交通事故の解決事例
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後遺障害非該当から異議申立てで併合14級認定。主夫休損・逸失利益も認められた事例。

40代 男性
この事例の依頼主 40代 男性

相談前の状況 ご依頼者様は、自家用車を運転し、赤信号で停車していたところ、後方から走行してきた車両に追突される交通事故の被害に遭われました。

事故直後から首と腰に強い痛みが生じ、整形外科で「頚椎捻挫」「腰椎捻挫」と診断されました。
その後もリハビリや投薬治療を継続しましたが、痛みは長期間残存し、事故から9か月以上にわたって通院を続けることになりました。

症状固定後、自賠責保険に対して後遺障害の申請を行いましたが、結果は「非該当」でした。
認定理由では、他覚的所見に乏しく、将来的な回復が困難とまではいえないとされていました。

しかし、ご依頼者様には首や腰の痛みが残っており、通院経過や症状の一貫性からみても、非該当という判断をそのまま受け入れることは難しい事案でした。

また、ご依頼者様は事故当時、家事を日常的に担う主夫でもありましたが、保険会社との関係では、家事従事者としての休業損害や後遺障害逸失利益が適切に評価されるかも大きな問題となりました。

そこで、後遺障害の異議申立てと、主夫としての損害を適切に主張するため、ご相談・ご依頼をいただきました。

解決への流れ まず、自賠責保険の非該当判断に対し、異議申立てを行いました。

むちうちや腰椎捻挫に伴う神経症状は、レントゲンなどの画像上、明確な異常所見が確認できないことも少なくありません。

しかし、後遺障害等級14級9号は、症状が医学的に説明可能であることが重要であり、必ずしも画像上明確な異常所見が必要とされるものではありません。

そこで、事故態様、車両損傷、治療経過・症状の一貫性、MRI画像所見などを丁寧に整理しました。
特に、刑事記録やドライブレコーダー映像、車両損傷の資料から、事故による衝撃の大きさを具体的に検討しました。

また、事故後から症状固定までの通院状況、後遺障害診断書、診療記録、症状固定後の通院状況などを確認し、首・腰の症状が一過性のものではなく、継続して残存していることを主張しました。

その結果、異議申立てにより、頚部および腰部の神経症状について、それぞれ後遺障害等級14級9号が認定され、併合14級となりました。

さらに、示談交渉では、主夫としての休業損害および後遺障害逸失利益を請求しました。
配偶者の勤務状況や給与資料なども踏まえ、ご依頼者様が日常的に家事・育児を担っていた実態を具体的に主張しました。

その結果、保険会社も家事従事者としての損害を認め、主夫休損および逸失利益を含む内容で示談が成立しました。

國田 修平 弁護士 國田 修平 弁護士からのコメント 本件は、後遺障害がいったん非該当とされた後、異議申立てにより併合14級が認定され、さらに主夫としての休業損害・逸失利益も認められた事例です。

後遺障害の認定では、診断名や通院期間だけで判断されるわけではありません。
事故態様、衝撃の大きさ、症状の一貫性、治療経過、画像所見との整合性などを総合的に整理し、資料に基づいて丁寧に主張することが重要です。

特に、むちうちや腰椎捻挫に伴う神経症状では、「画像に明確な異常がない」という理由で非該当とされることがあります。
しかし、画像所見が乏しい場合でも、症状の経過や医学的整合性を適切に主張することで、後遺障害等級が認定される可能性があります。

また、本件では、ご依頼者様が主夫として家事や育児を担っていた点も重要でした。
家事従事者の休業損害は、女性に限られるものではありません。
男性であっても、現実に家事労働を担っていた場合には、その損害が認められる余地があります。

もっとも、保険会社に対して家事従事者としての損害を認めてもらうためには、単に「家事をしていた」と述べるだけでは足りず、家族構成、配偶者の勤務状況、日常生活の実態などを具体的に示す必要があります。

「後遺障害が非該当になったから仕方がない」「主夫だから休業損害は認められない」とあきらめる前に、事故態様、治療経過、生活実態を整理することで、適切な補償につながる可能性があります。

同じように、後遺障害の結果や保険会社の提示内容に不安がある方は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

國田 修平 弁護士
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