

山田 訓敬
弁護士法人山田総合法律事務所
福岡県 福岡市中央区大名2-11-25 新栄ビル5階◆高評価多数◆■20年の圧倒的な経験と親しみやすさ/セミナー講演実績も多数■皆さまには「話しやすい弁護士」だと言われます。相談者のお悩みをまずは”聞くこと”。私の相談はここからはじまります。



お気軽にお話いただけるような雰囲気づくりを大切にしています。まずはご相談ください
弁護士からのメッセージ
「弁護士は敷居が高い。」「弁護士はえらそうで相談しにくい。」
「弁護士に依頼したらいくら取られるか怖くて・・・。」等ということを良く耳にします。
当事務所は、このような弁護士に対する先入観を払拭するべく、
「相談しやすく、親しみやすい」をモットーにご相談者のお役に立てればと考えております。
個人、企業をとわず、「解決できない紛争はない。」
「いつかは解決して、それまで悩んでいたことはいつかは思い出に変わる。」
ということを常に信じて、これまで弁護士の業務を行ってきました。
これは今後も変わることはないと確信しております。
私は相談者の「悩みを思い出に」を合言葉に、
不安や悩みを抱えている方・企業に寄り添いたいといつも思っております。
ご心配なこと、お悩みなことがあれば、まずはお気軽にご相談下さい。
何でもご遠慮なくご相談下さい。料金についてもお気軽にお問い合わせくださいね。
◆口コミ&高評価多数◆
依頼者様から多くの口コミ・高評価(感謝の声)を頂いております!
「感謝の声」をぜひご覧下さい。
https://www.bengo4.com/fukuoka/a_40130/g_40133/l_108058/voice/
ご相談について
- 「夫が妻に隠して多額の借金をしていた。」
- 「相続問題でもめているが話し合いがうまくいかない。」
- 「夫と離婚したいと思っている。」等々、法的な問題は日常のいたるところで、しかも突然に発生します。
一体誰に相談したらいいのか、どこで相談したらいいのか、何を相談したらいいのか等困惑することばかりだと思います。
そのようなときは、一人で悩みをかかえこまずに、弁護士にご相談ください。弁護士は、すべての法律事務全般について代理人となり得る資格をもっています。
当事務所では、福岡市内などで協力関係にある他の弁護士、司法書士、公認会計士、税理士等の士業と連携をとって業務を行うことも可能です。
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弁護士法人山田総合法律事務所へ問い合わせ
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※弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りしております。
インタビュー
今日の悩みが、いつか笑って話せる思い出になるように~依頼者に寄り添い、ともに事件を乗り越える

ロックバンドに情熱を注いだ学生時代
ーー弁護士を目指した経緯を教えてください。
高校時代は軽音楽部でバンド活動をしていました。プロのミュージシャンになりたくて、大学進学を口実に親を説得し、生まれ育った福岡から上京しました。一応法学部でしたが、当時は弁護士になりたいとは露ほども考えていませんでした。音楽で身を立てたい、その一心です。
でも東京に出てみたら、私の技術を遥かに上回るアマチュアのミュージシャンたちが山ほどいることに気づきました。実力差に打ちのめされ、この猛者たちを凌いでプロになるのは無理だという現実をようやく受け入れた時、私はすでに大学4年生になっていました。
学年的には就職を考える時期ですが、自分が一般企業で働くイメージがまったく湧きませんでした。音楽を諦めたむなしさも相まって途方に暮れ、友人に相談したところ、「なにか資格を取ってみてはどうか」とアドバイスをもらったのです。その友人は司法書士試験の勉強をしていました。彼の影響を受けて、じゃあ自分も法律系の資格にしよう、せっかくだから最難関の司法試験に挑戦しよう、と決めました。
バンド活動に明け暮れる日々を送ってきたため、法律の勉強はほとんどしてこなかったのですが、いざ始めてみたらこれがおもしろくて。さまざまな判例に触れ、そこに登場する人間関係に思いを馳せているうちに、法律をつかって人助けをする弁護士に深く憧れるようになりました。5年間勉強してなんとか合格し、福岡に戻って弁護士業をスタートさせました。
ーープロのミュージシャン志望から弁護士志望へ。思いがけない方向転換ですね。
そうですね。でも振り返ってみれば、子どもの頃から積極的に人助けをする性格ではありました。たとえば目の不自由な方の道案内をしたり、いじめられている友人を守ったり…。誰かを支えて感謝されることが誇らしかった。弁護士としてのやりがいに通じる、いわば原体験のようなものはあったと思います。
相続人同士の関係を大切に、関係者全員が納得する着地点を探る
ーー現在もっとも注力している分野について教えてください。
相続事件です。相続には繊細な処理能力が求められます。被相続人(亡くなった方)の財産を、法律にのっとって相続人(亡くなった方の財産を引き継ぐ方)同士で分けて終わり、というシンプルなケースばかりではないからです。
被相続人の生前の言動や、相続人たちの微妙な力関係、それに対する不満や納得のいかなさなどを巡ってさまざまな思いが交錯することもあります。時には激しい恨みや憎しみまで生じるのです。
血縁関係のない他人同士が争う一般民事とは、雰囲気が少し異なります。親族同士だからこそ付き合いが長く、ひいては思い入れが強くなるのかもしれません。
ーー相続事件ならではの込み入った対立関係を整理し、解決までもっていくのは、なかなか困難なことではないでしょうか。心掛けていることはありますか。
たしかに簡単ではありません。でも、その難しさに取り組むことこそがやりがいでもあります。
心掛けているのは依頼者の話をよく聞くこと、そして相手方の話にもしっかり耳を傾けることです。それぞれの主張のバランスを取り、「この案なら受け入れてもよい」と関係者全員が思える落としどころを探れば、相続人同士で恨んだり憎んだりしたことも乗りこえられると信じています。
なにより避けたいのは、ネガティブな感情を募らせたまま相続人同士の縁が切れてしまう事態です。縁をゆるやかに繋ぎ直して双方が満足する、Win-Winの解決を常に意識しています。
ーーこれまで扱ってきた相続事件のなかで、特に印象的だった事件を教えてください。
離婚歴が3回ある男性が亡くなりました。相続人は、彼が最後に結婚していた女性と、3回の結婚のあいだに生まれた総勢10人の子どもたち。人数が多い上、関係も複雑です。揉めて長引くかもしれないぞと気を引き締めて受任したのですが、意外にも円満かつスピーディーに解決できました。
なぜかというと、生前の被相続人は子どもたちと心をこめた交流をしていて、それが非常に良い影響を残していたからです。彼は10人の子どもたち全員とこまめに会い、学費と生活費を渡し、愛情をしっかり伝えていました。
子どもたちは被相続人に対して全く不満を持っておらず、財産を巡ってきょうだい同士で争おうとする気持ちが皆無だったのです。家庭裁判所に集まった時も和やかでしたよ。初めて会ったきょうだい同士が、「そういえば、顔が似ているね」なんて明るく言い合ったりしていました。
被相続人の人柄が偲ばれるようでした。忘れがたい事件ですね。
悩みを共に乗りこえるパートナーとして
ーー山田先生の事件解決におけるモットーは、「あなたの悩みを思い出に」だそうですね。
はい。実はこのモットーは、依頼者からもらった言葉がヒントになっています。ある事件が終了して半年ほど経った頃、当時の依頼者が私の事務所を訪れて、「あんなに悩んでいたけれど、今では良い思い出になった」と言ってくれたのです。
その言葉を聞いて「あっ、これだ」と思いました。自分が目指す真の解決はこれだ、と。悩みがもっとも深く苦しい時期にある依頼者の伴走をして、解決から年月が過ぎた時に「良い思い出になった」と笑って話せるようなサポートをしたい。注力している相続事件に限らず、すべての分野の事件に対してそう思っています。
ーー今後の展望を教えてください。
現在は弁護士4人体制で事務所を運営していますが、いずれは8人以上は増やしたいと考えています。守備範囲をまんべんなく広げたいですね。この法律事務所に相談すれば問題がすべて解決する、と思ってもらえる、いわば総合病院のような場所になることが理想です。
何人体制になっても、依頼者ひとりひとりに寄り添う基本姿勢は徹底して貫いていきます。
ーー最後に、弁護士への依頼を検討している方へ向けてメッセージをお願いします。
一人きりで悩んでいると気持ちが混乱し、なにに困っているのか、なにを解決したいのかがよくわからなくなってしまうと思います。
悩みが整理できないときこそ、気軽に弁護士を頼ってください。あなたの悩みを丁寧に解きほぐし、解決までの道筋を提案します。「悩みを思い出に」を一緒に実現させましょう。
取扱分野
-
借金・債務整理 料金表あり
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
-
離婚・男女問題 料金表あり
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
遺産相続 料金表あり/解決事例あり
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
交通事故
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
-
労働問題
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
-
債権回収
-
詐欺被害・消費者被害
原因
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 競馬・情報商材詐欺
- ぼったくり被害
- 霊感商法
- 出会い系詐欺
-
不動産・建築
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
自己紹介
ライオンズクラブや福岡中部法人会等の慈善事業活動にも積極的に参加しております。また,朝活でも精力的に活動を行っております。
「常に前向き,常にアクティヴに!」元気いっぱいで依頼者をサポート,社会に貢献したいと考えております。
- 所属弁護士会
- 福岡県弁護士会
- 弁護士登録年
- 1998年
経歴・技能
学歴
- 1990年 3月
- 明治大学法学部卒業
職歴
- 1998年 4月
-
東法律事務所勤務
勤務弁護士として約6年間修行をしました。 - 2004年 1月
-
弁護士山田訓敬法律事務所開設
弁護士6年目で独立し,現在弁護士2名体制の所長弁護士をしております。11年目を迎えます。 - 2016年 6月
-
弁護士法人山田総合法律事務所に名称変更
法人化し、弁護士法人山田総合法律事務所に名称変更
主な案件
- 交通事故案件多数 安易な妥協はせず,依頼者のため労を惜しみまず,訴訟も辞さずに任務遂行しております。
- 離婚訴訟多数 離婚は結婚の3倍以上のエネルギーが必要です。法律的なケアだけでなく日常生活の様々な場面でのケアも行い,依頼者をサポートします。
- 遺産相続調停・審判等多数 相続問題は身内であるが故に様々な感情が交錯し紛争解決がこじれるケースが多々あります。依頼者の感情もケアしながら迅速かつ適切にサポートしております。
- 企業間取引 企業間の様々な取引問題の助言を行っております。随時,中小企業様の顧問弁護士も行っています。
活動履歴
著書・論文
- 2009年
- 九州王国に法律相談コーナーに掲載
講演・セミナー
-
交通事故相談セミナー
不定期で整骨院の方や一般の方を対象に交通事故に関するセミナーを行っております。 -
遺言・相続セミナー
不定期で遺言・相続に関する講演を行っております。 -
労働問題研究会
不定期で企業の社長様,総務担当者様を対象に主として企業側で注意すべき労働問題について講演しております。
人となり
- 趣味
- 野球,ゴルフ
- 特技
- 人を笑わすこと
- 個人 URL
- http://www.yamaben.com/
- 好きな言葉
- 変えられないのは他人と過去,変えられるのは自分と未来
- 好きな本
- Good Luck
- 好きな映画
- E.T.
- 好きな観光地
- ハワイ
- 好きな音楽
- ロック,ヘビメタ,演歌
- 好きな食べ物
- さかな
- 好きなブランド
- Hydrogen
- 好きなスポーツ
- 野球,ゴルフ
借金・債務整理
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借金・債務整理の詳細分野
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
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「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
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お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
- 後払いあり
- 着手金無料あり
※【初回相談無料】
※ご家族に内緒でのご相談も、安心してすることができます。
弁護士が介入することで、状況は劇的に良くなります
借金の問題は、一日でも早く整理することが肝心です。先延ばしにしていると、どんどん借金が膨らんでしまいます。
より早い段階で相談いただけると選択肢が増え、よりご希望に沿った解決策を提案することが可能です。
あなたの気持ちを最大限に尊重しつつ、新しい生活の第一歩を踏み出せるよう、尽力いたします。
弁護士に依頼するメリット
- 弁護士が受任通知を出すことで、債権者からの連絡は全て止めることができます
- 利息を止めることができるかもしれません
- 毎月の支払金額を大幅に減額することができ、場合によっては借金をゼロにすることができます
- 面倒な交渉も全て弁護士が対応いたします
- 自ら調べながら行うより手続がスムーズに進めることが可能です。
- 任意整理、個人再生、自己破産などの解決策のうち、あなたに合った解決策をご提案いたします
- 債務整理中は原則として債務の返済を停止し、余剰金を生活費に回すことができるようになります
- 裁判所の審尋期日にも弁護士が同席して依頼者を丁寧にフォローします
- 再出発が可能となります
20年以上の豊富な実績、多くのお客様にお選び頂いています
- 借金に関するトラブルにおいて(約)1,000件以上多数の問題解決してきた実績があります
- 20代〜70代、女性、男性と幅広いお客様からご依頼頂きました
- 債務整理、自己破産、個人再生と様々なケースでの実績がありますので、あなたに最適と思われる方法をアドバイスさせて頂きます
- 経済的な解決だけでなく、納得いただける最善の解決をご提案します
あなたの思いをしっかり伺い、きめ細かなサポートを心がけています
まずはしっかりと今のお気持ちや問題の状況をおうかがいし、お気持ちに寄り添い、丁寧にご理解頂けるようアドバイスをしております。
自分の借金問題で法的な手続をすることに、なかなか気持ちがすすまないと言われる方は多く、(あなただけではありません)その上周りの理解も得られないことに悩んでいる、といったケースは多々見受けられます。
そんな方には分かり易く手続のメリット・デメリットを説明して、納得していただいた上で、その方にあった解決手続をアドバイス致します。
法律の専門用語もできるだけ分かりやすくご説明いたします。
安心の費用設定
- お金の心配をして頂かないように、法律相談は初回30分無料とさせて頂いております。
- ご相談時に伺った内容を元にお見積りを作成し、総額費用を明らかにしたうえでご依頼頂けます。
※お見積りを作成したからといって必ずしもご依頼頂かなくてはいけないわけではありません。
- 費用の分割払いもご相談に応じております。
よくあるご相談内容
- コロナの影響により、客足が減り、経営が困難だ
- 自転車操業状態でどうしたら良いかわからない
- カード返済ができない状況だ
- 会社の休業が続き、支払いができない
- 業績不振を理由とし、給料の減額をされ、支払いができない
- 会社をたたむことになったので、破産の手続きや清算をお願いしたい
- 収入が年金だけになってしまい、今後返済していくのが厳しいまたは厳しくなりそう
- 債権者や裁判所から突然通知がきて、どうして良いかわからない
- 家族や周りの目がきになって、なかなか債務整理に踏み出せない
その他、お悩みのことはどんなんことでもご相談ください。
借金・債務整理
料金表をみる借金・債務整理の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
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相談料 | 初回相談無料(30分) 2回目以降は、 30分~4,000円(税別) なお,着手金等のお見積もりは無料です。 |
その他費用(着手金、報酬等) | 案件ごとにご相談に応じます。 ※仕事をお受けする際には明瞭な費用をお伝えしますので、まずはお気軽にお問合せ、ご相談くださいませ。 |
借金・債務整理
特徴をみる離婚・男女問題
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離婚・男女問題の詳細分野
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
- 分割払いあり
後悔しない為にも、早い段階で弁護士に相談することが重要です
- 早期に第三者である弁護士が介入することで、見通しが明るくなるケースが多くあります。
- 弁護士にご相談いただければ、後々調停や裁判になった際、有利な条件を引き出せたり、それに備えた有利な証拠が確保できたりといったことが期待できます。
- 弁護士歴22年の経験と実績を生かし、今後の見通しやスピーディな判断が可能です。
離婚すると決めたわけじゃないけれど・・・そんな場合でもお悩みがある場合は、まずはお電話を頂ければと思います。
全面的にサポートいたします!
20年以上の豊富な実績、多くのお客様にお選び頂いています
- 今までに20代〜70代、女性側、男性側と幅広いお客様からご依頼頂いた実績とノウハウがあります。
- お子さんの状況を十分配慮したうえでのアドバイスをさせていただきます。
- 将来の自分の人生のため、子供の人生のために、きちんとした補償、満足のいく条件の取得を目指します。
- 離婚を求めている側でも求められている側でも、じっくり全力でサポートします。
- 一見すると不利な状況にあるように思われる案件においても、交渉等により依頼者の方の希望を可能な限り実現できるよう努めてきました。
- 慰謝料請求、親権問題、養育費問題、DV、ストーカー問題、不倫など様々な男女トラブルの解決に尽力してきました。
- 難しいD V事件での実績もあります。
- 子どもに関する問題(親権者変更、養育費、面会交流など)についての経験も豊富です。
- 専業主婦の方、一般会社員、経営者、医者、士業の方、熟年の方など、お一人お一人異なる問題を一つ一つ解決して参りました。
DV問題について
あなたにとって、そして、子供さんにとっても、まずはDVから解放されることが一番です。
一人で悩まずに、各種の相談窓口でもいいですし、弁護士でもいいですので、早めに誰かに相談してください。
大切な命がかかっています。
あなたを全面的に守ります。まずはご相談ください。
あなたの思いをしっかり伺い、きめ細かなサポートを心がけています
- まずはしっかりと今のお気持ちや問題の状況をおうかがいし、お気持ちに寄り添い、丁寧にご理解頂けるようアドバイスをしております。
- 離婚や不貞問題では、依頼者の方が大きな精神的負担や将来への不安を感じられていることが多いため、どんな小さな不安ごとについても丁寧にご説明し、少しでも不安がやわらぐよう努めてまいります。
安心の費用設定
- ご相談時に伺った内容を元にお見積りを作成し、総額費用を明らかにしたうえでご依頼頂けます。
※お見積りを作成したからといって必ずしもご依頼頂かなくてはいけないわけではありません。
- 費用の分割払いもご相談に応じております。
ご相談にも柔軟に対応
- 事前にご予約いただいた場合には、夜間・休日の相談にも応じております。
- 当日のご相談にも可能な限り対応します。
まずは、お気軽にご相談ください。
よくあるご相談内容
- 有利な条件で離婚をしたい。
- モラルハラスメント、DVから逃れたい。
- 妻に(夫に)浮気がばれた。
- 夫が浮気をしていることが発覚したので、慰謝料を請求したい。
- 別居に伴い、夫に子どもを連れて行かれたので、取り戻したい。
- 親権が欲しい。
- 子どもを抱えて離婚するのが不安だ。
- 離婚後は子どもと面会できるか。
- 突然一方的に婚約破棄された。
その他、お悩みのことはどんなことでもご相談ください。
離婚・男女問題
料金表をみる離婚・男女問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 相談料は1時間4,000円(税別)。 着手金等のお見積もりは無料です。 |
着手金 | 30万円(税別)~ 事案によって異なりますので,お気軽にお問い合わせください。お引き受けする場合には,必ず,費用をお見積もりの上,ご承諾をいただいてから着手しますので,ご安心ください。 |
成功報酬 | 30万円(税別)~ 事案によって異なりますので,お気軽にお問い合わせください。お引き受けする場合には,必ず,費用をお見積もりの上,ご承諾をいただいてから着手しますので,ご安心ください。 |
離婚・男女問題
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請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
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対応体制
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- 当日相談可
- 休日相談可
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夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
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お支払い方法
- 分割払いあり
- 後払いあり
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- 完全成功報酬あり
後悔しない為にも、早い段階でのご相談をお勧めしています
相続のお手続きの中には期限の決まったお手続きもあり、話し合いが長引いてしまうとご意向に沿えない解決となってしまう場合もあります。
例えば、【相続放棄】は、原則亡くなってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。【遺留分減殺請求】も1年間という制限があります。
「こんなこと弁護士に相談していいのだろうか・・・」とおひとりで悩み続ける前に、ぜひお気軽にご相談ください。
相続問題は、こじれる前にご相談されることが効果的です。
22年の豊富な実績、相続問題に力を入れている事務所です
相続に関連する事案(相続・成年後見・信託等)で1,000件以上トラブルを多数解決してきた実績があります。
20代〜70代の幅広い年齢のお客様からご依頼頂きました。
一般会社員、経営者、医者、士業、ご両親の遺産相続にお悩みのご子息様など、お一人お一人ご家庭によって異なる問題を一つ一つ解決してまいりました。
依頼者様のお気持ちに配慮した上で、お手間が最小限になるよう、スムーズな解決策を提案いたします。
このようなお悩み・ご相談はありませんか
- 遺言を残したいがどうすればいいのかわからない。
- 遺言書の内容に納得がいきません。
- 相続問題でもめているが解決できない。
- 私だけが親の面倒を見てきたのに相続分は他の兄弟と平等なの?
- 父が認知症になり、財産管理が難しい状況になってしまった。
- 将来自分が認知症になってしまったときのために、前もって財産管理の準備をしておきたい。
- 登記や銀行など相続にまつわる手続をすべてお任せしたい。
など、他にもお悩みがございましたらお気軽にご相談ください。
ご相談者のお気持ちを最優先した、丁寧な対応を大切にしています
- まずはしっかりと今のお気持ちや問題の状況をおうかがいすることはもちろん、お気持ちに寄り添いながら解決へ向けサポートいたします。
- 相続の問題は、法定相続分、特別受益、寄与分、遺留分など、極めて法的な専門知識が必要となりますので弁護士が懇切丁寧にわかりやすくご説明します。
相続税や登記もワンストップで対応
当事務所では、税理士や司法書士、不動産業者などとのネットワークがあります。他士業との連携で手続きをスムーズに行い、依頼者に余計な時間や費用をかけさせないよう配慮しております。
相続に付随して発生する税金や不動産の売買、移転登記に関する問題などにもワンストップで対応可能です。
安心の費用設定
- ご相談時に伺った内容を元にお見積りを作成し、総額費用を明らかにしたうえでご依頼頂けます。
※お見積りを作成したからといって必ずしもご依頼頂かなくてはいけないわけではありません。
- 費用の分割払いもご相談に応じております。
お忙しいお客様の為に柔軟な対応をしています
- 日中は仕事でなかなか相談に行けない、という方にもご相談いただけるよう、事前にご予約いただいた場合には、夜間・休日の相談にも応じております。
- 当日のご相談にも可能な限り対応します。
まずは、お気軽にご相談ください。
揉めない遺言書の作成もお任せ下さい
遺言としての効力が認められるためには、法律の要式を備えていなければなりません。将来起こりうる事態を視野に入れ、適切なご提案をいたしますのでぜひお任せください。
財産を安心して次の世代へつなぎましょう。
遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 相談料は、1時間4,000円(税別)。 なお,着手金等のお見積もりは無料です。 |
着手金 | 20万円(税別)~ 事案によって異なりますので,お気軽にお問い合わせください。お引き受けする場合には,必ず,費用をお見積もりの上,ご承諾をいただいてから着手しますので,ご安心ください。 |
成功報酬 | 20万円(税別)~ 事案によって異なりますので,お気軽にお問い合わせください。お引き受けする場合には,必ず,費用をお見積もりの上,ご承諾をいただいてから着手しますので,ご安心ください。 |
遺産相続の解決事例(3件)
分野を変更する遺産相続の解決事例 1
長期の別居が続いていた夫が死亡した際の妻とその子供たちの限定承認
相談前
依頼者様にはご主人と一人娘がおり,ご主人とは13年以上前から別居状態で籍は入ったままだったが交流もなかった。ご主人には身の回りの世話をする女性がいたようだったが,その女性から突然ご主人が亡くなったと連絡が入った。その女性はご主人所有のマンションに住んでいたが,老後が心配で,このままマンションに住まわせて欲しいと懇願していらっしゃいました。ただ,ご主人とは13年以上も交流がなく,また別居当時ご主人には多額の借金があったようであったため,相続放棄をすることも検討したが,できれば,ご主人名義のマンションを世話をしてくれていた女性に確保してあげたいとの意向があり,結局,限定承認することとなった事案です。
相談後
限定承認とは,被相続人の遺産が,プラスの財産とマイナスの財産どちらが多いか分からない時などに,プラスの財産の範囲内でマイナスの財産(負債)の責任を負いますという相続の承認方法です。相続放棄とは違って相続人各自で行うことはできず,相続人全員で家庭裁判所に申述をしなければなりません。限定承認をすると,一定期間,官報に掲載して,被相続人に対して債権などの権利を持っている人がいないかを探索し,その期間経過後に万一権利を行使してくる人がいても,それに対する責任を負うことはありません。本件では,結局,権利を主張してくる人は誰も現れず,依頼者様たちには何らの負債もかかってくることなく,マンションも相続することができました。
遺産相続の解決事例 2
被相続人が死亡してから3か月以上経過した相続放棄
- 相続放棄
相談前
依頼者様には,15年以上前から音信不通の姉がおり,そのお姉さんには,ご主人(義兄)と娘さん(姪)2人がいました。姉と義兄とが次々と亡くなり,2人の姪たちは相続放棄をしたため,義兄に対して金銭を貸し付けた金融機関が,依頼者様が相続人だとして,貸金の返還を求めてきた事案です。義兄と姉とが亡くなった当時,依頼者様に対してその金融機関から支払をするよう通知が来ており,その通知書には義兄と姉が亡くなったことが記載されておりました。ただ,ご相談者は,姉夫婦や姪たちとも一切音信不通の状態でしたので,義兄と姉が亡くなったことを知らず,「本当に姉が亡くなったのなら,姪たちから連絡があるだろう。」「最近はやりの振り込め詐欺か何かだろう。」と放置されていました。それから3年以上たった時に,例の金融機関が今度は依頼者様名義の家を競売にかけてきたのです。そこで,私のところにご相談にいらっしゃいました。
相談後
被相続人が亡くなり,法定相続人が相続人が相続放棄をすると第2順位の法定相続人が相続人となります。本件では,姪たちが相続放棄をしたため,第2順位の法定相続人であるご相談者が相続人となったのです。相続人になるとプラスの財産のみならずマイナスの財産(つまり負債)も引き継がなければなりません。そこで,相続をしたくなければ相続放棄をすればいいのですが,相続放棄ができるのは,相続開始(つまり相続人が亡くなったこと)を知ったときから原則として3か月以内にしなければなりません。本件では,亡くなった当時に金融機関から死亡の事実が記載された通知が来ていたので,それから3か月どころから3年以上経過しているので,相続放棄ができないのではないかと思われます。実際,このご相談者は,私のところに来る前に司法書士さんのところに相談に行き,「既に3か月以上たっているので,相続放棄なんかできない!」と怒られてあきらめかけていたそうです。ただし,この「3か月」という期間の制限は,家庭裁判所が「伸長」することができる(民法915条1項但書)とされており,絶対ではないのです。そこで,ご相談者が本当に義兄や姉が亡くなったことを知らなかったことや通知を振り込め詐欺だろうと思っていたこと等の事情を踏まえて,家庭裁判所に期間の伸長を申出た上で相続放棄の申述を行いました。幸い,家庭裁判所にも事情を考慮していただき,また,金融機関とは私の方で交渉し,結局,相続放棄を受理してもらえました。
山田 訓敬弁護士からのコメント

今回の依頼者様の方の場合,相続開始から3年以上経過している事案でしたので,正直相続放棄が受理されるかは微妙でした。実際,当初は家庭裁判所も面前払いのような対応でしたが,粘り強く事情を伝え,説得したところ,何とか受理してもらえました。依頼者様は持病をお持ちで非常に気の毒な方でしたので,相続放棄が受理されて本当によかったです。
親子なら相続といってもピンときますが,兄弟姉妹で,しかも,音信不通の場合には,相続が発生するというのはピンと来ないのが普通ではないでしょうか。ましてや亡くなった兄弟姉妹に借金があったかどうか等全く分からないというのが実情ではないでしょうか。そういうときには相続放棄が有効な手段となりますが,上記のように相続放棄ができる期間は3か月以内と制限されていますので,とにかく相続を知ったときには対処の方法を弁護士に相談されることをお勧めします。また,期間が過ぎていてもあきらめずに何とかなる場合がありますので,しかも,そのことを知らない弁護士や司法書士さんが実際にいるので,やはり相続案件の経験豊富な弁護士にご相談されることを強くお勧めします。
遺産相続の解決事例 3
生命保険金と特別受益
- 遺産分割
相談前
依頼者様にはご主人と息子,娘がいらっしゃいました。ご相談者のご主人がなくなり遺産分割協議となったのですが,奥様である依頼者様には多額の死亡保険金が入ってきておりました。そこで,息子から死亡保険金が特別受益として主張され,その分を相続財産に持ち戻すように要求されたため,私が奥様の代理人として家庭裁判所の調停手続を任されました。
相談後
生命保険の保険金は,相続人の誰かが受取人として指定されている場合には,原則として遺産分割の対象となりません。しかし,それが「特別受益」に準じるものと判断される場合には,遺産に持戻して計算され,その分はいわゆる「相続の前渡し」だとして遺産分けの取得分から除外されることとなります。これは(詳しくは割愛しますが)平成16年の最高裁判例で認められ,以後,各地方裁判所レベルでも判示されていることころです。本件では,この最高裁等の判例に照らし合わせると,ご相談者の受領した生命保険金は特別受益に準じると判断される可能性が極めて高いと考えましたので,依頼者様と協議の上で,受領した生命保険金の半額を特別受益とする妥協案を調停にて提案し,結局,その妥協案にて調停がまとまりました。
山田 訓敬弁護士からのコメント

生命保険金が特別受益に準じる事案かどうか等は,数多く相続案件を扱ったことのある弁護士でないと判断が難しいものだと思います。そして,相続案件は,「裁判例でこうなっているからこうしなければならない。」と杓子定規に解決できるものではないこともいうまでもありません。ですので,「裁判例でこうなっているけど,私はこうしたい。」といった解決方法についてのリクエストをぜひご相談している弁護士にぶつけてみてください。いろんな解決の選択肢を弁護士と話しながら見つけていくことこそが真に納得できる解決への道だと思いますよ。
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山田 訓敬弁護士からのコメント
相続案件を扱う弁護士でも,限定承認を経験したことのある弁護士は少ないのではないかと思います。限定承認は,相続放棄とは異なり,手続も煩雑で,さらに共同相続人全員の協力が必要なため,なかなかそれをやろうという弁護士も少ないと思います。ただ,依頼者様のリクエストをできるだけかなえたいと考えた場合には有益な選択肢の一つになることは間違いないと思います。