相談者から高評価の新着法律相談一覧
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離婚・男女問題
【相談の背景】
妻不倫後、不倫相手と示談。示談後、再度接触判明、撮影時期特定は不可だが性行為中の動画の送受信を示談後に発見。妻に問い詰めるも沈黙で何も説明せず。
説明して償うか、こちらが子ども達を連れていく形で別居を求めるも妻は拒否。おそらく親権を意識し、別居だけは回避したい模様。ただし、夫婦としてやり直しはしない、離婚したいという希望は妻側からあり。こちらは償いがないなら一旦別居のみ希望している状況。
妻に対し、説明も償いも無いのであれば、同居はあり得ないと主張。妻は弁護士に相談する、まだ整理ができない等の理由で
すでに1年弱沈黙しているが、もう我慢の限界の為、妻が家を出ていくか、私が子供たちを連れて出ていく、どちらかしか選択肢がないと伝えている状況。
実子誘拐、連れ去り別居などが問題視されるのはSNS等で把握していますが、私がそれをした場合にどんなリスクがあるか知りたいです。
ちなみにここ3年弱、妻がフルタイム勤務をし、私が子どもの迎え〜就寝まで面倒を見ています。学校行事も授業参観や運動会などの行事は妻も参加しますが、細かい保護者に割り振られる学校の役割等は基本的に私が対応しています。私も個人事業主と自営業で仕事はしており、年収は300万円程度です。会社は順調で借金なし、4年目、今期黒字化し、今後は給料も増やしていける見込みです。
子どもは2人、小学校低学年です。
【質問1】
1年弱妻の返答を待ち、子どもを連れて別居をすると事前に伝えた上で妻側が何もアクションを起こさない場合、私は子を連れて別居したら連れ去りとして問題視されますでしょうか。
【質問2】
別居を経ずに離婚する場合、私が親権を取れる見込みはどれくらいありますでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー追加の質問に回答いたします。
1 今後問題になるのは、連れ去りかどうかではなく、
それが、違法と評価されるかどうかや、
その違法の程度がどの程度なのかということだと思います。
ご記載の内容から判断する限り、違法だとしても、
その程度はわずかと評価される可能性が高いとは思います。
ただ、当欄での回答には限界があります。
2 監護権についての同様に、ご記載の内容からは、
監護権を得られる可能性はあると思いますが、
その可能性がどの程度かという判断まではできかねます。
(ここ3年半の事情はご自身にプラスですが、それまでの5年半の間の事情は、
相手にプラスになりると思われます。)
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別として、
お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイス等を求めることをお勧めいたします。
ご参考にしていただければ幸いです。
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財産分与
【相談の背景】
妻との離婚調停を8月に控えています。知りたいのはその際に必要になってくる持ち家に対する特有財産、財産分与についてです。
購入金額は諸経費込みで3600万、
夫である私の親からの頭金2000万、
ローン残高800万です
妻とは別居中で子供2人と同居親の私が3人で住んでいます。
【質問1】
持ち家の査定額が2000万だった場合の妻へのこの持ち家だけの財産分与額はいくらになりますか?
【質問2】
この場合の特有財産分及び財産分与の試算はどういった計算方法になりますか?
【質問3】
査定は固定資産税の通知書、不動産会社数社の訪問査定、不動産鑑定士の鑑定書、一般的にどの査定を家庭裁判所は有効としますか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に回答いたします。
質問1、質問2
親御さんからの2000万円がご自身への贈与として特有財産と考えられる前提で回答いたします。
その場合、購入金額3600万円の内、2000万円が占める5割5分が特有財産からの支出ということになります。
そこで、現在の査定額2000万円の5割5分である1100万円が特有財産であると考えることになります。
財産分与の対象となるのが2000万円から1100万円を引いた900万円です。
そこから残ローン800万円を引いた100万円が財産分与の対象になり、
通常は、その半額である50万円を分与することになります。
質問3
調停はあくまでも話し合いなので、裁判所が判断することはありませんが、
双方が不動産会社の査定資料を提出して、その間の金額として計算することが多いです。
なお、裁判になってもそのように扱うことが多いですが、
双方が譲らない場合は、裁判上の手続きによって鑑定をすることもあります。
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。
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離婚・男女問題
【相談の背景】
離婚についてです。
(家族構成:30代夫婦:子供2人小学生
主人が単身赴任
私がバイト程度の稼ぎ)
主人の支払いの内訳
光熱費
家賃
夫婦の携帯代
車のローン+保険
私の支払いの内訳
生活費 子供にかかる塾や学費
主人から生活費を貰っていないのは
おかしいと色々な方から指摘があり
私のバイト代で生活費を出していたため
貯金ができていないので
離婚するとしたら
経済DVとして慰謝料が発生するのか
また生活費を変換してもらうことは
可能なのか
また平均額が知りたいです
主人は給料やボーナスも
自分の娯楽につかって
貯金もないそうです…
主人は生活費は
上記の支払いとは別で
払わなくてはいけないのか
また夫婦共働きなのに
払わなくてはいけないのかと
揉めております
1.生活費を請求できるのか
2.経済DVとして慰謝料が発生するのか
を知りたいです
【質問1】
生活費を請求できるのか
【質問2】
経済DVで慰謝料は発生するのかスレッドを見る
回答ベストアンサー追加の質問に回答いたします。
例えば、婚姻費用を全く支払わないのに(支払われている生活に関する金額が本来支払うべき金額よりとても少ないのに)、
夫が娯楽のために使うお金が極端に多い場合を想定しています。
ただ、具体的に、このような場合は間違いなく経済的にDVに該当するというよりも、
具体的事情に応じて判断していくことになります。
気を付けていただきたいのは、
経済的DVであるとして、慰謝料の支払が認められたり、離婚原因になったりすることは、
稀なケースだということです。
まずは、婚姻費用の増額(請求)が可能かという点からご検討いただくといいと考えます。
ご参考にしていただけますと幸いです。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
現在、婚姻費用および面会交流調停中です。離婚を回避し、子供の生活と安全を守るため、以下の点について法的な助言をお願いします。
【相談の背景】
夫の有責性: 7年間のDV・モラハラ、不貞行為(証拠あり)。不貞は私が夫の言動により「うつ状態」で通院していた時期に発生。妊娠・中絶時の女性関係など、長期にわたる精神的支配を受けています。
計画的な離婚工作: 夫のスマホには2年前に作成された「妻から離婚を言い出させた(状況に追い込む)」旨のメモ書きがあり、数年前から私を精神的に追い詰める計画を実行していた疑いがあります。
生活妨害: 別居中(2025年9月4日より別居開始でお互い実家に帰り、私と子供のみ2月から自宅に帰る)、私と子供が住んでいる自宅への無断侵入・物色・冷蔵庫内やシンク、ドアホンの履歴をスマホで撮影(防犯カメラ映像あり)、共有アプリで私が『勤務を偽っている』『〇時◯分確認済み』など、監視的記載があり、再度私は精神科に通うことになった(誰かに監視されているようで外の音に過敏になり不安症状出現)。
親としての責任放棄: 別居中も子供(7歳・5歳)に関心がなく子が会いたいと言っても会いに来なかった。過去の別居時も保育園の書類署名を拒否するなど、別居を家族の責任から逃れる手段として悪用しています。「養育費を払えば一切関与しない」とのLINE証拠も保持。
【質問1】
離婚回避の戦略: 夫の長期にわたる計画的な有責行為を前提に、離婚を拒否し続けた場合、別居後何年で離婚になりますか?
【質問2】
婚姻費用の確保: 現在、算定表に基づき婚姻費用は「月額6万円」と算出されていますが、夫は「家賃相当額5万円」の差し引きを要求しています。この差し引きを調停で拒否するための反論の要点は何ですか?。
【質問3】
安全確保と面会制限: 過去の不安定な行動歴と子供への無関心を根拠に、面会を「母親の立ち会い」または「送迎のみ」に制限することは可能ですか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に回答いたします。
質問1
夫に不貞行為があったとのことですので、
それを前提にした場合、別居期間も大切ですが、
最高裁判所の示した基準を前提とすると、別居期間に関わらず、お子さまが未成熟子の場合は、離婚が認められない可能性があります。
未成熟子は未成年と必ずしも同じではありませんが、ご記載のお子さまの年齢からは、
10年以上は離婚が認められない可能性があります。
質問2
家賃相当額の意味が明確ではありませんが、
ご自身とお子さまが住むご自宅の住宅ローンを夫が支払っているということでしたら、
その一部は婚姻費用の支払とみなされる可能性はありますが、
その全額が婚姻費用とみなされることはありません。
(住宅ローンの支払の本来の意味は、資産形成のためだからです。)
質問3
相手が認めれば、ご記載のように制限することは可能です。
また、相手が認めない場合は、
過去の不安定な行動歴がどのようなものかわかりませんが、
お子さまへの悪影響があるものであれば、
面会交流を制限すべき要素になる可能性はあります。
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。
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不倫慰謝料
【相談の背景】
夫と離婚を考えています。
以下証拠がありますが、離婚出来ますか?また、慰謝料請求出来ますか?
1.1年ほど前からデリヘルやピンサロなど風俗店の利用を数回行なっており風俗店マイページにメモあり。利用日と金額、感想を記載している画面のスクショおよび録画あり。
2.ピンサロ利用の入店、退店の写真を探偵にて撮影
3.1年ほど前からマッチングアプリを利用しており、Webサイトへのアクセスログと課金ログあり。メッセージのやり取りは証拠なし。
4.アマゾンでアダルトの下着を購入した履歴のスクショあり
5.2年前からの夜間外出の際の手元メモあり
6.ホテルの検索ログあり
7.夜間遠方への外出が複数回あり、車GPSログデータあり
【質問1】
これら証拠がありますが、離婚出来ますか?また、慰謝料請求出来ますか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に回答いたします。
結論として、離婚や慰謝料請求が認められる可能性はると考えます。
まず、前提として、相手が応じれば、離婚が認められ、慰謝料の支払も受けられます。
離婚の種類は、大きく分けると、協議離婚(話し合い)、調停離婚(裁判所での話し合い)、裁判離婚があり、
協議離婚と調停離婚は、いずれも話し合いによる離婚だからです。
もっとも、ご質問の趣旨としては、相手が離婚等を拒否した場合のことだと思います。
ご記載の内容からは、風俗店通いの証拠はありそうですので、
その点から、裁判離婚のための離婚原因及び慰謝料の根拠がありうると判断しました。
ただ、気を付けていてだきたいのは、
風俗店に通うことは、恋愛感情に基づく不倫とは異なる判断がされる可能性があることです。
具体的には、回数やその前後の事情等が問題になる可能性はあります。
なお、そのほかのご記載の事情は、不貞行為を疑うような事情ではあることは確かですが、
不貞行為があったことの証拠としては弱いと考えます。
(例えば、マッチングアプリの利用の目的は不貞相手を探すことであると思われますが、
利用しただけでは、実際に不貞相手が見つかって、不貞行為をしたことには直結しません。)
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、詳細をお伝えになれば、離婚の可能性等について確実性の高い回答を得られると思います。
その点を含め、直接相談された弁護士に今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。
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不倫慰謝料
【相談の背景】
夫が長期に渡って不倫しており、別居後発覚しました。離婚協議中に相手を妊娠させました。ペアローンは払い続けるとの離婚協議書と離婚届けは渡されましたが、妊娠のショックで私は現実逃避している状況です。
【質問1】
離婚届けにサインをしないで時間が経過し、相手や夫に離婚調停や裁判に持ち込まれた場合、慰謝料請求を離婚の条件として行いたいのですが不倫発覚後長期間経過していたら慰謝料請求は却下されるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に回答いたします。
不貞相手には、ご自身が不貞行為の事実等を知ってから、3年は慰謝料請求できますし、
夫に対しては、婚姻期間中であればいつでも請求できます。
ご質問の趣旨からは少しずれますが、
夫は、不貞相手の妊娠により、早期の離婚を求めている可能性が高いですから、
離婚に応じる代わりに、一般的な相場観よりもより良い条件で離婚をすることも検討の余地はあると思われます。
(もちろん、離婚に応じないということもあり得ます。)
ご記載のように、慰謝料請求の時期だけでなく、
ペアローンの支払継続、その後の自宅の名義変更、
慰謝料額の大幅な増額、お子さまがいらっしゃる場合は好条件の養育費支払等
慰謝料請求以外にもより有利な条件をご検討いただくといいと思います。
ショックが大きいでしょうから、お気持ちを最優先して、可能な範囲でご対応いただくといいですね。
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。
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モラハラ
【相談の背景】
2001年に再婚した夫と25年暮らしてきた。
私が購入したマンションに入り込む形での結婚だった。夫はモラハラ気質で私を支配し、特に最初の数年は他に女を作り婚約までしていた事もあった。カップル喫茶での買春で逮捕され、引き取りに行った事もある。また私の連れ子に対しては不当な扱いをしてきた。
私はカウンセリングを受けるなどし、夫との家族関係を健全に構築するための努力をした。私自身は息子を大切に思いながらも、夫との関係を崩したくなく、右手に夫左手に息子を持った天秤のような状態ながら、何とか家庭を保ってきた。共働きだが家事のほとんどを私が行なってきた。夫は少しずつ変化を見せ、息子に対しての態度は変わらなかったが、本業や副業が順調で収入が増え私に対しては頻繁に旅行やダイビングに連れて行くなど大切にしようと努力しているとかんじていた。
しかし6年前、夫が会社の金を横領していた事が判明。旅行などに連れて行ってくれた資金は副業ではなく横領だった。夫は賃金収入とは別の収入に対して確定申告もしており、私は横領とは全く知らなかった。
夫は解雇され、借金を背負った。当初私はそれを支えたが、相変わらず私や息子に対してのモラハラ体質は残っており、家事は一切しない。そして家計を支えるのは私。私は耐えられなくなり離婚を申し入れた。しかし、夫は横領について知らなかったではすまされないと、私に対して金銭を要求している。
【質問1】
夫の横領について、私は全く知らなかった。それでも、夫が言うように私は知らなかったではすまされないのか?確かに旅行に連れて行ってもらうなどの贅沢をしたが、彼の借金に責任をとる義務はあるのか?
【質問2】
マンションは私の名機であり、夫が転がり込むまでに購入額の半分以上を払っていた。
その後は共働きでしかも家事全般ほとんどを私が行なってきた。この場合、マンションの持ち分はおよそ何対何になるか?
【質問3】
現在同居をしているが、家事はほとんど私が行なっている。最近夫は生活費も入れなくなった。この場合夫の生活費相当分をマンションの持ち分から差し引いて行きたいがそれは可能か。
【質問4】
これは質問にはならないかと思いますが…
夫のいうがままに金銭を渡すのはあまりに理不尽だと感じているため、良きアドバイスをいただけたらと思います。スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に回答いたします。
質問1
ご記載の内容から判断する限り、夫に対してお金を支払う義務はありませんので、ご安心ください。
質問2
マンション名義はご自身ですので、持分という発想にはなりません。
離婚する場合の財産分与の際の分け方という意味では以下のとおりに考えることになります。
通常は、離婚後もご自身の名義にするのであれば、離婚または別居時のマンションの価格から、ローンが残っている場合はそのローンの額を引いた額の半分を夫に支払うことになります。
それに対して、結婚前に購入額の半分を支払っていたのであれば、離婚時のマンションの価格の半分は、
ご自身の特有財産として、財産分与の対象にならない前提で計算することになります。
質問3
持分から差し引くというのが、財産分与の際に考慮するということであれば、
その可能性はあり得ます。
財産分与においては、一切の事情を考慮することとされているからです。
ただ、実際は、同居中の生活費の未払いが、財産分与で考慮されることはあまりありませんし、どこまで証明できるかという問題もあります。
そこで、現実的には、同居中でも、婚姻費用分担(適切な生活費の支払い)を求める手続きをとることが考えられます。
(後で精算するのでなく、今払ってもらうということです。)
夫に請求してもし払わない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てます。
質問4
上記のように婚姻費用分担調停を申し立てることが考えられます。
また、夫が離婚に応じない場合は、離婚を求めて、家庭裁判所に調停を申し立てることもご検討いただくといいと思います。
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。 -
審判離婚
【相談の背景】
家裁の離婚審判について制度を教えてください
【質問1】
離婚調停で離婚する代わりに有利な条件を全てのんでくれるなら離婚するとした場合、一部しか譲歩してくれない場合、離婚を拒否できますか?
【質問2】
その場合、離婚審判になる可能性はありますか?
【質問3】
希望の有利な条件を調停員に伝えて、相手がのめばどんなものでも良いのでしょうか
【質問4】
もし相手方がのめない場合、その後は裁判になるのでしょうかスレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に回答いたします。
質問1
調停は裁判所での話し合いですから、
離婚を強制されることはありません。
ですので、どのような理由であるとしても離婚を拒否できますよ。
ご安心ください。
質問2、質問4
ケースバイケースではありますが、
多くの場合は、審判ではなく、調停不成立になり、その後どちらかが離婚の裁判を提起することになります。
質問3
どのようなものでもいいわけではありません。
その内容によります。
公序良俗に反するような取り決めはできませんし。
ただ、例えば、養育費の算定上の金額が毎月5万円であるところ、
毎月8万円にするようなことは、当事者が合意すれば問題なくできます。
質問5
調停は裁判所での話し合いですので、誰かが判断することはありません。
調停に代わる審判という制度により、裁判官が考える離婚条件を踏まえて離婚が決まることはありますが、その内容に不満であれば、異議を出せば離婚は成立しません。
ただ、離婚意思の有無がその後の離婚裁判で問題になる可能性はあるので、
気になるようでしたら、あくまでも、離婚には応じないけれども、条件によっては検討できるというような表現に留めてもいいですね。
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。
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裁判離婚
【相談の背景】
結婚4年目、夫婦間の話し合いのなかで言い合いになってしまい、
夫が帰宅しなくなって1年二ヶ月別居状態です。
話し合いのなかで
やっていきたい気持ちがある、と言われ
お互い再構築も考えていましたが
結論を焦ってしまい話が拗れたところから、
夫から離婚調停を申し立てられ、私が離婚しないと伝え調停は不成立に終わりました。
訴訟になり、私も弁護士に依頼し、現在2回の期日を終えたところです。
離婚する、しないで争っています。
修復を望む気持ちを手紙で伝えることを提案されましたが、相手方の文面に
「再構築は考えられない、婚姻関係の継続は難しい」
などの主張があり、尻込みしてしまいました。そんな中、期日の報告とともに
夫の弁護士に直接「本当に離婚しかないんですか?離婚ができなかったとしても修復はないんですか?依頼人(私)は修復の気持ちをまだ持っています」ときいてみたと伝えられました。
【質問1】
事前に知らされていなかったため、このようなストレートな質問をされたことに驚きましたが
この様な質問を相手方の弁護士に直接きくことがあるのでしょうか?
また、それはどの様な時でしょうか?
【質問2】
相手の代理人は「うーん、、」といい、「どこかで二人で話ができる場をセッティングできればとも思いますが」という返答があったと聞いています。
離婚したくないと言いながら顔を合わせるのが怖いです。スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に回答いたします。
質問1
ご記載の内容を前提とした場合、ご自身の現状では、そのような話をすることは十分に考えられると思います。
(弁護士同士でそのような話をした可能性もありますし、
裁判の場でそのような話をすることもあり得ると思います。)
このまま、離婚をする・しないで争っている状況が続くと、最終的には判決になります。
裁判官は、ご夫婦に離婚原因があると認めた場合に離婚を認める判断をします。
ご記載の内容だけから判断する限り、別居期間が1年2か月であれば、
当面(すくなくとも今後2年ほど)は離婚原因がないとして、離婚が認めならない可能性があります。
そうしますと、ご自身の離婚をしないという希望に沿った判決になります。
以上を前提とした場合、ご自身の弁護士は、判決になったとしても当面は離婚が認められないことから、相手が離婚しない方向で再検討する余地があると考えて、
ご記載の話をした可能性は十分あるでしょう。
そのことは、ご自身の、離婚をしないというご意向にもかなうものでもありますし。
質問2
別居をされて、裁判までされているので、
ご記載のお気持ちになることもあり得ることでしょうから、気にされることはありませんよ。
「離婚したくない」ということだけでなく、複雑なお気持ちがあるでしょうから、
そのお気持ちをご依頼の弁護士にお伝えになって、今後の方向性を細かく検討されるといいと思います。
ご参考にしていただければ幸いです。 -
調停離婚
【相談の背景】
夫と現在別居中の30代女性です。1歳の息子がいます。
元々夫が育児への配慮が足りないことに悩んでおりました。具体的には息子が高熱を出した直後なのにキャンプ(夫の趣味)に連れて行こうとする、私が止めようとするとキレる、等です。
さらに先日、些細なことで夫が大声で怒鳴り、物を床に叩きつけるなど威圧的な行為がありました。私は恐怖を感じましたし、さらにその場に息子もいました。幸い誰も怪我はなかったですが、怪我をしてもおかしくない状況でした。
その後、夫に無断で息子を連れて実家に引っ越し、現在別居しています。夫と息子は最近は週に1回1時間程度会わせております。
夫は怒鳴ったことを謝った一方で「むしろ妻が無断で家を出て自分と息子を引き離したことで、自分は精神的苦痛を受けた」「子どもの連れ去りだ」と言っています。
夫が頻発な面会や息子の写真(夫自身が撮影することも含む)を求めるので、困っております。
息子には軽度の身体障害があり、普通の子とは見た目が異なります。夫が息子の写真を手に入れると、それを私のいないところで夫の親族に共有されて、親族の子ども達と比較されるので辛いです。また面会やTV通話も、私が精神的に辛いのでこれ以上増やすのは難しいです。
面会を増やすことや写真を撮ることも、辛いので当面止めてほしいと伝えたところ、夫がキレました。しかも息子がいる前でした。
【質問1】
今回のようなケースで、週1回1時間程度の面会しかしないのは、離婚調停の際に、夫と息子の間を切り裂いていることになりますか?
【質問2】
夫に息子の写真を所持してほしくありません。断ると離婚調停で不利になりますか?どの程度まで夫と写真を共有しないといけませんか。
【質問3】
今回夫がキレたことは、精神的DVの1つの証拠になりますか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に回答いたします。
質問1
結論としては、ご記載の内容から判断する限り、ご心配には及ばないと考えます。
離婚調停の際に、面会交流の頻度や時間が問題になるのは、
面会交流の内容自体に争いがある場合と親権に争いがある場合が考えられます。
面会交流の内容自体に争いがある場合は、通常、切り裂いているか否かが問題になることはありません。
その内容自体の適否が問題になります。
それに対して、面会交流に消極的であることが親権の争いにマイナスの評価がされることはあり得ますが、ご記載の内容からはマイナスに評価される可能性は低いと思います。
頻度としては週に1回は多いですし(月1回程度の場合が多いと思います。)、時間は少し短い感じはしますがお子さまの年齢からは短すぎることはないと思われるからです。
(回数と合わせて考えた場合は、時間も適切であると評価されると思われます。)
質問2
週1回の直接の面会交流以外に、定期的に写真を送付する必要はないと思われます。
直接の面会交流がしっかりと実施されているからです。
その点では、共有する必要はありません。
もっとも、そのことと、例えば夫が面会の際にお子さまの写真を撮ることを拒否すること
(写真の保持を拒否すること)は別の問題かとは思います。
(ご記載の内容からは特別の事情があるようですので、その事情による特別な考慮は必要になる可能性がありますが。)
質問3
精神的DVの証拠にはなり得ますが、
気を付けていただく必要があるのは、そのことが離婚の調停等の際にどのような関係を持つかということです。
関係しそうなことととしては
・慰謝料
・離婚原因
・面会交流の拒否
・親権
が挙げられます。
あとは、キレた内容や程度にもよりますが、程度が激しければ激しいほど、上記の問題に結びつく可能性はあります。
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
・夫とは別居して4年半(2021年10月~)です。小学1年生の子供と私、2人で生活しています。
・別居原因は、夫がギャンブル好き(結婚前に多額借金を任意整理した経験あり)が治らず、性格の不一致や子育て方針の相違で喧嘩が絶えず、夫との生活が生理的に困難であると感じはじめ、別居してもらいました。
・別居して1年程(2022年9月)のときに離婚調停が不成立(夫が離婚自体を認めず)となり、いままで別居生活を継続しています。
・夫はギャンブル好きで感情的になりやすい方であり、生活費は請求しないことが別居条件の1つでしたので、婚姻費用の分担請求は行なっておらず、私と子供の生活費は全て私が賄っています。
・子供との面会は、別居してから週1回行っていましたが、子供が夫に会いたくないと面会直前で泣く状況が続き、2025年6月から1度も面会していません。ただ毎週面会中止をお願いしたり、運動会等のイベントの連絡は行っており、そのイベント時に夫は子供に声をかけているようです。
【質問1】
上記内容で裁判で離婚が成立する可能性はありますでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に回答いたします。
裁判離婚が認められるためには、離婚原因が必要になりますが、
ご記載の内容から判断する限り、離婚原因は認められそうですので、
離婚が成立する可能性は高いと考えます。
典型的な離婚原因は、不貞行為、暴力、一定期間の別居等です。
別居は、その他の事情にもよりますが、3年以上の別居期間があれば離婚原因として認められる可能性が高まると考えられています。
そのほか、婚姻費用が支払われていない事情も離婚原因になり得ますが、
婚姻費用を支払わないことは別居の条件になっていたようですので、そのまま離婚原因と扱われるかはわかりません。
ただ、現時点での別居期間が4年半ほどあるということは、最終的に判決が出るころには、
5年以上の別居期間になっていることが予想されますので、
それだけで十分な離婚原因といえそうです。
なお、面会交流を実施できていない点が気になられているかもしれませんが、
ご記載の内容から判断する限り、面会交流を実施できない理由もあるようですし、
代替的に会える機会があるようですので、
離婚を認められない要因にはならないと考えます。
(そもそも、面会交流が実施されないことが、離婚の阻害要因になる可能性は低いと思われます。)
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
養育費減額請求を申し立てられました。
初回は都合がつかないので、私は欠席します。
そのため、初回の調停までに必要な書類を裁判所に提出する歳に、一緒に意見書を提出しようと思います。
離婚時に養育費を取り決めた経緯や、養育費を減らされると困る理由など、A4で2枚ほどにまとめようと考えております。
【質問1】
特に裁判所に求められていませんが、初回の調停で勝手に意見書を提出しても問題はありませんか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に回答いたします。
ご記載の内容の書面を提出すること自体は問題ないですよ。
なお、ご記載の内容からは、「意見書」ではなく「主張書面」をすることが一般的です。
ご参考にしていただけますと幸いです。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
5年前に元旦那から離婚調停を申し出られて離婚しました。不倫相手と結婚したいから離婚してくれという理由で、養育費算定よりも1万円ほど高めの金額で、元旦那も納得して離婚が成立しました。
子供2人で5万円です。
今回収入減のため2人で2万しか払えないと言われています。
まだ調停が始まる前なので、元旦那が本当に収入が下がっているかは分かりません。
私は、子供が2歳だったので時短勤務をしていましたが、離婚をきっかけにフルで働くようになり、年収が100万ほど上がっています。
お互いが納得しないで、不成立になり審判になりそうな気がします。
【質問1】
子供が大きくなれば時短勤務から正社員に戻り、収入が増えるのは5年前でも想定内だとおもいますが、私の年収が上がっていることで減額される可能性はありますか?
【質問2】
5年前の養育費を決めた理由(養育費算定表より高くても早く離婚したかった)は今回配慮されるものでしょうか?
今さら算定表で決められるのは納得できません。スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に回答いたします。
質問1
ご自身が正社員に戻ることを前提に、金額を決めている場合は、
ご記載のとおり、正社員に戻ることは想定内のため、減額要素にはなりません。
もっとも、双方の合意において正社員に戻ることを前提とせず、
当然に想定できたはずであるということなのであれば、100万円の年収増は、
養育費の減額要素になり得ると考えます。
質問2
5年前に養育費を決めた理由は配慮され得ます。
もっとも、そのことをご自身が主張した際に、相手が否定することも想定できますので、
当時の双方の年収を前提に、不貞行為により算定表よりも1万円多く養育費を決めたことがわかる資料(離婚協議書等)が必要になる可能性はあります。
それに加えて、養育費を決めた当時に前提にした双方の年収資料(源泉徴収票等)もご準備いただくといいと思います。
ご質問に対する回答は以上ですが、ご依頼になるかは別として、
可能であればお近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイス等を求めることをお勧めいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。
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養育費
【相談の背景】
養育費請求調停の申立をしてきました。まだ初回の日程は決まっていません。
以前、相手方から「債務整でこれから3年間6万ずつ弁護士に払わないといけないから、養育費には2万しか出せない。2万を超える部分については3年後から払う。どうせそっちは収入を誤魔化すだろ。」と言われています。
私自身、長期間のヘルニアで部署異動、そのため雇用形態が代わり、今年から年収が180万ほど下がりそうです。もちろん雇われなので収入の誤魔化しようがなく、手取りが12万も減ったので生活が苦しくなりそうです。
給料明細と雇用契約書は準備しましたが、最近また腰痛が酷くなり病院に行くと、腰椎すべり症/腰部脊柱管狭窄症と診断されたので、[全部署での労働は困難である]との診断書を貰いました。
また調停で無茶苦茶なことを言われそうで不安です。よろしくお願いします。
【質問1】
2万を超える部分は3年後からの支払い。の条件は最悪の場合、受け入れるしかないのでしょうか。
【質問2】
何か言われる前に診断書も出した方が良いでしょうか。
【質問3】
他に、収入減になることが分かる書類等あれば教えて欲しいです。スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に回答いたします。
質問1
養育費は、通常、双方の年収とお子さまの人数・年齢に基づき、
裁判所が明らかにしている算定表に基づいて決めることになります。
2万円を超える部分がいくらなのかにもよりますが、
通常は、双方の債務は考慮されませんので、相手の言い分を受け入れる必要はありません。
もっとも、最終的に、決まった養育費を相手が支払わないリスクはありますので、
任意の支払を求めるために、ある程度相手の経済状況を踏まえた内容で合意することはあり得ますが。
質問2、3
診断書がお手元にあるのであれば、出していいと思います。
(もし、最初から出すことを控えたい理由がある場合は、指摘されてから出すということもあり得るでしょう。)
一番問題となると思われるのが、ご自身の年収の減少についてです。
どのような資料を出しても、実際に現時点で減少している場合と、
将来の減少が予想される場合とでは、扱いが異なることが多いです。
(実際に減少している場合は、その減少している収入を前提に年収を計算します。)
ですので、収入が減少していることがわかる資料を出すといいですね。
例えば、収入が減少していないころの給与明細や源泉徴収票と、
収入が減少した後の給与明細を両方出すことが考えられます。
(その上で、収入減少時の月収を基準として年収を試算した上で、養育費を決めることを求めることになります。)
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。
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調停離婚
【相談の背景】
離婚調停前です。
前回一度調停を行なっており、婚姻費用を払っているのですが、子どもがいるので多めにはらっていました。
しかし面会はルール通り行われなくなり、連絡も限定的です。多めに払っていた分を来月から無しにしようと思います。
【質問1】
いくらルール通りとはいえ金額を突然変えると調停で不利になりますか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に回答いたします。
調停は、裁判所での話し合いですので、第三者(裁判官等)が不利に扱うということはありません。
もっとも、婚姻費用の額を相手の了解を得ずに、ご自身の一存で変更すると、
少なくとも相手はいい気持ちはしないでしょうから、話し合い(調停)はスムーズに進まなくなる可能性が高まります。
なお、婚姻費用を婚姻費用分担調停や公正証書で取り決めた場合は、適正に手続き(を婚姻費用の減額調停や改めて公正証書を作成する。)取らないで減額すると、
お給料等を差し押さえられる可能性がありますので、ご注意ください。
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
なお、離婚裁判になった場合は、具体的事情によっては不利益に扱われる可能性がありますので、その点も含め、直接相談されるといいですよ。
ご参考にしていただけますと幸いです。 -
裁判離婚
【相談の背景】
2年前に突然出ていかれ、
子供3人を育てて1人は支援級に通っています。
【質問1】
現在、婚姻費用を貰っていますが
私の収入増加の為
減額の請求をすると連絡がきました。
現在、離婚裁判中ですが調停になりますか?
裁判の中での対応になるのでしょうか?
また子供が1人支援級に通っていスレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に回答いたします。
ご心痛お察しいたします。
通常、離婚裁判の際に、具体的な婚姻費用の話をすることはないので
(ケースバイケースではありますが。)、
婚姻費用についてのお二人の話がまとまらなければ、どちらかから調停を申し立てることになると思われます。
調停では、まず、減額の事由があるかが問題になりますが
(例えば、ご記載のように、ご自身の収入が増加したとしてもわずかの増加の場合は増額事由に当たらないと考えられます。)、
減額事由がある場合は、現時点での収入等の婚姻費用を決めるための事情に基づいて、
改めて婚姻費用を決めることになります。
その際に、裁判所が明らかにしている算定表に基づいて婚姻費用を決めることが一般的ですが、
支援級に通っているお子さまが居ることで算定表が想定している支出よりも多くの支出をされている場合は、そのことが考慮されることがあります。
調停はあくまでも裁判所での話し合いですので、合意に至らなければ、
裁判官が判断する、審判という手続きに移行します。
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
(離婚裁判で弁護士にご依頼になっている場合は、ご依頼の弁護士に相談されるといいですよ。)
ご参考にしていただけますと幸いです。 -
財産分与
【相談の背景】
離婚の財産分与について
離婚裁判中で、住宅ローンを組んでいている物件がございます。
分与について、以下の二つの考え方が考えられますが、どちらの主張が通りやすいでしょうか?
例えば、物件購入時住宅ローンは2億、現時点で5000万円返済で、ローン残高が1.5億、不動産評価価格を3億と仮定します。残債は合意の下、片方が引き継ぎます。
ケース1 単純計算で夫婦それぞれ(3-1.5)/ 2=7500万円を取得
ケース2 夫婦期間中協力して返済した5000万円は購入時価格2億の25%相当、したがって、評価価格3億の25%相当分7500億円が分与対象。したがって、夫婦それぞれ7500/2=3750万円を取得
【質問1】
同じ財産ですが、ケース1とケース2の主張によってい、財産分与額が大きく変わります。自分に有利な方を主張可能でしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に回答いたします。
裁判官が判断する場合は、ケース1の計算をすることになります。
(不動産の所有者がどなたなのか(どちらかの単独所有か、半分ずつの共有かなど)にもよりますが。)
原則として、結婚後に購入した不動産は、その不動産も住宅ローンも、
夫婦が協力して得たものと考えますので、評価額の何%という計算はしません。
それに対して、例えば、結婚前の夫婦のどちらかが購入した不動産で、結婚前から住宅ローンを支払っていた場合や、購入時に結婚前の貯金を頭金として支払ったような場合は、
財産分与の対象としない特有財産がいくらなのかを判断するための計算が必要になることはあります。
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。 -
不倫
【相談の背景】
減額調停をおこされました。
元夫との間に、小学生の子どもが2人います。離婚の原因は元夫の不倫です。調停離婚で、養育費は15万(算定表+生命保険+習い事+学資保険 等)になりました。その際の元夫の年収は、780万、私が450万でした。
今回、減額の理由は、年収が629万に下がったこと、不倫相手と再婚し子どもが出来たこと、育休で一時的に給料がさがったこと、育休を加味しなくとも残業が減ったという理由です。
現在私の年収は、550万ほどです。
今回、1人4万、計8万への減額調停を起こしてきました。
また支払い期間を大学卒業までとしていたところ、在学証明書の提出をもとめているようです。進学先を知られたくないため拒否したいです。
【質問1】
養育費は算定表以上もらうことは難しいでしょうか?
【質問2】
私は中古マンションを購入し、ローンがあります。また実家も遠いた学童のあとの習い事をすることで、家に子どもだけの時間を作らないようにしています。減額されないために、どのような主張をすればよいでしょうか?
【質問3】
大学に進学した場合の在学証明書の拒否はできますか?住民票の閲覧制限はかけておます。スレッドを見る
回答ベストアンサー再質問に回答いたします。
ご記載の通り、元夫の再婚相手の収入も加味して、改めて適正な養育費の金額が算定されます。
ただ、残念ながら、元夫の再婚相手に就労能力や実際の収入があることは、
減額を否定する事由にはならないと思われます。
元夫と再婚相手の間の子どもを、双方の収入で養育していくということですので、
元夫がご自身との間のお子さまの他に扶養すべき子どもが増えたことに変わりはなく、
その点が減額要素になります。
再婚相手の年収は、実際に減額する金額を算定する際に関係します。
ご参考にしていただけますと幸いです。
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別居
【相談の背景】
離婚をしたいと訴訟を起こされました。
私は相手方にこそ離婚を継続し難い事由があると思っています。
いわゆる有責配偶者です。
別居になったのは今年の初めです。
【質問1】
相手方からの離婚は可能なのですか?
【質問2】
離婚を拒否した場合、私にはどのような不利益がありますか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に回答いたします。
質問1
相手方が、離婚を求めて裁判をすること自体は可能ですが、
その請求が認められるかは、ご記載の通り、
離婚原因があるかや、相手が有責配偶者であるかによります。
ご記載の内容からは、相手が有責配偶者と判断されるかどうかはわかりませんが、
有責配偶者となった場合は、長期間別居しなければ離婚は認められません。
(それ以外にも、未成熟子が居ないなど、離婚が認められるための判断要素を満たす必要があります。)
質問2
離婚を拒否すること自体の法的な不利益はありません。
ただ、離婚を拒否することは婚姻関係を継続することになりますので、そのことによる不利益はある可能性があります。
例えば、ご質問者様の方が収入が多い場合は、別居していても相手方に婚姻費用(生活費)を支払う必要があります
(相手の有責性の内容等によっては支払う必要がない場合はあります。)。
それに対して、仮にお子さまがいない場合は、離婚をすれば婚姻費用も養育費も支払う必要がなくなりますので、婚姻関係を継続することで、婚姻費用を支払い続けないといけない経済的不利益は生じます。
ご質問に対する回答は以上ですが、相手方が有責配偶者とお考えになる具体的な事情など、そのほかの事情がわからないため、一般的な回答になってしまいます。
可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。 -
離婚慰謝料
【相談の背景】
長文失礼致します。
昨年夏頃から息子夫婦に揉め事が多くなり次第に必要なことはLINEでやり取りし、直接会話することが減り、息子は嫁(専業主婦)が感情的になり易いので会話を避けていたようです。息子と子ども(3歳、5歳)の関係は良好で週末は時々2人の子供を連れて我が家に泊まりに来たりもしていました。
先日、嫁が突然子供を連れて徒歩五分ほどの実家に帰り別居開始したと。その日の夜だかに代理人をたてたので今後は一切、直接の連絡は取れません。代理人通してくださいとLINEしてきたそうです。数日後には嫁の名前で内容証明証明書が届き離婚したい旨と婚姻費用24万/月、離婚成立後の養育費20万/月(大学等卒業時まで)、後に慰謝料請求しますと通知してきました。
別居の理由は承知しているでしょうから明記しませんともありましたが、息子に聞いたところ口論した訳でもなくこれと言ったことは思い当たらないと。なので数ヶ月の積み重なった感情から決断に至ったのかと私は推測しています。子どもは幼稚園なので実家の援助、サポートがあっても大して稼げません。息子からのお金をアテにしているのでしょうが。
これから息子も代理人をたてますが、なんだか行き当たりばったり的な行動に呆れてしまって。息子も代理人たてた後に対応する予定ではあります。
【質問1】
実父、祖父母は子どもに会うことは可能ですか?嫁は拒否する権限があるのでしょうか?4月に入園式があり息子は行くつもりでいます。
【質問2】
慰謝料というのは恐らく精神的苦痛を訴えるということを想定しています。法的に触れるものはないと思うのですが、、、それでも代理人がついたということは該当するものがあるからなのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に回答いたします。
質問1
父や祖父母が、離れて暮らしている子どもと会いたいと考えることは当然のことですが、
一緒に住んでいる親が面会を拒否することはあり得ることです。
まずは、先方に面会交流や入園式への出席を提案してみて、相手が拒否する場合は、
家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てるといいですよ。
なお、祖父母からの面会交流調停の申し立ては認められていませんでしたが、
今年の4月の改正法施行により申立てが認められることになっています。
ただ、調停は、裁判所での話し合いですので、相手が拒否をし続ける場合は、
一定程度の期間を要することもありますし、
どうしても面会交流が実現しない場合は、裁判官が判断する審判という手続きに移行して、
結論を出してもらうことになります。
入園式への出席の前に、先方(依頼している弁護士がわかっていれば弁護士に)に連絡をしておくといいと思います。
質問2
弁護士に依頼する目的は、慰謝料を請求するためだけではありませんので、
弁護士に依頼したことは、慰謝料請求の根拠が明白であることには直接つながるわけではないですよ。
ご質問に対する回答は以上ですが、弁護士ご依頼の予定があるとのことですので、なるべく早くお近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。
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離婚届
【相談の背景】
妻が子供を連れて家を出てしまいました。
どうしたものかと思いご連絡させていただきました。
妻が出て行った理由について、夫婦間のトラブルが続いておりましたためと思います。
子供の学費の件や生活費の件で特に揉めておりました。
金銭面での意見の違いがありました。
連絡がつかない状況で、LINE、電話、SMS送ってみましたが、妻も子供も連絡がつきません。
妻が出て行った際、荷物や生活用品などはすべて持ち出されていました。
お互いにすれ違いが続いており、10年前から今に至るまでに何度か離婚の話がありました。
妻がどこに住んでいるかは把握していますが、訪問はできない状況です。
新築のアパートに引っ越しているので、だいぶ前から考えていたものと思います。
それだけ妻と子供を思い詰めさせてしまったのは申し訳ないのですが。
離婚届や調停など、法的な手続きに関する書類や連絡はまだ届いていませんが、おそらく届くのではないかと思っています。
【質問1】
どう対処したらよいかわからず、ご相談いたしたく、何卒よろしくお願いいたします。スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に回答いたします。
今後の対処については、ご自身が今後どのようにしていきたいかによります。
例えば、速やかに離婚をしたいということであれば、ご自身で、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることが考えられます。
また、速やかにお子さまに会いたいということであれば、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることが考えられます。
あるいは、相手の対応を待って、例えば、裁判所からの書面が届いてから対応しようということであれば、それを待ってもいいかと思います。
ご質問者様のご希望によって対応は異なりますが、まずは、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応・対処についてアドバイスを求めることから始められてはいかがでしょうか。
ご参考にしていただけますと幸いです。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
昨年の7月ごろ妻のDVが原因で協議離婚をしました。
妻が子どもと引き離されたら精神的な負担が大きくなってしまうという理由で親権は妻の精神状態を考慮し妻側にあります。
ただし、施行されるであろう共同親権も視野に入れつつの離婚でした。
また子どもの生活環境(定住地域や私の実家の近さ)を変えることを望まないという協議結果から私が実家に帰りました。(LINEでの文面あり)
しかし、妻は遠方への転勤が決まると、無断で引越しをしていました。
親権は妻側にありますが、相手に監護能力がない証拠(これまでのDVでの子どもへの影響等)やこれまでの私の監護実績等もあります。
【質問1】
この状態で調停や裁判を行い親権を私側に移すことは厳しいことなのでしょうか。
また、これから私にできることは何なのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー再度のご質問に回答いたします。
どのような事実が親権変更の判断に影響があるかは即断はできませんが、
落ち度といえることは、判断に関連する事情である可能性がありますので、お伝えいただく必要はあるかと思います。
なお、弁護士には守秘義務がありますので、その点はご安心いただくといいです。
ご参考にしていただけますと幸いです。 -
審判離婚
【相談の背景】
私が子を連れて別居し離婚と婚姻費用調停を申し立て、相手からは保全監護権子の引渡し審判と面会交流調停の申立を受けています。
調査官調査は私の方に有利ながらまだ結果に至らず、婚姻費用は仮払いの少額が1回だけあったものの後は支払われておりません。
私は働いておりますが生活費が足りず年明けから借金しております。
なお、相手は義家の仕事を継ぎながら自営業をしておりますが、別居後から年収を1000万円ほどからほぼゼロに下げると私には宣言し、調停委員らに大幅に減額した旨告げたためそれ以前の収入証明も出すよう調停委員らから指示され同意したばかりとのことです。
【質問1】
婚姻費用はいつごろ審判に移行しますか?
【質問2】
婚姻費用の申立を早く審判に移行させる方法はありますか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問にまとめて回答いたします。
具体的にいつ頃審判に移行するかは具体的な事情によりますが、
まずは、以前の収入資料の提出を待つことになります。
その上で、双方が主張する婚姻費用の額の隔たりが大きく、話し合いでの解決が困難な場合は審判に移行する可能性が高いと思われます。
例えば、相手がほぼ収入ゼロであることを前提とした婚姻費用の額を主張し、
ご質問者様が相手の収入が1000万円であることを前提とした婚姻費用の額を主張した場合は、審判に移行する可能性が高くなります。
その上で、早く審判に移行し、それに加えて早く結論を出してもらうためには、
ご質問者様としても必要な資料を全て提出し、
相手の年収をゼロとすべきではないことを記載した主張を記載した書面を速やかに提出することいいですよ。
それによって、改めて審判期日を設けずに、速やかに審判としての結論を出してもらうことが期待できます。
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
夫とお互い代理人を立てて離婚協議中です。
離婚には同意しています。
財産分与、養育費、教育費、面会交渉で無茶な要求をされています。
財布が別だから財産分与はなし。養育費は子供がちゃんと勉強して、父親と面会もして、指定する大学に入れば払う。養育費ではなく私への給与として払う。勤務実態はない。
このような無茶な要求を初手ですることは、離婚協議においてはよくあることなのでしょうか。すぐ調停にするか迷っています。
【質問1】
離婚協議ではなく調停にするべきか。スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に回答いたします。
協議の段階で、一般的な相場観とは離れた提案をすることも、されることもあります。
もっとも、ご記載の内容は、一般的な離婚の条件からは、かなりかけ離れているようです。
例えば、財産分与において財布が別かどうかは関係ないです。
(財産分与を相手が拒否しているということは、相手が相応の財産を有することが予想されます。)
また、養育費の支払と、面会交流を連動するべきではないと考えられています。
(まして、ちゃんと勉強した場合という条件は、立場によって評価が分かれることですので、
そのような条件を提示すること自体に意味があるとも思えません。)
協議も調停も、当事者双方の話し合いという点では共通します。
ただ、調停では、中立の立場の調停委員2名を介した話し合いですので、
当初は無茶な要求をしている場合も落ち着いた結論になることはあります。
相手が提案している条件からは、今後協議をしても歩み寄りの可能性は高くはなさそうではありますので、
その点からは、速やかに調停を申し立てた方が早期の離婚に向けては得策といえるかもしれません。
あとは、婚姻費用(生活費)の支払状況等によっても、離婚協議の進展が見込めるか否かも変わってきます。
弁護士にご依頼とのことですので、今後協議を続けていくことによる見通しをご確認の上、
ご対応を決めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。 -
調停離婚
【相談の背景】
10年別居中です。夫の有責です。
婚姻費用調停を半年前に申し立て合意されていました。
今回 離婚調停に進み不調になっています。
財産分与の基準日についてですが 相手は別居時を主張し
私は離婚調停申し立て日を主張しています。
私の根拠としては、別居中も途切れる事なく私が持つ夫名義の通帳に振り込みがあった事、生活費を減らされても相手の生命保険料を支払ってきた事、生活費を減らされ、相手の生命保険料が落ちなかった時 相手が遅れて2ヶ月分を私が持つ夫名義の通帳に振り込まれる事が何度もあった事などの理由です。そして婚姻費用調停のか合意が半年前である事。
これは充分 戦える要素になりますか?
やはり原則に従って基準日は別居時と判断されるのでしょうか?夫が家を出て 現在は私1人が住んでいます。
尚 私が持つ夫名義の通帳から家のローンも落ちていました。
夫婦としての交流はありません。
【質問1】
私はどこまで戦えますか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に回答いたします。
一般論として、
財産分与の基準時は、別居日となります(別居をしないで離婚をする場合は離婚日ですが。)。
その理由は、別居後は夫婦で協力して財産を築く関係ではなくなると考えられることにあります。
ご記載の主張は、別居後の婚姻費用(生活費等)の支払についてということになり、
あくまでも、ご記載の内容からの私個人の判断としては、基準時は、別居時であるとされる可能性の方が高いと考えます。
例えば、ご記載の内容から離れて、10年前の別居後も、時々ご自宅に帰ってくることがあったとか、別居後もご質問者様が夫の仕事を手伝ってきた等の事情があれば、基準時が変わり得る火と思います。
もっとも、基準時を別居時とした上で、具体的な分与額の計算において、
一切の事情を考慮して、厳密に半分ずつとはされない可能性はありますので、
ご記載の主張をすることで、分与の額にプラスの影響があることはあり得ます。
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。
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協議離婚
【相談の背景】
再婚して1年8ヶ月で離婚する事になり協議離婚の話し合いで入籍してすぐに妻の入籍する前の個人的借金378000円を毎月の支払いの負担軽減にと旦那が一括返済してくれて返さなくても良いですと当初言っていた事を離婚することになり出て行く前に返済して下さい必ず返済方法を伝えて下さいと一点張り通帳記入に出した事証明がありますと負担軽減にとその時借用書もちろんありません。それと入籍後に妻のケアマネ資格維持の為再研修費用8万を出してくれたお金も返して下さいと言います。実際面接にも行き資格を活用してと就職活動しましたが現在国試免許の方でパートに至っています。
こんな事言うなら妻の息子の結納金返し無しでと、ひとりでここまで立派に育てて頂いて有難う御座いましたと感謝の意を御両親が渡してくれた50万を旦那に報告すると貴方に対して感謝の意なので返さなくて良いです祝儀に置いときなさいよと言う旦那に何を言うてるの腑に落ちないままそのお金で連名で名前旦那が記入して着物等レンタルからヘアセット遠方での交通費も全て結納金使い旦那は祝儀も経費も出してない 息子も妻の身内も、それどう言う事不信感のまま秘めていました。離婚する事になり旦那があれやこれやと請求してくるなら結納金は妻個人の感謝の意で旦那に関係ないのに指示して50万返して欲しいです。法律的にはどうなんでしょうか?
【質問1】
旦那は貴方は何も知らないのに法はそうです。私と貴方は育った環境生き様が違います私はえいしです。お前ごときが私に勝てる訳がないと言う旦那ですが、この件公平に差別する事なく法的に教えて欲しいと切に願いますスレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に回答いたします。
ご記載の内容だけでは不明な点があるので、あくまでも一般論となりますが、
借金の返済、研修費用、結納金からの支出のいずれも、
相手に貸したものといえる場合や、相手のために立て替えて後日相手が返すと約束した場合などは相手から返してもらえるということになります。
夫婦が離婚したり、交際を解消する場合に、ご記載のようなことを言われることがよくありますが、貸したもの等とはいえない(贈与に類するもの)場合が多いと思われます。
ご記載の内容から判断する限り、借金の返済金相当額、研修費用相当額を相手に返す費用はなさそうです。
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。 -
契約書
【相談の背景】
現在、親戚の叔父さんの病院の身元保証人になっており、叔父さんの所有するマンションに賃貸借契約書を結び住んでおります
叔父さんの身元保証など面倒をしているから住んでるマンションの賃貸借契約書の項目で電気、ガス、水道、インターネットなどの支払いは叔父さんが払う契約になっております。
【質問1】
急に光熱費の支払いをしてくれなくなりました。勝手に病院も移転しており連絡も取れなくなりました。
まだ契約期間中なのですが光熱費の支払いはどの様にしておけば良いのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に回答いたします。
ご質問者様と叔父さんとの契約内容によりますが(面倒を見なくなった場合の扱いなど)、
このまま支払がないと、電気等が止まってしまうため、
まずはご自身でお支払いいただいて、その後、叔父さんに対して、ご自身が支払った分の支払を求めていくことになるかと思います。
叔父さんが支払ってくれなかったり、連絡が取れずに請求ができなかったりした場合は、
裁判等の法的手続きを取ることになりますが、どこまでのことをするのかということにもなりますね。
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、賃貸借契約書の内容を確認してもらうなどして、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
(家賃の支払の問題もありますので、その点も含めて弁護士にご相談ください。)
ご参考にしていただけますと幸いです。
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親権
【相談の背景】
中学生が1人と小学生が2人の子供が3人いますが、一年前に夫と離婚したくて夫に何も言わずに弁護士の受任通知だけ置いて子供を連れて家を出ました。その際に障害のある中学生の子供は、頼る身内もいないことから学校の送り迎えをする事が出来ないため置いていき、夫と暮らしおります。週末は、連れて行った子供たちも夫の家に連れて行き夫の家で生活しています。今、離婚裁判中です。
【質問1】
夫が共同親権と子供たち全員の監護権の取得を希望していますが、小学生の子供の監護権は取得したいと思っていますが離婚裁判において不利になるでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー別居の際の態様にもよりますが、ご記載の内容からは、おそらく、夫が居ないときに引っ越したと思われますので、その点が不利に働く可能性は低そうです。
中学生のお子さまを置いてきたことは、中学生のお子さまの監護権を希望する際のマイナス要素となる可能性はありますが、小学生のお子さまの監護権に影響はないかと思います。
具体的事情による面もありますので、重ねての記載で申し訳ありませんが、弁護士に直接相談されることをお勧めします。
ご参考にしていただけますと幸いです。 -
養育費
【相談の背景】
元夫に養育費減額調停を申立られ先日不成立審判となりました。
審判書の中に転職や連絡つかなくなる事も今まで度々あったので審判書には報告義務がつけられました。今は父親の所で働いていると証言してました。
【質問1】
今の勤務状況を確認をもと夫にすると
足の病気でまともな職についてない
だから所在地はわからないと言われました。
審判後1日で話が変わり不安です
即時抗告すべきですか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に回答いたします。
即時抗告は、あくまでの審判で出された内容に対してするものです。
ご記載の内容からは、審判で出された内容というよりも、
元夫がその内容に違反することが明白であることを理由として即時抗告をご検討であるようです。
その場合は、審判に対する即時抗告ではなく、実際に元夫が違反した場合に、
その違反に対して別途手続きを取る必要があります。
例えば、報告義務に違反するとともに、養育費の支払いをしなくなった場合は、強制執行する等が考えられます。
もし、審判で出された内容(結論)に不服がある場合は、即時抗告をご検討ください。
可能であれば、お近くの弁護士に直接相談されて、審判書を見てもらったうえで、
今後の対応についてアドバイス等を求めることをお勧めします。
ご参考にしていただければ幸いです。 -
財産分与
【相談の背景】
結婚して30年になり、別居して9年になります。
最近は全く連絡をとっておりません。
彼は数年前に30年以上務めた会社を勝手に退職し、その時退職金の一部はもらったのですが、その後自分の会社を立ち上げ1年ほどで閉じているようです。
退職金の一部は子供の学費及び生活費にあてましたが全く足りず、頼んでもその後は1円も出してくれませんでした。
彼は60歳になったら退職金の一部が入るので、その時一部渡すと約束していますが、簡単に約束を守ってくれるとは思えません。
そこで、弁護士さんにお願いするか検討しています。
(彼は今年60歳になります)
私としては、彼が約束した退職金の一部と結婚前に貸したお金と年金分割のみを希望していて、できるだけ早く離婚したいと思っています。
【質問1】
上記の様な事のみを弁護士さんにお願いすることは可能でしょうか?
弁護士さんにお願いする場合には、きちんと財産分与全てお願いしなければならないのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問に回答いたします。
ご記載のご希望を前提とした場合、
離婚のご依頼をされたうえで、離婚の際に相手に対して要求する内容として、
財産分与(退職金の一部の支払)と年金分割を求める、ということになると思われますが、
そのようなご依頼を受ける弁護士がほとんどであると思われます。
もっとも、ご質問者様のご希望を前提とした場合でも、そのように進むかについて、気を付けていただく必要があることがあります。
例えば、財産分与として、退職金の一部の支払を求めた場合、
相手がそれに応じるかはわかりません。
財産分与は、別居時点で存在する財産を通常は半分ずつ分けるものですので、
別居時点であった、ご質問者様名義の預貯金等も財産分与の対象になり得ます。
そこで、相手が、退職金の一部だけでなく、全ての財産を財産分与の対象にしたいと希望した場合は、
たとえご質問者様がそのことを希望しなかった場合でも、相手の希望を踏まえて話が進んでいく可能性もあります。
また、上記したとおり、財産分与の対象になるのは、あくまでも別居時の財産ですので、
本来であれば、退職金の一部(結婚前や別居後に勤めた期間に相当する退職金)は財産分与の対象外ですので、
今後支払われる退職金の一部が、想定のとおり支払われるかは、実際にやってみなければわからない面があります。
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別として、
お近くの弁護士に直接相談されて、アドバイス等を求めることをお勧めいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。 -
財産分与
【相談の背景】
離婚時の財産分与及び慰謝料についての質問です.
結婚後30年間,現在に至るまで,二人で自営業を営んでいた夫婦がいます.
夫は70歳,妻は65歳です.
現時点における会社の資産価値は500万円(債務なし)であり,夫婦共通の資産は200万円(債務なし)です.
夫婦所有の不動産などはありません.
先日,夫が親の遺産を1億円相続しました.
その後,夫婦は離婚することとなりました.
離婚の理由は夫の日常的な暴言や自己中心的な振る舞いに妻が耐えられなくなったことです.
なお,夫婦には子供が3人いますが,全員成人しており,独立しています.
【質問1】
本ケースにおける,離婚する妻に対する財産分与及び慰謝料はそれぞれどのように計算するのが一般的でしょうか.スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に回答いたします。
1 財産分与について
まず、夫が相続した1億円は、特有財産として財産分与の対象にはなりません。
200万円は対象になると思われます。
500万円は、自営業と書かれているので、個人事業として仕事をされているのであれば、対象になりますが、株式会社などの法人であれば原則として対象になりません(その場合は夫婦が保有する株等が財産分与の対象になります。)。
そして、通常は、財産分与の対象となる財産を半分ずつ分けます。
ですので、200万円を100万円ずつ分けるか、700万円を半分ずつ分けることになります。
なお、預貯金以外にも財産分与の対象になりうる財産はありますので、ご注意ください。
2 慰謝料について
慰謝料は、相手の違法な行為がある場合に認められますが、
ご記載の内容からは、夫の違法行為があるかの判断は難しいです。
認められない可能性もありますし、認められる場合は多くて数十万円ほどかと思います。
ご質問への回答は以上ですが、可能であればお近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応を含めアドバイスを求めることをお勧めします。
ご参考にしていただけますと幸いです。 -
別居
【相談の背景】
現在夫と別居中です。夫が住民票を移動しないので別居をしている根拠を示せず、児童手当が夫名義の口座に入金されてしまいます。実際に養育している私の口座に入金できるよう住民票を移動してほしいのですが、夫が拒んでいるため話が進みません。
現在は私が夫の口座の通帳を預かり、引き出している状況です。離婚前提に別居しているのに口座の管理をしなければいけない負担、夫宛の郵便を転送しなければいけない負担から、私は夫の住民票の移動を望んでおります。
【質問1】
来月、婚姻費分担請求の調停があるのですが、その場で住民票の話を持ち出すことは可能ですか?それとも金銭面に限った話しかできないのでしょうか。
【質問2】
婚姻費分担請求調停で話すことが難しければ、どういった調停を立てれば良いですか。夫は早く離婚したいようで、こちらの頼み事に対し一方的に自分の要求を提示し、その条件で離婚をするよう急かしてきます。スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に回答いたします。
質問1
調停は裁判所での話し合いなので、比較的柔軟に対応してくれます。
ご記載の件も、お話しいただけば、調停委員を通じて夫に話してくれると思われます。
質問2
離婚の調停を申し立ててもいいですが、
ご質問者様が、当分離婚はせずに婚姻費用の支払いを求めていこうとお考えなのであれば、離婚調停の申し立ては慎重な判断を要します。
質問1の回答のとおり、婚姻費用分担調停でもご希望の話ができますので、まずはそのようにしていただくと、いいと思います。
ご質問に対する回答は以上ですが、
可能であれば、ご依頼になるかは別として、
お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応について、アドバイス等を求めることをお勧めします。
ご参考にしていただけますと幸いです。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
離婚調停も次回で6回目となり、財産分与の目処がつかず、協議が不調になるかもしれません。
調停員から最終主張書面の提出をまさ求められております。
養育費と特別費用、特有財産に触れるとともに、
リゾート会員権の市場価格再調査や預託金などと共有財産であるにもかかわらず夫の姉が使用している車についての費用や姉への貸し出し理由などの説明を求めようと思います。
以前提出済みの主張書面で述べた慰謝料や、刑事告訴については今回記載しないつもりです。
【質問1】
協議を前に進めるために、慰謝料と刑事告訴について敢えて主張書面に盛り込まない方が良いと考えますが、今回最終主張書面と題して作る中で主張しないと、取り下げたと思われてしまいますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー慰謝料や刑事告訴の件が、どれほどのインパクトをもって相手が受け止めるかによる面はありますが、ご質問者様が効果的であるとお考えなのであれば、速やかに主張するといいと思います。
(効果的か否かは、具体的事情が分かりませんので当欄では判断できません。)
通常は、財産分与は財産分与、養育費は養育費、慰謝料は慰謝料として検討します。
ですので、例えば、慰謝料の請求をするかしないかと、養育費の額は連動はしません。
もっとも、相手としては、慰謝料の支払いをしなくてもいいのであれば、養育費の問題はある程度譲歩してもいいという判断は有り得ます。
そうしますと、結局は、相手が慰謝料支払や刑事告訴の件について、
どれだけ現実的に考慮しているか(例えば、裁判になったら慰謝料を支払わなければいけないと考えているか、刑事告訴を取り下げられないと今後有罪等になる可能性があると考えているか。)によることになります。
相手方の認識を理解する意味でも、タイミングを見極めるというよりも、早めに主張した方が良いケースが多いとは思います。
もっと、ケースバイケースの面もありますので、
まずは、お近くの弁護士に直接相談されて今後の対応についてアドバイス等を求めたうえで動くことをお勧めします。
ご参考にしていただけますと幸いです。 -
養育費
【相談の背景】
養育費について
娘が大学入学を機に、改めて月額21,000円を本人に直接、または振込で払うことになっていて、昨年度分は、家庭事情で家計が苦しく未払いを続けていました。(元妻には黙っておいてくれるよう娘と話しました)
今年度になり、7月に12万円を手渡しで渡していました。
その後、元妻に6年度の分の未払いが発覚してしまい、請求をされています。
7年度後期分は振込で払い、スクショ等で証明できるのですが、7月に渡したぶんを疑われています。
その時の支払い方法は、手渡す数日前に銀行から10万円をおろし、残りは手持ちを足して12万円を直接手渡しする、という形でした。
今回改めて請求されてから、7月分受領書を娘に書いてもらいましたが、「本当に7月もらったのか」と娘にも確認が来たようで、信じていないようです。
【質問1】
銀行で10万円おろした明細も提示した方がいいのでしょうか。12万円ではないので、それでは証拠を固める一助にはならないでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に回答いたします。
万が一のときは、10万円を引き出した明細も示すといいと思います。
満額ではないとしても、ご質問者様の主張を裏付ける資料にはなりますよ。
まずは、相手の反応を待ってみてもいいですね。
ご参考にしていただけますと幸いです。 -
親権
【相談の背景】
4歳の娘の父です。
約2週間前、妻に娘を義実家へ連れ去られ、後は弁護士と話して下さいと言われました。弁護士からの封書には精神的DVを受けたとでっちあげられました。
前日までは家族で旅行に行っており、連れ去り当日、妻は義母に連れられ精神科(2-4週間に1度)に通院しています。
妻は今年の10月に3度の自殺未遂を起こしており夏頃から家庭内暴力を振るうようになりました。具体的には娘へ泣くまで怒鳴る、蹴る、小突く、いなくなってもいいか、かわいくない、あっちいけ等、私には殴打、首を絞めるなど。
その後、日中、子と2人でいれないと漏らしています。
妻は中学生時代に不登校になり、高校は通信制に入学卒業、その頃から精神的に良くなく、毎朝生きているか確認されていた様で、義実家全体が妻の機嫌を損なわない様に気を遣っています。日中は子と外に遊びに行ったりする事なく、寝ている、携帯を弄る、食事は簡単なものに偏るなど育児放棄に近い状況です。
そんな娘は幼心ながら色々と理解しているようで、いつもパパが1番好き(ママは5番位)と父子の愛着形成は出来ており、文字もパパのみ書けたり、毎日の入浴、寝かしつけ、遊び、食事や排泄介助、平日休の為出来る限りの幼稚園の送り迎えを行ってきました。
私にも弁護士を付け監護者指定の申立、その後離婚調停へ進んでいく方向です。
住民票異動、幼稚園の転園手続(阻止)もされてます
【質問1】
この状態で私が監護者、親権を取ることは難しいでしょうか。両親と現住居へ同居予定です。
【質問2】
監護者、親権を取るためにするべき事、していく事はありますか。スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問にまとめて回答いたします。
ご記載の内容を見る限り、ご質問者様が監護権等を取れる可能性はあると思います。
そのうえで必要なことは、速やかに、監護者指定、子の引渡し及びそれらの保全処分の審判等を申立てることと、その手続きにおいて、ご質問者様を監護者とすべきであり、妻を監護者とすべきでないと具体的に主張することです。
重要になるのは、これまでの監護及びこれからの監護として、ご質問者様の仕事との兼ね合いで、お子様の監護をどの程度していたのかということと、今後は、監護補助者(両親)の協力を得て、どのように監護していくのかということかと思います。
(もちろん、それに加えて、妻の監護者としての問題点について具体的に主張したうえで、写真等の資料があれば提出する必要はあります。)
ご記載のように、ご質問者様も弁護士にご依頼になったうえで、進めていくといいと思いますので、
まずは、お近くの弁護士に直接相談されることをお勧めします。
ご参考にしていただけますと幸いです。 -
調停離婚
【相談の背景】
現在別居中。
婚姻費用分担調停、離婚調停中です。
自宅には私と子供が住んでおり、
その住宅ローンは夫が支払っています。
そのため婚姻費用は算定表通り支払えないと主張されています。
子供の預け先が見つからず電話調停となるため、以下の書面を提出しようと考えています。
【収入資料の提出を求める件】
夫は令和7年度より部署異動があり、それに伴い残業時間が大幅に増加していると聞いております。
そのため、現在提出している前年分の課税証明書のみでは、現時点における実収入を正確に把握することが困難であると考えております。
婚姻費用は現在の収入状況を基に算定されるべきものであることから、公正な判断のため、下記資料の提出を求めます。
記
1.直近3か月分の給与明細
2.令和7年12月支給分の賞与明細
また、夫が現在支払っている住宅ローンについては、当該住宅を購入したのは本年であり、購入当時、夫は今年度から残業の多い部署へ異動となり、収入が増加する見込みがある状況であったと認識しております。
そのため、住宅ローンの支払いについても、当時の収入状況や見通しを踏まえた判断であったものと考えております。
婚姻費用算定においては、まず現在の収入を正確に把握することが前提であると考えております。
以上につき、ご検討くださいますようお願いいたします。
【質問1】
上記内容の書面を調停委員会宛てに提出すること自体に問題はないでしょうか。
表現を修正した方がよい点はありますか?
【質問2】
給与明細・賞与明細の提出を求める期間(直近3か月など)は適切でしょうか。
【質問3】
電話調停の場合、事前に書面提出しておくことで注意すべき点があれば教えてください。スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問にまとめて回答いたします。
ご記載の主張が認められるかはわかりませんが、お考えを記載した書面としては問題ないと思われます。
給与明細は、確かに直近3カ月といったりはしますが、それは少なくともということで、もっと長い期間求めてもいいですよ。
なお、タイミングとしては、年明けに新たな源泉徴収票が発行されるので、そちらの提出を求めることも考えられます。
電話での調停の場合は、当日に書面を持参することができないので、時間の余裕を持って書面を裁判所等に提出するといいですね。
ご参考にしていただけますと幸いです。 -
不倫
【相談の背景】
私の不倫の件で妻と不倫相手が示談交渉している中で、訴訟の可能性が出てきました。
【質問1】
もし妻が不倫相手に訴訟する場合、第一報は裁判所からと聞きましたが、封書の中身文書ではなく、封書の外側に記載される発送名としては裁判所名のみなのか、妻の名前も記載されてしまうのかを教えて下さい。スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に回答いたします。
訴状等の書類が裁判所から被告に送られる際に、
封書の外から、原告(奥様)の名前がわかることはありません。
ご参考にしていただければ幸いです。 -
財産分与
【相談の背景】
現在別居中・離婚調停中です。財産分与のセカンドオピニオンとして、ご意見を伺いたいです。
同居期間中、生活費はほぼ全額私が負担していました。別居時の私の貯蓄はほぼ無く、将来受取予定の退職金ぐらいしか財産がありません。
妻は生活費の負担はほぼありませんでしたが、自身の収入を遊興費に費やし、貯蓄はほぼありません。また、転職を繰り返しているので退職金もありません。調停では、収入や財産の過少申告を繰り返しています。ただ、新たに判明した財産の大半は妻の母からの贈与であり、特有財産扱いとなりそうです。
また、妻の母から子供名義の口座に贈与があり、それを妻が引き出して子供達の教育資金に充てていましたが、妻が引き出した現金のうち数百万円が使途不明になっています。
【質問1】
同居期間中に積み上がった退職金の金額は把握できています。ただ、支給予定は15年後であり、現在手元にある訳ではありません。それでも、この金額満額を折半するのが実務上一般的なのでしょうか。
【質問2】
別居直前の二年間だけでも、妻が遊興費に一千万円程度使っていた事が分かっています。共有財産形成を阻害したと思うのですが、財産分与比率5:5からの変更を主張するのは難しいでしょうか。
【質問3】
子供名義口座から引き出された数百万円の使途について、妻は調停で虚偽の説明をしています。証拠をもとに虚偽である旨を指摘して、子供名義の口座に同額を戻すように言えるのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に回答いたします。
質問1
ご記載のとおりだと思われます。
結婚してから別居するまでの期間に相当する退職金相当額を半分ずつ分けることになると思われます。
支払の時期や、方法(一括か分割か)が問題になる可能性はありますが。
質問2
残念ながら難しいと思います。
財産分与は、基準時(今回の場合は別居時)の財産をどのように分けるかという問題です。
その財産を分けるに際して、その財産を形成した寄与度を考慮して半分ずつにしないことは有り得ますが、基準時に存在しない財産は、財産分与の対象にはなり得ませんので、そのことは考慮されません。
例えば、基準時の財産が2000万円で、それ以前の2年間で1000万円が費消されたとしても、1000万円のことは考慮せず、2000万円を形成した寄与度を考えることになります。
本来3000万円あるはずなのに、1000万円減ったとして、マイナイの寄与度を考慮すべきだというご主張かとも思いますが、通常、そのような考え方はしません。
質問3
言うことはできます。
問題は、最終的にその主張が認められるかですが、
その使途や証拠の内容にもよります。
また、その引き出されたお金がそもそも財産分与の対象であるかも関係してきます。
ご質問に対する回答は以上ですが、
セカンドオピニオンであるとしても、お近くの弁護士に直接相談されて、お手元の証拠等を確認してもらったうえで、アドバイス等を求めることをお勧めします。
ご参考にしていただければ幸いです。 -
財産分与
【相談の背景】
妻と別居中で離婚訴訟中の夫です。妻は弁護士ありで夫は本人訴訟です。
現在は財産分与について争っており、財産分与する財産はゼロです。
妻と婚姻前の同棲中から、夫が両者のお金の管理をしていたため、
先日、夫の全ての銀行口座の残高証明を0円で提出しましたが、
妻側の弁護士が、残高が無いなんておかしいから隠していると疑われ、
銀行口座の入出金履歴の全て開示を調査嘱託で提案し、
同棲時から婚姻を経て別居時までの銀行口座の入出金履歴を
全て開示せよと通告してきている状況です。
そこで質問ですが、
①夫の全ての銀行口座の残高証明を0円で提出しているのにもかかわらず、
入出金履歴の開示を拒否すると、裁判官が夫に疑念を抱き不利になりますか?
②夫の全ての銀行口座の残高証明を0円で提出しているのにもかかわらず、
入出金履歴まで全て開示せよという調査嘱託は、一般的に裁判官が許可しますか?
③夫が同棲時から夫が両者のお金を管理していたが、
婚姻開始から別居時までの銀行口座の入出金履歴ではなく、
同棲時から婚姻を経て別居時までの銀行口座の入出金履歴の
開示が必要ですか?
【質問1】
①・②・③の質問に御解答をよろしくお願い致します。スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に回答いたします。
質問①、②
不利になるかは、その他の事情等にもよりますので回答は困難ですが、
少なくとも疑念は抱くと思います。
あくまでも一般論ではありますが、日常生活を送っていくうえで、預貯金の口座に給与等が振り込まれたり、預貯金の口座から水道光熱費やクレジットカードの引き落としがされたりしています。
そのような事情もあり、大きなお金かどうかは別として、数百円、数千円、数万円のお金は口座にあることが一般的かと思います。
そうしますと、ゼロということは、どこかの時点で口座のお金を全て引き出したということを意味するのではないかと考えるとは思います。
以上の事情から、財産分与の基準日(別居日)の残高だけでなく、一定期間の入出金履歴の調査嘱託は認められるのではないかというのが、ご質問内容を読んだ限りでの率直な感想です。
質問③
ただ、どの期間の履歴の調査が認められるかは一概に回答できません。
例えば、結婚期間にもよると思います。
同棲期間を含め2,3年ほどなら全ての期間の調査を認めようかなるかもしれませんし、反対に期間が長ければ、全ての期間の調査は現実的ではないとなるかもしれません。
ご質問の趣旨からは離れますが、
入出金履歴の開示をしたくないのであれば、
全ての口座の残高が端数とかではなくゼロである理由を説明したり、
また、残高を全て引き出したのであれば、その引き出す直前の残高を明らかにすることも考えられます。
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。 -
財産分与
【相談の背景】
離婚裁判 財産分与
被告側は婚姻前に親族と共有持分にて
住宅を建築しておりました。
原告と婚姻後その建物には住まないで、原告と被告は賃貸住宅に約17年住んでおり、婚姻前に建築した建物の住宅ローンを家庭から約1200万支払ってました。
財産分与あたり、家庭から払った財産分与として600万請求してます。
被告側は建物は父親と持分二分の一、底地は母単独名義となっており、不動産業者2社に査定を依頼した結果、権利関係上、被告だけの持分だけでは転売出来ない事から買取を拒否された証拠を出してきました。この証拠を元に時価額¥0と主張してます。
【質問1】
実際にローンの支払いで家庭から1200万支払った訳ですから、半額の600万が財産分額だと主張して勝ち取る事は出来るでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー残念ながら、支払ったローンの額を考慮される可能性は低いと思われます。
以前の回答のとおり、不動産を分与する際に問題となるのは、
① 不動産の価値(時価)
② 残ローン額
の2点です。
問題は時価が相手が主張するように、ゼロとすることが相当かどうかということになります。
その点は、お近くの弁護士に直接相談してご確認いただくといいかと思います。
ご参考にしていただけますと幸いです。 -
遺言の効力
【相談の背景】
遺言書作成の2〜3ヶ月前に本人が脳梗塞で倒れて2週間ほど入院しているのですが その後 医師の判断により一人暮らしの家に戻ることを許可されています。
【質問1】
これは十分な 単独での生活能力、判断能力があると医師が判断したと捉えることはできないでしょうか? また これによりそう 主張することは可能でしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に回答いたします。
ご質問のような主張をすることは可能ですし、そのように捉えることは十分にあり得ます。
脳梗塞で倒れたことで、一人での生活が不自由になるかどうかということと、
遺言能力があるかどうかということは、関連はしますが、別の問題ではあります。
ただ、感覚的には、脳梗塞で倒れて、しかも遺言能力を欠くような状態では、
一人暮らしが認められにくいのだとは思います。
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。 -
財産分与
【相談の背景】
【相談の背景】
離婚時の財産分与について教えてください。
自宅土地購入価格6000万。
査定額4000万。
住宅ローン残高3000万。
一方が自宅に住み続け今後住宅ローンを払うとして、土地資産を半分に分ける場合、財産分与の額はあくまでも現在の査定額に基づくという考えで、4000-3000=1000÷2=500万でよいと前回回答をいただきました。
【質問1】
購入時、相手が仮に1000万を頭金に入れていた場合も上記の通り財産分与額は500万で間違いないでしょうか?特有財産などでも条件は変わりますでしょうか?
【質問2】
またオーバーローンの査定額が出た場合は逆に相手に請求できますか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に回答いたします。
質問1
例えば、頭金の1000万円を結婚前の預貯金から捻出していた場合は、500万円という計算には成りません。
購入価格の6分の1を特有財産から捻出した扱いですので、査定額の6分の1相当額は特有財産として扱うことになるのが一般的かと思います。
(もっとも、頭金1000万円が特有財産から捻出されたか否かで争いになることも多いですが。)
質問2
財産分与の対象になる対象財産が当該不動産の住宅ローンだけである場合を想定した場合ではありますが、オーバーローンの場合は、通常は、お金のやり取りは発生しません。
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。 -
調停離婚
【相談の背景】
現在円満調停中で、私夫が離婚を回避したい。妻が離婚したい。
別居2年半で同居期間は半年です。
妻の離婚理由は「性格の不一致、家事育児をやってくれない」と主張で同居時はそのような言動や予兆はありませんでした。むしろ家事育児は好きでをやってた記録が明確にあります。
ですが妻は離婚したいとの事なので、私は夫婦カウンセリングなど定期的に1人で行い妻に一緒に通わないか?と主張するが無視
最近知ったのだが、妻が独身を装いマッチングアプリをやっているのを友人が見つけました。
「現在離婚をして新しい結婚相手を探してます」とプロフィールに書いてありました。
かなりショックで、これは婚姻関係を軽んじてる行動です。
【質問1】
裁判になった際、この事実を元に離婚回避を有利に進める事は出来ますか?
【質問2】
調停中・別居中であっても法律上は夫婦です。婚姻中に独身と偽って異性とマッチング活動は「貞操義務違反」になるのか?
【質問3】
子供がいて相手が監視親です。
私が婚姻費用を払ってますが相手は面会交流をさせてくれません。
これを元に面会交流・婚姻費用を有利に進める事は出来ますか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に回答いたします。
質問1、2
別居してから2年半とのことですので、仮に妻が、現時点で不貞行為をしたとしても、
お二人の婚姻関係破綻後のものと評価されてしまう可能性があります。
その場合は、残念ながら、妻の貞操義務義務違反は認められず(有責配偶者とはならず)、
離婚裁判になった際は、ご記載の事情がご質問者様に有利に扱われることはないと言うことになります。
質問3
仮に妻の不貞行為のことを考慮できる場合は、妻の分の婚姻費用は支払わなくてよくなる可能性が出てきますが、上記と同様の問題があります。
一方、ご記載の内容は、面会交流について考慮される事情ではありません。
(面会交流の件は、妻の問題に関わらず、定期的に会えない事情はうかがえませんので、別に、面会交流を求める調停を申し立ててもいいと思います。)
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。 -
面会交流
【相談の背景】
離婚協議で4歳の子の親権者は私となり養育費等公正証書に残しますが、面会交流のみ折り合いがつか無かったので記載せず、離婚後協議を続けていくことになりました。
私は夫から身体的、性的DVを受け、こどもも身体的虐待、目前DVを受けており、父親に会いたくない、嫌い、いなくなって良かった、と言ってきます。
こちらは住所の閲覧制限もかけております。
それでも夫が面会交流を望んでいるため、第三者機関を利用した面会交流であればできると提案し合意していましたが、
頻度は月1回から成長共に増やすように記載しろ、とか、いずれは第三者機関を利用しないようにしろ、等今約束できない事を言ってきて離婚協議が長期化していました。月1回でも多いぐらいで頻繁に会える距離では無いです。
しかし、こちらが提示したルールや頻度は無視で、離婚後とりあえず第三者機関利用で面会させるように言ってきています。
【質問1】
面会交流の取り決めができるまで第三者機関利用でも拒否するこもはできますか。
ルールには子どもに居所を特定する質問等しないこと、なども含まれています。スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に回答いたします。
拒否することはできます。
ご質問者様として、面会交流に応じることができる内容の提示をして、
その内容でなければ面会交流の実施には応じられないと伝えるといいですよ。
相手がそれで納得しなければ、家庭裁判所に面会交流の調停を申立てることになる場合が多いです。
調停は、裁判所での話し合いですが、調停でも折り合いがつかなければ、審判という裁判官が判断する手続きに移行して結論が出ます。
ご記載のように、実施する前から、将来の面会交流の回数を増やすことや、第三者機関を実施内容にすることを明記することはあまりありません。
一定期間後に当事者双方で、回数や機関利用について協議する(話し合いをする。)と取り決めをすることはあります。
なお、回数は、ご記載のように、双方の居住地(近いか離れているか)も影響します。
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別として、
お近くの弁護士に直接ご相談のうえ、アドバイス等求めることをお勧めします。
ご参考にしていただければ幸いです。
-
調停離婚
【相談の背景】
妻が婚姻費・養育費・財産分与・面会交流・離婚の夫婦関係調整調停を申し立て、
その後私が面会交流調停を単独で申し立てました
まず先に面会交流調停が成立したとして、調書が作られたとします
【質問1】
その後、面会交流以外の件で調停が不調となったとして、裁判になった場合、面会交流の条件はどうなりますか?
【質問2】
または面会交流が不調になったとすると、先に面会交流のみ審判となって調書が作られると思いますが、
その場合も質問1と同じような形になるでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問にまとめて回答いたします。
面会交流の件が調停や審判で決まっているのであれば、
それ以外の手続き(離婚調停等)の結果に影響されることはありません。
面会交流の件が決まった後に、離婚調停や裁判(和解において)で面会交流の条件を決め直すことはできますが。
ご参考にしていただけますと幸いです。 -
別居
【相談の背景】
婚姻10年内別居5年
裁判になったら離婚させられてしまいますか
【質問1】
離婚は強制的に成立するものでしょうかスレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に回答いたします。
具体的事情によるため、ご記載の内容からは即断できません。
離婚の種類は、大きく分けて、協議離婚(話し合い)、調停離婚(裁判所での話し合い)、
裁判離婚(裁判官が離婚を認めるもの)がありますが、
協議離婚と調停離婚は話し合いですので、ご質問者様が離婚に応じなければ離婚はせいりつしません。
問題は、裁判離婚ですが、
別居期間が5年あるということは、それだけの事情としては、裁判官が離婚を認める条件である、離婚原因があるということになりそうです。
ただ、別居の原因等が相手の不貞行為等、相手に有責性があると認められる場合は、
別居期間が5年あるとしても、例外的に離婚が認められない場合もあります。
(裁判になって判決までには相当期間を要しますので、離婚を拒否する姿勢を貫けば、すぐに離婚が成立することはないですが。
なお、原則としては、裁判をする前に調停をすることが必要になります。)
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
元旦那から養育費増額出来るか。
今の旦那が世帯分離をして出ていきました。私の今年度の年収は107万です。今年度の源泉徴収票を元に養育費の見直しを申立したら増額出来ますか。
【質問1】
元旦那への養育費の増額は申立出来る状況ですか。スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に回答いたします。
ご記載の内容だけからは増額できる状況下は判断できないですが、
ご質問者様の年収と元夫の年収、お子さまの人数と年齢、さらに、その他の事情(ご質問者様に再婚後の夫との間にお子さまがいるか、元夫が再婚して子どもがいるかなど)を総合的に考慮して、計算した場合、現在の養育費よりも増額される可能性はあります。
増額を求める方法としては、元夫に直接連絡をすることが考えられますが、具体的事情がわからない状況では、家庭裁判所に養育費増額の調停を申し立てることも考えられます。
お気を付けいただく必要があるのは、調停を申し立てて、必要な事情が判明したとしても、
その事情によっては、養育費減額が必要になってしまう可能性はあります(現状維持の可能性もあります。)。
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。 -
養育費
【相談の背景】
7年前に離婚し、前妻との間に子どもが1人おり、養育費を毎月3.2万円支払っています。
離婚後、私は婚姻して子どもが3人産まれました。
2025.7に3人目が産まれたことで、減額調停を申し立てています。
この半年で転職しましたが、転職後も収入は安定して微増しています。
相手は離婚後すぐの調停では、看護師の資格を持っているものの、産後間もないことから収入0算定でした。険悪な関係で別れたため、全く連絡をとっておらず、現在の状況は分かりません。
【質問1】
相手が非正規雇用の場合、算定に影響するでしょうか?
【質問2】
私が3月に仕事を辞めたため、退職金が入りましたが、算定に影響するでしょうか?
【質問3】
第一回の期日が決まったところですが、話し合いはまとまらないと考えており、はやく審判に移行したいです。
1回目から審判に移行するよう要望して良いでしょうか。
【質問4】
審判に移行する際、書類を再度出し直しになるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に回答いたします。
質問1
雇用形態は影響しませんが、収入額は影響します。
質問2
具体的事情にはよりますが、通常は、算定には影響しません。
質問3
1回目の調停から審判に移行するように要望することは構いませんが、
相手も調停に来ていて、話し合いができるような状況であれば、
1回目に調停が成立しなくても、審判に移行する可能性は低いとは思います。
質問4
調停の際に提出した書類等は、改めて、審判移行後に提出し直す必要はありませんよ。
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。 -
離婚慰謝料
【相談の背景】
既婚者である彼と同棲を1年ほどしておりその中でその既婚者の彼との妊娠が発覚。その既婚者は同棲することも現在の奥様には話をし家から出てきております。この度やはり離婚はせずに家へ戻ると話がありました。子供も奥様との間にいます。その子供のために戻るとのこと。
【質問1】
もし慰謝料請求を奥様からされた場合、その既婚者から共同不法行為として慰謝料の全額または半額を払ってもらうことはできるでしょうかスレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に回答いたします。
1 慰謝料について
相手男性に請求した場合、
全額は困難だと思われますが、半額程度は認められる可能性が高いです
(求償権に基づく請求といいます。)。
また、ご質問者様が支払った後に、相手男性に請求するのではなく、
相手女性との交渉段階で、
求償権に基づく請求をしない(求償権を放棄する)ことを条件に、
支払額を減額するように交渉することもあります。
2 認知等について
相手が認知に応じない場合でも、調停、裁判という法的手続きを取れば、
強制的に認知が認められることになります。
認知が認められれば、養育費の請求もできます。
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。
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裁判離婚
【相談の背景】
離婚で本人訴訟の準備中です。証拠の提出方法についてご教示お願いいたします。
【質問1】
証拠として通帳を提出する場合、コピーの右上に「甲第@号証」と入れるにあたって、全てのページに入れる必要がありますでしょうか。数が多くハンコを買うべきかどうか検討中です。スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に回答いたします。
1通の証拠であれば(1通の通帳を複数ページコピーして提出する場合)、1ページ目だけに「甲第●号証」と入れていただければ構いませんよ。
ご参考にしていただけますと幸いです。
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