磯田 直也 弁護士
ご相談の際、事故状況や内容、被害者の怪我の程度などを詳しく確認させていただきました。交通事故の刑事事件においては、任意保険会社による民事上の損害賠償とは別に、刑事事件に関する別途の示談が非常に重要です。当事務所では、依頼者の弁護人として以下の活動を行いました。・被害者への謝罪: まず、依頼者の謝罪の気持ちを伝えるため、弁護士から被害者の方へ連絡を取り、謝罪の意を表明しました。(保険会社の担当者とは別に、弁護士から連絡を取ります。)・刑事示談の交渉: 弁護士は被害者に対し、民事上の損害賠償(保険金)とは別に、今回の事故によって刑事事件の被疑者となったことについて、依頼者が深く反省し、謝罪の気持ちを表したい旨を伝え、示談金(謝罪金・見舞金)の支払いによる示談を申し入れました。被害者の方は当初、事故のショックもあり戸惑いを見せていましたが、弁護士が依頼者の真摯な反省の態度と、示談が刑事処分に与える影響などを丁寧に説明した結果、示談に応じていただくことができました。被害者との示談書と共に、依頼者の反省文、依頼者に有利な事情(前科前歴がない、社会的地位など)を盛り込んだ意見書を作成し、担当検察官に提出しました。意見書では、民事上の賠償は保険で対応済みであることに加え、別途刑事事件に関する示談も成立し被害者の処罰感情が大きく緩和されている点を強調し、不起訴処分(起訴猶予)が相当であると主張しました。これらの弁護活動の結果、検察官は、被害者の怪我が比較的軽微であること、民事上の賠償が進んでいることに加え、特に刑事事件に関する示談が成立し、被害者が宥恕している(または厳罰を望んでいない)点を高く評価し、依頼者を不起訴処分(起訴猶予)としました。これにより、依頼者は刑事裁判や罰金刑を免れ、前科が付くことも回避できました。
過失運転致傷罪(交通事故)、刑事事件の示談成立で不起訴処分を獲得した事例の
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