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岡山北区の条件に近い弁護士を表示しています。ここには岡山エリアの弁護士を表示しています。立田 久義弁護士、福住 涼弁護士、高山 裕子弁護士、中岡 宏文弁護士、作花 知志弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。
検索結果: 109名
会員優先表示- 岡山県岡山市北区西川緑道公園駅徒歩12分
【相談料援助利用可】日常用語でのわかりやすい説明と,気持ちに寄り添った対応を心がけています。初回からじっくりお話を伺い,解決策を提案します。
立田 久義 弁護士の詳細情報を見る - 岡山県岡山市北区西川緑道公園駅徒歩9分
【岡山駅から車で5分】【無料相談あり】【弁護士歴約20年】地域密着型で岡山の皆様のお困りごとを一緒に解決致します。ひとりで悩まずまずはご相談ください。
難波 秀明 弁護士の詳細情報を見る - 岡山県岡山市北区西川緑道公園駅徒歩10分解決事例 15
的確な法的情報を提供し、条理にかない、実情に即した紛争の解決を目指します。経験を生かしたスピーディーなトラブル解決はお任せください。
今田 俊夫 弁護士の詳細情報を見る - 岡山県岡山市北区西川緑道公園駅徒歩3分
◇初回相談30分無料◇気軽に相談できる、話しやすい弁護士をお探しの方へ◇ネットに関連するトラブル、離婚や男女間のトラブル、借金問題、財産管理はお任せください。一度きりのあなたの人生を全力で応援します!
小河 達哉 弁護士の詳細情報を見る - 岡山県岡山市北区西川緑道公園駅徒歩8分解決事例 3
●離婚を決意したけれど今後の対応に悩んでいる方●不倫慰謝料/親権/養育費など、離婚に関するお悩みはぜひご相談ください●丁寧にお話を伺った上でサポートいたします【メールでの予約24時間受付】
宮平 靖子 弁護士の詳細情報を見る - 岡山県岡山市北区西川緑道公園駅徒歩9分
元人事担当。「弱い立場にある人を助ける人でありたい」という思いから、弁護士になりました。 (南方公園近く/初回ご相談は無料です)
山崎 健一郎 弁護士の詳細情報を見る - 岡山県岡山市北区西川緑道公園駅徒歩6分解決事例 2
【初回相談無料!】ご相談のタイミングは,正に「今」です。40年以上の歴史と弁護士数60名以上の実績と信頼の虎ノ門法律経済事務所がお力になります!
立畑 徳和 弁護士の詳細情報を見る
西川緑道公園駅の弁護士の解決事例
- 労働問題分野
【パワハラによる自殺】事実整理と精神科医による医学意見をあわせた主張で、請求した賠償金全額を獲得
山本 勝敏 弁護士パワハラによる労働災害申請を行うことにしました。 まずは奥さんから知っている事実関係を聞き取り、次に、同僚からの聞き取り調査にとりかかりました。また申請にあたり、パワハラが自殺の原因であることを医学的に証明するため、精神科の医師に依頼して意見書を作成してもらうことにしました。 そして、事実整理と医学意見書が作成された段階で、これらを整理した意見書を作成して、労働基準監督署に労働災害申請を行いました。 しかし、厚生労働省作成の精神疾患の認定基準に定めた人格を蔑視するようなパワハラがあったとは認められないとして、労働基準監督署、労働者災害補償保険審査官、労働保険審査会いずれでも労働災害と認められませんでした。 そのため、地方裁判所に対して、国を被告として労働災害給付不支給決定処分の取消訴訟を、施設を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。 訴訟では、職場のパワハラの有無が争点となりました。 同僚の証言、加害者の証言、奥さんの証言を総合評価して、裁判所は通常の業務指導の範囲を超える叱責の事実(パワハラ)を認め、厚生労働省の認定基準によらずに労働災害と認めることとなりました。 また、施設が何ら防止策を講じなかったことを背景に、請求額を全額認容しました。
- 犯罪・刑事事件分野
子供が逮捕されてしまった!
平松 敏男 弁護士お子様は,早く外に出て仕事に行かなければ解雇されるとのことで当事務所で受任をしました。当事務所では,早期に被害者に謝罪に行って示談をしました。 起訴後は,すみやかに保釈請求をして身柄を解放し,依頼者様のお子様は仕事へ行けるようになりました。 依頼者様は,お店で被害者の方の財布を盗んだと疑われ,何度か警察官に事情聴取を受けておりました。 当事務所で受任後,被害者に対して被害弁償をし,検察官に対しても,事案の性質や被害弁償をしたことを訴えかけ,今回は起訴をしないようにとの交渉をしました。 その結果,依頼者様は,不起訴処分となりました。
- 交通事故分野
死亡事故和解金1000万円増になった事例
- 借金・債務整理分野
消滅時効の援用によって業者からの請求を止めた事例
高橋 絢子 弁護士相談者が,最後に返済を行った日から,通知を受けるまで既に長期間経過していたため,債権譲渡を受けたという業者Bに,内容証明郵便で時効の援用通知を送りました。すると,業者Bは当方の時効援用により,債権譲渡を受けたという債務の消滅を認め,相談者に対する通知を止め,事件解決となりました。
* 登録数No.1調査概要
- 23,000名登録
- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
- 上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点


















