主な案件
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離婚事件 依頼者は妻 争点は離婚原因の有無,養育費,財産分与 依頼者は,夫のDVとモラハラが原因で離婚希望。ただし,夫は,強硬に離婚を拒否していた事案。こちらから調停を申し立てたが,調停でも夫は離婚を拒否,不調で終わる。ただし,その後も,弁護士から相手方に対し,婚姻費用の問題等を機会に粘り強く離婚交渉を継続し,その結果,2年後に話合いで離婚がまとまり,離婚,養育費,財産分与,年金分割についての離婚契約公正証書を作成できた。2017年 12月
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離婚事件 依頼者は妻 争点は離婚原因の有無,財産分与,婚姻費用,子どもの学費 夫が浮気をしたにも関わらず開き直り,妻である依頼者と同居のままで生活費も家に入れなくなり,好き勝手に振る舞った上に,依頼者に対し,離婚を請求してきた事案調停で,少なくとも当面は離婚をしないこと,夫が夫名義の家を出て依頼者がそのまま居住することを認めること,妻子の生活費(婚姻費用)を支払うこと,住宅ローンの支払を継続すること,子どもの大学及び大学院の学費の支払いを継続することを合意し,そのような結果となった。2017年 10月
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離婚事件 依頼者は妻 争点は財産分与 結婚当初から,性格の不一致が明らかで,うまくいっていなかった夫婦。夫が妻に対し,支配的に振る舞い,生活費の使い方や子どもの教育方針の細部にまで,一方的な指示を出したため,妻である依頼者が離婚を希望。調停等はせず,弁護士と夫が直接話合いって,離婚条件をまとめた。離婚,財産分与約1500万円(夫が妻に支払った。),親権者は依頼者,算定表どおりの養育費(ただし,22歳の3月まで),年金分割0.5という条件で離婚契約公正証書を作成することができた。2017年 5月
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離婚事件 依頼者は妻 争点は,財産分与 長年他の女性と同居して,妻である依頼者とは別居していた夫から離婚の請求をされた事案。依頼者は,慰謝料,財産分与(現金と不動産)を希望。調停等はせず,夫と弁護士が直接交渉して,財産分与及び解決金として,現金約2000万円と依頼者が居住し名義は夫であった不動産を依頼者名義変更,年金分割0.5という条件で離婚契約公正証書を作成することができた。2017年 8月
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夫が妻である依頼者に,離婚を請求し調停を申し立てた事案。夫は,依頼者の暴言によって精神的苦痛を受けたとして慰謝料300万円を要求し,同時に子の親権も要求してきた。調停において,夫の言い分が噓であることや,むしろ,妻の方が虐げられていたことなどを明らかにすることで,夫に慰謝料請求をあきらめさせ0円とさせた上で親権もあきらめさせ,依頼者が親権者となり夫が養育費を支払うことを内容とする調停合意を成立させた。2017年 4月
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夫の浮気を依頼者である妻が発見。依頼者は,自宅を売却した上で慰謝料と財産分与を支払わせ,養育費,親権も条件とする離婚を希望した事案夫は浮気を認めなかったが,調停等はせず,夫と弁護士が直接交渉して,弁護士が丁寧に夫の預貯金や財形等の財産を明らかにさせた上で,2人の子それぞれについて,算定表よりも1万円ずつ高くかつ22歳3月までの養育費を合意した。また,養育費については,私立高校進学の場合の入学準備資金及び大学進学についての入学準備資金も夫が支払うことで合意をした。財産分与については,自宅を売却しローン返済の上での売却利益を折半することで合意し,慰謝料についてもまとまった金額の支払いで合意をし,年金分割も0.5と合資し,それらの内容で離婚契約公正証書を作成することができた。2017年 2月
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妻である依頼者から夫に対し,夫のDVを理由に5年前に離婚調停を申し立てたが,夫が離婚に合意せず不調となった事案の再チャレンジ。夫の行方を捜すところから,事案はスタート。結局,裁判中に裁判外で夫と弁護士が交渉し離婚の合意が成立した。2017年 2月
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子どもっぽい夫に愛想を尽かせた妻である依頼者が離婚を希望した事案。それぞれが婚姻前に形成した財産を支出して購入した共有名義の家をどうするかが問題であった。他人に売却してしまうとオーバーローンとなり,借金しか残らないという問題が大きかったが,銀行と交渉し,妻が夫の不動産持分を買い取る形で決着をした。2016年 11月
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妻である依頼者が婚外の男性と恋愛関係にあり,それが夫に発覚したことによって,離婚調停が夫から申し立てれた事案。夫は,慰謝料,財産分与,親権を主張した。調停において,共有不動産については売却し,財産分与として売却益を折半,慰謝料はなし,親権者は依頼者という内容の合意をした。2016年 5月
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性的な不一致により,妻である依頼者が夫に離婚請求調停を申し立てた事案。夫が離婚に合意しなかったため,離婚は成立しなかったが,調停において依頼者の精神的な苦痛を夫に理解させることにつとめた結果,夫の譲歩を引き出し,婚姻費用について,算定表よりも相当程度高い金額で合意をした。2016年 8月
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夫が離婚届けを置いて,他の女性と行方不明になってしまった。自宅マンションが夫名義であるため,妻である依頼者には自宅不動産を夫に売却されないかという大変な不安があった。自宅について,財産分与の審判を申し立て,無事に妻である依頼者の単独名義に変更することができた。2013年 11月
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依頼者は内縁の妻であったが,内縁の夫が遺産は全て内縁の妻にという遺言をした上で死亡。法律上の妻,子と内縁の妻である依頼者との遺産をめぐる争いとなった。調停等は起こさず,直接,法律上の妻及び子らと協議をし,遺言の内容とは異なるが,遺族厚生年金を内縁の妻が受給し,自宅不動産(法律上の妻子が居住中)を法律上の妻が取得するという和解を成立させた。2015年 11月
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離婚事件 妻が依頼者 争点は財産分与,生活費 別居中に,夫側から妻に対し離婚調停を申し立てられた。 離婚後の依頼者と子ども達の生活の安定が確保できるかが争点となった。妻(依頼者)と子らが居住中の不動産について,夫から妻に所有権移転登記手続きをし,依頼者と子ども達の生活を安定させた。また,期限を切ってではるが,夫が妻に対し,算定表よりもかなり高額の養育費及び妻の生活費を支払うことで合意ができた。2016年 6月
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離婚事件 妻が依頼者 争点は,離婚原因有無,財産分与,親族から贈与された財産の立証等でした。裁判離婚となった。 夫名義の株等については,仮差押さえをして,夫が財産を散逸させることを防ぎつつ,妻がその両親から贈与を受けた妻の特有財産について,丹念に立証し,ほぼ妻の主張が認められた結果となった。
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離婚事件 夫が依頼者 争点は妻の両親名義の土地の上に建てた夫婦共有名義の自宅建物(妻の両親と夫婦との二世帯住宅)の住宅ローンを誰が支払うかという点にあった。住宅の名義を妻の単独所有として,その一方で,住宅ローンについては妻が責任をもって支払うことに合意ができ,調停で離婚成立2018年
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