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県庁前駅で不動産・建築問題に強い弁護士を検索(5ページ目)

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検索結果: 130名

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県庁前駅の弁護士による不動産・建築問題の解決事例

  • 不動産・建築分野

    不動産にまつわる事件では,最終的な解決がどうなるかを予測し,全体的なプランニングを立てることが重要だと考えています。

    石井 嘉門 弁護士

    早速,内容用証明をもって滞納家賃の催促をしましたが,まったく何の応答もありません。このことは想定していましたので,訴訟提起を準備し,あわせて仮処分の申立をすることにしました。折角訴訟で勝っても,その借家が他の人に占拠されるようなことになっておれば,勝訴判決をもって強制執行してもその占拠している人には効力がないからです。 仮処分では,その借家の占有者を借家人のままにしておくことができます。その上で明渡の勝訴判決をもって強制執行すれば,現実に他の人がその借家を占拠していても退去させることができるのです。 また,実際の事件では,仮処分を申し立てた段階で,借家人と話し合いで退去してもらうことができることもあります。 この事件では,訴訟中に借家人が裁判所に出頭してきて和解したのですが,退去期限が来ても退去しないままとなりました。もちろんそういうことも予想して,予め強制執行の準備を進めていましたので,和解による退去期限からあまり日数を要しないで借家から借家人を退去させることができました。

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  • 不動産・建築分野

    不動産オーナーから問題行動を繰り返す賃借人への明渡請求

    遠藤 創史 弁護士

    ご相談に至る経過から賃貸借契約の解除理由があるものと判断し、直ちに内容証明の送付、訴訟の提起を行いました。訴訟手続においては、賃借人の主張は悉く法的に意味のないものと扱われ、裁判所の勧試により、賃借人が任意の明渡に応じることになりました。

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  • 不動産・建築分野

    賃貸借契約の解除を主張された事例

    濱手 亮輔 弁護士

    ご依頼後は、弁護士から貸し主に対して、家賃の滞納が1か月であったこと、これまでは滞りなく賃料の支払いをしていたこと、などの事情により、信頼関係が破壊されていないことを主張しました。 結果として、貸し主は納得して、ご相談者様に対する明渡し請求を撤回しました。

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  • 不動産・建築分野

    賃料滞納による民泊物件の明渡しについて

    上田 貴 弁護士

    上記のとおり、借主が、物件を転貸する形で事業を営んでいるため、物件の実際の占有者が誰かなのを把握できませんでした。 そのため、何度か物件に足を運び、転借人がいる形跡があるかどうかを確認しました。その結果、転借人がいる可能性は低いと判明し、借主に対して、賃貸借契約を解除する旨の内容証明書を送付するとともに、占有者の移転を禁止する仮処分(占有移転禁止仮処分)を申し立てました。 これにより、借主は、物件を転貸できず、事業に利用することができなくなったため、任意明渡しの申し出があり、早期の明渡しが実現できました。

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