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薬院大通駅で犯罪・刑事事件に強い弁護士を検索(5ページ目)

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検索結果: 123名

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薬院大通駅の弁護士による犯罪・刑事事件の解決事例

  • 犯罪・刑事事件分野

    大麻取締法違反・麻薬特例法違反で捜索されたけど、不起訴にしたいという相談(不送致処分)

    鐘ケ江 啓司 弁護士

    私が以前取り扱った事例をモデルにしています。 すでに送られてきたものはなくなっていましたが、【物なし】事案として大麻取締法違反、麻薬特例法違反で処罰されるかもしれないということで相談がありました。違法薬物事件については、薬物を規制する法律そのものではなく、麻薬特例法8条違反で捜索・処罰がされることがあります。実際に取引されたものが違法薬物と立証できなくても捜索可能になるところがポイントです。「物なし 麻薬特例法 大麻 起訴」で検索すればの大麻での起訴事例のニュースが出てきます。 モデルケースでは、本人には正直に話をさせた上で、捜査機関の担当者と面談し、最終的には不送致処分で終わりました。 *国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 *(規制薬物としての物品の輸入等) 第8条 2薬物犯罪(規制薬物の譲渡し、譲受け又は所持に係るものに限る。)を犯す意思をもって、薬物その他の物品を規制薬物として譲り渡し、若しくは譲り受け、又は規制薬物として交付を受け、若しくは取得した薬物その他の物品を所持した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000094 ※不送致について 刑事訴訟法246条では、司法警察員が犯罪の捜査をしたときは、微罪処分の場合を除き、検察官に送致(書類送致)しなければならないと定めています。 従って、強制捜査にあたる捜索差押がなされた場合、検察官に記録を送るはずですが、実は警察実務では警察限りとして、送検されないことがあります。これは大コンメンタール刑事訴訟法にも載っていませんし、弁護士をはじめとする法曹にもあまり知られていない警察独自の取り扱いです。 理屈としては、この規定は、捜査活動によって犯罪であることが明らかになった場合に送検すべきという趣旨なので、嫌疑がはれた場合には「犯罪」の捜査はしていなかったというもののようです(もっとも、私の調べた限りではこの理屈を支持する裁判例や学術書は見当たりません)。 この理屈は現在においては警察庁において適当なものではないとされる一方で、すべて送致するかについては実務上の問題があることから見解が留保されています。(刑事法令研究会編『新版第2訂 逐条解説犯罪捜査規範』(東京法令出版,2002年3月)447頁~にも記述があります。弁護人としては積極的に狙っていきたいところです。

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  • 犯罪・刑事事件分野

    【被害者側・性犯罪被害】強制性交(強姦)で300万円の示談金を取得した事例

    田中 克幸 弁護士

    相手方に弁護士がつき、最初の和解提示は、強制性交(強姦)であることを否定して100万円未満の提案でした。 これに対して、強制性交(強姦)であったことを丁寧に書面で主張したところ、200万円を提示してきました。 更に、刑事告訴の可能性があることを示して、再交渉したところ、最終的に300万円で和解することができました。

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  • 犯罪・刑事事件分野

    勾留決定当日の早期釈放を実現。

    秋山 真 弁護士

    ご相談を受けた後、すぐにご本人が拘束されている警察署へ面会に行き、ご事情を伺った上で、ご本人の陳述書や誓約書、ご両親の身元引受書等の必要書類を準備して、直ちに勾留決定に対する準抗告(不服申立て)を行いました。その結果、準抗告が認容され、その日のうちに無事釈放となりました。

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  • 犯罪・刑事事件分野

    【傷害】傷害と公務執行妨害の罪で逮捕→示談が成立。最終的には不起訴処分で終了。

    弓場 慧 弁護士

    ご依頼者様が飲食店で酒に酔ってケガを負ったところ、通報により駆け付けた救急隊員を殴ってしまいケガを負わせたという事案です。 傷害と公務執行妨害の罪に問われることとなりましたが、被害者及び消防組合との間に加害者を許すという条項付きの示談が成立。最終的には不起訴処分となりました。

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    登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
  • 登録弁護士数No.1
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