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新富町駅で犯罪・刑事事件に強い弁護士を検索(7ページ目)
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検索結果: 231名
会員優先表示新富町駅の弁護士による犯罪・刑事事件の解決事例
- 犯罪・刑事事件分野
強制わいせつ被疑事件において勾留阻止をし早期に身柄釈放を実現した事例
中川 浩秀 弁護士被疑者のご両親から連絡を受けて、まずは本人が収監されている警察署に直ちに接見に行きました。 本件事案については、本人が深く反省していることや被害者への謝罪や示談をしたいと強く考えていることに加え、 被疑者には前科前歴がないこと、罪証を隠匿する恐れがないことなどを理由に勾留請求を却下するよう裁判所に意見書を提出しました。 結果として当方の主張が認められ、勾留請求されずに身柄を早期に釈放することに成功しました。
- 犯罪・刑事事件分野
迷惑防止条例違反で逮捕されたが、検察官の勾留請求を阻止し、不起訴処分となった事例
吉田 理人 弁護士依頼者は、酔った上で起こったことで、はっきりと覚えていないが、迷惑をかけたことについては、謝罪したいという姿勢でした。そこで、依頼を受けた後、すぐに担当検察官と話をし、勾留請求をしないよう求めました。検察官には、依頼者が反省していること、長年同じ会社に勤めており、身柄拘束が長引けば、会社を解雇されるおそれがあること、依頼者の妻が身元引受人となっていること、本人も事情聴取のために呼び出しがあれば、必ず出頭する旨約束していることなどを説明しました。検察官は、当初、勾留請求をする予定と話していたが、当職との面談後、結局勾留請求はされずに、逮捕の翌々日には身柄拘束が解かれる結果となりました。 その後、被害者との間でも示談が成立し、不起訴処分で終了しました。
- 犯罪・刑事事件分野
器物損壊で逮捕されたが、なんとか不起訴にしてほしい。
上田 隆広 弁護士■解決までの流れ 警察署で面会したC男さんは、心の底から反省していました。 迷惑をかけたタクシー会社にも「申し訳ないことをした」と繰り返していました。 C男さんは前科があり、反省すると同時に「このまま出られないのでは」「裁判にかけられてしまうのでは」と心配していました。警察でも、裁判にかけられないようにするためには、タクシー会社と示談する必要があると言われていました。 そこで、誠意を尽くして謝罪をし、示談金を支払うことで「刑事罰を求めない」旨を引き出す必要がありました。 とはいえ、C男さんご本人は、警察署から出ることはできず、直接謝りに行くことはできません。また、示談金についても、高額の要求をされる可能性もある中で、すぐに用意できたのは4万円で、その後、頑張って工面したとして10万円ということでした。 そこで、C男さんが書いた謝罪文を弁護士がタクシー会社に届けに行くかたちで、とにかく謝罪の意思を伝えることにしました。 謝罪文を書くために、打ち合わせを重ねてC男さんの気持ちを整理していきました。 いまどう思っているのか、自分が何をしたのか、被害者についてはどう思うのか、今後どう償っていくのかなど、逮捕されて混乱しているC男さんを落ち着かせながら、謝罪文を作成しました。 その後、その謝罪文を持って、迷惑をかけたタクシー会社に謝罪に向かうことにしました。 タクシー会社のモチベーションは高くはありませんでした。 自社の車を蹴っ飛ばされはしたものの、誰か怪我をしたわけでもなければ、車体に重大なダメージがあったわけでもありません。 逮捕されたC男さんが裁判にかけられようが、実刑を受けようが、正直どちらでも良いというような様子でした。 示談書に押してもらうハンコは社判が必要です。 そうなると、それなりの役職についた方にでてきていただき、示談書への押印の判断をしてもらう必要があります。 謝罪に伺う日程調整をしようと連絡しても、なかなか調整していただけませんでしたが、繰り返しご連絡し、また、示談金についても、支払うということをお伝えし、アポイントを取り付けました。 お会いすると、先述したとおりタクシー会社としては特に要望もなく、C男さんがどのような処分になろうとあまり興味はありませんでした。 C男さんを不起訴処分にするために、示談書にハンコを押す理由もありません。 しかし、示談していただかなければC男さんは釈放されない可能性が高い状況でしたので、C男さんに代わってひたすら謝罪の思いを伝え続けました。また、かき集めてなんとか総額10万円の示談金も支払えるということも伝えました。 最終的に、C男さんの想いを汲んでいただき、示談金として最初に4万円その後、分割で、6万円の合計10万円を支払うことで、「C男さんを許し、刑事罰を求めない」という内容の示談書に署名捺印していただくことで合意。 示談書を検察官に手渡し、無事C男さんは不起訴となりました。
- 犯罪・刑事事件分野
電車内で《痴漢》をして現行犯逮捕されたが、示談が成立し、不起訴となった事例
佐藤 塁 弁護士加害者は中小企業の社長という立場にあり,自身不在の中では会社が回らない等の理由から早期に身柄の開放が必要であった。奥様からご依頼を受け,即時初回接見をし,事実関係を詳細に伺ったうえで,身柄拘束にが不要であることを丁寧に論じ,勾留請求をすべきではないと検察庁に意見をしたところ,勾留請求がなされることなく,無事に身柄が解放された。 なお,その後,被害者との示談交渉が成立し,不起訴となっている。
* 登録数No.1調査概要
- 23,000名登録
- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
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