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新静岡駅で離婚・男女問題に強い弁護士を検索(2ページ目)

静岡葵区の離婚・男女問題の条件に近い弁護士を表示しています。ここには離婚・男女問題に注力する弁護士を表示しています。栗田 泰吉弁護士、荒巻 郁雄弁護士、間 光洋弁護士、青山 雅幸弁護士、堀尾 純矢弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。

検索結果: 55名

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新静岡駅の弁護士による離婚・男女問題の解決事例

  • 離婚・男女問題分野

    非常に不利な立場から、最悪の事態を回避して、わずか1週間で離婚が成立した事例

    雫田 雄太 弁護士

    Aさんの悩みは、①自らの行為が不貞行為とされるのか、②不貞行為の慰謝料がどのくらいになるのか、③妻に自宅から退去してもらうことができるのか、④そもそも離婚できるのかという大きく4つがありました。これについて、弁護士は、①裁判所から不貞行為と評価される可能性があること、②不貞行為で離婚する場合、慰謝料相場が200万円から300万円程になること、③妻が子どもと共に自宅に住み続けることを希望した場合、法的には妻を退去させられない可能性があること、④不貞行為とされた場合、離婚が認められない可能性があることを伝えました。このように、Aさんは、法的に見ると、ご相談時点ですでに非常に不利な立場に追い込まれてしまっていたのです。 特に、④不貞行為を理由に離婚ができなくなると、Aさんは妻に対して毎月養育費よりも高い婚姻費用という生活費を支払わなければならず、最悪の場合には、子どもが成人するまで、婚姻費用と住宅ローンの支払いを強いられるおそれさえありました。 しかしながら、Aさんは、これまで妻の家庭内の言動等にも耐えて、子どものためにも離婚しないよう努めてきたのです。それにもかかわらず、そのような事態に追い込まれることは公平とはとても言えませんでした。 そこで、弁護士は、一定の慰謝料の支払いは免れないかもしれないが、早期に離婚を実現できるようできる限り対応する旨を伝えました。 ご相談の後、正式に弁護士が委任を受け、早速妻との協議に着手しました。そして、弁護士は、妻との一回目の協議の前から、Aさんと打ち合わせを重ねて、いくつか合意書案を用意し、初回の協議でも離婚を成立できるよう準備しておきました。 そして、初回の協議の際、弁護士が根気よく妻から話を聞くなどした結果、妻としても、離婚協議を泥沼化させることは本意ではないという本音を聞くことができました。その結果、その場の協議で、200万円程の慰謝料額の支払いを前提に、速やかに自宅を退去して離婚に応じてもらうことで妻から合意を得るに至りました。これは、着手してから、わずか1週間のことでした。 結果として、Aさんは、最悪の事態を回避し、適正な慰謝料額で早期に離婚した上、自宅も取得することができました。Aさんとしては、大変満足な結果となりました。

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  • 離婚・男女問題分野

    不貞相手の妻から慰謝料300万円を請求されたが、50万円に減額

    日野 卓郎 弁護士

    ご面談後、減額の可能性が高いと判断しその旨をお伝えしたところ、ご依頼をいただくことになりました。約1ヶ月半の交渉の結果、慰謝料は300万円から250万円の減額となり、求償権(※)を放棄することで50万円の支払いを約束する内容で合意書を作成し、解決することができました。 ※求償権とは、相手方に支払った慰謝料の一部を不貞相手に対して請求する権利のことを言います。

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  • 離婚・男女問題分野

    DVを恐れ、離婚を切り出せずにいた方の離婚を成立させた事案

    竹中 文啓 弁護士

    B子さんに実家へ帰ってもらった直後、担当弁護士から夫に対し、内容証明郵便を送付。内容は、 ①離婚に応じて欲しい旨 ②DVを原因とする慰謝料として200万円を請求する旨 ③今後は、B子さんに対し直接連絡することせず、一切の連絡は当事務所へしていただきたい旨。 その後、担当弁護士と夫との間で何度か連絡が交わされた後、夫はB子さんとの離婚に応じました。慰謝料の200万円については、今後分割して支払っていくこと、2度支払いを怠った場合には期限の利益を喪失し、一括で支払うこと等を内容とする公正証書を作成しました。 当事務所の弁護士に離婚にまつわる一切の交渉をお任せいただいたことにより、B子さんは、別居後、夫と一切のやりとりをすることなく離婚をすることが出来ました。

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  • 離婚・男女問題分野

    住宅ローンが残っている自宅不動産の帰趨が争点になった事例

    日吉 加奈恵 弁護士

    子が高校を卒業するまでは、妻と子が自宅に居住すること(住宅ローンの支払は夫)、子の高校卒業後、妻は自宅を退去すること(子は高校卒業時の子の意向を尊重する)という条件で離婚が成立した。

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* 登録数No.1調査概要

  • 23,000名登録
    登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
  • 登録弁護士数No.1
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