労務問題(外国問題・ビザ申請を含む)に特化し、IT、建設、運送、介護等に注力する弁護士です
多様な経験で得た洞察力を活かして
不動産業を営んでいた父の苦労を目の当たりにし、自らも起業、自営業者として苦労した経験から、中小企業の経営者や気概を持つ個人の方をサポートしたいとの想いで、弁護士になりました。
多様な社会人及び弁護士実務経験を通じて得た洞察力を活かし、特定の法律分野と業界に特化することで、「松坂弁護士は、私たちの業界の深部構造、体質、さらには抱える問題点を詳細に把握し、適切なアドバイスを提供してくれる」と思っていただけるよう、全力で取り組んでいます。
労働問題に注力
特に、頻繁に対応してきた労働問題に特化しています。外国人労働者の採用やその関連問題に直面する経営者が多いため、ビザ申請及び外国人採用後のトラブル対応に特に力を注いでいます。
業界については、多くの相談及びご依頼があるIT、建設、運送、介護等に注力しています。これらの業界に深く潜り込むことで、そのビジネスの構造、商流、証拠の所在について詳細に理解し、紛争後の対応や予防策の提案をより適切に行うことを可能にしていきます。
クライアントのビジネスの継続と発展に貢献
私の強みは、スピーディな対応、深い専門性、そして経営者の視点での合理的な経済分析です。IT企業の設立から人力車の車夫、複数の法律事務所における弁護士としての多様な実務経験により、多角的な視点で問題を解析し、それを活かして迅速かつ適切な法的アドバイスを提供しています。これにより、クライアントのビジネスの継続、発展に微力ながら貢献できていると考えています。
ビジネス成功の最善のパートナーになります
仕事のモットーは、「評価されなくても、一切の手を抜かないという誇りを持つ」ことです。質実剛健、凡事徹底を実践し、全力で取り組むこと、手間を惜しまず、専門スキルを絶えず磨き続けることが私の信条です。どんな小さなことであっても手を抜かず、常に依頼者の立場を考慮して行動することが、私の性格と言われています。
貴社のビジネスを深く理解し、その発展をサポートすることを常に考え、一緒に問題を解決し、ビジネスが持続・発展するための努力を惜しみません。貴社の課題解決とビジネス成功への最善のパートナーとなるよう取り組むことをお約束します。
松坂 典洋 弁護士の取り扱う分野
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- 賃貸トラブル
- 建物明け渡し・立ち退き
- 賃料・家賃交渉
- 借地権
- 売買トラブル
- 任意売却
- 欠陥住宅
- 近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- ビザ・在留資格
- 国際離婚
- 国際相続
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- パワハラ・セクハラ
- 労災認定
- 給料・残業代請求
- 不当解雇
- 労働条件・人事異動
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 倒産・事業再生
- 知的財産・特許
- 人事・労務
- M&A・事業承継
- 業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 誹謗中傷・風評被害
- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 行政事件
- 税務訴訟
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 請求内容
- 遺言
- 遺産分割
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 成年後見
- 財産目録・調査
- 相続登記・名義変更
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 事件内容
- 死亡事故
- 人身事故
- 物損事故
- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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- 依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- 任意整理
- 個人再生
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- タイプ
- 被害者
- 加害者
- 事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 不同意性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚醒剤・大麻・麻薬
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
自己紹介
<迅速・スピード重視・全力投球・常に誠実>◆私の性格ですが、実直・誠実・全力投球・手間を惜しまない・合理化が大好き・ITが大好きとよく言われます。
◆質実剛健・凡事徹底がモットー
◆弁護士になる以前に京都で人力車の車夫、IT企業の設立、法律事務所の事務職員、大阪大学ロースクール在学中も、家族を養うため、ネット上での書籍販売を兼業するなどしていました。人力車で培ったサービス精神をもとに、顧問先の経営者の皆さまや、依頼者に接しています。
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 料理、身体を動かすこと
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- 個人 URL
- http://matsuzaka.info
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- 好きな言葉
- 明るくいきいきと勇ましく朗らかに
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- 好きな本
- 成功の実現(中村天風著)
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- 好きな映画
- ショーシャンクの空に、レヴェナント 蘇えりし者、ウルフ・オブ・ウォールストリート
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- 好きな観光地
- 京都
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- 好きな音楽
- 斉藤和義、奥田民生
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- 好きな食べ物
- 鶏肉
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- 好きなスポーツ
- 野球、ゴルフ
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- 好きなテレビ番組
- 料理人のyoutube動画、「First Love 初恋」
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- 好きな有名人
- 中村天風 甲田光雄
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- 好きなペット
- 柴犬
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- 好きな休日の過ごし方
- 子どもと遊び、自宅で料理を振る舞う
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- Xアカウント
- https://twitter.com/matsuzaka_nori
所属団体・役職
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情報ネットワーク法学会
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九州IT法研究会
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 福岡県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2010年
学歴
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2009年 3月大阪大学ロースクール修了(法務博士)
活動履歴
メディア掲載履歴
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長崎新聞 「争い防げる後見成年制度」遺言書を残しておくことの大きなメリットについて執筆しました。2014年 7月
講演・セミナー
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全11講演「証券問題(デリバティブ被害等)」「法的トラブルに巻き込まれないために」等2012年
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全4講演「誰にでも起りうる契約の問題」 「続・誰にだって起き得る相続問題」等2013年
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全7講演「成年後見(判断力が低下した高齢者の法的問題)」「介護保険事業における契約について」「自死遺族の法的に必要な手続等」等2014年
松坂 典洋 弁護士の法律相談一覧
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高齢の親の本人訴訟(被告側)を手伝っています。
主に、証拠を集めてそろえたり、準備書面を書いています。もちろん無償です。
この場合、手伝っている人間が存在することを、書面の中などで宣言した方が良いでしょうか。
そうであれば、その方法はどのようにしたらよいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
> 高齢の親の本人訴訟(被告側)を手伝っています。
大変ですね。頭が下がります。
> この場合、手伝っている人間が存在することを、書面の中などで宣言した方が良いでしょうか。
事実上手伝っているのであれば、その必要はありません。
法廷で行われる裁判の期日は誰でも傍聴することはできます。ただ、小さな部屋で行われる期日は、誰もが傍聴できるわけではありません。
裁判所で、担当の裁判所書記官に、親族として手伝っている者だと説明した方がいいでしょう。
相手方の意見次第ですが、小さな部屋で行われる期日を傍聴できる場合があります。
ちなみに、地方裁判所では、弁護士でなければ訴訟代理人となることができませんが、簡易裁判所では、許可を得て、(事実上手伝うだけでなく)訴訟代理人として活動することはできます(民事訴訟法54条)。 -
ゼネコンに対する売掛金の回収においてトラブルが発生しています。
状況はつぎのとおりです。
1.建設機械に付随する機器の長期リース代金の一部が回収できない(月単位で請求)
2.対象は平成27年1月末請求分で1年以上前のもの
3.売掛金の未達チェックが漏れており、これまで支払督促がなされていなかった
4.未達判明の時点で支払依頼するも、現場は終了しアカウントを閉じたとの理由で支払を拒否された
5.該当の現場へは複数アイテムの取引があったため、複数の請求書が発行され送付されていたため、
1.の請求書は他のものと同封し該者に送付された。(送付を証明するものはないが、他アイテムの売掛金は回収済みである
相談内容は、ゼネコンに対する債権が上記の状況において無効となってしまうのかをお教え頂きたいと存じます。
また、どのようにすれば売掛金を回収できるかもアドバイス頂きたいと願います。
相手ゼネコンは年商1,000億円規模の中堅です。
アドバイス方よろしくお願い致します。
はじめまして。助言させていただきます。
> 1.建設機械に付随する機器の長期リース代金の一部が回収できない(月単位で請求)
> 2.対象は平成27年1月末請求分で1年以上前のもの
↑
5年間の商事消滅時効の完成の可能性はなさそうです。
> 3.売掛金の未達チェックが漏れており、これまで支払督促がなされていなかった
> 4.未達判明の時点で支払依頼するも、現場は終了しアカウントを閉じたとの理由で支払を拒否された
> 5.該当の現場へは複数アイテムの取引があったため、複数の請求書が発行され送付されていたため、
↑
現場が終了したとか、各月の請求が漏れていたからといって、リース料の請求ができなくなることはありません。
リース契約が成立し、実行されたのであれば、特別な事情がなければ、リース代金を請求できます。
相手方はそれなりの規模の会社のようですから、法務部もあるでしょうし、法的根拠のある請求を意味なく拒絶することは少ないと思います。
担当者レベルでなく、上司なり、支店長など権限と一定の理解力がある人と交渉されてはどうでしょうか。
相談者の方の会社側でもそれなりの地位の人を立てることを検討してもいいと思います。
こうした問題では、状況を正確に理解していない担当者が無理な対応をしている場合が時々ありますよ。
お役に立てば幸いです。頑張ってください。
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