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自転車同士の事故で12級を獲得し、訴訟で560万円の賠償を得た事例
相談前の状況
ご依頼者は、自転車で走行中、交差点付近において、前方から進行してきた相手方の自転車と衝突しました。
この事故により、ご依頼者は、脛骨高原骨折、大腿骨外側側副靱帯付着部裂離骨折などの重いけがを負い、長期間にわたる治療を余儀なくされました。
しかし、相手方保険会社は、ご依頼者の後遺障害について14級相当との見解を示していました。
また、事故状況についても双方の説明が大きく食い違っており、相手方保険会社は、ご依頼者にも50%の過失があるとの主張を譲りませんでした。
後遺障害の等級や過失割合について適切な評価を受けたいとのことで、ご相談いただきました。
解決への流れ
ご依頼を受けた後、医療機関から画像資料や診療録を取り寄せ、症状の推移、治療経過及び骨折後の変形について医学的な検討を行いました。
そのうえで労災保険の障害認定を申請した結果、脛骨の変形障害について障害等級第12級8号、左膝の神経症状について第14級9号が認定されました。
並行して相手方保険会社と過失割合について交渉しましたが、相手方は、ご依頼者と相手方の過失割合を50対50とする姿勢を変えませんでした。
そのため、訴訟を提起しました。
訴訟では、相手方から、ご依頼者の過失を80%とする主張がされ、労災で認定された後遺障害の内容についても争われました。
さらに、ご依頼者の自転車の損害について、相手方保険会社が支払対象であることを認めていたにもかかわらず、消滅時効や相殺に関する主張もされました。
これに対し、事故現場の道路状況、双方の進行経路、事故直後の相手方の説明、過去の裁判例及び保険会社との交渉経過などを証拠として提出し、相手方の主張に一つずつ反論しました。
その結果、裁判所から、過失割合についてご依頼者30%、相手方70%を前提とする和解案が示され、物的損害を含めて、最終的に560万円の賠償金を受け取る内容で和解が成立しました。
國田 修平 弁護士からのコメント
本件では、後遺障害の等級だけでなく、事故態様、過失割合、自転車の損害に関する消滅時効及び相殺など、多くの争点がありました。
特に、自転車同士の事故では、自動車事故のように事故状況を記録したドライブレコーダーが残っていないことも多く、当事者双方の説明が食い違うと、過失割合の判断が難しくなります。
本件では、事故現場の見通しや道路形状、相手方の進行方法、事故直後の説明と訴訟における主張の相違などを丁寧に整理し、ご依頼者の過失が相手方の主張する80%ではなく、30%にとどまるとの裁判所の判断を得ることができました。
また、後遺障害についても、相手方保険会社の14級相当との見解にとらわれず、医療記録や画像を精査して労災申請を行ったことにより、12級の認定につながりました。
保険会社から提示された後遺障害等級や過失割合に疑問がある場合には、提示された内容をそのまま受け入れる前に、医療資料や事故状況を改めて検討することが重要です。
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