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天神南駅の弁護士を検索(5ページ目)
福岡中央区の条件に近い弁護士を表示しています。ここには福岡エリアの弁護士を表示しています。末安 大地弁護士、真鍋 亮平弁護士、南川 克博弁護士、中山 篤志弁護士、堀内 恭彦弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。
検索結果: 256名
会員優先表示- 福岡県福岡市中央区天神南駅徒歩13分
◆社会福祉法人(介護施設・老人ホーム等)、福祉施設・事業所経営の支援に注力◆ 福祉関係法、高齢者虐待防止法、虐待対応のプロとして、福祉分野に即した顧問対応をおこないます。
末安 大地 弁護士の詳細情報を見る - 福岡県福岡市中央区天神南駅徒歩15分
◆韓国語・英語対応◆弁護士歴17年の経験と知見を活かし、抜本的な解決で再スタートをご支援します。他で断られたという方もご相談ください。
柳 教日 弁護士の詳細情報を見る - 福岡県福岡市博多区天神南駅徒歩19分
■口コミ&高評価多数■被害者側の損害賠償請求解決件数1,000件以上■西鉄バス福岡タワー 徒歩1分■全国対応可能■ 交通事故/学校事故/労災/介護事故に強み。まずは、無料の法律相談からスタート!
前田 和基 弁護士の詳細情報を見る - 福岡県福岡市中央区天神南駅徒歩13分
介護福祉事業のリスクマネジメント(介護事故、介護現場における利用者・家族からのハラスメント、未収金回収、労務管理など)に取り組んでいます。顧問料月額16,000円(税込17,600円)
原口 圭介 弁護士の詳細情報を見る - 福岡県福岡市中央区天神南駅徒歩1分
◆LINEチャット相談可◆交通事故は初回相談無料(その他は1時間11,000円)◆年間100件以上の解決実績◆後遺障害認定に強い◆交通事故に精通した弁護士が事故直後から解決までをフルサポート
櫻井 正弘 弁護士の詳細情報を見る - 福岡県福岡市中央区天神南駅徒歩6分
【アクロス福岡4F】【土日祝日相談予約受付】お悩みの問題について、最善の解決ができるように尽力いたします。まずは、お気軽にご相談ください。
今西 眞 弁護士の詳細情報を見る
天神南駅の弁護士の解決事例
- 交通事故分野
左手背炎症後色素沈着等により,症状障害等が残存した事案で,裁判により360万円を獲得した事案
田中 亮一 弁護士自賠責保険で認められなかった指の機能障害についても賠償を求めるため、訴訟を提起しました。 裁判では、被害者側の主張がある程度認められることを前提とした話し合いが可能となり、最終的には和解で解決することができました。
- 借金・債務整理分野
<個人再生>住宅ローン付きの自宅を残しつつ、約1000万円の債務を約200万円に圧縮できた事例
船越 高寿 弁護士何とか住宅ローンが残っている自宅は残したいというご希望であったため、個人再生の利用ができるかを検討しました。その結果、収入も安定しており、住宅ローン以外の債務を圧縮できれば、十分に支払いが可能と判断できたため、個人再生の申立を行うことになりました。 また、住宅資金特別条項(個人再生で住宅ローン付きの自宅を残すための手続)を利用するためには、基本的に、ご本人が居住している建物である必要があるのですが、ご相談時には、転勤のため自宅を離れており、自宅を他人に賃貸されていました。そこで、自宅の賃貸があくまで一時的なものであり、近々ご本人が戻る予定であることを示す資料を収集するなどし、準備を進めた結果、住宅資金特別条項を使った再生計画案の認可を受けることができました。その結果、住宅ローンについては、今までどおり支払っていき、1000万円あった他の債務については、約200万円にまで圧縮されました。
- 離婚・男女問題分野
別居した妻が,高額な生活費を請求してきた。
中村 伸子 弁護士家庭裁判所での調停をして,離婚になりました。ただ,転校したくないという長男の気持ちを尊重して,長男の高校卒業までは,私が住宅ローンを払って,長男や妻を自宅に住まわせることとなりました。長男が高校卒業後は,自分がマンションを処分又は賃貸に出してよいこととなりました。養育費も,適正な金額(長男の卒業までは住宅ローンを差し引くなど)に抑えることが出来ました。そして,子どもとは月1回面会できることになりました。
- 犯罪・刑事事件分野
傷害事件で自白調書が作成されたものの、納得がいかないという相談(不起訴処分・嫌疑不十分)
鐘ケ江 啓司 弁護士以前私が取り扱った事例をモデルにしています。 モデルケースでは、具体的な事実関係を聴き取り、相談者の行為が、人に対する不法な有形力の行使(暴行)にあたらないこと、相手方の「傷害」の事実について疑義があることを意見書で示しました。 結局、検察官が嫌疑不十分として不起訴処分にしました。 警察は、医師からの診断書があり、物理的接触が認められればそれだけで「傷害罪」と判断することがあります。 しかし、物理的接触があるからといって「暴行」といえるとは限りません。例えば、酔っ払った人が他人に絡もうとしているところを肩を掴んで止めても、「不法」な有形力の行使とはいえません。また、「傷害」の事実についても、「診断書」があるからといってそれだけで傷害の事実が立証できるわけではないのです。きちんと事実関係を把握し、証拠の裏付け、法解釈を十分理解して対応することが依頼者が不当に刑事処罰を受けることを防ぐことになります。私は、大量の法律書(年間200~500万円)を購入して、知見を深めています。
* 登録数No.1調査概要
- 23,000名登録
- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
- 上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点



















