とや しょうご

戸谷 彰吾 弁護士 プロフィール

所属事務所: マイタウン法律事務所金沢文庫事務所
所在地: 神奈川県 横浜市金沢区釜利谷東2-16-34 KUビル4階
金沢文庫駅徒歩2分
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戸谷 彰吾弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 休業損害

    先日、信号停車中に追突事故に遭いました。
    10:0の被害者です。休業損害についての質問です。
    私は派遣社員で時給で働いています。
    欠勤や遅刻などの休業損害は時給で計算していただけるのでしょうか?
    週に5日約40時間勤務です。
    今のところ通院は週4日しています。
    通院のため遅刻を少ししている程度です。
    主婦としての休業損害のほうが多く貰える計算ですが、主婦としての休業損害で請求することは可能ですか?
    ちなみに前年度の所得は約240万です。
    宜しくお願い致します。

    戸谷 彰吾弁護士
    回答
    ベストアンサー

    兼業主婦であるならば、仕事の収入と賃金センサスの平均収入を比較し、多い方の収入にもとづいて休業損害が請求できます。

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  • 脅迫・強要

    ある芸能人のSNSに質問をしたところ、「お前には関係ない!」と返ってきました

    1「そっちまで行くから覚えてろ」などは脅迫罪になると思いますが、「熱い回答ありがとうございます。感激しました!ぜひお礼と感謝の言葉を伝えたいので、そちらまでお伺いします。」

    これはいわゆる「出火お見舞申し上げます。火元にご要心」と同じで脅迫罪になるでしょうか?

    2「天罰で家が全焼するぞ」は脅迫罪にはならないそうですが、「天罰~」は総じてならないのでしょうか?「天罰でお前の妻は焼死するぞ」等

    戸谷 彰吾弁護士
    回答
    ベストアンサー

    脅迫罪のおける「脅迫」とは人を畏怖させる程度の害悪の告知を意味します。そして,これにあたるかは,具体的な事情をふまえて判断する必要があります。

    たとえば,抗争中の相手方自宅に,とくに通常であれば出火の危険がないにもかかわらず,出火見舞いを手紙でおくった場合,脅迫罪に該当するという裁判例があります。

    ですので,「熱い回答ありがとうございます。感激しました!ぜひお礼と感謝の言葉を伝えたいので、そちらまでお伺いします。」という文言だけでは脅迫に該当するかは判断できず,前後の文脈や相手方との関係性などの事情が必要です。

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  • 離婚慰謝料

    離婚調停申請中の妻です。
    夫の結婚後の通算賃金は約4億円で1億円を生活費に使用しました。
    残り3億円の半分1億5千万が財産分与になるかと考えています。

    この一憶5千万を慰謝料として夫に請求することはできますか?
    慰謝料という名目にすると金銭的限度額があるのでしょうか? (税務署的に)
    夫さえ合意すれば調停証書まで作れますか?
    *夫は保護命令確定しており、長年かなりの酷いことを私にしてきました。


    戸谷 彰吾弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > この一憶5千万を慰謝料として夫に請求することはできますか?
    請求すること自体は可能ですが、日本だと離婚の慰謝料で1億5000万円という金額が認められることはほぼないかと思います。

    > 慰謝料という名目にすると金銭的限度額があるのでしょうか? (税務署的に)
    慰謝料・財産分与という名目でも、実質的には贈与である場合は、贈与税がかかる可能性があります。

    > 夫さえ合意すれば調停証書まで作れますか?
    作れます。

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  • 恐喝

    恐喝は証拠がなければ訴えられませんか?
    相手方が脅してないなど言ってきたらそこでおわりですか?

    お金の支払いの証拠はあります。
    脅されたという提出できる証拠はありません。

    戸谷 彰吾弁護士
    回答
    ベストアンサー

    おっしゃるように相手方が脅してないと主張したら、こちらで脅したことを証明しなければならないので、あなたが脅された事実について証拠が必要です。

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  • 調停離婚

    結婚15年。子供一人。
    離婚調停を申し立てられました。
    主人は不倫をし、離婚を言われ続けています。
    離婚理由は性格があわない、精神的虐待、セックスレスです。
    セックスレスで、不倫した。を調停で強調されました。不倫の証拠はありますが、
    この場合、主人は不貞とみなされず、離婚が成立してしまうのでしょうか?
    私としては、夫婦をやり直したいので調停では、セックスレスについては、ちゃんと向き合うつもりです。また、一方的に拒否をしていた訳ではないことを調停員の方にちゃんとお伝えした方がいいのでしょうか

    戸谷 彰吾弁護士
    回答
    ベストアンサー

    セックスレスで不倫をしたという相手方の主張は,簡単に通用するものではありません。

    むしろ,相手方が不倫をしたから婚姻関係が破綻しつつあるものと思います。その場合,相手方は有責配偶者になりますので,あなたが離婚を拒否するのであれば,離婚は成立しない可能性が高いです。

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  • 養育費

    現在、離婚調停中の友人に起こっている問題で相談します。
    (離婚の原因:夫による子供への虐待)
    友人の子供が生後すぐに夫から虐待を受け続け、入院しました(現在1歳未満)。幸い生存していますが、後遺症が出るかどうかの判断はあと数年しないとわからないそうです。
    当然、病院から警察等に通報されたようですが、子供が生存しているからなのか、警察が全く動こうとしません。
    さらに夫は、自分が行った虐待の事実は認めながらも、「離婚は自分のせいではない。よって、慰謝料、養育費は払わない」と主張しているようで、さすがに調停員が諌めると、ようやく「養育費は月1~2万。慰謝料はナシ」と言ってきたそうです。
    今のところ調停の場には出てきているようですが、それ以外で第三者を入れて話し合いをしようとすると拒否するそうです。
    こういった場合、友人の夫から正当な額の養育費、慰謝料を確実にもらい、さらに虐待の件を訴える(罪を認めさせる)にはどのように話を進めていけばよいのでしょうか。現在は双方、弁護士は入れていないようです。

    戸谷 彰吾弁護士
    回答
    ベストアンサー

    養育費は,子供が健全に育っていくために必ず支払ってもらわなければならないお金です。安易に妥協するのではなく,離婚訴訟によって裁判所に判断してもらった方が良いかもしれません。
    離婚訴訟の場で,DVの事実も証明して損害賠償を合わせて請求することになります。

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  • 離婚慰謝料

    今、現在2度目の結婚となりますが、1度目の子供がおり毎月慰謝料を支払い中であります。2度目の結婚でも子供はおります。2度目の結婚から、離婚した後も1度目と同様慰謝料は支払わなければならないのでしょうか?
    現在妻は、結婚前には、慰謝料を支払い中と知っております。
    が、現在妻は、子供が生まれてからは、前妻へ慰謝料を支払いを嫌で、怒っている毎日であります。

    戸谷 彰吾弁護士
    回答
    ベストアンサー

    慰謝料ではなく,養育費のことですかね。
    2度目の婚姻中に,お子様が生まれたのであれば,当然その子供にも養育費を支払う必要があります。

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  • 離婚・男女問題

    質問します。よろしくお願い致します。
    妻が突然、子供を連れて家出し、離婚を迫ってきています。
    無理に引き戻しても無駄だろうし、此方の条件をのんでくれるなら、離婚届にサインしようかと考えています。
    その時に書いて貰う、念書?覚書?契約書?
    それに、双方以外の第三者の署名が必ず必要でしょうか?

    戸谷 彰吾弁護士
    回答
    ベストアンサー

    公正証書にしなくても,どういう約束をしたのか理解可能な内容で,お互いの署名・押印と日付があれば,問題ないかと思います。

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  • 調停離婚

    現在離婚調停中です。結婚前から入っていた生命保険が不払いの為に解約になっていました。結婚中は妻に生活費を渡していたので、解約になっていたことをまったく知りませんでした。結婚生活は3年で最初の1年は払っていて2年目からは払っていなくて解約になっている状態です。

    そこで先生方に質問です。
    1.生命保険が解約になっていることに対して妻にお金を請求することは可能でしょうか?
    2.可能であれば、どのくらい請求でるのでしょうか?
    3.請求が難しいのであれば、なにか補償してもらうことはできないでしょうか?

    すいませんが、ご解答宜しくお願い致します。

    戸谷 彰吾弁護士
    回答
    ベストアンサー

     仮に,解約された生命保険の返戻金がどこかの口座に丸々残っているのであれば,それを特有財産として受け取ることになるかと思います(ただし,婚姻後も保険料を納めているので,婚姻前と婚姻後で納めた期間に応じて特有部分と財産分与対象部分になります。)
     すでに,解約返戻金が生活費等で消費されているのであれば,それ以上何かを請求するのは,私見では難しいように思います。

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  • 不倫慰謝料

    夫が不倫を隠して、不倫相手の家で同棲を始めました。同棲はもう4カ月になります。
    相手はシングルマザーのバツイチです。
    別居はしたくないと言う私の言葉も、聞き入れてくれず。
    一方的に出て行き、自分の必要な物と、自家用車を持ち出し、出て行ってから、今日まで
    連絡は一切ありませんでしたが、今日今月から、給料は入れませんとだけ連絡がきました。
    不倫を始めてから、約3年弱でその間私は精神的苦痛から髪の毛は全部抜けてしまって、
    カツラをして生活してます。
    また、夫は出て行くまでの間モラハラと不倫相手の家に半同棲を続けて私は夫が自ら不倫をやめてくれると信じて、気がつかないフリをして耐えてきましたが。ストレスから、
    いつドクターストップがかかるか分からない病気にもなってしまいました。
    今後生活費を入れてくれないようになったので、
    不倫相手に慰謝料請求したいと思います。
    今後の生活もるので、離婚はするつもりないです。
    今回のあまりにも酷い不倫において、何もなかったように夫と暮らす事は出来ないので、不倫によって
    精神的にも肉体的にも破綻に追い込まれたので、
    別居はするつもりです。
    その場合の慰謝料の金額がどのくらいになりますか?
    結婚13年。夫の年収600万。サラリーマン
    不倫相手の家で同棲している。
    夫は会社のお金で、好き勝手使っているようですが、このような場合妻でる私も責任があるのでしょうか?
    夫は解雇されるのでしょうか?
    夫は私が不倫を知っている事にはきがついてません。
    離婚を迫ってきてるのですが、進め方がわかりません。
    どうぞご教授お願い。

    戸谷 彰吾弁護士
    回答
    ベストアンサー


    > 証拠は少ないですが、言い逃れ出来ない物は用意してあります。
    > 同棲は証拠ならないのでしょうか?
    →もちろん,妻以外の女性と同棲している証拠があれば,不貞の証拠として十分かと思います。

    > 月極の駐車場を借りて、そこに自家用車と社用車を止めて毎日不倫相手の家から出勤、
    > その家に帰宅しているのを、知り合いが目視で確認しています。
    > 自家用車は不倫相手が使っているようです。
    →知り合いの目視だけでは証拠として弱い気がします。ご主人が,不倫相手の家を出入りしている写真等があったほうが良いです。

    > また自宅はローンが残っているにですが、夫は勝手に売却しようとしています。
    > 勝手に売却されないようにするには、どうしたらいいでしょうか?
    > 重ね重ね質問してしまい申し訳ありませんが、
    > 藁にもすがる思いです。
    →自宅は,夫の単独名義ということですかね。確かに,単独名義なら勝手に売却できるでしょうが,人が住んでいる家はなかなか売れるものではありません。ですので,あなたが住んでいる限り,普通の不動産会社では売れないと思います。
    なお,共有名義なら単独で売却はできないです。


    >

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  • 離婚・男女問題

    夫の不倫相手に200万の請求に応じるが分割で支払うといっております。
    何か示談書か誓約書をつくったほうがいいでしょうか?

    またその際は法的効力にもなりますか?

    戸谷 彰吾弁護士
    回答
    ベストアンサー

     当然,和解書等のタイトルで書面を作成したほうが良いです。あとで,相手方が,「そんな和解した覚えはない」と言い出した場合,裁判をしなければなりませんが,和解書があれば強力な証拠になります。
     また,相手方が支払いを滞る可能性もあるので,公正証書にしておいたほうが良いです。公正証書にしておけば,作成費用はかかりますが,いざ支払いが滞った場合,速やかに相手方の財産(給料等)を差し押さえできます。

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  • 調停離婚

    旦那側からの離婚申立で調停しております。私には不貞や借金などはありません。離婚理由は性格不一致、性的不一致、モラハラ、です。弁護士に相談しましたが旦那の言い分では離婚する原因がないので裁判になっても認められないでしょうと言われました。現に今同居中で毎日普通の生活をして休みの日には家族で仲良くでかけてます。これでも裁判になれば破綻とみなされやはり離婚は認められてしまいますか?あと、結婚生活が3年で財産がありません。私的には裁判まではしたくないので和解金をもらえれば離婚してもいいと思いました。和解金がほしいのは子供が一人2歳になる子がいるからです。専業主婦だった為職もないのですがどのように旦那に条件を出して離婚するのがいいでしょうか?このような場合だいたいみなさんはどうやって離婚してますか?
    また、調停で旦那が和解金を払わないと言ったら調停は不成立になり裁判しかないのですが裁判になった時はやはり財産分与がないのでただ離婚だけが認められてしまいますか?

    戸谷 彰吾弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたに離婚意思がない限り,裁判でも離婚判決は出ないと思います。裁判官が離婚判決をかける場合というのは,民法に定められた事由のどれかに該当する場合です。今回は,「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するかという争点になるかと思いますが,同居している場合はほとんど認められることはないです。
    夫が,和解金を支払うならば離婚でも良いという話ですが,一括で夫がお金を払えないのであれば,危険です。むしろ,しばらくの間は生活費をもらってお子さんが大きくなるのを待ったほうが良いかもしれません。

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  • 通常訴訟

    慰謝料請求裁判の中で出される「和解」について教えてください。


    裁判の中で出される「和解案」と言うのは①「裁判官」から「案」を出されるものなのでしょうか?

    それとも②「当事者(原告および被告から)」和解案を出すものなのでしょうか?


    ①の「裁判官から出される和解案」の場合は、裁判官の中で「判決」に近い金額や内容が盛り込まれているのでしょうか?

    ②の「当事者(原告および被告)が和解案を出す」場合は、裁判官の考えや、意見は関係なく当事者間の「示談」のような感じと捉えていいのでしょうか?

    ご回答よろしくお願い致します。

    戸谷 彰吾弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判での和解の流れについて説明します。
    通常,訴状→答弁書→準備書面1→準備書面2→・・・と双方が主張し,ある程度主張し尽くした段階で,和解の話し合いをしてみましょうかという雰囲気になります。
    その際,裁判官から和解案が提示される場合もあります。裁判官の和解案は,判決でも同じような結論になる可能性が高いので,当事者にとって影響力は強いです。
    裁判官から提示されない場合,当事者の双方で和解案を出して,金額を詰めていくという流れもあります。裁判の終盤でのやり取りなので,好き勝手な和解案を出すことはあまりないかと思います。

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  • 離婚・男女問題

    子供が三人(全員年子で、当時は2歳、1歳、生後半年でした)おり、一番目と二番目の親権は母親、三番目の親権は父親とし、協議離婚をしました。
    が、離婚の理由が母親の浮気とネグレクトであったため、子供3人を父親が連れて離婚しました。

    一年経ちますが、母親は「子供に会わせてほしい」と言うだけで、「引き取ります」や「養育費を払います」との言葉は聞かれていません。
    また、子供たちがあまりにも精神的に不安定だったため、会わせることはしませんでした。

    この度、父親が再婚の話が出ており「再婚をするので、一番目と二番目の子供の親権を変更して欲しい」と申し出ましたが、「そんな話は許さない」の一点張りで、裁判を起こそうにも住所を教えてくれず、かと言って、「一番目と二番目の子供を今すぐ引き取ります」と言うわけでもなく、埒が明かない状態になっています。
    また、母親は当時の浮気相手と同棲している模様で、金銭的に不自由はそれほどないのでは、と感じているのですが……。

    住所が分からなければ、裁判を起こせないのは分かっているのですが、子供たちの引取りを申し出ない理由も知りたいです。
    やはり、弁護士さんに頼み、間に入ってもらうしかないでしょうか?
    個人の力ではどうにもできません。
    また、母親はこのまま何年も養育をしないままで、子供たちが成長して、育てるのが楽になってから引取りに来るつもりなのか、など色々と勘ぐってしまいます。

    何卒、アドバイスをよろしくお願いします。

    戸谷 彰吾弁護士
    回答
    ベストアンサー

     仮に、父親が1番目・2番目のお子さんの親権取得を希望するならば、家庭裁判所に「親権者変更審判」を申し立てればよいかと思います。親権者である母親が行方不明であり、父親が子供を監護しているのであれば、親権が変更される可能性は十分あるかと思います。
     手続きの方法がわからない場合は、弁護士にご相談ください。

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  • 詐欺

    詐欺被害にあいました。被害額は160万円です。
    自分の住んでる管轄の警察に相談したら「これは、民事事件だから弁護士にでも相談して」と全く相手にしてもらえませんでした。(この時、逮捕と言うよりは、お金を返してほしいです。と言いました。)
    そこで、会社のある管轄の警察に相談したら、話は親身に聞いてもらえました。しかし、詐欺は立正が難しい事と管轄でないので受理できないと言われました。

    それで弁護士に相談したら『これは完全な詐欺です。他にも被害者がいると思われます。民事訴訟しても相手の口座が既に凍結されており金が返ってくる確率は低い』と言われました。
    ①相手にしてお金を返して貰えるよう弁護士が請求するか(これも可能性が低いと)②刑事告訴するかの2択を言われました。
    弁護士初期費用8万円かかりました。告訴するなら更に告訴状手付金+成功報酬=25万円いると言われました。

    告訴をすれば、相手が起訴されるのを嫌がって(相手側弁護士が)示談を申し込んでくると思うので、それでお金が返ってくるように仕向ける。
    と担当弁護士に言われたのですが、そもそも相手にしてもらえなかった警察に告訴状出した所で動いてくれるのか?告訴状出すだけ無駄じゃないだろうか?
    『ただ相手に請求するだけにするか、告訴してもらうかで悩んでいます。』

    このホームページで質問を色々見させて頂いたので、起訴も難しいのではないだろうか。と思っています。
    弁護士さんの意見をお聞かせください。

    戸谷 彰吾弁護士
    回答
    ベストアンサー

     たしかに、詐欺罪のような知能犯の場合、ある程度被害者側で証明できる資料を用意して告訴状を提出しないと受理されません。
     詐欺罪の要件を証明できる資料がそろっているのか、ご担当の弁護士さんに確認してください。資料がそろっているのに、告訴状を受理しないことはないかと思います。

     ただし、返金してもらうために告訴状をだして捜査が開始され、相手が逮捕されて弁護人がついたとしても、相手にお金がなければ被害弁償はなされようがないので注意です。

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  • 面会交流

    DV、子供への暴力が原因で夫と別居して半年になります。子供と私は実家にいます。
    夫から、面会交流の申し立てがあり、先日子供と調査官の面接がありました。

    簡単にはなりますが、

    子供は父親との面会には消極的。しかし、子供は父親との肯定的な記憶も保持している。
    子供なりに当事者間の紛争を感じ取り母親との関係を強めることで安心感を得ようとしていることが影響しているとも考えられる。
    父親は、自身の子供への対応が子供らの受け止めと異なることを認識し、見つめ直すことが考えられる。母親は、子供が調査官との肯定的な記憶も保持していることにも目を向け、両者の関係改善のために出来ることを検討することが考えられる。
    次回期日には、具体的に検討を進められるよう働きかけるのが相当と考え、調査官が立ち会って進行支援をする。

    と報告がありました。
    今後、どのように進んでいくのでしょうか?
    また、話し合いがつかなければ、最終的には審判になると聞きました。父親と子供は面会すべきと審判が下るものなのでしょうか?

    ご回答をよろしくお願いします。

    戸谷 彰吾弁護士
    回答
    ベストアンサー

    仮に調査官の意見が,面会交流に肯定的なものであるなら,例えば,初めは父子間で手紙などの間接的な面会交流から始めてみて,何回か手紙のやり取りをした後,家庭裁判所内で試行的に面会交流して子供の反応を観察して,という流れがありえます。
    話し合いで解決しなければ,審判により解決されます。審判は,調査官の意見書がかなり重視されます。

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  • 財産分与

    財産分与の際お互いの通帳を開示する必要があると思いますが、別居以降の履歴も開示する必要はあるのでしょうか?
    別居以降の履歴も見られるのは他人に見せるみたいで、あまり見せたくないです。

    戸谷 彰吾弁護士
    回答
    ベストアンサー

    別居時点の残高が記載された通帳のページは開示する必要がありますが,別居以降のページは提出する必要はないかと思います。

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  • 養育費

    会社経営の夫に、前々妻の子の養育費2年前1年ほど資金繰り厳しく未払い、現在は毎月支払中ですが、未払金の一括請求との連絡がありました。主人には他に、前妻にも1人子供がおり、そちらの支払もあります。月に4万と2万、合計6万、
    自営業で、給与所得は低いのですが、減額請求は可能でしょうか、私は昨年結婚、持病があり働けません。
    また、不妊治療中で、私にも子供が出来た場合にも
    減額請求は可能でしょうか?
    前妻の子どもには、何度か面会申し込みをして、全て断わられ一度も会っていません。

    戸谷 彰吾弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご主人に扶養家族が増えたのであれば,養育費が減額される可能性が高いと思います。ただ,裁判外の交渉で養育費を減額してもらうことは困難なので,調停を申し立てた方がよいでしょう。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    去年の9月27日横断歩道を歩いてい、右折して来た車に跳ねらました。頚椎捻挫と腰椎捻挫で現在も通院していますが、保険会社から3月末で、症状固定、後は、通院したければ、自分の保険を使って通って下さい。
    と言われました。
    普通上記症状なら2〜3カ月で症状固定です。
    とも言われました。
    事故に遭う前は、交代勤務をしていましたが、事故後、シフトも外され、通常勤務になり、給料も減額になりました。この差額は負担してもらえますか?
    と聞くと、
    そのような事を含んだ慰謝料が¥4200です。
    と言われました。
    後遺症認定も、するのは、自由ですが難しいと思います。
    とも言われました。
    収入も減り、弁護士費用も出せるか解らず不安です。
    何方かアドバイスお願い致します。

    戸谷 彰吾弁護士
    回答
    ベストアンサー

    交通事故の損害賠償の内容としては,
    症状固定までの損害として,1治療費・2通院費・3休業損害・4通院慰謝料,
    症状固定後の損害として,5後遺症慰謝料・6後遺症逸失利益があります。

    「シフトも外され給料も減額〜」という話は,3の話だと思います。
    「慰謝料が4200円〜」という話は,4です。

    症状固定日は,相手保険会社が決めるものではなく,主治医の判断が重要です。「これくらいの事故なら2〜3か月の治療が妥当」と保険会社が主張していても,治療経過は人それぞれなので,間違っている可能性は十分あります(さらに通院することで快方するかもしれません)。
    頚椎捻挫で後遺症の認定を受けるには,レントゲン等に異常がないのであれば,最低6か月は通院しないとなかなか認定されません。

    いろいろ問題点がありますので,早めに弁護士を頼ってみてください。

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  • 過失割合

    先日前に居た車に追突してしまいした。運悪く知人から譲り受けたばかりの車で任意保険を止めてる最中でした。保険に入っていなかったし後ろから追突してしまったのも自分の責任ですし理解はしているのですが、少し腑に落ちないところがありまして…事故の現場は国道の片道2車線の広い交差点でした。交差点が近いてきて私は徐行並の速度とある程度の車間距離を開けていたのですが、前の車が停止線に近づいたあたりで信号が黄色に変わりそれでもブレーキランプが付いていなかったのでこのまま進むものだと思い、私は停止線で止まれるようにブレーキに足を置き走行してたのですが急に前の車が停止線を越えるあたりで急ブレーキをしたので私も同時に急ブレーキしましたが間に合わず、コツンとぶつけてしまいました。私が前の車との車間距離をもっと…と言われるのは分かってますし止まれなかったのも事実です。ですがよく教習所で赤信号は停止線の手前で止まれ、黄色信号は止まれしかし交差点内にいる場合や、交差点内に入りかかっていて安全に停止できない場合は、まわりの交通に気をつけながらすみやかに交差点外に出なければいけません。とありますよね、相手は急ブレーキをするくらいなので安全に止まる事が出来ませんでしたよね?それに停止線を越える時にも相手は減速すらしていませんでした。私の行くだろうという思い込みも悪かったと思いますが、相手も少なからず非があったのではと思うのです。それと同時の急ブレーキであっても過失割合は100対0になるのでしょうか。教えて頂きたいです

    戸谷 彰吾弁護士
    回答
    ベストアンサー

     ご質問者様がおっしゃるように,単なる追突事故であれば,基本的には過失割合は0:100となってしまいます。
     ただし,被追突者が急ブレーキをかけたために追突事故が発生した場合は,裁判では30:70程度の過失割合はありえます。

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  • DV

    別居中の妻の生活費について教えて下さい。

    現在、私は子2人と住み妻は子1人と住んでます。
    別居前に妻には借金(クレジット・カードローン等)が100万あり、私は生活費や妻の毎月の借金返済を補うために300万の借金して毎月返済してます。

    家計が苦しいのがわかってて出て行った妻に生活費を払わないといけないのでしょうか?
    別居の理由はDVとかではなく、離婚するのは承諾してたのですがお互い借金があるので返済してからって話しをして1ヶ月も経たないくらいに出て行きました。
    私の考え方は私と妻が同じ生活レベルにする(生活費を折半する)=借金も折半すると考えるのですが間違っているのでしょうか?
    妻は現在パートしてて、妻の方の子の保育料は私が払ってます。

    戸谷 彰吾弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問者様の場合,婚姻費用(生活費)の算定は少し複雑です。通常であれば,インターネットでも見られる「算定表」という表にもとづいて,お互いの収入にもとづき算出されます。ご質問者様の場合,それぞれが子どもを監護していること,借金があること,という事情がありますので,算定表ではそのまま生活費はわかりません。
    借金については,双方の収入で按分し,妻側も公平に負担する場合もあります。そして,「収入が夫○○万円,妻○○万円。夫が子どもを2人監護,妻が子どもを1人監護」という条件で算出される生活費から,妻が負担すべき借金返済額を控除した残額を婚姻費用とするものと思われます。

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  • 自己破産


    今 私の友達が会社倒産で自己破産を考えてます
    多額の借金で預金もなくて友達から無料でしてくれる弁護士さんを紹介して貰った見たいで数日前から面談し始めたばかりです。
    破産しようと思ってる友達は手の震えが止まらない位 精神的に落ち込んでて心配です。
    このまま無料でしてくれる弁護士さんに任せてて大丈夫なのか私には解りません。
    アドバイスよろしくお願いします。

    戸谷 彰吾弁護士
    回答
    ベストアンサー

    完全無料で破産手続をしてくれる弁護士はいないと思います。弁護士の費用については,しっかりと確認するよう友達には伝えて下さい。
    なお,担当されている弁護士の方が大丈夫かどうかは分かりません。

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  • 不倫

    主人が浮気し出て行きました。
    離婚したい、子供2人も引き取ると言われました。
    私は専業主婦で借金がある自営業の旦那を支えてきました。
    パート代も生活費にまわし貯金はありません。

    ●定職についていない私は親権、養育権はとれませんか。

    子供と離れるのは絶対嫌です。
    阻止する方法を教えてください。よろしくお願いします。

    戸谷 彰吾弁護士
    回答
    ベストアンサー

    現在,ご主人は別居し,質問者さまが子供の監護している状況ですか?そうであるならば,このまま,頑張って監護してください。あなたの元で問題なく監護できたという実績は,親権の争いにおいて非常に有利です。

    なお,あなたが定職についていないといった事情は親権争いで不利になることはありません。むしろ,仕事についていない分,子供の監護が出来るはずですので,有利です。それは,多くの主婦が親権を取っている現状からも明らかです。

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  • 離婚・男女問題

    不在中に 長女のみの時に出て行くと勝手に出て行き11月 お金は送ると言い、夜電話してきて自由になりたい、私の悪い所羅列して、2月呼び出され離婚してくれないと生活費停めると脅し、結論でず、翌週には、家にいきなり来て赤ちゃん出来たと!私がしたがわないと、相手女性から、ラインいきなり。精神的に追い込まれ、今月の生活費は、堕胎手術代が引かれています。
    大学生と高校生春から3年生で、進学費用がかかるし、毎月不安です。子供たちは、離婚してあっちが幸せになるのは、勝手な主人を許せないと、ただ生活もあるし、不安ばかりです。相手は、私より15歳も若く子供も2人いるようで、働いて自立してるようですが、戸籍には入りたいのか、私は実家ももうなく、住まいは社宅なので、離婚したら家賃も発生します。私は主人に仕事増やせいわれ来月から5日ですが、パートなんで、一年契約です。52歳でいつまで働けるかも不安です。
    八方ふさがりです。

    戸谷 彰吾弁護士
    回答
    ベストアンサー

    非常にお辛い境遇だと思います。とにかく,ご主人の言うままに気づいたら離婚していたなどということがないように注意してください。

    ご主人が不貞して別居したのであれば,ご主人は有責配偶者(婚姻関係が破綻した原因を作った側)となりますので,ご主人からの離婚請求は認められません。離婚するかしないかは質問者さまの意思次第です。離婚するにしても,子供らが経済的にやっていける条件が整ってからになります。ご主人が十分な条件を提示しない・できないのであれば,離婚せず,婚姻費用(別居中の生活費)をもらい続けたほうが良いです。ご主人が,相当な婚姻費用の金額を支払わないのであれば,すぐに調停を申し立ててください。

    婚姻費用がいくらなのか,離婚したほうがいいのか等,弁護士に相談してみるのもありです。

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  • 離婚・男女問題

    現在別居中、不倫継続中、男、39歳、妻39歳、子供6歳、8歳の2人です。
    ヒステリックで、怒られ続ける生活にどうしても耐えられず、帰宅困難となり、友人の紹介から仲良くなってしまい半年ほど不倫関係が続いております。
    昨日妻より不倫相手に妻が通知人として、法律事務所より通知書が届きました。
    1.到着後3日間以内に連絡とありますが、3月27日着で、3月1日中といことで間違いないでしょうか?
    2.慰謝料については当然私にも責任がありますので、肩代わりもして、分割支払いを考えていますが、可能でしょうか?
    3.ただ私、不倫相手ともに不規則な生活の中で対応が厳しいため、対応を弁護士にお願いしようと思っています。通知書に3日以内に電話とありますが、文書に切り替える等は出来ないものでしょうか?
    宜しくお願いします。

    戸谷 彰吾弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問1から3は、質問者様が思っているとおりでよろしいかと思います。

    ただ、そもそも、慰謝料を支払うというのは有責をみとめることになりますので、今後こちらから離婚請求しても認められなくなります。離婚と同時に慰謝料を支払う約束をする等の慎重な対応が必要です。

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  • 不倫慰謝料

    結婚生活が破綻した方とお付き合いしています。彼は結婚して2ヶ月でしたが付き合っていた時からのセックスレスや妻としての家庭での役割を果たさない、(出来合いもののご飯を出される、お弁当を一切作らない)他にも色々ありますが、離婚の意思を伝え離婚届を書き、相手に渡してから私との交際に発展しました。
    今では、住んでいた家から出て、私名義の家で2人で住んでいます。彼の奥さんはfacebookなどで私を検索し、友達に不倫していると暴露し、連絡先を聞きまわっています。私は友達とも縁を切ることになりました。
    相手の奥さんは、私に訴訟を起こし慰謝料の請求をすると言ってきています。
    質問ですが、不貞行為というのは結婚生活が破綻後であれば慰謝料は認められないと聞きましたが、この場合、不貞行為は認められますか?証拠はメールと手紙を読まれたことです。(今は両方処分しており証拠はありません。)

    戸谷 彰吾弁護士
    回答
    ベストアンサー

     おっしゃる通り,婚姻関係破綻後の不貞であれば,慰謝料請求は認められません。不貞行為による慰謝料は,夫婦関係を破壊したことにより生じるものですが,不貞した当時,既に夫婦関係が破綻していたのであれば,不貞により夫婦関係が破壊されたとはいえないので,慰謝料は生じません。

     ただ,「婚姻関係が不貞当時既に破綻していた」という事実を証明するのはなかなか難しい場合もあります。統計的には,「既に破綻していた」という主張は認められない傾向にあります。一度,弁護士さんに相談に行った方がよいです。

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  • 財産分与

    こんにちは
    よろしくお願いします。

    公正証書にする離婚協議書を作成中です。

    車の財産分与が、概算しか出ないのですが
    公正証書に記載する場合、
    概算では通用しませんか?

    最低評価額、と記載する
    方が良いのでしょうか?


    戸谷 彰吾弁護士
    回答
    ベストアンサー

     離婚協議書で,それぞれの財産について,評価額を記載することはあまりないかと思います。

     まず,どちらも自動車を取得せず,売却して,代金を半分にする場合,自動車の価格を記入する必要はないです。例えば,「自動車の売却代金から売却に要する費用を控除した残額を各2分の1ずつの割合で取得する」等の文言になるかと思います。

     次に,どちらかが自動車を取得するとした場合は,「①甲が自動車を取得することを確認する。②甲は,乙に対し,金○○万円を支払う」といった文言になります。「金○○万円」のところは,当事者間での協議になります。離婚協議書を作成するということは,財産分与についても,最終決着のはずです。自動車をいくらと評価するかは当事者で決着をつけておく必要があります。

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  • 親権

    妻が離婚調停申し立てしてきました。子供1人います。
    子供の親権は私が持ちたいと思うのですが、よいアドバイスよろしくお願いします。

    戸谷 彰吾弁護士
    回答
    ベストアンサー

     協議・調停で離婚する場合,双方の妥協として,親権と監護権を分離することはたまにあります。
     しかし,話合いで離婚にいたらず,裁判で判決によって離婚する場合,親権と監護権を分離することは非常に例外的な場合です。それは,親権と監護権は原則一致すべきという考えが根底にあるからです。
     

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  • 離婚・男女問題

    相手は、自分の親戚や友人には強い弁護士がたくさんいるのでそう簡単には離婚できない、と言います。

    調停や裁判となっても
    離婚できないということはありうるのでしょうか?

    裁判で離婚できないとなった場合は
    戸籍は夫婦のままで別居するしかないのでしょうか?

    戸谷 彰吾弁護士
    回答

    相手方が「離婚したくない」のであれば、簡単に離婚することはできないです。
    協議離婚・調停離婚で離婚ができる場合というのは、前提として相手方にも離婚意思があることです。
    裁判離婚の場合、相手方に離婚意思がなくても一定の事由があれば判決によって離婚が成立します。一定の事由とは、例えば、相手方が「不貞行為をおこなった」「長期間別居した」といった場合です。

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  • 養育費

    私は再婚やこの出生、新しい妻の4人の連れ子の養子縁組、更に年収が380万円に減ったので、年収600万円ある元妻と離婚し別れて暮らす一人息子の養育費の廃止を申請したのですが、元妻は応じず、調停にも来ず、逆に口座を調べて差し押えると脅してきました

    性格の不一致で離婚しましたが、婚姻時代は2人で年収1000万はあったのですが、貯金は元妻名義の口座にしており、離婚時共有財産じゃないと、つっぱねられ額も教えて貰えず、私は自分名義の口座の17万しか貰えず、私の口座から買った車300万円も離婚時に売却し、売れたお金は半分とられました

    お金にすごい執着心があり汚ない人なので、気持ちが悪かったので離婚してから銀行も支店も全部変えましたが、弁護士の先生や探偵などに調べて貰えば、口座がバレて差し押えるのは可能なのでしょうか?

    また、私としましたら、調停で、互いの収入からの算定表で判決をしていただきたいのですが、可能でしょうか?

    戸谷 彰吾弁護士
    回答

    ただちに,養育費の減額調停を申立てたほうがよいと思います。
    もし,いまの高額な養育費が内容証明や調停調書で記載されたものであるならば,滞納すればすぐに強制執行されてしまいます。

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  • 離婚慰謝料

    民事裁判での(離婚)
    慰謝料について

    相手から百万の慰謝料を払えと裁判で決まった場合
    、払わないといけないのでしょうが、
    払わないもしくわ払えない場合、どうなるのでしょうか?


    また、婚姻費用について質問ですが、
    相手から婚姻費用をもらう場合かつ相手が支払わない場合、相手が給料をもらってる場合、その口座がわからないと差し押さえできませんか?イコールもらえないとなるのでしょうか?

    また、相手が会社を辞めた場合、婚姻費用が決定が仮に1年後としてその決定3ヶ月前に相手が退職したら7ヶ月分は婚姻費用はもらえるのでしょうか。

    戸谷 彰吾弁護士
    回答


    > 相手から百万の慰謝料を払えと裁判で決まった場合
    > 、払わないといけないのでしょうが、
    > 払わないもしくわ払えない場合、どうなるのでしょうか?
    →当然、払わなければいけません。払わない場合、強制執行される可能性があります。


    > また、婚姻費用について質問ですが、
    > 相手から婚姻費用をもらう場合かつ相手が支払わない場合、相手が給料をもらってる場合、その口座がわからないと差し押さえできませんか?イコールもらえないとなるのでしょうか?
    →給料を差し押さえるので勤務先がわかればよいです。

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  • DV

    夫とは結婚1年半で、咋年からほとんど家には帰っていません、
    婚姻関係は破綻しています。
    夫のDV、性格の不一致で別居をしていました。
    別居をしている間に男性と付き合い妊娠しました。。
    夫と離婚は成立しましたが、私が妊娠したことを知って、私と付き合っている男性に230万の慰謝料を請求されました。
    私とお付き合いしている男性115万円づつです。
    離婚原因のDVの診断書はありません。
    子供を産み、今の彼と入籍をしたいと思っています。
    離婚原因が旦那のDVで、婚姻関係も破綻していても、
    慰謝料を払わなければいけないのでしょうか?
    教えてください。
    お願いします。

    戸谷 彰吾弁護士
    回答

    客観的な事情として、婚姻期間も短く、実際、不貞以外の原因で離婚にも至っているわけですから、質問者様が別の男性と付き合い始めた時期には、婚姻関係は破綻、もしくは破綻しつつあったものと思います。
    ですので、請求されている慰謝料金額より大幅に減額できる可能性はあるかと思います。

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  • 面会交流

    1年前に親権が元旦那になり
    そこから会わしてもらう約束でしたが
    連絡も取れず、会わせてもらえなくなりました。
    元旦那と子供の空白の時間は約5年。
    私との空白の時間は約1年。
    面会交流を希望してますが
    何もわからない状況でこの前住所だけは
    調べれた感じです。
    どうしたら会えますか??
    また、面会交流の進め方などを
    教えていただきたいです。
    無知過ぎて申し訳ないです。

    戸谷 彰吾弁護士
    回答

    まず、手紙等で相手方と連絡をとり、面会交流に応じてもらえるのか確認してみるのがよいかと思います。相手方が面会交流に拒否するのであれば、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることになります。
    ただ、空白期間がながいということで、任意に面会交流に応じる可能性は高くないと思います。はじめから調停を申し立てるというのでもよいかもしれません。

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  • 婚姻費用

    妻のモラハラによって、私が家を出て別居4ヶ月になるんですが、妻から生活費20万円を請求されてます。
    そんなに払わないとダメなんでしょうか?

    ちなみに手取りで26万円くらいです。
    ローンも8万円くらい払ってます。

    妻は専業主婦で、9歳と7歳の子供がいます。

    戸谷 彰吾弁護士
    回答

    生活費(婚姻費用)は、双方の収入・お子様の人数によってだいたいの金額はきまります。「算定表」を参照してみてください。
    なお、算定表で算出された婚姻費用の金額から、ローンの支払い金額をそのまま控除することは、裁判所では認められない場合がおおいです。

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  • 不倫慰謝料

    以前不倫関係がお相手の奥様にばれて、その時は
    「離婚はしないから接触禁止に同意してくれれば慰謝料の請求は免除する」と言われ

    接触禁止の約束を破った時点で慰謝料(100万円)
    を支払うという内容の公正証書を作成しました。

    そして、その後、接触をしないように
    心掛けていたのですが
    お相手男性とたまたま道でお会いして
    あちらから声をかけられ5分ほどお話している時に
    タイミングよく奥様が来られました。
    そこで契約違反として免除されていた
    前回の不貞行為に対しての慰謝料として
    100万円をお支払いしました。
    (言い訳はしませんでした。)

    ですが、次に新しくまた接触禁止の
    同意書が送られて来て、そこには
    「また接触したら違約金として200万を支払う」
    という内容でして
    不倫関係を続ける気はありませんが
    正直たまたまお会いしたタイミングで
    奥様がさらにタイミングよく来られた事に
    恐怖を感じて外出することが怖くなっており
    またこんな同意書にサインしたら
    本当に外を歩けなくなりそうで
    同意書にサインができません。

    接触禁止の同意書には絶対応じなければならないでのしょうか?

    戸谷 彰吾弁護士
    回答

    改めて送られてきた同意書に応じる必要はないかと思います。

    応じるとしても、せめて、「たまたま道端で会ってしまった」程度の接触は許容されるような条項に修正したうえで、応じるべきです。

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  • 離婚届

    入籍して6ヶ月以内の新婚ですが、突然夫に離婚を切り出されました。
    理由を聞くと、「癒しが欲しい、とにかく昆布だし(私)の事が嫌になった」の一点張りです。

    こちらとしては離婚したくはないのですが、夫はすぐに離婚したいの一点張りで、話し合いもしましたが私も精神的に疲れ果て、3月末に離婚に応じることとなりました。

    しかし、最近になり「3月末じゃなく今すぐ離婚届を書け」と言われ、夫側のみ記入された(捺印なし)離婚届をポストに入れられました。

    「書いたら渡せ」との事ですが、夫側が捺印していない事がどうしても気になり、こちらに相談させて頂きました。

    これまでの話し合いで夫は、「今すぐ離婚したい」と急かす割には自分は先に書かずどうしても私から先に離婚届を書かせようとしていました。

    何か引っかかるのですが、私が先に離婚届に記入・捺印する事で(離婚後に夫側の不貞行為が発覚した場合などの)慰謝料請求に影響するのでしょうか。

    何か考えられる可能性があれば、私をお助けください。

    戸谷 彰吾弁護士
    回答

    どちらが先に離婚届に記入したかという事情で、後日の慰謝料請求に影響はないと思います。

    ただ、慰謝料請求とかをお考えなのであれば、質問者様がいそいで離婚に応じる必要はないかと思います。一方的な相手方の離婚要求に応じる以上、離婚する時点で、納得のいく慰謝料は求めてもよいかもしれません。

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  • 離婚原因

    一月に主人の不倫が発覚し、逆ギレした主人は離婚したがっていて、夫婦破綻の方向で攻撃しようとしていて、一月から、話しかけてもそっけないし、メールもそっけないです。一月から夫婦生活もありません。

    こういうことでも、裁判で夫婦破綻で離婚が成立してしまう原因になるのでしょうか?

    戸谷 彰吾弁護士
    回答

    ご主人の不倫が原因で,婚姻関係が破綻したことは認められる可能性があります。ただし,この場合,ご主人が婚姻関係の破綻原因をつくった有責配偶者ですので,ご主人からの離婚請求はなかなか認められません。

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  • 離婚・男女問題

    4ヶ月くらい前から夫に付き合う女性がいます。
    不自然な言動ばかりだったので、携帯電話の履歴を見ました。
    相手は同じ職場の女性でした。
    家にいるときは私や子供に対する態度がかなり厳しく、高校生の長男には怒鳴り手が出ます。
    これから話をし、私との関係をどうしたいのかはっきりさせたいと思います。
    離婚する場合の子供の親権、養育費、慰謝料などはこちらの要望が通るでしょうか。
    どのように話を進めたらよいでしょうか?

    戸谷 彰吾弁護士
    回答

    ・どのように話を進めるべきか
    まずは,当事者だけで協議をすることです。やり直すのか,離婚するのか,離婚するとしたら親権・養育費・財産分与・慰謝料等の条件はどうするのか協議します。協議が整わなければ,家庭裁判所に調停を申立てます。
    ただし,不貞が疑われるのであれば,不貞の証拠だけはしっかりおさえてから協議を開始したほうがよいかもしれません。協議を開始すると,相手は不貞の証拠は排除等する可能性もあります。

    ・親権について
    お子さんの年齢によりますが,高校生の長男については,本人の意思が尊重されます。

    ・養育費について
    双方の収入を「算定表」に照らしあわせて算出されます。

    ・慰謝料について
    不貞の証拠が十分であれば,訴訟まですれば認められます。ただし,協議や調停段階ではあくまで話し合いなので,相手方が慰謝料を認めない限り,質問者さまの要望はとおらないです。

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  • 交通事故

    被告が「原告の主張には論理的整合性がない」と準備書面に書きました。
    ところが,原告の主張のどの部分が,どのような理由で論理的整合性を欠いているのかを書いていません。

    このような概括的な主張に対しても,理由を述べて反論すべきなのですか。放置していいのですか。


    戸谷 彰吾弁護士
    回答

    具体的事実や証拠にもとづくことなく,概括的に主張しても,裁判所に響くことはないです。
    そのような概括的な主張に,こちらが理由を述べて反論することは困難だと思うので,放置もしくは釈明を求めるのがよいかと思います。

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  • 不倫慰謝料

    夫の不貞相手に慰謝料300万の請求をしました。

    不貞期間は推定10か月、既婚者であることも知ったうえでの関係でした。
    私が関係に気づき、相手に辞めてほしいと伝えても、不貞関係ではないとしらを切り、
    証拠を揃え慰謝料請求をしても関係を続けていたので、
    私としては悪質だととらえています。

    こちらの状況としては、別居しており離婚に向けての話し合い中です。

    かなり長く無視されており、こちらが訴訟するしかないかと悩んでいたところ、
    相手から慰謝料100万支払うと回答がありました。

    私としては、これだけ無視しておいての100万への減額、に即答で応じることができずにいるのですが、
    これ以上時間やお金をかけて訴訟にしても、今より良い条件は出てこないようにも思えています。

    この状況、訴訟にせず相手に合意するのが時間的にも金銭的にも得策なのでしょうか?

    また、このような場合訴訟にしたら判決はいくらくらいででるのでしょうか?

    戸谷 彰吾弁護士
    回答

    一般的な不貞事案では、訴訟をして判決で200万円程度の損害賠償が認められる可能性があります。
    一方で、判決まで時間がかかることや、弁護士費用がかかることを考えると、おっしゃるように100万円で和解したほうが得策の可能性もあります。

    弁護士のところに相談にいって、具体的な事情を説明し、弁護士費用等を確認して、決断したほうがよいかもしれません。

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  • 傷害

    傷害についての質問です。

    現在、別れ話で揉めている女性から、3~4年前の喧嘩での診断書があるのでそれで訴えると言われています。
    当時、手をあげたのは確かなのですが、目に見えるような傷や痕は出来ていませんでした。
    殴ったり蹴ったりはしていませんが、腕で首を押さえた事があります。

    診断書の内容や、傷害の程度にもよるのかもしれませんが、訴えられた場合どのような状況になるのでしょうか?

    戸谷 彰吾弁護士
    回答

    民事上、不法行為にもとづく損害賠償請求であるならば、傷害事件があった日から3年が経過すれば消滅時効を援用することができます。時効が援用できるにもかかわらず、損害賠償に応じるなどした場合は、時効が援用できなくなりますので慎重に対応したほうがよいです。

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  • 裁判離婚

    妻の浮気相手に対して、電話で示談を提案しようと思っていますが、どのように持ちかけるのが良いのでしょうか?

    結婚して3年程経ちますが、妻と相手はそれよりも前から肉体関係があったそうです。
    これには妻も相手も認めました。
    ちなみに子どもは2人いますが、相手との子である可能性が高いのですが、今後も自分達の子として育てようと妻とは話し合いにより決定しました。

    結婚前から最近まで複数回に渡り肉体関係もあり、私の不在時に家に来たりして普通に生活を送っていたようです。
    相手にも奥さんがいますが、離婚寸前で、我が家も別れさせるつもりだったようです。
    現に、今後の事で連絡があって、別れてもらいますとメールがありました。

    すごく屈辱的で、裁判になれば相場以上の請求をしたいと思っていますが、心身共に疲れてしまい、示談で早く終わらせたいというのが心境です。
    なので、相手に対してどのくらいの額を示談で求めるのがよいのでしょうか?
    (希望としては150以上は請求したいです)
    またその求め方として、有効な話し方があればご教授下さい。

    戸谷 彰吾弁護士
    回答

     当事者同士の電話だと,感情的になり,なかなかうまくいかないと思います。まずは,内容証明によって,不貞行為によってあなたがどういう辛い思いをしたのか,それを金額にすると少なくともいくらになるのか,どの口座に振り込んでほしいのか,振り込まれない場合に訴訟するのかなどを記して送付したほうが良いと思います。

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  • 不倫慰謝料

    ご回答いただければ幸いです。

    現在、妻子持ちの方と不倫をしており、今月妻から離婚調停と婚姻費用請求が家裁から届いた話しがありました。
    離婚理由に、性格の不一致、精神的虐待、異性関係とあったそうです。

    ☆妻が提示してきた離婚原因と夫が思っている離婚原因が違う場合、どちらの主張のほうが強く採用されるのでしょうか?
    また、強く採用される要素は、どういうところにあるのでしょうか?

    ①私と付き合う前から数年夫婦には夜の営みはなく、子供が出来てから、教育方針の違い等でケンカが絶えなかった。

    ②隠れて借金したり、滞納したりと金銭にルーズで、現在も夫が知らなかった督促が届いている。自分では支払い困難になったと思われる。

    私と付き合う前から夫婦関係は悪く、不倫が直接的な離婚とは思えない。
    どちらかというと、①②の理由により離婚にいたったと思われます。

    妻は間違いなく、不倫が離婚原因だと主張し慰謝料請求を多くしてくると思います。

    請求理由を覆す事は、できるのでしょうか?
    お願い致します。


    戸谷 彰吾弁護士
    回答

     まず,離婚調停で,離婚原因を認定する作業はしません。調停は,話し合いにより解決することができるか模索する場なので,双方ともに,相手に離婚原因があるので慰謝料を請求するという考えに固執すると,調停は不成立でおわります。
     調停が不成立によっておわった場合,離婚訴訟に移行するかと思います。その場合は,婚姻関係が破綻するに至った経緯について証拠によって認定する作業になります。どういう証拠が重視されるかは,当事者の言った言わないの次元のものではなく,客観的な資料が重視されます。

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  • 離婚・男女問題

    養育費の負担がなくなるときは どんなときがあるか全て教えて下さい

    戸谷 彰吾弁護士
    回答

    子供が二十歳になった場合や,元妻が再婚し再婚相手が子供を養子にした場合などですかね。

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  • 養育費

    妻、年収500万
    私、年収430万
    結婚16年、♀15歳♂10歳♀7歳の3人です

    協議離婚で話し合い中です
    離婚後、手取り18万位
    私はアパート1人暮らしになります

    離婚原因は
    16年もの間、一生懸命働いて
    貯金ゼロ、おまけにキャッシングが90万あり
    虚しさでいっぱいです

    自分で稼いだお金は自分で守りたいのと
    一から貯金をしていきたい

    一生懸命働いたお金を
    使い込まれて、養育費なんか
    払いたくないのが正直な気持ちです
    逆に返して欲しいくらいです
    法律的には義務はあるのでしょうが
    現実、生きてく為だけに
    ギリギリな生活のなかで
    キッチリ払えない状況です
    逆に慰謝料請求したいくらいです
    向こうは実家に入り
    不動産も奥さんのものになり
    正直、払うのは馬鹿くさいです
    今後、妻の借金のせいで
    貧乏な生活になるのに

    法律的に何か良い方法はあるのでしょうか?

    戸谷 彰吾弁護士
    回答

     養育費はおっしゃるとおり,子供のための生活費なので,払う義務があります(もちろん,質問者さまの最低限の生活が成り立つ上での支払い義務です)。
     「不動産も奥さんのものになり」とありますが,財産分与の条件をもう少し検討したほうが良いかもしれません。

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  • 離婚・男女問題

    私ではないのですが、家を建てる際に銀行から、お金を借りたわけではなく国からお金を借りて家を建て夫婦共同名義になっている時は国の規約的なもので、夫婦で支払わなければならないと言う事はありますか?
    また、あった場合、離婚する事は出来ないのでしょうかぁ?

    戸谷 彰吾弁護士
    回答

     住宅ローンが連帯債務ということでしょうか?そうであるならば,夫婦いずれも債務者なので,滞納すると両者に支払い請求がなされるかと思います。ただ,どちらかが返済すればいいだけなので,夫婦で一緒に返済する必要はありません。
     また,離婚は可能ですが,離婚したからといって,連帯債務から抜けることはできません。連帯債務から抜けるには債権者に許可してもらう必要があります。

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  • 器物損壊

    事故で高次脳機能障害になった中学生の息子が、小さなお店のイベントで、発作(暴力・暴言)を起こし、他人のものを壊してしまいました。大人数人でとりおさえなければならない騒ぎでした。即時親が被害者に謝罪し、(修理が困難な状態でしたので)新しく買い替えるものの代金を支払う約束をしました。
    1.ご迷惑をおかけしたので、代金に慰謝料も付け加えようと思っているのですが、相場はどの位でしょうか?壊したものは、メガネとスマホケースです。
    2.お店の方は、息子の障害を理解して下さり、特に慰謝料などを請求されたわけではありませんが、被害者の方との間に入ってくださったりもしていて、申し訳ないので、お店の方にも慰謝料をお渡ししようと思っています。こちらも相場を教えてください。
    お店とは、個人経営のカードショップです。

    戸谷 彰吾弁護士
    回答

     交通事故や離婚には慰謝料の相場がありますが,質問者さまの状況に当てはまる慰謝料の相場はないかと思います。
     

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  • 調停離婚

    離婚調停の相手方になり、初回の調停で申立人の陳述書を受領しました。
    陳述書の内容に「相手方の父親は○○で入退院を繰り返し、遺伝的にも信用できない」との記載がありました。

    申立書で親族関係の問題は記載していないにも関わらず、
    陳述書にそのような私の実家のプライベートな内容を記載し、
    調停員に伝え離婚理由の一つとしてきた事に非常に怒りを覚えます。

    申立書は既に家裁受理済みとは思いますが、
    私の父親と、そのサポートをしてきた家族、
    また同じ悩みを持つ方々をを侮蔑するような記述を、削除させる事は可能でしょうか。
    また、そのような陳述書を査読した上で提出した申立代理人に対し、
    何か懲罰を与えることは出来ないものでしょうか。

    父親と、その悩みを持つ方々の名誉のため、その侮蔑する一行だけでも削除する方法があれば、
    ご教示いただけますようお願いいたします。

    戸谷 彰吾弁護士
    回答

     質問者さまにおいて,「当該文面は本件と無関係であり,名誉感情を害するので撤回すべきだ」等の反論書を調停で提出するのがよいのではないでしょうか。
     

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  • 交通事故裁判

    交通事故の裁判で弁護士さんを雇いたいものです。
    お金が無いので国選弁護人?とか言う普通の弁護士事務所より安めなのを希望しているのですが、だいたいの費用(ざっくりで良いので)は、いくらぐらいかかるのでしょうか?

    私は、加害者の方で今回の裁判は相手と争うものではなく刑事事件として「自動車運転過失致死傷罪」として、扱われる裁判のようなのですが、検察官の方には、おそらく「執行猶予つきの禁固刑でしょう」と言われています。

    万が一、執行猶予が付かなかったらどうしよう……と不安になり、弁護士さんに相談したく思っていますが、相談は早いに越した事はないのでしょうか?

    それとも、裁判所から手紙が来てからの方がよいのでしょうか?

    戸谷 彰吾弁護士
    回答

    検察官に起訴されて,あなたが「被告人」になれば国選弁護人をつけることができます。
    その際,とりあえずの費用はかかりません。そして,判決で国選弁護費用を免除する旨を言い渡されれば,費用を負担することはありません。仮に,あなたが国選弁護費用を負担することになったとしたら,10万円前後と思います。

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  • 不倫慰謝料

    夫の不倫相手に50万の慰謝料を請求したところ、青春を奪われた、関係を強要されたとして、300万円の慰謝料を請求されました。(私と夫宛てです)
    ・結婚3年目で子どもはおらず、離婚はしない予定
    ・相手は当時大学4年生
    ・肉体関係が合った事を認め、既婚者である事も認識していた
    ・強要されたと書いてあるが、本気で愛していたという記述もあり

    このような状況で慰謝料はとる事はできるのでしょうか?向こうからの請求は正当なのでしょうか?相手に対しての返答を困っています。

    戸谷 彰吾弁護士
    回答

    相手方が,既婚者であることを認識し,任意に,不貞行為に至っているのであれば,あなたからの慰謝料請求は認められると思います。
    また,相手方からあなたへの慰謝料請求は,根拠のないものと思われます。

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