やじま けんせい

矢島 健生 弁護士 プロフィール

所属事務所: 矢島法律事務所
所在地: 神奈川県 横浜市中区日本大通7 合人社横浜日本大通7 5階
日本大通り駅徒歩2分
受付時間
矢島 健生弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • ハラスメント

    【相談の背景】
    私の父は士業でしたが、私が継ぎました。事務所は土地は父名義、建物は私名義です。私の代に代わってから、父が私の事務所内で私のスタッフに対し性加害問題を起こしました。そのため、父は事務所及び事務所周辺には今後立ち入らないと念書を書いてもらっています。相手方には示談金を支払い訴訟にはなりませんでした。当時、両親は事務所の敷地内の家を自宅として生活していましたが問題を機に車で20分程離れた場所に転居しました。母は離婚せず、父を生涯見張って生きていくとのことで、私は父と絶縁状態。母とは時々会いますが疎遠です。

    しかし、その念書から5年ほど経った今日、父が突然事務所に現れました。
    それまでにも、事務所には入らずとも、事務所駐車場や事務所近くのコンビニでスタッフに声をかけるなどの行為があり、その都度私は書面で抗議をしてきました。

    今後父の行動がエスカレートすることも考えられます。スタッフたちは性加害の具体的な内容は知りませんが、ほとんどのスタッフはハラスメント被害に遭っています。しかし父が先代だったこともあり、無下にもできない関係性があります。
    私は業務都合上、常時事務所の受付にいられないため、常にスタッフを守ることは不可能です。今回の事で母は心身ともに参ってしまい、父を見張れない状態です。

    【質問1】
    父の行動を抑える効果的な法的措置を教えてください。

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「念書から5年ほど経った今日、父が突然事務所に現れました。
    それまでにも、事務所には入らずとも、事務所駐車場や事務所近くのコンビニでスタッフに声をかけるなどの行為があり、その都度私は書面で抗議をしてきました。」

     ご相談を拝見しますと、ご相談者が、お父様に対し、事務所に来ないように通知しても、あまり効き目がなくなっているようにも思われます。
     ついては、弁護士から、お父様に対し、事務所に訪問されないように通知することが考えられます。
     また、それでも効き目がなく、エスカレートしていく場合には、平穏に営業を行う権利を害されているとして、訪問禁止の仮処分を裁判所に申し立てることも可能かもしれません(詳しいご事情が分かりませんので、あくまで可能性でのご指摘となりますが。)。

     つきましては、今後の対応などもあろうかと思われますので、一度、お近くの弁護士にご相談だけでもされてみてはいかがでしょうか。

     以上、簡単ではございますが、ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 財産処分・管理

    【相談の背景】
    私50歳半ば、妻40歳後半、子供13歳10歳の2人で4人家族です。
    同じ県内で車で1時間半ほどの場所(一応実家と呼ぶ)に私の両親が住んでおります。
     毒親に悩んでいる人は親に対し相続放棄してでも絶縁したいという人の相談は目にしますが私の場合の事情が違うのが、
    うちの場合は父が会社創業者で母が経理担当でした。私は後継ぎとして働き15年前に私に代表が変わり会社運営してます。もう両親は80過ぎの歳なので経営には関わってません。両親はそれなりにある程度の財産を築いてますが私のおかげでもあると思ってます。
     もともと傲慢な性格で後継者(私)にハラスメントがあり、今では高齢で動けないのを武器に奴隷扱いのように指図を繰り返し、文句を言われたり耐えてましたが、耐えきれない出来事がありもう連絡を取り合いたくありません。妻も精神的負担になり我が子にも悪い影響があります。会社事業に悪影響です。
     要介護なので公的なサービスに加え有料サービスで生活はしてます。そして施設ホームに入るお金(貯金)はあるはずなのですが両親とも家を出ようとはしません。ただその家(実家)の名義は土地建物でざっくり3分の2が私です。

    【質問1】
    ①実家を私が売り、両親を追い出しホームに入らせる
    ②両親が住み続けたいなら私に家賃を支払ってもらう
    ③〃ならば、私名義分を買い取ってもらう
    それぞれ、どれが可能で不可能でしょうか?

    【質問2】
    また、両親に資産あるため、母は気分で相続遺言を書きそうです。(種違いの異父兄弟3人あり)
    それに備えてしておくべきことはあるでしょうか?異父兄弟ともめた場合遺留分侵害について詳しく知りたいです。

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

     ご相談を拝見しますと、「耐えきれない出来事がありもう連絡を取り合いたくありません。」とありますので、ご相談者にとってとてもお辛い出来事があったものと拝察いたします。そのような中で難しいであろうことは重々承知で申し上げますが、「ご両親と協議して、ご実家の売却等やその他の問題を整理して行く」ということも、ご検討されてみてはいかがでしょうか。

     ご相談を拝見しますと、ご両親のこれまでの言動は、ご相談者とご家族、及び会社にとって、到底受け入れがたいものであったと拝察いたします。そうすると、今後連絡を取り合ず、ご実家の売却などを淡々と進めるということも、やむを得ないのかもしれません。

     しかし、ご両親が創業した会社であるうえに、またお母様の遺言の問題などを考えると、単に関係を断ち切るのではなく、ご両親と協議のうえ、ご実家の売却等やその他の問題を整理して行くことを検討されてみても、宜しいのではないかと思います。

     直接、ご両親と対話・協議は難しいように思われますので、弁護士などの第三者を入れて協議をしてみる、又は裁判所への調停(共有物分割であれば簡易裁判所、親族関係調整であれば家庭裁判所(※))を申し立てるということも、一つの選択肢としてあるのではないかと思います。
    ※ 家庭裁判所で、親族間のトラブルを話し合いで円満に解決することを目指す制度です。

     詳しいご事情が分かりませんので、ご相談者としては到底受け入れがたいことなのかもしれませんし、協議しても結果は変わらないということも十分あり得ますが、間に第三者を入れて、ご両親と協議することにより問題が整理されていくということもあり得ますので、一つの選択肢として、ご検討されてみても宜しいのではないかと思われます。

     以上、ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 相続

    【相談の背景】
    成年後見人として 弁護士の方が選任された場合、

    【質問1】
    身内のものも 把握していない本人の普通預金 定期などの全ての預貯金を調査などによって確認することはできるのでしょうか?

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

     ご本人が、養護老人ホームに入るための費用が必要になっているところ、身内の方も把握していない預貯金がある可能性が高い場合、通常、成年後見人はできる限り預貯金の調査を行うと思います。
     ただし、無制限で調査するのではなく、ご本人が預貯金口座を作った可能性のあるところ、例えばメガバンクやお住まいの近くにある地銀や信金などが、調査対象になると思われます。
     
     一方、そのような可能性がない場合には、調査は実施しない可能性が高いと思います。
     
     いずれにしましても、調査するか否かは、どの程度、口座がある可能性があるかにも、よろうかと思います。

     簡単ではございますが、ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 代償分割

    【相談の背景】
    ・私が相続した土地に、親族の一人(A)が約35年前に自宅を建て、現在も居住しています。
    ・使用貸借契約は、被相続人とAの間で、Aの住宅ローン終了まで借り受ける契約を交わしている。
    ・今後、土地の売却または活用を検討しており、建物の収去または代償分割による整理を希望しています。
    ・使用貸借契約終了後のことをお聞きしたい

    【質問1】
    1. 建物収去請求が認められる可能性とリスク
    2. 建物収去が無理なら代償分割による建物取得の可否

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

     まず、ご相談のケースいおいて、土地の使用貸借契約が締結されており、契約期間はAの住宅ローン終了までとのことですので、使用貸借契約は、原則としてAの住宅ローンが終了した時点において、期間満了により終了するものと思われます。契約終了により、Aは、ご相談者に対し土地を返還する必要があります(民法597条1項)。
     したがいまして、ご質問1にある建物収去が認められる可能性はあるといえます。

     しかしながら、リスクとしては、①本当に上記のような内容の使用貸借契約と立証できるか(特に親族間の口約束で契約書が無いケースなど)、また②住宅ローンが終了するときとは、具体的にいつまでを指すのかが不明であることなどがあげられます。
     ②については、Aが、住宅ローンを弁済期限通りに支払っていれば、それほど問題にはならないように思われますが、ローンの返済期限をリスケジュールなどにより先延ばしにしているケースでは、いつまでと解するのかが問題になるように思われます。具体的には、当初に予定されていた弁済期限の終了をもって使用貸借契約の終了と解するのか、又はリスケジュールされたローンを完済したときと解されるのかなど、複数の解釈が成り立ちうるようにも思われます。

     なお、ご親族と協議の上、建物の価格で折り合いがつけば、土地上の建物を買い取って終了させるという処理の方法もあり得ると思います。ただし、ご相談者は、土地の使用関係が終了しており、土地使用権のない建物として安い金額での購入を主張するのに対し(土地の使用貸借契約が終了しているような場合、そのような主張になると思います)、ご親族が土地使用権のある建物を前提にした買い取り価格を提案するなどして、価格面で折り合いがつかない可能性もあろうかとは思われます。

     以上、詳しいご事情が分かりませんので、一般論でのお答えとなりますが、ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 倒産

    【相談の背景】
    会社経営者(社員は私だけです)ですが、12月決算で3期目にはいり、3期ともに赤字決算です。持続する必要がないと思い、債務額は金融機関借入0、
    7社で延滞利息などなく合計で70から80万円です。
    破産にするには、弁護士報酬、経費実費を鑑みますと「費用対効果がないから自分で債権者に交渉して支払いをし完済してから、清算手続きとしてょうがよいのでは」とも専門家の方々からいわれています。
    個人で、クレジットカード会社、消費者金融などで、合計80万円の
    債務があります。4社ですが、ここも個別に相談しましたら
    便宜、配慮いただき、支払いの分割に応じていただいています。

    【質問1】
    このような背景にて、弁護士の先生に委任(受任いただくことで)やはり、会社を清算、解散するのは個別に債権者とご相談して分割支払いなどにしていただいたほうが、費用対効果はございますか。

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

     詳しいご事情が分かりませんが、会社の総債務額が、総資産額を上回っているような債務超過の状態であれば、破産申立を検討できる状況にはあろうかとは思われます。

     しかしながら、ご相談者の近くの裁判所の運用が分かりませんので明言はできませんが、会社(法人)の破産申立てがあった場合、破産管財人を選任するという運用を取っていると思われます(裁判所の運用)。そうすると、破産申立てにあたり、裁判所に対し、最低20万円を予納金として納める必要があります(予納金≒破産管財人の費用)。
     そして、予納金とは別に、破産申立手続を弁護士に依頼する費用がかかります。

     そうすると、会社の総債務額と破産費用(予納金と弁護士への依頼費用)に、あまり差が生じないというケースも想定されます。

     さらに、破産を申し立てるには、資料を揃えたうえで、弁護士と打ち合わせするなどの作業が必要になりますし、破産申立ての後には、破産管財人への説明や債権者集会への出席なども必要となります。つまり、破産申立ては、費用面だけではなく、一定の作業負担が生じます。

     以上のようなことを考えると、ご相談のケースでは、破産を申立てた方が良いのか、ということが問題になるようには思われます。

     以上、簡単ではございますが、ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    築古のビルオーナーです。
    建物排水管と下水マスの詰まりが原因で隣りのビルで営業してる飲食店にも浸水被害が発生しました。
    浸水した期間は、隣りの飲食店は休業しました。

    【質問1】
    隣りの飲食店に、損害賠償をお支払いしたいのですが、
    清掃費用に加えて、一日の売上の休業日数分をお支払いする
    という計算で良いでしょうか?
    売上については、率直にお聞きして良いものでしょうか?

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

     まず、詳しいご事情が分かりませんので、清掃費と休業損害の賠償のみで足りるケースか否かにつきましては、ご回答が難しいといえます。

     次に、休業損害の内容ですが、売上そのものを補償するのではなく、売上高から売上原価や変動費(経費のうち営業しなければ支出しない経費)などを差し引いて、営業していれば得られたはずの利益を算出して、補償することになろうかと思われます。
     そして、休業損害が認められる期間ですが、当該漏水の状況からして、漏水発生から営業再開までに通常かかる期間となります。

     いずれにしましても、休業損害を算定するには、被害者店舗の売上や経費などを把握する必要がありますので、それらの事項をお聞きして宜しいかと存じます。

    スレッドを見る
  • 更新拒否

    【相談の背景】
    現在、テナント物件の賃借人です。
    テナントが入居しているビルの老朽化を事由に賃貸人側から
    2026年4月の更新に際し、今後、更新の拒絶の通知を行う旨の
    連絡があり、それまでに定期借家契約に移行するなら
    新規工事着工予定の2029年末まで入居可能との連絡も併せて口頭でありました。他、通達があったのが以下です。
    ①2026年4月までの更新までに定期借家契約に移行しないとその段階で
    退去しなければならない
    ②退去に応じない場合、明け渡し訴訟を行う

    【質問1】
    ①更新の拒絶が行われると自動的に退去しなければならないのでしょうか?
    ②現在、家賃の滞納、他契約に違反をするようなことはないのですが、それでも明け渡し訴訟の対象になるのでしょうか?

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

     まず、賃貸人が、テナントの賃貸借契約の更新を拒絶できるのは、正当な事由があると認められる場合でなければなりません。
      
     そして、更新拒絶に正当な事由のがあるか否かは「建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮し」て判断されます(借地借家法28条)。
     建物の老朽化は、上記でいう「建物の現況」ですが、それのみで判断されるわけではなく、条文のとおり、賃貸人や賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか種々の事情を加味して判断されます。

     そして、ご相談のケースについてですが、上記にいう正当事由が認められないと判断されれば、テナントを明け渡す必要はありません。
     
     もっとも、正当事由が認められるか否かは、最終的には裁判所が判断することになります。
     故に、ご相談のケースにおいて、賃貸人が、契約更新に正当事由があるとして、テナントの明渡訴訟を起こしてくることは考えられます。

     以上、一般論でのご回答になりますが、ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 家族の借金

    【相談の背景】
    夫が株式会社を経営しております。
    長年取引のある仕入先(製造会社)がずっと経営難で、5年程前から、当社が商品を注文する際に、例えば1ヶ月80万ほどの発注に対して「従業員に給料が払えない。今月は多めに300万くらい入金してくれないか。助けて欲しい」と言われたりするようになりました。当社としては潰れてしまうと人気商品の仕入が出来なくなるため、2~300万であれば2~3ヶ月ほどで商品回収できると考え、入金しておりました。
    今回、800万入金できないか打診されています。今までよりいきなり金額が跳ね上がり、その金額の商品を仕入れて販売するのには半年では効かないし、いよいよ仕入先の会社が潰れてしまうのでは無いか等心配です。
    万が一800万を先払いする場合は、今後の事を考えきちんとした手順を踏むか、今まで通り2~300万程度にするよう(これももう不安ですが・・)夫に伝えました。当社は黒字経営ではありますが、そんなに余裕があるわけではないのです。言葉は先払いと言うけれど、当社への借金ですよね?とも思っています。
    ただ、きちんとした手順とはなんだろう?と思い、会社の為にはどうしたらいいのかこちらでご相談したいと思いました。ご教授頂けますと幸いです。

    【質問1】
    ・きちんとするなら、必要な手続きはどのようなものか教えてください

    【質問2】
    ・それにはいくらほどかかりますか

    【質問3】
    ・万が一の場合、回収するためにどのような方法があるか教えてください

    【質問4】
    ・当社に不利益が生じない方法はありませんか

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

     ご指摘のとおり、先払いではなく、貸付であり、しかも無担保での貸付です。

     そこで、きちんと借用書を交わして、抵当権などの担保付けて貸し付ける、ということも考えられます。

     しかしながら、取引先(貴社)に対し、たびたび300万円の借入を打診し、今回は800万円もの高額の借入を打診するということは、相当に財務状況が良くないことが推測されます。ご指摘のとおり、近い将来、倒産という事態も想定されます。

     そのような状況で、効果的な担保があるようには思われませんし、あれば、それを担保に金融機関から融資を受けるはずです(すでに融資を受けていて、担保にできるような物が、残っていないかもしれません)。

     仮に万一、倒産となった場合、無担保での貸付については、回収の手立てはなく、貸し付けた800万円は返って来ないケースが、ほとんどであると思われます。
     
     従いまして、きちんと回収できるようにして貸し付けるというのは、難しいケースであるとは思われます。


    スレッドを見る
  • 契約書

    【相談の背景】
    祖父名義(土地、建物)の時から店舗として約40年ほど物件を貸していて、私の名義に2年ほど前に変わりました。その際、借主と話をして、家賃の話をしました。私と借主との賃貸借契約書は口約束(録音あり)のみでありません。2年間の間に何度も滞納と関係のない罵声を浴びせられ、喧嘩になりながらも支払いをしてくれていました。が、今月も滞納されたので電話で催促すると今月から一切、家賃を払わない、払う必要がないと言ってきました。理由は内装は借主でしたから、賃貸借契約書がない、詐欺で訴える。更に今までの支払いしたお金(家賃)を返金しろと強めの口調で言われました。私としては、何度も揉めるぐらいなら出て行ってもらっていいとお伝えしています。どうにかして退去してほしいです。今月は内容証明を送ろうと思いますが、弁護士を通して通知した方がいいのか悩んでいます。(費用がどれくらいかかるのかも不安なので)また、退去してもらえるとして、滞納分の家賃の支払いはしてもらえるのかも心配です。ちなみに、この2年間のほとんど全ての借主との会話は録音しています。(出先で録音が出来ない等の理由がない限り)もう一つは、これ以上、揉めたくないのでいっそのこと物件を売却したいと思っています。現状では売る事が出来ないと思うので、困っています。どのようにしたらよろしいでしょうか?

    【質問1】
    口約束(録音あり)の状態で賃貸契約は成り立つとネットで調べてはいましたが、契約としては成り立つのでしょうか?賃貸借契約書を作ると話したが、度重なる用があり、2年間渡せていない状況です。

    【質問2】
    今後、可能な限り早く退去してもらうにはどのような手続きを踏めばいいのでしょうか?

    【質問3】
    借主が家賃支払いを承諾(録音あり)している、トラブルの度に話し合いの末(録音あり)、約2年間口座に振込してもらっている状況で詐欺で訴える、返金しろと言われましたが、私は詐欺の容疑になるのでしょうか?

    【質問4】
    退去してもらえない場合、今後は無料で勝手に使われる状態になるので、こちらが訴える事はできるのでしょうか?

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】口約束(録音あり)の状態で賃貸契約は成り立つとネットで調べてはいましたが、契約としては成り立つのでしょうか?賃貸借契約書を作ると話したが、度重なる用があり、2年間渡せていない状況です。

     まず、契約は口頭でも成立します。そして、詳しいご事情が分かりませんので明言はできませんが、ご相談のケースでは、店舗を実際に貸して賃料を取得しているのであれば、賃貸借契約が成立していると判断されると思われます。

    【質問2】今後、可能な限り早く退去してもらうにはどのような手続きを踏めばいいのでしょうか?
     
     貸主と借主間の信頼関係が破壊されたと解される場合、店舗の明渡を求めることができます。そして、そのような場合に、借主が任意に店舗を明け渡さないときは、裁判手続(店舗の明渡訴訟)を取ることになります。
     
    【質問3】借主が家賃支払いを承諾(録音あり)している、トラブルの度に話し合いの末(録音あり)、約2年間口座に振込してもらっている状況で詐欺で訴える、返金しろと言われましたが、私は詐欺の容疑になるのでしょうか?

     詳しいご事情が分かりませんので、この点についてはご回答が難しいですが、店舗を貸してその賃料を受領したことが、詐欺に該当することはあまり無いようには思われます。

    【質問4】退去してもらえない場合、今後は無料で勝手に使われる状態になるので、こちらが訴える事はできるのでしょうか?

     こちらについては、質問2と同じです。

     ご相談のケースにおいては、貸主と借主間の信頼関係が破壊されており店舗の明渡を求めることができるケースか否かが、最も問題になると思われます。
     信頼関係が破壊されたと解し得るケースか否かは、詳しくご事情をお伺いしてみないと分かりませし、ご相談を拝見すると、現在すでに、店舗側とトラブルになっているようですので、一度、お近くの弁護士事務所でご相談されることも、ご検討されてみてください。

    スレッドを見る
  • 建築

    【相談の背景】
    ご相談お願いします。
    建築系の法人破産を検討しております。
    土地建物は銀行の抵当に入っており、1000坪近くあり、先代からの在庫品や、産業廃棄物(推定数百万円以上)があります。

    【質問1】
    倒産費用とは別に、これら撤去費用は請求となりますか?また払えない場合はどうなりますか?
    倒産しようと決めた矢先にこの問題があって中々前に進めません。よろしくお願いいたします。

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

     一般論でのお答えになりますが、必ずしも、在庫品や産業廃棄物を廃棄したうえで、破産の申立をしなければならないという訳ではありません。
     仮に、そのまま破産を申し立てた場合は、破産管財人が、在庫品や産業廃棄物の廃棄などを試みることになります。
     
     ただし、在庫品や産業廃棄物の処理などが必要であるとすると、破産管財人の負担が増えますので、破産申立費用(裁判所に納付する予納金)が高くなる可能性があります(裁判所から在庫品や産業廃棄物の撤去費用は請求されないものの、破産申立費用が高くなるという場合はあり得ます。)。
     
     現在、破産申立てを検討中とのことですので、お近くの法律事務所にご相談にいかれてみてはいかがでしょうか。

    スレッドを見る
  • 【相談の背景】
    中古車・車検整備付で購入。10万キロ走行車
    契約時に販売店からはエンジンの調子はいい。と説明がありました。
    しかし、納車時からエンジン異音がしており、ディーラー点検でピストンからの音と診断され、エンジン交換の見積がでました。
    あきらかに異常な音ではあるが、すぐにエンジン交換しなくても走行に問題はない。とディーラーで説明を受けました。

    【質問1】
    販売店にエンジンの修理、交換を請求することはできますか?

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

     ご相談のケースでは、いわゆる契約不適合責任(民法562条以下)が問題となるケースと解されます。
     具体的には、購入された中古車の品質が、契約で予定されていた品質を満たしているか否かが問題となり、そのような品質を満たしていないと解される場合、エンジンの修理を請求することが可能となります。

     そして、中古車を購入時に、「エンジンの調子は良い」と言われていたとすると、そのような品質の車両、つまり調子の良いエンジンを搭載した車両であることが予定された売買であった、と解されることになろうかと思われます。

     次に、「調子の良いエンジンとはいかなるエンジンか」ということが問題になりますが、異音がするエンジンは、たとえ現状走行ができたとしても、早々にエンジン交換が必要な状態であるとすると、調子が良いエンジンという品質を満たさない可能性が高いと思われます(ただし、このあたりのことは、エンジンの構造など技術的な問題も絡むものと思われますので、明言することは難しいと思われますので、ご了承ください。)。

     さらに、問題となる可能性があるのは、「販売店が調子の良いエンジンという説明をしたことを立証できるか」ということです。
     販売店が、上記説明をしたことを否定した場合、買主側で、販売店が上記説明をしたことを立証する必要があり、立証できない場合、契約不適合責任を追及できない(修理を請求できない)可能性があります。

     いずれにしましても、ご相談のように売買における契約不適合責任のうち、品質が問題となるケースにつきましては、契約の際に取り交わされた契約書や広告などの資料を拝見しながら、契約に至った経緯を詳しくお聞きしたうえで、当該売買においては、どのような品質の物が売買の対象とされたかを検討し、契約不適合責任を問うことが可能かを判断することとなります。
     つきましては、例えば契約書、見積書、その他販売の際に車両の情報が書かれていた物(インターネット上で掲載されていた車両情報など)をご持参されて、一度、お近くの弁護士事務所で、ご相談されることをご検討されてみください。
     
     以上、一般論ではございますが、ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    息子夫婦の離婚の進め方について相談です
    結婚後、里帰り出産したお嫁さんは、子供が1才を過ぎても帰って来ません。息子は育児休暇を頂いていたので1ヶ月間ご実家の手伝いもしながら一緒に育児をしました。仕事に復帰後は自分の生活も維持しながら、お嫁さんの要求に応じて予防接種や受診の時は有給休暇を取り、休日も実家に通う生活をしています。
    その後息子が酔って騒動を起こしてしまった事で、お嫁さんから理不尽と感じる要求がありました。話し合いにも応じてもらえず子どもにも会わせてもらえなくなってきた息子は離婚を決意しました。
    その頃、息子は病院を受診して、自分に発達障害の疑いがあると言われたそうです。
    ・物事の全体を把握して予見したり相手の気持ちを想像する事が苦手
    ・相手の言葉は聞いたままストレートに受け取ってしまう
    ・自分の本心とは逆でも表面的に相手に合わせてしまい、結果ストレスになってしまう
    などの特性があるように私から見て思います
    このような特性を持つ息子が、これから離婚の話し合いをするにあたって、公正に進められるのかとても心配しています

    【質問1】
    これから離婚の話し合いを始めるという段階です。孫もいますので揉めたくはありません。
    息子の状況を考慮して、話し合いの初めから弁護士先生にお力添えをお願いする事は可能でしょうか

    【質問2】
    息子は子どもをとても可愛がっていますし、子どもも慕っています。間も無く共同親権が施行されるようですが、メリット、デメリット、また予測される問題などありましたら教えてください

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

     依頼する弁護士を探されるのであれば、岡村先生ご指摘の「一括見積サイト」となります。

     なお、ご希望に沿った弁護士を探される方法として、ホームページなどで探して、お近くの弁護士事務所でご相談をしてみる、という方法もあります。
     多くの弁護士事務所は、30分5500円でご相談を受けていると思います。いくつかの弁護士事務所でご相談をされてみて、弁護士の受け答え(説明)や人柄を見て、最も良いと思った弁護士に依頼されてみてはいかがでしょうか。

    スレッドを見る
  • 立ち退き料

    【相談の背景】
    経営している店舗が入っているビルのオーナーが変わり、民泊ビルに変えると言われました。

    間に入っている管理会社の方は
    ・新物件初期費用
    ・今のテナントにかけた内装費と同等レベルまでの内装費
    ・引越し代
    ・家賃6カ月分

    を支払うと言っておりましたが(書面無し、口頭のみ)最終的な条件として家賃6カ月分を何事もなかったかのように消して提示してきました。

    【質問1】
    このままこの条件を飲むしか無いのでしょうか。

    【質問2】
    弁護士さんにご相談して、当初の家賃6カ月分をもらう事は可能でしょうか。

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

     詳しいご事情が分かりませんのではっきりとは申し上げられませんが、ご相談の背景を拝見しますと、そもそもご相談者には立ち退く義務がないケースであるようにも思われます。
     したがって、管理会社から提示された条件を飲む必要はなく、よって、弁護士に相談や依頼をされて交渉することにより、ご相談者が現在提示されている条件よりも、良い条件を獲得できる可能性はあると思われます。

     なお、大家が、6か月分の家賃を支払うという約束をしたか否かですが、口頭であって、しかも管理会社の発言である(大家の発言ではない)とすると、そのような約束があったことを立証するのは難しいと思われます。
     しかしながら、ご相談のケースが、そもそも立ち退く義務が無いと解される場合には、交渉などによって、6か月以上の家賃を獲得できる可能性はあります(ただし、どこまで大家側が立退きを求めたいかにもよります。そこまでは支払えないということで、大家側が立退きを求めることを辞めてしまう可能性もあります。)。

     以上、簡単ではございますが、ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    ~長文にて恐縮です。その①その②その③に分けて送信しています~ 

     昨年10/29「入院中の家族の死亡に関する弁護士さんへの相談」したものです。その時の相談は、私の妻、うつ病療養中の病院から誰にも気づかれず黙って離院。列車の人身事故で死去。病院に対しては、難しい治療に対応して下さり感謝の気持ちが大きいが、行方不明と人身事故「最後の一日」に限っては、病院の安全管理体制と初期対応の部分に疑問を感じていた。相談①弁護士さんの方で病院の「最後の一日」の対応を確認して頂くことは可能か?相談②病院が行方不明を把握した時、第1連絡先である私の勤務先へ電話をしたが私まで繋がらなかったと言う(結果的に警察等の捜索は間に合わず為す術なかった)。実際に私は電話を受けていないし、私の職場もそのような電話は受けていないと言い、双方の言い分に矛盾。弁護士さんの方で電話通信の真偽を明らかにする方法はあるか?というものでした。

     1年たち、①については依頼を受けて下さった地元の弁護士さんにご尽力頂き、入院カルテを閲覧して検証しましたが、結果として病院側の責任を問うような問題は見当たらず、かえってうつ病治療の難しさをありありと再認識させられ、切ない思いでいっぱいになりつつ、医療問題に関しては法的な対応は取らないこととしました。(その②へ続く)

    【質問1】
    質問はその③に記載しております。

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

     文面を拝見させていただきました。 ご相談者のお辛いご心境、お察しいたします。
     
     さて、『納得のいく結果”とは、白黒ハッキリさせることではなく、「この問題が心に引っかかっていて非常に重視している」という姿勢を真剣に示すことだと思って』おられるとのことですので、例えば弁護士からの問い合わせの連絡だけではなく、他の切り口で、例えば調停やADRを申し立てることも検討の余地はあろうかとは思いました。

     調停やADRの申立てにより、病院やお勤め先に気持ちを伝える、ということはあろうかとは思われましたので、ご参考までに申し上げます。
     
     もっとも、調停やADRはあくまで話し合いの手続きなので、病院や勤め先が手続きに参加しない、または参加しても満足のいく回答は得られない、ということは十分にあり得ますし、詳しいご事情が分かりませんので、そもそも調停やADRが、ご相談の事例に合った手続きかは分かりませんので、その点はどうぞご了承ください。

     弁護士へのご依頼については、他の先生方のご指摘のとおりです。

     一日も早く、お心の整理などがつかれることを、祈念しております。
     それでは、失礼します。

    スレッドを見る
  • 労働裁判

    【相談の背景】
    現在、私は弁護士をつけて元上司と前の会社を共同被告でパワハラで民事訴訟を起こします。

    現在、訴状類はほぼ完成しており、あとは裁判所に提出するだけだそうで
    今週中には裁判所に提出ができ訴訟手続きが完了するそうです。

    事務員さんが育休中のため遅れているようなことをいわれましたが、裁判所に訴状等を提出する場合は実際に裁判所まで赴いて手続きをするのでしょうか?
    その場合は弁護士ではなく、事務所の事務員の方が行かれることがだいたいでしょうか?

    訴訟手続きが完了してから、被告側に訴状が到着するタイミングは原告側がこの日に到着等としているすることはできるのでしょうか?
    被告側に訴状が到着したら原告側には通知はきますでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    【質問1】
    裁判所に訴状等を提出する場合は実際に裁判所まで赴いて手続きをするのでしょうか?
    その場合は弁護士ではなく、事務所の事務員の方が行かれることがだいたいでしょうか?

    【質問2】
    訴訟手続きが完了してから、被告側に訴状が到着するタイミングは原告側がこの日に到着等としているすることはできるのでしょうか?
    被告側に訴状が到着したら原告側には通知はきますでしょうか?

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

     仰るとおり、事務員が持参した場合は、一度持ち帰り修正となりますが、弁護士が持参した場合、その場で訂正するケースもあります。
     
     さらに、修正の程度と内容にもよりますが、訴状は受理してもらい、後日、訴状の訂正申立書を裁判所に提出する場合もございます。

     以上、簡単ではございますがご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 借金

    【相談の背景】
    現在自己破産申請のため、書類を集めています。その中で退職金証明書の提出について困っています。勤めている会社は勤続5年以上が支給の対象です。求人票に記載がありました。私は現在勤続4年です。
    総務に退職金証明書を依頼しましたが、あなたはまだ退職金支給の対象ではないと言われました。
    また依頼したことにより、不審に思われて理由をつめられています。
    この状況を担当弁護士に相談したところ、就業規則の写しを持ってくるよう言われましたが、持ち出し不可で、コピーやスクショなどもできないと総務より説明されました。
    また雇用契約書には退職金規定の記載がありませんでした。退職金が出ない証明書についても理由がはっきりしない以上出せないと言われております。退職金がない証明ができず困っています。
    既に現状は担当弁護士へ相談していますが、1週間以上返答の連絡が来ておらず不安な日々を過ごしているため、こちら相談させていただきました。

    【質問1】
    このままでは自己破産の手続きを進めるのは難しいでしょうか?

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

     ご相談を拝見すると、勤続5年以上が退職金支給対象と求人票に記載があり、ご相談者は現在勤続4年とあります。

     そうすると、弁護士が作成した退職金支給無しの報告書に、求人票と入社時期が分かる書類を添えれば、退職金証明書の代わりになるように思われます。つまり、ご相談者に退職金は支給されないことが、裁判所に報告できれば良いと思います。
     ただし、その裁判所の方針にもよると思いますので、上記のような書類で足りるかは否か、担当の弁護士にご確認されてみてください。

    以上、ご参加になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 業務委託

    【相談の背景】
    5階建てのビルを一棟借りしている会社様から2階部分だけお借りする事になりました。
    ビルのオーナー様からは承諾済みです。

    又貸しや間借りではなく、
    業務委託契約書で借りる事になりました。

    こちらは別会社ですので業務は全く別のものになります。

    家賃、保証金、礼金を初期費用で支払い
    家賃を毎月支払いをしていきます。

    【質問1】
    又貸しの様な状況なので転貸借契約書だと思いましたが建物の作りがこちらに値しないとの事で業務委託契約書で契約を結ぶ事になりました。こちら2つの契約書の効力などは会社を設立し事業を行う上で違いはありますか

    【質問2】
    業務委託契約書でお話しが進んでおりますが、こちらが注意するべき点として
    何が必要でしょうか?

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

     まず、5階建てのビルのうち、ご相談者の会社が2階部分を常時使用する場合、実態としては2階部分の転貸と解釈される可能性が高いと思われます。たとえ締結する契約書の題名が業務委託契約書であっても、ビルのオーナーからすれば、ビルの2階部分の転貸には変わりないと思われます。

     そして、転貸の場合、賃貸人(ビルのオーナー)の承諾が必要とされております(民法612条)。ご相談を拝見すると、賃貸人は承諾済みのようですが、承諾したことを書面などできちんと残しておく必要があると思います。

     詳しいご事情が分かりませんので、転貸借において最も気を付けておくべき点についてご回答させていただきました。

     なお、ご相談のようなケースにおいては、ご相談者が仰るとおり転貸借契約書(賃貸借契約書)が普通ではないかと思われます。それにもかかわらず、なぜ業務委託契約書を取り交わすのかが分かりません。事業を行う上で場所はとても重要ですので、一度、弁護士に直接ご相談されて、契約書の内容のチェックされてみても良いと思われます。

     以上、一般論でのご回答になりますが、ご参考になれば幸いです。

     

    スレッドを見る
  • 賃料

    【相談の背景】
    既出の相談でしたら申し訳ござませんが、非常に困っているのでご相談させてください。

    先日、賃貸として貸している一軒家が火事により全焼いたしました。

    火事の原因は入居者によると家の2階にいたところ、1階(火の手のない所)から火の手があがったため原因はわからないとのことで、消防の検証でも原因不明でした。

    保険は入居者が賃貸住宅保険に加入していましたが、失火原因が不明の場合、借主に過失の有無が問えないため、保険はおりないと言われています。

    ただし、私が火災保険に加入していたため、そちらで保険がおりる可能がありますが、解体費用や建て直しを考えると全然足りものではありません。

    【質問1】
    ・火事の原因が不明な場合でも、入居者に対する原状回復義務や損害賠償請求は可能でしょうか?
    ・その場合どのような損害賠償請求できるのでしょうか?
    ・今後、見込めた家賃の請求は可能でしょうか?

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

     ご相談のケースでは、火事の原因が不明ということですので、借主が火事を起こしたわけではない、又は火事につき過失はないということで、借主又は借主がかけていた保険会社にに対し、損害賠償請求をすることが難しいと解される事案のように思われます。

     もっとも、借主は一戸建てを「契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない」とされております(民法616条、同法594条1項)。したがって、仮に、火事の原因は不明であるものの、一戸建ての管理において不十分な点があり、そのことが火事の原因になったと推定できるような場合は、損害賠償を請求できると解し得る余地があるかもしれません(一つの解釈の可能性ということでご指摘をさせていただきました。)。

     なお、仮に、借主に対する損害賠償請求が可能となった場合、どのような賠償を請求できるかについてですが、主なものとしては、建物が焼失したことによる損害(※)や、得られなくなった家賃収入などがあり得ます。

     以上、簡単ではございますが、ご参考になれば幸いです。

     ※ 例えば、30年前に4000万円で購入した一戸建てにつき、火事になった時の時価が1200万円である場合、その時価が賠償として認められる可能性があります。

    スレッドを見る
  • 詐欺

    【相談の背景】
    現在、居住している賃貸住居を仲介頂いた方(以下、A)から、不動産の購入案件の紹介を受けました。
    当該不動産を購入するために、1,300万円を前金として払いましたが、後にこれが詐欺だと判明しました。
    Aに対して前金の返金を強く求めておりますが、動きがありません。

    【質問1】
    本物件の購入はAから個別に紹介を受けていますが、
    Aの会社に対しても前金の返済と慰謝料の請求は可能でしょうか。
    ご意見いただければ幸いです。

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

     まず、担当者が、不動産購入の案件を紹介してきた経緯や、紹介してきた際のやり取り、さらには担当者と1300万円を受け取った者との関係などによっては、当該担当者に対し損害賠償等を請求できる場合もあろうかと思われます。

     次に、担当者の紹介行為が、業務中に行われたようなときには、勤め先に対し、使用者責任として損害賠償を請求できる場合もあろうかと思われます(なお、業務中の行為であれば、必ず使用者責任を問うことが可能というわけではありません。)。

     ご相談のようなケースでは、詳しくお話をお聞きし証拠等を拝見した上でないと、紹介者である担当者やその勤め先に対する損害賠償請求の可否を判断することが難しいケースであると思われます。
     被害額も大きいので、一度、お近くの弁護士事務所に直接ご相談に行かれることもご検討されてみてください。

     以上、簡単ではございますが、ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 控訴

    【相談の背景】
    店舗明け渡し訴訟で大家側から明け渡し訴訟をおこされました。判決が出ましたが納得いかず控訴をしました。控訴理由書を作成するにあたり相談したいです

    【質問1】
    控訴審を弁護士さんに依頼することはできますか?

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

     他の先生方のご指摘のとおり、控訴審から弁護士にご依頼されることは可能ですが、すぐにご相談・ご依頼していただいた方が宜しいかと思います。
     その理由は、以下のような事情からです。

     ① 弁護士が、控訴審からご依頼を受けて、控訴理由書を作成するには、事案の内容を正確に把握した上で、第一審で提出された書面や証拠の精査などをする必要があること。
     ② 控訴審は、第一回期日で結審してしまうことが良くあるため、通常、控訴審において主張すべきことは、控訴理由書にすべて記載する必要があるので、控訴理由書はそれなのボリュームになる場合が多いこと。
     ③ 控訴理由書の提出期限は控訴提起から50日とされていること。

    スレッドを見る
  • 土地の境界線

    【相談の背景】
    隣家が、当方の敷地内に設置してあるブロック塀の一辺に垂直にブロックを積んで
    花壇を作ってしまいました。
    当方のブロック塀は 境界線の内側に作ってあり、隣家の花壇の土は 我が家のブロック塀によって土留めされている形になっております
    境界線も超えてしまっています

    【質問1】
    隣家には、花壇の撤去を請求できるでしょうか

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

     隣家の花壇が境界を越境し、ご相談者の所有地に入ってきている場合、ご相談者は、土地の所有権に基づく妨害排除請求として、花壇の撤去を請求できると考えられます。
     ついては、まず、隣地所有者に対し、越境している花壇の撤去を請求し、それでも隣地所有者が花壇を撤去しない場合、花壇の撤去を求めて提訴することになろうかと思われます。
     なお、上記を請求するには、花壇が越境していることを証明する必要がありますし、訴訟提起も見据えなければならないケースもありますので、一度、お近くの法律事務所でご相談だけでもされた方が宜しいかと思われます。
     詳しいご事情が分かりませんので一般論でのご回答となりますが、ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    現在
    アパート管理会社の弁護士より
    老朽化を理由に施設の建て直しをする為
    6月初頭に9月末に退去していていただきたいと連絡がきております。


    埼玉県北部在住
    家賃は4万
    次回更新は確か来年の3月末
    築32年
    3DK
    ただし昨年辺りに屋根壁の塗り替えをしたばかり

    引っ越し費用、引っ越し先の初期費用の負担の申し出はありました
    (具体的な金額提示はなし)

    最初にまず
    個人的にはここを気にいっており引っ越したくはない

    病院には行ってませんが
    精神的な疾患(おそらく鬱病)
    を抱えており引っ越しするのが
    容易でない

    仮に引っ越す場合は相応の立ち退き料は
    要求したいと思っております。
    が、いくらくらい請求できるものか知りたく
    投稿いたしました

    立ち退き料次第で弁護士への相談も考えております

    【質問1】
    立退き料としてはいくらくらいが妥当になるのか?
    弁護士に委託する場合
    どれくらいの弁護士費用になるのか?
    アドバイス頂ければと思います。

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

     詳しいご事情が分かりませんので明言はできませんが、ご相談を拝見しますと、賃貸人が、賃貸借契約期間内において契約を解除できるケースではないように思われます。期間内で契約解除が認められるケースは、賃料不払いなどにより賃貸借契約の解除ができるケースや、建物が使用できない状態になったケースなどに限られるからです。
     そうすると、賃貸人側からの9月末での退去請求は、あくまでお願いであり、ご相談者としては、満足のいく立退料の支払いが無い限り、退去を拒否することが可能である、という結論になろうかと思われます。

     次に、契約更新時(令和7年3月)に、賃貸人側から更新を拒絶し建物の退去を求められる場合があります。この場合に更新拒絶が認められるか、更新拒絶が認められるとして立退料の支払いが必要か、立退料の支払いが必要であるとしてどの程度の立退料の支払いが必要かについては、ご相談の賃貸借契約について、詳しいご事情をお伺いした上でないとご回答が難しいと言えます。また、仮に、詳しいご事情をお伺いしたとしても、例えば、ご相談のケースで立退料は●万円になる、というように明確にご回答することも難しいと言えます。立退料の額については、賃貸借契約における賃貸人と賃借人が建物の使用を必要とする事情や、従前の経過、建物の利用状況や現況などを総合考慮して決定されるからです(最終的には裁判官が決定します。)。
     
     以上のようなことから、ご相談のケースにおいて妥当な立退料をご回答することは難しいといえます。
     また、弁護士費用についても、自由化されているため、それぞれの弁護士が基準を定めておりますので、ご回答が難しいと言えます。
     なお、冒頭申し上げましたとおり、ご相談のケースは、そもそも9月末に立ち退かなければならないケースではないように思われますので、まずは弁護士に法律相談だけでもされてみてはいかがでしょうか。ご相談料については、30分5500円(税込み)程度であることが多いと思われます。

     以上、簡単ではございますが、ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    弁護士を雇いましたが、雇った弁護士が電話しても携帯の電源が切れておりつながらず、事務所にかけても受付の方が出るだけで、受付の方も所在は知らないと言われるだけで全く連絡がつかない状態です。
    直接事務所にも行きましたがポストは郵便物の山で手付かず。
    市民窓口に相談しましたが弁護士会でもその弁護士と連絡が取れずとの事です。
    別の弁護士に変えたいのですが、解任する連絡をしようにも本人が居ないため、受付の方に言っても弁護士から辞任届が来ないと次の弁護士に依頼がかけれない状態です…

    【質問1】
    解任の連絡だけではやはり次の弁護士に依頼をかけるのは難しいでしょうか?

    【質問2】
    解任できたとしても滞っている書類や相手との連絡先も弁護士が居ないと何も情報が分かりません…何か良い案などありませんでしょうか?

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】解任の連絡だけではやはり次の弁護士に依頼をかけるのは難しいでしょうか?

     まず、ご依頼者と弁護士間の契約は委任契約であり、委任契約は各当事者がいつでも解除できます(民法651条)。したがって、ご依頼者から、現在依頼されている弁護士に対し、委任契約を解除するという通知をすれば、それだけで契約は解除となります。
     なお、弁護士との契約解除も含めて、新しく依頼される弁護士にご相談されて良いと思います(契約解除前に、新しい弁護士にご相談されて問題ありません)
     
    【質問2】解任できたとしても滞っている書類や相手との連絡先も弁護士が居ないと何も情報が分かりません…何か良い案などありませんでしょうか?

     仮に、新しい弁護士に依頼されたとしても、現在依頼している弁護士が音信不通である場合、当該弁護士から預けた書類の返還を受けたり、情報を得ることは難しいと思われます。
     しかしながら、そうであっても、ご相談を拝見しますと、まずは早急に新しい弁護士にご相談され、対応を協議すべきと思われます。場合によっては、新しい弁護士が、一から情報収集をせざるを得ないケースもあろうかと思われます。

     以上、簡単ではございますが、ご参考になれば幸いです。
      

    スレッドを見る
  • 近隣トラブル

    【相談の背景】
    自宅の前の家に住んでいる一人暮らしのおばあさんが毎日野鳥に餌やりをします
    我が家の駐車場の上に電線があり車のボンネットやフロントガラスに毎日たくさんのフンが落とされていて出勤前に掃除しないと走行できません

    近所なので直接言いに行くのも嫌なので市役所に電話して注意してもらえましたが全く変わりはありません

    【質問1】
    餌やりを辞めてもらうにはどうしたらいいですか?

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

     野鳥の糞被害の程度や期間などによっては、受忍限度を超えるものであり、ご相談者の人格権を侵害していると解される可能性があります。
     人格権を侵害すると解される場合、損害賠償と餌やり行為の差し止めを求めて提訴することがが考えられます。

     もっとも、ご近所の問題であり、いきなり裁判所に提訴することには、躊躇を感じるということもあろうかと思います。
     そこで、話し合いによる解決をめざし、民事調停(裁判所で話し合いをする手続)、又は弁護士会のADR(弁護士会で話し合いをする手続)などを利用することも、選択肢の一つになり得るものと思われます。

     以上、簡単ではございますが、ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 契約の解除

    【相談の背景】
    去年12月に中古物件を内覧して購入申し込みしました。不動産屋とオーナーは値引きもさせず、一週間後に決済を急かせました。今年になって住んでみたら、床は歪んでいるし、境界線が明瞭ではないので隣家とトラブルが絶えません。今年の2月から物件売却する事にしました。再建築不可のトラブル物件なので今まで申し込みが皆無です。裁判を起こして元オーナーに返金させる事は可能でしょうか?

    【質問1】
    契約不履行で不動産売買契約を解除出来るでしょうか?

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

     詳しいご事情が分かりませんので、一般論でのお答えとなります。

     購入された中古物件が、床が歪んでいたり、境界線が明瞭でなく、また再建築不可の場合、売買契約で予定されていた品質を満たしていない(品質の不適合)として、売主に対し、修理や代金減額、損害賠償を請求できる可能性があると思われます。
     また、品質の不適合が著しく契約した目的を達成できないようなレベルの場合、売買契約を解除できる可能性もあると思われます。

     もっとも、上記はあくまで可能性としてのご指摘でして、ご相談のケースにおいて、購入された中古物件に、品質の不適合があるか否かや、契約目的を達成できないとして売買契約を解除できるか否かなどについては、売買契約書の条項や契約に至った経緯などによって決まってこようかと思われます。そのため、詳しいご事情をお伺いし、精査したうえでなとご回答が難しいとは思われます。

     なお、上記のような代金減額や契約解除などをするためは、品質に不適合があることを知ってから1年以内に、品質に不適合がある旨を売主側に通知する必要がありますので、ご注意ください。

     以上、簡単ではございますが、ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 建築

    【相談の背景】
    新築外構でシャッター付き駐車場を依頼し、完成したのですが、駐車をすると奥行きがギリギリでシャッターはなんとか閉まりますが、車の前方は5cm程度、後方も15cmほどしかスペースがなく人がなんとか横向きで通れる程度のすスペースしかなく、トランクの作業もできず困っています。
    自宅の壁にある雨樋の影響で工事中に当初の予定より12cm手前にブロック設置をするため少し狭くなることは説明はうけていましたが、人も通るのがやっの状態とは全く聞いていませんでした。
    もともと設計上、ブロックを雨樋の奥側につくれば、奥行きは最大50cmほど確保できるため、ブロック新たに後方(奥側)に作り直しを依頼したいのですが、業者からはシャッターを閉めた状態でのトランクの開閉は敷地寸法上難しいとの回答のみで、現場も見に来ず冷たい対応をされております。
    毎日の駐車になるためストレスが非常に大きく、作りなおしをしたいと考えております。
    そもそも工事の後期も2ヶ月過ぎての完成となり、工事では多数の失敗と修正を繰り返しており、一番費用をかけた駐車場まで納得のいかない施工のため業者に対しての信頼を失っている状態です。業者に対して何らかの対応をお願いしたいと思っています。

    【質問1】
    ・契約業者に対して作り直しを請求できますか。
    ・業者にそれを拒否をする権利がありますか。
    ・他業者に依頼する場合、契約業者にブロックの設置費用の返却、ブロックの解体を依頼することは可能でしょうか。

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

     詳しいご事情が分かりませんので、一般論でのお答えとなりますが、完成した駐車場が、契約で予定していた品質を満たしていない場合、品質が契約内容に適合していない(いわゆる契約不適合)として、修繕(作り直し)を請求できる可能性があります。
     ご相談のケースにおいて、完成した駐車場が、契約で予定されていた品質を満たすか否かは、契約書や設計図、発注の際のやり取り、さらには駐車場が作られた土地の状況などによって決まってくるものと思われます。したがいまして、ご相談の内容だけでは判断が難しいですが、駐車場内で人が通るのもやっとの状態であるとすると、契約不適合である可能性はあろうかと思われます。

     そして、契約不適合である場合、まず施工業者に対し修繕を求め、修繕に応じない場合には代金減額や契約解除を求めることになります。
     また、施工業者の過失により契約不適合が生じた場合であり、かつ契約不適合によりご相談者に損害が生じているときは、損害賠償を請求することも可能となります。
     
     なお、最後のご質問のご趣旨が正確に把握できておりませんが、他業者に修繕を依頼する場合に、その一部を施工業者に依頼するというのは一般的ではないと思われます。
     
     以上、簡単ではございますが、ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • リフォーム

    【相談の背景】
    半年前に大阪府内の不動産を購入したのですが、ストーカーからの追跡から逃れるため、仲介会社(継続的取引がある業者)に頼んで名義を借りました(双方同意)。
    売買契約の際は、代金全額をその業者に渡し、決済してもらいましたが、
    その際、『領収証(兼 借用証):記載の不動産物件購入資金として当社が借入、当物件を当社名義で購入しますが、要求があればいつでも譲渡し言われた通りの名義に変更します』と書かれた預り証を発行してもらい受取りました。これは、その業者が作成、その数日前にもひな形をメール添付で送ってきたもので、その時にも私は黙認していました。
    ただ、その物件売買後、リノベーション工事を理由に物件明け渡しは1か月後だったのですが、その明け渡し期日直前に、勝手に転売され、名義になってもらったはずのその業者から1通のメールが来て、『借入た全額は5年以内に返す』とだけ書かれていました。
    現在、所有権登記は、その第三者に代わっていて、その代金は1円もかえってきていません。また領収証(兼 借用証)の内容は、相手側(名義業者)を信用していたため、受取時に、正確な内容を把握せず受け取ってしまいました。金利や期限の記載はありません。

    【質問1】
    私は、もちろん金銭を貸した覚えはなく、名義を借りただけで、私に真の所有権があると思っていますので、どのような打つ手があるのか、うかがいたいです。

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ⑴ まず、ご相談者が、当該不動産の所有者である場合、当然ですが不動産業者は所有者ではありません。故に、不動産業者は、第三者(買主)に対し、当該不動産を売却することができず、第三者(買主)も当該不動産を取得できません。これが原則となります。

     しかしながら、ご相談を拝見しますと、不動産業者を所有者として登記することについて、ご相談者も了解されていたようですが、そのような場合には、第三者が保護される可能性があります。具体的には、仮に、第三者(買主)が、何も事情を知らずに、その不動産業者が所有者であると信じて不動産を購入したような場合、真の所有者であるご相談者は、第三者に対して所有者であることを主張できず、結果として第三者(買主)が所有権を取得する可能性があります。

    ⑵ なお、以上とは別の問題として、ご相談者は、不動産業者に対し、不動産の購入代金に相当する金員を、不当利得又は損害賠償として請求できる可能性はあろうかと思われます。

     いずれにしましても、上記⑴と⑵について法的に精査し判断するためには、詳しいご事情をお伺いする必要があろうかと思われますので、一度、お近くの法律事務所でご相談をされてみてはいかがでしょうか。

     以上、簡単ではございますが、ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 不動産登記

    【相談の背景】
    隣接する2つの土地A(約30坪、大通りに面している)と土地B(約30坪、大通りには面していない)の計60坪の土地の上に4階建てのビル建ってます。 【こちら側】 土地Aと、ビルの1階の7割、3階、4階を所有
    【相手側】 土地Bとビルの1階の3割、2階を所有

    1階はガレージになっており、相手側が半分以上使用しています(車を駐車している)。
    登記上は7割がこちらの専有スペースであるが、明確な区切りは存在していません。
    10年以上使用されています。

    【質問1】
    明らかに専有面積以上のスペースを勝手に使用されている時、使用料(この場合駐車代)を請求できるのでしょうか。
    また、遡っての請求は可能でしょうか。
    よろしくお願いします。

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

     ビル1階のガレージが共有となっており、ご相談者が7割の持分を有しており、相手方が3割の持分を有しているところ、相手方が半分以上を使用しているとのことですが、ビル1階は共有なので、共有者(ご相談者と相手方)は「その持分に応じて」使用できることになります(民法249条)。
     そのため、本来、ご相談者は、1階ガレージを7割使用できることになります。
     したがいまして、例えば、相手方が駐車場として使用しているため、ご相談者は1階ガレージを3割分しか使用できていないような場合、本来使用できるはずの4割分を使用できていない訳ですから、その4割分に相当する使用料を、不当利得(又は損害賠償)として相手方に請求できると考えます。

     ただし、相手方が、10年以上も無償で駐車場として使用し続けている場合、共有者間(ご相談者と相手方間)において、相手方による無償使用を認める合意が成立している、と解される余地があろうかと思われます。

     なお、共有物は、各共有者が、共有物「全部」について、その持分に応じた使用をすることができるとされておりますので、相手方が1階ガレージに区切りを設けることを拒否した場合、区切りを設けることはできないと思料します。

     以上、簡単ではございますが、ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    私は大家さん(不動産賃貸)をしており、その物件を不動産管理会社に管理を委託しています。
    その管理委託契約を契約期間満了により終了したいのですが、自動更新となっております。また、契約期間中に契約を解除する場合は、違約金の支払義務が発生する文言があります。
    なお、自動更新に関する条項には契約終了についての文言は入っておりません。
    以下、更新の条項の内容を引用します。

    「本契約の更新について、期間満了の3ヶ月前までに甲乙双方から条件変更等の告知がない場合は、従前の契約内容と同一条件で自動更新とする。万一、条件変更がある場合は協議の上、新条件へ改定する。尚、更新後の契約期間については、従前と同様とする。

    【質問1】
    違約金を支払いたくないため、契約期間満了を理由に契約を修了したいのですが、契約解除による違約金請求を受ける可能性はあるのでしょうか?

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

     契約解除とは,契約期間中に中途で契約を終了させるものであるのに対し,期間満了での契約終了は,文字通り,契約期間が満了を迎えることにより契約が終了するものです。したがって,契約解除による契約終了と,期間満了による契約終了は,全く異なります。
     よって,契約解除の場合の違約金の定めは,期間満了による契約終了には適用されないと解されます。

     期間満了により契約を終了させる場合,その旨を内容証明郵便などで通知して,証拠を残しておくべきでしょう。
     なお,更新の条項にある「期間満了の3ヶ月前までに甲乙双方から条件変更等の告知がない場合」の「条件変更等の告知」に,期間満了により契約を終了させることも含まれるのか否かが定かではありませんが,念のため期間満了の3ヶ月前までに,期間満了により契約を終了させる旨を通知した方が宜しいかと存じます。

     以上,簡単ではございますが,ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    都内中心部にあるお店の家賃を急に値上げのお願いがきました。

    値上げには同意したくありません。

    【質問1】
    値上げ要求に従わず、今までの家賃で契約していきたい場合はこちらはどうすればよろしいでしょうか?

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】値上げ要求に従わず、今までの家賃で契約していきたい場合はこちらはどうすればよろしいでしょうか?

     まず、値上げのお願いは、文字通り、法的にも値上げのお願いにすぎません。
     ご相談者に、同意すべき法的義務はありません。したがって、ご相談者において、値上げに同意したくないとお考えであれば、「値上げに同意できない」とご回答されれば宜しいかと存じます。
     
     なお、そうすると、賃貸人から、賃料値上げを求める調停、訴訟が提起される可能性がありますが、その調停、訴訟においても、賃料値上げに反対していくことになろうかと思います。
     
     ただし、最終的に、裁判所が賃料値上げを相当と認める判決を出した場合、賃料が値上げされてしまいます。

     以上、簡単ではございますが、ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 立ち退き・明け渡し

    【相談の背景】
    ・当社は、商業施設を運営しており、「定期建物賃貸借契約」でテナントに賃貸しています。賃借人に対して契約満了1年前に借地借家法38条4項に定める「契約終了通知」を発出し、賃借人により受理されました。

    ・その後賃借人より再契約締結の意思表示がなされ、当社担当者は正式ではないものの条件提示を行いました。それに対して、賃借人より当社提示の条件よりも好条件(高い賃料=当社にとって有利)での返答を受けていました。
    当社担当者は「検討する」との返答をしています。

    ・その後当社からは正式な返答等はしないまま、契約終期が間近に迫ってきたところ、賃借人から次の契約に対する交渉は継続しており、「現契約の終了は不当」との反論・主張を受けています。

    【質問1】
    賃借人の、「契約終了通知受領後においても、具体的な契約交渉が行われている場合は再契約の予約は存在し、終了通知及び賃貸人による一方的な区画明け渡しの主張・強行は失当」という主張は正当なものでしょうか?

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

     まず、契約を締結するか否かは自由です。ですから、再契約を強制されることはありませんし、契約締結交渉を破棄することもできます。

     もっとも、契約締結に向けて協議が進められて行き、ある一定の段階に至ると、契約は成立するだろう思い協議にあたっていた者(テナント)の利益が、保護されるケースもあります。いわゆる契約締結上の過失という議論です。
     具体的には、テナントは、契約交渉を破棄したご相談者に対し、再契約できなかった場合に無駄となった費用や失った利益などを賠償請求できるケースもあります。

     また、再契約の予約が成立していると解される場合には、テナント側は、ご相談者に対し、再契約成立を主張できることになります。

     詳しいご事情が分かりませんので可能性でのご指摘になりますが、ご相談のケースでは、交渉の経緯や状況によっては、上記契約締結上の過失や、再契約の予約成立が問題になる可能性があるとおもわれます。

     次に、『始期2023年8月1日 終期2024年7月31日』は一年であり、一年以上は、一年も含むものと解します。

     以上、簡単ではございますが、ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 建築

    【相談の背景】
    自身が所有しているビルの改装工事に伴い、入居している学習塾へ口頭告知、許可を得たうえで学習塾の看板を撤去しました、その看板は設置から10年経過、施工業者にも看板の取り付け部分にサビがみられる為、今後落ちる可能性も否定できないと言われています。しかし、撤去作業完了後に学習塾より「勝手に看板を撤去した、訴える」とクレームが入りました。こちらに落ち度はあるのでしょうか、そして訴えられた場合、負ける可能性はあるのでしょうか。

    【質問1】
    所有ビルの改装工事内で、許可を得た上、入居テナントの看板撤去、作業完了後に撤去に対しテナントからクレーム、訴えるとのこと。こちらに落ち度があるのか教えていただきたいです。

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

     まず、学習塾の許可を得た上で学習塾の看板を撤去しているので、本来問題はありませんが、許可を得たことを証明できないと、許可を得ていなかったということになってしまいます。
     口頭の許可であり、学習塾が勝手に撤去したと言っているとすると、上記証明は難しいかもしれません。

     では次に、仮に、許可を得たことを証明できず、許可を得ていなかったとされてしまった場合ですが、看板につき「今後落ちる可能性」があるとのことですので、看板はいわゆる袖看板でしょうか。袖看板は、ビルの外壁に付帯するものであり、一般的にビルの所有者が所有するものと解されますので、ビルの所有者が外すこともできることになります。

     ここで問題になるのが、袖看板を外すことが、貸主の債務不履行にならないか、ということです。この点は、賃貸借契約書の文言などにもよりますが、既に10年間にわたり学習塾の袖看板が設置されているとすると、仮に賃貸借契約書に袖看板について何ら触れていないとしても、貸主(ご相談者)は、賃貸借契約上、ビルに袖看板を設置する義務があると解される可能性があります。
     そして、仮に、上記のよう袖看板を設置する義務があると解される場合、ご相談者が袖看板を外したのは、賃貸借契約上の債務不履行になる可能性があります。
     しかし一方で、袖看板の取り付け部分に錆があり落下する可能性があるような場合、通行人の安全を図るため、早急に修繕する必要があります。

     以上を踏まえ私見を申し上げれば、ご相談のケースにおいて、仮に、賃貸者契約上、袖看板を設置する義務があると解される場合であったとしても、袖看板の落下を防ぐために、一時的に袖看板を外して修繕することは許されると解します。袖看板の落下の可能性があるような場合にまで、袖看板を設置しておく義務はないと解されるためです。
     もっとも、袖看板を設置する義務があるため、袖看板を取り外したあと、再度、新しい袖看板を設置する義務を負う可能性はあります(この点はケースバイケースであろうかとは思われます。)。

     以上はあくまで私見ですが、ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 契約書

    【相談の背景】
    現在、普通借地契約で約30年借りてる物件があります。家主の都合で建屋を壊して住居にする予定で立ち退きを迫られました。
    物件は店舗利用のため、何らかの保証がないと厳しいのですが、特に保証がないため断りをしました。すると、これまで敷地内に駐輪していた箇所を禁止にするなど他にも様々な嫌がらせをしてきます。ただ、賃貸契約書には駐輪などについての記載は何もありません。

    【質問1】
    事実として長年許可されてきて立ち退きをキッカケに、借り主に不利益を与える一方的な変更は問題にならないのでしょうか?

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

     詳しいご事情がわかりませんので一般論でのお答えとなりますが,まず,借りている土地は,当然ですが賃借人であるご相談者が使用することができます。
     そして,仮に,賃貸借契約の中で駐輪について何ら触れていないとしても,①土地の一部を駐輪スペースとして使用することが,土地賃貸借契約に反するという事態は通常考えられないこと,②長年駐輪場としての使用が認められてきたことなどから,家主側といえども借地の一部を駐輪スペースとして使用することを禁止できない,ということになろうかと思われます。
     以上,簡単ではございますが,ご参考になれば幸いです。
     

    スレッドを見る
  • 暮らし・趣味

    【相談の背景】
    【相談の背景】
    先日インターネットで見つけた中古艇を購入しました。売り主は整備も行っているマリーナです。
    各種書類のやり取りはありましたが契約書はなく、口頭のやりとりのみでした。
    船検も通して整備もしていただきましたし、引き渡し時に動作することを確認しましたが、
    5時間ほどかけて地元まで運転して帰っている途中でエンジントラブルが発生いたしました。
    近くの船に牽引してもらって係留地まで帰ることはできたのですが、今もエンジンの調子が悪い状態です。
    売り主に電話で相談したところ以下回答がありました。
    ・中古船舶はノークレームノーリターンが原則である
    ・近隣であれば人道的観点から対応するケースもあるが、遠方であることから整備に出向くことはできない
    ・5時間近く走行できていることは確かであり、自分の目で確かめられない以上対応することはできない
    ・自分以外の業者が整備した場合、「担当者の技量が十分か」「故障内容に対する工賃が適切か」を確認
    できないため、その費用負担も不可能である
    私としましては早く動く状態にしたいので、別の整備業者に修理依頼をしたのちに売主側にも費用負担を
    お願いしたいと考えております。
    しかし、「原因が私であることが確定しない限り費用を負担するかどうかも回答しない」とのことでメール
    も回答いただけない状態なので、売り主側の問題であっても費用負担しない、とならないか心配です。

    【質問1】
    「中古船舶はノークレームノーリターンが原則である」という売主の回答は適切でしょうか。

    【質問2】
    背景に記載した相談内容は売り主からの文面として残っていない状態ですが、こちらで別の整備業者に出し
    て売り主側の整備に問題があったと確認できた場合費用負担をしていただくことは可能でしょうか。

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

     ご相談のようなケースは,いわゆる品質の契約不適合責任が問題になるケースであろうと思われます。
     購入した中古船舶が,予定されていた品質を満たしていないような場合,売主に対し,契約不適合責任として修理や代金減額を請求できますし(民法562条,563条),契約を解除できる可能性もあります(民法564条)。
      
     ご相談の中古船舶の売買で,どのような品質が予定されていたかについては,契約書がないということですので,ネットで売りに出されていたときに記載されていた情報や契約の際のやり取り及び売買代金等々によって判断されることになろうかと思われます。
     そして,例えば,エンジンンには問題がない品質の中古船舶であることが予定されていた場合,修理や代金減額を請求できることになりますし,エンジンンの故障が酷く中古船舶を購入した意味が無いような場合,契約を解除できる可能性があります。

     なお,ここで注意が必要なのは,あくまでエンジンンのトラブルの原因が,中古船舶を購入する前に生じていた必要があるということです。購入後の原因でエンジンンにトラブルが発生した場合,売り主に対し,契約不適合責任を問うことはできません。

     以上から,中古船舶の売買,イコール「ノークレーム,ノーリターンが原則」ではありませんし,ご相談のケースでは,詳しいご事情がわかりませんのであくまで可能性で申し上げますが,修理又は代金減額などを求めることができる場合もあろうかと思われます。

     いずれにしましても,ご相談のようなケースは,資料等を拝見しながら詳しくご事情をお伺いした上でないと,正確なアドバイスが難しいケースですので,一度,弁護士にご相談だけでもされてみはいかがでしょうか。


     

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    #当社は駅直結の商業ビルの核テナントとして、全9フロアのうち7フロアを賃貸してマスターリースでテナントに転貸しています。以下事象が発生しています。

    #事象
    ・開業当時、他の家主や賃借人達との間で、清掃や警備の管理業務(BM事業)の第三者への委託について、個別にやるより一緒にやったほうがコスト安くなるよねということで、共同運営という形になりました。

    ・その際、契約窓口は家主側となったのですが、当社も同じ立場の発注者として仕様や費用交渉をするというお約束をしていました。​​​​​

    ・ただ、直近で家主側が何も言わずにBM業者(ビルマネジメント)の変更を行ったり、無断で手数料を乗せて丸井に請求していたことが分かりました。

    ・開業当時の共創理念に反するということで協議はしているのですが、どこまでそれを主張できるかということをご相談したいです。尚、当時の議事録等は残っているのですが、明確に手数料は乗せない等明記した契約書や覚書は結んでおりません。

    【質問1】
    上記の場合、「家主」に対して抗議・改善を求めようと思っていますが、根拠となる法律的解釈等についてアドバイスをお願いします。

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

     詳しいご事情が分かりませんので、一つのあり得る法的解釈ということで申し上げます。
      
     まず、家主や賃借人との間で、BM事業について共同運営すると合意したとのことですが、企業間で合意したことは順守すべきと解されます(もちろん、合意内容にもよりますが。)。契約は守られなければなりません。
     なお、ご相談の合意内容の詳細は分かりませんが、おそらく民法に規定された契約には該当しない、無名契約と解されるものと思われます。

     次に、口頭の合意でも、契約は成立します。
     しかし、契約書などがないと、契約を裏付ける証拠が無い、イコール家主に対し契約の存在を主張できない、ということになるかもしれませんが、議事録の内容や体裁などによっては、上記合意の存在を証明できるかもしれません。

     以上、簡単ではございますがご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 騒音・振動

    【相談の背景】
    賃貸アパートで騒音問題で困ってます
    引っ越した当初から夜中の騒音がうるさいと苦情が何回か来ました
    夜勤なので夜中に騒音を出すはずがないのですが
    クレーマーが管理会社に通報したらしく
    管理会社からは騒音が続くようだと退去してもらうと連絡がきました
    管理会社に騒音は他の部屋とかクレーマーの勘違い(もしくは嫌がらせ)だと伝えても聞いてもらえません

    【質問1】
    このまま退去になってしまうのでしょうか?
    何か対応策はありますか?

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

     ご相談者が、騒音を出されていないのであれば、退去に応じる必要はありませんし、退去書類にサインする必要もありません。
     
     ご相談者が退去書類にサインしない場合、貸主側から夜間騒音を理由に賃貸借契約を解除したとして建物明渡訴訟が起こされる可能性はあります。
     そのような場合に備えて、夜間に騒音を出していないことの証拠として、例えば会社から夜勤の出勤簿の写しなどを取得しておくことも考えられます。

     なお、建物明渡訴訟においては、貸主側にてご相談者が夜間騒音を出していたことを証明する必要があります。ご相談者が夜間騒音を出していなかったことを証明する必要はありませんが、騒音を出していないといった反論をすることにはなりますので、その反論の裏付け証拠はあった方が良いといえます。

     以上、簡単ではございますが、ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 借地権の売買・譲渡

    【相談の背景】
    借地の不動産の購入をしました。

    特約条項に下記の記載があったのですが、購入後に無届の水道管のみが引かれており、水道局に届け出がなされていないことが判明しました。そのため、水道管の工事などが必要になりそうです。
    購入時に、売主側には不動産賃貸業に活用することはわかっていたはずです。

    ①本契約について第21条(契約不適合責任の項)は適用されず、契約不適合責任については、以下のとおりとする。
    売主は、本物件を現状有姿のまま買主に売り渡すものであり、買主に対し、本物件の種類、品質又は数量に関する契約不適合を理由とする一切の責任(追完、代金減額、解除及び損害賠償等)を負わないものとする。

    【質問1】
    上記の場合も契約不適合責任免責により請求はできないものでしょうか。

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

     まず、借地権付不動産には、正式な水道管が設置されていることが予定されていたような場合に、無届の水道管しか設置されていなかったときは、品質の契約不適合責任が問題になろうかと思われます。
     品質の契約不適合責任が問題になる場合に、売主が、無届の水道管しか設置されていないことを知っていながら、買主に伝えなかった場合、契約不適合責任として代金減額や損害賠償を請求できる可能性があります。

     以上、簡単ではございますが、ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 騒音・振動

    【相談の背景】
    1.何のトラブルか
    マンション上階の生活騒音を解決したい。
    2.概要
    昨年分譲マンションを購入した。
    住み始めてからマンション上階からの生活騒音に悩まされる。騒音の種類は下記。
    ・子供の足音,飛び跳ねる音。
    ・親の足音。
    ・床にものを落とすような衝撃音。
    ・ドアを閉める音。
    マンションの管理会社に1度相談したが管理規約に沿って当事者間で協議して解決してとのことだった。
    騒音に関するビラのポスト投函は行われた。
    騒音が苦痛になり天井を叩くようになったまた心療内科への通院も同時期行った。
    ある日、騒音に対して天井を叩くと上階住人の来訪があったが応対しなかった。
    その日のうちに、宛名を書かずに手紙をポスト投函したが、後日管理会社から宛名を書かない手紙の投函を辞めるように注意喚起のビラが投函される。
    その後は、天井を叩くことはしていない。
    弁護士会の相談サービスを用いて30分の相談を行ったが解決に対する方法は全く教えてくれなかった。
    管理会社には他にも2度騒音について相談したが対応はビラの投函だけだった。

    【質問1】
    円満に解決できる方法を教えて頂きたい。
    私は、直接協議をするか悩んでいる。
    騒音に対して応酬したことへの謝罪を行い静音マット等による対応をしてもらうことしか円満解決は無いのではと考えている。

    【質問2】
    弁護士に解決の依頼をするにしても環境計量士等による計測対応ができる先生は限られているのでしょうか。

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

     まず,円満解決を第一の目標にするのであれば,訴訟よりも,民事調停又は弁護士会の紛争解決センターで話し合いをするという方法が,好ましいと思います(マンションの住民同士の紛争ということもありますので,できる限り円満解決が好ましいとは思われます。)。

     そして,民事調停と紛争解決センターの大きな違いは,間に入って話を聞く者が,紛争解決センターの場合,必ず弁護士になるという点です。
     どちらが優れているということではなく,ご相談のケースを解決するには,どちらが適しているかだと思います。
     なお,民事調停の場合も,双方代理人弁護士を付けていないケースも多くあります。

     ご相談のようなマンションの騒音の場合,①騒音の発生場所を特定できるか,②騒音の発生場所を特定できたとしても,その騒音が受忍限度を超える違法なものといえるか,などが最も問題になるように思われます。
     そして,①についてですが,マンションなどの鉄筋コンクリート造りの建物の場合,音の伝わり方が複雑であるという指摘もあります。そのため,物を落としたような音が,真上の部屋から出た音であることを証明できるか,という問題があります(簡単に申し上げると,部屋で記録された音が,真上から来た音であることを,どうやって証明するのかということです。)。

     以上,簡単ではございますが,弁護士を探される際のご参考にしていただければ幸いです。
     

    スレッドを見る
  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    今年2月にマンション売却のため仲介業者に依頼し買主(一般人)と同時商談(電話での交渉)のうえ、ローンは組まず手持ちの現金で支払うという事で売買契約を締結しました。その場で契約書に署名するのに、買主欄は仲介業者の名前が入りました。※手付金の受け取りはありません
    3月末に進捗確認すると、仲介業者からは「順調に決算に向けて進んでいる」と返答されたのですが、先日急に新たな売買契約書と合意書が届き、買主が銀行融資を受けることになり、提出する売買契約書の買主欄が仲介業者名のため棄却され為、契約し直したいとの説明されました。そもそもローンを組まないという点で買主を決定しており、引き渡し期日も当初予定より2ヶ月伸ばされており条件的に納得できない場合、契約解除することは可能でしょうか?またその場合違約金請求は出来ますでしょうか?

    【質問1】
    不動産売買契約解除はできるのでしょうか?

    【質問2】
    売買契約解除に伴う違約金の請求はできるのでしょうか?

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

     まず,契約は口頭でも成立しますが,不動産売買は高額であることもあって,通常は売買契約書の取り交わしをもって売買契約の成立と,解されるケースが多いと思われます。
     ご相談を拝見しますと,「売買契約を締結しました。その場で契約書に署名するのに、買主欄は仲介業者の名前が入りました。」とあります。契約書の買主欄に仲介業者の名前が入ったのは,単なるケアレスミスであろうとは思われますが(あまり起こりえないケアレスミスのようには思われますが),買主がなんら署名,捺印をしていないとすると,ご相談のケースでは,いまだ契約が成立していないと解される可能性があろうかと思われます(勿論,状況によっては,契約は成立していると解される可能性もあろうかとは思われますが。)。
     
     売買契約が成立していないとすると,売買契約の解除や違約金請求は問題にならないと思われます。
     一方で,売買契約が成立しているとすると,売買契約の解除や違約金の請求が問題になろうかとは思いますが,一点,気がかりな点があるとすると,仮に売買契約が成立していると解されるとしても,契約の内容はどのようなものと解されるのか,という点です。具体的に申し上げますと,買主との間で成立した売買契約の内容は,仲介業者が署名した売買契約書の内容と同じものになるのかという点です(さらに言えば,売買契約書に記載されているであろう違約金の条項が,買主にも適用されるのかという点です)。買主は,売買契約書に署名していないことからすると,仲介業者が署名した契約書に記載された内容をもって,売買契約が成立していると解釈できるか否かについては,検討が必要となるものと思われます。

     以上,ご参考になれば幸いです。
     

     

    スレッドを見る
  • 自己破産

    【相談の背景】
    度々の質問ですみません。
    千葉県在住です。司法書士さんに依頼しています。

    4月の上旬に、自己破産の申し立てを行い、1週間後に予納金通知(約1万2千円)がきて振り込みを行いました。(ここで正式に申し立てが完了した?)
    そこから現在に至るまで、追加書類など何も連絡がきていません。

    【質問1】
    同時廃止で申し立てを行っていますが、一切の音沙汰がなく、ここまで伸びるものなのでしょうか。

    【質問2】
    期間が伸びてるということは、管財事件になる可能性が高いということでしょうか。

    ご回答よろしくお願いいたします。

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】同時廃止で申し立てを行っていますが、一切の音沙汰がなく、ここまで伸びるものなのでしょうか。

     裁判所は,破産申立書を受理した後,申立書や添付資料などを審査しますが,審査にどの程度の時間がかかるかはケースバイケースであって一概には言えないと思います。
     なお,これは推測に過ぎませんが,4月は年度が変わる時であるため,裁判所の職員の異動などもありますので,審査に時間を要する場合もあろうかと思います。
     もっとも,ご相談者のご心配もごもっともだと思いますので,依頼した司法書士に,現状について確認されてみてください。正式にご依頼されている訳ですから,不安に思っている事柄を確認することを遠慮される必要はまったくありません。

    【質問2】期間が伸びてるということは、管財事件になる可能性が高いということでしょうか。

     破産申立書の内容が不十分であるため,裁判所において審査に時間を要しているというような場合には,管財事件になる可能性は高いと言えますが,申立後1ヶ月が経過しても同時廃止又は管財のどちらかが決まらないことをもって,ただちに管財になる可能性が高いとはいえないと思われます。
     いずれにしても,ご相談のケースが管財になる可能性が高いか否かについては,ご心配であればご依頼されている司法書士に良くご確認された方が良いと思います。

     以上,簡単ではございますが,ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    借主に退去してほしいです。

    私の所有する戸建て賃貸物件を、8年前から知人家族に貸しています。

    最近、遠方に住む娘夫婦(まだ手のかかる幼児を2人持ち)が、癌になってしまい、近くに住まわしてやることになりした。
    借主である知人には事情を話し、引越し代として家賃の半年〜1年分程はお支払いする、引越し先を探すのも手伝うから、娘夫婦を住ますために家を空けてくれないか頼んだところ、その条件じゃ飲めない飼っているペットのストレスも考えろ等、ごねられてしまいました。

    元々、家賃は相場の3分の2程度、更新料免除、ペット可という破格の条件だったため出て行くのが嫌なのでしょう。
    しかし、それだけよくしてあげていたのに娘とまだ小さい孫たちの危機に、そんな冷たい対応をされるとは思いませんでした。

    【質問1】
    借主が立ち退きを拒否している場合、どのように立ち退きを進めていけばよいでしょうか?

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

     まず、⑴賃貸の期間が決まっている場合には、期間満了の6か月前までに更新しないとの通知を出すことになりますし(借地借家法26条)、⑵賃貸の期間が決まっていない場合には、解約の申入れをすることになります(申入れてから6か月後に契約は終了します。同法27条)。
     ただし、⑴、⑵いずれの場合でも、正当の事由がないと、更新を拒絶できず(⑴)、また解約を申入れることもできず(⑵)、結果として借主に対し立ち退きを求めることができません(借地借家法28条)。
     
     ご相談のケースでは、お嬢様のご家族が建物を使用する必要性と現在の借主が建物を使用する必要性に加えて、これまでの経過や建物の利用状況にくわえ、場合によっては立退料の支払い有無などによって、正当の事由が認められるか否かが判断されることになります(なお、ご相談のケースで、正当事由が認められる可能性があるか否かはについては、詳しいご事情が分かりませんので、誠に申し訳ありませんがお答えは難しいと思われます。)。

     そして、更新拒絶又は解約申入れ後の具体的な進め方ですが、直接の話し合いで借主が退去しない場合、ご相談者が、裁判所に対し訴訟を提起して建物の明け渡しを求めていくことになります(建物明渡訴訟)。
     そして、裁判所が正当の事由ありと判断し、建物明渡請求訴訟で勝訴することができれば、仮に借主が建物の明け渡しを拒んでも、強制的に明け渡してもらうことができます(強制執行)。

     お嬢様とお孫様のこと、ご心痛お察しいたします。
     一般論ではございますが、ご参考になれば幸いです。

    借地借家法
    (建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
    第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

    スレッドを見る
  • 借地

    【相談の背景】
    建物所有以外の目的の土地賃貸借契約を締結しています。
    契約書の条項に貸主から解約出来る旨の条件の条項の記載がありません。
    貸主から解約する事は可能でしょうか?

    【質問1】
    貸主から解約できないとの定めはありませんが、解約できるとの定めもありません。
    この場合は、例えば6ヶ月前通知をする等で解約を出来るものでしょうか?

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】貸主から解約できないとの定めはありませんが、解約できるとの定めもありません。
    この場合は、例えば6ヶ月前通知をする等で解約を出来るものでしょうか?

     ご相談の土地賃貸借契約について、期間が定められていない場合は、賃貸人は、解約の申し入れができます。解約の申し入れ後1年を経過すると契約は終了します(民法617条1項1号)。

     対して、土地賃貸借契約について期間が定められている場合は、原則として、期間の途中で解約はできないと解されます。
     なお、「貸主から解約できないとの定めはありませんが、解約できるとの定めもありません。」とのことですが、契約書には解約権について記載が無いものの、契約に至った経緯や賃貸借の内容などから、解釈上解約権が留保されていると解されるような場合は、解約申し入れが可能であると思われます。その場合、解約の申し入れ後1年を経過すると契約は終了します(民法618条、民法617条1項1号)。

     以上、一般論ではございますが、ご参考になれば幸いです。

    民法
    (期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
    第六百十七条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
    一 土地の賃貸借 一年
    二 建物の賃貸借 三箇月
    三 動産及び貸席の賃貸借 一日
    2 収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。
    (期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)
    第六百十八条 当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。

    スレッドを見る
  • 敷金・保証金

    【相談の背景】
    大家都合での退去について相談です。
    現在大家都合での退去要請を受けておりますが、大家が退去に掛かる費用は支払わないと言って来たため書面で交渉中です。
    交渉内容として、
    ・引っ越し業者に支払う費用
    ・新居の敷金2ヶ月分
    ・その他の原状回復費が敷金を超える場合は原状回復費の分割払い
    大家側が引っ越し費用を支払わず追い出せる理由を探しており払う気もなさそうなため、引っ越し費用についてはかなり抑えた金額を提示しています。
    金銭的に余裕がない状態での大家都合の立ち退きのため、特に原状回復費が高額になった場合一括で支払えません。

    【質問1】
    この主張は妥当なものでしょうか
    特に原状回復費の分割払いについてお聞きしたいです。

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

     まず「現在大家都合での退去要請を受けております」とのことですが、大家であっても自由に退去を要請できる訳ではありません。
     大家側が、退去を要請するには、いわゆる正当事由(借地借家法28条)が必要とされております。
     詳しいご事情が分かりませんが、仮に、上記正当事由が肯定されないようなケースであれば、退去する義務が無い訳ですから、ご相談者としては、「退去しません」という回答で宜しいかと思います。退去不要の場合、当然ですが原状回復費用の負担もありません。
     対して、正当事由が肯定されるようなケースでは、原状回復義務が問題になってきます。一括でのお支払いが難しければ、分割払いの申し入れなどが必要となってくるものと思います。

     一般論としては上記のとおりになりますが、ご相談の大家都合という言葉のニュアンスからすると、おそらく正当事由が肯定されないケースである可能性が高いような印象を受けます。

     いずれにしましても、まずは正当事由が肯定されるケースか否かを見極める必要がありますので、お近くの弁護士事務所でのご相談をお勧めします。

     以上、簡単ではございますが、ご参考になれば幸いです。

    借地借家法
    第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

    スレッドを見る
  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    4世帯が入居しているアパートの2階に住んでいます。
    1階に住んでいる人が電動自転車を購入して、アパートの出入口前に置くようになったのですが、自転車を守るためという理由でカメラを設置しました。
    カメラは室内に置いており窓から外に向けられていますが、大家さんや管理会社の許可も得ていないし、他の居住者にカメラを設置するということは説明もされていません。
    そのカメラがアパートの出入口を映すのはもちろん、動くものを追いかけて撮影するものなので、敷地内にあるもう1つのアパートの居住者や大家さんのご家族、駐車場を出入りする車も撮影しています。
    いつ外出して帰宅したかなど全て撮影されており、生活状況を把握されているのでプライバシーの侵害だと管理会社に相談したのですが、その方たちは自転車を守るためという理由でカメラの撤去はしないとのことでした。
    何者かに自転車カバーを切られて、今後もその不安があるからとのことです。
    せめて敷地内を出入りする人や車を映さないよう配慮するようお願いしても応じないですし、他の防犯対策なども提案したのですが、撤去しないの一点張りです。
    常時撮影しているのだから、映像の確認をして誰が切ったのかを確認して管理会社や警察に届けたらいいと思うのですが、それもせず何者かに切られたと言うだけなのも不可解です。
    カバーを見ても切られた様子は確認できませんでした。

    【質問1】
    室内に置いているとはいえ、管理会社や他の居住者の許可なく設置してカメラを外に向けて敷地内を出入りする人や車を映すことはプライバシーの侵害になりますか。

    【質問2】
    カメラを設置してから1カ月近く経ちますが、このように頑なにカメラを撤去しないと言い張る人たちに撤去してもらうにはどうしたらいいでしょうか。
    管理会社からの撤去依頼に聞く耳を持っていません。

    【質問3】
    撮影範囲に配慮もされないまま、何者かにカバーを切られたことが不安だから今後もカメラは撤去をしないというのは問題はないのでしょうか。

    【質問4】
    プライバシーの問題がありカメラを撤去するように管理会社に言われているのに、この方たちに断る権利はあるのでしょうか。

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】室内に置いているとはいえ、管理会社や他の居住者の許可なく設置してカメラを外に向けて敷地内を出入りする人や車を映すことはプライバシーの侵害になりますか。

     →まず,ご相談のケースの防犯カメラが,アパート入居者の方のプライバシーを侵害するか否かですが,近時の裁判例では,防犯カメラの撮影がプライバシーを侵害して違法となるか否かは,撮影態様や目的など様々な事情を総合的に考慮して社会生活上の受忍限度を超えるものと言えるような場合に違法になるとされてております。
     ご相談のケースは,仮にアパートのような共同住宅の入り口であっても,入居者の方の出入りをすべて記録しているとすると,プライバシー侵害として違法になり得る可能性はあろうかと思われますが,いずれにしても上記のとおりプライバシー侵害が違法になるか否かは諸事情を総合的に考慮して判断されるため,ご相談内容だけではご回答が難しいといえます(なお,受忍限度を超えるか否かについては,詳しいご事情をお伺いしたうえでも,判断が難しいケースもあり得ます。)。

    【質問2】カメラを設置してから1カ月近く経ちますが、このように頑なにカメラを撤去しないと言い張る人たちに撤去してもらうにはどうしたらいいでしょうか。管理会社からの撤去依頼に聞く耳を持っていません。

     → プライバシーを侵害し違法である場合,法的には、撮影者に対し、防犯カメラの撤去を求めることができます。撮影者が、防犯カメラの撤去に応じない場合,訴訟提起を検討することになります。

    【質問3】撮影範囲に配慮もされないまま、何者かにカバーを切られたことが不安だから今後もカメラは撤去をしないというのは問題はないのでしょうか。

     → 防犯カメラがの設置がプライバシーを侵害し違法であれば,問題であることになります。

    【質問4】プライバシーの問題がありカメラを撤去するように管理会社に言われているのに、この方たちに断る権利はあるのでしょうか。

     → 防犯カメラがの設置がプライバシーを侵害し違法であれば,撮影者は撤去義務を負うことになります。

     以上、簡単ではございますが、ご参考になれば幸いです。 



     

    スレッドを見る
  • 賃料の交渉

    【相談の背景】
    4ヶ月ほど前に、現在住んでいるマンションを建て替えるので立ち退いてほしいと大家側の弁護士から連絡があり、現在立ち退きに関してやりとりを続けています。

    10世帯ありますが、3世帯は移転し、
    残りの7世帯は居住中です。

    立ち退きの連絡を受ける前は、大手管理会社がマンションの管理をしており、敷地内清掃や草木の剪定を定期的に行ってくれていました。

    しかし、立ち退きの話がでてから管理会社が変更になりました。
    すると新しい管理会社は敷地内清掃や草木剪定を全くしなくなり、現在敷地内は雑草が伸び放題、落ち葉等も酷い状態で、居住者で清掃を行っております。

    大家さんの立場であれば、取り壊す建物だから清掃や草木の剪定にお金をかけたくないだろうとは思いますが、
    居住者がいる限りは最低でも清掃、草木剪定はしてもらいたいと思っております。下階の居住者は虫も増えているようでかなり困っています。

    管理費はこれまでと変わらず家賃と一緒に支払っております。

    【質問1】
    こちらから大家側に清掃、草木の剪定を要望することは可能でしょうか?

    【質問2】
    また、これは立退交渉を続ける上で不利になりますでしょうか?

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】こちらから大家側に清掃、草木の剪定を要望することは可能でしょうか?
    【質問2】また、これは立退交渉を続ける上で不利になりますでしょうか?

     詳しいご事情が分かりませんので明言はできませんが、従前は「敷地内清掃や草木の剪定を定期的に行って」いたのであるとすると、法的には、大家はご相談者に対し、そのような管理状態のマンションを管理費込で●万円で賃貸している、と解することが可能であるように思います。法的にこのように解釈されるのであれば、大家は、ご相談者に対し、マンションを貸している間、上記のような管理をする義務を賃貸借契約上も負っていることになります。
     したがって、ご相談のケースでは、ご相談者側から、大家に対し従前どおり管理するように要求することは可能と解されます。
     なお、仮に、上記のような解釈が成りたたない場合であったとしても、従前行われてきように管理することを求めたことが、立退き交渉のうえで法的に不利になることは無いと思われます。

     もっとも、大家側は、立退きを求めているとのことですので、おそらく今後も管理を行わないことが想定されますし、今後ますます管理が酷くなる可能性も想定されます。
     そのことを想定したうで、立退き交渉の方向性(例えば希望する条件が提示されない限り絶対に立ち退かない、又はある一定の条件が提示されれば立ち退くなどなど)をお決めいただき、大家側の弁護士と交渉をされた方が宜しいかもしれません。

     以上、一般論ではございますが、ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    団地の1階に住んでおり
    2週間程前に2階住人の不注意により、洗濯ホースが外れ、1階我が家の洗濯機のある洗面室及びトイレ(全て北側)、居間(南側)の埋め込み照明と壁をた 伝って水漏れがありました。
    お互い所有権を持っておりますが、2階(男性 未婚)は火災保険加入あるも階下の水漏れ保障は該当せず、また、別居の親加入の自動車保険の個人賠償責任保険も保障該当せずと回答あり。年金暮らし(30代)でお金もなく、借金も出来ない為、私(被害者である1階)の保険でやってください、と言ってきました。
    全く納得のいかない申出で、かつ、「面倒臭い、そこまで大袈裟にしなくても」と言った発言もあり、こちらが女性の為舐めてかかってきている様です。

    【質問1】
    この様な場合どの様に対処したら良いでしょうか?法的な責任も含めご教示願います。

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】この様な場合どの様に対処したら良いでしょうか?法的な責任も含めご教示願います。

    ⑴ まず、ご自身の火災保険を使わない場合は、当然ですが、上階の相手方に対し、漏水により被った損害の賠償請求をすることとなります。相手方が請求を拒絶した場合、訴訟を提起することになります。それでも相手方が払って来ない場合、強制執行により回収する、という流れになろうかと思います(相手方はマンションを所有しているようなので、最終的にはそのマンションを差し押さえて換価することになります。)。
     もっとも、強制執行までやるとすると時間も労力も掛かりますし、損害賠償請求の場合、賠償の範囲も時価賠償(購入費用や修繕費用から経年劣化分などを引いた額の賠償)に留まりますので、ご相談のケースにおいて、上記のような方向性が良いのか否かは検討の必要があろうかと思われます。

    ⑵ 一方、ご自身の火災保険を使う場合ですが、まずは当然ですが、ご自身がかけている火災保険には、ご相談のような水漏れのケースが、補償対象に含まれているか否かの確認が必要となります(補償の対象外ということになると、上記⑴の方向性を取らざるを得ないことになろうかとは思われます。)。
     また、補償対象であった場合でも、補償の内容、すなわち上記⑴の時価の補償に留まるのか、新価での補償(再購入や修理費用の補償)なのかをご確認ください。
     そして、後者の新価での補償である場合、ご相談者が受け取れる金額は、上記⑴の方法を取った場合よりも多くなる可能性がある、ということになろうかと思われます。

     いずれにしましても、ご自身が掛けている火災保険の内容と補償の対象などを、保険代理店などにご連絡のうえ、よくご確認いただいた方が宜しいかと存じます。

     以上、簡単ではございますが、ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 近隣トラブル

    【相談の背景】
    こんにちは。
    隣人が設置した防犯カメラに関する相談です。

    我が家は旗竿地に建つ戸建てで、隣人が設置した防犯カメラが我が家の玄関先とその前にある駐車場に向けられています。
    そのため、帰宅するたびに隣人のカメラと目が合い、我が家に出入りする人全てが記録されている状況です。

    今までは自分たちが我慢すればトラブルなく過ごせると思い、毎日嫌な気分になりますが、家に入ってしまえば大丈夫と言い聞かせてやりすごしてきました。

    でも最近になって、この先長く住み続けるなら、こちらの想いを伝え、家族のためにもお互いが気持ちよく暮らせるようにしたいという思いが強くなり始めました。

    戸建てを購入し、引越しもできないため、なるべく穏便に解決したいと考えております。

    【質問1】
    隣人にカメラ撤去の依頼は可能ですか?撤去が無理なら角度を自分の家に向けてもらい、それでも映り込む我が家の敷地部分は画像処理で映らないように依頼することはできますか?

    【質問2】
    このような依頼をする場合は、第三者(例えば販売会社など)はいたほうが良いのでしょうか?

    【質問3】
    万が一裁判まで進んだ場合、こちらに勝ち目はありますか?

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

     まず、ご相談のようなケースでは、防犯カメラがご相談者のプライバシーを侵害しているか否かが問題となりますが、プライバシー侵害の有無は、防犯カメラが設置された経緯や目的、撮影の対象など様々な事情を総合的に考慮して判断されます。
     そして、詳しいご事情が分かりませんので明言できませんが、「隣人が設置した防犯カメラが我が家の玄関先とその前にある駐車場に向けられてい」て、「我が家に出入りする人全てが記録されている状況」である場合、隣人の方が設置した防犯カメラは、常時ご相談者とそのご家族の出入りを記録しているため、ご相談者とそのご家族のプライバシーを侵害している可能性が高いように思われます。

     そして、仮に、防犯カメラがプライバシーを侵害する違法な物である場合、ご相談者は隣人の方に防犯カメラの撤去を求めることができますし、慰謝料を請求することも可能となります。

     もっとも、いきなり最初から、プライバシー侵害であるとして防犯カメラの撤去や慰謝料を請求しては、隣人の方との関係を悪化させてしまう可能性が高いといえます。今後もお隣同士のお付き合いがあることを考えると、好ましい方法ではないように思います。

     そこで、防犯カメラの撤去や別の方向を向けるように、まずは御願いしてみるということが宜しいかと思います。
     そして、お願いの方法ですが、文書よりも、直接お会いしての方が良いようには思われます。書面ですと、相手に上手く文意が伝わらず、かえって関係がこじれてしまう可能性があるからです。

     なお、防犯カメラがプライバシーを侵害している場合、ご相談者がカメラの撤去費用を負担する必要はありません。 
     もっとも、隣人の方から、撤去費用の負担を求められた場合、穏便に済ませるために費用の半分は負担したい、といった回答をすることはあろうかと思います。

     以上、ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    私は原告本人訴訟です。今は被告側からの準備書面まちです。ですが、被告代理人は、期限2日前なのに未だ提出してきません。これって、被告は原告に、反論する時間を与えないための戦略なのか、準備書面の内容をどのように書くか迷っているのか、

    【質問1】
    どういう状況なのですか?

    前回期日から、1ヶ月半も時間的猶予あるので、早く出してこい、と私は思ってます。

    よろしくお願いします。

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

     被告代理人が,期日直前にもかかわらず準備書面を提出しない理由は,様々だとは思われますので,詳しいご事情が分からないこともあり,推測することが難しいと言えます。

     しかしながら,「被告は原告に、反論する時間を与えないための戦略」ということはないと思います。
     なぜなら,仮に,被告代理人が,期日当日に準備書面を出してきた場合であっても,ご相談者は裁判官に対し,「準備書面の内容を良く精査して反論したいので,反論書面を出すのに少し時間が欲しい」とだけ述べれば足りるからです(普通の裁判官であれば,通常より時間を確保してくれると思います。)。
     なお,期日当日に出された準備書面に対し,その場で反論することを求められることもないと思われますので,ご安心ください。仮にそのようなことがあっても,持ち帰って精査してから反論したいと述べていただければ大丈夫です。

     以上,簡単ではございまうすが,ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 個人再生

    【相談の背景】
    現状個人再生を検討中です。別でご質問はさせていただきましたがそれとは別の気になる点を質問させていただきます。
    現在同居人が勤めている派遣会社の社宅に住まわせてもらっている状態です。
    以前は自分で賃貸契約をしており部屋も複数ある物件に住んでいたのですが、今の住まいは1Rで以前からの処分できない荷物もあり食事する場所と寝る場所を確保するのがギリギリなくらい狭い状態で過ごしています。さすがに自分だけでもと引っ越しを考えています。

    【質問1】
    個人再生手続き前に賃貸契約をしても影響は無いか?
    横浜市内で7〜8万円程度の物件で検討しておりますが初期費用も含め浪費として扱われないか?

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】個人再生手続き前に賃貸契約をしても影響は無いか?
    横浜市内で7〜8万円程度の物件で検討しておりますが初期費用も含め浪費として扱われないか?

     現在,知人の社宅に住まわせてもらっている状態を解消するための転居であれば,転居に係る初期費用などは必要な出費という側面もあろうかと思われます。
     そのような出費を,個人再生手続前に,ご自身のポケットマネーで出すことは,出費が転居にかかる一般的なものに留まっていれば,浪費等として扱われることはあまりないように思います。
     なお,賃料の額については,ご収入からして無理なく支出できるのであれば,個人再生手続においても特に問題にならないとは思われます。

     以上,簡単ではございますがご参考になれば幸いです。
     。

    スレッドを見る
  • 自己破産

    【相談の背景】
    自己破産の対象はクレジットカードです

    パチンコで現金が無くなってカードで買い物をしたことも多いのです

    きっかけはギャンブルの負債となると思いますがどのように申告するのでしょうか

    【質問1】
    ギャンブルの負債(金額)はどのように申告するのでしょうか?

    【質問2】
    収支はつけておらず、計算のしようが無いですが概算になるのでしょうか?

    矢島 健生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】ギャンブルの負債(金額)はどのように申告するのでしょうか?
    【質問2】収支はつけておらず、計算のしようが無いですが概算になるのでしょうか?

     一般的には,いつ頃からギャンブルによる負債が始まったのか,そしてそれがどのように増えていったのか(概算で,月々,どの程度をギャンブルに使い,どの程度を借り入れたのかなど)を申告することになります。
     ついては,弁護士に債務整理をご相談される場合,上記を時系列に沿ってまとめた物(手書きのメモでも良いと思います)を,ご準備されると良いと思います。

     以上,簡単ではございますが,ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る

矢島 健生 弁護士へ問い合わせ

お急ぎの方はこちらから
受付時間
050-5852-7897

Webフォームなら24時間受付中

※ドメイン指定をされている方は解除してください。
※希望する相談内容をご記入ください。その他に面談日、ご連絡可能な時間帯をご記入いただくと、スムーズに連絡が取れます。
  • 弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りさせて頂いております。
  • 相談内容は弁護士にのみ提供されます。サイト上に公開されたり、第三者に提供されることはありません。
お問い合わせ前にご確認ください

【法律相談をご希望の方は、こちらからご予約をお願いします。】なお、「webでのお問い合わせ」は、法律相談のご予約専用とさせていただいております。

矢島 健生 弁護士へ問い合わせ
矢島 健生弁護士
現在営業中
受付時間
050-5852-7897

お問い合わせ前にご確認ください

【法律相談をご希望の方は、こちらからご予約をお願いします。】なお、「webでのお問い合わせ」は、法律相談のご予約専用とさせていただいております。

受付時間
平日 09:30 - 17:30
定休日
土、日、祝
交通アクセス
駐車場近く

よくある質問

矢島 健生 弁護士の受付時間・定休日は?
矢島 健生 弁護士の受付時間・定休日は、
【受付時間】
平日
09:30 - 17:30

【定休日】
土、日、祝

【備考】
【法律相談をご希望の方は、こちらからご予約をお願いします。】なお、「webでのお問い合わせ」は、法律相談のご予約専用とさせていただいております。

矢島 健生 弁護士の情報を見る
矢島 健生 弁護士の取り扱い分野は?
矢島 健生 弁護士の取り扱い分野は、
不動産・建築、遺産相続、離婚・男女問題、企業法務・顧問弁護士、労働問題、債権回収、交通事故、借金・債務整理に対応しております。

矢島 健生 弁護士の情報を見る
矢島 健生 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
矢島 健生 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
矢島法律事務所

【所在地】
神奈川県 横浜市中区日本大通7 合人社横浜日本大通7 5階

【最寄り駅】
日本大通り駅

矢島 健生 弁護士の情報を見る
お気に入り登録できる弁護士の人数は10名までです

上限に達しているため、弁護士をお気に入り登録できませんでした。
無料会員登録してログインすると50名までお気に入り登録できるようになります。

無料会員登録へ
お気に入りの弁護士に追加しました

画面最上部の「お気に入り」よりご確認いただけます。

お気に入りの弁護士に
追加しました
件 / 10件
お気に入りの弁護士から
削除しました
件 / 10件
お気に入り登録ができませんでした
しばらく時間をおいてからもう一度お試しください。