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浅間町駅の弁護士を検索(6ページ目)
愛知西区の条件に近い弁護士を表示しています。ここには愛知エリアの弁護士を表示しています。田中 伸明弁護士、安江 伸夫弁護士、原 武之弁護士、清水 加奈美弁護士、豊嶋 健弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。
検索結果: 188名
会員優先表示- 愛知県名古屋市中区浅間町駅徒歩13分
《地下鉄丸の内駅から徒歩3分/電話無料相談実施中/土日も営業/法テラス利用可》 知多半島地域への出張相談にも対応しております(要予約)
安江 伸夫 弁護士の詳細情報を見る - 愛知県名古屋市中区浅間町駅徒歩19分
破産や倒産に注力◆中部地域に根ざした法律事務所◆ 【電話相談可】【初回相談無料】【メディア出演多数】 「依頼者のために」を信条に、適切な解決を実現いたします。
原 武之 弁護士の詳細情報を見る - 愛知県名古屋市中区浅間町駅徒歩18分
初回相談料無料、営業時間外の夜間相談や土日の相談も可。丸の内駅徒歩5分以内。弁護士歴20年目の弁護士があなたのお話を直接おうかがいいたします。
深津 治 弁護士の詳細情報を見る - 愛知県名古屋市中村区浅間町駅徒歩21分
交通事故・離婚問題・相続を得意としています。美濃地方・飛騨地方からの依頼多数。夜,日曜・祝日も営業しています(受付時間内に予約してください)。
西面 将樹 弁護士の詳細情報を見る - 愛知県名古屋市中区浅間町駅徒歩20分
【地下鉄丸の内駅徒歩1分】【相続・離婚・交通事故・企業向け業務など】【初回相談無料】【電話相談可】【当日・休日・夜間相談可】【分割払い可】
萱垣 佑樹 弁護士の詳細情報を見る - 愛知県名古屋市西区浅間町駅徒歩4分
多くの個人・事業主の方々からご依頼を受けてまいりました。 地域の市民の方々のお役にたてれば幸いです。 どんな些細なことでも構いません。 お気軽にご相談ください。
平井 宏和 弁護士の詳細情報を見る - 愛知県名古屋市中区浅間町駅徒歩18分
【初回法律相談30分無料】企業の顧問および個人の男女問題、債務整理、相続手続き、刑事弁護に対応。名古屋市丸の内の親しみやすく頼れる存在です。
山口 統平 弁護士の詳細情報を見る - 愛知県名古屋市中村区浅間町駅徒歩20分
◆名古屋駅徒歩4分◆初回相談無料◆電話・オンライン(ZOOM等)法律相談実施中◆一つ一つのご相談やご依頼を丁寧に対応させていただきます。まずは、当事務所にお問い合わせください。
本田 昭夫 弁護士の詳細情報を見る - 愛知県名古屋市中区浅間町駅徒歩17分
初回相談料無料。土日祝日や早朝・夜間の法律相談も応じます。皆様にとって、身近な弁護士でありたいと考えています。まずはご相談ください。
古澤 健一 弁護士の詳細情報を見る - 愛知県名古屋市中区浅間町駅徒歩21分
弁護士は敷居が高いと思われがちですが、決してそのようなことはありません。相談だけで解決する場合も多いですので、一歩だけ、勇気を出して踏み出してみてください。お待ちしております。
森川 真樹 弁護士の詳細情報を見る
浅間町駅の弁護士の解決事例
- 離婚・男女問題分野
セックスレスから浮気の調査へ
井本 敬善 弁護士相談された2・3日後相談者から連絡があり、夫の携帯のラインを確認したところ、浮気していたとのことでした。 相談者が自ら夫のLINEのバックアップを取られていたため、それをメールで送っていただいたところ、夫が子供の妊娠中に浮気をし、それから継続して付き合っていたことがわかりました。 相談者からは、離婚と不貞慰謝料請求の交渉事件を依頼され、交渉したところ、証拠が明確だったためこちらから強く夫に対し請求し、相談者にとって十分な条件で離婚合意ができました。
- 離婚・男女問題分野
不貞慰謝料請求訴訟で330万円が認められた事例。
松岡 俊一 弁護士弁護士は、不倫相手に対して、慰謝料の支払いを求める書面を送付しましたが、不倫相手は、依頼者様と妻の婚姻関係が既に破綻していたと主張し、慰謝料の支払いを拒否しました。そこで、不倫相手を被告として、地方裁判所に慰謝料請求訴訟を提起しました。積極的な主張立証活動に加え、妻と不倫相手に対する尋問が成功したこともあり、地方裁判所は慰謝料300万円と弁護士費用30万円に遅延損害金を加えた金額の支払いを不倫相手に命じました。不倫相手は高等裁判所に控訴しましたが、控訴は棄却され、判決が確定しました。
- 離婚・男女問題分野
相手方代理人に対する誠意をもった交渉により調停を経ずに解決に至ることができた事例
飯田 涼雅 弁護士相手方は代理人弁護士を通じて,離婚の請求に加え,財産分与,上記立替金の精算,車両相当額の返金等,一切の精算を求めていた。 これに対するこちらの対応としては,依頼者の貯蓄額等を精査したうえ特有財産を主張することにより分与義務の否定の主張を行うとともに,立替金の原資が相手方の貯蓄からであったとしても,婚姻中の生活費等を依頼者の資金から捻出していたからこそ相手方の貯蓄が婚姻時のまま維持できたことを主張し,実質的には,立替金の大部分が夫婦財産から捻出されたと見ることが出来るとの主張を展開し,相手方の請求を争った。 車両についても,たとえ婚姻中に相手方の父が購入資金を捻出していたとしても,当初より依頼者の名義としていたこと,その車両が婚姻生活に使用されていた事実等を踏まえると,実質的に購入当時の当事者の意思の合理的解釈として,婚姻中の夫婦に贈与されたものと見るべきと主張して,車両ないし購入額の返金義務を争いました。 なお,養育費については,養育費算定表をベースにしつつ,依頼者に有利な金額となるよう交渉した。 上記弁護士間の交渉を経て,最終的に,相手方が主張する立替金相当額の半額に近い金額での解決金の支払をもって,すべての解決に至ることができました。
- 離婚・男女問題分野
子どもの連れ去りからの返還
* 登録数No.1調査概要
- 23,000名登録
- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
- 上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点



















