうなっているのでしょうか。 クライアントやBに対して著作権を主張できる可能性はありそうですが、上記の点についての状況がまったく不明ですと、分析は難しいです。

企業法務・顧問弁護士
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このビルの5階です。ビルは飯田橋グラン・ブルームです、3階まではサクラテラス。
企業法務・顧問弁護士の詳細分野
依頼内容
- 知的財産・特許
- 渉外法務
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
- 分割払いあり
- 後払いあり
※あらゆる業種・業態の企業様を対象に様々な法的サービスを提供する体制を整えており、ニーズに合わせた対応が可能です。
【豊富な経験】
東大法学部卒業後、司法修習生・アンダーソン毛利事務所を経てニューヨーク大学ロースクールで学び、パロアルト(カリフォルニア州)の事務所でも特許訴訟などに関与しました。豊富な知識とノウハウを駆使し、戦略的な法務でサポートします。
また、必要に応じて、他の弁護士と協力することも出来ます(知財法の研究会などで旧知の弁護士は多数います)。
【解決実績多数】
- ネット販売ページ(ZOZOTOWN)が特許侵害で訴えられた件、非侵害の判決
- グループウェアの画面表示について著作権侵害との主張を受けて訴訟となった件(ネオジャパンxサイボウズ)
- 特許侵害訴訟、原告側、合計で約13億円の賠償金を獲得
- BSAからの要求に対応した事例
- 薬のパッケージのデザインの類似で、不競法違反と商標権侵害の警告を受けた
【解決事例一覧】
https://www.bengo4.com/tokyo/a_13101/l_117347/#pro13_case
【企業様からの主なご相談】
特許侵害との警告を受けてのご相談や、訴えられた場合の対応の仕事を主にしています。競合社による侵害に対しての訴訟も、実績があります。
特許侵害についての協議および訴訟、そのほか技術理解の必要な案件はお任せ下さい。
【ご相談例】
- 特許侵害で訴えられた。
- 新規サービスをリリースしたいが、著作権など法律上の問題がないか。
- 会社の商標権や特許権、著作権などの知的財産権の保護やブランド管理に関して、相談したい。
- 著作権等を会社に残せるように、契約書を締結したい。
- 弊社の商品に類似したものが海外に出回っている。対策を相談したい。
- 海外の事業者と代理店契約を結ぶことになったので、問題ないか確認してほしい。
【サポート体制】
当日・休日・夜間相談可能
当日や土日祝日の相談も歓迎しております。
※事前予約制となりますので、日時等についてはお問い合わせください。
出張相談可能
ご用命があれば、全国に出張サポート致します。
【アクセス】
最寄り駅:飯田橋駅(JR西口の前の大きなビルです。)
この分野の法律相談
こんにちは。 昨年特許出願をしたのですが、販売資金を集めるために購入型のクラウドファンディングを利用しようかと思っています。 まだ1年6ヶ月経っていなくて公開になっていませんが、特許出願後であれば私の考案したアイデア商品を公表しても良いのでしょうか。 それをしたら特許が取得出来なくなる事はあ...
既に出願したのなら、大丈夫です。「特許出願後であれば」とおっしゃるとおりです。

デザイン会社に勤めております。 クライアントから年間7つの依頼を受け、制作しておりましたが、1〜2つ目のデータは納品データとしてイラストレーターのデータを納品しました。 3つ目の制作していたところ、途中で打ち切られ、クライアントが他社(制作Bとします)で制作する事になりました。 他社で制作した結果...
「途中で打ち切られ」とのことですが、対価の支払いはどうなったのでしょうか。また、打ち切りの理由や、それに関しての契約の規定はどうなっているのでしょうか。 クライアントやBに対して著作権を主張できる可能性はありそうですが、上記の点についての状況がまったく不明ですと、分析は難しいです。

企業が著作権を持っているデザインを元に下請けに3dモデル作成を依頼した この3dモデルの著作権はどちらに存在しますか? またどちらにあったとしても、下請けが企業に許可・連絡無しにこの3dモデルを使うことは許されますか?
甲本先生のご説明の通りですが、“許されますか? ”のご質問に対しては、たとえ3Dモデル自体の著作権を下請けが得る場合でも、元のデザインの著作権が及び得る(二次的著作物として)、というのが重要かと思います。企業のデザインを元に3D化したというなら、原則的に及ぶことになり、ライセンスが必要です。

企業法務・顧問弁護士の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 初回のメールまたは電話でのご相談は無料です。ただし、無料での問答については、自分のウェブページなどで公開する場合があります(新聞紙面や、この弁護士ドットコムでの法律相談と同様のイメージです、匿名性は配慮します)。 面談については、場合によります。市民法律相談は弁護士会の旧基準に準拠して30分までなら5000円(+消費税)です。ビジネス案件では、1時間1万円以上。長時間を要する案件では、時間制報酬に準拠するのを原則としますが、ご相談に応じます。 |
着手金/報酬金 | 着手金および報酬金という形で報酬を頂戴する場合は、弁護士会の旧基準を参照して、ご相談の上で決めます。柔軟に考えます。ただし、特許侵害事件など、時間が必要な案件については、それに応じた金額をお願いします。 旧基準での着手金は、対象の300万円以下の部分について8%、300万円~3000万円の部分について5%、などとなっています(成功報酬はそれぞれその倍)。 |
時間制報酬の場合 | 事件について時間制報酬とする場合には、時間単価3万5000円(+消費税)を基本としますが、事案の性質によりご相談に応じます。 お役にたっていない時間を計上することはしません。技術の理解や、特許法やその他の知財の法律に関しては、無駄な時間を費やすことなく対応できます。 |
参考 | 弁護士ドットコムの「知的財産の弁護士費用・相場」のページに説明されていますが、日弁連のアンケートによれば、次のとおりとのことです、これも目安にしてご相談したいと思います: 「「特許権を実施して商品を製造販売していた会社が、同様の商品販売を始めた大企業に対して、製造販売の差し止めと1億円の損害賠償を提起し、約2年後に和解が成立し、製造販売停止と1億円の損害賠償を得た」事案を想定した場合、着手金が300万円前後・報酬金(成功報酬)が1000万円前後という回答が一番多く、これが一つの目安といえるといえるでしょう。」 |
企業法務・顧問弁護士の解決事例(7件)
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ネット販売ページ(ZOZOTOWN)が特許侵害で訴えられた件、非侵害の判決
- 知的財産・特許
-
グループウェアの画面表示について著作権侵害との主張を受けて訴訟となった件(ネオジャパンxサイボウズ)
- 知的財産・特許
- IT・通信
-
特許侵害訴訟、原告側、合計で約13億円の賠償金を獲得
- 知的財産・特許
- BSAからの要求に対応した事例
-
特許侵害の可能性の検討
- 知的財産・特許
-
薬のパッケージのデザインの類似で、不競法違反と商標権侵害の警告を受けた
- 知的財産・特許
- 製造・販売
-
医療機器の特許侵害で訴えられた
- 知的財産・特許
- 医療・ヘルスケア
企業法務・顧問弁護士の解決事例 1
ネット販売ページ(ZOZOTOWN)が特許侵害で訴えられた件、非侵害の判決
- 知的財産・特許
相談前
ZOZOTOWNのネット販売ページが、「ネット広告システム」の特許(特許第5177727号)を侵害しているとの主張を受けました。警告状に対しては、弁理士の先生が非侵害を説明する回答をしていたのですが、訴えられてしまいました。
相談後
東京地裁においては、当職が代理人となり、非侵害の主張および特許無効の主張をしました。裁判所の理解を得て、非侵害で請求棄却の地裁判決となりました(東京地判平成26年9月25日・平成25年(ワ)第23584号事件)。控訴されましたが、棄却されました(地裁判決維持、知高判平成27年2月26日・平成26年(ネ)第10114号)。
企業法務・顧問弁護士の解決事例 2
グループウェアの画面表示について著作権侵害との主張を受けて訴訟となった件(ネオジャパンxサイボウズ)
- 知的財産・特許
- IT・通信
相談前
サイボウズ社から、画面表示について著作権侵害の主張を受けました。当職は、最初からの代理人ではなく、仮処分事件においては他の弁護士の先生がついていたのですが、一部のソフトについて侵害との決定を受けてしまいました(旧バージョンではありますが、侵害とされることには大いに問題がありました)。
相談後
その後に当職が受任し、本案訴訟においては、旧バージョンを含めて非侵害との地裁判決を得て、その後の控訴審で和解しました。
松本 直樹弁護士からのコメント

微妙なところのある話ではありますが、少なくとも結果的には、著作権の成立を争うよりは、非類似を主張する方が通りが良かったものです。適切な主張により勝訴判決を得ることが出来ました。
企業法務・顧問弁護士の解決事例 3
特許侵害訴訟、原告側、合計で約13億円の賠償金を獲得
- 知的財産・特許
相談前
生海苔の異物除去機にかかる特許権を侵害する競合品がテストされていることを確認。これに対する警告状を送付することを依頼されました。ここがスタートで、その後、相当数の侵害訴訟と無効審判への対応などをしました。
相談後
最初の差止請求訴訟では、クレーム文言との関係では侵害の成立は微妙な状況だったのですが、結局、均等侵害が認められて勝訴。その後、損害賠償についても、102条1項によるかなりの率の損害額計算が認められ、地裁での勝訴判決ののち、高裁で和解。
実はその後、この特許は無効となってしまったので、和解していたことは極めて重要でした。
この被告とは別の被告に対する件でも、侵害が認められ、そちらは最終的には10億円で和解しました。
松本 直樹弁護士からのコメント

この件では、極めて良い結果が得られました。
企業法務・顧問弁護士の解決事例 4
BSAからの要求に対応した事例
相談前
依頼者は中堅企業。BSA | The Software Alliance 代理人の弁護士から、MS(マイクロソフト)やアドビなどのソフト(MSワードやアクロバットなど)の不正使用がある旨の通知書を受領。相当に多額の賠償金を要求されていた。
相談後
前任担当者による不適切なコピーがあったことを確認した。ただし、主張されていたのとは数量が違うものや、使っていないものもあったので、事実確認の上でそれらについての反論をした。協議ののち、妥当な金額で和解した。
松本 直樹弁護士からのコメント

納得できる条件での和解が出来ました。
企業法務・顧問弁護士の解決事例 5
特許侵害の可能性の検討
- 知的財産・特許
相談前
(特定のケースではないです、よくある業務の例示です)
新しい機械について、競合会社の特許を調査したところ、侵害のリスクがあるものが見付かったとのこと。明細書や出願経過を検討し、侵害の可能性について評価し、また回避策について提案、など。
相談後
非侵害であれば、その検討内容を文書化して提出。会費のための設計変更であれば、さらにご相談をする。場合によっては、権利者との対応やそのサポートをすることもあります。
松本 直樹弁護士からのコメント

適切な対応をとるのにお役に立てていると思います。企業としてリスクを抑えながら前向きの検討をすることを心がけています。
企業法務・顧問弁護士の解決事例 6
薬のパッケージのデザインの類似で、不競法違反と商標権侵害の警告を受けた
- 知的財産・特許
- 製造・販売
相談前
市販薬のパッケージのデザインが類似しているとして、不正競争防止法違反および商標権の侵害であるとの内容の警告状(内容証明郵便)を受けとりました。確かに、或る程度は似ているとも言えるものではありますが、酷似ではなく、また名称は別の名称で区別は付くようになっています。
相談後
類似の程度は微妙で、違法かどうか議論のあり得るものでしたので、反論をするとともに、合理的な条件での解決を図って協議しました。結局、現行のロットについてはそのまま、賠償も無し、次のロットではデザインを変更する、などの条件で和解しました。
松本 直樹弁護士からのコメント

合理的な条件での解決が出来ました。
企業法務・顧問弁護士の解決事例 7
医療機器の特許侵害で訴えられた
- 知的財産・特許
- 医療・ヘルスケア
相談前
新しい種類の医療機器について、特許侵害訴訟の訴状の送達を受けた。警告などは無し、米国のメーカーであるためらしい。
相談後
ご相談を受け、内容を検討し、反論の答弁書を用意。その後、審理が続き、結局、判決において当方の非侵害主張が認められた。
松本 直樹弁護士からのコメント

米国の会社であるためか、事前の申入れなど無く、いきなり訴訟が提起されました。特にこういう場合、原告のペースで進行してしまうと不都合です。迅速に技術内容を理解する必要があります。幸い、適切な対応が取れました。
所属事務所情報
-
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- 所属事務所
- 松本法律事務所
- 所在地
- 〒102-0071
東京都 千代田区富士見2-10-2 飯田橋グラン・ブルーム5階 - 最寄り駅
- 飯田橋
- 受付時間
-
- 平日09:00 - 22:00
- 定休日
- 土,日,祝
- 備考
- 上記の時間は、電話を携帯転送している時間を含みます、出られないこともあります。
メールだけのご相談の場合、無償で応じさせていただくこともあります、ただしその場合は、内容を公開することがあるとご承知ください(プライバシーには一定の配慮をします、新聞紙上の相談のイメージです)。 - 対応地域
-
全国
- 設備
-
- 完全個室で相談
- 対応言語
-
- 英語
- 事務所URL
- http://matlaw.info/
所属事務所の取扱分野
- 注力分野
-
- 知的財産
- インターネット
- 企業法務
- 取扱分野
-
- 国際・外国人問題
- 知的財産
- インターネット
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- 完全個室で相談
- 対応言語
- 英語
松本 直樹弁護士からのコメント
発明の肝腎の点で当方は違っており、非侵害は当然の判断ではありますが、見方によっては似ている面もあり、またクレーム文言的には説明のしにくいところもある事案でした。適切な説明が出来たと思います。