かみお たかひろ

神尾 尊礼 弁護士 プロフィール

所属事務所: 東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
所在地: 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-1-1 大宮タウンビル702
大宮駅徒歩3分
受付時間
神尾 尊礼弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 親権

    【相談の背景】
    幼いの子どもを連れて別居中です。
    同居中に夫との喧嘩の中で何度か包丁を持ち出してリスカをしようとしたり、一度はクッションをボロボロにしてしまいました。
    現在はメンタルクリニックに通い、医師からは子育てするには問題ないくらい安定していると言われました。
    育児は夫の育休中は半分ずつ、育休明けは私がメインで見ていました。

    【質問1】
    この場合、私が親権を取るのは難しいでしょうか。

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の神尾です。

    詳しい事情を伺わないと確定的なことは言いにくいですが、親権者となることが難しいとまでは思えません。

    親権は、
    ①お子さんの事情(年齢、意思など)
    ②親の事情(親権者になりたいという意思、健康状態、監護実績・継続性、経済的な状況など)
    ③周囲の事情(監護補助者の有無や状況など)
    などから判断されますが、リストカットなどは②の健康状態(場合により監護実績)に影響しそうです。
    他方、お子さんが小さいというのであれば、監護実績・継続性が重視されることになりそうです。
    そうすると、監護実績・継続性がプラス、健康状態がマイナス評価で、あとは別居期間などからみて健康状態のマイナスを加味してもプラス面が上回り親権者となる、という流れが考えられます。

    このマイナス点を払しょくするために、「今は養育に問題ない」といった診断をもらうなどして、フォローすることを考えます。

    いずれにせよ、相手も親権を望むのであれば、調停になって調査が入ることが十分に予想され、監護補助者をどうするかなど検討しておくとよいでしょう。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    夫が浮気したことが原因で別居後、夫から離婚調停の申立てがあるも私(妻)が拒否して不成立になっています。

    別居開始から3年、離婚調停不成立にから約1年半が経過しています。
    夫から訴訟提起は今のところありません。

    夫からは別居後毎月生活費を受け取っていますが、子供(私と同居)の進学も控えており、今後の話をしたい、話の内容次第では離婚にも応じようと考えています。

    ただ、私と夫の2人で話をしても感情的になり余計に話がこじれる可能性が高いです。

    【質問1】
    このような場合(離婚は希望しないが内容によっては離婚する)に起こせる調停はありますでしょうか?

    【質問2】
    調停以外に、公平な第三者に話し合いの間に入っていただくような制度はないでしょうか?

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の神尾です。

    【質問1】
    円満調停が念頭に置かれると思います。
    ただ、円満と離婚は表裏一体なので、離婚に引っ張られることになると思います。
    裁判所を使わないとしたら弁護士から「条件次第で離婚する」旨の通知を発送することがあり得ます(質問2参照)。

    【質問2】
    「公平な第三者」というのは案外難しく、結局調停になると思います。
    質問1で述べましたとおり、調停をやると離婚に引っ張られると思いますので、まずは弁護士から通知を打ってみて様子をみることが考えられます。

    婚姻費用が支払われているとのこと、「条件次第で」というのが婚姻費用等にも影響しそうで、相手のキャラクター等も考慮して条件の内容や文面そのものにも工夫が必要だろうと思います。

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  • 認知・親子関係

    【相談の背景】
    300日問題と認知調停についてご教授くださいませ。
    現在私は、離婚に向けて双方弁護士に依頼をし話し合いを行っております。
    その途中、以前よりお付き合いしてた彼女が妊娠をしましたが、彼女も妊娠発覚する1か月前に離婚をされたばかりです。
    ※彼女が離婚する5か月前から、私が別居するところで一緒に住んでおりました。
    離婚した彼女のパートナー(前夫)に、私のことは知られておりません。

    300日問題で困ってしまっており、出産するのであれば、できれば前夫には知られたくない状態です。
    その時、認知調停という言葉を拝見しました。
    私の離婚後、彼女と再婚する予定ですが、その前に妊娠が発覚したため、産むか否かを300日問題の影響で考えてしまっております。
    色々法律などにも疎く、ご迷惑おかけいたしますがご助力ください。

    【質問1】
    認知調停は私に対し彼女が行う事だと認識しております。
    それに協力すればスムーズにいくのでしょうか?

    【質問2】
    私の離婚が成立していない状況ですが、私が認知する事で、戸籍に載ることはできるのでしょうか?

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の神尾です。300日問題は無戸籍児問題と地続きなので、若干専門的かつ慎重な対応が必要です。

    【質問1】
    (強制)認知調停になりますが、前夫に参加の機会が与えられるべきという裁判官が多いです。
    事情により前夫への意向確認は省略される場合があり、この点の主張立証が必要になります。
    きちんと準備しないと前夫への調査が行われてしまう、とお考えください。

    【質問2】
    認知すれば戸籍に載りますが、タイミングとして離婚前でよいのか、現在の奥様へ伝えるべきなのかなど、それ以外にも検討すべき事項は多いように思います。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    婚姻費用分担請求をしたいと思います。
    夫の不貞により別居中。
    大学生二人、私立高校生一人がいます。
    夫に弁護士が付き、算定表によりローンを引いた15万を生活費として払うとの試算です。が、これは子ども達が全員公立学校に通っている場合の費用だと思います。
    大学費にそれぞれ年間100万、高校費に年間70万ほどかかります。
    希望は15万もらった上で学費を負担してもらいたいです。
    夫は自営業で昨年年収が1000万ほど、私の年収が100万ほどですが、夫の今年の年収見込みにより上記の金額になっています。

    【質問1】
    算定表の金額プラス学費では養育費の二重取りになるのでしょうか。

    【質問2】
    また、それぞれの収入に応じた負担だとするといくらずつになるのでしょうか

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の神尾です。

    【質問1】
    算定表からは分かりづらい計算となるのですが、二重取りにはならないような計算をします。

    いくつか計算方法がありますが、例えば、差額を按分する方法です。
    お子さんの生活費を計算する際、「公立学校学費相当額」を計算に入れています。
    ここから学費の不足分を計算し、(基礎)収入で按分します。

    この方法なら、養育費ですでに考慮されていた学費と、私学費が重ならないので、
    二重取りにはならないです。

    【質問2】
    具体的な計算は、資料をみないと難しいです。
    というのも、そもそも加算できるか(相手がどこまで了承していたか)、どの範囲で加算できるか(入学金や授業料なのか、交通費なども含めるのか)など、考慮すべきことが多いので、軽々に申し上げにくいからです。

    基本的には【質問1】でお答えしたような計算式で計算します。

    また、婚姻費用が支払えないことも考え、「とりあえず調停は申立てておく」という戦術もあり得ます(しかも月単位で決まってくるので、早ければ早い方がよい)。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    妻の不倫と育児放棄について。
    私には4歳と8歳の娘がいます。2年程前から妻から私への態度が急変し、愛情が感じられなくらなりました。

    先日いつものように帰宅すると子供達だけ留守番していてママは?と聞くとコインランドリーに行ってから帰ってこないとの事。怪しい動きをしていたのでGPSで詮索したところ、人気のない所で妻の車を発見。そっと近づくと浮気相手とカーセックスをしていました。とっさにその行為を動かぬ証拠にする為動画で撮影しました。しばらくするとコチラに気付いたのか慌てて服を着る2人、私は車から出るように促しましたが鍵を、閉め車を急発進させ私を吹き飛ばし怪我を負いました。妻に電話しても電話に出ず、埒があかないので警察を呼び現場検証してもらう事に、、検証中に妻が浮気相手をどこかで下ろし1人では現場に帰ってきました。
    警察立会のもと言及すると全て白状した為、次の日浮気相手を呼び出して事実確認をしたのですが、2年程前から肉体関係を持っていて、子供達を留守番させて、毎週のようにカーセックスに勤しんでいたようです。
    相手には勿論慰謝料を、請求する予定で今回の件で妻とも離婚をします。
    警察は今回の件を私に対するDVと傷害罪、子供達へは育児放棄と見做して、児童相談所に報告すると言っていました。

    【質問1】
    この場合、親権を私が勝ち取る事は可能ですか?尚、不倫相手は1人ではなく2人いました。

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の神尾です。

    まずは夫婦の合意があるかを詰めた上、まとまらなければ

    ・今までの監護実績
    ・お子さんたちの気持ち(8歳なので絶対ではありませんが)
    ・監護補助者(ご実家)の協力体制

    などを総合的に考えていきます。
    したがいまして、親権を取るには、

    ・奥さんを説得する
    ・説得できない、あるいは説得しない場合には上記判断材料の強いところを証拠化し弱いところを補強し、調停・訴訟に備える

    ということになります。
    親権を取れる可能性は相応にありますが逆に取れない可能性も相応にありますので、可能性を少しでも高めるために事前に準備する必要があります。

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  • 不同意わいせつ

    【相談の背景】
    17歳の息子が強制わいせつ罪で逮捕され、その後の調査で複数件の強制性交罪が余罪として判明しました。

    【質問1】
    この場合、逆送になる可能性はどの程度かわかりますでしょうか?

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の神尾です。

    強制性交の件数・前歴の有無や内容・示談の有無等によっても変わってきますが、
    基本的には少年院送致で止まることが多いですし、保護処分にとどまるよう弁護・付添人活動をしていきます。

    上記のような情報はご担当されている先生がご存知かと思いますので、
    詳しくは担当の先生に確認されるのがよいと思います。

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  • 遺贈

    【相談の背景】
    内縁関係の男女です。男が遺言書(自筆もしくは公正証書)を作成するにあたり、女へ財産の全てを遺贈する内容を書きたいと考えています。男には子供はなく、親も既に死亡しておりますが、兄弟姉妹は生存しています。兄弟姉妹に遺留分はないので、請求されることはないと思いますが、女は内縁の妻であり相続人ではありません。

    【質問1】
    法定相続人である兄弟姉妹が、この遺言書を見たときに、遺留分請求はできなくても、他に内縁の女に対して請求や要求してくる可能性が考えられることはありますか?例えば遺言書の無効を争うとか?

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の神尾です。

    〇遺言無効
    兄弟姉妹に限らず親族から遺言無効を言われるケースは、よくみかけます。
    特に自筆証書では多いです。
    公正証書にしておく方が無難だと思います。

    〇寄与分等
    遺言無効のほかは、寄与分といって、「生前に世話してやったのだからその分がほしい」と請求してくることも時々あります。
    また、貸したお金があるなどといって返済を求めてくるケースもあります。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    現在、無断で離婚届を出され協議離婚無効確認調停中です。

    1年程前に、妻と喧嘩になり子供を置いて出て行き、3ヶ月程連絡がとれなくなり、探偵を雇い調査をすると職場の男性と不倫していました。
    不倫が確定した時点で離婚を視野に子を連れて別居を開始しました。
    その後、子を返せ、と子の引渡し監護者指定保全処分を申し立てて来たのですが、私が監護者として相応しいと、判決を頂き、その後離婚調停をこちらから申し立てようとしたのですが、無断で離婚届を出されてしまいました。
    先日1回目の調停があり、その場で相手側から不貞男性との子供を妊娠しているから離婚届を出したと発言しており、不貞行為に関しては認めませんでした。
    次回期日までにこちらの要望を考えてまとめておくようにといわれたのですが、、

    【質問1】
    そこで質問なのですが、この様な場合、不貞行為と不貞相手との子を妊娠した事に対して慰謝料請求出来るのでしょうか?
    もし、この様なケースでの慰謝料相場等もあれば教えて頂きたいのでよろしくお願いします。

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    産まれてくるタイミングによっては、あなたの子とされてしまいます。

    自分の子ではないと争う期間が決まっていますので、争う準備をしておくのがよいと思います(一応、期間外でも争おうと思えばできることもあるのですが、少し面倒です)。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    夫が元奥さんと離婚する時に、離婚後も購入した家に元奥さんと子供と住み続けると決まり、ローンの支払い口座が夫の口座だった為、支払いに使うからと元奥さんに言われ通帳とキャッシュカードを預けていました。預ける直前にその口座には約100万円ほど入っていました。
    最近になってまとまったお金が必要になり、その口座に預けているお金を夫の普段使っている口座に移そうと思い、元奥さんに連絡しましたが、何度連絡をしても無視をされてしまいました。よく連絡を無視する方ではありますがとても不安に感じ、銀行で残高証明をしてもらったら約30万円にまで減っている事が分かりました。
    毎月、調停で決まった通りの養育費、教育費に加え連絡があった時に必要経費を支払っていました。
    その減っていたお金に関して今まで元奥さんから夫には何の連絡も無く、いつ頃引き出されたかは分かりませんが勝手に使っている様です。
    全額返金してもらいたいのですが、夫は「もしかしたら財産分与に含まれて返してもらえないかも…」と言っています。
    元奥さんは夫の連絡を基本無視をするので、全く話し合いが出来ず困っています。

    【質問1】
    全額返金または法律で罰する事は出来るでしょうか?

    【質問2】
    通帳とキャッシュカードを預けた時、離婚届はまだ受理されていませんでした。(調停で財産分与等の金銭面、他離婚に関する話し合いは総て解決していました)
    その場合、やはり財産分与に含まれるのでしょうか?

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    財産分与の決め方次第ですが、通常は〇〇万円支払う+そのほかは名義どおりなどとなっているでしょうから、返金対象になることが多いと思います。

    あとは、資力の問題で事実上払ってもらえないとか、任意の支払いに応じてくれない場合もあり得ます。

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  • 認知・親子関係

    【相談の背景】
    私の父親は韓国籍で、私の母親とは結婚しておらず、私が生まれた時に認知だけされた状態になっています。
    生まれてから30年以上たちますが一度も父親とは会ったことが無く、また母親も死んでしまったため、全く音信が取れない状態となっています。
    最近、思うところがあり、少なくない額の遺産を友人に譲渡する遺言書を書いたのですが、もし父親がまだ生きていた場合遺産相続の手続きが煩雑になってしまう(最悪の場合遺言書通りの相続が出来ない)ことから、父親の失踪宣告を行い、確実に友人へ遺産が渡るようにしたいと考えています。
    なお、一度死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求を行ったのですが、死亡した事実が確認できないという理由で不交付となってしまいました。

    【質問1】
    この状態で、失踪宣告の申し立てを行うことは可能でしょうか?

    【質問2】
    失踪宣告の申し立てが可能な場合、必要な手続きは何でしょうか?

    【質問3】
    失踪宣告の申し立てが出来ない場合、確実に友人へ遺産を渡すためにとれる措置は何かあるでしょうか?
    できれば生前に必要な措置を全て取っておきたいです。

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の神尾です。

    > 【質問1】
    >
    > この状態で、失踪宣告の申し立てを行うことは可能でしょうか?

    失踪宣告は基本的に日本法で行けますので、申し立てることは可能だろうと思います。
    ただ、「日本に住所を有していたとき」の疎明、つまりは最終住所地と時期を特定する必要があり、結局登録原票・住民票が必要になろうかと思います。

    > 【質問2】
    >
    > 失踪宣告の申し立てが可能な場合、必要な手続きは何でしょうか?

    (最終)住所地の家裁への審判申立てです。
    場合によっては遠方になるかもしれません。

    > 【質問3】
    >
    > 失踪宣告の申し立てが出来ない場合、確実に友人へ遺産を渡すためにとれる措置は何かあるでしょうか?
    >
    > できれば生前に必要な措置を全て取っておきたいです。

    まずは失踪宣告に全力を出しますが、無理であれば生前贈与等を駆使して遺産を減らしておく、遺言内容を工夫する(付言事項を記載しておく、遺言執行者を入れておくなど)などが考えられるかと思います。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    今年養育費増額調停を行いました。
    元夫と私には15歳以上の子ふたり、元夫に専業主婦の再婚相手と2歳の子ひとりがいます。

    元夫からはひとり月3万の養育費を受け取っていますが、子どもの生活費用が増大し、また、過去に、子どもたちの教育費用(私立高校と大学の学費)については、養育費とは別途協議し定めるとしていたところ、元夫が協議自体に応じないため、増額を求めたものです。

    調停は双方折り合わず審判に移行した結果、養育費額は微増(ひとり3万→4万)、教育費用は私が言及していないため考慮しない(元夫は支払う必要がない)との審判が出ました。

    子どもが私立(高、大)のため、とても学費を賄い切れず不服申し立てをしたいのですが、教育費用を求め直すことはできるのでしょうか。
    ※元夫自身は中高大と私立に通った人です

    即時抗告の時期が限られており、受けて下さる弁護士さんもいないため、藁にもすがる思いでこちらに相談させていただきました。

    【質問1】
    調停で言及できなかった特別費用(私立高校、大学の学費)を求めることはできますか?

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の神尾です。

    主張を追加できるというのが原則です。
    そもそも家裁は当事者の主張にも縛られず、自由に決めてきます。

    ただ、特別費用自体がなかなかに複雑で、①そもそも上乗せが認められるのか、②上乗せが認められるとして計算式をどうするか(公立との比較をすることになりますが、いくつかの方法があり得るので単純なものでもない)について、厚めの論証が必要になると思われます。

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  • 別居

    【相談の背景】
    現在は夫の暴力て子連れて夫と別居して一年以上経ちました。夫から監護者指定と子の引き渡しの調停を申し立てられました。私としても今後の安定な生活の為に、早期に監護者を指定してもらいたいですが、こちらから監護者指定の審判を申し立てたほうがいいのか悩んでいます。夫とそちらの弁護士はかなり好戦的て、調停では合意の見込みがないと思います。また、途中で不利になったら取り下げられる可能性もあります。

    【質問1】
    こちらからも監護者指定審判を申し立てたら、裁判官の心証はどうなりそうですか?余計な戦いを挑む人に見えますか?それとも切に子供の監護権を獲得して安定な暮らしを望んている人に見えますか?

    【質問2】
    こちらは本人訴訟のつもりですが、こちらからも申し立てた場合、準備書面とかを早めに用意したほうがいいのか、それとも相手の書面を待って答弁書で反論したほうがいいでしょうか?受け身になるほうが不利ですか?

    【質問3】
    こちらが早期に決着をつけたい場合、どんなタイミングで審判を申し立てたほうがいいですか?アドバイスを願い致します。

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の神尾です。

    【質問1】監護者指定審判をこちらから申し立てるか
    監護者指定「調停」中に、こちらからも監護者指定を申し立てる意味はあまりありません(理由は質問3参照)。
    現在の調停にきちんと対応する方がよいです。

    【質問2】こちらから申し立てた場合の書面の準備
    質問1に関連しますが、まずは現在の調停への書面を充実させることが先決です。
    仮にこちらから申し立てるのであれば、書面を準備していくことになります。

    【質問3】早期解決のための審判タイミング
    弁護士としては、そもそも早期解決するメリットがあるかから考えます。
    監護の実績を作っていく方が良いケースが多いからです。
    どちらかというと、離婚に向けて打って出るかどうか、を検討されるのが良いでしょう。

    *引渡しは、あくまで「調停」であり、保全等もないのでしょうか。
     私が通常子の引渡しをやる場合には、調停ではなく審判ですし、保全も付けます。
     相手があまり引渡しに慣れていない可能性もあり、そうするとこちらの動き方も変わってくる場合があります。
     ご質問の回答とは離れてしまって恐縮ですが、「こちらから審判」というより、現在の「調停」等について総合的にどう動くかをまず検討していくのがよいと思います。
     DVがあるのであればDVからみた対応を、離婚をするのであれば離婚からみた対応を、といった具合です。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    2021/11から別居しています。
    妻の言動により我慢の限界で離婚を切り出しました。
    夜中に携帯だけでなく、バッグや財布の中をチェック。
    私の親や兄弟を罵倒したり、こちらが面白い話をしたとしても考え方の違いで急に怒り出したり…
    SNSには悪口を何度も投稿され、友人から心配されることもあります。

    離婚の話を切り出した後に妻の父親からてめぇーと怒鳴られたり、妻からも同じく怒鳴られました。

    妻は離婚話が原因なのかはわかりませんが、重度の鬱病にかかったと連絡がありました。

    こちらにはもう気持ちが1ミリもなくやり直せない離婚しようと話しており、それからも何度も話をしているのですが、
    ・まだあなたのことが好きです。
    ・私が折れるのはいやだ。
    ・離婚したいと言うのは自分勝手だ。
    ・子供を片親にしたくない。
    ・話すならプロを混ぜて冷静に話し合いたい。
    と言われております。

    【質問1】
    この場合は妻を説得し続けるか調停申請するか、専門の弁護士を通すか…どのような解決策がよいのでしょうか。
    また、裁判まで発展した場合、背景に記載した内容が全てじゃないですが離婚成立できますでしょうか。

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の神尾です。

    【解決方法】
    選択肢としては説得(協議)か調停かですが、基本は調停で良いと思います。
    「まだ好き」という言葉から、協議では進まないと思われます。最終的に訴訟という武器も使える調停を準備していくのが良いと思います。

    【訴訟の見込み】
    4月の別居期間だとまだ短いと判断されそうで、すんなりとはいかないと思います。
    ただ、別居期間はあくまで相対評価であり、その他の事情と足して離婚原因(もうやっていけないかどうか)に達するかどうかが勝負ですが、離婚は最後は気持ちです。
    あなたがもう離婚しかないとお考えになるのであれば、訴訟まで見据えて動いていくのが良いと思います。

    結婚期間やお子さんの有無・年齢等、もう少し事情を聞いてみたいところです。

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  • 離婚慰謝料

    【相談の背景】
    不貞を認めて配偶者へ慰謝料を払いました。近々別居する予定です。
    今後は離婚に向けて話し合いを進めますが、夫は離婚の際の財産分与からまた慰謝料として財産分与を均等にしないつもりのようです。合意しなければ裁判に持ち込むといわれています。また、別居するまでの間、家庭内別居中の婚姻費用を払えと言われていますが、通常の別居の婚姻費用と違うので計算方法がわかりません。

    【質問1】
    1.すでに慰謝料を払っていても、財産分与に影響があるのでしょうか。
    2.家庭内別居の婚姻費用の算出方法のアドバイスをお願いします。

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の神尾です。

    ①慰謝料と財産分与
    法的性質の細かい議論もありますが、基本的には慰謝料と財産分与は別物です。
    また、慰謝料は「心の傷を癒すお金」ですから、何度も払うものでもありません。

    二重取りは不当な要求であることが多いです。

    ②家庭内別居中の婚姻費用
    家庭内別居中は婚姻費用が生じないのが原則です。
    基本的には財布が別々になった時点で収入の多い者と少ない者の差が生じ、他方への扶養義務が発生します。
    家庭内別居中は財布が完全には分かれていないでしょうから、婚姻費用の支払義務が生じていないと考えるのが自然です。

    したがいまして、これも不当な要求であるおそれがあります。

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  • 親権

    【相談の背景】
    定職に就かず両親に借金ばかりする夫の代わりに私が正社員になり外で働いています。4歳の子供がいます。

    夫は主夫になり家事と子供の世話をしています。私は生活費を入れています。

    子供のお風呂と寝かしつけ、食事の介助、公園や遊園地、おもちゃを買ったり旅行に連れて行くなどは私がしています。

    私が不在の時に夫が子供に対して
    「〇〇(子供)君の事精神的に壊すよ、そう言うの得意だから」「食べ残すなら作らない、一緒に遊ばないお金がないんだから」
    おもちゃを子供が壊せば「お父さんがご飯食べないでおもちゃ買ってあげる。でもお父さん食べないと死んじゃうね死んじゃってもいいよね?」など

    子供に対してモラハラ(と言えるかどうか分かりませんが)している様です。

    私が帰宅するとパパが嫌だと甘えてきます。心が痛いんだと。それ以降コロナで在宅勤務にまったので出来るだけ子供と一緒にいる様にしています。

    十分生活費を渡しているのですが、やりくりが出来ず浪費してしまう癖があり、お金の嘘が絶えません。

    離婚を考えていますが、主に子供の面倒を見ているのは夫です。親権争いになった場合、夫の方が有利でしょうか?

    浪費の証拠にカードの明細、通帳のコピー、子供に対する発言の音声録音などがあります。

    【質問1】
    親権争いになった場合夫の無職や仕事の内容、仕事の勤務態度などは関係ありませんか?情報漏洩したり他社の証言は参考になりますか?

    少しでも有利になる物があれば証拠をこれからも増やしたいです。

    【質問2】
    お金の事で精神的に私も参ってしまい精神科に通う事は不利ですか?(夫も原因は俺だと認めてます)夫に離婚を提示したら何されるか怖くて仕方がないです。

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の神尾です。以下回答します。

    【質問1】
    親権争いになった場合夫の無職や仕事の内容、仕事の勤務態度などは関係ありませんか?情報漏洩したり他社の証言は参考になりますか?

    →証拠は多い方が良いです。ただ、(ほぼ問題にはならないのですが)情報の取得方法によっては問題になり得るので、①どのような情報がほしくて、②どのように取得するのか、考えてから行う必要があるでしょう(実際、「証言」はそれほど証拠価値はないので、他の証拠が収集可能かも考える必要があります)。

    【質問2】

    お金の事で精神的に私も参ってしまい精神科に通う事は不利ですか?(夫も原因は俺だと認めてます)夫に離婚を提示したら何されるか怖くて仕方がないです。

    →通院それ自体では問題になりにくいですが、育児への影響の有無等を考えてから通院する必要があるでしょう。「育児に影響はない」といった診断書が有効な場合があります。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    現在夫と別居し4ヶ月です。先日両家交えて離婚したい意志をつたえました。夫は離婚したくないとの一点張り。私は夫婦として無理でも子どもたちに、とって良い関係は築いていきたいと話しました。夫は考えさせてくれとのこと。その3日後…子どもたちに会いたいから泊まりでいいか?と言われたので了解しました。ふと不安になったのですが、、一泊二日の予定ですが…仮に夫がこのまま子どもたちを返さない!となった場合…連れ去りになりますか?このまま夫に子どもたちを取られてしまうことになるのでしょうか。上の子は別居先での幼稚園入園も決まっています。私はまだ失業手当受給中です。夫は自営業ですがコロナの関係で、仕事はなさそうなのです。収入も、ない状態の夫です。もしこのまま返さない!となったら速やかに私がすべきことはありますか?私がすぐに迎えに行っても大丈夫でしょうか。教えてください。もしもの事を考えたら不安になってきました。よろしくお願い申し上げます。。

    【質問1】
    現在別居中&離婚協議中です。夫が泊まりで子どもと出かけたいと言っています。このまま連れさられた場合…

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の神尾です。
    2つのポイントで考えると良いです。

    ①そもそも宿泊を伴う面会交流が適切か
    「上の子が幼稚園入学前」とのことで、お子さんはまだ小さいと思います。
    そうであれば、母親として、宿泊を伴う面会交流が適切なのか、面会交流させるとしたらどのような手段方法が良いのかなどを検討することが重要です。
    一般的に乳児の場合には、宿泊を伴う面会は負担が大きいことが多いです。

    仮に返してくれないとなると、
    ・返してくれと言いに行ってもよいが強制的に連れてくることは困難
    ・返してくれないと引渡し・監護者指定・仮処分等の法的手段を採らざるを得ず、時間がかかる(引渡しを認めてくれるかも予断を許さない)
    といった事態が想定されます。

    このように、お子さんのために何が適切か、先に考えておく必要があります。

    ②今後の対応をどうするか
    ①を踏まえ、あなたが取ることのできる方法はいくつかあります。
    ・宿泊は適切ではないと思うが、面会は必要と考える場合 →別の方法を提案するなど
    ・面会の適切な方法が浮かばないが、離婚と共に解決したい場合 →離婚を拒否されている以上、調停を申し立てる

    以上のとおり、いろいろな事情を考えていく必要があります。面会の是非や方法を含め、先によくご検討されるのがよいと思います。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    婚姻費用について質問です。

    夫の借金が原因で6月から別居しており、その間お金はいただいておりません。

    先日、夫の浮気が発覚した(裁判で使える証拠はありません)ため、
    慰謝料ではなく、
    婚姻費用の請求をしたいと考えてます。

    【質問1】
    現在、1人目の子供を妊娠しており
    2ヶ月以内に出産予定です。
    夫婦だけの場合と子供がいる場合で、婚姻費用が異なると思うのですが
    例えば調停期間中に出産になった場合は再度最初からやり直しでしょうか

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の神尾です。
    出産予定とのこと、ご不安なことと思います。

    簡単にご説明すると、(本来諸説あるのですがだいたいの家裁の運用として)婚姻費用は「申し立てた月から」計算されます。
    逆に言えば、さかのぼってもらえないことがほとんどです。

    ですので、婚姻費用をもらいたいと考えたら、直ちに申し立てる必要があることになります。
    ご自身で申立てをされる場合には、戸籍を持って家裁に行くと用紙がもらえます(さいたま家裁の場合)。

    今は調停を申立てても初回までに1か月半から2か月くらいかかるので、その間に出産している可能性はあるかと思います。
    したがいまして、調停が終わる前に出産となりそうで、その場合にはやり直しにはならず、お子さんがいることを前提に算定されます。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    22年前→自転車窃盗、18年前→人身事故(罰金30万)、6年前→万引き(微罪処分)、2週間前に母と万引きで捕まりました。そこのお店では前からマークされており被害届けもでています。その日は警察と話し、押収しに一緒に自宅に戻り終わりました。後日また連絡すると言われまだきてません。お店には弁償はしてます。私には余罪があり、4年前からインターネットオークションで500件ほど売買し、300万ほど利益があります。サプリメント、化粧品、衣類などです。色んなお店から万引きしてしまい、覚えてない所もあります。私物も少しあります。こちらがバレて全て自白した場合は刑務所になりますか?母は初犯で携帯は押収されてますが、私はまだ押収されてません。私は母子家庭で子供が4人いるため、刑務所だけはどうしても避けたいです。弁償するにもお金がなく困っています。親もお金がありません。
    自分がいけないので自業自得なのはわかっていますが、これからは真面目に生きて行くためにも子供達には全て話し、反省しております。
    とても毎日が辛く仕事にも行けません。
    10年前からパニック障害もあります。
    自分がいけないのはとてもわかっております。
    どーなるのか教えて頂きたいです。
    宜しくお願いします。

    【質問1】
    私ては22年前→自転車窃盗、18年前→人身事故(罰金30万)、6年前→万引き(微罪処分)、2週間前に母と万引きで捕まりました。そこのお店で万引きした分は支払い済みです。

    【質問2】
    余罪があり、4年前からインターネットオークションで500件ほど売買し、300万ほど利益。お店は多数あり覚えてない店もあります。弁償するにもお金がありません。

    【質問3】
    次警察に行った時に携帯を押収されると思います。その時に自白しようと思うのですが、自白した場合…今回の件、自白の件で、私の罪はどうなりますか?
    刑務所だけはどうしても避けたいです。

    【質問4】
    子供が4人いますので、刑務所だけは避けたいのですがどうしたらよろしいですか?
    自分がいけないのはとてもわかっております。質問ばかりしてすいません。
    宜しくお願いします。

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の神尾です。

    500件について、どのくらい犯罪の立証が可能かどうかで決まってくるところもありますが、
    一般的にはそう簡単には立証されないことが多く、実刑まではいかないことが多いかと思います。

    弁護人としては、余罪について確認した上で、不起訴(or罰金)で終わるよう活動することになります。

    弁護人としては、
    ①警察・検察庁の取調べに同行する(取調べに対するアドバイスを含む)
    ②治療が必要な場合には医療に繋ぐ
    ③意見書を書く(不起訴になるように)
    という流れで活動していくことになると思われます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    私は不倫をしました。
    旦那にケータイをみられ証拠をとられてしまいました。
    ひとつは不倫相手とのホテル内でのツーショット相手は上裸の写真。
    ふたつめは不倫相手と私はお互い偽名でのメール。メール内容はホテルにいつ行くとかのやりとりです。
    私は離婚したいのですが、旦那が離婚しないといっております。

    【質問1】
    この場合不倫の証拠になりますか?

    【質問2】
    この場合離婚はできますか?

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の神尾です。

    1 不貞の証拠
    不貞の証拠になると思いますが、立証の強さはまた別です。
    説明がつくのか、時期は特定できるか、など。

    2 離婚の可否
    ご説明からだけですと判断できないです。
    離婚原因は、やっていけないだけの重大なことがあるかないかで判断されるのが基本です。
    不貞があったとしても、その不貞の前にもっと重大なことがあるのか、お子さんの有無・年齢等、いろいろ検討してようやく離婚の可否が決まってきます。

    とりあえず調停を申し立ててみるというのも手です。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    2020年8月から妻が子供(1人、当時小3年)を、仕事から帰宅したら家財も持ち出されて突然の別居が始まりました。妻は弁護士をたてて離婚調停を申し立てられました。

    2021年4月の離婚調停中に妻側から離婚費用がほしいと初めて要望がありました。2021年6月の離婚調停の場で月6万、過去の分は請求しないと提案がありました。私は家に帰って考えると返事をしました。
    その後、最終の離婚調停の前に裁判所から婚姻費用の申立てが家に届きました。月6万と2020年8月から遡って請求したいとの内容でした。離婚調停は不調に終わりました。

    2021年の9月に離婚費用の審判がありました。妻側は弁護士は子供が私立学校なので、申立てた月6万より上乗せをしたいと要求がありました。

    私は義親から譲与された600万を入学前に子供の通帳に振り込みした内容と自分の親から50万を妻に子供のためにと数回手渡していたと伝えて、学費に考慮してほしいと主張しました。
    また、私立進学については妻が決めて機嫌を損ねるのができなかったと伝えました。義親が裕福で、家と車を買っていただいたりしていたので、私立も義親がいるからと思ったことがあります。

    源泉徴収では私が445万、妻が225万で算定表では月6万です。
    裁判所からは私の主張は却下され、私立分の増額が認められて月9万4千を提示されました。

    【質問1】
    抗告したら、月9万4千から減額の余地はありそうですか。

    【質問2】
    抗告はどのように準備をしたほうがいいですか。方向性、主張する内容が気になります。

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の神尾です。

    質問1 抗告による減額の余地

    審判書をみる必要があります。
    通常の審判書ですと、基本的には
    ①原則として算定表ベースor算定表の裏にある計算式の提示
    ②特別費用を考慮
    という構成になっていると思われますが、①を争えるのか、②のみ争うのかなどといった戦略が考えられます。
    私立といえどもダイレクトに増額事由になるわけではないし、いくつか計算方法があるので、そのうちのどれかをとるかで減額の余地があるか探ることになります。

    一般には抗告は(一度裁判所の判断があるので)厳しい戦いになることが多いのですが、
    審判書に穴があるかどうか、主張の漏れがないかを検証していくことになります。

    質問2 抗告の準備

    質問1のとおり、審判書の分析から始まりますので、準備(主張の漏れの補充等)はそれからです。
    例えば婚姻費用を最初から争うのであれば準備は自ずと決まってくるのですが、審判が出ている以上、それに対応した準備をしていくことになります。

    いただいた情報からですと、回答できるのは以上のとおりです。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    現在妻と別居中です。別居は昨年8月からとなります。

    子供が3人(長女13歳,次女12歳,三女11歳)おり、私が長女、三女、妻が次女と同居しています。

    昨年婚姻費用に関わる調停を起こされ、月額10万円の支払いが決まりました。
    ですが、7月末夏休みが開始してすぐに、妻と同居している次女が、あちらとは生活したくない、こちらで生活したい、と荷物をもってやってきました。

    それ以来約1ヶ月私と子供3人が同居しています。

    次女は今後も私達と暮らしていきたい旨妻にも連絡しています。ランドセルや生活一式をこちらに持ってきました。

    このため、婚姻費用から、次女の生活費に相当する金額を減額して欲しい旨連絡したのですが、「次女は一時的にそっちに行っているだけ 生活基盤はこちら それに調停で決まった金額なので婚姻費用はこれまで通り支払え」と回答がありました。

    【質問1】
    【質問①】
    子供の同居の状況が変わっても調停で決定した金額は支払わなければいけないのでしょうか?

    【質問2】
    【質問②】
    次女の生活費分を支払わないようにするにはどのような方法が法的に適切でしょうか?

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の神尾です。

    順番が前後しますが、直ちに減額調停を申し立てることが考えられます(質問②)。
    以下説明します。

    1 調停で決まったものは、合意や調停等がないと変更できない(質問①)

    正式に決まったものですので、変更したい場合には別途合意を取るか、調停等で定める必要があります。
    新しい合意や調停等が成立するまでは、今までの調停が生き続けます。


    2 手段としては調停になりそう

    合意が取れなさそうですので、調停等を起こすことになると思われます。


    3 変更(減額)のタイミングは、申し立てたときが1つの基準になる

    それではいつから減額になるのかというと、状況によっても違うのですが、
     その事情が生じたとき(お子さんが帰ってきたとき)
     調停等が申し立てられたとき(月)
    などの可能性があります。
    審判例等からみると、事情が生じたときが多いのですが、実務的には申立時基準のことも多いです。
    したがいまして、申立てが遅れれば遅れるほど、その分調停が生き続けることになり、余分に出費することになります。

    以上からすると、
    なるべく早く調停等を申し立てる、
    という結論になります。
    なお、争いになると事情変更の有無・必要性等をこちらが「立証」する必要がありますし、審判まで行くことも十分あり得るかと思います。

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  • モラハラ

    【相談の背景】
    別居中(1ヶ月)の妻から保護命令事件に対する書類が届きました。
    別居の原因は私のモラハラです。妻からの言い分は以下です。
    ①離婚を妻から宣告された際(妻が出ていった日)に「家を燃やすか、貴方を殺すか、自分が死ぬか」といった私の1回の発言で生命の危機を感じた。(殺すといってませんが、殺すと言っていた場合で判断してください)
    ②私から離婚を強要されたときに不正出血した(不正出血の診断書はありますが、妻は普段から子宮の病気で産婦人科に通っているため因果関係はないと思います)
    ③夜中、大音量のゲーム(月に数回)、カラオケ(1回のみ)、酔っぱらって夜中起こす(月1,2回)で睡眠不足になった。(妻からは子供2人の寝相・夜泣きで睡眠不足ということは聞いたことがあるが、ゲーム・カラオケを指摘されたことはない。夜中起こさないでほしいという要望はあった)
    ④離婚を宣告されたときに、何回も電話、LINEで連絡をとろうとした(宣告された当日の午前中のみ)
    同居期間は約10年ですが、これまで身体的な暴力や言動で生命を脅かすことを行ったことはないです。別居後、妻から直接連絡しないでほしいと言われて連絡もとってません。
    妻が出ていく当日は警察に①のことで相談した後で、妻を引き留めようとしたところ警察に連絡し警察立会いの下、家を出ていきました。
    引き留めの際に暴力、脅しはありません。(義母もいました)

    【質問1】
    この場合、保護命令が却下される可能性はあるのでしょうか。

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の神尾です。

    結論から申し上げると、保護命令が却下される可能性は相応にあると思います。

    保護命令は直前の暴力等に目がいきがちですが、将来の危険性も重要な要件です。

    確かに、直前の発言を立証されれば(立証されるかどうかも1つの大きなポイントですが)、生命身体への脅迫に当たりやすいと思います。

    ただ、直前の発言等の理由がはっきりしていてそれが除去されている場合には将来の危険があることにはならないとされており、その後1か月の別居期間によっては、「さらなる」危害のおそれがないとして却下される可能性はあると思います。
    弁護士が付くと「さらなる」おそれが小さくなって結果的に保護命令が却下されやすくなるという場合もあります。

    このように争えるポイントとして
    ①直前の発言等を立証できるか
    ②立証されたとしてもその後の状況はどうだったか
    の2点があり、争ってみる価値はあるかと思います。

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  • 生前贈与

    【相談の背景】
    両親の兄弟間での相続に悩んでおります。
    父の弟が遺産の多くを自分がもらい受ける権利があると、大騒ぎをして参っています。理由は父は大学に進学し、父の弟は親戚の反対があり大学に進学できませんでした。そのせいで父と差が出たとその補償をしろと父に迫っています。
    祖父母がなくなり土地やお墓、貯金が残されました。
    父の弟曰く「父は土地を貰い、大学も出ているのでそれが生前贈与に当たる。貯金はこちらに8割渡してほしい。ただ長男としてお墓や家の面倒はそちらで見ろ」と主張しています。

    父は祖父母から土地はもらい、家を建てました。その代わり祖父母の面倒はほとんど両親がみておりました。相当のお金も使ってきました。それに対しても証拠を見せろと騒いでいます。弟家族は年に2回顔を出す程度です。

    父はお墓等を自分が見るのは構わないが、その費用として平等に遺産を分けたいと主張しています。

    【質問1】
    大学進学費用を出してもらったことは生前贈与に当たるのでしょうか。

    【質問2】
    生前の貢献の証拠を見せろと言わせるのですが、準備が難しいです。どのように証明することが多いのでしょうか。

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の神尾です。
    ①遺言がない、②お母様がお亡くなりになられている(又は相続放棄をされている)ことを前提にお答えします。

    ・大学進学費用
    「親戚の反対」等の事情もあり、特別受益に当たる方向で心づもりをしておいた方がよいでしょう。
    特別受益とは、要は「遺産の前渡しで、その分受け取るものが減ってしまうもの」くらいにお考え下さい。
    主張の仕方によっては争うことができるとは思うのですが(例えば弟さんが他の恩恵を受けているなど)、そのためには具体的な事情を伺う必要はあるかと思います。

    ・生前の貢献(寄与分)
    おおまかに申し上げると、生前の貢献(寄与分)はこちらが主張してその分多くもらうという制度です。
    そもそも主張するのが難しいと判断すれば、主張自体しないことも考えられます。

    例えば介護に関する契約書・領収書、入院に関する同意書・領収書等です。

    ・全体的な解決方法
    「8割よこせ」は正直言われすぎだろうと思います。
    調停での解決が望ましいレベルだろうと考えます。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    1年半ほど前に、元嫁の不倫が発覚して離婚しました。慰謝料として、自分は150万円請求、元嫁の交際相手は支払い能力がなく、元嫁にもなく、元嫁の実家から支払っていただきました。
    当時、自分は、元嫁の実家に以前会社を経営していた時の借金や、生活費としての借金として、300万円借りており、離婚後も、返済額は決めてませんが、毎月3万円ほど返済しております。離婚後、親権は、父親の私にあり、子供を育てています。
    元嫁は、実家に戻り、当時の不倫相手といまだ交際中で、結婚はしていません。
    元嫁と離婚する時に、財産分けという形で、積み立て保険を解約して、分けたくらいです。誓約書として、
    不倫相手と元嫁には、不倫の事実を認めさせ、慰謝料をこれ以上、請求しないと取り決めたくらいで現在に至ります。

    【質問1】
    毎月の養育費は、元嫁に、請求できますか?

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    養育費は算定表をベースに決まることが多く、これにその後の家族構成の変化や特別な費用等を加味して決めていきます。

    (0~14歳お一人の場合の算定表)
    https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/youiku-1.pdf

    この算定表をみると、相手に125万円以上の収入がないと、請求してももらえないことがあり得ることになります。
    「支払能力が・・・元嫁になく・・・」の部分がひっかかるところであり、少なくともいただいた情報からでは養育費が請求できるかどうかの判断はつかないというのが正直なところです。
    ご自身の源泉徴収票をお持ちになって法律相談を受けるのがよいと思います。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    妻27歳 夫30歳 息子8ヶ月
    3人家族の結婚歴8ヶ月です。

    1ヶ月ほど前から夫の不倫が分かり
    色々と証拠を自分なりに集めました。
    デートした場所のチケット
    お泊まり内容のLINE(計3日ほど)
    相手の氏名、住所、電話番号、写真など
    出来る限り頑張ってみました
    現在夫と不倫についめ話し合いの真っ最中で
    相手の方とも私自身が連絡を取り
    不貞行為がいつから、どのように始まって
    肉体関係が片手で数えられるほど
    あったと電話やメールで直接聞いています。

    相手は妻子持ちだと全く知らなかったと言っていますが、夫のLINE画像に息子を載せていたり画像共有アプリから私の所に飛んで妻子持ちだと確認するとこは可能だと思うので
    少なからず知っていたと思います…。

    この事について夫婦で話し合いの真っ最中ですが、離婚しなかったとして相手から少額でも慰謝料は可能でしょうか??

    ワンオペ育児中の出来事で
    許そうにもそうは出来なくて…
    どうにか2人とも懲らしめたいです。

    【質問1】
    相手側が既婚者だと知らないと言い張った場合でも相手から慰謝料を取る事は出来ますか??

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「2人とも懲らしめる」というのはストレートには難しいと思いますが、法的な観点からは、以下のように整理できると思います。

    (ご質問への回答)
    実務上、「全く知らなかった」という言い分はよく目にします。理論的には「過失もなかった」といえれば確かに責任を免れられます。
    ただ、実際にその言い分が通るかというと、そうでもありません(むしろ通らないことが多い)。
    LINE等を細かく検討する、画像共有アプリ等に既婚であることが分かる記述があるか探すなどで、少なくとも「知っていてもおかしくない」までいえそうならば、請求に躊躇する必要がないといえます。

    問題点は2つ。
    ・離婚を前提にしないと、どうしても請求額は小さくなる。また、婚姻期間が短いので、どうしても額は小さくなりがち。
    ・相手の懐具合にもよってくる。一括払いしてくれそうかなど。

    「懲らしめる」の内容が金銭的なものに偏ると解決は難しいです。こういったケースでは、「もう接触しないで」という条件をつけて合意することが多いです。何をゴールにするか、何を獲得するかをご検討いただく必要があると思います。

    (旦那さんへ)
    やり直すのであれば、念書・合意書の類は作っておいた方がよさそうです。
    不倫相手にどう請求するかで、念書等の内容は工夫する必要が出てきそうです。

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  • 離婚慰謝料

    【相談の背景】
    夫の不倫がわかりました。夫から離婚したいと言われています。
    自分としても、双方に慰謝料を取って離婚をしたいのですが、夫と話し合いが成立せず、調停を行う予定です。

    【質問1】
    夫の浮気相手への慰謝料請求と、調停の申し立て、どちらを先にやったほうがよいでしょうか。不倫により離婚に至った事実があった方が有利だと思うのですが、先に調停を成立させるべきですか。

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    おそらく「離婚が成立している方が慰謝料が高い」というお考えからのご質問だと思います。

    分かっている条件が少ないので一般論とはなりますが、私が依頼者の方に説明するとしたら以下のような説明をします。

    ○そこまで慰謝料の額は変わらない
    結局のところ「離婚した」と「離婚しそう」は慰謝料額にそこまで影響しません。
    ですので、以下のような諸点を考慮して方針を決めていきます。

    ○考慮要素
    ①別居しているかどうか
    別居していれば、婚姻費用をどうするかの問題が出てきます。
    同居ならば、不貞相手への請求を優先させるケースが多くなります。

    ②夫と不貞相手の資力はどうか
    彼らは「責任を負う立場」としては一心同体です(連帯債務の一種です)。
    ですので、どちらに請求すれば取りやすいかを考えます。

    ③夫から一筆を取れるか、不貞の証拠は固いか
    実際に請求していく上では証拠が大事になりますから、証拠の固さ・取得しやすさによってどちらを優先させるか決めていきます。

    ④離婚の他の条件はどうか
    財産分与が大きいのか、養育費で特に気にしておく点はあるのかなども重要です。
    主張の力点の置き方が変わってきます。

    このようにいろいろな要素を考えた上で決めていきます。
    ご質問にストレートに回答できていないかもしれませんが、「絶対にどちらが先か」という答えはなく、私ならばよく事情を伺ってからご提案するというのが回答になるのではと思います。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    夫の不倫が発覚し、離婚をしたいと思っています。まだ離婚をしたい意思があることは夫には伝えていません。
    夫婦共働きで、子供なしです。

    慰謝料として夫に200万円を請求しようと考えてますが、
    夫に一括で支払う能力はないため恐らく金額や支払い方法について揉めそうです。

    夫に200万ではなく、夫に100万と不倫相手に100万の請求方法も考えましたが、なるべく自分の労力を増やしたくないので夫にまとめて200万と考えています。

    【質問1】
    夫に200万を請求して払えないから減額してほしいと仮に言われた場合、その後に、夫に100万・不倫相手に100万の請求で変更して請求しなおすことは可能でしょうか?

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の神尾です。

    基本的には交渉の中のことなので、請求金額の増減は問題ありません。
    おそらく心配されているのは「不自然な交渉をしてしまって渋られたら/不利になったらどうしよう」などとお考えなのかと思いますが、判決で決まっているわけではないのですよね。
    何らかの理由を付けるなどして増減させて構いません。

    ただ、表現には気を付ける必要があり、例えば「残部の請求を放棄したと思われてしまうような表現」「変に期待させて裏切ってしまうような表現」をしてしまうと、残りの請求に影響したり交渉がうまくいかなくなったりしてしまうことはあり得そうです。

    相手(夫・不倫相手)の懐具合、証拠の固さ具合などによって作戦は様々ですので、いろいろと検討なさってから動かれるのがよいかと思います。

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  • 婚姻費用

    私はモラハラ夫との別居→離婚を考えています。
    離婚した場合、未就学児2人の親権は私が絶対にとりたいと考えています。
    ですが、私たちが突然家を出て行った場合、
    引越し、転職、転園せざるを得ない状況です。
    今のままの保育園だと夫が待ち伏せをして子供達を連れ去りそうだからです。

    そこで質問なのですが、
    この場合何を1番にすればよろしいでしょうか?

    また別居前と別居後に必要最低限はなにをすればよろしいですか?

    ご回答よろしくお願いします。

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の神尾です。

    離婚は感情的な側面が強いですが、法的に考えていった場合には何を主張し証拠として何があるかを冷静に考える必要があります。

    ・何が争点になりそうか(離婚自体なのか、親権なのか、財産分与なのか、慰謝料なのかなど)
    ・その争点について立証していく上で現時点で何が足りないか(離婚原因に関するものが弱いのか、財産を把握していないのかなど)
    ・それは別居前後を通じていつ収集するのがよいのか(預貯金などは別居前に把握しておかないと分からなくなる、など)

    などの要素を検討した上で、別居前に何をするか、そこから計算して別居はいつにするのか、別居当日はどう動くのか、別居後にどう動くのかを決めていきます。

    一般的には別居前には離婚原因と財産分与に備え、別居後には調停に備えることになりますが、具体的にどうするかはケースバイケースです。

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  • 婚姻費用

    婚姻費用分担調停をするのですが
    算定表の金額より生活費が足りていれば減額されててしまうのでしょうか?
    例えば家賃がこの金額ならもっと低い婚姻費用で済むでしょうって言われる事はありますか?
    私の考えは算定表通りの金額が貰えればもっと広い住宅に引っ越せますし教育費もかけられるので
    算定表通りの金額を希望しますと調停委員に話すつもりですがこんな内容で大丈夫でしょうか?
    特に陳述書などは作成していないので提出した方が良い書類とかあったら教えて下さい。

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    住宅ローンが婚姻費用から差し引かれるのは、典型的には「こちらが先方名義の住宅に住んでいて、その住宅ローンを先方に負担してもらっている場合」です。
    また、学資保険を差し引いているというのも検討の余地があります(通常は学資保険の支払いは婚姻費用に影響しないです)。

    算定表に近い額に決まるかどうかは特別な費用等まで含めてみなければ分かりませんが、根本的な考え方の枠組みからきちんと見直した方がよいように感じます。

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  • 離婚・男女問題

    珍しいパターンになりますが、元夫:債権者、私:債務者になります。

    私の環境が変わり(結婚・子供の誕生・子供の障害・無職)、公正証書で取り決めた養育費の2/3ほどしか払えず、元夫は強制執行の手続きをするようです。
    私の現在の戸籍謄本(全部事項)と住民票を請求されました。
    住所は伝えても構いませんが、現在の配偶者や子供の名前等は知られたくありません。
    私としては「①今の私の環境を元夫に伝え、話し合いで養育費について交渉②家庭裁判所にて交渉」が希望です。

    ◆住民票と戸籍謄本を元夫に渡さなくてはいけないのか?
    ◆強制執行をされたら家庭裁判所での交渉手続きはできないのか?
    ◆元夫の家庭・現在の家庭、互いに最善な対処方法は何か?

    宜しくお願い致します。

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    早急に動く必要があると思います。
    過去の養育費と将来的な養育費に分けて考えていただくと分かりやすいです。

    過去の養育費については、どうしても強制執行の対象になってしまいます。
    ここでは3点です。
    ①住民票等は、公正証書に記載がなければ特段交付義務はありません。
    ②特に強制執行まで行ってしまうと原則として交渉しても減額できないです。
    ③強制執行まで行っていない段階であれば、まだ交渉することは可能です。

    将来的な養育費については、減額調停ができるならば早急に行う必要があります。
    原則として調停を申し立てた日(月)から減額が適用されるからです。早く動けばその分将来的な負担が減少する可能性があります。
    元夫の「家庭」という表現が気になります。減額調停の余地がそれなりにあろうかと思われます。

    以上のとおり、まずは減額調停ができるかを検討し、その上で申立て時期をどうするかを検討する(強制執行との兼ね合いなど)必要があると思います。また、強制執行を回避し交渉できるのであれば、その方向で動く必要もあります。

    なるべく早くお近くの法律事務所にご相談いただくのがよいケースだと思います。

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  • 親権

    現在旦那さんと離婚をするということで話がまとまりましたが、親権についてまとまらずご相談をさせていただきました。
    私の家族は、小学3年生、1年生、幼稚園の3人の子供がおります。
    旦那さんは一番上の子を連れて行きたいと言っておりますが私としては誰も渡したくありません。
    親権を確実に取るためにまずは何から始めればいいでしょうか?
    調停を申し立てる予定なので準備をしたいと思っております。
    ご回答よろしくお願いいたします。

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご家庭ごとに事情が異なるため、なかなか一般的に回答差し上げるのは困難です。

    一般的には
    ・従前の養育状況に関する証拠集め
    ・お子さんたちとの心理的・物理的結びつき
    ・将来的な見通し(経済的なものや監護補助者=ご実家の支援などを含め)
    といった観点から考えていきますが、お子さんたちの状況(例えば持病があるとか、習い事があるとか)で力点の置き方が変わってきます。

    養育費の基準もとりあえずは裁判所が出している算定表が目安にはなりますが、事案ごとに細かい主張を必要とするので、目安の域を出ません。

    なお、調停の中でも調査官調査が入ると思われますが、それへの対応も重要になっていきます。

    調停(調査)でどのような観点でどこに重きを置いて、どうプレゼンするかを見据えた上で、ご家庭ごとに事前準備として何が必要かをアドバイスしていくことになります。

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  • 認知・親子関係

    未婚で交際相手(マッチングアプリで出会い、共通の知人はいないものとします)の男性の子供を妊娠した場合です。

    ・本名
    ・(交際当時の)住所
    ・(交際当時の)勤務先
    ・実家の住所
    ・電話番号
    ・snsアカウント(相手周辺の知人が分かるもの)

    相手が住民票を移さず仕事も辞めて引っ越し逃亡したり、海外に逃亡した場合は、このうちの全てを知っていても、強制認知の訴えを提起し、また認容してもらうのは難しい場合が多いのでしょうか。また、トラブルを避けるためには、交際に至るまでにこのうちの何を、そしてこの他に何を最低限知っておくべきだと言えますでしょうか。稚拙な質問で恐縮ですがご教授頂けますと幸いです。

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の神尾です。

    訴訟提起段階と認容段階では少し違います。

    訴訟提起段階では、氏名・住所が分かればよいです。
    住民票の除票の保存期間が延長されたので以前と比べ大幅に必要性は減りましたが、念のため本籍が分かっていると追いやすいです。

    認容段階では、父子関係の立証に資するものが必要です。
    写真・言動(メールやトークアプリ等)・血液型・・・こういった情報が重要になってきます(あくまで立証できるかという問題ですので、情報がいくつあってもいいし他方どれが欠けたらダメというものでもありません)。

    なお、強制認知よりも任意認知(胎児認知を含む)の方向で検討した方が良いケースが多いです。

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  • 不動産・建築

    現在持ち家で暮らしています。中古で1000万で10年以上前に購入し築55年くらいになります。
    貯蓄がなくなる今年は病気の母と暮らしてるため生活保護を申請しないと暮らせなくなるのですが持ち家が500万になるなら売却をしてくださいと市役所で言われました。
    まだ価値がどのくらいかは分かりませんが病気の母のために引っ越しはさけたくなるべく売却せずに暮らしたいです。例えば名義を姉に変えるなどしたら売却せず済むのでしょうか?

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の神尾です。

    持ち家があったとしても、保有したまま生活保護を受けられる場合があります。
    役所がなかなか受け付けてくれないというのであれば、弁護士が申請に同行することが考えられます。
    この場合、弁護士費用を援助する制度もあります。

    お近くの法律事務所に相談されることをお勧めします。

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  • 不倫慰謝料

    夫の2度目の不倫。

    1度目は一年続き、相手の女性からも夫からも慰謝料請求しました。
    夫からは分割で請求しているのでまだ残り100万払い終わられてません。

    そして今回、2度目次は違う相手でまだ1ヶ月未満なのですが今回も夫から請求できるでしょうか?不貞行為の証拠はあります。

    というのも前回の不倫が終わってからまだ2ヶ月しか経っておらず…

    この場合どうすればいいのか悩んでいます。何もペナルティが無いのはまた簡単に不倫される気がして腹が立ちます。

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の神尾です。

    慰謝料は心の傷を埋め合わせるものです。
    何回目の浮気であってもそのたびに心は傷つきますので、そのたびごとに慰謝料請求ができます。

    浮気を繰り返してしまう場合、今後のことを約束した「離婚約」という名の合意を交わしておくことがありますし、その作成を依頼されることもあります。
    離婚を予定しない方などには、こうした合意で抑止しておくのも手です。

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  • 内容証明郵便

    前回 18年間生活を共にして来た男性とDVが原因で去年の暮れに別れ、その際慰謝料が取れるかと相談させていただいた者ですが、その時150万位は取れるでしょうと言うご回答をいただきました。
    以前のはともかく別れの原因となった、鼓膜が破れ耳鼻科に通った診断書は直ぐに取り寄せる事が出来ます。
    私はこれからどの様な行動を起こせばいいのでしょうか?
    取り敢えずは内容証明郵便を送るのが最良の方法なのでしょうか?
    教えて頂けると助かります。
    宜しくお願い致します。

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の神尾です。

    診断書の取り寄せが完了していないのであれば、まずは取り寄せをしてしまってください。
    内容証明を出すにしても、診断書の内容を前提にした記載をするはずですので。

    その上で、まずは任意の交渉をし、それでもうまく行かない場合は裁判所を利用するという流れがよいと思われます。

    この「任意の交渉」というのは、様々な手段があり得ます。弁護士を入れた方がよいのか、親族を介した方がよいのか・・・
    要は、相手のキャラクターからみて、どのような手段をとれば効果的なのかを考えていくことになります。
    内容証明は1つの手段ですしこれによって相手が応じてくれやすくなるのであれば、やってみる価値はあるでしょう。

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  • 不倫

    父親が亡くなりました。
    父の会社には事務員がいるといっていたのですが、数十年前に浮気をしたことがあった父のためうたがってはおりましたが、どうもこの事務員も浮気相手のようなのです。しかも父の会社の株を半分もっており、これこらも事務員に支払いをしなければいけない状態です。父のスマホには不貞行為などの写真はなく、父が送ったであろう指輪をしている写真ぐらいでした。会社のクレジットなど全部事務員がしているためこちらが手出しできない状態です。
    ①こちらは浮気相手なら会社から退き、支払いをしたくないのですがそのようなことはできるのでしょうか?メールでは父は相手の名前で呼び、事務員は父をあだ名でよんでいました。
    ②不貞が成立しなくても、この事務員さんを退いていただく方法はあるのでしょうか?

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の神尾です。

    株式を持たれていることと、不倫相手だったことを区別して考えると分かりやすいです。

    ・株式を持たれていること
    株主として振る舞うことが原則可能となってしまいます。したがって、株主としての地位をいかになくしていくかを考えることになります。
    以上からすると、株式譲渡により株を取り戻すことが必要になるという結論になります。

    ・不倫相手だったこと
    まずは立証の問題が残ります。本当に不倫相手だったのか、その期間はどのくらいか、など。
    その後で、慰謝料をいかに請求していくか考えていくことになります。

    こうして出てきた2つの側面を一括で解決すべく、金額などを交渉していく、ということになります。

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  • 離婚・男女問題

    3年前に妻と協議離婚し、協議書を作成し、再婚等の事情による養育費の金額の変動は互いに事情を通知の上、協議するとしました。
    その後、私が1年半後に再婚し、子供が生まれ、相手に知らせて養育費を減額し、金額の変更についてのみ再度協議書を交わしました。
    昨年11月に第二子が生まれ、先日相手に再度減額を通知しましたが、
    一度応じたので応じるつもりはない
    と連絡がありました。
    身分等に変更があった場合には協議して減額する旨を記載していると言ったのですが、金額の変更の際に交わした協議書にそんな事は書いてないと話し合いに応じる様子はありません。
    先生方に質問なんですが、
    1 記載事項の変更についてのみの協議書は先に交わした協議書を無効にし得るものなんでしょうか?
    2 相手がどうしても応じない場合、どういった手続きを取れば良いでしょうか?

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の神尾です。

    1 記載事項の変更のみの協議書の効力
    協議書を実際に拝見しないと正確には申し上げにくいですが、通常は元の協議書の他の部分については排除しないとの趣旨に解釈します。
    また、仮に排除するような条項だとしても、その後の状況の変化(第2子誕生やその子が病気を抱えていたことなど)については予測不可能な部分も大きいでしょうから、やはり再協議ができる余地があります。

    以上のとおり、通常は再協議を禁止するようには解釈しませんので、再協議が可能であろうと思われます。

    2 応じない場合の手段
    減額調停です。戸籍や収入資料等を揃えていただき、家裁に申立てをします。
    状況的にすぐに応じてくるようには思えませんので、審判まで行くことも覚悟すべきでしょう。
    審判手続となると主張立証が必要になってくるので、状況によっては弁護士への相談も視野に入れるべきだろうと思います。

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  • インターネット

    私はネットを使って注文を受けています。

    ときどきお客さんがよく分からない企業名で注文してきたりすることがあります。
    その企業名を検索し、住所を見て、グーグルで調べると、とても会社とは思えないような場所を示していたりします。

    ①身元が本物かどうか、怪しい人に騙されないようにするために、どうのように対策したらよいでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の神尾です。

    ・こちらが見せる必要があるか
    こちらから積極的に見せる必要はありません。求められた場合に見せるかどうか考えることになります。悪用の危険はどうしても消せないので、怪しい場合には見せないという判断になりそうです。

    ・契約書
    多くの場合、契約の根幹となるもの(目的物、代金、支払い時期、納期など)、反故にされた場合のもの(違約金、解除など)、その他のもの(裁判になった場合の管轄など)を盛り込みます。
    ハンドメイドの場合、その性質上どうしても「思っていたのと違う!」と言われかねないので、「こういったものを作る」「よほどのことがない限り返品は受け付けない」「返品に応じる場合はこんな場合」といった辺りを厚めに盛り込むことになりそうです。

    面倒であれば、一度弁護士などに投げてしまうのも手だろうと思います。

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  • 離婚慰謝料

    思い切って、相談します。宜しくお願いしますm(__)m私も彼も、既婚です。去年の7月から交際しています。私は、夫婦関係も崩れていて、なかなか主人が、離婚に応じてくれない状況です。彼ては、私が、離婚したら、結婚の約束までしていましたが、彼は、独身と嘘をついて、既婚と解ったのは、今年の2月でした。既に別れられない関係でした。5月に、彼の奥さんにわかってしまい、私の会社まで来て、大騒ぎされてしまいました。私も懲りて別れるつもりで、彼と別れ話をするのに会ったときに、奥さんに、また見付かり、その場で、彼は、奥さんに、殴る蹴るの暴力を受け、私は、土下座まで、させられました。これで、別れたはずが奥さんから、主人をお願いしますと電話あり、彼は、一文無しの状態で、家を追い出されてしまい、今、私が別居の準備で、借りていたアパートにいます。彼は、会社を経営していますが奥さんが、経理をしていてお給料は、一切渡さないと言われています。住宅ローンと会社の借金が、終わったら、離婚すると言っていますが、私の方へも、弁護士通して、500万の慰謝料を請求するそうですが、彼が、弁護士通さずに、250万で、手を打とうと奥さんに相談しました。私は、何もかも、奥さんの言いなりでは、生活も大変ですので法的に、相談したら、彼は、離婚し、お給料ももらえるようになりますか?
    その中から、払わなければいけないものを、支払っていきたいのですが、私に対しての慰謝料は、もちろんきちんと、払います。教えて下さい。

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    その奥様の社内での立場にもよりますが、「お給料は一切渡さない」という手段は適切ではない可能性があります。
    また、離婚に限らず経理の引継ぎといったことも、きちんと話し合っておく必要がありそうです。

    以上を総合的に考えると、男性と歩調を合わせて、弁護士等に相談した方がよいように思います。

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  • 債権回収

    お客様に販売した商品代金の40万円が3月から未納になっています。(法人取引です) お客様の会社の住所もご自宅も移転してしまい、全くわかりません。電話はかかりますが留守番電話になっています。唯一わかるのは取引銀行の口座番号だけです。先日、試しに1000円振り込んだらまだ解約されていませんでした。取引銀行の口座番号だけの情報で裁判に勝ち取引口座を差し押さえることは可能でしょうか。お客様には一切の書類等は届きません。(当然、取引時の発注書や納品書等一式は持っています)

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    仮差押→訴訟→本差押という流れで、回収できる可能性があります。
    もっとも、所在調査(法人の存在を含む)や仮差押の結果によっては、回収できない可能性があります。

    請求金額が高くないので受任に至るかは分かりませんが、用意する書類がそれなりに複雑なので、弁護士に相談しながら進める方がよいと思います。

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  • 民事・その他

    カテゴリー違いならすみません。理由があり未婚で出産することになります。いま働いてないですし微々たる貯金を崩しながら生活してます┐('〜`;)┌ 父は元公務員ですがお金の援助はうけれません。田舎なので 古い所有車は自分にはあります。団地は市営なのでやちんは格安です。そんな環境なのですがせめて赤ちゃん産んで仕事が決まるまで生活保護の申請はうけることはできませんか? 父が公務員だったというだけで 生活は全く別なのですが 申請すらできないと聞いたので教えてください。

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    順番にご説明します。

    ○申請できるか
    申請はできます。ただ、後に述べるような事情次第なところもあります。
    なお、ご自身で申請に行っても受け付けてもらえない可能性がありますので、弁護士等に同行してもらう方がよいと思います。
    弁護士費用については、援助する制度があります。

    ○お父様との関係
    お父様は、生活保護受給についての障害になりません。ただ、お父様には扶養できるかの意向調査がありますので、「扶養できない」と言ってもらう(書いてもらう)必要があります。

    ○預貯金の額
    最低生活費(お住まいの場所等によって異なります)以上に預貯金があると、生活保護を受けられません。対処する方法はありますので、専門家にご相談いただいた方がよろしいと思います。

    ○自動車の存在
    自動車を保有する必要性、自動車自体の価値等によります。保有が認められることも多いですので、やはりご相談いただいた方がよろしいと思います。

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  • 傷害

    AとBは共犯として傷害事件で起訴され、AとBは合同裁判が行われていました。
    しかし検事側の立証が終了したら訴因変更という手続きで共犯が取り下げられ分離裁判となりました。
    しかし、AとBの公判の裁判官は同じ裁判官です。
    Aは否認事件であり、Bは自白事件です。
    Bも起訴されるまでは否認していたのに、検事側の証拠を考慮してAに罪をなすりつけれると思い検事側の証拠の目撃証言に沿った虚偽供述をしました
    検事側もBも「Aが主犯格」と主張していて、その趣旨でBの公判は進み確定しています。
    Aの判決よりBの判決の方が早く確定しています。 
    となると裁判官はAが有罪という予断を持っていたことになります
    Bの判決は執行猶予付きの罰金刑でしかも勾留日数を罰金加算にしています。これは極めて異例の甘い判決だと思います。

    つまり、Bを無罪判決したらAに下した判決は間違えだったことになります。となるといくら別の公判だからといっても、証拠主義といっても裁判官にとってはAを無罪にするのは抵抗があるのは当然です。
    これは『予断排除の原則』に抵触することではないのでしょうか?
    このような裁判はありうることなのでしょうか?

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    残念ながら、刑事裁判の実務ではよくあることです。

    弁護人を通じて、裁判所に申入れをしておくと良いでしょう(裁判所が耳を傾けてくれることはほとんどないですが)。

    なお、私自身は、非常にゆゆしいことだと思っています。実務が少しでも改善されることを祈っています。

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  • 中絶

    子どもと二人で暮らして児童扶養手当、子ども手当を貰っている場合、パートに勤めたいので求職中ですが出産間もなく咳、くしゃみ歩くことや座るのも子宮が痛くて出血もまだ治まりません。。

    精神的にも(認知して貰っていない)父親からの不誠実な暴力的な嫌がらせが10ヶ月継続的にあった為に、トラウマになってしまい少し大きな音が鳴ったり人混みに行くと見つけられて暴力を振るわれるのでないかとか夢にまで出てきて毎日ビクビク怯えて過ごしています。。

    仕事が見つかるまで、安定するまで生活保護の申請はできるのでしょうか?

    したら児童扶養手当は減額もしくは、貰えなくなるのでしょうか?

    妊娠中も精神的にも身体的にボロボロで仕事をしておらず、貯金で生活していただけに貯金もあまりなく・・・私には兄弟がいるので世帯分離や親に負担かけれない為に引越しして家賃も支払いしているので先が見えなくて毎日不安です。。

    父親は自分が結婚するのに響くから認知しないと言っていたような不誠実な人間です。。
    子どものことも産めとかおろせとか・・・お金は私に払わせようとし、中絶の為に病院までいきました。。

    妊娠させて精神的にボロボロにさせてもまだ結婚を考えていることがあり得ません。

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    順番に回答します。

    ○生活保護
    申請できます。ただし,お一人で行っても拒否されることがあり得そうな事案ですから,弁護士等の専門家に同行してもらう方が確実だと思います。

    ○児童扶養手当
    生活保護というのは,最低生活費から,児童扶養手当等を差し引いたものが支給されます。
    したがって,生活保護を受給したからといって,児童扶養手当には影響しません。
    例えば,最低生活費が10万円,児童扶養手当が4万円だとすると,
    生活保護費は
    10万円-4万円=6万円
    となり,もらえる金額は
    生活保護費6万円+児童扶養手当4万円=10万円
    となります。

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  • 調停離婚

    基本的な事なのかもしれませんが
    調停離婚で成立せず、離婚裁判になった場合
    離婚の原因が旦那からの過去の暴力
    会話をすると罵倒される事での精神的暴力で
    家庭内別居で
    証拠としては過去の暴力は両親が知ってる程度で写真や
    診断書がなく、現在も続く部分の言葉の暴力としては、今のところ
    日記と相手からの過去の携帯メールくらいなのですが、裁判に
    なった場合証拠になりますか?
    相手が離婚理由を認めない場合証拠として不十分ですか?

    神尾 尊礼弁護士
    回答
    ベストアンサー

    順番にご説明します。

    ○証拠になるか
    (実際に証拠とすべきか,どの程度役に立つかは別にして)証拠にすることはできます。
    「こんなもの証拠にならないよ。」と早合点することなく,できる限り保管・収集することをお勧めします。

    ○十分か
    暴力の程度・回数・頻度,具体的な言葉の中身・回数・頻度,家庭内別居の程度・期間等によりますので,確定的なことはいえません。
    ただ,いただいた情報だけからみると,相手が離婚に応じない場合は,厳しい戦いになることが多いと思われます。

    「離婚は嫌だ」と言っている人の思いを無視して,婚姻関係を「ぶった切ってしまう」わけですから,相応の離婚原因が必要なのです。

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  • 特別受益

    【相談の背景】
    母の相続の相談です。
    わたし(母と同居。長女)
    嫁に出た妹 2人
    父は10年前に他界しています。

    亡くなる2ヶ月前に母が入院しまして、預金をおろすように言われました。あまり熱心に頼まれて、預金を引き出しました。
    母は、私宛に手紙を書き「早くおろしなさい。そして使いなさい。」と書くほどでした。

    母が亡くなり、公正役場で作成した公正証書遺言がありましたので、遺言を執行して、銀行預金の解約や登記を行いました。
    遺言書は「長女の私に全財産をゆずる」という内容です。
    その後、遺言執行報告書(以下のもの)を、妹へ渡しました。
    ・遺言執行報告書
    ・財産内訳
    (亡くなった日の預金額)
    (土地と家屋の評価証明書)
    ・預金の残高証明書
    (亡くなった日の預金額の証明書)

    その際に、妹から「これから遺留分請求をする予定がある。弁護士に依頼した」と連絡がありました。
    預金の取引明細をすべて取り寄せて、生前贈与も問うと言われております。

    公正証書遺言を執行した場合、生前の預金の引き出しは、必ず生前贈与に含めないといけませんか。 
    遺産分割協議の場合は、「手紙などがあれば、免除の意思表示」となるようですが、遺言書執行した場合はどうなのでしょう?
    遺留分(この場合の意味は、亡くなった日の財産で計算した遺留分)へ、持ち戻しは、必ずやらなくてはならないことですか?
    よろしくお願い致します。

    【質問1】
    生前贈与(特別受益)の持ち戻しで調べていますが、遺産分割協議の場合と遺言執行の場合で違いがあるようで、よくわかりません。遺言書を執行した場合に、預金の引き出しは、必ず持ち戻しをしなくてはいけませんか?

    【質問2】
    調べていると「持ち戻しは、請求があるまで答えなくても良い。」「生前贈与の証拠は相手が示す。」と情報が出てきますが、公正証書遺言書執行の場合はどうですか?

    神尾 尊礼弁護士
    回答

    弁護士の神尾です。

    【質問1】生前贈与(特別受益)の返還が必要な範囲
    全てを返す必要があるとは限りません。

    ・そもそも「贈与」なのか(病院代等で使っている可能性)
    ・扶養の範囲を超えているか(特別受益とはいえない可能性)
    ・持ち戻し免除の意思表示があるか

    などの観点から、返す必要がないことがあります。

    【質問2・補足のご質問】誰が証拠を揃えるか
    おっしゃるとおり、基本的には遺留分を請求する側が証拠を揃えます。
    ただ、遺留分だけでなく不当利得などの可能性もありますし、結局こちらが「何に使ったか」などを明らかにする必要が出てくることが考えられます。
    したがいまして、使途(病院の領収書など)は、まとめておいた方が無難です。

    いずれにせよ、弁護士に依頼すると言われているとのこと、タイミングは難しいですが例えば相手から通知が来たタイミングで弁護士に相談するのがよいと思います。

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  • 親権

    【相談の背景】
    0歳の子どもを連れて夫と別居しています。
    私は専業主婦です。
    監護実績は、夫が3ヶ月程育休をとっており、その間は半分ずつで、それ以降は私がメインで見ています。
    オムツやミルクは半分ずつやっていましたが育休中は夫の方が子どもをあやしていました。
    同居中、私は夫が原因で度々不安定になり鬱を患っていました。
    鬱と言っても子どものお世話はできましたし、別居した今はメンタルクリニックの通院を欠かさず一切不安定になっていません。
    不安定になった時は包丁を持ち出しリスカをしようとしたり、1時間ほど家を出たりしたことが2回ほどあります。
    また、子どもには聞かせていませんが、喧嘩の勢いで産まなければよかったとも言ってしまいました。
    そのため、マイナスな点が多いです。
    (人には包丁を向けていません)
    夫は喧嘩の際に私を2回ほど殴ったことがあります。
    一回はアザの写真を残しています、
    その喧嘩の際に、私も大きい物を投げてしまったので夫だけを非難できません。
    2回目は子どもがいる前で殴られました。
    親権を取られるのではと日々不安で、子どもの顔を見ていると涙が出てきます。

    【質問1】
    あまりにもマイナスな点が多く、親権は諦めた方がいいのでしょうか。

    【質問2】
    もし戦えるのだとしたら、私が親権を獲得できる可能性はどのくらいありますか。

    神尾 尊礼弁護士
    回答

    弁護士の神尾です。

    産後はご不安なことも多いと思います。後述のとおり、乳児事案ではメンタルクリニックが出てくることも多く、親権にはそこまで影響していないことも多いです。

    一般的には、以下のようになると思われます。

    ①お子さんが小さい →母親になることが多いが(母乳かどうかはほぼ無関係)、油断できない
    ②現在1人で監護 →監護実績の点で有利。ただし期間の長短をみてみないと分からない。また、別居中の相手の動き次第のところもある
    ③身体的な暴力 →どちらもどっち(どちらも有利にも不利にもならない)が原則に思われるが、子の前の暴力は重いのでこちらに有利か
    ④メンタルクリニック →0歳児の事案ではよくあること。きちんと診断書等があればマイナスにならない

    総合すると、①親権は諦める必要は全くない、②親権者となるのは可能性としてはどちらかというと高めではないか、と思います。

    ただ、①~③でもお書きしたとおり、親権はかなり繊細で、細かい事情によってプラスが大きくなったりプラスがマイナスになったりするので、文字情報だけからのご質問にはお答えに限界がある、と思います。

    調停が視野に入ってくるとすると、そのタイミングが非常に重要になってきて、「いつ何をするのか(いつまで何をしないか)」を考えておくのがとても大事です。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    夫に性格の不一致、性の不一致で離婚を告げられこれから調停予定です。
    子供も小さいですし私は離婚を拒否するつもりです。

    万が一離婚になった場合、夫は離婚後も子供に会いたいようですが私は会わせたくありません。
    子供が父親に会うのは子供の権利であるということは承知の上での質問です。

    2点回答頂きたいです。よろしくお願い致します。

    【質問1】
    子供の口からパパに会いたいと言わない限り会わせなくてもいいのでしょうか?
    子供が会いたいと言えば会わせるつもりです。

    【質問2】
    調停の場で、子供には会わせたくないと言う事でこちらが何か不利になることはあるのでしょうか?

    神尾 尊礼弁護士
    回答

    弁護士の神尾です。

    > 【質問1】
    > 子供の口からパパに会いたいと言わない限り会わせなくてもいいのでしょうか?
    > 子供が会いたいと言えば会わせるつもりです。

    お子さんが小さいと、お子さんの言葉はそこまで重視されず、基本的には会わせる方向で検討がされることが多いです。
    そうすると、会わせない方がよいと考えるのであれば(「会わせたくない」というより、「会わせるべきではない」という意味です)、調停の場できちんと伝えていく必要があります。

    離婚が不成立になることを見越すとすると、面会交流は審判になることも予想され、審判に向けて主張立証の準備をしていくことになります。

    > 【質問2】
    > 調停の場で、子供には会わせたくないと言う事でこちらが何か不利になることはあるのでしょうか?

    親権を決める際に、不利になる場合があります。非監護親に面会させる気持ちがある方が、親権者としてふさわしいことが多いからです。
    ただ、これについても、主張の仕方によるかなと思います(上記のとおり、単に「会わせたくない」ではなくて、「会わせるべきではない」ことが説得的に述べられるかによると思います)。

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  • 親権

    【相談の背景】
    デキ婚で妊娠して現在妊娠7ヶ月です。
    籍は入れたものの、9月に籍を入れて11月頃から一緒に住む話しになってたのでその間の別居はお互いの合意の上で別々に住みながら会う生活をしてました。

    妊娠中のつわりがキツい時に、太った?俺より重くなったね当の発言や、引越しにあたり色々言われ精神的に参ってしまい、現在メンタルクリニックに通ってます。
    私の中で1番許せないのは、安定期に入ってなく私自身不安だった中で性行為をされたことです。
    子供の早産や流産リスク説明をしてやめて欲しいと伝えてもやめずにフローリングに座布団をひかれた上でやられました。

    その後、出血もあり、やめて欲しいと伝えてもやめてくれずそれから会うのが怖くなり、現在も別居中です。

    話し合いの中で、離婚して欲しいと伝えたところ
    その時、嫌だったことをその場で言ってくれないとわからないと言われてしまい、離婚に応じてくれません。

    わたしはあなたが怖くて一緒に住めませんと伝えましたが、離婚後、わたしが無理をして生活するのが分かってるから離婚は出来ないと言われました。

    【質問1】
    以前の職場に出産後復帰出来ない可能性があるので出産後、仕事を考えなければならないのは離婚に不利になりますか?

    【質問2】
    このまま、出産後も別居したいと考えてますが、出産後に離婚となった場合は親権はわたしがとることは厳しいですか?

    神尾 尊礼弁護士
    回答

    弁護士の神尾です。

    旦那さんの言い分がいまいち理解しにくいですね、、、質問の趣旨とは少しずれますが、離婚そのものが相当こじれそうです。

    別居したまま調停・訴訟まで行くおそれがあることを、念頭に置いた方がよいと思われます。
    メンタルクリニックに通院されているとのこと、出産も近く心身ともにお辛い立場だと思いますが、弁護士やご親族等第三者を間に入れることも検討されるのがよいと思います。

    その上で回答します。

    【質問1】
    収入が不安定になると、離婚に影響するかどうかということでしょうかね。
    収入の不安定さは婚姻費用で補てんされると考えられるので、離婚に不利になるとは通常考えないです。

    【質問2】
    親権者となることが厳しくなるとは思わないです。

    親権は様々な事情を加味して決められますが、お子さんが乳児の場合の主な考慮要素は監護実績になります。別居継続のまま離婚となれば、監護実績はほとんどあなたということになりますので、親権者と認められやすいと思います。

    調停に突入すると、調査が入るパターンだと思いますので、母子手帳等準備をしておくのがよいでしょう。

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  • 不同意わいせつ

    【相談の背景】
    小学生の娘が性犯罪の被害にあいました。
    帰宅途中に体を触られ、身につけていた下着を盗られました。
    被害届を出した時の罪名は、強制わいせつ罪・強盗罪です。
    先日加害者が捕まり13歳でした。
    現在児相に保護されているとのことです。

    正直、厳しい処分を望んでいたので13歳と聞いて罪にとえない事にショックと腹立たしさを感じています。

    また現在までに加害者側の親もしくは弁護士からは一切の連絡もない状態です。

    【質問1】
    上記の罪名だと、児相から家裁に送致される可能性はありますか?

    【質問2】
    こちらとしては、罪に問えないなら慰謝料、損害賠償を請求したいのですが(加害者家族の引越しも強く望んでいます)、相場としてはどれくらいなのでしょうか?

    神尾 尊礼弁護士
    回答

    弁護士の神尾です。

    【回答1】家裁送致
    強制わいせつ・強盗のままであれば家裁に送致されますが、最終的に強盗ではなく窃盗だったなどとされ、送致されないケースもあります。
    事案の中身によって結論は変わると思います。

    【回答2】損害賠償請求
    強制わいせつが30万円~100万円くらいに集中するイメージで、それに下着を盗られたこと、被害に遭われた方が小学生だったことなどを加味し、もう1・2段上を請求する、といった感覚です。
    額に幅があるのは、回答1と同様、具体的な事件の内容(触られた箇所や時間、場所など)で大きく変わってくるからです。
    加害者家族の引越しを強制することはかなり難しいですが、話合いをしていく中で引越しを実現させることができる場合があります。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    16年前、夫が会社のお金350万を横領しました。第一子を妊娠中だったため警察沙汰にしたくない一心で私の独身時代の貯金からお返しして示談にしていただきました。当然、夫は退職し今は別の会社で執行役員になっています。私が出したお金については借用書も交わさず、毎月返してもらうと口約束しました。その後、夫から渡される生活費はわずかで私も育休を取りましたので貸した350万が手元に残ることはありませんでしたが、夫は渡した生活費の中に返済分も含まれていたと主張しています。現在、離婚を考えており、財産分与でかなり揉めることが予想されるため弁護士に依頼しようと思っています。また、貸した350万を返して欲しいというより、この話を蒸し返して財産分与を有利に進められないかと考えています。

    【質問1】
    前の会社に横領を立証していただくことはできませんか。

    【質問2】
    今の会社に知られたくなかったら、財産分与の条件を飲んでくださいというのは強迫になってしまいますか?何か良い方法はありませんか?

    神尾 尊礼弁護士
    回答

    弁護士の神尾です。

    【質問1】前の会社
    前の会社が横領のことを立証してくれることはまずないと思います。
    ただ、横領の事実は、①あなたの通帳からお金が出て行っていること、②当該会社との示談書などから立証ができるように思います。
    また、立証ができなくても、夫が「渡した生活費の中に含まれている」と主張しているのであれば、横領の事実は前提になっているように思います。

    ここで考えるべきは、「横領の事実をどう立証するか」よりも、「そもそも横領の事実をどのように使うか」です。質問2に移ります。

    【質問2】横領の事実の使い方
    離婚の際に問題になるお金は、財産分与と慰謝料です。

    財産分与の中で、横領を直接考慮することはまずありません。あくまで「夫婦で築いた財産をどう分けるか」であり、そこに横領があったかどうかは直接関係がないからです。
    ただ、婚姻前の財産を支出したことなど、横領が財産に影響している面に着目して主張することは可能です。

    「横領を知られたくなかったら財産分与の条件を飲んでください」は、脅迫にかなり接近してしまいます。
    横領による財産への影響を端的に主張するのがよいと思います。

    もう1つ、慰謝料も考える必要があります。
    これも直接横領が関係するわけではないですが、横領が離婚原因になり、それによって・・・という形で、慰謝料を考慮する上での一事情になり得ると思います。

    以上の観点から、「横領をネタに」というと語弊がありますが、法的な主張に変換すること(財産分与・慰謝料)は可能のように思います。

    すでに「生活費の中に返済分が含まれている」などと主張されているとのこと、16年という期間の長さもあってなかなかに対応が難しいように思います。
    ただ、脅迫に近いことをしてしまって揚げ足取りをされるおそれがあるのであれば、淡々と証拠を集め、主張を練っていくのがよいと私は思います。

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