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【人事・労務】労働組合対応、団体交渉対応

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 当社には労働組合はないのですが、従業員の一人が組合員だとする地域ユニオンから、団体交渉を求める通知が来ました。会社内の労働組合ではないので対応せずに放置してもよいでしょうか。

解決への流れ 会社内の労働組合ではないとしても、団体交渉を拒否すると、不当労働行為に該当し、紛争が拡大する可能性があると指摘され、団体交渉に臨みました。
弁護士が団体交渉に同席し、労働組合との団体交渉に臨み、無事に解決することができました。

芳賀 広健 弁護士 芳賀 広健 弁護士からのコメント  会社内の労働組合でなくとも、会社の従業員が加入する労働組合である以上、団体交渉に応じる義務が会社にはあります。
 正当な理由なく団体交渉を拒否すると、不当労働行為に該当し(労組法7条2項)、労働員会に救済申立てをされて紛争が長期化したり、無用な争いを生み、紛争が拡大する可能性があります。
 団体交渉を求める通知を受け取った場合、まずは使用者側の弁護士に相談されることをお勧めします。

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