まつもと なおき

松本 直樹 弁護士 プロフィール

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松本 直樹弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 税務訴訟

    海外に1年以上住んでいてこちらの国で日本のクラウドソーシングサービスを利用し、
    ネット上で仕事をしました。

    日本の企業の方から、「給与ではなく報酬ですので源泉徴収が必要です」と言われたのですが、私は住んでいる方の国で税金を支払うと聞いたのですが、本当に日本側の源泉徴収分の税金を支払わないといけないのでしょうか?

    松本 直樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    違います。あなたへの支払いの際に控除してその分を税務署に納めるのが、会社の義務、ということです。

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  • 特許権

    こんにちは。
    昨年特許出願をしたのですが、販売資金を集めるために購入型のクラウドファンディングを利用しようかと思っています。
    まだ1年6ヶ月経っていなくて公開になっていませんが、特許出願後であれば私の考案したアイデア商品を公表しても良いのでしょうか。
    それをしたら特許が取得出来なくなる事はありますか?
    よろしくお願い致します。

    松本 直樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    人数は関係ないです。「なんの支障もない」かというと、その出願の関係では問題無いですが、さらに他に出願したいと後に気が付いたとかいう場合なら、問題になります、それはもちろんです。

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  • 著作権

    ウェブサイト等にライターの方が商用の記事を書く場合の質問です。

    1.そのサイトが、著作権に違反した写真を利用していて問題になった場合、文章のみを作成しているライターにも罰則が及ぶ等、問題に巻き込まれる可能性はあるのでしょうか?

    ライターは写真選定をしておらず、サイト運営にも直接は関わっていない外部委託スタッフとしての場合です。

    2.他サイトの文章をリライトして記事を作成する場合、どれぐらい違う文章にすれば著作権等の問題がなくなるのでしょうか?

    また、民間企業のプレリリースをリライトしてニュースなどの記事を作成することは問題があるのでしょうか?

    よろしくお願いします。

    松本 直樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1は考えにくいです。写真の利用には責任がないのですから。もっとも、「巻き込まれる」というのが、非常に間接的な話まで含むなら、それはあり得るのかも知れませんが。

     2は、元のものが分からなくなるまで、です。「問題がなくなる。」のは、かなり厳しいです。

     ニュース記事は、報道内容については著作権の問題にはならないですし、民間企業のプレスリリースは、表現についても、それなりに利用されることを予期して許諾していると思われます。

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  • 商標権・商号

    現在ネット上でプレイすることのできる野球ゲーム(ウェブアプリ)を個人で制作しています。
    完成したら一般公開し、不特定多数のユーザーがプレイできる状態になります。
    ウェブアプリなのでパッケージ化して配布するわけではなく、ウェブサイト同様にアクセスして遊ぶ形です。

    そこで質問なのですが、このゲームの中に登場するチームの名前を無許可で実在する球団とほぼ同名(【実際】読売ジャイアンツ 【ゲーム内】ジャイアンツ)にした上で
    「このゲームに登場する組織、団体等は全て架空の物であり、実在する組織、団体等とは一切関係ありません」
    と表記した場合、商標権やその他の問題で訴えられてしまうことはあるのでしょうか?

    ちなみにゲーム自体は「ジャイアンツの一員になれるゲーム」などと謳う訳ではなく、ただゲームに出てくるチームの名前が実在のものと被っているというだけです。
    実在するロゴはもちろん、実在選手や選手名も登場しません。

    また、以下のパターンで違法性の有無が変わるのかも教えて頂きたく思います。

    1.このゲームで課金システムやアフィリエイトで収益を得た場合と収益を得ない場合
    2.チーム名をもう少しもじり、【実際】読売ジャイアンツ 【ゲーム内】シャイアンス等とした場合

    よろしくお願い致します。

    松本 直樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「商標権やその他の問題で訴えられてしまうこと」は、あり得ます。商標については登録があることが前提になりますし、また指定商品がどうなっているかなどで話は変わってきますが、プロ野球チームではいろいろと登録している例も多いようです。
     商標の問題としては、まったくの個人的な話なら商標の使用でないという反論もあり得ます。収益を得ているなら、そうした反論は無理です。
     もっとも、架空のものと説明する場合を含めて、そもそもゲームの中で出て来るだけなら、それは商標としての使用なのか、議論の余地はあります。
     もじった場合も、商標権を前提とすると、類似の範囲ならダメだとの議論にはなります(商標法37条に基づいて)。しかしまた、商標としての使用ではないとの議論の補強になりそうです。

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  • 著作権

    Amazon、Yahoo!ショッピング、楽天等の通販サイトの商品登録時の著作権について質問させて頂きます。
    お客様が商品を見つけやすくする検索キーワードに競合他社のブランド名や他社名を入れることは違法になるのでしょうか?
    もちろんタイトル等には記載しませんので検索キーワードは外側からはわからない状態です。

    お客様が他社ブランドや会社名で検索をした時に自社の商品も表示をさせたいと考えております。

    1.検索キーワードに他社名、他社ブランド名を入れるのは著作権法違反か。
    2.他に引っかかる法律があるのか。

    お恥ずかしい質問で恐縮ですが、ご回答のほど宜しくお願い致します。

    松本 直樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ブランド名は、普通は、著作権の対象ではありません。ですので、著作権法違反にはなりません。
     顧客吸引に使うので、商標権侵害や不正競争防止法違反の可能性は無いではないように思います。しかし、検索対象になったからと言って、出所を混同させるわけではないので、すぐさまそうした法律に違反する侵害行為となるわけではないです。程度や状況により真っ白ではないですが、普通には問題無いと思います。

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  • 横領

    特許つきの知的財産を扱う本部の提携教室の経営者です。契約している提携教室は、ロイヤリティの発生、第3者へのノウハウは開示不可、無断でコピー不可、教材は本部から買うなどいくつかの契約事項があります。当方で保管している知的財産を、従業員が無断でコピーし、外部へ持ち出し、本部と本契約することなく闇でその知的財産を使って商売を始めているという話が耳に入りました。そこで、無断で知的財産の書類をコピーし盗んでいること、それを使って商売を行っている事実を押さえるために証拠をとっているところです。

    そこで先生方に質問です。
    ①業務上横領(知的財産の窃盗、業務資材を私的に使用)として被害届を出すことは可能か否か

    ②本部に事実の証拠を提示し、報告したあと、知的財産の無断使用の制裁として、本部と当方が被った被害の損害賠償請求へと本部を動かし、闇でしている商売をやめさせるにはどうしたらよいかをご教示下さい。

    従業員はこの12月に退職は受理済みです。
    本部サイドも闇教室の情報があれば報告するようにた注意喚起しています。

    松本 直樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「知的財産の窃盗」というのは難しいですが(窃盗の対象になるのは、有形の財物です)、コピーしたものの横領とはなり得ます。
     本部を動かすのにどうしたらよいかは、本部次第のように思われますが、経過を説明すれば対処を考えるのではないでしょうか。

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  • 商標権・商号

    約3ヶ月間、海外から輸入したスマートフォン互換パーツをオークションにて販売していました。(販売数60~80)
    そのパーツにメーカーのロゴなどが入っていたため商標違反の不正コピー商品とみなされ8月下旬~9月初旬にかけて税関から差止めを受けました。
    その差止めを受けた物品に関しては争うことはせずに任意放棄を行い、それからその製品への認識を改め、同製品の輸入もオークション出品も辞めていましたが、先日そのメーカーの代理を名乗る法律事務所から配達証明で警告書が届きました。(書類内に「警告」の文字はありませんでしたが、所謂警告書であると認識しています。)
    それには
    ・当社産業財産権侵害製品の一切の輸入や販売行為の停止
    ・詳細な購入先情報
    ・輸入・販売した製品の総数・現在庫・購入価格・販売利益・販売に関する情報
    ・今後当社産業財産権を侵害しないことを確認する書面
    の要求、誠意ある対応をしない場合は法的措置を含めた対応を考慮せざるを得ないと記されていました。

    1、これらはどのような書き方をすればいいのでしょうか。
    2、今後産業財産権を侵害しないことの確認というのは、とにかくそういった行為を既に行っておらず今後行う気はないという思いが伝わるような文を書けばいいのでしょうか
    3、既に自身の端末に装着し使用している物・自身で使用するつもりで保管していた物などは在庫に数えるのでしょうか
    4、やはり素人が回答書を送るより弁護士さんに相談するほうがいいのでしょうか。また、こういった知的財産権に関する内容は弁理士さんのほうが良かったりするのでしょうか。

    刑事事件になって逮捕されたりしたらと思うと不安です。
    お力添えをお願いします。

    松本 直樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1にご返事するのは難しいです。
    2は、そういうお考えであれば、その様にお書きになるのが適切と思われます。
    3は、それらは、今後どうなさるお積もりでしょうか。販売予定は無かったもので、また今後も販売することはなくて自分でも廃棄するというのなら、在庫ではないと思いますが、正直に言うなら、そうしたものがあったことを付記するのが誠実なように思われます。
    4は、侵害問題についての代理人としては、弁護士になります。弁理士さんは、主に特許庁への出願の代理です。もっとも、特に特許については、弁理士さんは皆さん知識がありますが、弁護士はまったくそうではない人もかなり居ます。この件のような商標についてなら、一般的な弁護士さんでも大丈夫な場合が多いですが、それでも或る程度の偏りはあります。

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  • 著作権

    本を出版予定でいます。
    その本の中に、海外に本部を置く非営利団体の出版物(英語で書かれています)の内容を一部引用して紹介しようと思っています。同時に海外に本拠地がある出版会社の出版物の一部を引用してその内容を紹介しようと思っています。いずれの出版物も購入さえすれば(お金を払えば)、日本国内でも比較的簡単に手に入れることのできるものです。ちなみに私が出版予定の本は日本語です。

    引用の程度はさまざまで、100字~200字程度でそのまま直接引用するもの、英語から日本語に翻訳するもの等で、内容をそのまま複写してまるごと1ページ掲載することはしません。

    そこで質問があります。
    出典先を示さずに引用することはきっと何かしら問題になるのだろうと思うのですが、
    出典先を示した上で引用した場合でも何か法令に抵触するのでしょうか(著作権侵害等)。
    また、いずれの出版物も国内で販売はしているものの、本拠地が海外です。この場合はどちらの国の法令が適用されるのでしょうか?


    松本 直樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

     引用は、著作権法32条により許されます。次の様に規定されていますが、出典を示しての引用は、公正な慣行に合致すると思われます:
    「第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」(2項省略)
     また、どちらの国の法令、という点は、日本での行為に対しては、日本の法律です。もっとも、色々と微妙な問題はありますが、原則はそういうことです。海外の出版物も、殆どの場合、条約に従って日本法でも権利が認められます。

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  • インターネット

    学校の中で子どもたちの学習のために、いじめや災害などのネット動画を活用したいと考えています。そこでネット動画をダウンロードし、DVDにコピーして、そのDVDを教室などにある再生機器で上映しようと思っています。このような利用について、違法性があるかどうか教えてほしいです。

    松本 直樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    適法だと思われます。
     ダウンロードしてDVDにコピーするのは、複製ですが(原則的には21条の複製権の対象になる)、学校での授業用なら35条の例外が適用になります。上映については、非営利の上映は38条で許されます。

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  • 債権回収

    お世話になります。

    民事裁判での心証とは具体的にどういった

    ものでしょうか?証拠や主張から裁判官が

    抱く気持ちみたいなものですか?

    松本 直樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「証拠や主張から」の、裁判官による争点についての判断です。「抱く気持ち」というと随分と文学的? な話のようで妙ですが、そうも言えないことはないです、争点についての考えです。

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  • 著作権

    大手の画像投稿サイトで投稿されている画像を使って自分のスマホケースやTシャツを作りたいと思っています。
    印刷などは自宅のプリンタで印刷するのですが、この場合は私用目的に該当し違法にはなりませんか?
    また、そのスマホケースやTシャツを普段使用として外に持ち出すと違法になるのでしょうか?
    もちろん商用利用や友人への譲渡はするつもりはありません。

    松本 直樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず印刷についてですが、ご自分で印刷する限りで、著作権法30条の私的使用複製として適法です。

     それを外に持ち出しても、それで違法になるということはなさそうに思われます。どういう点をご心配になっているのでしょうか?

     展示権というのはありますが、これは、「その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利」(25条)です。適法な複製品を示すのがこの権利の侵害にはならないはずです。

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  • マンション

    去年の冬、私が管理している青森県内のアパートの駐車場の前にブルドーザーで排雪処理をしたあとの氷のかたまり(直径50~100cm)を駐車場の隅から隅まで横一面に大量に(200ピース以上)敷かれていました。
    青森では道路の雪や氷を夜中にブルドーザーで削り取る排雪処理を行うのですが、その排雪した氷の塊がしかれている状態でした。
    アパートには20人ほど人が住んでいて駐車場には10台以上車が停まっている状態で、車の出し入れができず完全に進路を妨害されている状態でした。
    そういったことが去年だけで2回あり、2回とも自分で片付けました。
    2回目に氷のかたまりを敷かれたときは流石に腹が立ち、市役所の排雪担当に苦情の電話をかけました。
    その後、そういったことは起こりませんでしたので、故意に排雪業者が駐車場の前に氷のかたまりを敷き詰めたものと思います。
    ちなみに私のアパート以外の場所では、駐車場の前に氷のかたまりがしかれている場所はありまでんでした。
    おそらく、駐車場にヒーターの設備があり、雪かきをせずとも雪が溶けるので、楽をしていることに対する嫉妬、不満などよくわからない感情があったのでしょう。
    これは犯罪行為として警察に通報できることだったのでしょうか?
    今年もこんなことがあったら非常に困るので質問しました。
    去年は通報はしていませんでした(報復として放火などされると困るので)。

    松本 直樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    往来妨害罪(刑法124条)になる可能性があります。

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  • 著作権

    私のメールアドレスに届いた他人のメールの中身を、私の別のメールアドレスにその人の許可なく転送する行為は、著作権侵害になりますか?

    また、他人の著作物を許可なくメールに転載する行為が、著作権侵害になるという人もいますし、「私的使用のための複製」ということで、著作権侵害にならないという人もいるのですが、どちらが正しいのでしょうか?

    松本 直樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    常識的には問題無いと思われるのですが、厳格に考えると難しいです。MYUTA事件の裁判例などからは、説明が困難です。

     自分のアドレスに送るのは、複製にはなっても、私的使用複製(著作権法30条)になりそうにも思われます。そうなら、侵害にはなりません。

     しかし、この場合の複製は、まったくの自分の支配下で自分で行っているわけではありません。むしろ、使っているメールサーバー上に複製されるものです。これが、30条の言う「その使用する者が複製する」に該当するのか、問題となり得ます。

     実質的には私的だと思うのですが、MYUTA事件の裁判例からすると、サーバーの管理者の方が複製しているとの理屈で、30条の私的使用複製から外れるという結論にもなりかねません。MYUTAのサービスは、携帯電話のフォーマットに変換するものでしたが、そうしたサービスだけに限定されるのかは不明ですから。

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  • 著作権

    僕の学校では、英語の授業で「今月の歌」というものがあり、
    英語に関するビンゴなどをしている隙間の時間に教師が、ウォークマンからその歌を流します。
    今月は、ブルゾンちえみさんのあの有名な音楽(Dirty Work)を流していたのですが、
    その音楽は全く英語の授業に関係なく先生の趣味のようなんですが、
    その音楽の入手元を尋ねると、学校にあったCDと言っていました。
    ですが、ウォークマンで流すにはCDから音楽を複製する必要があります。
    これは著作権法違反にはならないのでしょうか。
    どなたか回答宜しくお願い致します。

    松本 直樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    その場合は、35条には当たりませんが、30条の私的使用複製になりそうです。自分のものではないオリジナルからの複製ではありますが、該当し得ます。

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  • 著作権

    私は美術大に通う大学生です。
    今度の課題で、ある著名人の自伝本の中の文章を作品に使いたいと思っているのですが、著作権に違反していそうで怖いので質問させて頂きます。

    具体的にどう使うかというと、本の中の文章をコピーして切り抜きキャンバスに貼る状態になります。
    営利目的や公共の場で発表するつもりは無く、授業内で40人弱くらいの生徒と先生の前で2時間くらい講評するという形になります。
    自分で調べてみて、教育機関において授業の過程における使用に供することを目的とする場合は大丈夫(第三十五条)ともかいてあったのですが、私の場合著作権などに違反してしまうのでしょうか?

    また、こうすれば大丈夫とかダメな場合どこに了承を得ればいいのかなどももしよろしければ教えて頂けるととても有難いです<(_ _)>お願い致します。

    松本 直樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

     それを示して講評をするのが授業なのですよね。ならば、授業の過程で必要と言えそうに見えます。
     ご心配の但書きは、たとえばドリル教材をコピーして使う、とかはダメという趣旨です。中山先生のリンク先にも、そういう例が出ています。おっしゃっている使い方が、講評をするのに必要で、他に入手法も無いのなら、但書きでダメということは無いように思います。

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  • 著作権

    メルマガやサイトの名前として、20年前から使用している造語を、ある企業が
    数年前に商標登録し、勝手に使用しているため、メールで警告したのですが
    全く応じず、無視されています。

    名前だけでなく、名前の意味や記事にも同様の表現があります。

    そこで、訴訟して「使用停止」または「使用料の支払い」及び
    「商標登録の放棄」「慰謝料」を損害賠償請求したいのですが、
    ネットで公開しただけで著作権として裁判で通用するでしょうか?

    ちなみに、メルマガは最高10000万人の読者がいました。

    また訴訟した場合、勝訴する可能性は有るでしょうか?

    ご回答よろしくお願いいたします。

    松本 直樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    いや、それは無理そうです。「いちばん短くても」と書いたように、最短でもということで、キャッチフレーズなどが一般的に著作物になるという意味ではありません。創作性が認められる必要があります。短くても創作的と言われるためには、当たり前のフレーズではダメです。「○○のコラムなので、○○コラム」では無理と思います。

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  • 著作権


    二次的著作物の権利についてご相談です。

    原著作物aの著作権者Aから翻案の許諾を受け、Bが二次的著作物bを創作した場合、この二次的著作物bの著作権者はBという理解でよろしいでしょうか?
    (理解が間違っていたらご指摘下さい。)

    そして、Bが有する二次的著作権をAに譲渡した場合、Aは、原著作物と二次的著作物の双方の著作権者となるという理解で良いでしょうか?

    よろしくご指導の程お願い申し上げます。

    松本 直樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    前半は、Bが二次的著作物の著作権者であるのは良いですが、その二次的著作物の利用については、原著作権者Aの権利も原則的に及びます。
     後半、譲渡されれば、そうなります。

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  • 知的財産

    漫画雑誌を出版しているのですが、電子書籍の配信でトラブりました。
    そこで質問ですが、口頭契約ではあるが、電子書籍配信の許諾を得ている事を前提として、雑誌掲載料を支払えば、出版社に雑誌電子配信の権利がある的な、判例またはガイドライン的なものはないでしょうか?
    以前何かで見たような気がしまして…。
    すいませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

    松本 直樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    確実に掲載するとの約束と、出版権の成立とは、別の話です。
     出版権を設定するのは、決して例外的ではありません。出版契約書の書式例では、出版権を設定する内容となっていたりします。
     対価について、電子配信について特に授受はしていないわけですね。それだと、議論の役にはたたないですね(むしろ、そういう状況がご不満の元のようにも思われます)。それでも、現状は電子的にも雑誌なので含めての扱いであり、電子的にも単体の販売をすれば別に印税をお支払いする、という説明をすることでご納得を得る方向に行かないでしょうかね?

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  • 著作権

    著作権についての質問です。
    クラウドでデータ分析ツールを提供する会社の者です。

    今回、ネット上の新聞記事(読売、朝日、産経)を取得してデータ分析し、その結果をネット上で表示するサービスを行いたいと思います。
    手順は以下の通りです。
    1.キーワードを入力(例:北朝鮮)
    2.キーワードをもとに、上記3新聞よりネット上の最新記事を取得
    3.データ分析処理
    4.データ分析結果を表示(引用として元の記事もリンクで表示)
    5.画面を閉じたら内容は消える(データ蓄積はせず、キャッシュで処理します)

    そこで質問です。
    1.著作権違反になりますでしょうか。
    2.情報解析のための複製(著作権法第47条の7)の範囲にしたいのですが可能でしょうか。

    松本 直樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「記事自体は、弊社ページ内には表示されません」というのなら、ほぼ、大丈夫そうです。「単語の出現回数の結果だけを表示」なのですね。
     記事元の代わりになってしまうようだと、不法行為とされる可能性がありますが(YOLの件のように)、そうでないなら良さそうです。もっとも、どういう目的で閲覧されるサービスになるのか、のあたりに疑問を残しますが。。

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  • 著作権

    自炊代行サービスの開業を考えているものです。
    自炊の代行は最高裁の判決にて主体性が業者にあり、私的複製の範囲を超えていると言うことで著作権法違反の判決が下りましたが、そこで質問があります。
    以下の方法は著作権法違反を回避できますか?
    ・本の所有者と自炊を代行するものが、知り合いとなり、自炊を行う。
    ・本の所有者が自炊機のスタートボタン(ハード上もしくはネットワーク上の)を押す。(代行業者が自炊機へのセットのみ行う)
    ・自炊した後のデータに私的以外複製禁止の為のコピーガードを行う。

    松本 直樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

     回避できる可能性は否定しませんが、かなり難しいように思います。(なお、知られている件では最高裁は不受理だと思いますので、知財高裁の判決との関係ですね。)
     複製の主体が問題ですから、1番目と3番目は直接には関係ないといわれそうです。本来は、実質的には違いを生じる話とは思いますが。
     2番目は、ボタンを押す人が主体、という議論の可能性はあります。が、ボタンにどれだけ意味があると言えるか微妙です。セットすることなど、実質的には業者が複製しているとも言えそうです。3つを合わせても、なお業者が主体というのを否定できるか、疑問です。
     ……否定する方向ばかりをいうのも申し訳ないですが、かなり難しそうです。

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  • 訴状

    民事訴訟で、書面の閲覧制限をかけると、
    第三者(例えば傍聴人)が訴状を閲覧したい場合、
    訴状全部を見れなくなるのか、
    あるいは、一部が黒塗りで見れなくなるのか、どちらですか?

    松本 直樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

     見られないのは、当該部分です。民訴法92条で、「当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分」について制限されることになっています。もっとも、どこまでがそれに当たるかは、結局は裁判所が決めるところではあります。
     実際には、制限を求める当事者が、申立ておよびそれに従った裁判所の決定に従って、秘密の部分を伏せ字にしたバージョンの書面を提出してそれが閲覧できるファイルに収められる、という手続きをとっているのが通例です(東京地裁の知財部での通例)。

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  • 契約書

    法人のシステム担当の者です。
    インターネット回線の速度が遅くまた頻繁に切断してしまうため業務に支障が出ておりました。
    電話通信業者の方にその事情を話していたところ、当社の専用回線にしたらトラブルが改善されますよという提案を持ってこられました。
    それで検討して社内の稟議も通して回線の変更を行いました。
    ところが変更後、改善されるどころかむしろ前よりも悪化してしまい、社内からのクレームも増えてしまいました。専用線なので完全に切断されてしまうということはないのですが、体感速度は明らかに遅くなっており、ホームページが表示できないような状況が頻発するようになり、業務にますます支障が出るようになってしまいました。
    そこでこちらでご相談したいのは、契約不履行だとして解約できないかということです。
    こちらの言い分としては、まず変更前の状況を先方も理解した上でその状況を改善したいというのがこの契約(注文)の大前提であり目的であって、それが満たされていないという訳です。
    もちろん先方の提案を聞き、何度も話し合いを持ち、当方でわかる範囲で下調べもした上で契約しましたから、100%こちらに落ち度がないとは言えません。また契約書をみましても、以前の状態より改善されない場合は解約できますとか、満足されない場合は解約可能といった記述はありません。
    ただ、こちらの希望した条件が達成されていないのは明らかであり先方も認めています。加えて先方の技術担当は、変更前からたぶん状況は改善されないであろうということを分かっていたようです。
    相手は巨大企業なのでまともに戦っても勝てるわけがないと思います。また、今後も取り引きがあると思いますのでできるだけ穏便に解決できれば幸いです。
    上からも周りからも責められ大変困っております。どうかお知恵を拝借できますよう、よろしくお願いいたします。

    松本 直樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

     どうも、交渉次第ということのようで、スッキリした回答が出来そうにはありません。すいません。回線に必要な能力がかなり高くて、現状の不十分さないしご不満には、仕方のないところがある話のように伺いました。
     「縛りをはずしてもらって将来に向かって解約」というのは、あっても良さそうに思えますが、相手の対応次第とはなりそうです。
     なお、上では仕方のないところがある云々と書きましたが、安定性やセキュリティの必要が特に高いというわけではないのなら、専用線よりも、複数のサービスを受けるなど、他の方策の方が良い話なのかな、などとも思いました。が、当方も特に専門ではありませんし、事情の詳細が分かりませんので、責任を持った話ではありません、申し訳ありません。

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  • 意匠権

    骨董市で購入した江戸時代の根付や刀の鍔を型取りして
    ゴムやプラスチックなどで複製し、アクセサリーやストラップとして販売を検討しています。

    1.この場合、意匠権の侵害や不正競争防止法の違反などになるでしょうか?
    2.この製品を海外にて販売する場合はどうなるでしょうか?

    松本 直樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    複製品として販売するなら、まず問題無いでしょう。江戸時代のものなら、権利期間の関係から、意匠権があるとは考えられません。不正競争と言うのも考えにくいです。

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  • 契約書

    国立大学(甲)とメーカー(乙)と当社(丙)の三社共同研究を行うときの契約書に関しての相談です。

    役割は、甲が構造物のモデル構築、乙が検証実験、丙が構造解析です。
    主体は、乙が甲に研究依頼をし、丙が手伝うといった内容です。

    契約書の研究経費の負担条項につい、乙が甲に研究費を支払うことが記載されていますが、
    丙については、何も記載されていません(実際何も支払わないので)。

    ここで、疑問が出てきました。
    3社共同研究の契約書に、研究費については、甲と乙しか書かれておりません。丙のお金の流れが
    不透明です。実際は、甲の依頼を受けて作業が発生しますが、その費用は表に出ません。
    その費用は、甲への寄付という解釈に受け取られないでしょうか。

    私の解釈ですが、以下のように考えております。

     ①乙と丙が研究したいテーマを持っており、共同で甲に指導を仰いで研究するなら、
      甲に対して、乙と丙から研究費を支払うことになります。違和感はありません。

     ②乙が研究―テーマを持っており、甲に指導を仰いで研究する際、構造解析のプロを巻き込みたいので
      丙に共同研究をもち掛けた。その際、実費費用を共同研究費から丙に支払う。違和感はありません。

    現状は、②のパターンで、丙に掛かかる費用について全く契約書に記載していない。本来、流失する研究費が、流失しないという事は、甲にまるまる研究費が入るので、丙に掛かった経費分は、甲への寄付と
    見られるのではないかと思っております。甲が国立大学なので、なおさらそう思います。

    私の考えはとりこし苦労でしょうか。そうであれば良いのですが。
    もし、この考えが正しいのなら、どのような表現を契約書に付け加えると回避できるかアドバイスを
    頂けると助かります。

    以上よろしくお願い致します。


    松本 直樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    税務上の問題の可能性は、いただいたご説明だけでは、ゼロにはならないです。必ず問題だというものではありませんが、はっきりしません。
     ②の形なら違和感ないとおっしゃるのに、実際には受け取りがなく、費用的に持ち出しとなるというのは、どういう目的で参画なさるということなのでしょうか? 丙にとって、そのプロジェクトは利益につながるのでしょうか? 利益があるなら費用を掛けるのも合理的で、費用を損金と出来て当然でしょうが、②のような話になるべきものとおっしゃるなら、損金計上が不適切という可能性もあるように聞こえます(寄付というのと税務上の問題として実質的に同様ですね)。

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  • 企業法務

    商標登録についてご相談です。競合他社が商標登録している製品名を、当社製品の説明のために当社カタログに掲載することはできるのでしょうか?もしできる場合、留意する点がありましたらお教え頂きたくお願い申し上げます。

    松本 直樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「当社製品の説明のために当社カタログに掲載する」というのは、その会社のその製品を指し示す意味での掲載ですね? でしたら、自分での商標としての使用ではないですから、名前を使ってもそれで商標権侵害となるものではありません。
     ただし、その内容において、不正なものが無いようにする必要があります。それが不適切だと、不正競争防止法違反などになる可能性があります。

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  • 税務訴訟

    海外に1年以上住んでいてこちらの国で日本のクラウドソーシングサービスを利用し、
    ネット上で仕事をしました。

    日本の企業の方から、「給与ではなく報酬ですので源泉徴収が必要です」と言われたのですが、私は住んでいる方の国で税金を支払うと聞いたのですが、本当に日本側の源泉徴収分の税金を支払わないといけないのでしょうか?

    松本 直樹弁護士
    回答

    詳細がないので確実な話にはならないですが、典型例としては、日本での源泉徴収された分が、candyさんがご負担になっているもの(先払い氏がもの)なわけですので、それをお住まいの国で申告する際に控除できます(外国税額控除)。

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  • 特許権

    こんにちは。
    昨年特許出願をしたのですが、販売資金を集めるために購入型のクラウドファンディングを利用しようかと思っています。
    まだ1年6ヶ月経っていなくて公開になっていませんが、特許出願後であれば私の考案したアイデア商品を公表しても良いのでしょうか。
    それをしたら特許が取得出来なくなる事はありますか?
    よろしくお願い致します。

    松本 直樹弁護士
    回答

    既に出願したのなら、大丈夫です。「特許出願後であれば」とおっしゃるとおりです。

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  • 他社との取引や契約

    デザイン会社に勤めております。
    クライアントから年間7つの依頼を受け、制作しておりましたが、1〜2つ目のデータは納品データとしてイラストレーターのデータを納品しました。
    3つ目の制作していたところ、途中で打ち切られ、クライアントが他社(制作Bとします)で制作する事になりました。
    他社で制作した結果、デザインが酷似しておる上に、1〜2つ目で使用していたデザインデータ(装飾や背景の素材など)が使われておりました。

    1.デザインを制作Bに流したクライアントはどういった法律が適用されますか?また、どの程度の料金が請求できますか?
    2.弊社デザインを無断で使用した制作Bは悪いでしょうか。
    3.デザインは私がしました。このデザインの著作権は私にありますか?会社にありますか?

    松本 直樹弁護士
    回答

    「途中で打ち切られ」とのことですが、対価の支払いはどうなったのでしょうか。また、打ち切りの理由や、それに関しての契約の規定はどうなっているのでしょうか。

     クライアントやBに対して著作権を主張できる可能性はありそうですが、上記の点についての状況がまったく不明ですと、分析は難しいです。

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  • 著作権

    企業が著作権を持っているデザインを元に下請けに3dモデル作成を依頼した この3dモデルの著作権はどちらに存在しますか?
    またどちらにあったとしても、下請けが企業に許可・連絡無しにこの3dモデルを使うことは許されますか?

    松本 直樹弁護士
    回答

    甲本先生のご説明の通りですが、“許されますか? ”のご質問に対しては、たとえ3Dモデル自体の著作権を下請けが得る場合でも、元のデザインの著作権が及び得る(二次的著作物として)、というのが重要かと思います。企業のデザインを元に3D化したというなら、原則的に及ぶことになり、ライセンスが必要です。

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  • 著作権

    ウェブサイト等にライターの方が商用の記事を書く場合の質問です。

    1.そのサイトが、著作権に違反した写真を利用していて問題になった場合、文章のみを作成しているライターにも罰則が及ぶ等、問題に巻き込まれる可能性はあるのでしょうか?

    ライターは写真選定をしておらず、サイト運営にも直接は関わっていない外部委託スタッフとしての場合です。

    2.他サイトの文章をリライトして記事を作成する場合、どれぐらい違う文章にすれば著作権等の問題がなくなるのでしょうか?

    また、民間企業のプレリリースをリライトしてニュースなどの記事を作成することは問題があるのでしょうか?

    よろしくお願いします。

    松本 直樹弁護士
    回答

    せっかく書いた文章が掲載されなくなる、という迷惑も、「巻き込まれ」ての一種に違い無いと思いました。

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  • 知的財産

    私はフリーランスの作曲家です。
    とある映画系専門学校に在籍する学生さんの卒業制作映画のBGM制作の担当者として仕事をしました。(音楽の著作権は譲渡していません。ライセンス契約です)
    その半年後、私は自身の業務用ホームページ上で、この卒業制作映画を制作実績として掲載したいと思い、専門学校の担当者(学校の常勤職員)にホームページへの作品掲載許可を求めて問い合わせをしました。

    すると、学校側の担当者からは以下のような回答が返ってきました。

    ・学生が卒業制作品として作った映画の著作権は学校側が有している。(映画作品は、法人の職務著作扱い)
    ・著作権を有する学校側としては、貴殿(私)のホームページへの掲載を許可してもいい。
    ・ただし、映画作品内に映っている俳優の肖像権が絡むから、
     出演した俳優が属する事務所に貴殿のホームページへの掲載許可を求めなければならない。
    ・俳優事務所への掲載許可連絡は、学校側の仲介で、
     当該作品に関わった卒業生に許可取りを依頼する形で行う。
    ・俳優事務所からの許可が下り次第、何の曇りもなく正式に掲載を許可できる。
     それまでは貴殿のホームページ上での公開は控えてほしい。
    ・俳優事務所からの掲載許可or不許可の回答があったら改めて連絡する。


    しかし、この回答を貰った後1〜2ヶ月経っても音沙汰が無かったので、
    学校の担当者に進捗を確認しつつ数回催促の連絡をしました。
    が、どういう訳か、その後、担当者とは音信不通になってしまいました。

    長期間、正式な回答を待たされて痺れを切らし、
    結局、私の自己判断でその映画作品を自分のホームページ上でアップロードし公開してしまいました。
    映画作品のデータ自体は事前に記念品として貰っていたので私の手元にある状態です。

    そこで、弁護士の先生に下記2つの質問がございます。

    1. そもそも俳優が事務所を通して正式に映画出演に協力している時点で肖像権の問題はないのではと思うのですが、肖像権の確認が取れない状態でインターネット上に動画を掲載した場合、出演俳優の肖像権の侵害となり得るのか。

    2. 映画の著作権を有する学校側としては、(俳優の肖像権問題を除いて) 私のホームページ上での掲載はOKとは言っているが、私の自己判断での掲載は公表権ないし公衆送信権の侵害になるのか。

    ご回答をよろしくお願い申し上げます。

    松本 直樹弁護士
    回答

     前提に疑問はあるのですが(後述)、1は、おっしゃることが、ほぼ正しいと思います。
     著作権法に関しては、映画出演に同意しているからクリアしているはずです。この点でおっしゃるとおりと思います。俳優には、実演家の隣接権がありますが、著作権法91条2項に依れば、許諾を得て映画にするなら、それでクリアされます。
     ほぼというのは、隣接権とは別にいわゆる肖像権を認める場合もあるからです。CMでパブリシティ的な価値を利用する場合などは、そういう話になります。

     2は、「掲載はOKとは言っているが、」とお書きですが、その前の方では、「それまでは貴殿のホームページ上での公開は控えてほしい。」とも書かれています。ご説明から状況を想像すると、OKの方向の考えではあるが、許諾は未だ、という状況のように聞こえます。それだと自己判断で掲載すると問題だと思います。

     ご質問に対しては以上のようですが、しかし、前提について疑問があります(もっとも、この話は、学校がそう言うならそれでいいのかも知れませんが)。「学生さんの卒業制作」が、「法人の職務著作扱い」というのは、文字通りには疑問です。職務著作を定める15条1項は、
    「第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。」
    となっていて、学生の制作がこれに当たりそうには思えません。

     もっとも、映画については29条で、映画製作者が著作権者となることになっていて、2条の定義でこれは「映画の著作物の製作に発意と責任を有する者をいう。」ということになっています。こちらに当たるという話の方があり得るのかも知れません、そうなら結局同じことになります。(うるさい話でかえって分かりにくかったかも知れません、恐縮です。)

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  • 著作権

    大手企業において社内の技術コンクールが開催され、その記録DVDを1枚作成します。
    その際に、メジャー楽曲をエンディングに1曲挿入します。
    著作権、著作隣接権等の許諾は必要でしょうか?
    ご回答よろしくお願いいたします。

    松本 直樹弁護士
    回答

    厳密に言えば、そうだと思われます。企業でのことなら、私的使用複製(30条)とは言えなさそうですし、他の権利制限規定も該当しそうにないのですよね?

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  • 著作権

    塾を経営しています。
    授業で使用するテキストは、弊社で生徒さん分、先生分と購入してます。

    個別授業授業ですと時々、生徒さんが持参した教材の質問や授業を希望されることがあります。

    今はその場で終わる程度の時間で対応できる程度なのですが、これが先生が持ち帰って添削や確認することになると、一部をコピーする必要がでてきます。

    通常使用している教材以外の、生徒さんが持参されたイレギュラーな問題集、または過去問に一時的にというか部分的に対応する場合も、コピーはNGになってしまうのでしょうか?

    教えていただければ幸いです。
    よろしくお願いいたします。

    松本 直樹弁護士
    回答

    そのくらいに限られた範囲なら、普通には問題にならないと思いますが、適法だという理屈を付けるのは難しいです。
     その先生自身が部分的にコピーするのでも、業務でのコピーだと私的使用複製(著作権法30条)には当たりそうにありません。
     塾だと、35条の学校での例外も当てはまりません、営利目的とされるので、条文上除外されています。

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  • 著作権

    私のメールアドレスに届いた他人のメールの中身を、私の別のメールアドレスにその人の許可なく転送する行為は、著作権侵害になりますか?

    また、他人の著作物を許可なくメールに転載する行為が、著作権侵害になるという人もいますし、「私的使用のための複製」ということで、著作権侵害にならないという人もいるのですが、どちらが正しいのでしょうか?

    松本 直樹弁護士
    回答

    そこは、なると思いますよ。

     引用されているページのどのあたりについてのお話か、はっきりしませんが、「独力」とか言われているのを強く考えると問題があるかも、というお考えでしょうか。確かに、少しは議論の余地があるかとは思います。他者のソフトを使うと、完全な独力ではないことになり、使用する者が複製、というのを部分的に否定する方向に働く面はあります。しかし、そうした道具を使っても、完全に自己の管理下での複製なら、やはり使用する者が複製と言えると思われます。

     これは、MYUTAの場合や、メール転送の場合とは、かなり違います。これらの場合は、複製が自己の管理下ではないですから。

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  • 知的財産

    肖像権に関して質問です。肖像権は人にありますが、例えばペットショップなど肖像権のない犬や猫などを撮影し動画を投稿する行為に違法性はあるのでしょうか?

    松本 直樹弁護士
    回答

    動物には人格権がないこと甲本先生の回答のとおりですが、馬の名前について、ダービースタリオン事件およびギャロップレーサー事件というのがあり、動物の名前が有名でも、それについて独占権は無い旨が判例になっています。動物の動画について検討するのにも、参考になります。

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  • 消費者被害

    ちょっと複雑な話になります。
    11月頃に当方所有の中古住宅を知り合いのA氏が事務所にしたいと買取の話があり、賃貸で入居中の方に立退きして貰いましたが、その間にA氏は違う物件を買取、当方の物件を賃貸にして欲しいと申し出があり、止むを得ず引受けました。その際の条件として、3年以内に買取としました。その数ヶ月後にリフォームしたい為に、リフォームローンの為の名義変更を承諾。リフォーム施工しました。名義が変わったので、賃料はA氏の未使用口座へ振込みそのカードを当方で所有してましたが、違う事で腹を立てたA氏がそのカードを取り上げた為、当方はA氏に売買代金の支払か売買代金の均等支払と保証人を付けるように申し出たところ、解除して名義を返還すると言ってきました。
    この場合、違約金請求もしくは損害賠償請求できますでしょうか?
    なお、簡単に作成した賃貸契約書には3年以内に買取を約束した上でリフォームを認める。とだけの記載しかなく、売買契約書にも手付金もなく違約金の取り決めもありません。
    勝手気ままを安易に信用して、承諾して来た結果なのは痛感しておりますが、このまま言いなりなのが納得行かず、ご相談させていただきました。
    何かよい方法があれば、よろしくお願い致します。

    松本 直樹弁護士
    回答

    買い取りの約束および名義変更の際の話を根拠とした主張や請求が出来る可能性がありそうです。しかし、事情が複雑で、このページで満足なご返事を期待するのは無理があります。特に、名義変更の話は、事情が理解しにくいです。
     弁護士さんにご依頼になるか、弁護士会の法律相談にいらっしゃるのが適切と思われます。

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  • 著作権

    アニメのキャラクターの名前でAV女優で活動している女優がいます。
    但しキャラクターの容赦など真似して出演している訳でもなくあくまで名前のみ使用しているだけですが、著作権に引っかかる事はあるのですか?
    許可を取らないと名前は使う事はできませんか?

    松本 直樹弁護士
    回答

    名前自体に著作権というのは考えにくいです。

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  • 労働

    訴訟記録閲覧制限の申立ての理由について質問をさせていただきます。

    訴訟記録の中に原告ないし被告の名誉を棄損する内容のものが含まれている場合(例えば、陳述書などでの争点に関係のない個人攻撃や誹謗中傷)、それについて「社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがある」として閲覧制限の申立ては可能でしょうか?或いは、認められる可能性はありますか?

    よろしくお願いします。

    松本 直樹弁護士
    回答

    民訴法92条の条文自体からすると、無理そうです。そもそも、名誉毀損は訴訟での主張や陳述書中としても不適切であるにしても、それで(それの閲覧によって)「社会生活を営むのに著しい支障」が生じるというのは、起こりそうに思えません。
     主張や陳述書での名誉毀損について、それ自体に対して、不法行為としての損害賠償請求等は考えられます。

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  • 契約書

    小さな会社を経営しているのですが、長年にわたって、A社の仕事を下請けのかたちでしてきました。ただ、今回A社から、「来年からは、仕事の単価を下げて欲しい。そうしないと、今後もう仕事をお願いすることはできない」と言われました。単価を下げられても、なんとか会社としては利益を出すことはできますが、利幅が少なくなってしまいます。長年単価100円(あくまで例です)でやってきたものを、むこうから一方的に「今後は50円で」などと言われて、とおるものなのでしょうか?下請法違反ではないのでしょうか?

    なお、特にA社との間で契約書などは交わしたことはありません。また、いままでもこういう値引きの話はありました。10年前ころまでは150円だったのですが、そこからだんだんと値引きをいわれて、現時点では100円なのですが、今回いきなり半額という話でびっくりしています。

    ただし、単価を50円に下げられても、一応ギリギリ利益は出ます。

    松本 直樹弁護士
    回答

    既に受注済みのものではなくて、今後のものについての切り下げなのだとすると、違法というのは難しそうに思います。「そうしないと、今後もう仕事をお願いすることはできない」とのお話からすると、そういう意味ですよね?

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  • 契約書

    約二年前に痩身エステを体験で一度行きました。そのまま、本コースに申し込みの流れになりその日に900円程支払い、
    次回現金で残りの10万円を払って下さい。との事でしたが
    そのまま一度も行く事なく900円だけ払いっぱなしだけど、もういいかなぁと思い、そのままにしてました。
    すると先日、督促状のようなものが本部の方から届き残りの10万円を早急に支払って下さいと文書が届きました。
    え?と思い、エステサロンに電話をすると
    何度か電話をしたけど、繋がらず解約できるのは申し込みから1年までとのこと。契約が宙にういている状態なので、本部に確認をしないと解約できるかもわからないからまた連絡するとの回答でした。
    契約書みたいなのにサインした記憶はありますが、手元には残ってません。
    一度も支払ってないのに解約できずに払わないといけないのでしょうか?
    その解約のできる一年間の間に文書は一度も届いてません。

    松本 直樹弁護士
    回答

    エステサービスの継続的な契約とのことですので、特定商取引法49条での解約(将来に向かっての解除)が出来る可能性があるように思います。これについては、8日間の期限があるのですが、要求されている書面の交付などがないなら、この期間が進行しないはずです。これが当てはまるなら、既に提供されたサービスの対価と、政令で定められた額の損害金だけが徴収されることになります。

     いろいろな個別的な状況などがあるでしょうから、弁護士会の相談か、消費生活センターなどでの相談をなさった方が良いかも知れません。

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  • 著作権

    アダルトサイトを見ていて思ったことなのですが、
    違法にアップロードされたAVを紹介することは違法ではないのですか?

    つまり、そのサイトに動画を埋め込んだり、別の動画サイトへのリンクを貼って誘導する行為のことです。

    このようなサイトはたくさんあり、一部は広告収入を得ています。
    またこのことに関連してもう1つ質問があります。

    違法にアップロードされたAVにはAVの一部である場合と、全部である場合があります。
    前の質問と合わせて、
    違法にアップロードされたAVをどのように紹介するか、どのくらいの長さをアップロードするかによって違法性は異なりますか?

    〈質問〉
    ・違法にアップロードされたAVを紹介することは違法ではないのですか?
    ・違法にアップロードされたAVをどのように紹介するか、どのくらいの長さをアップロードするかによって
     違法性は異なりますか?

    松本 直樹弁護士
    回答

    単にリンクをする場合については、本当は違法だと思いますが、弁解の余地もあります。リンク先が違法なものと知らなかったなどの場合は、違法と言いかねるので、そういう弁解をするわけです。

     このため、この問題は、リーチサイトの規制として、立法的な対策が検討されているようです。

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  • 著作権

    僕の学校では、英語の授業で「今月の歌」というものがあり、
    英語に関するビンゴなどをしている隙間の時間に教師が、ウォークマンからその歌を流します。
    今月は、ブルゾンちえみさんのあの有名な音楽(Dirty Work)を流していたのですが、
    その音楽は全く英語の授業に関係なく先生の趣味のようなんですが、
    その音楽の入手元を尋ねると、学校にあったCDと言っていました。
    ですが、ウォークマンで流すにはCDから音楽を複製する必要があります。
    これは著作権法違反にはならないのでしょうか。
    どなたか回答宜しくお願い致します。

    松本 直樹弁護士
    回答

    「授業に関係なく」というのだと、35条に該当と言えるか疑問も生じます。そこは、先生は関係があるつもりだとも思われ、それを前提とするなら、甲本先生のおっしゃるとおり35条で適法です。

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  • 著作権

    私は美術大に通う大学生です。
    今度の課題で、ある著名人の自伝本の中の文章を作品に使いたいと思っているのですが、著作権に違反していそうで怖いので質問させて頂きます。

    具体的にどう使うかというと、本の中の文章をコピーして切り抜きキャンバスに貼る状態になります。
    営利目的や公共の場で発表するつもりは無く、授業内で40人弱くらいの生徒と先生の前で2時間くらい講評するという形になります。
    自分で調べてみて、教育機関において授業の過程における使用に供することを目的とする場合は大丈夫(第三十五条)ともかいてあったのですが、私の場合著作権などに違反してしまうのでしょうか?

    また、こうすれば大丈夫とかダメな場合どこに了承を得ればいいのかなどももしよろしければ教えて頂けるととても有難いです<(_ _)>お願い致します。

    松本 直樹弁護士
    回答

    「授業内」なら35条に該当しそうにも思います。「切り抜きキャンバスに貼る」というのは、どういう意味でしょうか?

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  • 著作権

    玩具のレンタル専門店を準備してますが
    著作権の問題はないでしょうか?!
    ネット上にはレンタルサイトが何個か見えますが
    お店の場合はどうなるでしょうか?

    松本 直樹弁護士
    回答

    甲本先生がおっしゃるように、著作権が無いなら問題無く、あるなら侵害になり得る、というのはその通りです。が、考えてみると、微妙な話もあるかも知れません。
     ゲームソフトや漫画などいかにも著作物については侵害となり得るのは当然ですが、キャラクターグッズなど、著作権があるけど物としての性質が強いものは、侵害との議論もあり得るが、常識的には正規品の貸与は自由のようにも思われます。譲渡については正規品の譲渡は明文規定でOKなのですが(法26条の2第2項)、貸与(法26条の3)についてはその辺は難しい微妙な話になりそうです。(話をややこしくしてしまってすいません。)

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  • 著作権

    メルマガやサイトの名前として、20年前から使用している造語を、ある企業が
    数年前に商標登録し、勝手に使用しているため、メールで警告したのですが
    全く応じず、無視されています。

    名前だけでなく、名前の意味や記事にも同様の表現があります。

    そこで、訴訟して「使用停止」または「使用料の支払い」及び
    「商標登録の放棄」「慰謝料」を損害賠償請求したいのですが、
    ネットで公開しただけで著作権として裁判で通用するでしょうか?

    ちなみに、メルマガは最高10000万人の読者がいました。

    また訴訟した場合、勝訴する可能性は有るでしょうか?

    ご回答よろしくお願いいたします。

    松本 直樹弁護士
    回答

    「造語」そのものに著作権があるとのお考えでしょうか? 短すぎるものは、著作物性が否定され、著作権が認められません。「ネットで公開しただけで」という点よりも、そちらの方が問題と思われます。
     他にも、その企業がポラリスさんの作品に依拠してその言葉を使っているのかどうか、それが証明できるか、などの問題もありそうです。

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  • 著作権

    弊社オリジナルのスマホケースを弊社のオンラインストアで販売しているのですが、現在はもともとある既成デザインの商品のほかに、一般の方がデザインデータをアップロードしてオリジナルデザインで制作・購入できるようにもしております。ここで2点質問させて頂ければと思います。

    1、
    もしここで著作権に触れるデザインデータ(ブランドロゴなど)での依頼があり、弊社もそれに気付かず制作、販売してしまった場合、弊社にも著作権違反の責任があるのでしょうか?
    一応、「著作権などの権利を保持していない画像は使用しないでください。権利上の問題のある画像は印刷をすることが出来ません。」という注意書きは掲出しております。

    2、
    今後、一般の方がアップロードしたデザインで制作した製品を弊社オンラインストアで販売し、デザイン制作者の方には売り上げ応じて手数料を引いた額でお支払いするようなことを考えております。
    LINEのクリエイターズスタンプのような感じかと思いますが、この場合、著作権問題が発生した場合、弊社の責任はどのようになるのでしょうか?また責任を回避するにはデザインの制作者側とどのような契約が必要になるのでしょうか?
    そもそもLINEスタンプ含め、この手のサービスって他にもあると思いますが運営会社は著作権問題はどのようにしているのでしょうか?

    松本 直樹弁護士
    回答

     1は、賠償責任の可能性はありますが、過失がある場合に限られます。特許侵害などでは過失が推定される規定があるので、特別な場合でない限り賠償責任があるのですが、著作権侵害では推定規定は無いので、侵害を避ける努力を適切にしていれば、理屈では賠償責任は無いはずです。ただ、権利者の側が何らかの主張をしてくる可能性はあるわけで、その対応の負担は考えないといけません。
     2では、貴社として一般に向けて販売をするわけですね? その場合は、要求される、侵害を避けるための注意義務の内容がそれなりに高度になると思われます。
     デザイン制作者に対しては、著作権の問題の無いことを確認するとともに、問題を生じた場合の賠償責任があることを明記した契約を結ぶべきでしょう。

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  • 知的財産

    漫画雑誌を出版しているのですが、電子書籍の配信でトラブりました。
    そこで質問ですが、口頭契約ではあるが、電子書籍配信の許諾を得ている事を前提として、雑誌掲載料を支払えば、出版社に雑誌電子配信の権利がある的な、判例またはガイドライン的なものはないでしょうか?
    以前何かで見たような気がしまして…。
    すいませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

    松本 直樹弁護士
    回答

    現行(平成27年1月以降)の著作権法では、出版権の設定を契約した場合、その出版権には電子出版も含まれます(現行の80条)。ただこれは、出版権がある場合の話です。トラブルとおっしゃる状況が分からないと、この話が少しでも役に立つかどうかも不明です。

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  • 就職・転職

    【採用関連】※会計事務所において
    ■代表:会計士資格保持→弁護士募集
    ■代表:税理士資格保持→会計士、または弁護士募集

    上位資格者は採用ができないと伺いました。会計士資格の代表が弁護士を使うことができないという理由からです。

    上記、解説頂けますと幸いです。また、参考となる資料、HPなどがあれば併せてご教示ください。

    松本 直樹弁護士
    回答

    上位資格者、といった一般的な問題としてではなく、弁護士を雇用するについては、非弁提携の問題の一種として、問題とされることがあります。(会計士の雇用については、どういう問題があり得るのか存じません。)
     どのくらい厳しく言うかなど、弁護士会(県単位で別の弁護士会になっています、東京だけは3つの弁護士会があります)によって温度差があります。

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  • 特許権

    パチスロの子役カウンター「勝ち勝ち君」と同様の機能を持った商品を海外で生産し、日本で販売する事は問題ないでしょうか?
    ※商品名は別名で販売します。
    ※「勝ち勝ち君」の機能が特許として登録されているか調べ方がわからないため、もし調べ方がわかりましたらそれもご教授頂きたいです。
    ※「勝ち勝ち君」の商標は取られている事は確認済みです。

    どうぞよろしくお願い致します。

    松本 直樹弁護士
    回答

    特許を調べるには、特許情報プラットホームでの検索が出来ますが、特許検索に習熟していないと十分な調査は難しいです。
    https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
     その本家の方で特許がとられているなら、それが日本だけであっても、日本で販売することが侵害行為になります。特許による独占権は、生産だけでなく、販売も対象です。

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  • 企業法務

    特許侵害について、教えてください。
    例えば、美容サロンで「乾燥肌エステ」という特許がとられていたとして、私が「乾燥肌エステ」という同じ名前ですが、施術の工程などが全く違う技術を公で行うことは「乾燥肌エステ」の特許侵害になりますでしょうか。

    商標ではないので、ネーミングは大丈夫なのだと認識しているのですが、同業界での技術ですので少し不安になりまして。
    施術(乾燥肌の改善)目的は同じ、だが施術の工程、内容は全く異なるものの技術を私が同じ名前ものをだしたことで、特許をとられているところから、何か調べられたり、訴えられたりするのでしょうか。

    無知で申し訳ないです、アドバイスお願いいたします。

    松本 直樹弁護士
    回答

     「施術の工程などが全く違う」というのであれば、岡田先生のおっしゃるように、典型的には、技術が別であり大丈夫、ということになるとは思います。
     ただし、実際の特許の明細書・特許請求の範囲(クレーム)が、その工程などを内容としたものであるならそれで良いのですが、そうでないこともあり得ます。お考えになっている相違した点とは違う点で特許が取られていて、そこは共通しているという場合なら、侵害になることもあり得ます。慎重に言うなら、特許の内容およびクレームの記載を確認する必要があります。

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