磯田 直也 弁護士
3. 続行期日(ぞっこうきじつ)第1回公判期日で審理が終わらない場合、後日、裁判が続けられます。これを続行期日といいます。複雑な事件や争いのある事件では、何度も続行期日が開かれ、証拠調べが続けられます。4. 論告・弁論(ろんこく・べんろん)すべての証拠調べが終わると、裁判は最終段階に入ります。○検察官の論告・求刑(ろんこく・きゅうけい): 検察官が、証拠調べの結果に基づき、被告人が有罪である理由を述べ(論告)、どのくらいの刑罰(懲役〇年、罰金〇円など)が相当であるかについての意見を述べます(求刑)。○弁護人の最終弁論(さいしゅうべんろん): 弁護人が、証拠調べの結果に基づき、被告人に有利な事情(無罪であること、刑を軽くすべき理由など)を主張し、検察官の主張に反論します。○被告人の最終陳述(さいしゅうちんじゅつ): 被告人本人が、最後に裁判所に対して自分の気持ちや意見を述べる機会が与えられます。5. 結審(けっしん)と判決(はんけつ)○被告人の最終陳述が終わると、裁判長が審理の終結(結審:けっしん)を宣言し、判決を言い渡す日(判決期日:はんけつきじつ)を指定します。○指定された判決期日に、裁判官が法廷で判決(有罪か無罪か、有罪の場合はどのような刑罰か)を言い渡します。判決の主文(しゅぶん:結論)と、その結論に至った理由(判決理由:はんけつりゆう)が述べられます。6. 控訴・上告(こうそ・じょうこく)判決に不服がある場合、被告人(弁護人)も検察官も、定められた期間内(通常は判決言い渡しの翌日から14日以内)に、上級の裁判所(高等裁判所や最高裁判所)に対して不服を申し立てる(控訴・上告)ことができます。
刑事裁判の流れ:起訴から判決までの
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