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会社役員の逸失利益0円提示を覆し、裁判所和解案で520万円を前提とする解決へ

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 ご相談者様は、自動車に乗車中、後方からの追突事故に巻き込まれました。

事故後、頚椎捻挫、腰部挫傷などと診断され、整形外科、接骨院などで治療を継続しましたが、治療終了後も頚部痛などの症状が残存しました。
その後、自賠責保険において「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号が認定されました。

しかし、相手方保険会社は、後遺障害が認定されているにもかかわらず、ご相談者様の逸失利益を0円とする提示を行いました。

ご相談者様は事故当時、会社役員として実際に業務に従事していましたが、相手方保険会社は、事故後に役員報酬の減額がなかったことなどを理由に、将来の減収も見込まれないとして逸失利益を否定していました。

そこで、保険会社の提示額が妥当なのか、会社役員でも逸失利益を請求できるのかについて、ご相談をいただきました。

解決への流れ 本件では、会社役員の役員報酬を逸失利益算定の基礎収入として評価できるかが大きな争点となりました。

会社役員の報酬には、労務の対価としての部分だけでなく、利益配当的な部分が含まれることがあります。そのため、単に収入資料を示すだけではなく、役員報酬のうちどの程度が実際の労務の対価といえるのかを具体的に主張立証する必要がありました。

そこで、ご相談者様が名目的な役員ではなく、会社の中核的な業務を実際に担当していたこと、事故後も症状により集中力の低下や業務上の負担が生じていたこと、勤務先が一定規模を有する会社であり、ご相談者様の報酬が単なる利益配当とはいえないことなどを整理しました。

また、勤務先関係者の資料も取得し、ご相談者様の具体的な職務内容、会社への貢献、役員報酬の性質について立証を補強しました。

その結果、裁判所は、役員報酬の全額を労務対価部分と認定することまでは困難としつつも、役員報酬の相当部分を労務対価部分と評価しました。

最終的に、当初0円とされていた逸失利益が認められ、裁判所から520万円を前提とする和解案が提示されました。

國田 修平 弁護士 國田 修平 弁護士からのコメント 会社役員の交通事故では、事故後に役員報酬が減額されていないことを理由に、保険会社から「休業損害はない」「逸失利益もない」と主張されることがあります。

会社役員の報酬は、労働者の賃金とは性質が異なります。
事故によって業務に支障が生じていても、直ちに役員報酬が減額されるとは限りません。そのため、収入が減っていないという理由だけで、将来の逸失利益を否定できるわけではありません。

重要なのは、その役員報酬が、実際の労務提供に対する対価といえるかどうかです。

本件では、ご相談者様が会社役員として実際に重要な業務を担っていたこと、勤務実態が具体的に存在したこと、勤務先関係者の資料により職務内容を補強できたことなどが、逸失利益の認定につながりました。

会社役員、取締役、経営者の方の交通事故では、保険会社から低額な提示がなされることがあります。
特に、逸失利益が0円とされている場合でも、職務内容、勤務実態、会社規模、報酬の性質を丁寧に整理することで、適正な賠償を受けられる可能性があります。

保険会社から提示を受けた段階で、「会社役員だから仕方がない」と判断せず、早めに交通事故に詳しい弁護士へ相談することが重要です。

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