交通事故の解決事例
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後遺障害14級から異議申立てで併合12級を獲得し、約2732万円を得た事例

 男性
この事例の依頼主 男性

相談前の状況 依頼者は、自転車で優先道路を直進していたところ、脇道から進入してきた自動車に出会い頭で衝突され、自転車ごと転倒しました。

この事故により、膝蓋骨骨折及び眼窩底骨折などの重傷を負い、入院及び通院による治療を受けることになりました。

ご依頼者は、事故後も膝の痛みや感覚の鈍さ、階段を降りる際の不安定感などに悩まされていました。また、眼窩周囲や顎にも感覚・痛覚の鈍麻が残っていました。

入院中の段階で、今後の治療や後遺障害の手続、保険会社との交渉について適切なサポートを受けたいとのことで、ご相談いただきました。

解決への流れ ご依頼を受けた後、治療経過や症状の推移を継続的に確認しながら、診断書、診療記録及び画像資料を収集し、後遺障害の申請に向けた医学的な検討を行いました。

そのうえで被害者請求により後遺障害の申請を行ったところ、眼窩周囲及び顎の感覚・痛覚鈍麻について14級9号、膝蓋骨骨折後の右膝の痛み及び感覚鈍麻についても14級9号が認定され、結果は併合14級でした。

しかし、右膝の症状については、事故後から症状固定まで一貫して痛みや感覚鈍麻が続いており、画像上も、手術による整復後の膝蓋骨の裏側に陥没が認められました。
また、階段昇降、しゃがみ込み、椅子からの立ち上がりなど、日常生活上の具体的な支障も残っていました。

そこで、右膝の症状は、14級相当の神経症状ではなく、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号に該当すると判断し、異議申立てを行いました。

異議申立てでは、事故によりご依頼者が自転車ごと約2メートル跳ね飛ばされたこと、約10か月にわたり一貫して右膝の症状を訴えていたこと、主治医も症状固定時に症状の残存を認めていたこと、画像所見と自覚症状が整合することなどを具体的に主張しました。

その結果、右膝の症状について12級13号が認定され、ご依頼者の後遺障害等級は併合12級に変更されました。

また、物損の交渉では、基本過失割合がご依頼者10%、相手方90%とされる事故類型であったところ、事故状況を踏まえて交渉を行い、最終的にご依頼者5%、相手方95%で合意しました。

その後、併合12級を前提として相手方保険会社と損害賠償交渉を行い、人身損害について約2480万円、物的損害について約28万円を獲得しました。

これに後遺障害に関する自賠責保険金224万円を加え、最終的な受取総額は約2732万円となりました。

國田 修平 弁護士 國田 修平 弁護士からのコメント 本件では、当初の後遺障害認定は併合14級でしたが、膝に残った症状の程度や画像所見、治療経過を詳しく検討した結果、12級13号に該当する可能性が高いと判断しました。

後遺障害の異議申立てでは、単に「痛みが強い」と主張するだけでは十分ではありません。
事故による衝撃の程度、症状が事故直後から一貫しているか、治療期間や通院状況、主治医の所見、画像上の異常などを整理し、症状を医学的・客観的に説明する必要があります。

本件では、膝蓋骨の画像所見と、階段昇降時の痛みや膝折れ、しゃがみ込みや立ち上がりの困難といった具体的な症状との整合性を丁寧に主張したことが、12級13号への変更につながりました。

また、過失割合についても、基本割合をそのまま受け入れるのではなく、事故状況を踏まえて交渉した結果、ご依頼者の過失を10%から5%に減らすことができました。

当初の後遺障害等級や保険会社から示された過失割合に疑問がある場合には、認定理由や医療資料、事故状況を改めて精査することが重要です。

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