いとう まさひろ

伊藤 正篤 弁護士 プロフィール

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伊藤 正篤弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 退職

    【相談の背景】
    反訳書について
    どうか教えて下さい
    諸般の事情があり自分で反訳しております


    お互いに丁寧な敬語で話してはいますが
    私は泣きそうな声で
    相手はものすごい口調で怒鳴りつけています

    ただしどちらも敬語を使っているため、
    反訳だけみると
    お互い冷静に話しているように思えます。


    (反訳すると下記のような感じです。)
     




    A 退職なさらならないんですか。
    退職したらいいんじゃないですか?

    B 退職ですか?

    A 退職したらいいんじゃないですか
    なんで辞めないんですか。

    B 退職する理由がないともうしますか、理由が、ございませんので。
    とくに考えてはないので、退職






    A 退職なさらならないんですかあ?!?!
    退職したらいいんじゃないですかぁああ⤴

    B た、退職ですか?

    A 、、、なんで辞めないんですか!(怒)

    B た、たた、退職する理由が、、、、
    ないともうしますか、あ、あの、理由が、、あ、あ、あの、ご、ございませんので、、、
    とくに考えては、、な、、いので、、、あの、
    たたたた、た、た退職、、。


    録音はかなり長いです
    反訳書を見るだけで
    音声は聴いてもらえない気がしております。)

    【質問1】
    裁判官はよほどのことがない限り
    反訳書しか見ないとのことですが
    本当でしょうか

    【質問2】
    微妙なニュアンスについて
    裁判官にわかってもらうにはどうしたらよいのでしょうか

    伊藤 正篤弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】は、裁判官や事案の種類、あるいはその反訳の重要性等によって異なると思われ、お答えするのが難しい種類の質問です。
    ですが、裁判官に録音そのものを聞いてもらうことを当然の前提とするのではなく、
    反訳書と、それを引用する主張書面(訴状、答弁書、準備書面)において裁判官に十分伝わるよう最善の努力をすべきだと考えます(【質問2】に対する回答でもあります。)。
    重要なのは、正確に反訳すること、また、主張書面で発言の意味、ニュアンスを説明することです(「録音によれば、この『●●』という発言時に私の声が小さく震えており、私が恐怖を感じていることが分かる」など。)。

    なお、反訳の仕方として、一般に、次のことが言えると思います。
    1.音声をそのまま文字に起こす
    2.文字にならない情報、例えば声質や声の大きさ、声から感じ取れる当事者の感情等は表さない

    具体的には、

    仮に、「退職する理由が」と言おうとして、実際の音としては、「た、たた、退職する理由が」と言っていたとすれば、「た、たた、退職する理由が」と反訳して差し支えないと思います。

    (怒)などの表現は、一般的には反訳書において使用されないと思います。

    「!」については、声の大きさ、あるいは台詞の勢いなどを表すものであって、音声をそのまま文字に起こしているわけではなく、一般的には反訳書において使用されないと思います。

    「?」については、語尾の上がり調子を示すものであって、音声をそのまま文字に起こしているかというと疑問がありますが、疑問文と平叙文を区別するために必要な限り、許容されていると思います(「??」や「???」は区別に必要ないので好ましくないと思います。)。

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  • 仲介トラブル

    もしかして詐欺だったのでは、と悩んでおります。
    家賃収入でローン返済していく不動産投資として7年ほど前にマンションを購入しましたが、去年11月頃に不動産会社担当者(Aとします。当初は不動産会社勤務のようでしたが今は個人事業主のようです。)に売却の意向を伝え買い手が見つかりました。売却に関して残債が出たとしても当方には一切負担なく、Aの方で負担する旨口頭で説明があったため、売却金額がローン残高を下回っていても気にせず売却関連書類に押印しました。

    ところが残債約500万に関する督促状が自宅に届くようになったためAとやり取りし、Aの提案で当方からAに500万を貸した体で金銭消費賃借契約書を今年7月末に作成しました。
     1.Aは当方に毎月3万ずつ返済する
     2.Aは当方に2020年9月末までに150万を一括で返済する
    1.の8月9月分は振込があったものの、2.に関しては「振込んだけど銀行側で処理に時間がかかっている」「振込はだめそうだから直接渡す」「直接渡そうと思ったけどプライベートの事情が云々用意できなかった」などと言われ結局実現していません。
    2.が無理なら、1.を毎月5万にしてほしいと要求すると口頭で了承されましたが、結局10月分も未振り込みです。

    残債についてAは「仲介業者が悪いから弁護士に着手金を支払って依頼した」などと言っておりますが、進展もなく、本当に依頼したのかもわかりません。

    また、最近になって残債が他にもあるとAに言われもう500万が出てきて合計1000万の残債ということになります。売却に関して押印した書類控えなどもらっていなかったため会う日時を取り付けましたが連絡もなく約束の場所に来ませんでした。後日連絡は取れ、関連書類は郵送するとのことで待っているところではありますが。。。
    Aの言うことを信用し細かく確認していなかった当方の落ち度は重々承知していますが、購入時3000万ほどの物件が2500万ほどで売却になったはず、加えて毎月11万を約7年ローン返済していたにも拘わらず、なぜ1000万も残債があるのかまったくわかりません。

    当初のAからの説明通り、当方の残債は0としたい=Aに金銭を支払ってほしいのですが、弁護士さんに依頼することで可能でしょうか?よろしくお願いいたします。

    伊藤 正篤弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談を拝見しました。Aから聞いて把握しておられるご事情のどこに虚偽があるか分かりませんから,Aを信用することは得策ではなく,まずは残債の有無及び金額等の事実調査を行うことをお勧めします。

    なお,おおざっぱにシミュレーションしてみます。
    月11万で7年間返済していたとすると,返済金額は11*12*7=924万円になりますが,元本がそのまま減るわけはもちろんなく,仮に35年ローンの金利3%程度だとすると,7年経過時点の残債は2600万円前後,売却価格2500万を控除すると100万円程度になりそうです。それなのに残債が500万ということは購入価格又は売却価格が間違っているか,金利が高く,諸費用分しか返済が出来ていなかったということになるように思われます。

    売却価格については不動産の登記簿謄本を確認すれば分かると思いますし,買主の仲介業者又は当時委任した司法書士に確認可能であれば諸費用についても分かるかも知れません。あるいは,残債の連絡をしてきた金融機関への確認でも良いと思います。

    Aへの責任追及の可否は,お手持ちの書類,今後取得できる書類にもよると思います。詳しくは弁護士にご相談いただいた方が良いと思われます。

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  • 物損事故

    当方保育園です。

    お迎え時、保護者にお子さんを引き渡した後、園内でお子さんがふざけた拍子に保育室の扉をけって壊してしまいました。本人含めけが人などはいません。
    保護者の方はそばでそれを見ておられ、謝罪の言葉がありました。

    こういった場合、修理代を保護者に請求することは可能でしょうか。心情的に言いづらいものはあるのですが、保育中のことではないため、すべてを保育園が負担することにも少々違和感があります。


    また、今後こう言ったことがあった場合のために当方がしておくべきことはありますでしょうか。
    アドバイスをお願いいたします。


    伊藤 正篤弁護士
    回答
    ベストアンサー

    扉が壊れてしまったとのこと,心よりお見舞い申し上げます。
    壊れる前の元々の扉の状態,周囲の状況,引き渡し時の扉と園児の位置関係等にもよるかと思われますが,特別な事情がない限り,法律上は保護者に損害賠償責任が生じる可能性が高いのではないかと考えます。
    もっとも,ご心情的にも,また,園の評判等を考えても,なかなか責任を問いづらい部分もあるかと存じます。扉の修理代の金額にもよりますが,例えば,このような未就学児等による事故を想定した,被保険者を未就学児等とする保険商品(損害賠償責任保険)も世に出ておりますので,保護者側に保険加入の有無を聞き,加入しているのであれば保険会社から支払ってもらうことができれば穏当な解決になりそうですね。保険未加入の場合は,難しいところですが,よく説明して一部負担をお願いするか,次からは請求する,ということをお伝えするかのいずれかでしょうか。経営判断になるかと思いますので,近隣の保育園の対応例の有無等も可能であれば調べてみてはいかがでしょうか。

    今後のことを考えますと,本件のような状況で事故が起きた場合,修理費用の一部(又は全部)を請求する場合があることをあらかじめ保護者宛に周知しておくのが望ましいと思います。全体に周知していれば,そういうものか,という理解が得られやすく,また,保護者側も気を付けようという意識が働くことを期待できます。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    今日未明、彼氏からLINEにて連絡があり、これから警察に行くことを知りました。
    事の経緯は、バーに行った際一緒に飲みに行った相手が未成年なのを知っていてそのお店でならお酒が飲めることを匂わせたそうです。そこからどう警察を呼ぶ(呼ばれる)流れになったかまでは聞けていませんが、最終的にパトカーに乗って警察に行くことになったらしいです。ただ、任意同行(事情聴取)なのか現行犯逮捕なのか分かりません。
    加えて、彼氏は保護観察処分にもかかわらず関西を離れて都内で生活していて私と同棲しています。
    おそらく保護司さんはその事を知りません

    【質問1】
    遵守事項違反として、不良措置になるのでしょうか?
    この場合、しばらく出てこれませんか?
    それとも在宅捜査になるなど家に帰ってくることは可能でしょうか?

    【質問2】
    接見に行ったり釈放金?を支払ったりなど私に出来ることはあるのでしょうか?
    警察に問い合わせれば状況を確認できるのであればすぐにできることはしたいです

    伊藤 正篤弁護士
    回答

    ご事情を拝見し、お困りのことと存じます。

    【質問1について】
    〈少年審判で保護観察処分を受けている方の場合〉保護観察中に遵守すべきとして指定された事項(いわゆる遵守事項)に違反した場合、一般的には、少年院送致等の措置(いわゆる不良措置)が執られることがあります。帰宅できるかどうかは今回逮捕されているかどうかや不良措置が執られるかどうか等によりますので、個別具体的なご事情を基に弁護士に相談されることをお勧めします。

    〈成人で保護観察付執行猶予の判決を受けている方の場合〉保護観察付執行猶予(刑の執行が猶予される期間中に、保護観察が付される制度)の期間中に遵守事項に違反した場合、一般的には、執行猶予自体が取り消されることがあります。執行猶予自体が取り消された場合は宣告刑のとおり服役する必要があります。帰宅できるかどうかは今回逮捕されているかどうかや不良措置が執られるかどうか等によりますので、個別具体的なご事情を基に弁護士に相談されることをお勧めします。

    【質問2について】
    まずは逮捕されているかどうかによって判断が分かれます。
    可能であればご家族から警察署に問い合わせていただくとスムーズかと思われます。
    ・逮捕されているかどうか
    ・逮捕されている場合は家族や交際相手が面会(接見)できるかどうか

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  • リフォーム

    【相談の背景】
    私の父の姉である親戚がいるのですが、身寄りが他におらず先日久々に連絡をとったところ、訪問販売にて約1000万円ほどのリフォーム工事を半年前に施行されており、どれも工事はされているようなのですが相場よりもかなり高い工事金額です。

    ただ家の中を探しましても、見積書、契約書が見つからず、業者に連絡したところ個人情報の兼ね合いで本人からの連絡でないと対応できないとのことでした。
    業者曰く、見積書、契約書はお渡ししており見積り書通りの施行をしているとのことでした。

    本人は認知症の可能性がございますが、契約時当初が認知症であったかはわかりません。

    この場合、返金もしくはあまりにもぼったくりと言えるような金額帯の場合、民事訴訟しても勝算はございますでしょうか。

    【質問1】
    契約者の有効性と民事訴訟の必要性について。

    伊藤 正篤弁護士
    回答

    クーリングオフの可否や消費者契約法に基づく取消等の主張の可否が問題になりますが、まずは、伯母様ご本人の意向を確認する必要があります。
    また、施工内容の確認のため、契約書等の写しは必要です。

    ついては、伯母様が契約した記憶がない、あるいは、記憶はあるが取消等を求めたい、ということでしたら、伯母様名義の文書を出すなどして、契約書等の写しの交付を求めてはいかがでしょうか。なお、伯母様に判断能力がない場合、後見人を選任する必要があります。

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  • 不動産賃貸

    レンタルオフィスを途中解約したいのですが、契約書には『契約期間内の利用料金を全額払わなければ途中解約出来ない』『ホテルの宿泊契約と商取引上同等の性格もので居住権、貸借権、その他お客様のための不動産上のいかなる権利も発生するものではない』と書かれていて電話での問い合わせも同じ回答でした。
    しかし、コロナでの家賃給付金に対する賃貸借契約等証明書をもらっていいます。
    ・途中解約するにあたり全額支払わなければならないのでしょうか?

    伊藤 正篤弁護士
    回答

    ご回答いたします。
    引用されている契約書の内容からすると,途中解約するには残期間分を全額支払わなければならないことになりそうです。

    もっとも,ご相談の件についてご相談者様が(「事業者」ではなく)「消費者」であり,消費者契約法の適用がある場合には同法9条1号の適用により平均的損害を超える部分は無効となりますので,その場合は全額の支払義務はないことになります。

    この点,レンタルオフィスということですが,仮にご相談者様が個人事業主等であっても「事業としてでもなく、事業のためにでもなく」契約の当事者となる場合には「消費者」として取り扱うものとされており,消費者契約法の適用がある場合があります。
    詳しくはやや専門的な判断が必要になりますので,疑問が残る場合には弁護士の法律相談を受けるか,お近くの消費生活センターに相談されてはいかがでしょうか。

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