だんうら やすひと

檀浦 康仁 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内本部事務所
所在地: 愛知県名古屋市中区丸の内3-2-29 ヤガミビル4階・5階・6階(受付)
久屋大通駅徒歩9分
受付時間
檀浦 康仁弁護士

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令和2年5月15日現在,面談相談を再開いたしました。クリアパーテーションを設置した相談室をご用意しております。
現在,面談相談の他,オンライン相談・電話相談を実施させていただいております。
※オンライン相談・電話相談は,受け付けることができる事案に制限がございます

檀浦 康仁 弁護士の取り扱う分野

  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    ぼったくり被害
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    加害者
    被害者
    事件内容
    詐欺
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    バスケットボール,将棋
  • 個人 URL
    https://www.aichisogo.or.jp/profile/danura_yasuhito/
  • 好きな言葉
    大切なことは目には見えない
  • 好きな本
    人を動かす
  • 好きな音楽
    アンジェラ・アキ,GLAY,ヴィヴァルディ「四季」
  • 好きな食べ物
    すし,麺類全般
  • 好きなスポーツ
    バスケットボール
  • 好きなアート
    葛飾北斎
  • 好きな有名人
    羽生善治

経験

  • 国際離婚取扱経験

資格

  • 2級知的財産管理技能士(管理業務)
  • 実用英語検定準1級

所属団体・役職

  • 2022年 5月
    愛知県弁護士会民事介入暴力対策委員会・委員長
  • 愛知県弁護士会人権擁護委員会委員
  • 弁護士知財ネット・会員
  • 全国倒産処理弁護士ネットワーク・会員
  • 名古屋消費者信用問題研究会・会員
  • 愛知県弁護士会バスケットボール部・部員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    愛知県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2005年

職歴

  • 1999年 4月
    裁判所事務官(名古屋高等裁判所)
  • 2001年 3月
    裁判所書記官(名古屋地方裁判所)
  • 2004年 3月
    名古屋地方裁判所退職
  • 2004年 4月
    司法修習生
  • 2005年 10月
    弁護士登録(愛知県弁護士会)・弁護士法人愛知総合法律事務所入所

学歴

  • 1995年 4月
    東北大学法学部入学
  • 1999年 3月
    東北大学法学部卒業
  • 2001年 3月
    最高裁判所裁判所書記官研修所(養成部1部51期)修了
  • 2005年 10月
    最高裁判所司法研修所(司法修習58期)修了

主な案件

  • 損害賠償請求事件(交通事故被害者)
    交通事故死亡被害者について加害者の3割の過失相殺の主張が否定された事例(被害者側)(名古屋地方裁判所平成26年12月26日判決・自保ジャーナル1942 号81頁)
    2014年 12月
  • 保険金請求事件(被請求者側)
    保険金請求について業務災害免責が認められた事例(免責を主張した保険会社側)(名古屋高等裁判所平成27年4月23日判決・自保ジャーナル1953号146頁)
    2015年 4月
  • 損害賠償請求事件(民事介入暴力被害)
    みかじめ料の支払を余儀なくされた飲食店経営者の暴力団組長に対する使用者責任に基づく損害賠償請求が認められた事例(賠償請求者側)(名古屋地方裁判所平成29年3月31日判決・判時 2359号45頁)
    2017年 3月
  • 損害賠償請求事件(交通事故加害者)
    知的障害者の基礎年収について障害者雇用実態調査における知的障害者の平均賃金によるとともに9級の醜状障害について労働能力喪失率を14パーセントと認定した事例(加害者側)(名古屋地方裁判所平成30年3月16日判決・自保ジャーナル2021号54頁)
    2018年 3月
  • 損害賠償請求事件(交通事故被害者)
    交通事故被害者について加害者の6割の過失相殺の主張が否定された事例(被害者側),後遺障害等級に該当しない醜状のある交通事故被害者について後遺障害慰謝料が認められた事例(被害者側)(名古屋地裁令和元年6月14日判決・交通民集52巻3号721頁)

活動履歴

講演・セミナー

  • 行政対象暴力責任者講習
    2010年 9月
  • 強制執行手続について
    2010年 11月
  • 民事法と刑事法
    2011年 3月
  • 相続と事業承継
    2011年 4月
  • 保証債務と相続
    2011年 4月
  • 債務整理の基本について
    2011年 6月
  • 取引先の倒産をめぐる諸問題
    2011年 8月
  • 取引基本契約の基礎
    2011年 9月
  • 不当要求防止責任者講習
    2011年 9月
  • 遺言の基礎
    2011年 10月
  • クレーマー対策の実務
    2011年 12月
  • 不貞行為慰謝料について
    2012年 2月
  • 最近の交通事故をめぐる法的問題
    2012年 4月

著書・論文

  • 反社会的勢力対応の手引 第2版(共著)(民事法研究会)
    2021年 6月
  • 改訂版Q&A 交通事故加害者の賠償実務(共著)(第一法規)
    初版(2017年1月)
    2021年 5月
  • 学校事故の法律相談(共著)(青林書院)
    2016年 6月
  • Q&A 誰でもわかる暴力団対策関係法の解説(共著)(民事法研究会)
    2010年 11月

檀浦 康仁 弁護士の法律相談一覧

  • 原告の最初の準備書面は、1回目の口頭弁論時に用意するものでしょうか?
    それとも2回目でしょうか?

    檀浦 康仁弁護士

    原告が準備書面をいつまでに提出しなければならない,ということを直接に定めたルールはありません。
    しかし,原告は,裁判を起こした側ですから,通常は,なるべく早く提出しようとするでしょう。

    ただ,裁判所は,被告に対し,第1回口頭弁論期日の1週間前までに答弁書を提出することを催告する書面を同封して期日呼出しをするのが通常です。
    その結果,第1回口頭弁論期日までに,原告が被告の答弁書に対する認否・反論の準備書面を提出できることは少ないのが実情です。

    その意味で,第2回の期日までに提出するということが多いと思われます。

  • 暴力団対策法の中の中止命令で、準暴力的要求行為の禁止と事務所等における禁止行為とは、具体的にはどいゆうことを禁止することですか?具体例をあげて教えていただければ助かります。よろしくお願いします。

    檀浦 康仁弁護士

    1 準暴力的要求行為の禁止

    「準暴力的要求行為」とは,指定暴力団員ではないけれど,指定暴力団と密接な関係にある人が,指定暴力団の威力を示して行う不当な要求行為のことをいいます。

    具体的には,例えば,A組という指定暴力団から,Bというヤミ金業者がA組の代紋入りの名刺を使っても良いと言われている場合を考えてみてください。
    この場合,ヤミ金業者BはA組と密接な関係にあるといえます。
    そして,実際に,Bがお金を貸している相手に対してA組の代紋入りの名刺を見せてお金の返済を求めるという場合,A組の威力を示しています。

    よって,このような行為は,準暴力的要求行為として禁止されます。


    2 事務所や事務所周辺における禁止行為

    以下のような行為が禁止されています。

    ? 組事務所に組の看板や代紋を掲示する行為
    暴力団の組の名前や代紋が記載されたものを外から目に付くところに置いておいたらいけない,ということです。

    ? 組事務所・周辺での粗暴な言動の禁止
    暴力団の組員などが組事務所やその付近で,例えば,「おい! こら!」とか怖い声を出したり,威勢を張り上げたりするような行為が禁止されているということです。

    ? 示談交渉のために組事務所を使うことの禁止
    トラブルが起きたときに,組事務所に相手を呼んでそこで示談をさせたりしてはいけない,ということです。

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【所属事務所】
弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内本部事務所

【所在地】
愛知県名古屋市中区丸の内3-2-29 ヤガミビル4階・5階・6階(受付)

【最寄り駅】
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