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グループウェアの画面表示について著作権侵害との主張を受けて訴訟となった件(ネオジャパンxサイボウズ)

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 サイボウズ社から、画面表示について著作権侵害の主張を受けました。当職は、最初からの代理人ではなく、仮処分事件においては他の弁護士の先生がついていたのですが、一部のソフトについて侵害との決定を受けてしまいました(旧バージョンではありますが、侵害とされることには大いに問題がありました)。

解決への流れ その後に当職が受任し、本案訴訟においては、旧バージョンを含めて非侵害との地裁判決を得て、その後の控訴審で和解しました。

松本 直樹 弁護士 松本 直樹 弁護士からのコメント 微妙なところのある話ではありますが、少なくとも結果的には、著作権の成立を争うよりは、非類似を主張する方が通りが良かったものです。適切な主張により勝訴判決を得ることが出来ました。

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