いしはら だいご

石原 大悟 弁護士 プロフィール

所属事務所: AYU総合法律事務所
所在地: 神奈川県 厚木市中町4-14-6 パティオビル4階
本厚木駅徒歩3分
受付時間
石原 大悟弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    交通事故で右足の膝を粉砕骨折をして、歩くのがかなりしんどい状況です。
    損害賠償請求を弁護士に依頼しており、相手方の居眠り運転で車線をはみだしてきての事故ですので、過失割合は100ー0だと言われました。
    後遺障害の認定は7級です。
    年収が約600万なので、保険会社の約款をみると7000万円くらいの請求が可能と思うのですが、弁護士は3000万くらいかなと言ってます。
    他の弁護士さんに依頼した場合、7000万の慰謝料請求できますか?

    石原 大悟弁護士
    回答

    結論としては、ご相談者さんのご年齢によって賠償額が大きく左右されてしまいます。

    後遺障害等級7級の場合、
    1、後遺障害による慰謝料として、おおよそ1000万円
    2、後遺障害による将来の収入減少として、(年収の56%)×(67歳までの年数)
    が請求可能です。

    そのため、ご相談者さんがお若く、67歳までの年数が長ければ、上記2も高額になります。
    結果として、賠償金の総額も7000万円に近づくでしょう。

    一方で67歳が近づいていらっしゃる場合、上記2の金額が高額にはならず、その弁護士がおっしゃている3000万円という金額も妥当、ということになります。

    また、交通事故の場合は後遺障害の等級だけでなく
    ・ご通院の期間がどれくらいであったか
    ・ご通院期間の収入減少がどれくらいであったか
    などにも左右されますので、後遺障害7級の方でも一概には申し上げられない、というのが率直なところです。

    ※なお、2.将来の収入減少 について、(67歳までの年数)と申し上げましたが、実際には67歳までの年数が丸々請求できるわけではありません。ここでは文字数の関係で説明ができないのですが、「ライプニッツ係数」という概念について今ご依頼されている弁護士に説明をしてもらうことをお勧めします。

    スレッドを見る
  • 過失割合

    自分の過失割合が低く被害者でも、加害者が怪我の治療に例えば半年かかった場合は、被害者でも罰金や免停の対象になりますか。

    自分が被害者で、怪我の治療に3ヶ月かかり、加害者に罰金が発生する場合、こちら嘆願書で罰金を望まないとすれば、加害者は罰金を免れることはできますか。

    石原 大悟弁護士
    回答

    交通事故の場合、「過失割合が低い方」のことを被害者といいますが、
    同時に「怪我をしてしまった方」のことも被害者といいます。

    この場合、怪我をしてしまった方が過失割合が高くても「被害者」ですので、ご相談者さんに1割でも過失があれば、ご相談者さんも「加害者」とはなってしまいます。

    ご質問に対する回答ですが、ご相談者さんが被害者(=過失が低い)であっても、
    ①相手が怪我をしていて、
    ②ご相談者さんに1割でも過失がある場合、
    罰金や免停の可能性自体は否定できません。
    ただし、ご相談者さんの過失が低いことからすると、罰金となる可能性は高くはないと思われます。
    (このあたりは、実際にご相談者さんの過失が何割なのか、怪我をした方の重傷度合い等にもよってきます。)

    被害者が「加害者への処罰を望まない」という嘆願書を出した場合ですが、加害者が罰金を逃れる可能性は高まります。
    ですが、絶対というわけではなく、過失の程度・怪我の程度など、他の要素にも左右はされてしまいますね。

    スレッドを見る
  • 離婚・男女問題

    離婚協議を進めて、離婚協議書の段階に入りました。この段階から、決裂し、調停や裁判に進むことは可能でしょうか。また、その際にどのようなリスクがあるのでしょうか。

    当初、先方からの要求があまりに高過ぎたため、相場に比すれば、かなり高い金額を了承する羽目となったことに気が付き、受け入れ難い感情が湧いています。具体的には、DVやモラハラを受け続けてきたこちらが、100万円以上の額を払うというものです。

    離婚を切り出すと、ここまで不利になるのだとーー相手にカラスが白いと言われれば白と言わなければならないのだとーー知らぬままに切り出してしまった己を責めるばかりです。

    石原 大悟弁護士
    回答

    いまの段階であれば、決裂させて調停や裁判に進むことが可能です。
    離婚協議書にサインしてしまったら、もはや覆すことは非常に難しいとお考えください。

    リスクとしては、「すべてまっさらな状態」で調停が始まりますから、これまでに口頭で約束していた事項などもすべてイチから合意しなければならないという点です。
    もっとも、ご相談者さんの場合はまっさらな状態からスタートした方がご自身に有利な結論になる可能性の方が高いと考えられます。

    スレッドを見る

石原 大悟 弁護士へ問い合わせ

お急ぎの方はこちらから
受付時間
050-5451-9661

Webフォームなら24時間受付中

※ドメイン指定をされている方は解除してください。
※希望する相談内容をご記入ください。その他に面談日、ご連絡可能な時間帯をご記入いただくと、スムーズに連絡が取れます。
  • 弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りさせて頂いております。
  • 相談内容は弁護士にのみ提供されます。サイト上に公開されたり、第三者に提供されることはありません。
お問い合わせ前にご確認ください

土日祝・夜間も、事前のご予約があれば対応可能です。
また、土日祝であっても電話ご予約・電話対応は致しております(9時~21時)。

石原 大悟 弁護士へ問い合わせ
石原 大悟弁護士
現在営業中
受付時間
050-5451-9661

お問い合わせ前にご確認ください

土日祝・夜間も、事前のご予約があれば対応可能です。
また、土日祝であっても電話ご予約・電話対応は致しております(9時~21時)。

受付時間
平日 09:00 - 21:00
定休日
土、日、祝
交通アクセス
駐車場近く
設備
完全個室で相談

よくある質問

石原 大悟 弁護士の受付時間・定休日は?
石原 大悟 弁護士の受付時間・定休日は、
【受付時間】
平日
09:00 - 21:00

【定休日】
土、日、祝

【備考】
土日祝・夜間も、事前のご予約があれば対応可能です。 また、土日祝であっても電話ご予約・電話対応は致しております(9時~21時)。

石原 大悟 弁護士の情報を見る
石原 大悟 弁護士の取り扱い分野は?
石原 大悟 弁護士の取り扱い分野は、
遺産相続、離婚・男女問題、交通事故、不動産・建築、企業法務・顧問弁護士に対応しております。

石原 大悟 弁護士の情報を見る
石原 大悟 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
石原 大悟 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
AYU総合法律事務所

【所在地】
神奈川県 厚木市中町4-14-6 パティオビル4階

【最寄り駅】
小田急線本厚木駅

石原 大悟 弁護士の情報を見る
お気に入り登録できる弁護士の人数は10名までです

上限に達しているため、弁護士をお気に入り登録できませんでした。
無料会員登録してログインすると50名までお気に入り登録できるようになります。

無料会員登録へ
お気に入りの弁護士に追加しました

画面最上部の「お気に入り」よりご確認いただけます。

お気に入りの弁護士に
追加しました
件 / 10件
お気に入りの弁護士から
削除しました
件 / 10件
お気に入り登録ができませんでした
しばらく時間をおいてからもう一度お試しください。