

舞鶴 史也
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各分野の詳細については、【注力分野】にてご確認をお願い致します。
◯初回相談は無料の案件もございます。
泣き寝入りせず、些細なことでも、まずはご相談ください。
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費用に不安を抱え、相談に躊躇することのないよう、ご相談内容を踏まえて見積もりを提出させていただきます。
(アクセス)
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取扱分野
自己紹介
- 所属弁護士会
- 福岡県弁護士会
経歴・技能
学歴
- 中央大学法科大学院
主な案件
- 刑事事件:傷害被疑事件 酒に酔って人を殴ってしまい、逮捕されてしまった方のご家族からご依頼いただきました。即日警察署に面会へ行き、方針の打ち合わせを行ったうえで、被害者の方との示談を行いました。ご依頼から3日後には警察署から解放され、最終的な処分も不起訴(処分無し)となりました。 2020年8月
- 交通事故 交通事故で被害にあったものの、相手保険会社との間で過失割合で揉めて困っている方からのご依頼でした。すぐに事故現場周辺の防犯カメラを探し、データを抑え、警察の事故の記録も取り付けることでご納得いただける割合で相手と合意ができました。 2020年10月
- 不動産問題:中古建物の売買後に発見された瑕疵 中古で購入した建物に著しい欠陥が見つかった事件でのご依頼を頂きました。販売業者は責任を頑なに否定していたため、証拠を収集して裁判を提起し、瑕疵の修繕に必要な損害賠償金を獲得することができました。 2019年7月
活動履歴
講演・セミナー
- 2013年
- 辰已法律研究所 独占禁止法講義収録
所属団体・役職
- 2014年 4月
- 中央大学法科大学院実務家講師
人となり
- 趣味
- 水泳、釣り、ダイビング
舞鶴 史也弁護士の法律相談回答一覧
お疲れ様です。質問宜しくお願いします。先日、弟が飲酒運転容疑で警察に調べをうけました。 飲酒運転容疑の内容とは以下の通りです。 飲みすぎて具合が悪く人気の無い場所に車を止め朝まで寝ていました。 そこに近所の人からの通報?で警察が来て臭いがするとの事でアルコール検査をしたとの事。 (風船のよ...
ご回答させていただきます。 飲酒運転は ・酒気帯び運転 ・酒酔い運転 の2つに分類され、今回、弟さんが警察と正常なやり取りができないような状態(泥酔状態など)であったという特殊事情なき限り、前者となります。 アルコール濃度が0.15であれば、行政上の処分は13点の減点です。もし他に何も違反がなければ免許停止90日です。 逮捕については...

妻が不倫していることが判明し、相手との連絡をとらないようにすること、相手と接触しないことを口約束しました。録音済みです。 しかし、相手と連絡をとっていることが判明しました。 また、不倫を繰り返している可能性があると考えています。 1 口約束ですが、妻が相手との連絡をとることは何らからの違反...
1については、ご相談者と奥様との間の約束を契約と構成し、同契約に違反したという話はできると思います。 しかし、違反した場合の罰則等が定められているわけではないのであれば、何かを請求できるというわけではないので、後述の2で考慮されることとなります。 2については、発覚前の不倫を追加として請求することは可能です。もっとも、前の不倫発覚が3年以上前であれば...

数日前に、飲酒後タクシーに乗ろうとしたところ、順番を間違えて運転手と揉めて、胸ぐらを掴んでしまいました。 相手もつかみ返してきましたが、警察を呼ばれ、駅前交番で、2時間ほど事情を聞かれ、警察から『運転手と話してみては?』という提案で、二人きりになったので、私の方から『申し訳ございませんでした...
警察から呼び出しがあるか否かですが、いつ呼び出しがあるかは現時点では予想することはできません。 まず、被害届について保留にしているということであれば、相手方がそのまま被害届を出さない場合も考えられます。その場合、今後は呼び出しはありません。 仮に、直近で被害届が出された場合、1か月程度以内に事件の聴取をするために、任意で警察に呼び出されると思いま...

離婚・男女問題
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離婚・男女問題の詳細分野
請求内容
- 財産分与
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- 婚姻費用
- 慰謝料
対応体制
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
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「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
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お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
- 後払いあり
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浮気・不倫による慰謝料請求を専門的に扱う弁護士が対応!
請求側、被請求側両方に対応しているからこそ、両方の視点から的確なアドバイスが可能です。
- 妻又は夫の浮気・不倫が発覚し、慰謝料を請求したいが、相場がわからない
- 慰謝料の請求のみならず、離婚もしたい
- 不倫をしているようだが、しらを切られてしまってどうしたらいい変わらない
- 不倫をしてしまったが、ネットで見る相場よりかなり高額な請求を受けている
- いきなり内容証明郵便で高額な請求が来てしまった
- 不倫はしたが、職場に知られたくない…
浮気・不倫によって感情の対立が激しくなってしまうと、夫婦間で冷静な話し合いをすることは極めて困難です。
弁護士を解することで、お相手と直接やり取りをする必要はなくなりますし、本来得られるべき・支払うべき金額まで増減額交渉をきっちり対応いたします。
浮気・不倫やこれに基づく離婚に関するご相談を、専門家の弁護士が全力でサポートいたします!
浮気や不倫に伴って離婚をする場合、慰謝料の問題のみならず
- 今すぐ別居したいが、生活費はどの程度貰えるのか
- 住所を相手に知られたくないがどうすればよいのか
- 夫婦の財産をどう分けるか、金額が妥当か
- 子どもの親権をだれがもつか
- 子どもとの面会はどの程度できるのか
など様々な問題を抱えることが多いです。
*そういった離婚に伴う諸問題は、すべて弁護士にお任せください!きっとお役立てできると思います。**
離婚・男女問題
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妻が不倫していることが判明し、相手との連絡をとらないようにすること、相手と接触しないことを口約束しました。録音済みです。 しかし、相手と連絡をとっていることが判明しました。 また、不倫を繰り返している可能性があると考えています。 1 口約束ですが、妻が相手との連絡をとることは何らからの違反...
1については、ご相談者と奥様との間の約束を契約と構成し、同契約に違反したという話はできると思います。 しかし、違反した場合の罰則等が定められているわけではないのであれば、何かを請求できるというわけではないので、後述の2で考慮されることとなります。 2については、発覚前の不倫を追加として請求することは可能です。もっとも、前の不倫発覚が3年以上前であれば...

賃貸の更新月が近づいてきており、保証人を変えることにしました。 これまでの保証人は、不倫相手です。 今の部屋を借りるにあたり、入居費用は出していただきました。 保証人を変えると伝えたところ、敷金くらいは返して欲しいと言われたのですが、返さなくてはならないものですか? 借用書などはありません。
敷金を返還する必要はありません。 資金はそもそも退去後に発生するものですから、現時点で賃貸人から返してもらえません。 自費で返してほしいということであれば、入居費用を出す際に「保証人としての立場が終了した際に敷金相当額を返金する」という約束が事前になされている必要がありますが、そういった事情もないでしょうから、返還する必要がありません。 何...

離婚・男女問題の料金表
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---|---|
相談料 | 初回電話相談無料(15分) |
その他の費用 | ●弁護士に依頼すべきかどうか気軽に相談できるよう、初回電話相談は無料(15分)としています。 ●着手金・報酬金は日本弁護士連合会が適切として定めた料金を基準に、ご依頼者の経済状況に合わせて相談に応じております。例えば、今、現金がないという方には、着手金を安くし、相手方から費用が回収できた場合は報酬金でディスカウント分を補うなどして、初期費用が安く済むように工夫したりしています。 |
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犯罪・刑事事件の詳細分野
タイプ
- 被害者
- 加害者
事件内容
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 強制性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚せい剤・大麻・麻薬
対応体制
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-
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お支払い方法
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初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
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【なぜ弁護士が必要なのか】
第1 早期弁護士対応が不可欠!
身柄拘束をされている場合、
- 逮捕から『20日』程度で処分が決まってしまうことが多く、とにかく迅速に対応することが不可欠です。
早期にご依頼頂き、対応を開始することで、
- 身柄拘束されている状態を開放できる
- 裁判にかけられることを事前に防止する
- 前科がつかず、周囲に刑事事件に関与したことすら知られることなく解決する
- 仕事への影響を最小限に抑える
といったことが可能になることがあります。
身柄拘束をされなかった場合でも、ある日の早朝に突然逮捕されたり、何度か取り調べを受けていたらいきなり裁判にかけられてしまうことになったというケースもあります。
逮捕されていない場合であっても、まずはご相談いた
だければ、事前に逮捕を防ぐことができる場合があります。
第2 仕事との関係
弊所においては事案に応じたベストな対応を行うことで、仕事への影響を最小限に抑えることができます。
過去の事件においては、自分が捕まっている事、処分を受けたことを会社に知られずに解決したという方もいらっしゃいました。
第3 弁護士のみの面会
逮捕後、検察庁に送致されるまでの間は、弁護士以外の方は、家族であっても、面会(接見)する事はできません。
他方で、弁護士であれば、逮捕直後、土日、夜などいつでも制限なく、接見禁止命令が出ている場合でも面会ができます。
第4 豊富な経験に基づく示談交渉
被害者のいる事案では、早期に示談を行うことで、身柄拘束から解放されたり、不起訴処分となる可能性が高まります。
弊所では数々の損害賠償事案において示談交渉を行ってきた実績がありますので、早期に示談交渉を行い、減刑に向けた活動を迅速に対応致します。
すでに事件化している刑事事件は初回法律相談は『無料』ですので、ご遠慮なさらずお気軽にご連絡下さい。
※当日相談・休日・夜間の相談、接見が可能か否かは、弁護士のスケジュールによりますので電話相談時にご確認下さい。
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お疲れ様です。質問宜しくお願いします。先日、弟が飲酒運転容疑で警察に調べをうけました。 飲酒運転容疑の内容とは以下の通りです。 飲みすぎて具合が悪く人気の無い場所に車を止め朝まで寝ていました。 そこに近所の人からの通報?で警察が来て臭いがするとの事でアルコール検査をしたとの事。 (風船のよ...
ご回答させていただきます。 飲酒運転は ・酒気帯び運転 ・酒酔い運転 の2つに分類され、今回、弟さんが警察と正常なやり取りができないような状態(泥酔状態など)であったという特殊事情なき限り、前者となります。 アルコール濃度が0.15であれば、行政上の処分は13点の減点です。もし他に何も違反がなければ免許停止90日です。 逮捕については...

数日前に、飲酒後タクシーに乗ろうとしたところ、順番を間違えて運転手と揉めて、胸ぐらを掴んでしまいました。 相手もつかみ返してきましたが、警察を呼ばれ、駅前交番で、2時間ほど事情を聞かれ、警察から『運転手と話してみては?』という提案で、二人きりになったので、私の方から『申し訳ございませんでした...
警察から呼び出しがあるか否かですが、いつ呼び出しがあるかは現時点では予想することはできません。 まず、被害届について保留にしているということであれば、相手方がそのまま被害届を出さない場合も考えられます。その場合、今後は呼び出しはありません。 仮に、直近で被害届が出された場合、1か月程度以内に事件の聴取をするために、任意で警察に呼び出されると思いま...

11月の万引きの件で これから取調べに行きます すでに簡単な調書は とって頂いてますが そのときはまだ 書類が全て揃っていない ということで 後日改めてということで 今日行くことになりました 子どもの下校のこともあり 長い時間の取調べは避けてくれるとのことで 電話にて聞けることは聞きまし...
謝罪と弁済については、可能です。 被害金額と同額又は+アルファの弁償を行って示談を行い、その時に被害届の取り下げや今回の事件に関して処罰を求めないという書面を頂くことができれば、不起訴になる可能性も十分あります。 ※被害金額が非常に大きい場合や、前科・前歴が多数あるような例外を除きますが。 加害者本人が直接被害者に対してそのような働きかけを行う...

犯罪・刑事事件の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
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初回相談料 | 初回相談は30分まで無料です。 ※土日の場合は1万円/30分を頂きます。 |
着手金・成功報酬等 | 着手金:11万円(税込)~ 成功報酬:11万円(税込)~ ※税別。 ・弁護士費用はご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。 ・着手金や報酬については、事前にお見積書をご提示し、ご納得いただいた上でご依頼を受けるようにしております。 |
その他 | 現在捜査の対象となっていないなど、事件化していない案件はお断りする場合がございます。 |
犯罪・刑事事件の解決事例(3件)
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仕事をクビにならず、本当に助かりました!
- 暴行・傷害
- 加害者
-
公務員としての仕事を続けることができるようになりました。
- 加害者
-
前科がつかないためにできること
- 痴漢
- 加害者
犯罪・刑事事件の解決事例 1
仕事をクビにならず、本当に助かりました!
- 暴行・傷害
- 加害者
相談前
ある日、いつも行くお店でお酒をのでいたところ、途中から記憶をなくし、気がついたら警察署の中に捕まっていました。
刑事さんいわく、僕が酔って店にいた他の客を殴ってしまったようです。
刑事さんからは、少なくとも20日程度は外に出られないと言われてしまったのですが、そんなに長い間仕事を休んでいたらクビになってしまいますし、家には病気を抱えた母親がいるので、収入がなくなると非常に困ってしまうため、困り果てていました。
そこで、今回先生に依頼をして、少しでも早く外に出してもらいたいとお願いをしました。
相談後
先生が迅速に動いてくれ、被害者の方との間で示談をし、その2日後には警察署から出ることができました。
その後、検察官からも、今後同じようなことをしないようにと念を押された上で、何も処分無しで済みました。
おかげさまですぐに職復帰することができ、処分も下っていないからということでなんとか今後も仕事を続けることができました。
今回、先生に依頼して本当に良かったです。
舞鶴 史也弁護士からのコメント

今回の事件の被疑事実は傷害罪であり、被害者のいる事件であったため、早期に身柄を開放してもらうには被害者の方との示談が必須でした。
そこで、早急に被害者の方とコンタクトを取るとともに、依頼者のご家族の協力の下示談金を確保して、すぐに示談をすることができました。
示談後は、被害届を取り下げてもらうとともに、処分を軽くしてもらうための書面を被害者の方に作成していただき、これらを検察庁に提出するとともに、身柄を開放することが相当な事件である旨の意見書を提出しました。
その結果、すぐに身柄が開放されただけでなく、示談済みということで、起訴などされることもなく、起訴猶予処分を獲得することができました。幸いにして、今回の事件では早期に職場復帰することができたため、職を失わずに済みましたが、起訴猶予処分の場合には前科がつきませんので、万が一会社をクビになった場合でも、再就職の際に今回の事件が足かせになることはありません。
刑事事件は早期対応が命です。迷う前に先ずはご相談いただければ、お役立てできるかと思います。
犯罪・刑事事件の解決事例 2
公務員としての仕事を続けることができるようになりました。
- 加害者
相談前
私は公務員ですが、とある事件を起こしてしまいました。
公務員という立場上、懲役刑、禁固刑の場合、執行猶予がついても免職されてしまうため、これはなんとしてでも避けたいところでした。
しかし、取り調べをしている刑事さんからは、おそらく起訴されて懲役刑になるが、執行猶予はつくだろうと言われました。
執行猶予は牢屋に入るわけではないので通常は喜ばしいことのようですが、私の場合にはそうは行きません。執行猶予がつくことは、失職を意味するからです。
子供が二人小学生で、まだまだお金がかかる時期です。失職してしまえば私は公務員として再度就職することはできませんし、妻の稼ぎのみでは、子供を大学まで行かせることは難しいでしょうし、何より失職後も妻が一緒にいてくれるかもわかりませんので、人生のどん底に落ちたような気分で毎日を過ごしていました。
このままでは行けないと思い、藁にもすがる思いで先生に相談をしました。
相談後
先生は受任後、土日であるにもかかわらず事件関係者や私の仕事の同僚、親などに会いに行っていただき、さらにそれらの方々から嘆願書という書面などを取り付けてくれました。
その後、先生におまかせしていたところ、略式起訴という手続きにより、罰金刑になりました。罰金刑であれば私の仕事は免職されることはないので、処分後も無事仕事を続けることができ、家内とも離婚することなく従前の生活を取り戻すことができました。先生には感謝しかありません。
舞鶴 史也弁護士からのコメント

依頼者の立場上、なんとしてでも起訴は避けなければならない事案でした。
何もせずに一度起訴されてしまいますと、ほぼ確実に懲役刑&執行猶予が見込まれる事案でしたので、起訴される前に迅速に動く必要がありました。
事件の性質上、どうやっても起訴猶予は難しい事案でしたので、獲得すべきは失職を逃れられ、かつ、考えうる最善の処分である罰金刑でした。
罰金刑は、通常検察官が処分を決定する際に、通常の起訴は行わずに略式命令という処分を選択することで課されることが多いです。
そのため、検察官が起訴か略式命令かを選択する前に、今後の監督を約束するご両親からの書面、事件に関係する方からの嘆願書など、減刑に必要な書類を集めるに十分な時間がなかったため、土日にまとめてアポを取り、書面の取り付けを行いました。
そのかいあってか、今回の事件に関しては、略式起訴が選択され、処分を罰金刑に留めることができました。
このように、検察が処分を決める前に必要な書類をどれだけ集められるかが刑事事件では鍵となります。悩む時間ももったいないくらいなので、悩む前にまずは一度ご相談ください。
犯罪・刑事事件の解決事例 3
前科がつかないためにできること
- 痴漢
- 加害者
相談前
電車内において痴漢行為を行ってしまい、逮捕されてしまいました。
逮捕後、「家内にどう説明すればいいんだ。性犯罪で逮捕されたなんで、とてもじゃないけど言えない。」、「今後いつ出れるのか」と一人で悩んでいました。
そこで、兄弟に接見に来てもらい、兄弟経由で今回先生に依頼をすることになりました。
相談後
相談後、先生はすぐに被害者の方とコンタクトを取り、示談の話をまとめてくれました。
示談金については勾留中の私だけでは口座からお金を引き下ろすことすらできなかったので家内に協力をお願いせざるをえなかったのですが、私の口から言いにくいことを先生が直接家内と話をしてくれ、協力の了解を得ることができました。
その後は先生の方で色々な書面を作成していただき、勾留状態から開放されました。
その後、何か処分が有るものと思っていましたが、検察官からは起訴猶予という処分にすると言われました。起訴猶予の場合、前科はつかないようで、大変助かりました。
家内には当然呆れられてしまいましたが、前科がつかなかったことで離婚だけは回避してもらい、今後信頼を取り戻したいと思います。
警察署で勾留されたまま何もしなければ一定の処分がなされて前科がついていたかもしれないと思うと、すぐに先生に相談できたことは幸いでした。
舞鶴 史也弁護士からのコメント

痴漢行為は原則として迷惑行為防止条例として、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金となります。初犯であれば罰金刑にとどまることもありますが、罰金刑も前科に該当します。
痴漢行為の中でも悪質なものは強制わいせつ罪に該当することとなり、13歳以上の方にこれを行うと六月以上十年以下の懲役となり、罰金刑の定めがありません(必ず懲役刑が課されます。)。
前科がついてしまう場合、就職に際して賞罰の報告義務が有ることが多く、再就職が困難となる場合もあります。
そこで条例違反の場合に目指すべきは「起訴猶予」処分であり、この場合には前科は付きません。逮捕されたという事実を持って「前歴」は残りますが、これは賞罰の対象外であるため報告義務がないことが多く、私人・会社が前歴の有無を確認する手段はないので、公になることもありません。
本件は被害者のいる事件ですので、身柄開放のためには示談が不可欠です。性犯罪の場合、示談どころか弁護士からの連絡すらも拒否する方もいらっしゃるため、示談に応じて頂けない場合も多く存在します。そんな中で、今回被害に遭われた方は示談に応じて頂けたので、幸いでした。
その上で、被害者の方に今後近づかないという証として、通勤ルートを変更するとともに、今後最判防止の為、奥様における管理監督を約束していただきました。また、仕事もしており、持ち家であったために逃亡のおそれもありませんでしたので、すぐに勾留からの開放に向けた手続き(「準抗告」といいます。)を行い、これがみとめられて、自宅に帰ることができるようになりました。
そして本件では示談に際して、被害者の方から「処罰を求めない」との嘆願書も頂いていたため、これを検示談書とともに察庁へ提出し、最終処分としては起訴猶予を獲得する事ができました。
示談交渉は、本人やそのご家族が被害者の方に接触すること事態が困難であることから、弁護士において交渉を行うことが得策です。そして示談のみならず、処罰を求めない旨の書面を一筆いただくことで、より身柄開放や処分の軽減に資する事ができますが、これらは検察が処分を決定する前にすべて行う必要があります。
刑事事件に関してお悩みの場合には、まずお電話にてご相談下さい。
不動産・建築
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不動産・建築の詳細分野
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
近隣トラブル
- 土地の境界線
対応体制
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女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
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- 電話相談可
お支払い方法
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法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
- 後払いあり
- 着手金無料あり
- 完全成功報酬あり
不動産オーナーの方、仲介業者の方、販売業者の方など、不動産に関わる多くの方からのご相談に対応しております。
多く対応している分野は以下の通りです。
- 家賃滞納、建物明け渡し等 立ち退き紛争
- 家賃交渉(賃料増減額請求)
- 売買契約トラブル
- 不動産仲介トラブル
- マンション紛争
- 借地権トラブル(借地非訟)
- 共有不動産問題
- 境界・私道トラブル
(建築トラブル)
建築業者と施主との間の欠陥住宅・手抜き工事に関するトラブルや、建築業者間の請負代金請求事件など、建築に関するトラブルを幅広く取り扱っています。
建築業者の方やリフォーム業者の方、建物のオーナーの方など、立場を問わず幅広くご相談に対応しております。
(訴訟・交渉業務)
不動産問題、建築トラブルを中心に、各種の民事紛争に関する訴訟・交渉業務について対応しています。
具体例としては、不動産問題・建築トラブルに関しては、建物明渡請求事件、賃料増額請求事件、立退き料請求事件、不動産売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求事件、不動産売買契約に基づく違約金請求事件、マンション販売に関する損害賠償請求事件、境界確定請求事件、建築工事請負契約に基づく出来高代金請求事件、新築建物の施工業者に対する損害賠償請求事件、リフォーム工事の瑕疵に基づく損害賠償請求事件など、多岐に及びます。
(顧問契約)
中小企業の皆様や、個人事業主の皆様を中心に、業種を問わず、法律顧問業務を取り扱っています。
この分野の法律相談
平成29年4月より契約者、私Aとし借家アパートDで同居人登録をしたBと男女2人暮らしをしていました。その時同時にお互いに借家アパートDへ住民票も移しました。平成31年2月Bの暴力が原因で男女関係終了と同時に私Aは借家アパートDを出ましたが、Bはアルバイトへの通勤や荷物の移動先の事で少し残ると言い現在に至り...
まず、Bを追い出す方法ですが、現時点でBは賃借人として占有権限を有しておりますので、交渉で退去してもらう以外に方法はありません。 契約解除後は賃貸人が建物明渡請求を行うことができますが、これを行うかは賃貸人次第です。 平成31年4月30日以降は契約が解除されるのであればBは不法占拠者になります。他方で、Bが占拠を継続する限り、Aさんは建物明渡義務を履...

築45年の中古マンション(リゾート)を購入したのですが、契約後そうじにいったときトイレに排泄物があり前の持ち主が残していったものばかりと思い、きれいに掃除して帰ったのですが1週間後に行くとまた排泄物があり管理会社に連絡したら流れているから問題ないといわれました。その後2週間後に行くとまた排泄...
お伺いした事情を前提とすれば、売り主に責任追及をすることができると思います。 一般的には築45年のマンションであれば多少の不具合はつきものですが、ご自宅のトイレに他者の排せつ物が流れ込んでくるということは一般的ではありませんし、社会通念上の許容範囲を超えていますので、債務不履行責任(瑕疵担保責任)を追及することはできると思います。 契約上、瑕疵担...

不動産・建築の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
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相談料 | 初回電話相談に限り、15分まで無料 法律相談料は5,500円(税込)/30分 |
着手金 | ■家賃滞納を理由とする建物明渡請求、家賃回収 任意交渉:11万円(税込)~ 訴訟提起(強制執行まで含む):22万円(税込)~ ※強制執行まで移行した場合、予納金、断交時執行補助者の日当、断交時作業料等の諸費用については別途実費にてご負担いただきます。 ■敷金返還請求交渉 5万5,000円(税込)~ ※事案の複雑性によって増減させていただきます。 ■その他交渉・訴訟 交渉・訴訟以下の報酬基準を目安として、事案の複雑性等を考慮して調整させていただきます。 ・請求額300万円以下:請求額の17.6%または11万円(税込)のいずれか高い方 ・請求額300万円超~3000万円以下:請求額の5.5%+9万9,000円(税込) ・請求額3000万円超~3億円以下:請求額の3.3%+75万9,000円(税込) ・請求額3億円超~:請求額2.2%+405万9,000円(税込) ※上記のほか、実費については別途ご負担となります。 |
成功報酬 | 以下の報酬基準を目安として、事案の複雑性等を考慮して調整させていただきます。 ・経済的利益300万円以下:経済的利益の17.6%(税込) ・経済的利益300万円超~3000万円以下:経済的利益の11%+19万8,000円(税込) ・経済的利益3000万円超~3億円以下:経済的利益の6.6%+158万8,000円(税込) ※「経済的利益の金額」とは、紛争の解決により得られる経済的な利益の金額を意味します。 具体的には、請求者側(訴訟における原告等)であれば、相手方に対して金銭の支払等を請求する金額を意味し、請求を受ける側(訴訟における被告等)であれば、相手方から金銭の支払等の請求を受けている金額を意味します。 ※請求者側の場合については、訴訟・交渉により回収した金額等が「経済的利益」として算定の基準となり、請求を受ける側の場合については、訴訟・交渉により支払いを免れた金額等が「経済的利益」として算定の基準となります。 ※上記のほか、実費については別途ご負担となります。 |
その他費用 | ■法律書面作成等 ・契約書、利用規約、約款等の作成:3万3,000円(税込)~11万円(税込) ・定型的な契約書の場合(ひな形等が存在する契約書):3万3,000円(税込)~ ・契約書のリーガルチェック:2万2,000円(税込)~ ・内容証明郵便の作成:3万3,000円(税込)~5万5,000円(税込) |
不動産・建築の解決事例(2件)
分野を変更する不動産・建築の解決事例 1
賃貸借契約解除時の敷金の返還について
相談前
私は賃借人が市内のマンションを借りており、引っ越しを機にこのマンションの契約が終了となりました。壁紙の一部にジュースをかけてしまって壁紙の一部汚してしまったところはありましたが、全体的にはきれいに使っていましたし、退去時に一通り掃除をしてから退去したので、当然敷金は帰ってくると思っていたのですが、後日不動産管理会社の方から敷金(12万円)の返却を拒否されるどころか、約30万円の請求を受けてびっくりしました。
不動産管理会社の方いわく、私が締結した賃貸借契約書には「建物専用部分についての修理、取替(畳、ふすま、障子、その他小修繕等)は賃借人の故意過失を問わず、引退人の負担とする。」との記載があり、私の退去に伴って畳やふすまなどを一通り取り替えた費用を請求しますとのことでした。また私が汚してしまった壁紙についても、他の壁との色合いの関係から汚した壁だけでなく、その部屋の壁紙すべて取り替えた費用を負担するように言われました。
これらについては契約書の記載がなされていた以上、私が負担しなければならないのかと思いつつも、金額が大きかったため非常に困惑していました。
相談後
壁紙の一面のみ取替費用として2万円は敷金から控除されましたが、残りの敷金10万円は返却され、請求を受けていた30万円も私が負担しなくて良いこととなりました。
舞鶴 史也弁護士からのコメント

本件は契約書に記載されている「建物専用部分についての修理、取替(畳、ふすま、障子、その他小修繕等)は賃借人の故意過失を問わず、引退人の負担とする。」との約定の解釈が問題となります。
一見すると、本件で請求を受けた内容を全額賃借人が負担しなければならないようにも見えますが、裁判例においては賃借人を保護する傾向にあり、今回の類似事案において名古屋地方裁判所平成2年10月19日判決は「こうした趣旨の特約は、賃貸人の修繕義務を免除することを定めたものであって、賃借人に修繕義務を課したと解するには、更に特別の事情が存在することを要する。」と判断しています。
本件においては、賃借人が過失によって損傷した部位以外の費用に関しては、全て通常損耗にとどまるものであることから、上記約上の存在によってもその費用の負担を免れることができました。
また壁紙についても原則として汚した壁紙のみ賠償の対象とすれば足り、部屋の壁紙を全て取り替える必要はありません。さらに、壁紙交換費用全額が賃貸人の負担となるわけではなく、住んでいた年数に応じて一定の減額をすることが可能です。
不動産・建築の解決事例 2
立ち退き料について、こんなに増額できるとは思ってもいませんでした。
相談前
ここ15年程同じ賃貸アパートに住んでいました。
近くによく行く飲食店があり、駅にも比較的近く、要介護状態の親の住んでいる実家にもちかかったため、とても気に入っていました。
しかし、ある時アパートのオーナーから委託を受けたという不動産業者から連絡があり、私が済んでいるアパートを取り壊してマンションを建てるので、次回契約満了日で契約は終了するとの一方的な通知を受けました。
私は今の物件がとても気に入っているので納得できませんとお伝えし、何度かやり取りをする中で、相手方から引っ越し費用+アルファの金銭を支払うとの提案がありました。
その金額が相当かわかりませんでしたので、先生に相談させていただきました。
相談後
先生にご相談したところ、仮に退去するにしてももっと高額な立ち退き料を受け取ることができるということが分かり、やり方もよくわからないので、そのまま先生に交渉のお願いをしました。
2か月程度で概ねの話がまとまり、相手方から提示された金額は最初とは段違いの金額となりました。それだけの金銭を受け取ることができれば、賃料の差額を考えても、これまで住んできたアパートの近くで、より条件の良い物件に引っ越しをすることができることが分かったので、示談手続きをお願いしました。
先生に相談するまでは「引っ越し費用を出してくれるだけでもまだマシか」とも考えていましたが、私にも相当な金額を受け取る権利があることが分かり、また、それを実現していただけたので、大変助かりました。
舞鶴 史也弁護士からのコメント

居住目的の建物賃貸借契約を終了させるためには、一般的に「正当事由」が必要となります。正当事由は非常に厳格に判断されるため、「開発のために立替をする」といったレベルではなかなか認められません。それだけ賃借人(借主)の地位は強く保護されています。
他方で、建物から出ていくこと条件として、「立退料」を請求することができる場合があります。この立退料は事例ごとに異なりますが、居住目的で家を借りている場合でも数百万円を受領できる場合もありますし、個人事業主であれば移転に伴って顧客が離れることによる将来の減収分も請求することができる場合があります。
ご相談いただいた事件では、居住年数も長く、また、ご家族との関係もあって問題となるアパートに居住する必要性が高い事案でした。そのことを踏まえて交渉を行い、立退料についてご納得いただける結果を出すことができました。
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