

名取 孝浩
古淵法律事務所
神奈川県 相模原市南区古淵2-16-9 リバーストーン古淵505現在営業中 10:00 - 18:00
【横浜線古淵駅から徒歩2分】相模原・町田地域の町医者的弁護士事務所として業務を行っています。法律問題かはっきりしなくてもご相談ください。



▶古淵の頼れる弁護士として尽力します
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古淵法律事務所は、地域の皆様の日々の暮らしの中での困りごと、仕事での困りごとについて、親身になって力になれる法律事務所を目指し、古淵初の法律事務所として開設いたしました。
たくましく成長している街「古淵」の中で、地域の皆様に愛され、気軽に頼っていただける事務所となりたいと考えております。
▶なんでもお気軽にご相談ください
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弁護士になる前から人の相談事をよく訊いていましたので、相談一般に対して解決策を考えるという経験が豊富なため、法律問題ではないからというだけで軽く扱うことはいたしません。
「これ、弁護士に訊くほどのことかな?」と思うことでも、相談してください。一見法律とは関係なさそうでも、法律を使った意外な解決法が見つかったりするかもしれません。
元々教員志望でしたので、わからないところは、むしろ喜んで説明することが多いです。気兼ねなくどんどん質問してください。
▶それぞれに合った解決策をご提案します
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弁護士というとすぐに裁判、と思い浮かぶかもしれませんが、そんなことはありません。
例えば、大きな争いまではしたくない、どうして家族が亡くなってしまったのかきちんとした説明がほしい、このように、相談される方にはそれぞれ希望される解決があると思います。
あなたが望む解決に少しでも近づくように、それにふさわしい手段を考えます。
▶医療のからむ問題でもご相談ください
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医療は交通事故や労災事故はもちろん、成年後見、遺言、時には離婚や労働問題でも広く関係してきます。
そのような場合、医学的な検討を行い、主治医の先生に協力してもらって進めることが不可欠です。
私は医療過誤事件だけでなく、むしろ主治医の先生と協力し、必要があれば先生とも積極的に面談して進めていくような案件を広くサポートしております。
そのため、法的な観点だけではなく、医療的な観点も含めた総合的な対応をすることが可能です。



名取 孝浩弁護士へ問い合わせ
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※弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りしております。
インタビュー
名取 孝浩 弁護士 インタビュー

弁護士を目指した理由
根本的に「誰かを助ける職業に就きたい」という意識があり、弁護士を目指す前は教師や医師を目指していました。また、司法修習の際にお世話になった先生の、目の前の依頼者を全力で助けようとする姿に憧れ、自分も町医者的弁護士を目指すようになりました。
弁護士を始めとして、「先生」呼ばれる職業は人の不幸を糧に成り立っている職業です。教師は、子供たちが将来不幸に巻き込まれないように指導するという意味では不幸を予防する役割がありますし、医師は予防に加えて、病気や怪我、つまり不幸がそれ以上大きくなってしまわないようにするという役割があります。
そういった「先生」の職業の中でも、弁護士は自らの手で不幸を解決することのできる、数少ない職業のひとつなのではないでしょうか。
裁判には、依頼者の気持ちを法律用語に翻訳し、正しく代弁することのできる弁護士が不可欠です。カウンセラーのように、単にアドバイスをするだけであとは本人任せにしてしまうのではなく、解決に直接タッチできる、不幸の根本を見つめ、直すことができるというのは弁護士という職業の一番の魅力だと思っています。
扱ってきた事例
家事事件を始めとする一般民事から刑事事件まで、とにかく幅広い分野を扱ってきました。市民の方が悩んでいらっしゃること全般が取り扱い範囲と言っても過言ではありませんし、それこそが町医者的弁護士の特徴だと思います。
他の先生方と比較した際の特徴としては、医師を目指して理系の勉強をしていた時期があるので、数字やカルテを読む事にさほど抵抗が無いということが挙げられると思います。医学的な問題や、解決の課程で医師の意見を必要とする場面に至った場合に、ある程度の知識があるということは、多少強みになっていると思います。また、何故か交通事故の案件を担当することも多くあります。
交通事故の問題の難しさ
交通事故の問題の難しいところは、後遺症の認定です。後遺症の認定は、医師や保険会社が下すのではなく、医師の診断結果をもとに損害保険料率算出機構というところが認定するのですが、しばしば患者の訴えとずれた認定が下されてしまうことがあります。
市民の方々は、認定結果をあまり疑うことなく素直に受け入れてしまいがちです。だからこそ、カルテや診断書がある程度読める弁護士として、医師の専門家としての意見は尊重しつつも医師により正しく診断書等を書いてもらい、間違った認定があった場合には修正するよう訴えることが私の役割だと考えています。
弁護士としての信条・ポリシー
とにかく、人の不幸を生業としている職業だということは心に留めておきたいと思っています。
また、「争う金額の大きさ」と「依頼者の悩みの大きさ」は別物であることは意識しています。数千万円を争う事件でも大きな感情が伴わない場合もありますし、逆に、たった数万円を争う問題でもどうしても許せない方、心から悩んでいる方はいらっしゃいます。
金額がどうこう、という話ではなく、依頼者が大切にしているものを正しく見極めた上で、依頼者がその事件にケリをつけ、新たな気持ちで人生を歩んでいくにあたっていい転機になるような解決を提供することが大切なのではないでしょうか。また、そういった依頼者の気持ちを汲み取るためには、やはり依頼者の顔を見て、よく話を聞く事が不可欠だとも感じています。
やりがいを感じるとき
相談に来られたときと事件が解決したときで、依頼者の表情が全く違うことです。始めてお会いしたときは生気がないと言いますか、本当に辛そうな顔をしていらした方が、解決後は新しい人生のスタートを切ろうと前向きになられた様子を見るとやはり嬉しいですし、そのような人生の転機を作るお手伝いができたことに、弁護士として大きなやりがいを感じます。
どんなに辛いことがあっても、解決後の喜びややりがいがあるからこそ続けられる、というのが町医者的弁護士の醍醐味だと思いますし、逆に言えば、こういったことに喜びややりがいを感じる事ができない方は、町井医者的弁護士には向いていないのかもしれませんね。
取扱分野
-
遺産相続 料金表あり/解決事例あり
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
労働問題 料金表あり
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
-
交通事故 料金表あり/解決事例あり
-
借金・債務整理
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
-
離婚・男女問題
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
医療問題
依頼内容
- 医療過誤
- B型肝炎
-
詐欺被害・消費者被害
原因
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 競馬・情報商材詐欺
- ぼったくり被害
- 霊感商法
- 出会い系詐欺
-
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
-
犯罪・刑事事件
タイプ
- 被害者
- 加害者
事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 強制性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚せい剤・大麻・麻薬
-
不動産・建築
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
-
国際・外国人問題
依頼内容
- ビザ・在留資格
- 国際離婚
- 国際相続
- 国際刑事事件
自己紹介
- 所属弁護士会
- 神奈川県弁護士会
- 弁護士登録年
- 2004年
人となり
- 趣味
- 読書(ジャンルを問わない乱読)、音楽鑑賞(日本の歌中心)、旅行
- 好きな言葉
- 一陽来復
- 好きな本
- 乱読ですがあえて言えば、史実系の歴史もの、ドキュメントもの。
- 好きな音楽
- 1970年代以降の日本の歌
- 好きなテレビ番組
- ローカル路線バス乗り継ぎの旅、メーデー!、笑点
遺産相続
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遺産相続の詳細分野
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
対応体制
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
- 分割払いあり
- 後払いあり
▶町弁として皆様に安心をご提供します
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出身が相模原で、町田・相模原地域のいわゆる町弁として業務を行っており、弁護士になったばかりの頃から相続問題を多数取り扱っております。
弁護士としての観点から、後日争いとなりそうな点をあらかじめ排除した形での解決を心がけております。
また、相続問題は、親族間の問題であり今後も親族関係が続くことを重視し、依頼者の方のご意向を尊重して、どこまで争うかを法的観点だけではなく総合的に判断しております。
遺言書案の作成、特別な点のない登記申請については当事務所で申請まで行うことが可能です。
地域の皆様に安心して毎日の生活を送っていただけるよう、幅広い案件を最後までサポートしてまいりますので、まずはご相談ください。
<ー今までのご相談事例ー>
☑兄が亡くなった父親の預金通帳を見せてくれないのだがどうしたらいいか。
☑亡くなった母のために病院代をずっと立て替えていたが支払ってもらえるのか。
☑父が亡くなったので遺産分割協議をしたいのだけれども兄弟が協議に応じない。
☑相続人の中に行方不明の人がいてどこにいるのかわからない。
☑めぼしい遺産が土地建物だけだが相続人が複数いる場合、どう分けたらいいか。
<ー特に力を入れている案件ー>
1)遺産分割協議
2)遺言書作成
3)遺言執行
4)相続登記
5)遺留分減殺請求
▶いつでもメールのお問い合わせ受付中
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当事務所の営業時間は、平日10:00〜18:00となっております。
こちらのお時間帯にお電話でのお問い合わせが難しい方は、メールでのお問い合わせをご利用ください。
▶法テラスをご利用可能です
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法テラスの民事法律扶助制度をご利用いただくことで、相談を無料にしたり、依頼費用を立て替えてもらうことが可能です。
その他、経済状況に応じて、分割払いや後払いにも対応いたしますので、依頼費用に不安がある方も、安心してご依頼ください。
▶営業時間外のご相談もOK
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あらかじめご連絡いただければ、営業時間外のご相談もお受けいたします。
ご相談は事前予約制となっておりますので、まずはご希望の相談日時をご連絡ください。
【アクセス】
古淵駅から徒歩2分
【ホームページ】
http://www.kobuchi-law.jp/
遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 45分ごとに5,000円(税別) |
着手金 | 10万円~50万円(税別) ・遺言書作成:10万円~(税別) ・遺産分割協議書作成:10万円~(税別) ・相続人・遺産調査:5万円(税別) |
報酬金 | 獲得額に対する歩合計算 |
備考欄 | ▶弁護士費用分割OK 着手金として事案及び経済状況に応じた内金をいただき、解決時に獲得額に応じて歩合計算して着手金・報酬金分をいただく形にしております。この歩合計算は、日本弁護士連合会が適切として定めた料金を基準に、事案の内容に応じて定めさせていただいております。 事務処理費用(交通費、郵送料、コピー代、印紙代、調査費用等)は別途お支払いいただきます。 弁護士を頼むほど複雑な事案か迷われる場合、調査受任契約をしていただき、相続人・遺産が判明した時点で正式契約をしていただく方法もあります。この場合、正式契約の際の着手金は、調査受任時の着手金を差し引いた残額のみをいただきます。 ※原則として、通常の打ち合わせに対する対価、通常の書面作成に対する対価、おおむね片道100kmを超えない場所への出張時の日当はいただいておりません。 |
遺産相続の解決事例(3件)
分野を変更する-
行方不明の相続人を探し出し,精算分を考慮した遺産分割をまとめた事例
- 相続人調査
- 遺産分割
-
死亡後3か月間際に債権者から連絡が来たのに対し,相続放棄の申述が認められた事例
- 相続放棄
-
遺産分割手続を代行した事例
- 相続人調査
- 遺産分割
- 相続登記・名義変更
遺産相続の解決事例 1
行方不明の相続人を探し出し,精算分を考慮した遺産分割をまとめた事例
- 相続人調査
- 遺産分割
相談前
相談者の方は,お母様が亡くなられた方でした。
当初ご本人で戸籍等を取得され,把握されていた相続人に連絡を取り,お母様の預金について各相続人のサインをもらって金融機関に提出したところ,他に相続人がいるとわかりました。
ところが,この相続人の居場所がわからないばかりか,相手の出方もわからないので,当職に居場所をつきとめて交渉もしてほしいとの依頼がありました。
相談後
とりあえず戸籍等をたどって行方不明の方の居場所を突き止めました。
その上で,その方に対面し,依頼者の方が故人のために医療費や葬儀代等の支出をしていることを説明して,これらを控除した分を受け取るという形での遺産分割協議を成立させました。
遺産相続の解決事例 2
死亡後3か月間際に債権者から連絡が来たのに対し,相続放棄の申述が認められた事例
- 相続放棄
相談前
依頼者の方はご主人が亡くなられました。
万が一借金があるといけないので,お子様は相続放棄をされたのですが,依頼者の方は放棄をすると年金を受け取れないのではと考えて,相続放棄をしないでいました。
ところが,ご主人が亡くなられて3か月ギリギリのところで,債権者からご主人の債務を支払うようにとの連絡がありました。
依頼者の方はこれから相続放棄をするのでは間に合わない,でも債務を支払える余力はない,こうなったら死んでしまうしかないのではないかとまで思い悩まれていたとのことでした。
相談後
別に相続放棄をしても遺族年金の受け取りはできます。
また,判例上,一定の要件が満たされていれば,亡くなられてから3か月を経過した場合でも相続放棄が認められる場合があることは示されています。
本件でも,相続放棄のできる期間は「債権者から連絡があってから3か月」であると主張し,相続放棄の申述を当職代理で行ったところ,無事裁判所に受理されました。
その旨債権者にも連絡したところ,その後特に請求はないようです。
名取 孝浩弁護士からのコメント

これもよくある事案です。
相続放棄は亡くなってから3か月とされていますが,これは絶対の基準とはなっていません。
民法の条文を読んでているだけだと絶対の基準に見えるのですけれども。
判例で実務が大きく変更されている点の一つです。
ですから,3か月を過ぎていても,相続放棄ができる場合はあります。
しかしながら,注意しないといけないのは「単純承認」にあたることをしていないかです。
この二つについて,きちんと裁判所にわかってもらわないといけないことを考えると,3か月経過してからの相続放棄は専門家に相談される方がよろしいかと思います。
また,相続放棄後には,次順位の相続人が繰り上がって相続人になることも忘れることができません。
そういう意味での「全員」が相続放棄をしないと,いわばババ抜き状態となって,相続放棄を忘れた人のところに債務が集中してしまいますから。
遺産相続の解決事例 3
遺産分割手続を代行した事例
- 相続人調査
- 遺産分割
- 相続登記・名義変更
相談前
ご両親が亡くなられて,相続人は子供2人のみ。
そのうちのお一人が依頼者です。
特に争いがあるわけではないのですが,遺産分割手続が大変なので代行してほしいとの依頼でした。
相談後
相続関係調査(戸籍の取り寄せ等),遺産分割協議書の作成,金融機関との連絡・折衝,不動産の移転登記,電話加入権の移転等を当職で行いました。
途中廃棄されている戸籍があるなどしましたので,確かに専門家でない方が行うには大変なところがあったかもしれません。
名取 孝浩弁護士からのコメント

相続の場合,書類仕事に長けている方であれば,別に専門家に委任する必要はありません。
一般の方でやろうと思えばできてしまう手続きですし,実際にそうされる方も決して少なくありません。
この「やろうと思えばできる」かどうかの判断については,当職がよくお伝えする基準としては,「法定相続人を明らかにするための戸籍を自力で集められるか」です。
これが実は結構大変で,戸籍の記載を読み解き,請求する役所を明らかにし,必要な書類を作成し,小為替を不足なく用意して送付する,あるいは現地に行って折衝する,などが必要になります。
もっともこれが出来る方であれば,通り一遍の相続手続きであれば自力で可能なことがほとんどです。
もちろん相続人間で争いになったら話は別ですが。
この方の場合は,そのあたりの書類作成・提出・収集が難しいので,当職に依頼されたという経緯だったと記憶しています。
なお,当事務所では,調査受任として,相続人調査及び財産関係の調査を行うのみとして,その結果から弁護士に委任しなくても解決できそうな場合には調査のみで終了するという形も取っております。
労働問題
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労働問題の詳細分野
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
- 後払いあり
▶労働者の皆様の強い味方です!
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労働者の皆様に安心してご相談いただくため、労働事件の受任は労働者側のみとさせていただき、使用者側(会社側)のご依頼はお受けしておりません。
職場のトラブルにつきましても、安心してご相談ください。
労働事件には、交渉、労働審判、仮処分、本裁判など、複数の解決方法があります。
依頼者様の希望にそった解決を目指してまいりますので、「おかしいな」「納得がいかない」といったことがございましたら、泣き寝入りすることなくまずはご相談ください。
<ー今までのご相談事例ー>
☑納得できない理由で解雇された。もう会社に来なくていいと言われた。
☑退職したいと言ったら、有給は使わせない、損害賠償を請求すると言われた。
☑残業代が支払われない。管理職だから/固定残業代だから/歩合給だから/ウチの業界は残業代ナシだから払わないなど、おかしな説明をされた。
☑業務中、通勤中に負傷したが、会社が労災に協力しない/後遺症の等級認定に不安がある。
☑長時間残業や職場のトラブルで悩んでいた家族が、自死・突然死した。
☑セクハラ被害に遭い、会社に解決を要請したが非協力である。
☑妊娠、産休育休のタイミングで非正規転換や転勤、退職要求や解雇など不利益な扱い(マタハラ)をされた。
<ー特に力を入れている案件ー>
1)不当解雇
2)残業代・賃金不払い
3)労災
4)過労死
5)過労自死
6)セクハラ
7)マタハラ
8)パワハラ
▶いつでもメールのお問い合わせ受付中
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当事務所の営業時間は、平日10:00〜18:00となっております。
こちらのお時間帯にお電話でのお問い合わせが難しい方は、メールでのお問い合わせをご利用ください。
▶安心の初回45分相談無料
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労働者側の初回相談は45分無料としております。初めての法律相談でも、気兼ねなくご相談ください。
▶法テラスをご利用可能です
=ー=ー=ー=ー=ー=ー=ー=ー=ー=
法テラスの民事法律扶助制度をご利用いただくことで、相談を無料にしたり、依頼費用を立て替えてもらうことが可能です。
その他、不当解雇・賃金不払い・労災・過労死・過労自死等の被害に遭われた方は経済的苦境にある場合が多いことから、分割払い・後払い等を柔軟に協議しておりますので、着手金を一括でご用意することが難しい場合でもご遠慮なくお問い合わせください。
▶営業時間外のご相談もOK
=ー=ー=ー=ー=ー=ー=ー=ー=ー=
あらかじめご連絡いただければ、営業時間外のご相談もお受けいたします。
ご相談は事前予約制となっておりますので、まずはご希望の相談日時をご連絡ください。
【アクセス】
古淵駅から徒歩2分
【ホームページ】
http://www.kobuchi-law.jp/
労働問題
料金表をみる労働問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 45分ごとに5,000円(税別) ※労働者側の初回相談は45分無料としております。 |
着手金 | 10万円~(税別) |
報酬金 | 協議による |
備考欄 | 料金はご状況に応じて柔軟に対応しますので、着手金を一括で用意することが難しい場合でもご遠慮なくお問い合わせください。 |
労働問題
特徴をみる交通事故
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交通事故の詳細分野
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
対応体制
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
- 分割払いあり
- 後払いあり
▶医学的観点も考慮したアドバイス
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出身が相模原で、町田・相模原地域のいわゆる町弁として業務を行っており、弁護士になったばかりの頃から交通事故事件を多数取り扱っております。
医療問題弁護団にも所属しておりますので、賠償請求に限らず、医学的観点が重要となる治療の必要性や後遺障害の内容が問題などにおいて、どこまで請求するか、どこで妥協すべきか、適切に判断し対応いたします。
また、労働者側の労働事件を専門とする弁護士が所属しておりますので、労災請求が関わる事故でも対応できます。
お仕事中の事故で、会社側とトラブルになっているといった案件もお任せください!
賠償額の大小に限らず、依頼者の方の生活が少しでも不自由ない形になるにはどうしたらいいか、総合的に考えて、最後までサポートしてまいります。
<ー今までのご相談事例ー>
☑保険会社が治療費を支払わないと言っているが、まだ治療を続けたい。
☑後遺症が残ってしまいそうなのだが、どうしていいかわからない。
☑過失割合や保険会社の提示額が妥当か知りたい。
☑通勤中に事故に遭ってから収入がなくて生活できない。
☑事故後に起きた痛みなのに主治医の先生は年齢のせいだと言って協力的ではない。
<ー特に力を入れている案件ー>
1)示談交渉
2)損害賠償請求
3)交通事故裁判
4)後遺障害等級認定
5)労災請求
▶いつでもメールのお問い合わせ受付中
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当事務所の営業時間は、平日10:00〜18:00となっております。
こちらのお時間帯にお電話でのお問い合わせが難しい方は、メールでのお問い合わせをご利用ください。
▶法テラスをご利用可能です
=ー=ー=ー=ー=ー=ー=ー=ー=ー=
法テラスの民事法律扶助制度をご利用いただくことで、相談を無料にしたり、依頼費用を立て替えてもらうことが可能です。
その他、経済状況に応じて、分割払いや後払いにも対応いたしますので、依頼費用に不安がある方も、安心してご依頼ください。
なお、自動車保険に付帯されている弁護士費用特約を利用される場合は、原則として弁護士費用をご負担いただく必要はありません。
▶営業時間外のご相談もOK
=ー=ー=ー=ー=ー=ー=ー=ー=ー=
あらかじめご連絡いただければ、営業時間外のご相談もお受けいたします。
ご相談は事前予約制となっておりますので、まずはご希望の相談日時をご連絡ください。
なお、コロナ禍の状況に対応し、事案によっては電話やzoom等でのオンライン相談もできる場合がありますので,お問い合わせください。
【アクセス】
横浜線古淵駅から徒歩2分
国道16号線古淵駅入口の交差点から約250メートル
【ホームページ】
http://www.kobuchi-law.jp/
交通事故の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 45分ごとに5,000円(税別) |
着手金 | 10万円~30万円(税別) |
報酬金 | 獲得額に対する歩合計算 |
備考欄 | 弁護士費用分割OK、弁護士費用特約保険使用OK(保険会社によります) 着手金・報酬金は日本弁護士連合会が適切として定めた料金を基準に、事案の内容・経済状況に合わせてご相談に応じております。 |
交通事故の解決事例(3件)
分野を変更する-
株式会社の経営者で役員報酬をもらっていたが、実質的には一人で働いていた女性が事故に遭った事例で、休業損害として役員報酬分が認められた。また、長期間の接骨院への通院が治療として認められた例。
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
-
保険会社から治療費の支払いを打ち切られ、被害者本人に対する人身損害の支払いを一切否定されたところから、一時金の支払いを受け、後遺障害を認めさせ、一定の解決を得た事例。
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
-
主治医と面談し、後遺障害診断書の記載をより正確にしてもらい、後遺障害等級が上がった事例
- 後遺障害等級認定
- 人身事故
交通事故の解決事例 1
株式会社の経営者で役員報酬をもらっていたが、実質的には一人で働いていた女性が事故に遭った事例で、休業損害として役員報酬分が認められた。また、長期間の接骨院への通院が治療として認められた例。
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
相談者ご本人は株式会社の代表者で、事故前は役員報酬をもらっていました。もっとも、代表者といっても、従業員はバイト1名が一時的にいた程度で、ほとんど自営業と変わらない状態でした。ところが、交通事故に遭った後、収入は役員報酬であるからという理由で、保険会社から休業損害の支払いが否定されました。
また、この方は交通事故後に整骨院に長期通院をしていたのですが、この整骨院への通院を保険会社は治療として認めず、治療の支払いも否定してきました。
幸い、後遺障害は残らなかったのですが、治療費も休業損害も否定されてお困りの状態で、当職にご相談に来られました。
相談後
とりあえず自賠責保険に対する被害者請求を行い、120万円の限度までの支払いを受けました。その後、民事調停を提起しましたが、話し合いがつかないため、結局訴訟となりました。
訴訟では、株式会社の代表者で役員報酬が収入であったといっても、ご本人が働いて稼いだ月しか役員報酬が得られていないこと、従業員が短期のアルバイトだけでほぼ従業員がご本人一人であること、業務自体がマッサージ店の経営でありご本人の施術がなければ業務自体が行えていなかったこと、等を主張いたしました。
そうしたところ、地裁判決で役員報酬が休業損害であると認められました。また、整骨院での治療費についても治療費として認められました。
双方控訴しなかったため判決は確定し、保険会社から判決どおりの金額が支払われました。
名取 孝浩弁護士からのコメント

5年以上前の事件で、当時の書面データ等と記憶で復元するしかないのですが、役員報酬をもらっている法人代表の休業損害が認められた点で珍しい事案であり、紹介いたしました。
事業者の休業損害は本当に難しいです。休んだことで「減収があった」という証明が難しいからです。
役員報酬の例はさらに難しいです。役員報酬は役員としての地位の対価と考えられているため、休んでも報酬が下がることは通常ないので、休業による損害はないと認められる傾向があるからです。
しかし、個別具体的な事案によっては認められる例もあります。保険会社の話はあくまで一般的な事例に対する判例に基づいているので、必ずしも鵜呑みにすることはありません。
また、整骨院での治療費は保険会社からしばしば否定されますが、判決になると全否定される例はむしろ少ないです。もっとも、治療の必要性がないとして、一部が否定されることはあります。
すべてに共通しますが、相手の保険会社の提案はあくまで「提案」であって、絶対の結論ではありません。保険会社は最終結論のように言いますが、それは「話し合いではこれ以上対応しない」という意味に過ぎません。
裁判所から判決が出れば、相手方保険会社としてはそれに従わざるを得ません(控訴・上告することはありますが)。最終的な結論は裁判所に出してもらえばいいのです。
もっとも、裁判所の判決が被害者の方に有利なものになるとは限りません。
判決を取った方が有利か。それとも、和解でまとめた方が有利か。そもそも裁判に出すべきか。
これは非常に冷静な判断が必要となります。被害者の方は冷静な判断は難しいですから、これは弁護士の最も重要な役割だと思います。
交通事故の解決事例 2
保険会社から治療費の支払いを打ち切られ、被害者本人に対する人身損害の支払いを一切否定されたところから、一時金の支払いを受け、後遺障害を認めさせ、一定の解決を得た事例。
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
この事例、当職から見ても正直言って、結構相手方保険会社の対応がひどいと思われる事例でした。
この件、主治医の先生が事故後3ヶ月半の段階で症状固定とすると言い出したため、まだ痛みもしびれも残っていた相談者の方が不審に思われて、通院を中断した段階での相談でした。話を総合すると、どうも主治医の先生に対し、保険会社から打ち切りの通告があった可能性が高いです。
結局、相談者の方は、保険会社から、3ヶ月半分の治療費の支払いと、僅少の物損分の支払いは得られたものの、それ以外の支払いはすべて否定されていました。具体的には、仕事をしていたのに休業損害は否定され、通院交通費も全期間で否定されました。
困った相談者の方が相談に来られたという事例です。
相談後
まずセオリー通り自賠責の請求をしようといたしましたが、自賠責保険金の枠は使い切っていたことがわかりました。
そこで、当職が以前に他の依頼者の方が通院して適切な対応をいただいた整形外科専門医を紹介し、そこに通院していただくことにいたしました。
また、これと並行で、裁判所に対し金銭仮払い仮処分の申立を行い、加害者との間である程度の金額が支払われる形で一部和解をいたしました。
その後、通院の結果、後遺障害診断がなされ、自賠責保険に対し保険金請求をいたしましたが、無等級とされました。これは、椎間板ヘルニアはあるが、事故によるものではないとの理由でなされたものでした。
ともあれ損害額は確定いたしましたので、訴訟を提起いたしました。
その最中に、当職がよく利用している画像鑑定の専門医に意見を求めたところ、当該椎間板ヘルニアは事故によるものであるとの鑑定意見書が得られました。
そこで、再度異議申立をしたところ、第14級との後遺障害認定が得られました。
これを元に訴訟でも後遺障害を主張、後遺障害があることを前提とした判決が得られ、確定いたしました。
確定後、相手方保険会社から判決通りの賠償金が支払われました。
名取 孝浩弁護士からのコメント

この方の後遺障害は椎間板ヘルニアでしたが、実は椎間板ヘルニアは事故によっても起こります。もっとも、加齢と区別がつきにくいため、後遺障害として否定する先生も多いのです。
しかしながら、きちんと医学的な意見をそろえ、合理的な主張を行えば、一定の後遺障害が認められる可能性はあります。この事例はそういう意味ではうまくいった事例と言えます。
その一方で、この事例、正直言いますと痛み分けの部分があります。
裁判所は確かに後遺障害は認めたのですが、治療期間はあくまで前記整形外科専門医への転院前の約3ヶ月半で打ち切られました。治療費、通院交通費、入通院慰謝料についても同様でした。
後遺障害を認めた以上、後遺障害診断書の記載は信用できるとしたのですから、症状固定の時期も後遺障害診断書の時期とすべきであるはずですが、裁判所は認めませんでした。
しばしばあることですが、この件は、ご本人が事故直後に気が動転していて事故状況を正確に記憶されておらず、その点で裁判所の認定が全体的に割り引かれた印象があります。
その意味で、ドライブレコーダーの存在や、事故直後の写真の存在、記憶がはっきりしているうちに事故状況をメモしたものなどは、非常に有効です。
どうしても人は忘れる動物ですから、事故直後には忘れることはないと思った記憶でも、忘れてしまうことは珍しくないのです。
もっとも、全体としてみれば、実質支払いゼロで治療も続けられないところから、後遺障害を認めさせ、相当額の賠償も得られた形ですから、相談者の方の被害回復は相当程度にはかれたものと考えております。
もう少し主治医の先生が治療期間を長く見てくれれば、また、事故状況についての客観的な資料があれば、とは思うのですが、ないならない中で戦うのが我々の仕事です。
交通事故の解決事例 3
主治医と面談し、後遺障害診断書の記載をより正確にしてもらい、後遺障害等級が上がった事例
- 後遺障害等級認定
- 人身事故
相談前
これも古い事件であまり記録がないので、その点はご了承ください。
この方、相談時には、後遺障害は出ているけれども14等級と言われている、相手方に弁護士がついたので交渉をしてほしいという話で来られました。
しかし、話を聞いてみると足に人工関節を入れたと話されています。14等級は明らかにおかしい例でした。
実際の文書がもう手元にないのですが、確か最初の後遺障害診断書には人工関節の挿入が記載されていなかったように記憶しています。
相談後
人工関節の挿入は14等級ではありません。
一見、人工関節は元通りに機能が戻っているように見えますが、やはり人工物ですから、さまざまな不具合はありますし、場合によっては破損のため交換も必要になります。そのため、人工関節の挿入は、入れていない方の足の同じ関節の「半分以下」になっていれば「関節の用を廃したもの」、半分以下になっていなくても入れただけで「関節の機能に著しい障害を残すもの」となるのです。
そこで、当職は、主治医の先生と面談し、人工関節を入れたことと、関節可動域制限があることを正確に記載してほしいとお願いをして、後遺障害診断書を再度作成していただきました。
その上で、後遺障害第10級10号相当であると主張しました。
ご本人の早期解決の意向もあり、最終的に14等級水準を超える訴外和解が成立いたしました。
名取 孝浩弁護士からのコメント

この事例、自転車と歩行者の事故のため、自賠責保険が介入しなかった事例です。
自賠責保険は後遺障害認定の専門機関を有しているため、ある程度この専門機関が出した後遺障害等級認定は交渉の前提と出来ます。もっとも、この方の場合は自賠責保険が介入しないため、後遺障害等級についての前提は共有できません。その場合は、どれだけ弁護士が後遺障害診断書及びご本人の症状を読み切れるかにかかってきます。
どうして最初の後遺障害診断書には人工関節の挿入が入っていなかったのか、不思議に思われるかもしれませんが、実はお医者さんには「人工関節でどういう形であれ治っているのだから、後遺障害にはあたらない」と考えられる方が結構います。
しかし、実際には、自賠責の後遺障害認定、労災保険の後遺障害認定は、「治っているか」ではなく、「生活に制限があるか」で考えますから、意外なものが後遺障害に該当します。
ところが、お医者さんは医学の専門家ではあっても、自賠責保険や労災保険の専門家ではないので、書き落としが意外にあるのです。
もっともこれは弁護士も同じです。自賠責保険や労災保険の専門家ではあっても、医学の専門家でない以上、よく見たら該当するはずの後遺障害が抜け落ちていることはありえます。お医者さんだけの問題ではありません。
弁護士がお医者さんに対応する場合、上記の書き落としについてきちんと書いてもらわないといけないのですが、医学の専門家に意見を言うのですから、こちらも専門的な知識がある程度ないといけません。下手をすると、素人が何を言う、と思われて、患者である依頼者にも不利なことになります。
ですから、割と積極的に主治医の先生に会いに行く当職のスタイルは珍しいかもしれません。でも、やっぱり直接主治医の先生と会う方が、いろいろなことがわかりますから。有利な点も、不利な点も。
また、この方の事例は、確か相手方が保険をかけていなかった事例だったと記憶しています。そのため、ご本人の意向もありますが、訴訟までは行わず、あくまで早期解決をいたしました。
保険会社が入っていれば、事実上保険会社から賠償金は支払われますから、回収が出来ないということはありません。
これに対し、相手に保険会社が入っていない場合は、回収可能性も考えて対応する必要があります。
いくら良い判決をもらっても、回収できなければ絵に描いた餅ですから。
この事例は、当職の医学的知見もあって比較的早期に良い解決が出来たということで、ご紹介したいと思い取り上げました。
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名取 孝浩弁護士からのコメント
かなりよくあるケースの一つです。
相続人が後から判明すること,また,判明したけれども連絡先がわからないことは決して珍しくありません。
本件の場合,実はこの行方不明だった方の親族と依頼者の関係者との間にいろいろと事情があるようでした。
実際に対面してそのあたりの話を伺ったことで,円満に話ができたところがあると思います。
もし形式的に金額だけを提示していたとしたら,その方の思いがどこにも出ることなく,かえってもめたかもしれません。