【初回相談無料】【電話相談可】【夜間・休日相談可】「当たり前のことをまじめにきちんとやる」。目先のトラブル解決だけではない一歩先のリーガルサービスを体感ください。
実績や経験を活かし、依頼者に寄り添う
弁護士登録以来、企業、個人の別を問わず、多くのご相談に対応して参りました。その中でも特にやりがいを感じるのは、会社の皆さんと一体となって事業の再生に取り組む仕事です。
弁護士事務所に来られる方は、企業の方であれ、個人の方であれ、何らかのトラブルを抱えておられます。法律の解釈適用により簡単に解決できる事案もありますが、当然、難しい事案も沢山あります。しかし、弁護士にトラブルについて相談し、一緒に考えて悩んでもらうだけで随分と気持ちも楽になるものです。
これまで色々な方のトラブルについて一緒に考え悩んできました。これからも皆様との悩みを共有し、皆様にとってベストな解決を目指して頑張って行きたいと思います。
「他の事務所とは違う」 このようなお言葉をよく頂きます。
それは、「目の前の問題のみを解決するだけでは不十分だ」と考えているからです。見えない問題までを先読みし対策を講じておく「ソリューション」をご提案致します。
「当たり前のことをまじめにきちんとやる」
法律は人によって解釈が異なります。
相手方は、自分の良いように法律を解釈し、あなたに身勝手な要求をしてくることもあるでしょう。
そんな時にカギになるのは、証拠となる事実を押さえられているか、関連する法律のアップデートを理解しているか、新しい知識の吸収と研鑽を絶えず行っているか、といったプロの法律家として「当たり前のことが当たり前にできているか」です。
これは、弁護士人口が大幅に増加し、個々の弁護士のサービスや質の低下が懸念されている昨今、残念ながら、全ての弁護士が実践できているとは言えません。私たちは、プロの法律家として、常に新しい知識の吸収と研鑽を怠ることなく、依頼者の皆様とともに、最良の解決を目指し、愚直に、まじめに事件に取り組みたいと考えております。
納得の費用
私たちはご要望に応じてお見積りをご提出します。
解決するのに、どのような手段で、どのくらいの時間がかかり、どのようなメリット・デメリットがあるのかなどを明らかにし納得された上でご依頼いただけます。
法律相談はお電話でも、ご来所頂く場合でも無料です。
久保 陽一 弁護士の取り扱う分野
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【初回相談無料|弁護士歴20年以上|電話相談可】 ご依頼者さまのお気持ちに寄り添い、ご意向に沿った解決ができるよう尽力します。相談料初回相談:60分まで無料
※30分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込)
2回目以降:60分まで5,500円(税込)
※60分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込) -
【初回相談無料|弁護士歴20年以上|電話相談可】 不動産契約時のトラブルや賃貸借契約更新時のトラブル、賃料の未払い、立ち退きなど、不動産に関するお悩みに幅広く対応が可能です。相談料初回相談:60分まで無料
※30分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込)
2回目以降:60分まで5,500円(税込)
※60分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込) -
【初回無料相談】【電話相談可】 遺言書の有効性、特別受益、寄与分など、相談内容から紛争の原因を探り法的なアドバイスに留まらず全体的な解決をいたします。まずはご相談ください。相談料初回相談:60分まで無料
※30分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込)
2回目以降:60分まで5,500円(税込)
※60分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込) -
- 依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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- 原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 大阪弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2000年
久保 陽一 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
ショッピングモールの駐車場で隣の車にドアをぶつけてしまいました。買い物が終わって車に乗る際に、ドアを開けてバランスを崩して隣の車にぶつけてしまったといった感じです。
ひと目見て相手の車に傷はなく、人が乗っていたら謝ろうと思いましたが、不在だったので、よくよく目視して傷がないことを再確認して、そのまま帰宅しました。
今になって本当に傷ついてないか不安になってきたのですが、大丈夫でしょうか。
※帰宅後不安になって、私の車のドアの縁を見てみたのですが、中古で購入した古い車で、ドアの縁のいたるところが剥げていて、私のドアからでは判断がつかない状況でした。
※相手の車の色は白、私の車の色は赤で、お互いの車にお互いの塗料はついていないことは確認済みです。
【質問1】
総合的に判断して、警察に相談(報告)したほうがよいでしょうか。
目視して損傷状況が確認出来ない状況であればそもそも傷つけたという評価にはつながりませんのでそこまで気にされる必要はないかと思います
また他人の持ち物を損傷した場合、器物損壊罪の成立が問題となりますが、器物損壊の罪は故意犯であり過失による場合は処罰の対象外となります
従ってうっかり傷つけた可能性があるという程度では特に警察に届ける必要も通常はないのではないかと思われます -
妻が数ヶ月前からゲーム内のやりとりで、英文で「愛してる」等のやりとりを特定の相手と頻繁にしているのを見つけました。それは保存してます。
肉体関係があるかは不明ですが、私はそれを不快なのでやめて欲しいと言いましたが、妻はただのゲーム内でのキャラとしてのやりとりで内容も洋楽の歌詞なので浮気ではないと言い張ります。
やめないなら離婚と言ったら、ただのゲームなのに、それがダメなら離婚で良いと言われました。
しかし、私達には小学生になったばかりの子供もいるので、子供の事を考え離婚はさけました。それ以来、全く私の事を気にせず平気でそのやりとりをするようになり子供と遊んでもくれてないです。
なので私自信も気が滅入ってしまいそうです。
上記の事から、妻は浮気じゃないと言える準備をして浮気をしていると思います。理由としては、同時期から化粧やオシャレを突然始め、携帯をロックし肌身離さず持ち歩きだしました。
妻の浮気を理由に離婚する事は可能でしょうか。また親権は得られますか。よろしくお願いします。
ゲームでのやりとりだけで浮気かといわれると何とも言い難いところですが,離婚原因としての「不貞行為」とは性交渉を意味するので,その存在をうかがわせる発言があれば,そのやりとり自体が不貞行為が存在することの証拠の一つになるかも知れません。
奥さんは離婚自体には反対していないとのことですが,親権の問題が絡むと争われる可能性が高くなります。
離婚協議が整わない場合でも離婚が認められるためには民法上,婚姻関係を継続しがたい重大な事由がある必要がありますが,明らかに夫が嫌がっている行為を注意しても続け,更に子どもの面倒も全くみないというのであれば,その事由ありと言い得る可能性もあると思います。
もっともこれらの事実をいきなり裁判所が認定してくれることは難しいと思われますので,まずは夫婦関係調整の調停を申し立て,態度を改めるよう申し入れ,それが不可であれば離婚を求めるということになるかと思われます。
なお子どもが小さい場合,余程の事情がなければ母親が親権を取ることが多いように思われます。
それだけ小さな子どもにとって母親の存在というのは大きく,仮に夫から見て不十分な妻であっても,子どもの福祉の観点からは母親が親権者に相応しいと判断されることが多いと思われます。
ですので,できるだけ同居している間に,奥さんがゲームに夢中で子どもの面倒を全くみていない,あるいは虐待と言い得るような,全く母親としての適格がないことの証拠を集めておかれた方が良いと思われます。
久保 陽一 弁護士の解決事例一覧
依頼者からの感謝の声
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依頼したことを確認済み法律相談のケース
不動産・建築
2025年5月に相談50代女性
久保先生本当にありがとうございました。
賃貸契約上のトラブルで法律や条例で迫って来られた業者に対しどの様に対処して良いのか困り不安だったので相談させて頂きました。
平日の遅い時間にもかかわらず久保先生がお電話に出てくださり本当に親身にお話を
聞いてくださいました。心が安堵したのを覚えています。
その後事務所にてさらに詳しくお話させて頂いて先生の的確なアドバイスの元、
相手方と早期に解決する事が出来ました。
弁護士相談は気軽に出来るものではないと思ってましたが久保先生に電話に出て頂けて
本当に良かったです。感謝しかありません。トラブルは無い方が良いのですが又、困り事がありましたら先生にご相談させて頂きたいです。
所属事務所情報
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■ JR新大阪駅より車10分
- 対応地域
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- 関西
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- 大阪
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- 奈良
- 和歌山
- 事務所HP
- http://www.star-law.jp/
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