なかむら ひろき

中村 弘毅 弁護士 プロフィール

所属事務所: つきのみや法律事務所
所在地: 埼玉県 さいたま市浦和区高砂2-1-16 浦和大熊ビル3階
浦和駅徒歩5分
受付時間
中村 弘毅弁護士

【浦和駅徒歩5分】【初回1時間まで相談無料】【埼玉弁護士会消費者問題対策委員会元委員長】 相談者の方が泣き寝入りすることなく、被害回復できるようなお手伝いができたらと考えております。

つきのみや法律事務所
つきのみや法律事務所
つきのみや法律事務所

私たちは依頼者の立場に立ち、不安を和らげ、解決に導きます

主として消費者事件全般を取り組んでいます。
一口に「消費者事件といっても種類は様々ですが、どれも全て被害に遭われた方にとっては深刻な問題です。

しかしながら、実際には、「民法」とは異なる特別な法律を駆使しなければならないなど、専門的な分野であり、難しい点を多くはらんでいることがあるため、泣き寝入りしてしまう人もたくさんいらっしゃいます。
被害に遭われた方々が、泣き寝入りすることなく被害回復できるようなお手伝いができたらと考えております。

これまで、埼玉弁護士会消費者問題対策委員会委員長、日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員を務めたほか、全国サクラサイト被害対策弁護団事務局長など様々な消費者事件弁護団の活動を行っています。
お困りの際は、ぜひご相談ください。

ご予約方法

まずは、気軽にお電話または依頼フォームよりお問い合わせください。
※業務のご依頼、その他各種お問合わせを含め、当事務所に対する全てのお問い合わせとご相談について、いきなり料金が発生することは一切ございません。

取り扱い案件

詐欺被害・消費者被害

  • 金融・投資詐欺
  • 訪問販売
  • ワンクリック詐欺・架空請求
  • 競馬・情報商材詐欺 など

不動産・建築問題

  • 賃料回収
  • 建物明け渡し・立ち退き
  • 住宅瑕疵
  • 借地・借家問題

離婚問題

  • 離婚に関わるお悩み全般
  • 不貞の慰謝料請求のお悩み
  • 財産分与(不動産、退職金)のお悩み

所属

  • 平成29年度埼玉弁護士会副会長
  • 埼玉弁護士会消費者問題対策委員会委員長(平成26年6月~平成28年5月)
  • 日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員(平成28年6月~令和1年5月)
  • 埼玉県消費生活相談員アドバイザー弁護士
  • 上尾市、戸田市、蕨市、蓮田市、ふじみ野市、鶴ヶ島市、桶川市、秩父市、鴻巣市、さいたま市消費生活相談員アドバイザー弁護士
  • 坂戸市市民相談員弁護士
  • ふじみ野市情報公開・個人情報保護運営審議会委員
  • 安愚楽牧場被害対策埼玉弁護団事務局長
  • 埼玉投資被害弁護団
  • サクラサイト被害対策埼玉弁護団
  • 埼玉労働弁護団
  • 賃貸住宅トラブル埼玉ネットワーク

アクセス

浦和駅から徒歩5分

中村 弘毅 弁護士の取り扱う分野

  • 弁護士歴20年以上/解決実績240件以上/初回相談1時間無料/消費者問題対策委員会に20年以上所属し、消費者生活センターから寄せられる数多くの消費者被害事件に向き合ってきました。「解決が困難」と言われてしまった被害でも、まずはお気軽にご連絡ください。
    法律相談料
    初回1時間まで無料
  • 弁護士歴20年以上/解決実績100件以上/初回相談1時間無料/豊富な経験を活かし、様々な事案に対して適切なアドバイスをすることができます。借地・借家、土地建物等明け渡し、敷金返還請求(消費者側)等、お任せください。
    法律相談料
    初回1時間まで無料
  • 弁護士歴20年以上/相談実績300件以上/初回相談1時間無料/ご相談予約の際、女性弁護士・男性弁護士を指定することもできますので、お気軽にお問い合わせください。ご依頼者様に不安な気持ちを与えないよう、曖昧な回答ではなく、方向性をしっかりと示した回答を行います。
    法律相談料
    初回1時間まで無料
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    医療過誤
    B型肝炎
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介


所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    埼玉弁護士会
  • 弁護士登録年
    2004年

中村 弘毅 弁護士の法律相談一覧

  • Yahooオークションで中古の液晶モニタが新品同様と記載されていたので購入しましたが、動作確認した所不良品でした、返金要求しましたが対応してくれない場合にはどうしたらよいでしょうか?

    オークションタイトルに「美品」とあり、商品説明に「中古ですが、新品同様です」「ノークレーム・ノーリターンでお願いします」と記載があるUSBディスプレイを落札しました。

    送られてきた商品を動作確認した所、電源が入らず、画面に何も映りません。
    相性の問題があるかもと思い、落札した物と同じ物をPCに接続し確認した所問題なく動作したので、相性ではなく故障品であることがわかりました。

    相手にその旨を伝えたら、オークションで購入し、動作確認をしたらWindowsXPに対応していないことがわかったので動作確認せずにそのまま出品したとの事でした。

    それでしたら新品同様といつわって出品した事になると思い、返金要求しましたが返答がありません。電話しても出てくれません。

    この場合返金要求するのはおかしいのでしょうか?
    また、新品同様の解釈に動作保障は含まれないのでしょうか?
    自分としては詐欺にあったと思っていますが、違うのでしょうか?

    中村 弘毅弁護士

    ご相談の内容ですが、売主が事業者か消費者かにより、考え方が少し異なってきます。

    【事業者の場合】
     「ノークレーム・ノーリターン」と記載があったとしても、事業者の債務不履行責任や瑕疵担保責任を免除するような条項は、消費者契約法第8条第1項第1号あるいは第5号によって無効となります。
     したがって、商品に予め隠れた瑕疵(欠陥)があるような場合には、契約解除して返金を求めることができると思います。

    【消費者の場合】
     「ノークレーム・ノーリターン」の記載について、事業者と異なり消費者契約法を根拠として条項の無効を主張することは困難であり、効力ありとされる可能性はあります。
     もっとも、売主が、動作しないことを知っていたときはもちろん、知らないことについて重大な過失がある場合には、民法572条により瑕疵担保免除特約の効力が否定され、解除の主張ができることになります。
    (条文上は「知りながら告げなかった事実」とありますが、重大な過失があったときに効力を否定する裁判例があります)。
     今回のご相談では、売主が、電源を入れてみるなど極めて容易に確認できる方法もとらずに「新品同様」などと表示して出品しており、最低限の製品チェックをしていない以上、瑕疵について知らなかったとしても重大な過失ありと考えることもでき、契約解除の上返金請求することも可能なのではないかと思います。

  • 第一回期日2週間前に被告が簡易的な追って答弁書をだしたとします。

    (1)次にしっかりとした準備書面を被告から提出するのは、第二回期日の前まででいいですか。それとも、第一回期日までにだす必要がありますか。

    (2)簡易的な答弁書を受け取った原告が、それに対する反論書面をだすのは、いつまでを求められるでしょうか。第一回期日まで2週間もあれば、用意ができるとみなされて、第一回きまでにだす必要がありますか。それとも、第二回期日で被告が準備書面をだした後の、第三回期日まででしょうか。第二回期日の2週間前までに、もし被告が十分な準備書面をだした場合、原告の反論は、第二回期日までにすべきでしょうか。

    中村 弘毅弁護士

    (1)第1回前に簡易な答弁書を出した被告側がその後の具体的認否・反論の準備書面を出すのは、第1回後第2回までの間であることが一般的です。
     といいますのも、仮に第1回までに具体的な反論ができるのであれば、答弁書の中で具体的な反論をすればよく、簡易な答弁書を出す必要がないからです。

    (2)原告側は、具体的な反論がなされるまで、反論の書面を提出する必要はありません(被告から具体的な反論がないので、これに対して具体的な再反論をすることもできないため)。
     
     再反論については、第1回期日の際に、被告側がいつまでに反論を出す、それに対して原告側がいつまでに再反論を出す、という進行について定めていないのであれば、あくまで一般論ですが、第3回期日までに再反論書面を出せばよいことになると思います。

     もっとも、書面の提出期限などの進行については、裁判の都度、裁判官から指示があると思いますのでそれに従っていくことになると思います。
     その意味で、上記はあくまでも一般論ですので、これにとらわれず期日での裁判官の訴訟指揮に従っていただくのがよいかと思います。

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