<初回相談無料><当日/休日/夜間相談可能>ご相談者様の為に日々邁進しております。
【取扱案件】
個人のお客様のご相談から、法人のお客様のご相談まで幅広く取り扱っております。
その中でも、「相続」「離婚」「刑事事件」に注力しております。
弁護士に相談することについては、特に金銭面で敷居が高いと感じられる方が多いかと思いますが、相談料は初回無料ですし、実際に事件をお任せいただく場合には、事前に弁護士費用等について、十分にご説明させていただきます。
また、相談の内容をお聞きして、弁護士に依頼しなくとも解決可能な場合には、無理に受任を進めることはありません。その場合にも、事件の処理方針や見通しについて、丁寧に説明することを心がけています。
是非お気軽にご相談下さい。
【安心の料金設定】
■初回相談無料
当事務所までお越しいただき、弁護士による無料相談を行います。
現状やご希望をお聞かせいただき、最適なご提案をさせて頂きます。
ご相談は無料になりますので、お気軽にご相談ください。
■ご契約
見通し、処理方針及び弁護士費用にご納得いただけましたら、ご契約となります。
ご契約を無理に求めることはありませんので、ご安心ください。
【弁護士になったきっかけ】
修習中に接した依頼人がきっかけです。自らの法的知識によって、困っている人を助けることが弁護士としての醍醐味であり、やりがいであることを真に実感することが出来ました。
今後とも、法的知識の研鑽に努め、人のお役に立てるようになれるように日々精進します。
【好きな言葉】
尽くして求めず、尽くされて忘れず
味間 明徳 弁護士の取り扱う分野
-
- 依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 事件内容
- 死亡事故
- 人身事故
- 物損事故
- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- 不倫・浮気
- DV・暴力
- 別居
- 性格の不一致
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 親族関係
- 飲酒・アルコール中毒
- 請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 請求内容
- 遺言
- 遺産分割
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 成年後見
- 相続登記・名義変更
- 財産目録・調査
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- パワハラ・セクハラ
- 労災認定
- 給料・残業代請求
- 不当解雇
- 労働条件・人事異動
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
-
- 原因
- 出会い系詐欺
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 競馬・情報商材詐欺
- ぼったくり被害
- 霊感商法
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 税務訴訟
- 行政事件
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 国際離婚
- ビザ・在留資格
- 国際相続
- 国際刑事事件
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 誹謗中傷・風評被害
- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- タイプ
- 加害者
- 被害者
- 事件内容
- 少年事件
- 痴漢
- 盗撮
- 不同意性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚醒剤・大麻・麻薬
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 賃貸トラブル
- 建物明け渡し・立ち退き
- 賃料・家賃交渉
- 借地権
- 売買トラブル
- 任意売却
- 欠陥住宅
- 近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 読書、スポーツ、旅行
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- 特技
- サッカー、硬式テニス、水泳、ヨガ
所属弁護士会
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- 第二東京弁護士会
味間 明徳 弁護士の法律相談一覧
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婚姻費用請求について。
現在別居中です。別居の際、当面の生活費に充ててくれと、共有貯蓄を渡されました。
近日、婚姻費用について知りました。
そして、別居から今日に至るまでの生活費を共有貯蓄に戻してほしい(清算)、今後は月ごとに婚姻費用を渡してほしいと話したところ、拒否されました。
妻は専業主婦、子供2人います。
現在離婚協議中ですが、話がまとまらず調停に移すと言われています。そして、揉めているのは財産分与です。
オーバーローン住宅がありますが、離婚に伴い売却するのか、住み続けるのかはまだ決まっていません。
売却になればマイナスの財産分与です。
マイナスの財産分与になる場合、夫は妻に婚姻費用を支払う義務はない、と言われました。しかし、今はまだ家の売却もしておらず、何も決まっていません。
貯蓄も調停になれば時間とともになくなるような金額です。
私は婚姻費用請求はできないのでしょうか?また、夫には婚姻費用を支払う義務は免除になるのでしょうか?
また、財産分与時に婚姻費用を貰ってない期間の遡求請求をすることはできるのでしょうか?
お教え頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。
婚姻費用は,生活のための費用ですから
月毎に新たに必要となる性質のものです。
そのため,
過去にいくら支払いがあったかは
ともかくとして,
月毎に婚姻費用を請求することが出来ます。
そして,いくら請求できるかは、
相手方の収入を基準として
決定されます。
相手側の収入がほとんどない状況でしたら
わずかな金額しかもらえません。
金額を算定するにあたりポイントとなるのは,
資産ではなく,収入を基準として
考えるところです。
そのため,不動産を資産として所有しており,
オーバーローンであったとしても,
十分な収入があれば、
婚姻費用を請求する事が可能です。
逆に,資産がたくさんあっても,
収入がなければ,
払われない事になります。
いくらもらえるかは,
算定表というものがございますので,
これを参照してみてください。
財産分与の際には,
過去の未払い分も考慮する事が出来ます。 -
賃借人が家主(建物所有者)の承諾を得て増改築した場合増改築部分の所有権はどのようになるか詳しく教えていただけますか??
また承諾がない場合は?
増改築部分が不動産(建物)と付合した場合,
増改築部分の所有権は,不動産(建物)所有者の
ものとなります(民法242条)
なお,付合に当たるか否かは,
当該増改築部分と不動産の分離に
過大な費用を要するか,
棄損しなければ分離出来ないような
場合が典型的です。
増改築部分が不動産に付合した場合,
賃借人は増改築部分の価値を
不動産所有者が取得することによって
喪失しますので,
その価格分を請求することになります
(民法248,703,704条)
所属事務所情報
- アクシア法律事務所のアクセスと設備
-
- 所在地
-
郵便番号 104-0061東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX13階
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- 地図
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- 最寄駅
- 銀座駅
- 対応地域
- 全国
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