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大阪駅で交通事故に強い弁護士を検索(5ページ目)

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検索結果: 467名

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大阪駅の弁護士による交通事故の解決事例

  • 交通事故分野

    後遺障害12級が認定され,慰謝料や逸失利益などを増額できた事例のケース

    宮原 護 弁護士

    先生からは後遺障害等級認定の申請すること,慰謝料額などについて増額できる可能性が高いと言っていただけました。そして,後遺障害の申請やその後の保険会社との交渉をお願いさせていただくことにしました。保険会社とのやりとりがなくなったことで精神的にもかなり救われました。 また,弁護士特約もあったので,私が負担する弁護士費用もないとのことでした。

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  • 交通事故分野

    【遷延性意識障害】【訴訟】【過失相殺】【人身傷害保険】被告による「無責」主張を覆し、被害者の過失部分について人身傷害保険金を受領して補填した事案

    藤本 一郎 弁護士

    【後遺障害等級】  この事案では、被害者が『遷延性意識障害』という重篤な後遺障害を負ったため、別表第一第1級1号と認定されました。 【裁判の争点】  訴訟前の段階で、保険会社は、   ・ 運転者は、被害者の転倒を予測することはできなかった   ・ 運転者は、衝突を回避することもできなかった として、運転者は「無責である」(責任を負わない)と主張してきました。  しかし、この保険会社の主張は、ご家族には受け入れ難いものでした。また、別表第一第1級1号という重篤な後遺障害等級が認定されたこともあって、訴訟による解決を図ることになりました。 【提訴前に人身傷害保険を請求した理由】  本件では、相手車両の運転者が「有責」か否か、有責とされた場合には過失割合が主要な争点になると見込まれました。そして、本件事故に適用される人身傷害保険がありました。  いつの段階で人身傷害保険を請求するのか慎重に検討した上で、提訴前に人身傷害保険の請求を行いました。 【裁判所の認定】 1 過失割合  被告は、運転者は「無責である」と主張してきました。  これに対し、原告は、事故前後の被害者の動きから、運転者は被害者がバランスを崩して転倒することも予見可能であり、適切な回避行動をとっていれば事故を回避できる可能性があったなどと主張しました。また、原告は、工学鑑定の専門家に、事故態様の解析を依頼し、事故の発生状況を詳しく立証しました。  裁判所は、原告の主張を認めてくれ、加害者には過失があることを前提として、和解案を作成してくれました。 2 将来治療費・将来介護費  被害者は、遷延性意識障害などの重篤な後遺障害を負ったため、日常生活において自分でできることはなく、日常生活のあらゆることに、24時間態勢の介護が必要な状態になりました。  ご家族は、自宅での介護は難しいと考えて、医療機関への入院を続けさせることを決断しました。このため、医療機関への入院に必要な費用として、現実に要している費用を請求しました。  この結果、裁判所は、    将来治療費    月70万円    将来介護費    月24万円 という高額な費用がかかることを前提として、和解案を提示してくれました。 4 逸失利益における基礎収入の額  事故当時、被害者は、高校生でした。このため、原告は、いわゆる『年少女子』に該当するとして基礎収入を男女を併せた全労働者の平均賃金とすべきであると主張しました。  これに対し、被告は、男女の賃金格差は厳然と存在しており、格差が解消する傾向にもないなどと主張して、女性の全年齢平均賃金を採用すべきと主張しました。  裁判所は、原告の主張を前提として逸失利益を算定してくれました。

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  • 交通事故分野

    【事務所事例】事故直後にご依頼いただき、多額の休業損害の賠償と後遺障害12級を獲得!

    若佐 一朗 弁護士

    【ベリーベスト法律事務所の対応とその結果】 Aさんから相談を受けた弁護士は、①過失割合の交渉、物損額の交渉、治療費や休業損害の支払いに関する交渉、後遺障害申立て、最終的な賠償額の交渉をすべて弁護士が代理して行うことができること、②事故直後から弁護士に依頼することで医師の指示のもと適切な治療を受けることができ、症状固定をした後に後遺障害等級が認定されやすくなること、③弁護士に依頼することで慰謝料等の賠償額が大幅に増加する可能性が高いこと、④Aさんは弁護士費用特約に加入していたため、原則弁護士費用の自己負担がないことを説明しました。 その後、Aさんからご依頼をいただき、早速相手方保険会社に交渉を開始しました。 その結果、すぐに保険会社は治療費を病院に直接支払う旨約束し、休業損害も毎月支払うと約束してもらいました。 その後、Aさんは病院での治療を継続していましたが、肘の痛みはなかなか治まらず、ドライバーの仕事に復職することができずにいました。 事故から半年ほど経過した頃、相手方保険会社は休業損害の支払いをストップするという交渉をしてきました。 そこで弁護士は、Aさんの主治医から休業が必要である旨の診断書を取得するようにAさんにアドバイスをし、職場からも出勤停止を指示する書面を発行してもらいました。 その結果、保険会社は休業損害の支払いを継続するよう方針を変更し、最終的には1年間以上も休業損害の支払いを受けることができました。 Aさんは懸命に治療を続けましたが、1年を経過しても痛みが治まることはなかったため、医師から症状固定の診断を受け、後遺障害の申立てをすることとなりました。 後遺障害の申立てにあたっては、事前に弁護士が医師宛の書面を作成し、必要な検査を実施していただくよう依頼をしていましたので、医師が神経伝導速度検査を実施し、他覚的所見がある旨を後遺障害診断書に記載していただきました。 その結果、無事に12級13号が認定され、高額賠償につなげることができました。 弁護士に依頼していなければ、14級9号の認定に留まった可能性も十分にありましたので、Aさんに喜んでいただけて弁護士としても非常に嬉しい気持ちになりました。

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  • 交通事故分野

    賠償金額を巡り訴訟に。自営業者の休業損害などが認められ、400万円以上の増額に成功

    福井 健太 弁護士

    ご依頼者さまは治療を続けましたが、手首を動かすと鋭い痛みが生じるTFCC損傷というケガが残りました。本件を担当した弁護士が後遺障害の等級認定の手続きをサポートした結果、12級の認定を受けることができました。 示談交渉では、加害者側の保険会社から損害賠償金として326万円を提示されました。しかし、ご依頼者さまが自営業で、確定申告の書類上の所得額が低かったため、休業損害が認められておらず、後遺障害の逸失利益も非常に低額でした。 弁護士が算出した賠償金額から大きな開きがあるとして増額を求めたものの、保険会社は拒否し続けたことから、訴訟を提起して争うことになりました。 訴訟を通じて弁護士は、交通事故が原因で事業が困難になった点を丁寧に説明し、休業損害の補償だけでなく、逸失利益の大幅な増額も認められました。最終的に740万円が支払われる内容で保険会社と和解に至り、提示額から400万円以上の増額に成功しました。

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