さかぐち りょう

阪口 亮 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人らい麦法律事務所
所在地: 兵庫県神戸市中央区東町116 神戸パークサイドビル8階
貿易センター駅徒歩6分
受付時間
阪口 亮弁護士

そのご連絡が、「人生を変える弁護士との出会い」となるように、誠心誠意ご支援します。

本サイトをご覧になられているということは、何か法律問題に直面するなどして、どうしたらよいのか分からない、解決策を教えてもらって早く安心したい、と思っておられるのではないかと思います。

かといって、法律問題に直面するのは、人生であまり経験しないことだと思いますので、弁護士に相談すべきことなのか、費用はどのくらいなのか、どのような弁護士に相談すればよいのか、など色々と考えると、いきなり弁護士事務所に訪れるのも不安に思うのではないでしょうか。

もし私にお電話をいただければ、弁護士に相談すべきお悩みなのか判断させていただきますし、事務所でじっくり話を聞きたいということでしたら、初回の相談の際に、具体的な解決方針のお話、費用のお話を丁寧にさせていただきます。

ご相談に来られる方は、初めて法律問題に直面し、大きな不安を抱えておられる方がほとんどです。

私は、そのような不安を抱えている依頼者様に常に寄り添い、誠意を持って最善を尽くす姿勢を大事にしています。そのためにも、依頼者がなんでも“話しやすい雰囲気”を大切にし、お互いの信頼関係を築きたいと思っています。

まずはお気軽に問い合わせください。

受任までの流れ

電話・メールでの予約

まずは、電話またはメールで相談の概要をお聞きし、相談の予約を取らせていただきます。

事情の聞き取り

事務所にお越しいただいてから、個室で具体的なお話を伺います。

具体的な方針

お話いただいた内容を踏まえ、問題の解決に向けた方針について具体的にご説明します。

報酬について

今後の方針について納得をしていただいた場合には、着手金などの報酬についてご説明します。どの段階でいくらのお支払いが必要になるのかを明確にご説明し、お見積書を出させていただきます。

受任について

報酬についても納得していただけた場合には、委任契約書などを作成し、正式に受任させていただきます。
※上記の流れはあくまで一般的なものですので、相談内容などにより多少の違いがあることはあります。

事務所について

  • JR、阪神本線/三宮駅 徒歩7分
  • 完全個室

インタビュー

阪口 亮 弁護士インタビュー
信あれば徳あり

困っている人を、直接守れる距離にいたいと思った

弁護士という職業を初めて意識したのは、小学校高学年の時でした。

弁護士が日常のトラブルについて解説するテレビ番組を見て、純粋に「法律って面白い」と思ったんです。テレビで紹介されるトラブルの事例について「こういう問題ってどう解決するんだろう」と子供ながらに真剣に考えていたのを思い出します。

その後も、法律や弁護士への興味は、どんどん膨らんでいき、小学校を卒業する時には、正義を体現する弁護士の仕事に就くこと以外考えられなくなっていました。

大学は迷わず法学部に進学し、司法試験を受験しました。

司法試験に合格し、法曹資格を得るために司法研修所や実務修習地などで法律実務を勉強していた時、最終的に判決を下すことができる裁判官の仕事にも魅力を感じましたが、困っている人に一番近い距離で、直接その人を守ることができるのはやはり弁護士しかないと思い、最終的には弁護士の道を選びました。

夢だった弁護士になることができましたが、この仕事の「責任」は、想像していたものよりも、はるかに重いものでした。

表情を読み取り、声色で感じる

弁護士としてどんな案件を担当するときでも、一つだけ心に決めていることがあります。

それは、依頼者の顔を見て、最後まで話を聴くこと。

私は弁護士になるために、毎日机に向かってたくさんの法律を勉強してきました。 しかし、実際に仕事をするようになって、弁護士の仕事は法律の知識だけで解決できるものではないと思い知らされています。

この仕事に重要なのは、「聴く力」だと感じています。

これは、ただ単純に話を聴いてメモをとるということではなく、依頼者がどういう気持ちでその発言をしているのか、依頼者は自分にどうして欲しいと思っているのかを、齟齬なく理解できることを意味します。

そのためには、調書やパソコンを脇見しながら「なんとなく」会話するのではなく、依頼者の顔を見て、表情を読み取りながら面談をすることが必要ですし、どんなに長くなったとしても話を遮らず、最後まで気持ちよくお話ししてもらう環境を整えることが大切です。

一点に集中して話を聴くと、依頼者の声色の変化にも気づくことができ、依頼者の感情を直に感じることができます。 人の話を聴くということは、簡単なように思えて、実はとても難しく奥が深いことだと感じています。

母への手紙

少し前に、ある刑事事件で国選弁護人を引き受けました。 私よりも若い、成人して間もない被疑者は、同種の罪で二度目の逮捕・勾留(身体拘束)をされている状態でした。

被害者の方とは示談の方向で話が進んでいましたが、二度目の逮捕ということが私の中でかなり引っかかりました。被疑者本人が心から反省して改心しなければ、きっとまた同じことが起こってしまうからです。

これからは、犯罪を犯さないような人生を歩んでいってほしい。

その一心で、毎日のように接見に通い詰めました。

事件の話から雑談に至るまで、時間の許す限り、本当にいろんな話をしました。彼自身のことを詳しく知れば知るほど、 彼の気持ちに共感できることもあり、彼のこれまでの苦悩も理解することができました。「被疑者と弁護士」としてだけでなく、「人と人」として向き合えたと思っています。

私は彼に、家族に手紙を書いて身元引受人をお願いしたらどうかと提案をしました。 弁護士である私が直接ご家族に連絡を取り、身元引受人をお願いすることもできるんですが、彼の心から出てくる言葉で家族に伝えるべきことがあると思ったからです。

彼は母親に手紙を書き、それを読んだ母親が彼の元に面会に来てくれました。

母親との面会後、接見のために彼の元を訪ねると、彼は「家族に迷惑をかけた」と私の前で大粒の涙を流しました。彼が自分の人生を、もう一度真剣に考え始めた瞬間でした。

刑事事件では被害者や被疑者(被告人)だけでなく、双方の家族の人生まで大きな影響を与えてしまうことも多いので、家族のお気持ちにも配慮した弁護活動が求められます。「示談すること」が目的ではなく、「被疑者(被告人)やその家族が再スタートできること」が真の目的です。

また、国選弁護人制度を利用する場合、被疑者は弁護士を選ぶことができません。

担当する弁護士によってあまりにも大きな差が生じてしまっては、国の制度として十分であるとは言えません。

一度引き受けると決めたら、自分の目と耳、そして足を使って、全力を尽くす責務があると考えています。

「妥協」と無縁になる

私の趣味はサッカー観戦です。 休みの日には、サッカー観戦のために地元に帰ることも少なくありません。

ただ単に応援しているクラブが好きだということもありますが、サッカー観戦を通して、生きるパワーや仕事に対するモチベーションをもらっているという表現が一番しっくりくる気がします。

サッカーの試合は、弁護士の仕事と似ています。

順風満帆に点を取れることばかりではなく、時には厳しい戦いを強いられることもあります。 でも選手たちはどんなに辛い状況でもホイッスルが鳴るその瞬間までピッチを走り続け、最後まで諦めることはありません。 諦めなければ、ホイッスルが鳴る数秒前にゴールが決まることだってあるのです。

一生懸命戦う選手を見ると、「自分も弁護士としてもっともっと頑張ろう」と力が湧いてきますし、弁護士としての生き方を考えさせられます。

本当に証拠はこれだけなのか。 他により良い解決策はないのか。 依頼者は心から納得しているか。

若いパワーを生かし、情熱を持って、常に妥協のない丁寧な仕事を心がけていきたいです。

未来を信じて、一歩を踏み出してほしい

お恥ずかしい話ですが、私は小学校の頃、いたずらっ子だった時期もあったんです。

学校内でいたずらをしては、職員室に呼び出されて、よく担任の先生から注意受けていました。

でもなぜか「怒られた」という印象はないんです。 その先生は、私を注意する時、一方的に叱るということを絶対にしませんでした。

「ふざけるな、反省しろ」と言うのではなく、いつも「どうしてやったの?なにか理由があるの?」と聞いてくれる。 私を信じた上で、対等に会話をしてくれていたんですね。

本当にありがたいことです。 弁護士という仕事をするようになった今になって当時のことを思い返してみると、私はその先生の「信じる力」によって救われていたんだなと感じます。

そして、この先生の“教え”は、私の弁護士としての仕事のヒントにもなっています。 トラブルを抱えていると、疑心暗鬼になったり、不安が募ったりするものですが、「きっと好転する」と信じることができれば、心も少し軽くなるのではないかと思います。

私と出会う依頼者には、未来を信じていただけるように、誠意を持って粘り強く仕事をするとお約束いたします。

おひとりで殻に閉じこもらず、いつでもお気軽にご相談ください。

阪口 亮 弁護士の取り扱う分野

  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    倒産・事業再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    医療過誤
    B型肝炎
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    ぼったくり被害
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    サッカー観戦,読書,旅行
  • 好きな言葉
    最高より最善。

使用言語

  • 日本語

所属団体・役職

  • 2017年
    子どもの権利委員会・委員
    大阪弁護士会の子どもの権利委員会に所属し、学校問題や児童福祉に関する活動を行っておりました。
  • 2017年
    遺言・相続センター運営委員会・委員
    大阪弁護士会の遺言・相続センター運営委員会に所属し、遺言・相続に関する活動を行っておりました。
  • 2017年
    スポーツ・エンターテイメント実務研究会・会員
    大阪弁護士会のスポーツ・エンターテイメント実務研究会に所属し、スポーツ事故やスポーツ選手のマネジメント契約などの問題を研究しておりました。
  • 2019年 4月
    関西佐賀県人会・役員幹事
    関西在住の佐賀県出身者その他佐賀にゆかりのある者が所属する団体です。
  • 2020年 10月
    神戸市中央区東町にて、らい麦法律事務所を設立(兵庫県弁護士会登録)
  • 2021年 4月
    空き家対策支援センター運営委員会・委員
  • 2022年 4月
    民法改正検討プロジェクトチーム・委員
  • 2022年 7月
    経営法曹会議入会

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    兵庫県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2016年

学歴

  • 2013年 3月
    九州大学法学部卒業
  • 2014年 9月
    司法試験合格
  • 2015年 3月
    京都大学法科大学院修了
  • 2016年 12月
    弁護士登録・弁護士法人大江橋法律事務所入所
  • 2020年 10月
    らい麦法律事務所(現:弁護士法人らい麦法律事務所)を共同設立

主な案件

  • 一般企業法務(契約書作成、債権回収、人事・労務紛争案件、その他企業活動に伴う日常的な法律相談対応)
  • 相続案件(遺産分割、遺言書作成など)、事業承継案件(親族内外での事業承継(売手側)など)
  • 離婚案件(離婚調停、婚姻費用・養育費、財産分与、子の引渡し、不貞慰謝料請求など)
  • 事業再生・倒産案件(破産・民事再生事件、破産管財事件、私的整理、経営者保証ガイドラインを利用した債務整理、個人破産など)
  • 不動産関連案件(不動産会社の顧問業務、売買・賃貸借に関する法律相談、土地・建物明渡訴訟・強制執行、各種不動産訴訟など)
  • 学校関連案件(学校事故に関する代理対応、いじめに関する第三者調査委員会の調査員など)
  • その他一般民事訴訟案件

活動履歴

著書・論文

  • 「破産前に商品等の資産を債権者へ分配してもよいか(否認権の制度)」(共同執筆、BUSINESS LAWYERS(弁護士ドットコム株式会社))
    2018年 2月
  • 「リースしている物件を破産した会社から引き揚げる方法」(共同執筆、BUSINESS LAWYERS(弁護士ドットコム株式会社))
    2018年 3月
  • 「破産会社に支払う代金がある場合の支払い方法」(共同執筆、BUSINESS LAWYERS(弁護士ドットコム株式会社))
    2018年 4月
  • 『新しい民法と保険実務』(共著、株式会社保険毎日新聞社)
    2019年 7月

阪口 亮 弁護士の法律相談一覧

  • 某リゾートホテルに2年前に3年間という期間で500万円を金利3%で貸しました。
    昨年も金利の支払いが滞って数回催促し、念書も書いてもらい2月中旬に支払いがありました。
    念書では毎年2月1日に支払うことのなっていますが、今年も金利の支払いが滞っているため、3回催促の電話をいれましたが、責任者に伝えて後ほど連絡しますとの返事ばかりで、連絡はきません。
    どのような方法で相手方に望むのがよいかご教示いただければ幸いです。

    阪口 亮弁護士

    弁護士の阪口亮と申します。
    一般的に,電話での催促に効果がない場合は,書面にて催促することが考えられます。
    内容証明郵便であれば相手に威嚇効果もありますので,相手との関係性にもよりますが,一度内容証明を送るのも一つの手です(もちろん,最初は普通郵便で送り,支払いがなければ内容証明を送るという段階を踏むことも考えられます)。
    それでも支払ってこなければ,支払督促手続を使うか,訴訟を提起するしかないでしょう。その際,債権を保全するために,仮差押手続も検討した方がよいです。

  • カー用品を扱うインターネットショッピングを運営しており、
    ご購入いただいたお客様からお客様より思っていた柄と違うというご連絡がりましたので、
    光の反射やご覧になるディスプレイなどによっても見え方が異なるため、
    ご対応には限界がある旨をご説明させていただきましたが、
    ご納得いただけず交換をするようにとのご連絡がございました。
    また、翌日製品が破損していたので交換もしくは返金するようにご連絡がございましたので、
    交換しても同様のクレームにて交換返金を言われては困るため、
    こちらのお客様とのお取引は以後難しいと判断し、
    ご返金の対応はさせていただくことで話はつきましたが、
    ご返送されてきたものがお買い上げいただいたものと全くの別の物が返送されてきました。
    (購入品は車内に設置する木製テーブルですが返送品はガラスコップ)
    そのことをお客様に伝え、これでは返金ができないご連絡をさせていただきましたが、
    まったく話を聞いてくれず商品は返送したので約束通り返金しろとの一点張り。
    届いた製品を画像添付して送信いたしましたが、不明な画像、意味不明と取り合っていただけません。
    ここ1カ月程かなりの頻度でメールにて返金の要求をされます。
    当店としては製品を返送しない限り返金しないつもりではありますが、
    あまりのしつこさに返金してしまいそうになるほど精神的にまいっている状況となります。
    このような場合、このクレームをやめさせる方法はないものでしょうか?

    阪口 亮弁護士

    貴社の販売約款等の内容にもよりますが、通常であれば、問題のある製品と引き換えに代金を返金することになります。
    問題のある製品とは別の製品が返送されてきたということであれば、返金対応できないというのはおっしゃるとおりかと存じます。
    貴社が説明しているのに全く取り合ってもらえないこと、1カ月にわたり度重なるクレームをしていることからすると、相手の行為は刑法上の業務妨害罪に該当する可能性もあります。
    メールでの対応では限界があるのでしたら、一度、以下のような内容の書面を送付するのはどうでしょうか。
    ①お客様にお手数をかけたことのお詫び
    ②問題のある製品の破損状況及び原因の調査のために、その製品を返送いただく必要があること
    ③以前返送いただいたものは別の製品だと思われるので、改めて返送してほしいこと(製品の写真も同封)
    ④返送いただければ、速やかに返金対応させていただくこと
    ⑤以上の対応をさせていただくので、メールでの問合せをお控えいただきたいこと

    以上の書面を送ってもクレームが止まなければ、業務妨害にも当たり得るので、しかるべく対応を取らざるを得ないということを書面で伝えた方がよいです。その場合、弁護士を間に入れての対応が望ましいですが、費用の問題もありますので、その点も含めて一度弁護士にご相談されたらよいと存じます。

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