なかむら ひろき

中村 弘毅 弁護士 プロフィール

所属事務所: つきのみや法律事務所
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中村 弘毅弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 通信販売・オークション

    Yahooオークションで中古の液晶モニタが新品同様と記載されていたので購入しましたが、動作確認した所不良品でした、返金要求しましたが対応してくれない場合にはどうしたらよいでしょうか?

    オークションタイトルに「美品」とあり、商品説明に「中古ですが、新品同様です」「ノークレーム・ノーリターンでお願いします」と記載があるUSBディスプレイを落札しました。

    送られてきた商品を動作確認した所、電源が入らず、画面に何も映りません。
    相性の問題があるかもと思い、落札した物と同じ物をPCに接続し確認した所問題なく動作したので、相性ではなく故障品であることがわかりました。

    相手にその旨を伝えたら、オークションで購入し、動作確認をしたらWindowsXPに対応していないことがわかったので動作確認せずにそのまま出品したとの事でした。

    それでしたら新品同様といつわって出品した事になると思い、返金要求しましたが返答がありません。電話しても出てくれません。

    この場合返金要求するのはおかしいのでしょうか?
    また、新品同様の解釈に動作保障は含まれないのでしょうか?
    自分としては詐欺にあったと思っていますが、違うのでしょうか?

    中村 弘毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談の内容ですが、売主が事業者か消費者かにより、考え方が少し異なってきます。

    【事業者の場合】
     「ノークレーム・ノーリターン」と記載があったとしても、事業者の債務不履行責任や瑕疵担保責任を免除するような条項は、消費者契約法第8条第1項第1号あるいは第5号によって無効となります。
     したがって、商品に予め隠れた瑕疵(欠陥)があるような場合には、契約解除して返金を求めることができると思います。

    【消費者の場合】
     「ノークレーム・ノーリターン」の記載について、事業者と異なり消費者契約法を根拠として条項の無効を主張することは困難であり、効力ありとされる可能性はあります。
     もっとも、売主が、動作しないことを知っていたときはもちろん、知らないことについて重大な過失がある場合には、民法572条により瑕疵担保免除特約の効力が否定され、解除の主張ができることになります。
    (条文上は「知りながら告げなかった事実」とありますが、重大な過失があったときに効力を否定する裁判例があります)。
     今回のご相談では、売主が、電源を入れてみるなど極めて容易に確認できる方法もとらずに「新品同様」などと表示して出品しており、最低限の製品チェックをしていない以上、瑕疵について知らなかったとしても重大な過失ありと考えることもでき、契約解除の上返金請求することも可能なのではないかと思います。

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  • 訴状

    第一回期日2週間前に被告が簡易的な追って答弁書をだしたとします。

    (1)次にしっかりとした準備書面を被告から提出するのは、第二回期日の前まででいいですか。それとも、第一回期日までにだす必要がありますか。

    (2)簡易的な答弁書を受け取った原告が、それに対する反論書面をだすのは、いつまでを求められるでしょうか。第一回期日まで2週間もあれば、用意ができるとみなされて、第一回きまでにだす必要がありますか。それとも、第二回期日で被告が準備書面をだした後の、第三回期日まででしょうか。第二回期日の2週間前までに、もし被告が十分な準備書面をだした場合、原告の反論は、第二回期日までにすべきでしょうか。

    中村 弘毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    (1)第1回前に簡易な答弁書を出した被告側がその後の具体的認否・反論の準備書面を出すのは、第1回後第2回までの間であることが一般的です。
     といいますのも、仮に第1回までに具体的な反論ができるのであれば、答弁書の中で具体的な反論をすればよく、簡易な答弁書を出す必要がないからです。

    (2)原告側は、具体的な反論がなされるまで、反論の書面を提出する必要はありません(被告から具体的な反論がないので、これに対して具体的な再反論をすることもできないため)。
     
     再反論については、第1回期日の際に、被告側がいつまでに反論を出す、それに対して原告側がいつまでに再反論を出す、という進行について定めていないのであれば、あくまで一般論ですが、第3回期日までに再反論書面を出せばよいことになると思います。

     もっとも、書面の提出期限などの進行については、裁判の都度、裁判官から指示があると思いますのでそれに従っていくことになると思います。
     その意味で、上記はあくまでも一般論ですので、これにとらわれず期日での裁判官の訴訟指揮に従っていただくのがよいかと思います。

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  • もう長くこの事で寝ても覚めても悩んでおりまして
    知り合いの弁護士さんも居ないし他人に相談乗ってもらうような事も出来ませんし
    本日、ここを偶然見つけ勇気だして書き込んで見ました
    宜しければ、弁護士さんへの相談方法も教えて頂ければと思います
    よろしくお願致します。

    特殊な車を注文し(車は海外で製作、販売会社は日本の会社です)、
    当初3ヶ月から6ヶ月納期が掛かると言われ
    手付に半金、車両完成船積み手配完了時に残金の25%納車時に残りの25%と
    言う契約で購入したのですが

    トラブルが有り車の製作が遅れたとの事で
    半年ほど経ってからやっと車のシッピングの予定が立ったから25%払ってくれ
    との電話が有り支払いしました、

    ところが何時までたっても車は発送されず再三説明の催促するも
    「調べてますのでもう少し待って下さい」と一向に話が前に進ます二回目の振込から一年が過ぎてしまい、

    電話で「車が入らないならキャンセルしたい」と申し出ると
    「もう少しで手配が付きそうだからそれが無理なら一部返金しますから」と言う話になってその後またも梨の礫となってます、

    前回の電話でかなり問い詰める事が出来たのですが
    どうやら資金繰りにも行き詰まってる様子も有り不安は増してます

    自分に取っては夢であった車で人生最後の車のつもりで
    貯蓄してきたものを全て払っての事なので、もうキッパリ諦めて何とか返金して貰える方法は無い物かと、それも多少の費用や違約金を払ってでも法律的に強制的に出来る方法は無い物かと
    先方が倒産してしまえば泣き寝入り状態になってしまうと思いますので

    中村 弘毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約書の内容を拝見させていただかないと正確なことは申し上げられませんが、引渡期限が定められており、その期限を大幅に徒過しているようですので、まずは販売会社に対し一定の期間を定めて引渡をすること、その期間に引渡がなければ契約を解除すること、を内容証明郵便によって通知することになると思います。

    その上で、やはり先に進まないようでしたら、支払済みの代金の返還を求めて訴訟提起することになります。

    もっとも、ご懸念されているとおり、相手方に支払能力がなければ、裁判で勝訴したとしても回収することはできませんので、まだ販売会社が営業を継続されているようでしたら急いだ方がいいかもしれませんね。

    弁護士への法律相談については、お住まいの地域にもよりますが、お近くの弁護士会、法テラス、市役所など、お電話などで法律相談の予約を取ることも可能ですし、ネットなどでお調べになった法律事務所でも相談受付をされているところも多いと思いますので、そういったところに弁護士にアクセスできるかと思います。

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  • 返品・返金

    中古品を購入しましたが瑕疵による解除をしようと考えています。

    解除の場合、遅延損害金は相手が売買代金を受領した日からでいいのでしょうか?
    それとも返金の依頼をした日から遅延損害金の発生でしょうか?

    また、売買代金を受領した日がわからないのですが
    裁判で争う時はどのようにして開いてから聞き出しますでしょうか?

    請求の趣旨も、遅延損害金は売買代金受領日から~、不明な場合は訴状送達の日の翌日から~と
    記載すればよろしいでしょうか?

    中村 弘毅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約解除した上で、支払済みの代金について返還請求するということですよね。
    その場合、「不当利得返還請求」ということになりますが、これは期限の定めがあるものではないので、請求後相当期間経過した時点で遅延損害金が発生することになります。

    一般的には、配達証明付内容証明郵便で、「本書面到達後7日(7日にこだわる必要はないですが)以内に~」と送れば、到達日と相当期間の満了日が確定できます。
    その後、訴訟を提起するのであれば、
    「金◯◯万円及びこれに対する平成27年◯月◯日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払え」
    と記載することになると思います。

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  • 民事紛争の解決手続き

    私は原告で弁護士無し。
    被告は弁護士居ます。
    裁判で法廷で、原告は宣誓を読み上げは必ずしますか、しなくてよいのかな。

    中村 弘毅弁護士
    回答

    宣誓は、尋問の前に嘘をつかないということを誓うものですので、それまでの弁論手続や弁論準備手続では行いません。
    裁判が進行し尋問になった場合に、原告本人の尋問が行われるときになって、これからされる質問に嘘はつかないという趣旨で宣誓をすることになります。

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  • 旅行・イベント

    チケット詐欺に合いました。先振り込みをして、事前手渡しという予定だったのですが事前手渡しの時間になっても取引先はきませんでした。LINEも消されていてTwitterも無くなっていました。住所とフルネームを聞いていたのですが調べたら嘘の住所とフルネームでした。口座番号は知っていますがこれで警察に届を出して取引先は捕まりますか?

    中村 弘毅弁護士
    回答

    わかっていることは、
    ・振込先口座
    ・ツイッターなどのアカウント(すでに消されてしまったもの)
    ということですと、「捕まる」ところまでいくのはなかなか難しいかもしれません。
    まず第一に、警察に事件として捜査してもらうまでがかなり困難であり、(いいか悪いかはともかく)動いてくれないことが多いです。

    ただ、似たような事案でいうと、オークション詐欺などでも警察が捜査してくれることもあります。
    この場合、振込先口座の名義人(騙した人と別人であることがほとんどですが)、ツイッターのアカウントログなどから騙した人間を特定し、詐欺を行った者が捕まることもあります。

    また、「捕まる」というのとはズレますが、振込先の口座について、警察ないし弁護士から振り込め詐欺救済法に基づく口座凍結要請をしてもらい、凍結口座に残高があれば被害金の回復が可能なこともあります。

    警察に相談される際には、刑事的なことはもちろん、口座凍結についても合わせて相談されるとよいのではないかと思います。

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  • 不倫慰謝料

    旦那が昨年7月頭に前の会社を退職し、11月まで求職中だったのですが、その期間、前の職場の同僚と不倫にしていました。
    今は仕事をはじめて忙しく会いに行けないから会ってないと。

    当時新築を建て妊婦の私と子供達はマイホームに移り住み、旦那には距離で60~70キロの場所に単身赴任というかたちで残ってもらっていました。
    旦那が退職したあとは、旦那もこちらに住み始めました。私は妊婦で7月末に出産。三人目ということもあって育児が相当大変でした。

    旦那が不倫しているかもと思っていましたが、聞くことができず、妊娠中、産後すぐは気持ちが不安定でしたので、年明けに問いただしました。

    旦那が白状したのは、相手は誰か、7月からはじまったこと。マイホームに移り住んで子供が生まれたあとも嘘をついて通っていた、不貞行為が何度かあった。(ここは必要だったらきちんとした日にちや回数はわかります。)相手は既婚者、子供がいる会社の同僚で、旦那が妻子があること、妊娠出産があることも全て知っています。

    結論として、離婚はしない方向で話がすすんでいますが、きちんとしたけじめとして書類に残したいと考えています。

    相手方がこの事実を認めた場合の話ですが、示談というかたちで、三人のあいだの話として話を終わらせる、今後の連絡や接触の禁止(あった場合はその都度いくらかの追加金)、精神的慰謝料として(30~50万の示談金)、今後そちらがたが離婚などといった話になった場合この示談書をもってこちらは一切の責任を追わない、などの内容をまとめて話し合いの場を設ける予定です。
    現在相手に連絡をとりたいと携帯からメッセージを送った次第です。内容は冷静に旦那がこう言っていますがあなたの意見を聞かせて下さいと。

    この内容は正当でしょうか?
    これから会うことになった場合や示談書としておこすときの注意点やアドバイスを下さい。

    中村 弘毅弁護士
    回答

    ご希望の内容で示談書作成をされてよろしいのではないでしょうか。早期に解決し平穏を取り戻されることをお祈り申し上げます。

    ただ、

    >今後そちらがたが離婚などといった話になった場合この示談書をもってこちらは一切の責任を追わない

    とする点ですが、相手方夫婦が離婚となった際にご主人に対して慰謝料請求をしてくるのは相手の夫になるかと思います。
    対して、今回作成する示談書の当事者が、ご相談者様・ご主人・相手の女性の3名を前提とされているのでしたら、相手の夫はこの示談書の内容に拘束されるわけではないですから、相手の夫からご主人が、後日慰謝料請求されるリスクはあります。
    この点だけはご注意いただく必要があるように思います。

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  • 自己破産

    よろしくお願いします。

    Aという債務者が、友人Bにお金を貸しており、金銭消費貸借契約に基づく抵当権をB所有の甲不動産に設定した状態で、Aが破産を申し立てた場合、管財人はそのAが持つ抵当権をどのように処理しますか?

    わかりやすく回答をしていただけたら幸いです。
    よろしくお願いします。

    中村 弘毅弁護士
    回答

    管財人の処理方針をお尋ねとのことですので、すでに破産手続開始決定が出ていることを前提にご回答させていただきます。

    管財人としては、甲不動産の価値が被担保債権額(貸借額)を大幅に下回るものでなければ、まず、抵当権者(Bさん)に対して任意売却に協力してもらえるかどうかの確認をするのが一般的ではないかと思います。

    その上で、協力が得られる(競売よりも任意売却の方が高くなることが多いですから、協力いただけることも少なくありません)のであれば、どの程度破産財団に組み入れてもらえるのかなど事前に協議し、合意ができれば実際に売り出しをしていくことになります。

    甲不動産が実際に売れれば、代金から諸費用を差し引いた上で、それぞれ事前協議で定めた割合に従い、Bさんが返済を受け、管財人も破産財団に一部組み入れてもらうことになります。

    なお、被担保債権額よりも不動産の価値の方が高いようであれば、売却代金からBさんに支払いをした上で、残額は破産財団に組み入れ、滞納税等の支払や他の債権者への配当にあてるなどすることになると思います。

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