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三重四日市の条件に近い弁護士を表示しています。ここには三重エリアの弁護士を表示しています。鈴木 克昌弁護士、姜 成真弁護士、森下 達弁護士、早川 忠宏弁護士、東 幸太郎弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。
検索結果: 25名
会員優先表示- 三重県四日市市新正駅徒歩16分解決事例 2
Zoomによるオンライン法律相談(予約制)実施中です。【初回相談無料】【完全個室】【当日・夜間相談可】お一人で悩まれる方を減らしたい、そんな想いで日々活動しています。
森下 達 弁護士の詳細情報を見る - 三重県四日市市新正駅徒歩16分
Zoomによるオンライン法律相談(予約制)実施中です。【依頼者の皆さんのニーズに応えるため,事務所の専門化,総合化,大型化,ワンストップ化をめざし進化し続けてまいります。】
武藤 萌音 弁護士の詳細情報を見る - 三重県四日市市新正駅徒歩17分
法律相談では、解決までの流れ、今後の見通しをお伝えします。お気軽にご相談ください。 法律相談は完全予約制です。 無料相談は行っていません。
齋木 洋 弁護士の詳細情報を見る - 三重県四日市市新正駅徒歩16分
【近鉄四日市駅3分】【弁護士歴10年以上】企業法務・顧問弁護士/離婚・男女問題のご相談はお任せください。依頼者様に寄り添い、解決まで真摯に対応してまいります【多才な他士業との連携が強み】
加藤 勇 弁護士の詳細情報を見る - 三重県四日市市新正駅徒歩19分
【安心してお話いただける環境】【民間企業勤務経験有】【丁寧・誠実】依頼者の心に寄り添う「温かさ」と、法の専門家として冷静に判断し最善の解決策をご提案できる「力」を兼ねそなえたご対応を心がけております。
吉田 すみ江 弁護士の詳細情報を見る - 三重県四日市市新正駅徒歩15分
【JR四日市 徒歩5分】企業法務(契約書レビュー・作成、人事・労務上のトラブル)を中心として業務に取り組んでおります。親切・丁寧・真摯な対応を心がけています。
岡野 陽介 弁護士の詳細情報を見る
新正駅の弁護士の解決事例
- 借金・債務整理分野
アルバイトで働いていた60代の男性Fさん 裁判所に納める予納金を父の遺産から捻出した事例
大佛 康二 弁護士Fさんは、破産しようと当事務所に相談に来ました。しかし、Fさんは、預金などもまったくなかったことから破産するにも、その費用がありませんでした。そこで、調べてみると亡くなった父の遺産があることが判明しました。その遺産は、Fさんの借金を返せるほどはなく、遺産分割も終わっていませんでしたが、Fさんの相続する遺産をFさんの兄弟に買い取ってもらい、何とか破産費用を用意できました。
- 遺産相続分野
相手方が生前贈与を受けているにもかかわらず,それを示す資料がない場合に,相手方に特別受益の存在を認めさせる手段
森下 達 弁護士特別受益について協議が整わなかったため,調停の申立てをしました。 不動産について登記簿を確認したところ,相手方と相手方配偶者の共有となっており,相手方配偶者が住宅ローンを組んでいたことが分かりました。また共有持ち分は,相手方が10分の2,相手方配偶者が10分の8であり,住宅ローンの金額が2400万円であることが分かりました。 相手方が受領しているはずの生前贈与の金額が600万円であり,これを頭金にして残金2400万円を相手方配偶者がローンを組んだならば,不動産の共有持ち分は相手方が10分の2,相手方配偶者が10分の8となり,実際の登記の記載に一致しています。 これを調停で主張したところ,裁判所も理解を示し,相手方を説得してくれたためか,相手方も600万円の生前贈与を認め,無事調停成立に至りました。
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- 交通事故分野
【事務所事例】後遺障害等級13級認定により高額賠償を獲得したご相談
姜 成真 弁護士■ベリーベスト法律事務所の対応とその結果 Aさんからご依頼いただいたのは事故後、間もなくでしたので、最初は休業損害について相手方保険会社と交渉することになりました。 休業損害は治療が終了してから最後に支払われることもありますが、Aさんは家族を養う立場でしたので、早急に給料相当額全額を保険会社から支払ってもらう必要がありました。 相手方保険会社は、最初は小指の骨折で完全休業する必要はなく、治療日以外の休業損害の支払いには応じない意向を示しました。 そこで当事務所は①Aさんから、疼痛の状況や日々の業務内容を詳しく聞き取り、なぜ小指を骨折していると休業しなければならないかということをまとめた報告書を作成し、②医師から休業指示の診断書を取り付け、③勤務先からも休業相当である旨の書面を取り付け、相手方保険会社に提出しました。 その結果、相手方保険会社の担当者も休業の必要性について理解を示し、上席から決裁を取ったうえでその後、Aさんが仕事復帰するまでの数か月間、休業損害の支払いに応じていただけました。 事故後、Aさんは主治医の指示の元、治療に専念していましたが、骨折による損傷の程度が重度であったため、残念ながら左手小指はほとんど動かせなくなってしまいました。 片方の小指が動かせなくなった場合は、後遺障害等級13級6号に該当しますが、Aさんの場合は以前の怪我で左手の小指に多少の可動域制限があり、そのために後遺障害が認定されないリスクがあると考えました。 実際、後遺障害の審査機関の担当者から、レントゲン等の画像から確認ができ、カルテにも記載されていた過去の怪我について質問がありました。 ただ、事前に当事務所からAさんに対して、交通事故前の小指の可動域制限については医師に正確に伝えるようにアドバイスをしていたこともあり、カルテには後遺障害の認定において不利になる記載はなく、最終的には目標としていた13級6号の認定を受けることができました。 その後、Aさんが通院した期間と後遺障害等級13級の金額をベースに、裁判所基準額の満額に近い金額で無事に示談を成立させることができました。 Aさんからご依頼をいただく際に当事務所が提示した金額と概ね同額の金額を回収することに成功し、Aさんにも大変満足していただけました。
- 離婚・男女問題分野
財産分与、慰謝料の金額を大幅に減額させることに成功した事例
鈴木 克昌 弁護士妻は養育費を22歳まで支払うよう求めておりました。しかし、こちらは、夫婦双方が大学に進学していないこと、夫婦間でも大学進学に関しては何ら協議していなかったことを理由に主張を跳ね除け、20歳までとすることで合意が成立しました。加えて、多額の財産分与と慰謝料を請求されていましたが、こちらは十分な法的主張と立証がされていないことを裁判所で主張し、結果的に大幅な減額をさせることができました。
* 登録数No.1調査概要
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- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
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