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自賠責で二度「非該当」とされたむち打ちについて、訴訟で14級相当を前提とする和解を獲得
相談前の状況
ご依頼者は、信号待ちで停車していた際、後方で発生した追突事故に巻き込まれ、車両を前方へ押し出される玉突き事故に遭いました。
事故後、首・腰の痛み、手足のしびれなどが生じ、継続的に治療を受けました。症状固定後も、首を動かしたときの痛み、腰の痛み、手足のしびれなどが残っていました。
そこで、頚椎捻挫及び腰椎捻挫後の症状について後遺障害申請を行いましたが、自賠責保険の判断は「非該当」でした。
その後、異議申立ても行いましたが、結論は変わらず、再度「非該当」とされました。
解決への流れ
自賠責保険の判断を覆すため、損害賠償請求訴訟を提起しました。
訴訟では、単に症状が残っていると主張するだけでなく、
・事故によって身体に加わった衝撃の程度
・事故直後から症状固定までの症状の一貫性・連続性
・通院状況や治療経過
・ジャクソンテストやスパーリングテストなどの神経学的所見
・MRI画像上の所見と残存症状との関係
・加齢性変化だけでは現在の症状を説明できないこと
などを、診療録、画像資料、医師の意見書及びご本人の供述に基づいて詳細に主張・立証しました。
特に、14級9号は、12級13号のように画像所見等によって症状の原因が他覚的に証明されることまでは必要なく、事故態様、治療経過、症状の一貫性などから、症状の存在を医学的に説明できれば足りることを、複数の裁判例を示しながら主張しました。
一度は審理が終結し、判決期日まで指定されました。
しかし、当方が本人尋問の結果を踏まえた最終準備書面を提出した後、判決期日が取り消され、審理が再開されました。
その後も、主治医の意見や症状経過、過去の事故との関係について追加の主張・立証を行いました。
最終的に、裁判所から、頚椎捻挫及び腰椎捻挫後の症状について後遺障害等級14級9号相当の後遺障害が残存していることを前提とする和解案が示され、その内容で和解が成立しました。
自賠責保険では、当初の申請だけでなく異議申立てでも非該当とされましたが、訴訟における医学的・法的な立証によって、14級相当を前提とした解決に至ることができました。
國田 修平 弁護士からのコメント
自賠責保険で後遺障害が非該当と判断され、さらに異議申立てでも結論が変わらなかった場合であっても、その判断が裁判所を拘束するわけではありません。
むち打ちによる14級9号は、必ずしも画像上、症状の原因が明確に証明できなければ認められないものではありません。
事故の衝撃、受傷直後の症状、通院の継続性、症状の一貫性、神経学的所見、日常生活や仕事への影響などを総合的に検討し、症状が事故によるものとして医学的に説明できるかが重要になります。
本件では、画像上の所見が加齢性変化ではないかという点が問題となりました。
そのため、本件事故後に症状が継続していたことを、治療記録や本人尋問、医師の意見書等によって丁寧に立証しました。
一度判決期日が指定された後も、最終準備書面の内容を踏まえて審理が再開され、最終的に14級相当を前提とする和解に至った点で、最後まで立証を尽くすことの重要性が表れた事例です。