さいめん まさき

西面 将樹 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人フルサポート名古屋オフィス
所在地: 愛知県 名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋21階
名古屋(名鉄名古屋、近鉄名古屋)駅徒歩4分
受付時間
西面 将樹弁護士

交通事故・離婚問題・相続を得意としています。美濃地方・飛騨地方からの依頼多数。夜,日曜・祝日も営業しています(受付時間内に予約してください)。

弁護士法人フルサポートでは、可児市、美濃加茂市、多治見市、犬山市などを中心に依頼を受けています。

当事務所は可児市にありますが、以下のように可児市以外からもアクセスがしやすくなっています。
・国道41号線帷子ICから車で3分
・無料駐車場あり
・西可児駅から徒歩3分

このため、土岐市や瑞浪市、関市、小牧市、春日井市などからも、相談者が来ています。

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弁護士法人フルサポートでは、以下の4つの業務に特に力をいれています。

■①相続 http://kani-law.com/igon
相続手続の代行を行っています。
当事務所は、税理士と司法書士と協力体制をとっていますので、遺産分割協議書の作成のみならず、相続税の申告や登記の移転手続きまで、一括してサポートしています。

遺言の作成や、相続税の生前対策も行っています。

相続に争いが生じそうな場合の交渉や、争いが生じた場合の代理も行っています。

■②離婚問題・浮気の慰謝料請求 http://www.rikon-fullsupport.com/
3組に1組が離婚すると言われている時代ですので、多くの相談が来ています。

弁護士法人フルサポートでは、女性弁護士が中心となって、相談者の笑顔を取り戻すために、親身になってアドバイスをしています。
お気軽に御相談ください。

■③交通事故の代理交渉 http://kani-law.com/kotsujiko_gyomu/
交通事故では、相手保険会社との交渉を弁護士に依頼することで、損害賠償額が上がることがあります。
特に、重い事故ほど、その傾向が高いと言えます。

弁護士法人フルサポートでは、弁護士費用特約に完全対応していますので御利用ください。

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相談をご希望される方は、電話またはHP上のフォームhttp://kani-law.com/inquiry/
から相談日を御予約ください。

西面 将樹 弁護士の取り扱う分野

  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    倒産・事業再生
    人事・労務
    知的財産・特許
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

私は,岐阜県可児市で育ちました。地元の市民の力となれる弁護士事務所を目指しています。相談者目線で話すことを心がけて,法律問題をわかりやすく説明をしています。

大学時代は工学部に在籍していましたので,理系の知識を使っての交通事故の分析などを得意にしています。

趣味は冒険旅行とトレイルランニングです。
アラスカ州を単独で縦断したり,一昼夜かけて山々の中を100km以上を走る競技に参加したりしています。
現在の目標は,7大陸の最高峰を制覇することです。2016年にはキリマンジャロに、2017年にはモンブランに登ってきました。2018年にはロシアのエルブルスに挑戦する予定です。

厳しい自然と向き合うことで培った行動力と精神力を,市民のお役に立てていきたいと思います。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    冒険旅行 トレイルランニング
  • 特技
    ハンググライダー
  • 個人 URL
    kani-law.com
  • 好きな本
    村上春樹
  • 好きな音楽
    BUMP OF CHICKEN
  • 好きなスポーツ
    100km級のマラソン
  • 好きな休日の過ごし方
    登山(七大陸最高峰制覇を目指しています)

資格

  • IT国家資格

    IT国家資格に該当するのは以下の資格です。

    • 基本情報技術者
    • 応用情報技術者
    • ITストラテジスト
    • システムアーキテクト
    • プロジェクトマネージャ
    • ネットワークスペシャリスト
    • データベーススペシャリスト
    • エンベデッドシステムスペシャリスト
    • 情報セキュリティスペシャリスト
    • ITサービスマネージャ
    • システム監査技術者
  • 税理業務開始通知弁護士
  • 相続診断士
  • 基本情報技術者
  • ハンググライダーパイロット証

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    岐阜県弁護士会

職歴

  • 塾講師(高校数学,高校物理)

学歴

  • 可児高校
  • 東京大学 理科Ⅰ類(中退)
  • 名古屋大学 工学部 情報工学部

活動履歴

講演・セミナー

  • はじめての相続・遺言セミナー
    2018年 1月

西面 将樹 弁護士の法律相談一覧

  • お世話になっております。
    妻の不倫・不貞行為により離婚を進めようとしているのですが、財産分与についてお伺いいたします。
    ①家は、住宅ローン返済中で売却額よりローン残の方が上回る。
    ②車は、ローン完済済み(自家用車嫁名義)結婚後に購入。売却すれば100万以上にはなるはず。
    ③   仕事車(ボク名義)売却しても数万円だと思います。
    ④財産(現金)は、嫁が管理しているためいくらあるのかは全く分からない状態。

    で、質問なのですが①~③はなんとなく分かるのですが④の現金(貯蓄)に関してはまったくわかりません。
    この場合、自分で通帳などを探し出してどれくらいあるという事を把握しておかないとダメなのでしょうか?
    それとも、弁護士先生に離婚を依頼すれば法的に相手の管理している貯蓄など明確に出来るのでしょうか?
    通帳などどこに隠しているのかまったく分からず、自分で証拠・証明をしないとダメと言う事になると泣き寝入りするしかないのでしょうか?
    良きアドバイスをお願い申し上げますm(__)m

    西面 将樹弁護士

    ★1 財産分与について
    財産分与は,結婚中に作られた財産と借金を分割することです。
    合意があれば,半分ずつでなくても構いませんが,以下では半分ずつの分割として,ご説明します。

    ①について
    結婚後に買った住宅(土地)ならば,住宅(土地)とその残ローンが分割の対象です。
    しかし,ローンの名義変更は,銀行が簡単には了解しません。
    そこで,通常はローンは分割せずに,ローンの名義人が全額を支払うことが多いです。
    後は,家や他の財産の分割,慰藉料等で不平等を調整することになります。
     
    ②③
    結婚後に買った車ならば,評価額の半額ずつがお互いの持ち分になります。
    売却して分割しても,現物をどちらかがとって残財産で調整してもよいです。
     
    ④貯金
    結婚後に貯めた貯金ならば,半額ずつ分割することになります。
     
    結局,①②③④とローンの合計が,分割の対象となります。
    それぞれを半分ずつ分割する必要はなく,合計の額(評価額)が半額ずつになればよいです。
     
    なお,ローンの分割は夫婦間で約束しても銀行を拘束しませんので,ローンは財産分与の対象でないと説明される方もいます。
     
    ★2 貯蓄額の調査
    預貯金の額に関しては,弁護士は調べることは可能です。
    相手が素直に開示してくれないことが予想される場合は調べた方がよいでしょう。

    しかし,弁護士でも,預金先の銀行名・支店名が分からないと調べることは難しくなります。
    これらが分からないときも,突き止める方法はいくつかありますが,突き止ることのできる可能性は低くなります。
     
    相談者さんは,銀行からの封書や取引明細を見つけたら,コピー・メモをしておくことをお勧めします。

  • 10年前に会社が保証協会から1000万円を借りるとのことで、私は連帯保証人になりました。いろいろ調べると商行為については5年で時効になることがわかりましたが、連帯保証人であるわたしも5年で時効の援用ができるのでしょうか?

    西面 将樹弁護士

    会社の解散は関係ありません。
    5年の時効を援用できます。
     

    以下は,本件の結論を左右するものではありませんが,何かのご参考になればと思い付記させていただきました。

    会社は保証協会からお金を借りたのではなく,銀行から借りていたのではないかと思います。
    保証協会の制度が少しわかりにくいのですが,保証協会とは名前のとおり,お金を貸すところではなく,保証人になる協会なのです。
     
    保証協会は通常は次のような役目を果たします。
    ①会社が銀行からお金を借りる。
    ②保証協会が①の保証人になる。
    ③保証協会が会社に代わり,銀行にお金を返す。
    ④保証協会は会社に対して求償権(③の額を請求する権利)を取得する。
     
    通常,保証協会はこのような活動をします。
      
    つまり,会社は保証協会からお金を借りていたのではなく,
    会社は,保証協会が代わりに返してくれたお金を返す義務(④)があったのではないかと思います。
    そして,あなたは,この求償権(④)に対する連帯保証人になっていたのではないかと推測いたします。
     
    もっとも,この場合でも,会社から依頼を受けて保証人となった保証協会の求償権は,5年で時効消滅にかかります(最高裁昭42年10月6日判決)。

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西面 将樹 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
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